元裁判官の経歴

近藤裕之裁判官(46期)の経歴

生年月日 S39.3.5
出身大学 東北大
退官時の年齢 50 歳
H26.5.1 懲戒免職
H26.3.30 ~ H26.4.30 法務省大臣官房付
H25.4.1 ~ H26.3.29 法務省大臣官房財産訟務管理官(H26.3.14法務省女子トイレの個室内で盗撮)
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁18民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 秋田地家裁大曲支部長
H17.4.1 ~ H19.3.31 秋田地家裁大館支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H14.3.29 ~ H14.3.30 東京地検検事
H11.4.1 ~ H14.3.28 仙台法務局訟務部付
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 仙台地裁判事補

*0 衆議院議員鈴木貴子君提出法務省幹部職員による不祥事に関する質問に対する答弁書(平成26年5月13日付)には以下の記載があります。
    近藤裕之前法務省大臣官房財産訟務管理官は、同省庁舎内の女子便所にカメラを設置して盗撮行為を行い、これに関し、在宅の被疑者として取調べを受けた上で、平成二十六年五月一日、東京簡易裁判所により、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反の罪で罰金五十万円に処するとの略式命令を受けるとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた。同人に対し、退職手当は支払われていない。
*1 近藤裕之 元裁判官に対する処分説明書(平成26年5月1日付)の「処分の理由」欄には以下の記載があります。
    被処分者は,用便中の女性らを盗撮する目的で,平成26年3月14日,東京都千代田区霞が関の法務省女子トイレの個室内において,動作撮影可能なACアダプター型カメラを作動させ,同カメラを使用して,用便中の氏名不詳者らの大腿部等を撮影し,もって公衆が通常衣服の一部を着けない状態でいる場所において,人の通常衣服で隠されている身体等を写真機その他の機器を用いて撮影し,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような行為をしたものである(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例違反)。
*2 「公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者」は弁護士となる資格を有しません(弁護士法7条3号)。
*3 建造物侵入罪と迷惑行為防止条例違反(盗撮)は刑法54条1項後段の牽連犯の関係にありますところ,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきとされています(最高裁令和2年10月1日判決)。
*4 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました(弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)参照)。
*5 令和5年3月28日現在,関谷総合法律事務所に所属していました(同事務所HPの「弁護士紹介」,及び弁護士ドットコムの「近藤裕之弁護士 関谷総合法律事務所三鷹支部」参照)。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

村上泰彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S37.2.26
出身大学 大阪大
退官時の年齢 57歳
R1.6.10 依願退官
H29.4.1 ~ R1.6.9 神戸地家裁姫路支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H24.4.1 ~ H26.3.31 水戸地家裁判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 水戸家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁21民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島法務局訟務部付
H11.8.1 ~ H14.3.31 横浜地家裁判事補
H11.4.1 ~ H11.7.31 横浜地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 富山地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 京都地裁判事補

*0 弁護士法人i相続サイト「弁護士紹介」には「大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 産経新聞HPの「裁判所内で暴行、判事に罰金の略式命令 神戸簡裁」(平成31年4月19日付)には以下の記載があります。
   神戸地裁姫路支部の男性判事が、支部の敷地内で訴訟関係者の50代男性を突き飛ばし、そばにいた20代女性を転倒させた事件で、神戸区検は19日、暴行罪で村上泰彦判事(57)を略式起訴した。神戸簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出し、即日納付された。
*2の2 令和元年5月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「神戸地裁姫路支部の村上泰彦裁判官が暴行罪により罰金10万円の略式命令を受けたことに関して作成し,又は取得した文書」の存否を答えることは,不開示情報である個人識別情報(行政機関情報公開法第5条第1号に相当)及び公にすると人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報(同条第6号二に相当)を開示することとなるので,その文書の存否を答えることはできません。
*3 「平成30年11月5日に神戸地裁姫路支部で発生した,同支部裁判官による暴行事件に関する文書(刑事事件の訴訟に関する書類は除く。)」を掲載しています。

