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衆議院の解散に関する内閣答弁書―解散権の根拠・限界と令和8年までの政府見解(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象

1 内閣答弁書から確認できる政府見解

本記事は,衆議院の解散に関する昭和54年から令和8年までの主な内閣答弁書を,論点別・時系列で整理するものである。政府見解の中核は,①衆議院解散の実質的決定権を有するのは内閣であること,②その法的根拠は日本国憲法7条であること,③憲法69条は内閣不信任決議が可決された場合等に総辞職又は解散の選択を求める規定であって,それ以外の解散を禁止する規定ではないこと,④解散を憲法上制約する規定はなく,解散の時期と理由は内閣が政治的責任で決めること,という4点である。

もっとも,答弁書は各内閣が閣議決定した政府見解であり,憲法の文言から当然に一つだけ導かれる解釈又は裁判所が確定した解釈と同じものではない。学説上は,解散権の根拠について7条説,65条説,制度説及び69条限定説が対立し,7条解散を認める立場の中でも解散事由をどこまで制約すべきかについて見解が分かれている。

2 憲法及び法律が定める事項

日本国憲法7条3号は,天皇が内閣の助言と承認により行う国事行為として「衆議院を解散すること」を掲げる。憲法4条1項は,天皇は国政に関する権能を有しないと定めるため,解散の実質的な決定を天皇が行うことはできないが,憲法7条は内閣の実質的決定権を明文で定めているわけではない。

憲法69条は,衆議院で内閣不信任決議案が可決され,又は信任決議案が否決されたとき,10日以内に衆議院が解散されない限り,内閣が総辞職しなければならないと定める。また,憲法45条は衆議院議員の任期を4年としつつ,衆議院解散の場合には満了前に終了するとし,憲法54条1項及び公職選挙法31条3項は,解散の日から40日以内に総選挙を行うことを定める。公職選挙法31条4項によれば,総選挙の公示は少なくとも選挙期日の12日前に行われる。

内閣法4条は,内閣がその職権を閣議によって行い,内閣総理大臣が閣議を主宰すると定める。したがって,政治過程で内閣総理大臣が解散を主導することと,憲法上の実質的決定権が内閣に帰属することは区別する必要がある。

第2 昭和54年及び昭和55年の基礎的な答弁書

1 昭和54年2月16日答弁書

第87回国会衆議院第5号答弁書は,衆議院の解散が憲法7条により天皇の国事行為とされる一方,実質的に解散を決定する権限を有するのは,天皇の国事行為について助言と承認を行う内閣であるとした。また,憲法69条は,同条の場合に「衆議院が解散されない限り」内閣が総辞職すべきことを定めるにとどまると説明した。

衆議院の解散が憲法第七条の規定によつて行われるものであることは,既に先例として確立しているところであると考えている。

この答弁は,7条解散が先例として確立しているという政府の認識を端的に示す。ただし,「先例として確立している」という説明は,解散権の法的根拠をめぐる学説上の対立が解消したことまで意味するものではない。

2 昭和54年3月23日再答弁書

第87回国会衆議院第7号答弁書は,内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限の法的根拠を憲法7条に求め,内閣の助言と承認は,天皇が行う解散について内閣が実質的に決定することを意味すると説明した。また,解散詔書に対して多数の議員が万歳で応じる慣行を,衆議院による解散の議決と解することはできないとした。

天皇が行う衆議院の解散は,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が実質的に決定したとこうに従つて形式的・名目的に行うものであるから,右に述べたように解しても,憲法第四条第一項の規定と矛盾するものではない。

引用中の「とこうに」は,衆議院公刊PDFの2頁末尾の「とこ」と3頁冒頭の「うに」が連続した原資料の表記である。本記事では原資料をそのまま掲げており,「ところに」と補正していない。

3 昭和55年の再確認

第91回国会衆議院第5号答弁書及び同国会第6号答弁書も,解散の実質的決定権は内閣に帰属し,憲法7条を法的根拠とするとの立場を維持した。また,衆議院が自らの議決によって解散する制度は憲法上採用されていないという政府の理解を示している。

