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養育費算定表がおかしい?―高すぎる・安すぎると感じたときの確認方法と増減額(AI作成)

第1 算定表がおかしいと感じたときの確認順序

1 初めて計算する場合と既存額を変える場合を分ける

養育費算定表による金額が高すぎる又は安すぎると感じたときは,最初に,①これから養育費を定める場面か,②合意書,公正証書,調停調書,審判又は判決ですでに定まった額を変更する場面かを区別する必要がある。①では算定表へ入力した収入,子の人数・年齢及び個別事情を確認するのに対し,②では取決め後に金額の基礎となった事情が変わったかが問題となる。

現在の収入を令和元年版算定表へ入れ直した結果が既存額と違っていても,それだけで既存額が自動的に変更されるわけではない。増額又は減額には,父母の新たな合意又は家庭裁判所の調停・審判が必要となるため,現在の標準額を計算する作業と,既存額を変更できるかの判断を分けて進めるべきである。

2 算定表は標準額の出発点である

裁判所の養育費算定表は,父母双方の収入,子の人数及び年齢から,標準的な養育費の月額を簡易迅速に把握するための参考資料である。算定表の帯の中で具体的な額を定め,その幅では著しく不公平となる特別事情があるときに個別調整を検討するという順序になる。

算定表は法律で定められた固定額でも,すべての家庭に共通する上限・下限でもない。令和8年4月1日施行の法定養育費月額2万円及び養育費債権の先取特権の上限月額8万円も,算定表の最低額又は最高額ではなく,制度の目的が異なる。算定表の仕組みと法定養育費の違いは,養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違い及び法定養育費と養育費債権の先取特権で説明している。

3 8項目を順番に確認する

違和感の原因は,おおむね,①使用する表,②子の人数・年齢,③給与収入と自営業収入の読み方,④収入の対象時期と継続性,⑤標準額に織り込み済みの費用の二重計上,⑥私学費・特別医療費・住宅費等の特別事情,⑦再婚・養子縁組・新たな子による扶養関係の変化,⑧取決め後の事情変更に分けられる。この順番で確認すれば,単純な入力誤り,算定表の標準的前提から外れる問題及び既存の取決めを変更する問題を混同せずに済む。

第2 表・年齢・収入の入力を確認する

1 子の人数と年齢に対応する表を使う

養育費算定表は,子1人,2人又は3人の別と,子が0歳~14歳か15歳以上かの組合せによって表が分かれている。子2人の場合,表3~5の交差部分に表示される額は2人分の合計であり,一人当たりの額ではない。

2人の年齢区分が異なる場合,一人当たりの標準的な配分は単純な半額ではなく,14歳以下の子の生活費指数62と15歳以上の子の生活費指数85を用いて求める。表3~5の選択,合計額及び一人当たり額の計算は,養育費算定表で子供2人はいくらかで具体例を示している。

2 給与所得者は手取りではなく総収入を使う

給与所得者の年収は,原則として源泉徴収票の「支払金額」に記載された総収入を用いる。社会保険料,所得税,住民税等を控除した手取り額を算定表へ入力すると,標準算定方式が予定する公租公課等を重ねて控除することになり,結果が低くなりすぎる。

年の途中で就職,退職,休職又は転職した場合は,源泉徴収票1枚が通常の年間収入を表しているとは限らない。直近の給与明細,賞与,雇用契約,休業給付等から,現在の収入が一時的なものか,今後も続くものかを確認する必要がある。

3 自営業者は申告所得をそのまま使うとは限らない

自営業者については,確定申告書の売上額でも手取り額でもなく,「課税される所得金額」を出発点として,青色申告特別控除,実際には支出されていない専従者給与,減価償却費等を算定上加算又は調整することがある。給与収入と事業所得が併存する場合も,両者を同じ欄へ単純に足すのではなく,それぞれを基礎収入へ換算する必要がある。

確定申告書の各欄と算定用所得の関係は,個人事業主の離婚と婚姻費用及び養育費で説明している。事業上の経費性又は申告内容の信用性に争いがある場合は,決算書,総勘定元帳,事業用口座等を確認するが,相手方の資料を当然に取得できるわけではない。

