元裁判官の経歴

深沢茂之裁判官(40期)の経歴

生年月日 S33.3.11
出身大学 専修大
退官時の年齢 65歳
R5.3.11 定年退官
R4.1.22 ~ R5.3.10 仙台高裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.1.21 山形地家裁所長
H27.12.18 ~H31.3.31  横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H27.12.17 東京高裁12刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 甲府地裁刑事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁15刑判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 長野地家裁上田支部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 長野家地裁上田支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 松山地家裁西条支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 松山地家裁西条支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 山形地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は,福島県三春町で令和2年5月に男女2人をトラックではねて殺害したとして殺人罪などに問われた男性の被告人に対し,福島地裁郡山支部の裁判員裁判の死刑判決を破棄し,無期懲役を言い渡しました(河北新報HPの「福島・三春ひき逃げ殺人 二審は無期懲役 仙台高裁が一審裁判員裁判の死刑判決破棄」参照)ところ,最高裁令和6年5月27日決定によって支持されました。
*2の2 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は一般論として以下の判示をしています。
    死刑が他の刑罰とは異なり、被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であることから、その適用は慎重に行われなければならず、また、このような死刑の適用に当たっては、公平性の確保にも十分に意を払わなければならない。その上で、死刑の科刑が是認されるためには、死刑の選択をやむを得ないと認めた裁判体の判断の具体的、説得的な根拠が示される必要があり、控訴審としては、第一審のこのような判断が合理的なものといえるか否かを審査することとなる(最高裁平成25年(あ)第1127号、平成27年2月3日第2小法廷決定・刑集69巻1号1頁参照)。

古川龍一裁判官(36期)の経歴

生年月日 S27.6.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 48 歳
H13.4.24 依願退官
H9.4.1 ~ H13.4.23 福岡高裁2刑判事(H13.3.30戒告)
H6.4.13 ~ H9.3.31 金沢地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 金沢地家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京海上火災保険(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 青森地家裁弘前支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

*1 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)に関して,最高裁大法廷平成13年3月30日決定により戒告となりましたところ,同事件については,江田五月ブログ「福岡事件について」に一通りの資料が載っています。
*2 ストーカー行為をしていた福岡高裁判事妻は,福岡地裁平成13年12月19日判決により懲役2年の実刑(求刑は懲役3年)となりました(司法の病巣47頁)。
*3 日弁連HPに「福岡地検の捜査情報漏洩事件に対する会長声明」(平成13年3月2日付)が載っています。
*4 平成15年3月に弁護士登録をして,平成23年12月に四谷タウン総合法律事務所(東京都新宿区四谷)に入所し,平成31年2月に株式会社協和コンサルタンツ監査役に就任しました(どんぶり会計HP「株式会社協和コンサルタンツ 役員の略歴 (2018年11月期) 監査役 古川龍一」参照)。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

芦高源裁判官(40期)の経歴

生年月日 S33.12.16
出身大学 同志社大院
R5.12.16 定年退官
R3.12.21 ~ R5.12.15 大阪高裁6刑部総括
R2.10.19 ~ R3.12.20 熊本家裁所長
H31.3.28 ~ R2.10.18 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括
H29.4.1 ~ H31.3.27 神戸地裁1刑部総括
H26.1.29 ~ H29.3.31 大阪地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H26.1.28 大阪高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁2刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 広島高裁第1部判事
H14.4.1 ~ H15.3.31 広島地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 京都地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 鳥取地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 鳥取地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 岡山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
    ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*2の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
    適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。

山崎秀尚裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.11.20
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 58 歳
H30.7.31 依願退官
H30.5.16 ~ H30.7.30 岐阜地家裁判事(H30.6.28戒告)
H30.4.1 ~ H30.5.15 岐阜地家裁多治見支部長
H26.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋高裁3民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 長野地家裁松本支部長
H20.4.1 ~ H22.3.31 長野地家裁松本支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋高裁1民判事
H13.1.9 ~ H16.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H12.4.10 ~ H13.1.8 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 名古屋地裁判事補

*0 平成30年12月,弁護士法人名城法律事務所に弁護士として入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 JR東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し,他社線への振替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟において,介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払を命じた名古屋地裁平成25年8月10日判決を変更し,妻の監督責任を認めて約359万円に減額して支払を命じた名古屋高裁平成26年4月24日判決(裁判長は26期の長門栄吉)の左陪席裁判官でした(現代ビジネスHP「「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい」(2014年5月28日付)参照)ところ,当該判決は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。

