元裁判官の経歴

西田隆裕裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.18
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R6.6.28 依願退官
R4.8.22 ~ R6.6.27 大津地家裁所長
R3.7.9 ~ R4.8.21 松江地家裁所長
R2.1.28 ~ R3.7.8 神戸地家裁尼崎支部長
H31.4.1 ~ R2.1.27 大阪高裁1民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪国税不服審判所長
H24.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁11民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁3民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁4民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁24民判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H9.7.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.6.30 通産省通商政策局国際経済部通商協定管理課投資・国際法規班長
H7.7.1 ~ H8.3.31 通産省通商政策局国際経済部通商協定管理課知的財産権・投資・国際法規班長
H7.6.15 ~ H7.6.30 通産省通商政策局事務官
H5.7.7 ~ H7.6.14 最高裁民事局付
H2.4.10 ~ H5.7.6 大阪地裁判事補

*0 42期の西田隆裕裁判官は,令和6年7月24日,33期の佐藤明公証人の後任として,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
*2の1 大阪地裁平成29年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は42期の西田隆裕50期の角谷昌毅及び62期の松原平学)は,高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件において,朝鮮学校の訴えを認めたものの,当該判決は大阪高裁平成30年9月27日判決によって取り消されました。
*2の2 衆議院HPに以下の答弁書が載っています。
・ 衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書(平成19年7月10日付)
・ 衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書(令和2年6月19日付)


*3 大阪高裁令和2年1月30日判決(判例秘書に掲載。裁判長は33期の佐村浩之,陪席裁判官は42期の西田隆裕及び46期の天野智子)は,ふるさと納税に関する泉佐野市の請求を棄却したものの,当該判決は,最高裁令和2年6月30日判決によって取り消されました。


◯5分37秒以降に,42期の西田隆裕裁判官が,令和4年9月29日に大津地家裁所長として就任記者会見をしたときの動画が含まれています。

鈴木正弘裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.11.11
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.11.11 定年退官
R6.10.4 ~ R6.11.10 名古屋高裁判事
R4.10.25 ~ R6.10.3 岐阜地家裁所長
R3.2.28 ~ R4.10.24 旭川地家裁所長
R1.12.8 ~ R3.2.27 さいたま地家裁川越支部長
H31.4.1 ~ R1.12.7 東京高裁1民判事
H27.9.12 ~ H31.3.31 東京地裁45民部総括
H26.4.1 ~ H27.9.11 東京高裁21民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 岐阜地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁27民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 新潟家地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 名古屋地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋国税不服審判所審判官
H7.3.27 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 前橋地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 札幌地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

石井俊和裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.4.3
出身大学 東大
R7.4.3 定年退官
R3.2.27 ~ R7.4.2 東京高裁6刑部総括
R1.12.1 ~ R3.2.26 青森地家裁所長
H30.4.1 ~ R1.11.30 さいたま地裁2刑部総括
H27.6.9 ~ H30.3.31 東京地裁17刑部総括
H27.4.1 ~ H27.6.8 東京高裁4刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13刑部総括
H22.2.10 ~ H24.3.31 最高裁刑事局参事官
H19.7.1 ~ H22.2.9 東京地裁判事
H18.4.10 ~ H19.6.30 法テラス国選弁護課長
H16.4.1 ~ H18.4.9 法務省大臣官房司法法制部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁12刑判事
H10.4.1 ~ H11.4.10 東京地裁判事補
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.6.30 大蔵省証券局証券市場課課長補佐
H1.4.11 ~ H5.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 青森地裁HPに「青森地方・家庭裁判所 石井俊和(いしいとしかず)(昭和35年4月3日生)」が載っています。


