36期の裁判官

潮見直之裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.7.25
出身大学 東北大
退官時の年齢 64歳
R2.11.11 依願退官
R1.5.10 ~ R2.11.10 仙台高裁秋田支部長
H27.4.1 ~ R1.5.9 仙台高裁1民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福島地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 仙台高裁2民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 仙台地裁1民部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 釧路地家裁北見支部長
H7.4.1 ~ H9.3.31 釧路地家裁北見支部判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 名古屋地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 仙台地裁判事補

*1 令和2年12月11日,仙台法務局所属の仙台本町公証役場の公証人になりました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

古川龍一裁判官(36期)の経歴

生年月日 S27.6.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 48 歳
H13.4.24 依願退官
H9.4.1 ~ H13.4.23 福岡高裁2刑判事(H13.3.30戒告)
H6.4.13 ~ H9.3.31 金沢地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 金沢地家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京海上火災保険(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 青森地家裁弘前支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

*1 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)に関して,最高裁大法廷平成13年3月30日決定により戒告となりましたところ,同事件については,江田五月ブログ「福岡事件について」に一通りの資料が載っています。
*2 ストーカー行為をしていた福岡高裁判事妻は,福岡地裁平成13年12月19日判決により懲役2年の実刑(求刑は懲役3年)となりました(司法の病巣47頁)。
*3 日弁連HPに「福岡地検の捜査情報漏洩事件に対する会長声明」(平成13年3月2日付)が載っています。
*4 平成15年3月に弁護士登録をして,平成23年12月に四谷タウン総合法律事務所(東京都新宿区四谷)に入所し,平成31年2月に株式会社協和コンサルタンツ監査役に就任しました(どんぶり会計HP「株式会社協和コンサルタンツ 役員の略歴 (2018年11月期) 監査役 古川龍一」参照)。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

畠山稔裁判官(36期)の経歴

生年月日 S29.2.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H31.2.12 定年退官
H29.3.14 ~ H31.2.11 東京高裁20民部総括
H28.4.19 ~ H29.3.13 高松地裁所長
H28.4.1 ~ H28.4.18 東京高裁24民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 国税不服審判所長
H19.8.1 ~ H26.3.31 東京地裁5民部総括
H16.4.1 ~ H19.7.31 東京高裁16民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 法務省行政訟務課長
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省財産訟務管理官
H13.1.6 ~ H14.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.26 秋田地家裁大曲支部判事補
H6.4.13 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 高松地家裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 高松家地裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 横浜地裁判事補

*1 36期の畠山稔裁判官は,他の裁判官と一緒に判例タイムズ1340号(2011年4月1日号)に「効果的で無駄のない尋問とは何か」を寄稿しています。
*2 令和5年9月14日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64249),川島法律事務所(東京都千代田区神田駿河台)に入所しました(リーガラスHPの「川島法律事務所」参照)。

大須賀滋裁判官(36期)の経歴

生年月日 S28.7.4
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R6年春・瑞宝中綬章
H30.7.4 定年退官
H29.9.7 ~ H30.7.3 横浜家裁所長
H27.12.18 ~ H29.9.6 岐阜地家裁所長
H26.8.25 ~ H27.12.17 鹿児島地家裁所長
H26.4.1 ~ H26.8.24 知財高裁第3部判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁29民部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 知財高裁第3部判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省訟務企画課長
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省民事訟務課長
H16.4.1 ~ H17.3.31 法務省行政訟務課長
H15.4.1 ~ H16.3.31 法務省財産訟務管理官
H11.4.1 ~ H15.3.31 東京法務局訟務部副部長
H10.4.1 ~ H11.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H8.4.1 ~ H10.3.31 福岡法務局訟務部付
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 鳥取地家裁米子支部判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 長崎家地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 長崎地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補

栂村明剛裁判官(36期)の経歴

生年月日 S28.11.24
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R7・秋 瑞宝中綬章
H30.11.24 定年退官
H28.4.4 ~ H30.11.23 広島高裁松江支部長
H26.10.8 ~ H28.4.3 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H26.10.7 京都地裁3民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁2民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 神戸地裁1民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 仙台法務局訟務部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪高裁7民判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 佐賀地家裁武雄支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 札幌法務局訟務部付
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 徳島地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 神戸地裁判事補

山本剛史裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.2.28
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.2.28 定年退官
R1.5.10 ~ R3.2.27 仙台高裁1民部総括
H29.8.10 ~ R1.5.9 仙台高裁秋田支部長
H28.4.30 ~ H29.8.9 千葉地家裁松戸支部長
H25.4.1 ~ H28.4.29 東京高裁5民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 長野地裁民事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 松山地裁1民部総括
H15.4.1 ~ H19.3.31 岐阜家地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁長岡支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地家裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 函館地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 函館地家裁判事補
H1.8.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S62.5.1 ~ H1.7.31 新潟地家裁判事補
S61.4.1 ~ S62.4.30 新潟地裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 神戸地裁判事補

