生年月日 S28.7.8
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R6年春・瑞宝中綬章
H30.7.8 定年退官
H28.4.30 ~ H30.7.7 宇都宮家裁所長
H26.2.27 ~ H28.4.29 広島高裁第4部部総括(民事)
H24.3.10 ~ H26.2.26 東京地裁立川支部4民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.9 宇都宮地裁2民部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 静岡地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京家裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁3民判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁佐世保支部判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H2.4.8 ~ H4.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 山形地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 横浜地裁判事補
32期の裁判官
林圭介裁判官(32期)の経歴
生年月日 S27.4.16
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 R6年秋・瑞宝重光章
H27.12.31 依願退官
H26.1.16 ~ H27.12.30 大阪高裁11民部総括
H25.3.5 ~ H26.1.15 大阪高裁12民部総括
H23.8.31 ~ H25.3.4 釧路地家裁所長
H23.1.4 ~ H23.8.30 大阪地家裁堺支部長
H20.4.1 ~ H23.1.3 大阪地裁10民部総括
H15.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁6民部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁14民部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京法務局訟務部副部長
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.3.31 釧路地家裁北見支部判事
H2.4.8 ~ H3.3.31 大阪地裁判事
S63.4.1 ~ H2.4.7 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.1 ~ S61.3.31 京都地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 京都家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 大分地家裁判事補
林正彦裁判官(32期)の経歴
生年月日 S29.12.4
出身大学 金沢大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 R7春・瑞宝中綬章
H29.1.6 依願退官
H26.10.15 ~ H29.1.5 山形地家裁所長
H24.6.2 ~ H26.10.14 東京地裁立川支部2刑部総括
H23.4.1 ~ H24.6.1 東京高裁2刑判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁20刑部総括
H15.4.1 ~ H19.3.31 水戸地裁刑事部部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁11刑判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 旭川地裁刑事部部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H5.3.31 福井地家裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 福井地家裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 金沢地裁判事補
*1の1 32期の林正彦裁判官は,平成29年2月6日,25期の池田耕平公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 40期の大竹優子裁判官は,令和6年12月5日,32期の林正彦公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
彦坂孝孔裁判官(32期)の経歴
生年月日 S30.7.22
出身大学 東大
退官時の年齢 59 歳
叙勲 R7・秋 瑞宝中綬章
H26.12.17 依願退官
H26.10.3 ~ H26.12.16 名古屋高裁金沢支部長
H24.11.1 ~ H26.10.2 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H23.4.1 ~ H24.10.31 東京高裁6刑判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 千葉地裁1刑部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 水戸地家裁土浦支部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 福島地家裁いわき支部長
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 公調委事務局審査官
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H4.3.22 青森家地裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 青森家地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 京都地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 福島家地裁いわき支部判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 名古屋地裁判事補
*0 平成27年3月2日,東京法務局所属の浜松町公証役場の公証人になりました。
*1の1 布川事件(昭和42年8月30日の朝,茨城県北相馬郡利根町布川で,独り暮らしだった大工の男性(当時62歳)が,仕事を依頼しに来た近所の人によって自宅8畳間で他殺体で発見された事件)について昭和58年12月23日に第1次再審請求申立てがありましたところ,水戸地裁土浦支部昭和62年3月31日(裁判長は21期の榎本豊三郎裁判官)は再審請求を棄却し,東京高裁昭和63年2月22日決定(裁判長は7期の小野幹雄裁判官)は弁護側の即時抗告を棄却し,最高裁平成4年9月9日決定(裁判長は3期の大堀誠一裁判官)は弁護側の特別抗告を棄却しました。
平成13年12月6日に第2次再審請求がありましたところ,水戸地裁土浦支部平成17年9月21日決定(裁判長は32期の彦坂孝孔裁判官)は再審開始決定を出し,東京高裁平成20年7月14日決定(裁判長は22期の門野博裁判官)は検察側の即時抗告を棄却し,最高裁平成21年12月14日決定(裁判長は竹内行夫裁判官)は検察側の特別抗告を棄却しました。