林景一最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S26.2.8
出身大学 京大
退官時の年齢 70歳
叙勲 R4年春・旭日大綬章
R3.2.8 定年退官
H29.4.10 ~ R3.2.7 最高裁判事・三小
H28.6.17 辞職
H23.1.11 ~ H28.6.16 駐英大使
H22.2.24 ~ H23.1.10 駐英公使
H22.1.15 ~ H22.2.23 外務省大臣官房
H20.9.25 ~ H22.1.14 内閣官房副長官補
H20.1.17 ~ H20.9.24 外務大臣官房長
H17.8.2 ~ H20.1.16 駐アイルランド大使
H16.8.1 ~ H17.8.1 外務省国際法局長
H14.9.15 ~ H16.7.31 外務省条約局長
H13.1.6 ~ H14.9.14 外務省大臣官房審議官
H11.2.25 ~ H13.1.5 外務省大臣官房外務参事官
H10.1.5 ~ H11.2.24 駐英公使
H8.1.5 ~ H10.1.4 在イギリス大使館参事官
H5.12.20 ~ H8.1.4 外務省条約局条約課長
H3.4.1 ~ H5.12.19 外務省アジア局南東アジア第二課長
H3.1.29 ~ H3.3.31 外務省大臣官房総務課企画官
S49.4 外務省入省

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 林景一最高裁判所判事任命時の閣議書(平成29年1月13日付)

山本庸幸最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S24.9.26
出身大学 京大
叙勲 R2年秋・旭日大綬章
定年退官発令日 R1.9.26
H25.8.20 ~ R1.9.25 最高裁判事・二小
H25.8.8 辞職
H23.12.22 ~ H25.8.7 内閣法制局長官
H22.1.22 ~ H23.12.21 内閣法制次長
H18.10.6 ~ H22.1.21 内閣法制局第一部長
H16.8.31 ~ H18.10.5 内閣法制局第三部長
H14.9.1 ~ H16.8.30 内閣法制局第二部総括
H11.8.31 ~ H14.8.31 内閣法制局第四部総括
H10.7.1 ~ H11.8.30 内閣法制局参事官(第一部中央省庁等改革法制室長)
H8.5.17 ~ H10.6.30 日本貿易振興会本部企画部総括
H6.7.1 ~ H8.5.16 通産省生活産業局繊維製品課長
H1.6.27 ~ H6.6.30 内閣法制局第四部参事官
S63.7.1 ~ H1.6.26 通産省産業政策局商政課取引信用室長
S62.5.21 ~ S63.6.30 特許庁総務部総務課制度改正審議室長
S60.5.22 ~ S62.5.20 特許庁総務部総務課調査官
S58.4.22 ~ S60.5.21 通産省大臣官房秘書課長補佐
S58.4.1 ~ S58.4.21 在マレイシア日本国大使館一等書記官
S57.4.1 ~ S58.3.31 在マレイシア日本国大使館二等書記官
S56.9.14 ~ S57.3.31 通産省大臣官房秘書課長補佐
S55.7.1 ~ S56.9.13 通産省貿易局長期輸出保険課長補佐
S55.3.21 ~ S55.6.30 通産省貿易局輸出課総括班長
S53.10.1 ~ S55.3.20 資源エネルギー庁長官官房省エネルギー対策課総括班長
S53.6.16 ~ S53.9.30 資源エネルギー庁長官官房総務課企画振興班振興班長
S52.5.2 ~ S53.6.15 通産省通商政策局総務課総括班総括班長
S52.4.1 ~ S52.5.1 経済企画庁調整局金融課専門調査員
S51.2.2 ~ S52.3.31 経済企画庁調整局財政金融課事務官
S50.5.1 ~ S51.2.1 経済企画庁調整局調整課事務官
S50.4.1 ~ S50.4.30 通産省立地公害局公害防止指導課総括班総括班長
S48.7.25 ~ S50.3.31 通産省立地公害局公害防止企画課事務官
S48.6.25 ~ S48.7.24 通産省公害保安局公害防止企画課事務官
S48.4.1 ~ S48.6.24 通産省公害保安局公害保安政策課事務官