*0 令和4年4月に弁護士登録をして日比谷ともに法律事務所(東京都千代田区有楽町)に入所しました(同事務所HPの「山本 剛史 YAMAMOTO Takeshi」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。

始関正光裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.10.25
出身大学 関西大
R4.10.25 定年退官
R3.9.25 ~ R4.10.24 岐阜地家裁所長
H30.7.10 ~ R3.9.24 名古屋高裁3民部総括
H29.4.10 ~ H30.7.9 津地家裁所長
H27.7.1 ~ H29.4.9 横浜地家裁川崎支部長
H26.3.20 ~ H27.6.30 横浜地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.19 東京地裁41民部総括
H21.1.5 ~ H23.3.31 東京高裁1民判事
H20.1.16 ~ H21.1.4 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H15.4.1 ~ H20.1.15 法務省民事局民事法制管理官
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H11.4.1 ~ H14.3.31 法務省民事局参事官
H2.8.20 ~ H11.3.31 法務省民事局付
H2.4.1 ~ H2.8.19 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 山形地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成26年4月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の始関正光裁判官)は以下の判示をしています。
    クラブのママやホステスが,自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や,クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために,様々な営業活動を行っており,その中には,顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして,当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることは公知の事実である。
 このような「枕営業」の場合には,ソープランドに勤務する女性の場合のように,性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや,ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して,クラブのママやホステスが「枕営業」をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら,前者については,「枕営業」の相手方となった顧客がクラブに通って,クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって,ソープランドに勤務する女性との違いは,対価が直接的なものであるか,間接的なものであるかの差に過ぎない。また,後者については,ソープランドとは異なる形態での売春においては,例えば,出会い系サイトを用いた売春や,いわゆるデートクラブなどのように,売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから,この点も,「枕営業」を売春と別異に扱う理由とはなり得ない。
 そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

多和田隆史裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.1.10
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.12.31 依願退官
R2.11.19 ~ R3.12.30 前橋家裁所長
H28.2.21 ~ R2.11.18 広島高裁第1部部総括(刑事)
H25.4.1 ~ H28.2.20 さいたま地裁1刑部総括
H22.1.1 ~ H25.3.31 東京地裁10刑部総括
H21.4.1 ~ H21.12.31 東京高裁6刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 法務省刑事局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 千葉家地裁八日市場支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 宮崎地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 名古屋地裁判事補

*0 令和4年1月31日,東京法務局所属の新橋公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁平成24年8月21日判決(裁判長は多和田隆司裁判官であり,陪席裁判官は50期の橋本健裁判官及び新63期の寺崎千尋裁判官)は,平成22年9月17日,JR総武線の車内で30代のOLの尻を触ったとして逮捕、起訴された40歳代の東大准教授に対し,罰金40万円の有罪判決を下しました(弁護士谷直樹ブログ「一審裁判官の誘導を指摘した高裁判決」参照)。


*2の2 東京地裁平成24年8月21日判決を破棄して無罪を言い渡した東京高裁平成25年7月25日判決(判例秘書に掲載)は,被害者に対する原審裁判官の補充尋問に関して以下の判示をしています。
   補充質問の段階になると,裁判官が,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど,あなたが掴んだ人の手というのが,あなたが後ろで振り返った人の手だというのは,何か根拠を持って言えるんですか。」(質問(a)),「そうすると,犯人の手を掴みながら,ちょっと持ち上げるような形で,上に引き上げるような形にしたわけですか。」(質問(b)),「そうすると,自分の犯人の掴んでる手を,あなたは見たわけね,そうすると。」(質問(c)),「そうすると,手がずっとたどっていった先というか,その手というのが,まさにその後ろにいる人の手だったというわけですか。」(質問(d)),「その手からずっと肩につながってる状況というのはちゃんと見たんですか。」(質問(e))などと立て続けに質問したのに対し,被害者は,「その腕を,手から腕をたどって見ていったので。」(答(a)),「はい。」(答(b)),「掴んでる手をですか。はい。」(答(c)),「はい。」(答(d)),「はい。」(答(e))と答えている。この問答から明らかなように,裁判官の質問は,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど」などと答えを暗示しながら問いを発するいわゆる典型的な誘導尋問の繰り返しであって,被害者は,その尋問に沿って,答えを出しているに過ぎない。このような典型的な誘導尋問によって得られた被害者の供述は,信用性が乏しいといわざるを得ない。被害者の証人尋問調書によると,当該裁判官の質問に対し,当事者側から一切異議が出されていないが,異議が申し立てられていないからといって,被害者供述の信用性が高まるとか,回復する謂われはない。