*1の2 水戸地裁土浦支部平成23年5月23日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の神田大助,陪席裁判官は52期の朝倉(吉田)静香及び59期の信夫絵里子)は,布川事件について,再審無罪を言い渡しました。
*1の3 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾56頁ないし60頁に布川事件のことが書いてあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
毛利晴光裁判官(32期)の経歴
生年月日 S26.10.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝中綬章
H28.10.1 定年退官
H26.11.29 ~ H28.9.30 長崎家裁所長
H24.6.2 ~ H26.11.28 横浜地裁5刑部総括
H20.4.1 ~ H24.6.1 東京地裁八王子支部2刑部総括
H17.3.15 ~ H20.3.31 東京地裁2刑部総括
H16.4.1 ~ H17.3.14 東京高裁3刑判事
H12.3.25 ~ H16.3.31 司研刑裁教官
H11.4.1 ~ H12.3.24 大阪地裁4刑部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H5.3.31 法務省刑事局付
H1.3.24 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.23 盛岡地家裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 金沢地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1 令和3年3月現在,日本大学大学院法務研究科で客員教員をしています(同大学院HPの「教員紹介」参照)。
*2 平成7年7月22日午後4時50分頃,大阪市東住吉区内の自宅において火災が発生し,小学6年生の女児が焼死したという東住吉事件(被告人は女児の母親及びその内縁の夫。大阪地裁平成28年8月10日判決で無罪判決)に関する大阪地裁平成11年5月18日判決(無期懲役。なお,被告人は女児の母親)の裁判長でした(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾72頁)。
*3 現代ビジネスHPの「「娘殺し」で20年も身柄を拘束された冤罪母の声」(2018年3月20日付)には以下の記載があります。
青木惠子を裁いた毛利晴光裁判長は、再審無罪判決の約2年前、長崎家裁所長へと異動している。
エリートコースを歩んできた毛利が、川合に比べさほどの地位を得られなかったのは、東京地裁裁判長時代の2006年2月、書面による厳重注意処分を受けたことによるとされている。
毛利は、少年法の規定で家裁送致しなければならない少年を、捜査機関の求めるまま不当な勾留を認めていたのである。
再審無罪の母親「冗談じゃないわ」 東住吉女児焼死 https://t.co/teDvwmOG20 @Sankei_newsより
「地裁は昨年11月、国賠訴訟では異例の和解勧告を出したが、国側が協議に出席せず、決裂していた。」— 深澤諭史 (@fukazawas) March 15, 2022
山口雅高裁判官(32期)の経歴
生年月日 S30.11.6
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
H30.10.6 依願退官
H27.12.18 ~ H30.10.5 福岡高裁1刑部総括
H26.7.21 ~ H27.12.17 松山地裁所長
H25.7.31 ~ H26.7.20 横浜地家裁小田原支部長
H22.4.1 ~ H25.7.30 東京高裁8刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁5刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 千葉地裁3刑部総括
H11.4.1 ~ H16.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H3.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
S62.4.3 ~ H3.3.31 法務大臣官房司法法制調査部付
S62.4.1 ~ S62.4.2 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 那覇地家裁判事補
S55.4.8 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
*1の1 32期の山口雅高裁判官は,平成30年11月13日,25期の大渕敏和公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 39期の金子武志裁判官は,令和3年12月24日,31期の吉田健司公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
*1の3 46期の田中芳樹裁判官は,令和7年11月7日,32期の山口雅髙公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定
→ 裁判長は,令和3年12月24日に昭和通り公証役場(東京都中央区銀座)の公証人になった39期の金子武志裁判官https://t.co/Z2yYQyoN6Y— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 2, 2022
*2の1 松橋事件(昭和60年1月,熊本県下益城郡松橋町(現在の宇城市)で発生した殺人事件)につき,熊本地裁昭和61年12月22日判決(裁判長は12期の荒木勝己裁判官)は懲役13年を言い渡し,福岡高裁昭和63年6月2日判決(裁判長は2期の生田謙二裁判官)は被告人の控訴を棄却し,最高裁平成2年1月26日決定(裁判長は高輪2期の大内恒夫裁判官)は被告人の上告を棄却しました。
*2の2 平成24年3月12日に再審請求があり,熊本地裁平成28年6月30日決定(裁判長は44期の溝国禎久裁判官)が再審開始を決定し,福岡高裁平成29年11月29日決定(裁判長は32期の山口雅高裁判官)が検察官の即時抗告を棄却し,最高裁平成30年10月10日決定(裁判長は32期の菅野博之裁判官)が検察官の特別抗告を棄却し,熊本地裁平成31年3月28日決定(裁判長は44期の溝国禎久裁判官)が再審無罪を言い渡しました。
*2の3 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾60頁ないし63頁に松橋事件のことが書いてあります。
この裁判例、私が自力で見つけたわけではなく後藤昭先生の論文(後藤昭「裁判員時代の刑事証拠法」後藤昭編集代表『裁判員時代の刑事証拠法』日本評論社2021年10頁注27)に引用されてた裁判例です。
— Yoshiyuki Todate(弁護士戸舘圭之) (@todateyoshiyuki) March 15, 2022
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*4 昭和通り公証役場に関する以下の文書を掲載しています。
・ 昭和通り公証役場の公証人沿革誌