*2 弁護士コラムの「判決できたふり裁判。山崎秀尚判事(58歳)を懲戒へ。名古屋地裁岡崎支部。」(2018年6月13日付)には以下の記載があります。
    岐阜地裁は13日、36件の民事裁判で判決文が未完成の状態なのに判決を言い渡して裁判所法の職務上の義務に違反したとして、同地裁の山崎秀尚(やまざき・ひでひさ)裁判官(58)について、裁判官分限法に基づき名古屋高裁に懲戒を申し立てた。
    地裁によると、今年4月上旬、判決の言い渡しから判決文の送達までに時間がかかっているケースがあるのを名古屋地裁の職員が見つけ、両地裁が調査していた。
*3 「42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)」には以下の記載があります。
    被申立人は,平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁判所岡崎支部判事の職にあった者であるが,その在任期間中の平成29年4月17日から平成30年3月30日までの間に,36件の民事訴訟事件について,民事訴訟法252条に違反して,判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したものである。
*4 法は国民のために~FLORALAWブログフローラ法律事務所(愛知県豊川市。代表者は43期の早川真一 元裁判官)が運営しているみたいです。)の「1633 名古屋高裁管内にもあった原本に基づかない民事判決言渡しの裁判官(依願退官),当時の支部長の依願退官は詰め腹?」(2019年2月8日付)に以下の記載があります。
昔の問題判事さんに付いた書記官さんの話を直に聞いたこともあります。
私は,その当時はむしろ可哀想だと思ってました。
「いくら御願いしても判決を書いてくれない。」
「判決言渡期日は弁護士事務所の事務員から,判決の結果を問い合わせる電話が来るのだが,答えるに答えられず,とにかく逃げ回っていた。居留守とかも使った」
「自分で判決が書けるなら書きたいくらいだった」
とのことでした。
(中略)
20年前,30年前のように,
査察体制等が必ずしも整備されていなかった時期であればともかく,
これほどきちんと査察がされるようになったにもかかわらず,
しかも問題点は当然発見できたはずであるにもかかわらず,
早急に手を打たなかったとすれば,やはり上級幹部や所長も責任を免れないと思います。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 書記官事務等の査察
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

寺西和史裁判官(45期)の経歴

生年月日 S39.8.26
出身大学 京大
退官時の年齢 55歳
R2.8.15 依願退官
H31.4.1 ~ R2.8.14 高松高裁第2部判事(民事)
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁7民判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 神戸地裁4民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁3民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 札幌地家裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 札幌地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 仙台地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 旭川地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 札幌地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所支部
・ 人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
・ 柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容
*2の1 寺西和史仙台地家裁判事補を戒告とした最高裁大法廷平成10年12月1日決定の裁判要旨として以下のものがあります。
   裁判官が、その取扱いが政治的問題となっていた法案(山中注:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案)を廃案に追い込もうとする党派的な運動の一環として開かれた集会において、会場の一般参加者席から、裁判官であることを明らかにした上で、「当初、この集会において、盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウムにパネリストとして参加する予定であったが、事前に所長から集会に参加すれば懲戒処分もあり得るとの警告を受けたことから、パネリストとしての参加は取りやめた。自分としては、仮に法案に反対の立場で発言しても、裁判所法に定める積極的な政治運動に当たるとは考えないが、パネリストとしての発言は辞退する。」との趣旨の発言をした行為は、判示の事実関係の下においては、右集会の参加者に対し、右法案が裁判官の立場からみて令状主義に照らして問題のあるものであり、その廃案を求めることは正当であるという同人の意見を伝えるものというべきであり、右集会の開催を決定し右法案を廃案に追い込むことを目的として共同して行動している諸団体の組織的、計画的、継続的な反対運動を拡大、発展させ、右目的を達成させることを積極的に支援しこれを推進するものであって、裁判所法五二条一号が禁止している「積極的に政治運動をすること」に該当する。
*2の2 人事院規則14-7(政治的行為)5項5号の「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。」につき,人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について(昭和24年10月21日法審発第2078)(人事院事務総長発)には以下の記載があります。
(五) 第5号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産業社会化等の政策を主張し若しくはこれらに反対する場合、又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合、あるいは特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対するような場合も、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
*3の1 令和2年8月16日現在,Wikipediaの「寺西和史」には以下の記載があります。
   1997年に令状によって傍受を可能とする組織的犯罪対策法案(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)の骨子が発表されると、旭川地方裁判所判事補であった寺西は「信頼できない盗聴令状審査」と題する批判を朝日新聞の読者欄に投稿、10月2日に掲載された。これによって、旭川地裁所長である鬼頭季郎から厳重注意処分を受けた。この時、田尾健二郎判事が寺西を批判する投書をし(「事実に反する令状言いなり」10月8日号掲載)、前田知克弁護士が田尾への反論を行っている(「事実に合った寺西氏の意見」10月10日号掲載)。なお、田尾判事は法案の元となる骨子の作成に携わっていた。
*3の2 スローニュース旧公式サイトの「不思議な裁判官人事 第4回「出る杭」として処分を受けた人 」(2022年8月10日付)には,45期の寺西和史 元裁判官の発言として「一般企業に勤めたことはないですが、裁判所は絶対に良い職場だと思います。給料もそう。部総括になると、『判事3号』となって少し違いが出ますが、それまでの『判事4号』までは、上がり方もだいたい平等なんです。私でも4号になれた。民間企業は、そこまで平等ではないですよね」と書いてあります。