*3の1 横浜地裁令和2年2月3日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,無免許運転で死亡事故を起こした男に,車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして,平成30年10月15日に逮捕されて犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の江口大和弁護士(66期)に対し,懲役2年・執行猶予5年(求刑は懲役2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「江口弁護士に有罪判決「弁護士としての知識悪用」 無免許死亡事故めぐり 横浜地裁」参照)ところ,東京高裁令和2年9月13日判決(裁判長は41期の石井俊和)によって被告人の控訴が棄却され(今井亮一の交通違反バカ一代ブログの(「江口大和弁護士、普通に考えて無罪では」(2022年3月17日付)参照),最高裁令和5年8月30日決定(裁判長は34期の深山卓也)によって被告人の上告が棄却されました(ドライバーWebの「無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!」(2023年9月19日付)参照)。
*3の2 今井亮一の交通違反バカ一代!ブログの「「考えられないとまでは必ずしも言えない」で有罪」には,東京高裁令和2年9月13日判決に関して以下の記載があります。
    事件に関係する別の被告人らの裁判も私は傍聴した。今回、破棄無罪でおかしくないと思った。ドキドキした。だが…。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。以上が判決の主文です」
    言い渡しは14時22分までかかった。特に印象的で、メモしながら赤ペンで傍線を引いた箇所を挙げよう。
裁判長 「しかし…だからといって…あり得ないとは必ずしも言えない」
裁判長 「およそあり得ない事態とは言えない」
裁判長 「現実的に考えられないとまでは必ずしも言えない」
    そう言って、弁護人の主張を次々に退けたんである。
    なんだそれ! そんな無理ムリなレトリックを駆使しても、有罪を護持する、裁判所らしいっちゃらしい。

朝日貴浩裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.6.1
出身大学 京大
退官時の年齢 63歳
R7.11.5 依願退官
R6.9.14 ~ R7.11.4 名古屋高裁2民部総括
R1.10.28 ~ R6.9.13 名古屋地家裁岡崎支部長
H29.4.1 ~ R1.10.27 名古屋高裁4民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁4民部総括(医事部)
H24.4.24 ~ H26.3.31 名古屋家裁家事第2部部総括
H23.4.1 ~ H24.4.23 名古屋高裁2民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋地裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 高松地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 浦和地家裁川越支部判事
H8.7.19 ~ H10.4.11 浦和地家裁川越支部判事補
H6.4.1 ~ H8.7.18 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 安田火災海上保険(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 宇都宮地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の朝日貴浩裁判官は,令和8年1月5日,35期の久保豊公証人の後任として,名古屋法務局所属の葵町公証役場の公証人に任命されました。
*2 40期の朝日貴浩裁判官が支部長をしている名古屋地家裁岡崎支部の令和5年3月31日以降の依願退官者は以下のとおりです(「裁判官の退官情報」参照)。
61期 前田亮利 2024年3月31日 42歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事
68期 種村仁志 2023年9月30日 35歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事補
62期 中畑章生 2023年9月15日 40歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事
66期 西脇典子 2023年3月31日 38歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
69期 堀内信宏 2023年3月31日 32歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
70期 堀内さゆみ 2023年3月31日 32歳 京大院 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補

脇博人裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.6.30
出身大学 中央大
退官時の年齢 64歳
R6.5.25 依願退官
R5.5.8 ~ R6.5.24 東京高裁19民部総括
R3.10.28 ~ R5.5.7 名古屋家裁所長
R2.10.26 ~ R3.10.27 秋田地家裁所長
R2.4.1 ~ R2.10.25 東京高裁11民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31  国税不服審判所長
H25.9.20 ~ H30.3.31 東京地裁44民部総括
H23.4.1 ~ H25.9.19 水戸地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁14民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京法務局訟務部副部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H10.4.12 ~ H14.3.31 大分地家裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.3.23 ~ H5.3.24 熊本地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.22 大阪地裁判事補

*1 40期の脇博人裁判官は,令和6年6月25日,31期の山田知司公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2の1 40期の脇博人裁判官及び40期の脇由紀裁判官(R3.8.7 ~ R4.11.28 岡山家裁所長)の勤務場所は似ています。
*2の2 白門なごや第39号(令和4年4月28日付)には40期の脇博人裁判官の発言として,「私は、自宅が東京にあって、名古屋へは単身赴任で来ています。妻が岡山で家庭裁判所長をしているので、1ヶ月に一度くらいは東京へ戻ったり、岡山に行くこともあります。」とか,「妻は、出身地も大学も大阪で、中央大学出身ではありません。知り合ったのは学生時代ではなく司法修習生時代の同期としてなので、遠距離恋愛ではありません。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