・ 公証人役場の検閲について(昭和通り公証役場宛の,令和3年12月24日付の東京法務局長の通知)
・ 令和4年2月9日付の,昭和通り公証役場の報告書(公証人役場の検閲に関する文書)
・ 令和4年2月9日付の,東京法務局長の公証役場検閲報告書(昭和通り公証役場の山口雅高公証人に関するもの)
・ 昭和通り公証役場の公証事務一覧年表(令和3年分。中身は真っ黒)→山口雅高公証人,吉田健司公証人及び金子武志公証人
山下寛裁判官(32期)の経歴
生年月日 S29.2.4
出身大学 明治大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 R6年秋・瑞宝中綬章
H26.12.2 依願退官
H25.9.7 ~ H26.12.1 高松高裁第2部部総括
H25.4.1 ~ H25.9.6 大阪高裁2民判事
H22.6.17 ~ H25.3.31 京都地裁5民部総括
H20.4.1 ~ H22.6.16 大阪高裁判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 京都地裁2民部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁24民部総括
H9.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 岡山地裁判事
H2.4.8 ~ H5.3.31 京都地裁判事
H2.4.1 ~ H2.4.7 京都地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁民事局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 那覇地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補
*1 38期の西井和徒裁判官は,令和6年2月5日,32期の山下寛公証人の後任として,大阪法務局所属の難波公証役場の公証人に任命されました。
*2 32期の山下寛,40期の上田卓哉,50期の土井文美及び59期の森里紀之が判例タイムズ1295号(平成21年7月1日号)に寄稿した「賃料増減請求訴訟をめぐる諸問題〔補訂版〕」では, 借地法12条1項の規定により賃料額の増減が請求できる事情の変更には賃料額決定の重要な要素となっていた当事者間の個人的な事情の変更も含まれると判断した最高裁平成5年11月26日判決が紹介されています。
通常、裁判官が書いた文献というのは相当の信頼性があるという推認が働くと思うんだけど、4名連名の論稿でも、「最高裁判例は見当たらない」といいつつ、実はあった(最判H5.11.26・集民170-679)ということもあるんだな…(「賃料増減請求訴訟をめぐる諸問題〔補訂版〕」判タ1295-93参照)
— venomy (@idleness_venomy) February 2, 2025
横田信之裁判官(32期)の経歴
生年月日 S31.2.19
出身大学 明治大
退官時の年齢 59 歳
H28.2.14 依願退官
H25.12.4 ~ H28.2.13 大阪高裁2刑部総括
H24.2.20 ~ H25.12.3 長崎地裁所長
H23.1.1 ~ H24.2.19 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)
H21.5.22 ~ H22.12.31 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H18.4.1 ~ H21.5.21 大阪地裁8刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地裁刑事部部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁11刑部総括
H9.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 宮崎地家裁判事
H2.4.8 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 仙台家地裁古川支部判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 京都地裁判事補
S57.4.1 ~ S58.3.31 札幌家地裁判事補
S55.4.8 ~ S57.3.31 札幌地裁判事補
*0 平成28年5月2日,東京法務局所属の王子公証役場の公証人になりました。
*1 横田信之税理士事務所(兵庫県川西市)を経営している横田信之税理士とは別の人です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
今泉秀和裁判官(32期)の経歴
生年月日 S26.4.30
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年春・瑞宝中綬章
H28.4.30 定年退官
H26.7.30 ~ H28.4.29 宇都宮家裁所長
H25.1.28 ~ H26.7.29 福岡高裁那覇支部長
H23.4.1 ~ H25.1.27 東京高裁10民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 宇都宮地裁1民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁20民判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 秋田地裁民事部部総括
H11.4.1 ~ H14.3.31 千葉地家裁判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 福島地家裁相馬支部判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 仙台法務局訟務部付
S61.4.1 ~ H1.3.31 千葉地家裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
S56.4.1 ~ S58.3.31 津地家裁判事補
S55.4.8 ~ S56.3.31 津地裁判事補
岡本岳裁判官(32期)の経歴
生年月日 S28.7.12
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R6年春・瑞宝中綬章
H30.7.12 定年退官
H28.4.7 ~ H30.7.11 甲府地家裁所長
H25.5.6 ~ H28.4.6 札幌高裁3民部総括
H24.4.1 ~ H25.5.5 知財高裁第3部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁40民部総括
H19.5.30 ~ H21.3.31 千葉地家裁松戸支部民事部部総括
H17.4.1 ~ H19.5.29 知財高裁第2部判事
H14.3.31 ~ H17.3.31 東京高裁13民判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 名古屋法務局訟務部長
H11.3.25 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.24 名古屋地家裁半田支部判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事
H2.3.23 ~ H5.3.31 書研教官