第3 昭和60年及び昭和61年の連続答弁

1 憲法69条と7条解散

第103回国会参議院第22号答弁書は,憲法69条が内閣不信任決議時以外の解散を禁止する趣旨ではなく,憲法7条により内閣が実質的な解散決定権を有するとの見解を改めて示した。

第104回国会参議院第14号答弁書では,昭和27年に両院法規委員会が,内閣の恣意的な解散を防止するため,衆議院が解散を要求する決議をした場合には内閣がこれを尊重すべきであるとの勧告を行ったことも取り上げられた。これは政府の現行見解ではないが,解散権の濫用を国会側の意思表示によって抑制しようとした歴史的提案である。

2 第104回国会における飯田忠雄議員の質問

第104回国会では,飯田忠雄参議院議員が,解散権の根拠と法的性質を角度を変えて繰り返し質問した。関係する答弁書は,①第28号・憲法7条の助言と承認の実体,②第29号・衆議院解散詔書の効力,③第30号・衆議院解散に関する憲法7条,④第31号・憲法の明文に基づく解散方法,⑤第32号・憲法7条と4条との関係,⑥第33号・国事行為に対する助言・承認と国政行為,⑦第35号・解散の実質的決定権限の法的根拠,⑧第36号・憲法7条の「衆議院を解散すること」の法的性質,⑨第41号・衆議院の解散をめぐる答弁書,⑩第45号・憲法7条による衆議院議員の地位喪失である。

これらに共通する政府見解は,天皇の解散行為が形式的・名目的な国事行為であり,内閣の助言と承認に実質的決定が含まれるため,天皇が国政に関する権能を行使したことにはならないというものである。第29号答弁書は,次のとおり述べる。

天皇の行う衆議院の解散は,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから,天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず,したがつて,憲法第四条第一項に違反するものではない。

第4 平成23年から平成30年までの政府見解

1 東日本大震災時の解散可能性

第177回国会衆議院第164号答弁書は,東日本大震災後の選挙実施を念頭に置いた質問に対し,解散権は,国政上の重大な局面等で主権者である国民の意思を確かめ,立法府と行政府の均衡を保つために憲法が行政府に与えた権能であると説明した。その上で,現行の公職選挙法等の下で内閣が解散を決定することは否定されず,内閣の解散決定を憲法上制約する規定はないと回答した。

この答弁は,災害時にも解散権が法的に消滅するものではないという政府見解を示す。しかし,実際に解散すべきかどうかという政治的・行政的評価まで不要になるわけではなく,選挙実施の安全性,選挙人の投票機会及び被災自治体の選挙管理能力とは別に検討する必要がある。

2 平成29年の臨時会召集直後の解散

平成29年6月22日,衆議院及び参議院から憲法53条後段に基づく臨時会召集要求書が送付された。内閣は同年9月22日に召集を決定し,同月28日に臨時会を召集したが,衆議院は同日解散された。

第195回国会衆議院第8号答弁書は,憲法53条による臨時会の召集決定と憲法7条による解散は別個の事柄であり,解散の時期は内閣が政治的責任で決定すると回答した。他方,臨時会召集要求があった場合には,審議すべき事項等も勘案し,召集のために必要な合理的期間を超えない期間内に召集を決定しなければならないとの見解を示した。

同国会第43号再答弁書は,「合理的な期間」は召集に当たって整理すべき課題等によって変わるため,一概に示すことは困難であると回答した。この問題については,後記の最高裁第三小法廷令和5年9月12日判決が,内閣の召集義務の法的性質を判断している。

3 法の支配及び立憲主義との関係

平成29年の解散については,①第194回国会参議院第21号が法の支配と解散権の制約,②第22号が憲法53条による臨時会召集と解散,③第23号がいわゆる国難突破解散,④第24号が国会審議と選挙,⑤第25号が緊迫情勢下の解散を扱っている。

第196回国会参議院第91号答弁書及び同国会第231号再答弁書は,法の支配及び立憲主義の一般的な意味を説明しつつ,内閣が衆議院の解散を決定することを憲法上制約する規定はなく,この見解は法の支配又は立憲主義に反するものではないとした。

第196回国会衆議院第256号答弁書も,政府が個々の学説に見解を述べることを避けた上で,次の見解を示した。

実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは,天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり,内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく,いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。