*0 以下の記事も参照してください。
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
*1 増補改訂版 裁判官幹部人事の研究-「経歴的資源」を手がかりとして187頁には以下の記載があります。
    山本以外は内閣法制局長官を退任してから最高裁判事に就任するまで、かなりの日数が空いている。最高裁判事ポストの空きにもよるが、行政官庁のトップが比較的短期間で司法府のトップに異動するのは三権分立の観点から望ましくないとの配慮も働いたものと推察される。それならばなぜ2013年8月8日に内閣法制局長官を退任したばかりの山本を、わずか11日の間隔で政権は最高裁判事に任命したのか。
    そこには安倍晋三首相の強い意向が働いていた。現行憲法の下で集団的自衛権行使を可能にするために、これを認めてこなかった内閣法制局の長官人事に政権は介入したのである。従来の人事慣行を破って、内部昇格を取らず小松一郎駐仏大使を内閣法制局長官に抜擢しようとした。小松は集団的自衛権行使容認派であった。ところが、現職長官の山本は就任してからまだ1年8カ月しか経っておらず、長官の首をすげ替えると更迭の印象をもたれかねなかった。一方で、最高裁判事の欠員状態が続いていた。学識者枠の竹内が2013年7月19日に定年退官していたためである。政権はこれを奇貨として、山本を最高裁判事に「栄転」させ更迭とは受け止められない異動を行い、小松を長官に就けたのである。
*2 朝日新聞の「法の番人の退任劇、いま明かす 車中で後任は黙り込んだ」(2020年9月30日付)には以下の記載があります。
    ―2013年8月8日、内閣法制局長官だった山本さんが辞任し、駐仏大使の小松一郎氏を後任に充てる人事が閣議決定されました。この人事を最初に聞いたのはいつ、どのような状況でしたか。
   「6月ごろでしたか、事務担当の官房副長官の杉田和博さんから閣議後に『7月21日の参院選の後に君には辞めてもらうから』と直接言われました。『ああ、そうですか』と答えてから、気になって『後任は次長ですね』と念のために聞くと『小松一郎だ』と言うので、非常に驚きました」
*3 最高裁令和元年7月10日決定(判例秘書に掲載)の陪席裁判官として,司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求上告・上告受理申立事件(原判決は東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載))に対して,上告棄却・上告不受理の決定を出しました。
*4 令和2年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所しました(同事務所HPの「山本庸幸」参照)。
*5 以下の資料を掲載しています。
・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)

竹内行夫 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S18.7.20
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H26年秋・旭日大綬章
H25.7.20 定年退官
H20.10.21 ~ H25.7.19 最高裁判事・二小
H17.1.4 辞職
H14.2.19 ~ H17.1.3 外務事務次官
H13.1.29 ~ H14.2.18 インドネシア
H11.8.16 ~ H13.1.28 外務省総合外交政策局長
H10.7.28 ~ H11.8.15 外務省北米局長
H9.8.1 ~ H10.7.27 外務省条約局長
H7.8.4 ~ H9.7.31 在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使
H5.10.20 ~ H7.8.3 外務省大臣官房審議官
H5.8.9 ~ H5.10.19 外務省大臣官房兼アジア局
H3.11.5 ~ H5.8.8 内閣総理大臣秘書官
H1.8.1 ~ H3.11.4 在連合王国日本国大使館参事官
S62.1.10 ~ H1.7.31 外務省条約課長
S59.6.18 ~ S62.1.9 外務省経済協力局経済協力第二課長

* 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

津野修 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S13.10.20
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H21年秋・旭日大綬章
H20.10.20 定年退官
H16.2.26 ~ H20.10.19 最高裁判事・二小
(一弁の弁護士) ~ H16.2.25
H15.8.8 ~ #VALUE! (辞職)
H11.8.24 ~ H15.8.7 内閣法制局長官
H8.1.16 ~ H11.8.23 内閣法制次長
H4.12.18 ~ H8.1.15 内閣法制局第一部長
S61.7.25 ~ H4.12.17 内閣法制局第三部長
S61.2.1 ~ S61.7.24 内閣法制局総務主幹
S60.6.25 ~ S61.1.31 福岡財務支局長
S58.7.21 ~ S60.6.24 大蔵省主税局税制第三課長
S53.7.20 ~ S58.7.20 内閣法制局参事官(第三部)