4 収入の変動と稼働能力を分けて考える

歩合給,賞与,役員報酬又は事業所得の変動が大きい場合は,直近1年だけでなく複数年の推移を確認する。失業,休職又は疾病による減収では,発生時期,理由,継続見込み,失業給付・傷病手当等及び復職可能性が問題となる。

現実の収入が低くても,収入資料の信用性が乏しい場合や,合理的な理由なく稼働を抑えている場合には,従前収入又は賃金センサス等から稼働能力を推計することがある。大阪高等裁判所平成16年5月19日決定は,提出された収入資料をそのまま採用せず,賃金センサスを参照して収入を認定した事例であるが,潜在的収入の認定は年齢,健康,資格,職歴及び就労環境を踏まえた個別判断であり,単なる推測で高い収入を置くものではない。

第3 算定表に含まれる費用を二重計上しない

1 標準額は費目ゼロからの足し算ではない

標準算定方式は,総収入から公租公課,職業費及び住居費等の特別経費を控除して基礎収入を求め,子の標準的な生活費を父母の基礎収入に応じて分担する。公立学校の学校教育費や通常の医療費も一定の範囲で標準化されているため,現実に支出した費用をすべて算定表の額へ加算する方法は採れない。

特別費用を調整するときは,①その費用が標準額に含まれているか,②標準的な範囲をどの程度超えるか,③支出の必要性又は父母の合意があるかを先に確認する。次に,④保険給付・減免・奨学金等を控除した実負担を求め,⑤超過部分を父母間でどう分担するかを検討する。

2 私立学校費・大学費用

私立学校の授業料等を考慮する場合,算定表に含まれる公立学校相当額を控除し,その超過部分を検討する。私学進学について明示又は黙示の合意があったか,父母の学歴・職業・収入等から負担を相当といえるか,授業料減免や奨学金があるかも判断材料となる。

大阪高等裁判所平成28年10月13日決定は,私立高校の寮費に食費・光熱費等が含まれることを踏まえ,その全額を標準生活費と別に加算すると二重計上になるとして調整した。寮費,食費,光熱費,授業料等を項目別に分ける必要を示す事例である。

3 特別医療費・障害に伴う費用

通常の医療費は標準額に一定程度含まれるため,病気又は障害があるという事実だけで医療費の全額を追加しない。継続的な治療費,介護費,通院交通費等のうち標準的範囲を超える部分から,健康保険,公費負担,民間保険及び各種手当を控除して実負担を把握する。

取決め後に重大な疾病又は障害が生じ,予測できなかった継続的費用又は就労制限が発生した場合は,養育費の増額又は減額を基礎付ける事情となり得る。ただし,診断書の存在だけで結論が決まるのではなく,必要な治療,期間,費用及び収入への影響を具体的に示す必要がある。

4 住宅ローン・家賃・直接払い

義務者が子の住む住宅のローン又は家賃を直接支払っている場合,支払額の全額を養育費から控除できるとは限らない。住宅の所有名義,義務者が得る資産形成上の利益,子と監護親が得る住居利益,算定表で双方に見込まれた標準住居費及び当初の合意内容を区別する必要がある。

住宅ローンと養育費を一体の離婚条件として定めていた場合は,ローン負担だけを切り離して現在の算定表と比較するのが相当でないこともある。直接払いを養育費の一部として扱うなら,対象費目,支払先,期間及び養育費月額との関係を合意書に明記しておくことが望ましい。

第4 算定表をそのまま使えない場合

1 収入が算定表の上限を超える場合

父母の収入が算定表の収入欄を大きく超える場合,最上段の額で固定する方法,標準算定方式を延長する方法又は高所得部分の貯蓄性を調整する方法等が考えられるが,全国一律の計算方法は確立していない。収入に比例して養育費が無制限に増えるわけでも,表の上限額で必ず打ち止めになるわけでもない。

福岡高等裁判所平成26年6月30日決定は,義務者の年収が6171万円余であった事案において,基礎収入割合等を調整して算定した。同決定は高所得事案の一例であり,そこで用いられた数値又は算式を別の事案へそのまま適用するものではない。