塩田直也裁判官(39期)の経歴

生年月日 S32.1.1
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R4.1.1 定年退官
R2.12.22 ~ R3.12.31 広島高裁岡山支部長
R1.6.11 ~ R2.12.21 広島高裁岡山支部第1部部総括
H30.4.1 ~ R1.6.10 千葉地裁松戸支部民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 前橋地裁1民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 水戸地家裁龍ヶ崎支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉家地裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 新潟地家裁三条支部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 山形地家裁酒田支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 山形地家裁酒田支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H1.7.1 ~ H4.3.31 函館地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.6.30 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

片山昭人裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.8
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R8.3.8 定年退官
R5.11.1 ~ R8.3.7 福岡地裁所長
R3.5.10 ~ R5.10.31 熊本地裁所長
R1.5.24 ~ R3.5.9 鹿児島地家裁所長
H29.10.1 ~ R1.5.23 福岡地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.9.30 福岡地裁2民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 福岡高裁3民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地裁3民部総括
H19.10.1 ~ H23.3.31 千葉地裁判事(弁護士任官・二弁)
H2.3.31 依願退官
H1.4.1 ~ H2.3.30 福岡地家裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 横浜地裁判事補
S62.4.10 ~ S62.4.9 横浜地裁判事補

* 39期の片山昭人裁判官は,平成26年12月5日,福岡県弁護士会で講演会を行いました(福岡県弁護士会HPの「片山昭人判事講演会」参照)。

青木晋裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.7.5
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 60歳
R3.10.15 依願退官
R1.5.18 ~ R3.10.14 佐賀地家裁所長
H30.8.27 ~ R1.5.17 東京高裁12民判事
H29.7.15 ~ H30.8.26 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H28.7.29 ~ H29.7.14 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
H26.6.15 ~ H28.7.28 東京地裁15民部総括
H24.4.1 ~ H26.6.14 横浜地裁9民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 名古屋地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 調研教官
H6.4.1 ~ H7.3.31 東京家裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 佐賀地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 横浜地裁判事補

*0 令和3年11月15日,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*1 人事訴訟の審理の実情(2018年3月30日付)の編集者です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

潮見直之裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.7.25
出身大学 東北大
退官時の年齢 64歳
R2.11.11 依願退官
R1.5.10 ~ R2.11.10 仙台高裁秋田支部長
H27.4.1 ~ R1.5.9 仙台高裁1民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福島地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 仙台高裁2民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 仙台地裁1民部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 釧路地家裁北見支部長
H7.4.1 ~ H9.3.31 釧路地家裁北見支部判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 名古屋地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 仙台地裁判事補

*1 令和2年12月11日,仙台法務局所属の仙台本町公証役場の公証人になりました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

姉川博之裁判官(30期)の経歴

生年月日 S20.1.14
出身大学 不明
退官時の年齢 64 歳
H21.3.31 依願退官
H19.4.1 ~ H21.3.30 東京高裁12刑判事
H16.8.27 ~ H19.3.31 静岡地家裁沼津支部長
H12.4.1 ~ H16.8.26 静岡地裁刑事部部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 新潟地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H8.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事
S63.4.7 ~ H1.3.31 那覇地家裁石垣支部判事
S62.10.1 ~ S63.4.6 那覇地家裁石垣支部判事補
S59.4.1 ~ S62.9.30 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S59.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 横浜地裁判事補