三木昌之裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.1.5
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R3.1.5 定年退官
H29.12.21 ~ R3.1.4 広島高裁第2部部総括(民事)
H27.9.4 ~ H29.12.20 京都地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H27.9.3 大阪地家裁岸和田支部長
H24.8.20 ~ H25.3.31 大阪高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.8.19 大阪高裁3民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡地裁小倉支部1民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁12民判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 高知地家裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 山口地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 神戸地裁判事補

阿部正幸裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.1.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 62歳
R2.11.16 依願退官
H29.4.19 ~ R2.11.15 福岡高裁3民部総括
H27.3.18 ~ H29.4.18 那覇地裁所長
H26.9.29 ~ H27.3.17 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H24.4.1 ~ H26.9.28 横浜地裁7民部総括
H19.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁47民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 徳島地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京高裁6民判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 釧路地裁民事部部総括
H6.4.13 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 那覇地家裁石垣支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和2年12月16日,東京法務局所属の神田公証役場の公証人になりました。
*2 地域後見推進プロジェクトHP「令和3年度市民後見人養成講座(第2回目)を開催しました」に阿部正幸公証人の顔写真が載っています。
*3 令和3年9月21日から26日(船中2泊,現地3泊)の日程で,小笠原諸島における公証相談に参加したそうです(東京公証人会HP「離島(小笠原諸島)の公証相談」参照)。
*4 令和4年4月,専修大学法科大学院客員教授に就任しました(専修大学HPの「阿部正幸 法科大学院客員教授」参照)。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

鬼澤友直裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.7.22
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R4.8.22 依願退官
R2.10.19 ~ R4.8.21 横浜家裁所長
H30.10.6 ~ R2.10.18 福岡高裁1刑部総括
H28.10.5 ~ H30.10.5 岡山地裁所長
H28.1.1 ~ H28.10.4 岡山家裁所長
H25.12.20 ~ H27.12.31 横浜地裁6刑部総括
H22.1.1 ~ H25.12.19 東京地裁18刑部総括
H19.8.1 ~ H21.12.31 東京高裁4刑判事
H17.9.15 ~ H19.7.31 最高裁刑事局参事官
H15.7.1 ~ H17.9.14 東京地裁9民判事
H11.4.1 ~ H15.6.30 司研民裁教官
H8.4.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.24 東京地裁判事補
H5.5.14 ~ H8.3.31 京都地裁判事補
H5.5.13 ~ H5.5.13 東京地裁判事補
H3.5.1 ~ H5.5.12 在香港日本国総領事館領事
H2.4.1 ~ H3.4.30 外務省アジア局南東アジア第二課事務官
H1.7.1 ~ H2.3.31 最高裁刑事局付
S61.4.1 ~ H1.6.30 和歌山地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

*0 令和4年9月22日,34期の志田博文公証人の後任として,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*1 平成16年3月16日,田中真紀子長女記事出版差し止め事件に関し,プライバシー侵害を理由として雑誌「週刊文春」(2004年3月25日号)の出版を禁止する仮処分を出しました(Wikipediaの「鬼沢友直」参照)。
*2 住友信託銀行(現在の三井住友信託銀行)は,UFJグループ(現在の三菱UFJフィナンシャル・グループ)に対し,平成16年6月16日,情報提供・協議禁止の仮処分命令の申立てをしたところ,東京地裁平成16年7月27日決定(裁判長は36期の鬼澤友直)は仮処分を認容し,保全異議審としての東京地裁平成16年8月4日決定(裁判長は26期の大橋寛明)は仮処分決定を認可し,保全抗告審としての東京高裁平成16年8月11日決定(裁判長は19期の原田和徳)は仮処分決定を取り消し,許可抗告審としての最高裁平成16年8月30日決定(裁判長は15期の上田豊三)は許可抗告を棄却しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

小林久起裁判官(36期)の経歴

生年月日 S35.1.31
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R6.4.20 病死等
H29.10.4 ~ R6.4.19 仙台高裁2民部総括
H27.1.26 ~ H29.10.3 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H23.4.1 ~ H27.1.25 東京地裁33民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁13民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪高裁4民判事
H16.12.6 ~ H17.3.31 東京高裁7民判事
H13.12.1 ~ H16.12.5 司法制度改革推進本部事務局参事官
H13.8.1 ~ H13.11.30 法務省大臣官房司法法制部参事官
H11.7.26 ~ H13.7.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.7.25 法務省民事局付
H6.4.1 ~ H8.3.31 法総研教官
H5.4.1 ~ H6.3.31 法務省民事局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 広島地家裁判事補
H1.7.1 ~ H2.3.31 自治省財務局調整室課長補佐
S63.4.1 ~ H1.6.30 自治省財務局調整室主査
S62.7.1 ~ S63.3.31 最高裁行政局付
S59.4.13 ~ S62.6.30 東京地裁判事補