第5 「内閣総理大臣の専権事項」という表現

1 法的な権限主体と政治的主導性

第194回国会参議院第10号答弁書は,「解散は総理の専権事項」という表現について質問を受けた。政府は,衆議院の解散を実質的に決定する権限を有するのは内閣であるとの従来の見解を示しており,この表現を憲法上の権限主体が内閣総理大臣個人であるという意味に理解することはできない。

もっとも,内閣総理大臣は閣議を主宰し,国務大臣を任免できるため,政治過程では解散判断を強く主導する。この実態を説明する政治用語と,憲法・内閣法上の権限帰属は,別の命題として記載する必要がある。

2 石破茂氏の首相就任前後の見解

石破茂氏は,平成31年6月のブログ記事「解散のあり方など」で,憲法69条による解散を原則と捉え,7条解散についても重要法案の否決,新たな重大争点又は基本政策の変更等,国民の判断を求める必要がある場合に限るべきであるという方向の見解を紹介した。また,選挙公約を果たすため4年の任期を全うすること及び選挙人に判断のための情報と時間を与えることの必要性を述べた。

その後の第215回国会衆議院第49号答弁書は,政治家が過去に述べた個人的見解について政府として答えることを避けつつ,石破内閣総理大臣の令和6年10月7日の国会答弁を引用した。同答弁は,国政の重大な局面で内閣が解散を決断でき,法的根拠は憲法7条であるとした上で,解散権の濫用は慎まなければならず,新内閣が進める政策について国民の信を問う必要があったと説明している。首相就任前の政治的見解と,内閣を代表する首相としての解散理由は,発言時点と立場を分けて読む必要がある。

3 能登の二重災害後の総選挙に関する答弁書

第216回国会衆議院第94号答弁書は,令和6年能登半島地震及び同年9月の豪雨後に実施された第50回衆議院議員総選挙を扱った。輪島市の投票所は前回20か所から18か所へ,珠洲市は19か所から10か所へ減少し,最も投票時間が短かった投票所は輪島市で午前9時から午後5時まで,珠洲市で午前9時から午後4時までであった。小選挙区選挙の投票率は,前回に比べ輪島市で11.95ポイント,珠洲市で9.51ポイント低下した。

同答弁書は,被災地の選挙管理委員会において憲法及び公職選挙法に基づき適切に執行されたとし,解散理由については,「新しい内閣が発足したことに伴い,国民の御意思を確かめる必要がある」とする石破内閣総理大臣の国会答弁を引用した。解散権の法的根拠だけでなく,具体的な選挙条件が選挙人及び選挙管理実務に与える影響を示す答弁書である。

第6 令和8年1月の解散と選挙管理上の問題

1 高市内閣が示した解散理由

令和8年1月23日,衆議院本会議で「日本国憲法第七条により,衆議院を解散する。」との解散詔書が朗読された。高市内閣の政府声明は,自由民主党と日本維新の会の連立政権として政権枠組み及び政策内容が前回の衆議院議員総選挙時と大きく異なること,積極財政,安全保障政策及び政府の情報機能強化等の重要な政策転換について国民の信を問うことを解散理由として掲げた。

この説明は,新しい政権枠組み及び重大な政策転換を解散理由とするものであり,学説上,解散を認め得る場合として例示されてきた「内閣の性格の根本的変化」又は「新たな重大政策」に対応するとの評価があり得る。他方,具体的な解散時期の適否,国会審議の機会及び選挙準備期間が十分であったかは,法的根拠の有無とは別の問題である。

2 短期間・冬季選挙に関する答弁書

第221回国会参議院第26号答弁書は,令和8年の解散・総選挙に伴う選挙管理委員会の事務負担,真冬の選挙及び短い準備期間を扱った。同答弁書は,政府が令和7年5月に諸外国の制度を調査した報告書を把握しているとしながら,「衆議院の解散の在り方について検討を行うことは考えていない」と回答した。

憲法54条及び公職選挙法31条が定めるのは解散後の選挙日程の外枠であり,解散前の理由説明期間又は国会審議期間を一般的に保障するものではない。選挙人の熟慮期間及び選挙管理実務への負担をどのような制度で確保するかは,現行法の解釈だけでなく,制度改正の問題でもある。