2 低所得・無収入の場合

収入が低い又はない場合も,算定表の最下段だけで結論を出さず,現実の支払能力,公的給付,資産,稼働能力及び最低生活の維持を確認する。法定養育費月額2万円は算定表の最低額ではないため,「どれほど低収入でも必ず2万円」という使い方はできない。

反対に,申告上の所得がゼロであることだけで養育費が当然にゼロになるわけでもない。継続的な資産収入,法人から得る経済的利益,事業上の経費の実態又は潜在的稼働能力が争点となることがある。

3 父母双方が相当の日数を監護する場合

令和元年版算定表は,子が主として一方の親と生活し,他方の親が金銭で養育費を分担する典型的な場合を前提とする。父母双方の家庭で子が相当の日数生活し,双方が日常費を直接負担する場合について,監護日数を入力する全国統一の換算式は公表されていない。

宿泊日数だけで養育費を半額又はゼロとせず,衣食費等の変動費,住居・学用品等の固定費,各親の直接負担,所得差及び子の主な生活拠点を具体的に確認する。父母が子を一人ずつ監護する場合も,表の金額を単純に半分にしたり,同額を相殺したりするのではなく,双方の収入と各子の生活費を同時に計算する必要がある。

第5 再婚・新たな子・養子縁組の影響

1 再婚しただけでは増減額は決まらない

権利者又は義務者が再婚した事実だけでは,養育費が当然に増額又は減額されるわけではない。新配偶者の収入があるというだけで対象児に対する他方実親の扶養義務が消えるものでも,新配偶者の生活費を既存児の負担より常に優先できるものでもない。

再婚後の家計を検討するときは,新たな実子の出生,再婚相手と対象児との養子縁組,再婚相手の稼働可能性,住居費及び現実の扶養状態を分ける。法律上の扶養関係と家計上の事実を混同しないことが出発点となる。

2 義務者に新たな子が生まれた場合

義務者に新たな実子が生まれ,又は扶養すべき養子が加わった場合,扶養対象者が増えたことは事情変更となり得る。ただし,先に生まれた子に対する義務が消えるわけではなく,すべての子の生活費を同時に配分する必要がある。

東京高等裁判所平成28年7月8日決定は,再婚及び新たな実子の出生を事情変更として考慮した一方,従前の合意に含まれていた算定表を上回る負担を消去して,現在の算定表へ単純に置き換える方法を採らなかった。当初の合意内容と新たな扶養関係の双方を調整した事例である。

3 監護親の再婚相手が子を養子にした場合

監護親の再婚相手が対象児を養子にすると,養親が第一次的な扶養義務を負うと整理される。しかし,実親の扶養義務が法的に消滅するわけではなく,養親が十分に扶養できない事情があれば,実親の分担が残ることがある。

東京高等裁判所平成30年3月19日決定は,養子縁組後の養育費減額とその始期を扱い,縁組の事実を相手方へ知らせなかった事情等を考慮して縁組時まで遡って減額した。養子縁組をしただけで常に養育費がゼロになること,又は常に縁組時へ遡ることを示した決定ではない。

第6 既に決まった養育費を増額・減額する条件

1 法的根拠は民法766条3項と880条である

民法766条3項は,家庭裁判所が必要があると認めるときに,子の監護に関する従前の定めを変更し,その他適当な処分を命ずることができると定める。民法880条も,扶養の程度又は方法について協議又は審判があった後に事情変更が生じたとき,家庭裁判所がその変更又は取消しをすることができると定めている。

増減額の検討では,取決め時と現在の,①双方の収入,②子の年齢・進学・疾病,③家族構成,④住居費,⑤特別費用及び⑥合意形成の経緯を比較する。現在の事情だけを示すのではなく,何がいつ,どの程度変わったかを明らかにする必要がある。

2 予測されていなかった重要な変化が必要である

事情変更として問題となるのは,取決め後に基礎事情が変わり,その変化が当初具体的に予測又は織り込まれておらず,従前額を維持するのが相当でない程度に重要な場合である。収入の一時的変動だけでは足りないことがあり,減収又は費用増の継続性と将来見込みも検討される。

東京高等裁判所平成19年11月9日決定は,調停成立から約6か月後の減額申立てについて,主張された事情が成立時に具体的に認識又は予測されていたこと等から事情変更を否定した。当初から分かっていた転職,進学又は支出を,成立直後に新たな事情として主張しても認められにくいことを示す。