*4の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴したものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手の女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払いを命じられました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。
*4の2 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(上告不受理)となりました。

 


斎藤正人裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.4.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.4.3 定年退官
R3.1.17 ~ R6.4.2 大阪高裁4刑部総括
R2.2.26 ~ R3.1.16 徳島地家裁所長
H31.3.23 ~ R2.2.25 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H28.3.22 ~ H31.3.22 京都地裁2刑部総括
H23.4.1 ~ H28.3.21 大阪地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁13刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁3刑判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 高松地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 広島地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 奈良地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 徳島新聞HPに「徳島地・家裁所長に就任した 齋藤正人さん」が載っています。
*3 大阪地裁平成24年3月21日判決(裁判長は40期の斎藤正人)は,懲役10年の求刑があった傷害致死事件について懲役15年を言い渡し(日経新聞HPの「女児虐待死、大阪地裁が求刑上回る判決 両親懲役15年」参照),大阪高裁平成25年4月11日判決(裁判長は28期の的場純男)はこれに対する被告人の控訴を棄却した(日経新聞HPの「娘虐待死で両親、二審も懲役15年 大阪高裁判決」参照)ものの,最高裁平成26年7月24日判決は破棄自判して,2人の被告人についてそれぞれ懲役10年及び懲役8年としました。
*4 吹田警察署千里山交番警察官襲撃事件(令和元年6月16日,大阪府吹田市吹田警察署千里山交番で警察官が襲撃され、拳銃が奪われた強盗殺人未遂事件です。)に関して,大阪地裁令和3年8月10日判決(裁判長は48期の渡部市郎)は懲役12年の有罪判決でしたが,大阪高裁令和5年3月20日判決(裁判長は40期の斎藤正人)は被告人に責任能力がないことを理由とする無罪判決でした。
*5 大阪高裁令和5年6月9日決定(裁判長は40期の斎藤正人)は,法廷録音をめぐる制裁裁判で過料3万円の決定を受けたことを不服として,大阪弁護士会の中道一政弁護士(65期)が申し立てた抗告を棄却しました(弁護士ドットコムニュースの「法廷録音めぐる制裁裁判で過料3万円、中道弁護士の抗告棄却 大阪高裁」参照)。

北澤純一裁判官(39期)の経歴

生年月日 S32.6.18
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R4.6.18 定年退官
R2.2.28 ~ R4.6.17 東京高裁19民部総括
H30.7.1 ~ R2.2.27 富山地家裁所長
H28.4.1 ~ H30.6.30 東京地裁4民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地裁1民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁9民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁9民判事
H15.10.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事(弁護士任官・東弁)

*0 「北沢純一」と表記されることもあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2の1 東弁リブラ2005年2月号に「インタビュー 東京高裁判事 弁護士任官者 北澤純一さん」が載っています。
*2の2 東弁リブラ2023年7月・8月合併号「弁護士から裁判官へ,そして19年を経て再び弁護士へ(今改めて考える弁護士任官の意義と常勤裁判官の魅力について)」を寄稿しています。
*3 「裁判官になるには」(2009年5月1日付)に「弁護士の経験を生かして裁判官に転身 東京地方裁判所判事 北澤純一さん」を寄稿しています(同書41頁ないし53頁)。
*4 産経新聞HPに「「一国一城の主」から「職人」に 「新しい経験にチャレンジを」弁護士から転身した岡山地裁部総括判事、北澤純一さん」が載っています。