第7 学説上の解散権の根拠と限界

1 解散権の根拠をめぐる4つの立場

解散権の根拠については,主として次の4つの立場がある。①7条説は,天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認に実質的な解散決定を含ませる立場であり,政府見解もこれに属するが,形式的な国事行為の規定から内閣の実質的権限を導く点が批判される。②65条説は,行政権が内閣に属することから解散権を導くが,行政権と解散との結び付きが弱いとの批判がある。③制度説は,議院内閣制,国民主権及び国会と内閣の均衡という統治構造から内閣の解散権を導く。④69条限定説は,憲法69条の場合に限って解散を認める。

令和7年の衆議院憲法審査会事務局資料「衆議院の解散」(衆憲資第104号)は,これらの学説,政府見解,解散権の制約論及び諸外国の制度を整理している。政府の7条説と,学説上有力とされる制度説は,内閣に解散権を認める結論が共通しても,その法的根拠が異なる。

2 解散事由を制約する考え方

7条解散を認める学説でも,内閣が党派的利益だけのためにいつでも自由に解散できると当然に考えるわけではない。学説上は,重要法案又は予算案の否決,内閣の性格の根本的変化,選挙時に示されていなかった新たな重大政策,基本政策の根本的転換又は任期満了が近い場合等,国民の判断を求める実質的な必要性がある場合が例示される。

もっとも,どのような解散が憲法上無効となるかという法的限界と,内閣が政治的責任又は憲法慣習上の自制によって避けるべき解散とは区別しなければならない。政府は前者について「憲法上これを制約する規定はない」と回答する一方,近時の首相答弁では濫用を慎むべきであるとも述べており,法的制約を否定する立場と政治的な自己抑制は両立し得る。

第8 衆議院解散と司法審査

1 苫米地事件判決

最高裁大法廷昭和35年6月8日判決(昭和30年(オ)第96号,民集14巻7号1206頁)は,衆議院解散の効力に関する判断は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為についての判断であり,裁判所の審査権の外にあるとした。また,解散の効力が訴訟の直接の目的ではなく,前提問題として争われる場合であっても同様であるとした。

同判決が判断したのは解散の効力に対する司法審査の可否であり,憲法7条が内閣の実質的解散権を積極的に付与すること,又はあらゆる解散理由が憲法上許されることを正面から判示したものではない。この点は,「最高裁が7条解散を否定していない」という評価と,「最高裁が7条解散の合憲性を積極的に認めた」という評価とを区別して理解する必要がある。

2 衆参同日選挙事件

名古屋高等裁判所昭和62年3月25日判決は,衆議院解散の効力自体は司法審査になじまないとしつつ,衆議院議員総選挙の期日決定は解散とは別個の行為であり,司法審査の対象となり得るとした。解散に関連するすべての行為が一律に統治行為となるわけではなく,争われる行為と法的効果を特定する必要がある。

3 憲法53条に基づく臨時会召集事件

最高裁第三小法廷令和5年9月12日判決(令和4年(行ツ)第144号・同年(行ヒ)第146号,民集77巻6号1515頁)は,憲法53条後段の要件を満たす臨時会召集要求がされた場合,内閣は臨時会の召集を決定すべき憲法上の義務を負うとした。他方,多数意見は,個々の国会議員について国家賠償法上保護された個人的な権利又は利益を認めず,確認の利益も否定した。

同判決は,召集要求から召集までの許容期間を一律に定めず,召集された臨時会で直ちに衆議院を解散することの合憲性も判断していない。宇賀克也裁判官の反対意見は,内閣は召集要求から20日以内に臨時会を召集すべきであるとの解釈を示したが,これは多数意見ではない。

第9 解散理由の説明及び解散権制約をめぐる制度論

1 令和7年提出の手続法案

令和7年には,「衆議院議員の任期満了に伴う総選挙等の期日に関する法律案」(第217回国会衆法第51号)が提出された。同法案は,解散を行う場合に,内閣総理大臣が予定日及び理由を衆議院に通知すること,議院運営委員会等で質疑の機会を設けること並びに選挙管理委員会と選挙期日について協議すること等を構想したものである。

もっとも,同法案は成立しておらず,第220回国会で未了となっている。したがって,解散前の理由通知又は国会質疑は,令和8年8月11日現在の現行法上,一般的な法的要件ではない。