福田博 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S10.8.2
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H19年春・旭日大綬章
H17.8.2 定年退官
H7.9.4 ~ H17.8.1 最高裁判事・二小
H5.8.1 ~ H7.9.3 外務審議官(政務担当)
H2.9.20 ~ H5.7.31 駐マレーシア大使
H1.1.27 ~ H2.9.19 外務省条約局長
S62.12.15 ~ H1.1.26 外務省大臣官房審議官
S61.10.15 ~ S62.12.14 内閣総理大臣秘書官
S60.10.22 ~ S61.10.14 外務省大臣官房審議官(アジア局担当)
S58.9.1 ~ S60.10.21 外務省大臣官房人事課長
S55.8.1 ~ S58.8.31 在アメリカ合衆国日本国大使館参事官
S53.10.16 ~ S55.7.31 外務省アメリカ局北米第一課長
S51.12.27 ~ S53.10.15 外務省アメリカ局北米第二課長
S50.5.1 ~ S51.12.26 外務省経済局国際機関第二課長
S35.4 外務省入省

*1 平成28年10月24日,丸の内国際法律事務所の客員顧問となりました(同事務所HPの「福田博(ふくだ・ひろし)」参照)。
*2の1 「福田 博 オーラルヒストリー「一票の格差」違憲判断の真意:外交官としての世界観と最高裁判事の10年」(2016年2月10日付)を執筆していますところ,173頁及び174頁には以下の記載があります。
福田 彼(山中注:杉原則彦裁判官のこと。)は優秀な調査官だった。今は東京高裁の部総括でしょう。彼は、明らかに私より能力ある一人です。
-柔軟性があったということですか。
福田 人の言うことをすぐ理解する。そして的確なコメントをする。あれはすごいね。
*2の2 「実務家の法解釈の方法論-主に公法について-」(筆者は33期の杉原則彦)には以下の記載があります(民商法雑誌158巻2号(2022年6月号)58頁)(改行を追加しています。)。
    この事件(山中注:在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件に関する最高裁大法廷平成17年9月14日判決)の審議の経過について,筆者(山中注:33期の杉原則彦)は、かつて日本公法学会における「活性化する憲法・行政訴訟の現状」と題する研究報告の中で紹介した。
すなわち、憲法問題については違憲の疑いがあるとしつつも、本件各確認請求の適法性については、従来の法解釈を前提にすれば、これを不適法であるとした第1,2審の判断には理由があると考えられるという調査官報告書を提出したところ、主任裁判官である福田博最高裁判所判事から、「このような重要な憲法上の問題がある事件に対して最高裁判所が憲法判断をしないで処理してしまうのは全く不適切である。きちんと憲法判断をすることができるように、知恵を出せ。」という強い再調査の指示がされた。
    正に、これは、裁判所がその役割を果たして正義を実現するためには、なんとかして本案の判断をしたい事案であり、しなければならないと感じさせる事案であった。
そして、そのことが、主任裁判官を動かし、新しい法解釈を生み出す原動力となったものである。

*2の3 最高裁大法廷平成17年9月14日判決の裁判要旨の一つとして「国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。」というものがあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

中島敏次郎 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 T14.9.2
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H9年秋・勲一等瑞宝章
H7.9.2 定年退官
H2.1.24 ~ H7.9.1 最高裁判事・二小
S62.9.1 ~ H2.1.23 中国大使
S59.12.17 ~ S62.8.31 オーストリア大使
S57.10.15 ~ S59.12.16 外務審議官
S55.1.22 ~ S57.10.14 シンガポール大使
S52.9.16 ~ S55.1.21 外務省アメリカ局長
S51.1.22 ~ S52.9.15 外務省条約局長
S50.10.29 ~ S51.1.21 イギリス公使
S47.1.14 ~ S50.10.28 在連合王国日本国大使館参事官

櫻井龍子 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S22.1.16
出身大学 九州大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H30年春・旭日大綬章
H29.1.16 定年退官
H20.9.11 ~ H29.1.15 最高裁判事・一小
H13.4.1 ~ 内閣府情報公開審査会委員
H13.1.5 辞職
H10.6.30 ~ H13.1.4 労働省女性局長
H9.7.1 ~ H10.6.29 労働省大臣官房審議官(労政担当)
H7.6.21 ~ H9.6.30 労働省労政局勤労者福祉部総括
H5.4.1 ~ H7.6.20 大阪府生活文化部総括
H4.7.16 ~ H5.3.31 労働省労政局勤労者福祉部企画課長
H2.8.1 ~ H4.7.15 労働省婦人局婦人福祉課長
S63.6.2 ~ H2.7.31 日本労働協会国際部総括
S61.4.1 ~ S63.6.1 労働省労政局中小企業労働対策室長
S45.4.1 労働省入省