* 御殿場事件に関する静岡地裁沼津支部平成17年10月27日判決の右陪席裁判官でした。

齊木教朗裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.9.28
出身大学 東北大
退官時の年齢 63歳
R3.2.28 依願退官
H31.4.22 ~ R3.2.27 函館地家裁所長
H27.1.6 ~ H31.4.21 横浜地家裁相模原支部長
H26.4.1 ~ H27.1.5 東京高裁15民判事
H23.4.7 ~ H26.3.31 仙台地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H23.4.6 知財高裁第3部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 青森地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.6.29 ~ H14.3.31 法務省民事局参事官
H13.4.1 ~ H13.6.28 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 旭川地裁民事部部総括
H7.4.12 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H4.3.23 ~ H7.3.31 山形地家裁酒田支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 浦和地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 釧路地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

* 令和3年2月28日の最高裁人事のニュースでは,「斉木教朗」と表記されていました。

華井俊樹裁判官(新63期)の経歴

生年月日 S59.9.26
出身大学 名古屋大院
退官時の年齢 28 歳
H25.4.10 罷免
H23.1.16 ~ H25.4.9 大阪地裁判事補

*1の1 平成30年11月21日付の官報号外第256号34頁以下の「平成30年公認会計士試験合格者」において,関東財務局管内の合格者として「275045  華井 俊樹」という記載があります。
*1の2 名字由来net「【名字】華井」によれば,華井という名字の全国人数はおよそ210人とのことです。
*2の1 平成24年8月29日午前8時30分頃の電車内の盗撮行為等を理由として,平成25年4月10日付の,裁判官弾劾裁判所の罷免判決により罷免されました。
*2の2 裁判官華井俊樹に対する訴追請求関係文書を掲載しています。
*3 「インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」78頁及び79頁には以下の記載があります。
    最終的に起訴猶予・略式手続となった事件では,事件から15年以上経過していても,前掲最三小決(山中注:最高裁平成29年1月31日決定のこと。)以降,裁判所は検索結果の削除決定を発令しなくなりました。判断内容はほぼ最三小決と同じで,「今なお公共の利害に関する事項である」としている印象です。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧


平成24年9月12日の最高裁判所裁判官会議議事録

下山芳晴裁判官(36期)の経歴

生年月日 S28.5.6
出身大学 東大
退官時の年齢 55 歳
H20.12.24 罷免
H20.4.23 ~ H20.12.23 宇都宮地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.22 宇都宮地家裁足利支部長
H16.4.1 ~ H20.3.31 甲府地家裁都留支部判事
H12.5.8 ~ H16.3.31 浦和地家裁判事
H10.4.1 ~ H12.5.7 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H10.3.31 新潟地家裁三条支部判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 新潟地家裁三条支部判事補
H5.7.10 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.7.10 ~ H5.7.9 関東信越国税不服審判所国税審判官
H1.4.1 ~ H2.7.9 東京家裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 和歌山地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 浦和地裁判事補

*1 平成20年12月24日,弾劾裁判により罷免されたものの,平成28年5月17日,資格回復の裁判により法曹資格を回復しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

村木保裕裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.3.23
出身大学 中央大
退官時の年齢 43 歳
H13.11.28 罷免
H12.4.1 ~ H13.11.27 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 津地家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 山口家地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 山口家地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 金沢家地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 広島地裁判事補

*1の1 東京高裁判事職務代行として東京高裁第5刑事部に所属していた平成13年5月19日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で村木保裕が警視庁蒲田警察署に緊急逮捕されたことを受けて,同月25日,東京高裁が最高裁に「罷免に相当する」という報告書を提出し,同月28日,最高裁は臨時の裁判官会議を開き,罷免の訴追請求をすることを決めました(司法の病巣51頁ないし56頁参照)。
*1の2 東京地裁平成13年8月27日判決(裁判長は26期の山室惠裁判官)により懲役2年・執行猶予5年となりました。
*2 最高裁大法廷昭和60年10月23日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
② 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

一木泰造裁判官(41期)の経歴

生年月日 S31.11.20
出身大学 不明
退官時の年齢 52 歳
H21.4.11 任期終了
H19.4.1 ~ H21.4.10 福岡高裁宮崎支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁田川支部長
H12.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 岡山地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 岡山地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 佐賀地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 鹿児島家地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補

*1 平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き,同月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。
   しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
*2 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
② 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