3 算定表の改定や年齢区分の変更だけでは自動変更されない

旧算定表で養育費を決めた後に令和元年版算定表が公表されたことは,当事者の収入,子の需要又は家族構成が変わったことを意味しない。算定表の改定それ自体は事情変更に当たらず,別の具体的な変化を主張する必要がある。

子が15歳になったときも,既存の合意又は調停調書等の月額が表の年齢区分に合わせて自動的に増えるわけではない。当初の取決めが年齢上昇又は進学をどこまで見込んでいたか,実際の費用増が標準的範囲か,私学費等の特別費用かを確認する。将来の争いを減らすには,取決め時に15歳到達時又は進学時の変更条件を定めておく方法がある。

第7 算定表より高い・低い合意の扱い

1 算定表との差だけでは合意を変更できない

父母は,子の利益を最も優先して考慮しながら,算定表の帯と異なる額で合意できる。算定表より高い又は低いという理由だけで合意が当然に無効となるものでも,現在の算定表額へ当然に変更されるものでもない。

東京家庭裁判所平成18年6月29日審判は,公正証書で子2人合計月額14万円と定めた後の減額申立てについて,算定表相当額との差だけでなく,合意時の収入,親族からの援助,合意形成の経緯及びその後の支払能力を検討した。表との差は判断材料の一つであるが,変更の結論そのものではない。

2 当初の上乗せ又は譲歩を消去しない

養育費が離婚条件全体の一部として合意されている場合,住宅ローン,財産分与,進学費用その他の負担との関係が背景にあることがある。事情変更を認める場合でも,現在の算定表額へ全面的に置き換えるか,当初の定額上乗せ又は比率を残すかについて,全国一律の方法は確立していない。

東京高等裁判所平成28年7月8日決定は,当初の算定表超過部分を無視せず,新たな扶養関係との間で調整した。当初の譲歩又は上乗せを主張する側は,合意書の文言だけでなく,交渉時の収入資料,費用分担,提案書及びメール等から,なぜその額を定めたかを示す必要がある。

第8 増減額の始期と一方的な変更の危険

1 変更の始期は一律に決まらない

増減額をいつから認めるかについては,事情変更が生じた時,増減額を明確に請求した時,調停を申し立てた時又は審判時等が候補となる。東京高等裁判所平成28年12月6日決定は,始期を一律に固定せず,事案の公平によって定めることができるとした。

実務上は請求時又は申立時が一つの目安になるが,東京高等裁判所平成30年3月19日決定のように,養子縁組を知らせなかった事情等から事情変更時へ遡った例もある。「調停申立てより前は絶対に変わらない」「事情変更日に当然に変わる」のいずれも正確でなく,変更の通知,情報開示,相手方の生活設計及び過去分の精算負担が考慮される。

2 一方的に減額又は支払停止をしない

事情変更があると考えても,既存の調停調書,審判,判決又は執行認諾文言付き公正証書が自動的に書き換わるわけではない。一方的に支払額を減らせば,従前額との差額が未払として蓄積し,債務名義がある場合は強制執行の対象となり得る。

まず変更を求める理由,変更希望額及び始期を相手方へ具体的に通知し,合意できた場合は新たな内容を書面化する。合意できなければ家庭裁判所へ調停を申し立てるべきであり,既存額の支払を止めることを交渉手段として用いるのは相当でない。未払養育費の執行については,債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務で説明している。

第9 増減額の資料と家庭裁判所の手続

1 当時と現在の資料を一対で準備する

最初に準備すべき資料は,①従前の合意書,公正証書,調停調書,審判書又は判決書,②取決め当時の双方の源泉徴収票,確定申告書等,③現在の同種資料と直近の給与明細である。これらに加え,④家族構成,養子縁組又は新たな子を示す戸籍資料,⑤私学費,医療費,住宅ローン等の契約書,請求書,領収書及び給付資料,⑥増減額を申し入れた通知と受領記録を準備する。