*0 「桜井龍子」と表記されていることもあります。
*1の1 2人の航空管制官が被告人となった日本航空機駿河湾上空ニアミス事故では,東京地裁平成18年3月20日判決(判例秘書掲載。裁判長は28期の安井久治)が無罪判決であり,東京高裁平成20年4月11日判決(判例秘書掲載。担当裁判官は20期の須田賢34期の秋吉淳一郎及び46期の横山泰造)が有罪判決(教官に対して禁錮1年6月・執行猶予3年。訓練生に対して禁錮1年・執行猶予3年)であり,最高裁平成22年10月26日判決は上告棄却判決でした(日経新聞HPの「日航機ニアミス、管制官の有罪確定へ 最高裁」参照)。
*1の2 櫻井龍子最高裁判所判事は,平成13年1月31日発生の日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日判決の反対意見において,「所論(山中注:弁護人の上告趣意)は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。」と記載しています。
*1の3 Wikipediaの日本航空機駿河湾上空ニアミス事故には,「本事故は、結果的には一人の死者も出なかったものの、双方の旅客機に搭乗していた677名の生命が脅かされた極めて危険な状況であり、もし空中衝突していた場合は、1977年テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の犠牲者583人、1985年日本航空123便墜落事故の犠牲者520人、そして、史上最悪の空中衝突事故となったニューデリー空中衝突事故の犠牲者349人を超える、史上最悪の航空事故となった可能性がある。」と書いてあります。
*1の3 国土交通省HPに「航空機衝突防止装置の回避指示への対応等について 」(平成19年11月21日付の国土交通省航空局技術部長の文書)が載っています。
*1の4 平成20年10月1日,航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁が改組され,①航空事故・鉄道事故・船舶事故の原因究明を行う運輸安全委員会,及び②船員等の懲戒を行う海難審判所が設置されました(内閣府HPの「運輸安全委員会の設置について」参照)。


*2 2002年7月1日発生のユーバーリンゲン空中衝突事故の場合,一方の航空機がTCAS(空中衝突防止装置)の指示に反する管制官の指示に従って降下を開始し,もう一方の航空機がTCASの指示に従って降下を開始した結果,空中衝突事故に至りました。
    2004年2月24日,当該事故により家族を失った遺族が,事故時に航空管制を担当していたデンマーク人の航空管制官を探し出して同人の自宅で刺殺するという事件が起こりました。
*3 司法の窓81号「15のいす-みすずの心-」が載っています。
*4 月刊大阪弁護士会2019年12月号の「オピニオンスライス」に登場しています。
*5 平成13年9月発生の御殿場事件に関する最高裁平成21年4月13日決定の裁判長でした。

横尾和子 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S16.4.14
出身大学 国際基督教大
退官時の年齢 67 歳
叙勲 (不明)
H20.9.10 依願退官
H13.12.19 ~ H20.9.9 最高裁判事・一小
H13.12.14 依願退官
H10.11.5 ~ H13.12.13 アイルランド大使
H8.7.2 ~ H10.11.4 依願退官
H6.9.2 ~ H8.7.1 社会保険庁長官
H4.7.1 ~ H6.9.1 厚生省老人保健福祉局長
H2.6.29 ~ H4.6.30 厚生省大臣官房審議官(医療保険・老人保健福祉担当)
S63.6.7 ~ H2.6.28 厚生省大臣官房政策課長
S61.6.13 ~ S63.6.6 厚生省年金局企画課長
S60.8.27 ~ S61.6.12 厚生省保健医療局企画課長
S59.7.1 ~ S60.8.26 厚生省健康政策局医事課長
S57.8.27 ~ S59.6.30 厚生省医務局医事課長
S55.6.6 ~ S57.8.26 厚生省児童家庭局母子福祉課長
S53.12.1 ~ S55.6.5 厚生省大臣官房統計情報部情報企画課長

大出峻郎 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S7.9.1
出身大学 東大
退官時の年齢 69 歳
叙勲 H16年秋・旭日大綬章
H13.12.19 依願退官
H9.9.24 ~ H13.12.18 最高裁判事・一小
H8.1.11 辞職
H4.12.12 ~ H8.1.10 内閣法制局長官
H1.8.18 ~ H4.12.11 内閣法制次長
S63.1.8 ~ H1.8.17 内閣法制局第一部長
S61.7.25 ~ S63.1.7 内閣法制局第四部総括
S58.7.12 ~ S61.7.24 内閣法制局第三部長
S55.7.10 ~ S58.7.11 内閣法制局総務主幹
S48.11.1 ~ S55.7.9 内閣法制局第一部参事官