S62.4.1 ~ H2.3.22 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 横浜家地裁判事補
S57.4.1 ~ S59.3.31 長野地家裁判事補
S56.5.1 ~ S57.3.31 長野地裁判事補
S56.1.1 ~ S56.4.30 東京地裁判事補
*1 判例タイムズ71号(1989年12月15日号)に,「東京地裁民事第27部における民事交通事故訴訟の実務について」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
笹野明義裁判官(32期)の経歴
生年月日 S27.9.30
出身大学 大阪大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R7春・瑞宝重光章
H29.9.30 定年退官
H26.3.9 ~ H29.9.29 大阪高裁6刑部総括
H24.7.24 ~ H26.3.8 函館地家裁所長
H22.7.7 ~ H24.7.23 京都地裁1刑部総括
H19.6.13 ~ H22.7.6 大阪地裁9刑部総括
H18.4.1 ~ H19.6.12 大阪地家裁岸和田支部長
H14.4.1 ~ H18.3.31 神戸地裁4刑部総括
H11.4.1 ~ H14.3.31 鹿児島地裁刑事部部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H2.4.8 ~ H5.3.31 旭川地家裁判事
H2.4.1 ~ H2.4.7 旭川地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 札幌地家裁判事補
S59.4.1 ~ S60.3.31 札幌家地裁判事補
S55.4.8 ~ S59.3.31 神戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 平成20年5月上旬発生の舞鶴高1女子殺害事件では,大阪高裁平成24年12月12日判決(裁判長は29期の川合昌幸)は,京都地裁平成23年5月18日判決(裁判長は32期の笹野明義)の無期懲役判決を破棄して無罪判決を言い渡しました。
ただし,当該事件の被告人は,平成26年11月5日に殺人未遂事件により現行犯逮捕され,大阪地裁平成28年3月14日判決により懲役16年に処せられ,同年7月11日,大阪医療刑務所で死亡しました(Wikipediaの「舞鶴高1女子殺害事件」参照)。
リンク先の動画では,被告人及び被害者の氏名が別のものに置き換えられています。
嶋原文雄裁判官(32期)の経歴
生年月日 S28.10.26
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲
H30.10.26 定年退官
H26.10.15 ~ H30.10.25 仙台高裁刑事部部総括
H25.9.25 ~ H26.10.14 山形地家裁所長
H23.12.24 ~ H25.9.24 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H22.4.1 ~ H23.12.23 東京家裁少年第4部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地裁1刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁4刑判事
H13.2.26 ~ H16.3.31 札幌地家裁岩見沢支部長
H9.4.1 ~ H13.2.25 札幌高裁刑事部判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 青森地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地検検事
H1.3.24 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.23 札幌地家裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 岐阜地裁判事補
鈴木浩美裁判官(32期)の経歴
生年月日 S27.10.1
出身大学 明治大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R7・秋 瑞宝重光章
H29.10.1 定年退官
H27.9.28 ~ H29.9.30 福岡高裁3刑部総括
H26.3.26 ~ H27.9.27 佐賀地家裁所長
H24.8.31 ~ H26.3.25 福岡地家裁小倉支部長
H22.4.1 ~ H24.8.30 熊本地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 福岡地裁1刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大分地裁刑事部部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁1刑判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 青森地裁刑事部部総括
H5.4.1 ~ H9.3.31 福岡地家裁判事
H2.3.23 ~ H5.3.31 書研教官
S63.4.1 ~ H2.3.22 釧路地家裁帯広支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 那覇地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
角隆博裁判官(32期)の経歴
生年月日 S28.12.13
出身大学 大阪大
退官時の年齢 62 歳
H28.12.10 依願退官
H26.3.26 ~ H28.12.9 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
H24.9.2 ~ H26.3.25 佐賀地家裁所長
H20.4.1 ~ H24.9.1 神戸地裁4民部総括
H13.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁19民部総括
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪高裁11民判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H5.3.31 山口家地裁岩国支部判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 山口家地裁岩国支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 高松地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 和歌山地裁判事補
*1 32期の角隆博裁判官は,平成29年3月1日,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
*2 40期の冨田一彦裁判官は,令和5年12月14日,32期の角隆博公証人の後任として,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
田川直之裁判官(32期)の経歴
生年月日 S29.1.23
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H31.1.23 定年退官
H26.5.22 ~ H31.1.22 大阪高裁4民部総括
H25.3.2 ~ H26.5.21 大分地家裁所長