*0 令和6年4月20日,致死性不整脈により愛知県岡崎市の病院で死亡しました(Yahooニュースの「仙台高裁の小林久起判事が不整脈のため死去”旧優生保護法訴訟”で国の責任厳しく指摘」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 法務総合研究所
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 LEC東京リーガルマインドHP「新たな国民と行政の関係に対応する裁判制度を目指して 小林久起氏 司法制度改革推進本部事務局参事官」が載っています。
*3 仙台高裁令和5年10月25日判決は,旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟で,「旧法は違憲」として計3300万円の賠償を命じた一審仙台地裁判決を支持し,国側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「強制不妊訴訟、控訴審も国に賠償命令 仙台高裁」参照)。

*4 仙台高裁令和5年12月5日判決(担当裁判官は36期の小林久起41期の鈴木桂子及び49期の山﨑克人)は,「平成26年閣議決定による武力の行使の新3要件における限定的な要件や、その厳格かつ限定的な解釈を示した政府の国会答弁も踏まえて検討すると、平成26年閣議決定や平和安全法制によって、それまで政府の憲法解釈において一貫して許されないと解されてきた集団的自衛権の行使が、このような限定的な場合に限り憲法上容認されると解されることになったとしても、憲法9条1項の規定や憲法の平和主義の理念に明白に違反し、違憲性が明白であると断定することまではできない。」と判示しました。

市村弘裁判官(36期)の経歴

生年月日 S30.5.24
出身大学 一橋大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 R7・秋 瑞宝中綬章
H31.3.1 依願退官
H28.9.5 ~ H31.2.28 仙台高裁3民部総括
H25.9.12 ~ H28.9.4 横浜地裁6民部総括(交通部)
H22.6.8 ~ H25.9.11 東京地裁立川支部1民部総括
H21.4.1 ~ H22.6.7 東京地家裁八王子支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁5民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 千葉地家裁桜支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 新潟家地裁長岡支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 浦和地裁判事補

*1の1 36期の市村弘裁判官は,平成31年4月1日,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に追加で任命されました。
*1の2 40期の見米正裁判官は,令和7年5月26日,36期の市村弘公証人の後任として,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

神山隆一裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.9.1
出身大学 京大
R4.9.1 定年退官
H29.9.16 ~ R4.8.31 高松高裁第2部部総括(民事)
H28.4.4 ~ H29.9.15 京都地裁5民部総括(破産再生執行部)
H26.10.8 ~ H28.4.3 京都地裁3民部総括(行政部)
H21.4.1 ~ H26.10.7 大阪高裁13民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 佐賀地裁民事部部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁14民判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 水戸地家裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 山口地家裁下関支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和4年11月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして,大阪プライム法律事務所(旧三木秀夫法律事務所)に入所しました(大阪プライム法律事務所HP「神山隆一弁護士が入所いたしました」(2022年11月29日付))。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 高松高裁令和3年9月29日判決(裁判長は36期の神山隆一裁判官です。)は,東京電力福島第一原子力発電所の事故で愛媛県に避難した人たちが国と東京電力を訴えた裁判において,1審の松山地裁判決に続いて国の責任を認め,国と東京電力に対し,合計で4600万円あまりの賠償を命じました。
*2の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2021年2月12日現在,本賠償の金額が約9兆9250億円であり,仮払補償金が約1536億円であり,合計10兆786億円です。
*3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*4 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*5 原子力損害賠償に関しては以下の記事も参照してください。
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ 裁判所関係国賠事件
 ドイツの戦後補償

増田隆久裁判官(36期)の経歴

生年月日 S34.3.28
出身大学 東大
R2.3.15 依願退官
H30.11.14 ~ R2.3.14 高松高裁第4部部総括(民事)
H28.11.13 ~ H30.11.13 長崎地家裁所長
H27.8.14 ~ H28.11.12 福岡地家裁小倉支部長
H26.4.1 ~ H27.8.13 福岡地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H24.4.1 ~ H26.3.31 熊本地裁1民部総括
H21.1.16 ~ H24.3.31 福岡地裁3民部総括
H19.4.1 ~ H21.1.15 福岡高裁4民判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 福岡地裁小倉支部3民部総括
H15.3.31 ~ H18.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.30 大阪法務局訟務部副部長
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H6.4.13 ~ H9.3.31 金沢地家裁判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 金沢地家裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 金沢家地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 東京家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 最高裁家庭局付
S63.7.1 ~ H1.3.31 松山地家裁判事補
S61.4.1 ~ S63.6.30 松山家地裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補