大森政輔 元内閣法制局長官(14期)の経歴

生年月日 S12.5.11
出身大学 京大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝大綬章
H11.8.24 依願退官
H8.1.11 ~ H11.8.23 内閣法制局長官
H4.12.18 ~ H8.1.10 内閣法制次長
H1.8.18 ~ H4.12.17 内閣法制局第一部長
S60.11.19 ~ H1.8.17 内閣法制局第二部長
S58.11.1 ~ S60.11.18 内閣法制局総務主幹
S57.4.1 ~ S58.10.31 法務省民事局参事官
S53.4.1 ~ S57.3.31 法務省民事局第二課長
S53.3.25 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.24 大阪地裁判事
S47.4.10 ~ S50.3.31 岡山地家裁判事
S46.4.10 ~ S47.4.9 岡山地家裁判事補
S43.7.1 ~ S46.4.9 最高裁家庭局付
S42.4.16 ~ S43.6.30 秋田地家裁判事補
S40.5.1 ~ S42.4.15 秋田地家裁大曲支部判事補
S37.4.10 ~ S40.4.30 京都地家裁判事補

*0 法令審査事務提要(改定)(平成23年12月作成)を掲載しています。
*1 衆議院議員金田誠一君提出官吏服務紀律に関する質問に対する答弁書(平成12年12月26日付)には以下の記載があります。
   国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解される官職は、内閣総理大臣、国務大臣、検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣等の秘書官、公正取引委員会の委員長及び委員、宮内庁長官、侍従長、侍従、特命全権大使並びに特命全権公使である。
*2 参議院議員藤末健三君提出特別職公務員の守秘義務に関する質問に対する内閣答弁書(平成21年7月10日付)には以下の記載があります。
   内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、これらのうち内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。(中略)これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
*3 官吏服務紀律4条1項の「官ノ機密」は,国家公務員法100条1項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解されています(参議院議員秦豊君提出官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問に対する答弁書(昭和56年1月16日付)参照)。

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梅本圭一郎裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.22
出身大学 一橋大
退官時の年齢 64歳
R7.12.28 依願退官
R5.5.7 ~ R7.12.27 東京高裁12民部総括
R4.3.9 ~ R5.5.6 福岡高裁2民部総括
R2.11.16 ~ R4.3.8 大分地家裁所長
H31.4.1 ~ R2.11.15 東京簡裁司掌裁判官
H30.9.20 ~ H31.3.31 東京地裁25民部総括
H29.7.7 ~H30.9.19  東京地裁42民部総括
H27.4.1 ~ H29.7.6 東京高裁2民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 広島地裁3民部総括
H21.12.21 ~ H24.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H21.12.20 東京地裁17民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 総研調研部教官
H16.3.22 ~ H16.3.31 調研教官
H12.4.10 ~ H16.3.21 盛岡地家裁一関支部判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 盛岡地家裁一関支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 金沢地家裁判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 法務省人権擁護局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.22 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1 42期の梅本圭一郎裁判官は,令和8年1月28日,33期の小坂敏幸公証人の後任として,東京法務局所属の銀座公証役場の公証人に任命されました。
*2の1 42期の梅本圭一郎裁判官及び55期の小河好美裁判官は,判例タイムズ1526号(2025年1月号)に「婚姻費用・養育費審理の課題と展望」を寄稿しています。
*2の2 42期の梅本圭一郎大分地家裁所長は,令和4年2月2日の最高裁判所裁判官会議により福岡高裁2民部総括になることが決まりましたところ,同月17日に特別保存の対象となっていた民事裁判6件の記録が大分地裁で廃棄されました(産経新聞HPの「特別保存の記録6件廃棄 大分地裁、照会で判明」(2022年11月25日付)参照)。
*2の3 裁判官が記録を紛失した場合,分限裁判により懲戒されることがあります(「裁判官の記録紛失に基づく分限裁判」参照)。