*5 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。

照屋常信裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S18.1.19
出身大学 琉球大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H25年春・瑞宝中綬章
H15.8.23 依願退官
H14.1.25 ~ H15.8.22 那覇地裁所長
H12.3.5 ~ H14.1.24 那覇家裁所長
H8.4.1 ~ H12.3.4 福岡地裁3刑部総括
H4.3.23 ~ H8.3.31 長崎地裁刑事部部総括
H1.4.1 ~ H4.3.22 長崎地裁佐世保支部刑事部部総括
S61.4.1 ~ H1.3.31 福岡地裁判事
S58.4.1 ~ S61.3.31 札幌家地裁判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S55.3.31 那覇地裁判事
S52.4.1 ~ S54.3.31 那覇地裁判事補
S50.4.1 ~ S52.3.31 宮崎地家裁判事補
S47.5.15 ~ S50.3.31 福岡地裁判事補
S46.3.8  沖縄弁護士特別措置法選考

永吉盛雄裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S13.2.24
出身大学 沖縄大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H20年春・瑞宝中綬章
H12.3.1 依願退官
H11.4.1 ~ H12.2.29 富山地家裁所長
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁40民部総括
H5.4.1 ~ H9.3.31 名古屋地裁8民部総括
H1.4.1 ~ H5.3.31 横浜地裁2民部総括
S60.4.1 ~ H1.3.31 東京家裁判事
S57.4.2 ~ S60.3.31 水戸地家裁判事
S55.4.20 ~ S57.4.1 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S55.4.19 東京地裁判事補
S51.4.1 ~ S54.3.31 札幌家地裁判事補
S48.4.2 ~ S51.3.31 東京地裁判事補
S47.5.15 ~ S48.4.1 那覇地裁判事補
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

上原吉勝裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S11.12.5
出身大学 琉球大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H19年春・瑞宝中綬章
H10.5.20 依願退官
H8.12.1 ~ H10.5.19 宇都宮家裁所長
H6.3.8 ~ H8.11.30 那覇地裁所長
H5.4.1 ~ H6.3.7 那覇家裁所長
H3.5.1 ~ H5.3.31 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H3.4.30 千葉地裁1刑部総括
S60.5.7 ~ S63.3.31 浦和地裁3刑部総括
S58.3.15 ~ S60.5.6 横浜地裁判事
S54.4.1 ~ S58.3.14 熊本地裁2刑部総括
S51.4.1 ~ S54.3.31 札幌地家裁判事
S48.6.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S47.5.15 ~ S48.5.31 東京地裁判事補
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

*1 日弁連HPに「アメリカ高等弁務官のなした裁判移送命令の撤回に関する件(第五決議)」(昭和41年8月27日の日弁連人権擁護大会決議)が載っています。
*2 ヤフーHPの「“サンマ事件”裁判官連名の異例の抗議文見つかる 自治権揺るがした1966年の裁判移送問題」には,「那覇地裁所長などを歴任し埼玉県に住む上原吉勝さんの家族が保管していたのは沖縄の裁判官31人の署名が入った抗議文。」などと書いてあります。

真栄田哲裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S5.6.27
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H12年秋・勲二等瑞宝章
H3.12.16 依願退官
H3.1.5 ~ H3.12.15 水戸家裁所長
H1.6.1 ~ H3.1.4 那覇地裁所長
S62.1.31 ~ H1.5.31 那覇家裁所長
S58.4.1 ~ S62.1.30 東京地裁22民部総括
S54.4.1 ~ S58.3.31 東京高裁判事
S51.4.1 ~ S54.3.31 浦和地家裁判事
S48.4.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S47.5.15 ~ S48.3.31 最高裁総務局制度調査室長
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