横浜家庭裁判所の養育費増額・減額事件の陳述書も,従前の取決めと当時の収入,取決め後の事情変更,現在の総収入,家族,住宅ローン,私学費及び希望額を記載する構成である。提出資料は相手方が閲覧又は謄写する可能性があるため,マイナンバー等の提出不要な情報を含めないよう,裁判所の案内を確認する必要がある。

2 相手方の資料は当然には取得できない

相手方の勤務先,確定申告書,預金又は法人資料は,相手方又は第三者が保有しており,申立人が当然に取得できるものではない。まず自身が保有する従前資料,課税証明書,任意に提出された資料及び説明の具体的な矛盾を整理し,家庭裁判所の手続で相手方へ提出を求める順序が現実的である。

調査嘱託,文書送付嘱託,文書提出命令又は弁護士会照会等は,対象資料,保有者,証明しようとする事実及び必要性を具体化できる場合に検討する。秘密性,不回答又は裁判所が採用しない可能性もあるため,直近の標準資料で結論が変わるかを確認せずに高負担の手段へ進むべきではない。

3 調停不成立の場合は審判へ移行する

裁判所の養育費請求調停の案内によれば,取決め後の事情変更による増額又は減額も養育費請求調停の対象となる。申立先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所であり,申立費用は対象となる子1人につき収入印紙1200円と各裁判所所定の郵便切手である。

調停では,父母双方の収入,子に必要な費用及び一切の事情について合意を目指し,合意できなければ審判へ移行する。増減額申立て自体に一律の短い申立期間は設けられていないが,請求が遅れると変更始期の判断や未払額の蓄積に影響し得るため,事情変更を把握した後は,必要資料を確認して具体的な請求を記録に残すことが実務上の要点となる。家事調停に関する手続一般も併せて参照されたい。

第10 出典・参考資料

1 法令

民法(明治29年法律第89号)766条,877条,879条及び880条(e-Gov法令検索。令和8年8月22日確認)

2 裁判例

①大阪高等裁判所平成16年5月19日決定(平成16年(ラ)第83号,家庭裁判月報57巻8号86頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

②東京家庭裁判所平成18年6月29日審判(平成17年(家)第3831号・第3832号,家庭裁判月報59巻1号103頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

③東京高等裁判所平成19年11月9日決定(平成19年(ラ)第656号,家庭裁判月報60巻6号43頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

④福岡高等裁判所平成26年6月30日決定(平成26年(ラ)第82号,判例時報2250号25頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

⑤東京高等裁判所平成28年7月8日決定(平成28年(ラ)第748号,判例時報2330号28頁,判例タイムズ1437号113頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

⑥大阪高等裁判所平成28年10月13日決定(平成28年(ラ)第767号,判例時報2322号70頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

⑦東京高等裁判所平成28年12月6日決定(平成28年(ラ)第1734号,判例タイムズ1446号122頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

⑧東京高等裁判所平成30年3月19日決定(平成30年(ラ)第73号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

3 公的資料

裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」掲載の「司法研究の概要」1頁~10頁(PDFビューア1頁~10頁),「養育費・婚姻費用算定表について」1頁~5頁(PDFビューア1頁~5頁)及び養育費算定表1~9(令和元年12月23日公表)

裁判所「養育費に関する手続」(算定表,養育費請求調停,法定養育費及び養育費債権の先取特権。令和8年8月22日確認)

裁判所「養育費請求調停」(申立人,管轄,申立費用,必要書類及び手続。令和8年8月22日確認)

金沢家庭裁判所「養育費・婚姻費用の増額・減額調停を申し立てる方へ」1頁~2頁(PDFビューア1頁~2頁)

横浜家庭裁判所「養育費増額(減額)請求事件についての陳述書」1頁~9頁(PDFビューア1頁~9頁,令和8年様式)

4 文献

①森公任・森元みのり『Q&A 養育費・婚姻費用の事後対応―支払確保と事情変更―』新日本法規出版,令和3年,189頁~258頁

②森公任・森元みのり『個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント』新日本法規出版,令和2年,195頁~197頁,240頁~244頁,259頁~262頁,278頁~282頁,288頁~292頁,301頁~305頁,323頁~327頁

③秋武憲一『離婚調停〔第4版〕』日本加除出版,令和3年,236頁~273頁,298頁~325頁