*3 47期の小野寺真也最高裁判所総務局長は,令和4年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 委員お尋ねに係ります事件記録(山中注:平成9年2月から5月にかけて神戸市須磨区で発生した神戸連続児童殺傷事件(別名は「酒鬼薔薇聖斗事件」です。)の事件記録)がいつまで保存されており、これがいつまで、いつ廃棄されたかにつきましては、神戸家裁におきまして当該記録の廃棄年月日を記載した事件簿や廃棄に関する書類が残ってございません。そういう意味でははっきり分からないというところでございます。
もっとも、神戸家裁におきまして旧事件処理システムのデータが見付かりましたことから、その内容を確認しましたところ、当該少年の事件記録の廃棄年月日に関するデータとして、平成二十三年二月二十八日と記録されていることが確認できました。これは正式な書類に基づくものではございませんが、事件記録の廃棄年月日は当該データに記載された日であった可能性が高いものと考えております。

② 事件記録等保存規程におきましては、史料又は参考資料となるべきものについては保存期間満了後も保存に付するというふうにされておるところでございます。
 これを特別保存というふうに私ども呼称しておりますけれども、最高裁の通達(山中注:事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長依命通達)のこと。))におきましては、その特別保存の対象になり得るものとして、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件など、重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等を挙げております。
 特別保存に付すべきか否かの判断につきましては、原則として、当該事件記録を保存している第一審裁判所の裁判官会議の判断によるということになります。もっとも、通常は、そうした司法行政上の判断は各裁判所の所長に委任されていることも多いものというふうに承知しております。


*4 東京高裁令和6年1月17日判決(裁判長は42期の梅本圭一郎)は,仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)の3つのネット投稿をめぐり,平成27年11月にあった女子高生殺害事件の遺族が名誉を毀損されたなどとして165万円の損害賠償を求めていた裁判において,岡口判事に44万円の損害賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し,遺族側の控訴を棄却しました。ただし,発端となった女子高生殺害事件の判決文を紹介する投稿について一審とは異なり不法行為を構成すると認定したものの,消滅時効が完成しているとして賠償額は増額しませんでした(auoneの「岡口判事のSNS投稿、追加で「違法」認定 時効完成で賠償額変わらず 東京高裁」参照)。

家令和典裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.3.18
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R8.3.18 定年退官
R5.12.12 ~ R8.3.17 東京高裁4刑部総括
R4.1.3 ~ R5.12.11 静岡家裁所長
R2.4.26 ~ R4.1.2 横浜地裁1刑部総括
H28.1.1 ~ R2.4.25 東京地裁13刑部総括
H25.1.8 ~ H27.12.31 千葉地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H25.1.7 横浜地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福岡地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 書研教官
H5.4.1 ~ H8.3.24 京都家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ マル特無期事件
→ 「マル特無期事件」に指定された受刑者の場合,終身又はそれに近い期間,服役させられることとなる点で,事実上の終身刑となっています。


*1 東京地裁平成28年7月5日判決(裁判長は43期の家令和典)は,私生活でトラブルになった弁護士の男性(43)の局部をはさみで切り落としたなどとして,傷害と銃刀法違反の罪に問われた元慶応大法科大学院生に対し,懲役4年6月(求刑は懲役6年)の実刑を言い渡しました(産経新聞HPの「小番被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁」参照)。
*2 産経新聞HPに「【判決要旨全文】3人殺害の元看護師に無期懲役判決 責任能力を認めつつ、死刑回避の理由は 旧大口病院事件」(2021年11月9日付)が載っています。
*3 あなたの静岡新聞HPの「静岡家庭裁判所長に就任した 家令和典さん【時の人】」(2022年1月29日付)に顔写真が載っています。