2 制度改正と解散の法的効力の区別

解散理由の事前説明,選挙管理機関との協議又は一定の準備期間を制度化することには,選挙人が争点を理解し,選挙管理委員会が選挙を適正に実施するための時間を確保する意義がある。他方,これらを欠いた現行法上の解散が直ちに無効となるかは別問題であり,苫米地事件判決が示した司法審査の限界も存在する。

本記事では,①現在の政府解釈,②解散権を制約する学説,③裁判所が判断した司法審査の範囲,④将来の制度改正案を区別して整理する。これらを混在させると,政治的に望ましい解散の条件と,現行法上の有効要件とを誤って同一視することになるためである。

第10 関連記事

衆議院の解散は,解散詔書,閣議及び本会議の手続を整理している。

衆議院の解散は司法審査の対象とならないことは,苫米地事件判決及び衆参同日選挙事件判決の判示内容を掲載している。

日本国憲法下の衆議院の解散一覧は,各解散の日付及び通称を一覧化している。

一票の格差是正前の解散は可能であることに関する政府答弁は,選挙区間の人口較差と解散判断に関する政府見解を掲載している。

閉会中解散は可能であることに関する内閣法制局長官の答弁は,国会閉会中の解散手続を扱っている。

国会制定法律の一覧へのリンクは,各国会の制定法律を確認するための資料である。

第11 出典・参考資料

1 法令

日本国憲法4条,7条3号,45条,53条,54条,65条,69条及び70条(e-Gov法令検索)

内閣法4条(昭和22年法律第5号,e-Gov法令検索)

公職選挙法31条3項及び4項(昭和25年法律第100号,e-Gov法令検索)

2 内閣答弁書及び国会資料

第87回国会衆議院第5号答弁書(昭和54年2月16日)及び同国会第7号答弁書(昭和54年3月23日)

第91回国会衆議院第5号答弁書(昭和55年2月22日)及び同国会第6号答弁書(昭和55年3月4日)

第103回国会参議院第22号答弁書(昭和60年12月27日)

④第104回国会参議院第14号,第28号~第33号,第35号,第36号,第41号及び第45号各答弁書(昭和61年3月7日~同年5月16日。各個別リンクは本文参照)

第177回国会衆議院第164号答弁書(平成23年5月17日)

⑥第194回国会参議院第10号,第21号~第25号各答弁書,第195回国会衆議院第8号・第43号各答弁書並びに第196回国会衆議院第256号・参議院第91号・第231号各答弁書(平成29年~平成30年。各個別リンクは本文参照)

第215回国会衆議院第49号答弁書(令和6年11月22日)

第216回国会衆議院第94号答弁書(令和6年12月27日)

第221回国会参議院第26号答弁書(令和8年4月10日)

⑩衆議院憲法審査会事務局「衆議院の解散」(衆憲資第104号,令和7年5月)28頁・41頁~42頁

衆議院議員の任期満了に伴う総選挙等の期日に関する法律案(第217回国会衆法第51号)及び第220回国会における審議経過

令和8年1月23日政府声明(首相官邸)及び第220回国会衆議院本会議録第1号(令和8年1月23日)

3 裁判例

①最高裁判所大法廷昭和35年6月8日判決(昭和30年(オ)第96号,民集14巻7号1206頁。苫米地事件。裁判所ウェブサイトの現在の個別掲載URLは確認できず)

②名古屋高等裁判所昭和62年3月25日判決(昭和61年(行ケ)第1号,選挙無効請求事件。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

最高裁判所第三小法廷令和5年9月12日判決(令和4年(行ツ)第144号・同年(行ヒ)第146号,民集77巻6号1515頁,裁判所ウェブサイト)

4 文献・ウェブ資料

①木下智史・伊藤建『基本憲法II 総論・統治』(日本評論社,令和7年)103頁~105頁

②渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法II 総論・統治』(日本評論社,令和2年)「第8章 内閣」中の衆議院解散に関する記述

③芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法〔第8版〕』(岩波書店,令和5年)359頁~360頁(衆憲資第104号による確認を含む)

④石破茂「解散のあり方など」(平成31年6月7日)