H24.4.1 ~ H25.3.1 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁1民判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 長崎地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁17民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 福岡法務局訟務部長
H7.4.1 ~ H10.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松法務局訟務部付
S61.4.1 ~ H1.3.31 広島地裁判事補
S60.4.1 ~ S61.3.31 長崎家地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 長崎地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 神戸地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*1 2020年4月1日から2021年3月31日までの間,同志社大学法科大学院の法曹実務スーパーバイザーをしていました(同大学院HPの「スーパーバイザー」参照)。
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
(1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
(2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
(3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
裁判所ガチャと病院ガチャ、どっちがエグいかなぁ🤔
ちなみに、病院ガチャで大ハズレだと、裁判所によって病院の責任を認められることがあるけど、裁判所ガチャで大ハズレは、責任もない上に判断修正もされなかったりする(特に高裁)。 https://t.co/fSSy9t5kpI
— 峰村健司 (@minemurakenji) October 20, 2021
なお、「法律知識がない裁判官」「判決が酷い裁判官」「馬鹿な裁判官」は、若くして司法試験に上位合格し、修習中の起案は良かったものの、実社会でそのメッキが剥げてしまい、それでも職にしがみついている方たちですので、教えを乞うてはいけません。 https://t.co/MwUnW97bSx
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 10, 2022
弁護士さんのツイートについて裁判官室で話題になることもあります🙇♂️それをきっかけに色んな議論になりますので、本当に重要な発信だと思います! https://t.co/4YGy3eKDa7
— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 27, 2022
*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。
なお、「法律知識がない裁判官」「判決が酷い裁判官」「馬鹿な裁判官」は、若くして司法試験に上位合格し、修習中の起案は良かったものの、実社会でそのメッキが剥げてしまい、それでも職にしがみついている方たちですので、教えを乞うてはいけません。 https://t.co/MwUnW97bSx
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 10, 2022
裁判所への信頼があるのもこれまでの裁判官によるレガシーの賜物だと思っています。これからも信頼されるように不断の努力が必要だと思います。 https://t.co/R134ACAPeK
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) August 21, 2021
再掲
~新人イソ弁心得帖~
1 尊大になるなかれ
弁護士なんてただの資格。依頼者と比べて偉いわけでも何でもない。
2 手抜きするなかれ
手抜き起案はすぐばれる。ボスにも依頼者にも。
3 嘘をつくなかれ
嘘はばれる。さらに、ばれたときは自分だけでなく事務所の信用も一瞬で失う。嘘は絶対禁忌— 山椒 (@sansyoub) December 16, 2020
弁護士さんのツイートについて裁判官室で話題になることもあります🙇♂️それをきっかけに色んな議論になりますので、本当に重要な発信だと思います! https://t.co/4YGy3eKDa7
— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 27, 2022
*4 弁護士森脇淳一HPの「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
怒らない人=優しい人ではなく、怒らない人=他人に感情と時間を使うのがもったいないと思ってる人である場合が多い。怒る人は怒るというステップを踏んで反省の機会を与えてくれるが、怒らない人は知らない内に失望して秒速で君の元を去るので気付いた時には見捨てられてる。怒らない人には要注意だ。
— Testosterone (@badassceo) July 29, 2021
*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログの「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時
洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
法を司る者が負う宿命について
裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。
弁護士業務における関係者の問題行動
より
……………こんなJ,本気で許せないしやめてまえ……しかも、こういう奴らってベテランのことが多いんですよね……俸給は貴様らの年金じゃないし、こういうバカがいるから心と能力ある若手が辞めるんですよ… pic.twitter.com/Mg7GVWQBQh
— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) March 20, 2024
*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。
・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。
井上泰人「裁判官の学びと職務」東北ローレビュー第12号(2024年)は、筆者(元名古屋地裁部総括判事・東北大学大学院法学研究科教授(司法修習47期))の多彩な経験を踏まえた率直な筆致が素晴らしいので、ぜひ一読をお勧めします。https://t.co/uOMEqtiWrV
— 774🍥 (@Dj3ArtBq) July 25, 2024
勝手にコメントさせていただくと、顔写真とキャリアが明らかにされ、場合によっては厳しい批判にさらされるのは当然の仕事だと思っています。「裁判官は弁明せず」ですので訴訟外で反論ができないことも当然だと思っています。
それだけ重い仕事であり、その反面やりがいのある仕事だと思います https://t.co/KaGNVVFcXX— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 26, 2024