*4の1 東京高裁令和6年7月18日判決(裁判長は43期の家令和典)(最高裁令和4年11月21日判決の他,産経新聞HPの「講談社元次長、差し戻し控訴審も懲役11年 妻殺害で無罪主張退ける」参照)は,平成28年に被告人が自宅において妻の頸部を圧迫して殺害したとされる事案につき,第1審で懲役11年の有罪判決が宣告された後,差戻前控訴審判決もこれを維持したものの,上告審が妻の顔面や両手への血液付着の有無等の審理不足を指摘して差し戻したため,再度の事実取調べを経て,尿失禁や唾液混じりの血痕,頸部索条痕や被告人の右腕の表皮剥奪痕,前額部挫裂創の発生時期と出血量,階段や寝室など計28か所に及ぶ血痕分布,さらに被告人の供述とその整合性などを検討した結果,被告人が妻を殺害したと認める原判決の推認を覆すまでには至らないと判断し,併せて訴訟手続の法令違反も否定した上で,新たに確認された合計13か所の血痕を含む状況にも照らしても妻の自殺説を根拠付ける具体性は乏しいとし,又は妻が自らジャケットを用いて首をつったとの説明について,手すりに繊維や尿斑が認められない点が不自然であることや追加の血痕数も自殺を裏付けるには足りないなどとした上で,事実誤認の主張を退けて本件控訴を棄却するとともに,差戻前控訴審での未決勾留日数中600日を刑に算入する旨を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4の2 Yahooニュースに「講談社元社員「妻殺害」裁判で最高裁決定が!朴被告に接見し、その母親を訪ねた」(2025年3月16日付)が載っています。
*5 東京高裁令和7年2月4日判決(裁判長は43期の家令和典)(産経新聞HPの「日産自動車役員報酬過少記載 ケリー被告、2審も一部有罪 東京高裁、1年分のみ共謀認定」参照)は,A株式会社の代表取締役等であった被告人が,同社代表取締役会長B及び秘書室長Cらと共謀して,役員としての職務執行の対価に当たる未払の報酬額を有価証券報告書に記載すべきにもかかわらず支払済額のみを開示した結果,金融商品取引法上の重要事項に関して虚偽の記載がある報告書を提出したと認められる部分(平成29年度)については被告人の故意及び共謀を肯定して有罪とする一方,それ以外の年度では被告人が未払報酬の具体的金額が決定されていることを認識していたとまではいえず故意の立証が不十分とされたとして無罪の判断を維持し,検察官及び弁護人の控訴趣意についても不告不理違反や訴訟手続の法令違反は認められないとしつつ,結局は平成29年度分の有罪部分を除いて被告人を無罪とした原判決の結論を是認して本件各控訴を棄却したものであり,この過程で未払報酬の開示義務や虚偽記載の範囲,代表取締役としての被告人がBやCと共謀に至ったか否かなどが詳細に検討され,最終的に被告人は平成29年度以外の公訴事実については無罪が確定し,控訴審での主張も退けられたとされる内容であり,同時に当該判決は,不真正不作為犯の成否や不告不理違反を巡る弁護人の主張も排斥したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*6 東京高裁令和7年5月8日判決(裁判長は43期の家令和典)は,東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のテストイベント計画立案等業務委託契約等における受注調整に関し,被告会社及びその従業者であった被告人が,組織委員会関係者や他の事業者と共謀の上,受注予定事業者を決定し基本的に当該事業者のみが入札を行うことなどを合意し,これに基づき受注予定事業者を決定するなどして公共の利益に反して競争を実質的に制限したとする原判決の判断を全面的に支持し,事業者間における意思連絡及び本件基本合意の成立,当該合意が事業活動を拘束し一定の取引分野(テストイベント計画立案業務のみならず,その後の実施業務及び本大会運営業務を含む)における競争を実質的に制限したとの原審の認定は,最高裁判例にも整合する規範解釈のもと種々の間接事実を総合的に評価したものであり不合理な点は認められないとして,事実誤認ないし法令適用の誤りを主張する被告会社及び被告人の控訴をいずれも棄却したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

山田明裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.7.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.7.18 定年退官
R2.12.14 ~ R6.7.17 大阪高裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.12.13 釧路地家裁所長
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁3民判事
H27.9.12 ~ H30.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H25.4.1 ~ H27.9.11 東京地裁45民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事(租税・行政部)
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 広島地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 広島地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 奈良地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.24 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 富士ゼロックス(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.24 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 大阪地裁令和3年4月27日判決(裁判長は47期の山地修)及びその控訴審である大阪高裁令和4年1月18日判決(裁判長は41期の山田明は, 総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分は,憲法14条1項に違反しないと判示しました。
*3 大阪高裁令和5年4月14日判決(裁判長は41期の山田明)は, 物価下落率を指標として生活扶助基準を調整するデフレ調整等による生活扶助基準の改定(本件改定)に係る厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、本件改定に基づく保護費減額決定の取消請求及び国家賠償請求をいずれも理由がないとした事例です。