大城光代裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S7.11.3
出身大学 日本大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年秋・勲二等瑞宝章
H9.11.3 定年退官
H7.9.29 ~ H9.11.2 横浜家裁所長
H6.3.8 ~ H7.9.28 静岡家裁所長
H3.1.5 ~ H6.3.7 那覇地裁所長
H1.6.1 ~ H3.1.4 那覇家裁所長
S62.4.1 ~ H1.5.31 福岡高裁那覇支部長
S57.10.1 ~ S62.3.31 東京地裁12民部総括
S55.4.1 ~ S57.9.30 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S55.3.31 福岡高裁判事
S52.4.1 ~ S53.3.31 福岡家裁判事
S49.4.1 ~ S52.3.31 福岡高裁那覇支部判事
S47.5.15 ~ S49.3.31 那覇地裁判事
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

*1 「世の光 地の塩: 沖縄初の女性法曹の軌跡 (22世紀アート) 」の紹介文には以下の記載があります。
大城 光代(おおしろ・みつよ)
昭和7年、台湾台南市生まれ。元民社党所属衆議院議員で弁護士の安里積千代の次女。敗戦後、父の郷里座間味島に引き揚げ、その後石垣市に移住、八重山高校で学ぶ。
昭和31年、日本大学法学部法律学科を卒業。昭和32年、司法試験合格。沖縄発の女性法曹となる。
弁護士を経て35歳で判事任官。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部

綿引穣裁判官(32期)の経歴

生年月日 S27.7.11
出身大学 中央大
退官時の年齢 61 歳
H26.3.31 依願退官
H25.1.28 ~ H26.3.30 東京高裁10民判事
H23.12.31 ~ H25.1.27 福岡高裁那覇支部長
H23.4.1 ~ H23.12.30 東京高裁9民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁12民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 那覇地裁2民部総括
H7.4.1 ~ H12.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H4.3.23 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H4.3.22 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 横浜家地裁横須賀支部判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 名古屋地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 浦和地裁判事補

*0の1 平成26年5月28日,32期の綿引穣裁判官は,23期の榊五十雄公証人の後任として,東京法務局所属の立川公証役場の公証人に任命されました。
*0の2 令和4年7月12日,千原正敬(元国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員(主任))は,32期の綿引穣公証人の後任として,東京法務局所属の立川公証役場の公証人に任命されました。
*1 32期の綿引裁判官としては,綿引穣裁判官及び綿引万里子裁判官がいますところ,中央大学学員会名古屋支部発行の白門なごや第37号(令和2年4月15日号)の「スペシャルインタビュー 名古屋高等裁判所 綿引万里子 昭53卒」には「私は修習中に子供が一人生まれ、任官して2年目に二人目の子供が生まれたので、家庭と仕事との両立を常に考えてきたんだと思います」とか,「家に帰ると仕事のことは全く考えないかというと、母にいわせると、同業の夫と夕飯の時によく法律論をやっていたらしいですよ。」と書いてあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高等裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

村上博信裁判官(30期)の経歴

生年月日 S24.11.11
出身大学 岡山大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H22.6.27瑞宝中綬章
H22.6.27 病死等
H22.6.23 ~ H22.6.26 東京高裁7刑判事
H22.3.25 ~ H22.6.22 長崎地裁所長
H20.4.1 ~ H22.3.24 横浜地裁5刑部総括
H16.12.1 ~ H20.3.31 東京地裁13刑部総括
H14.8.1 ~ H16.11.30 司研第一部教官
H10.4.1 ~ H14.7.31 最高裁調査官
H7.4.7 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H7.4.6 司研刑裁教官
H2.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S63.4.7 ~ H2.3.31 仙台地家裁判事
S62.4.1 ~ S63.4.6 仙台地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 最高裁刑事局付
S58.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S58.3.31 那覇地家裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 東京地裁判事補

北島佐一郎裁判官(21期)の経歴

生年月日 S16.7.8
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲
H14.3.31 依願退官
H11.8.1 ~ H14.3.30 東京高裁判事
H10.12.15 ~ H11.7.31 山口家裁所長
H10.4.1 ~ H10.12.14 東京高裁1刑判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 千葉地裁2刑部総括
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁15刑部総括
S61.4.1 ~ H2.3.31 司研刑裁教官
S58.4.1 ~ S61.3.31 函館地裁刑事部部総括
S55.5.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事
S54.4.8 ~ S55.4.30 岐阜家地裁判事
S52.4.1 ~ S54.4.7 岐阜家地裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S47.4.1 ~ S49.3.31 松山地家裁宇和島支部判事補
S44.4.8 ~ S47.3.31 名古屋地裁判事補