元裁判官の経歴

千葉和則裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.4.14
出身大学 慶応大
退官時の年齢 63歳
R5.8.11 依願退官
R4.3.3 ~ R5.8.10 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
R2.12.7 ~ R4.3.2 松山地裁所長
R2.4.7 ~ R2.12.6 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H31.4.1 ~ R2.4.6 東京家裁家事第2部部総括
H29.7.15 ~ H31.3.31 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
H26.5.22 ~ H29.7.14 東京地裁18民部総括
H26.4.1 ~ H26.5.21 東京高裁9民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 札幌地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁27民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 札幌高裁2民判事
H14.3.31 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 法総研教官
H8.4.1 ~ H11.3.31 札幌法務局訟務部付
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 伊藤忠商事(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.24 釧路地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 41期の千葉和則裁判官は,令和5年9月11日,34期の浜秀樹公証人の後任として,東京法務局所属の錦糸町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 法務総合研究所
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

岡部喜代子裁判官(28期)の経歴

生年月日 S24.3.20
出身大学 慶応大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 R2年春・旭日大綬章
H31.3.20 定年退官
H22.4.12 ~ H31.3.19 最高裁判事・三小
H21.6 ~ H22.3 労働政策審議会労働条件分科会委員
H20.10 ~ H22.3 青山学院大学法科大学院非常勤講師
H19.4 ~ H22.4 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
H17.5 ~ H18.8 厚生労働省援護審査会委員
H17.4 ~ H19.3 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師
H16.4 ~ H19.3 東洋大学専門職大学院法務研究科教授
H15.6 ~ H21.6 最高裁判所家庭規則制定諮問委員会委員
H14.11 ~ H22.3 中央労働委員会公益委員
H13.1 ~ H14.10 厚生労働省援護審査会委員
H11.4 ~ H16.3 日本大学法学部非常勤講師
H9.4 ~ H16.3 東洋大学法学部教授
H8.8 ~ H17.1 総務省恩給審査会委員
H6.4 ~ H11.3 慶應義塾大学法学部非常勤講師
H6.4 ~ H10.3 東洋英和女学院大学非常勤講師
H6.4 ~ H9.3 大妻女子大学非常勤講師
H5.6.25 ~ H22.4.11 東京弁護士会所属の弁護士
H5.4.1 依願退官
H1.4.1 ~ H5.3.31 東京家裁判事
S61.4.10 ~ H1.3.31 大分地家裁判事
S60.4.1 ~ S61.4.9 大分地家裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 札幌地家裁判事補
S51.4.10 ~ S54.3.31 名古屋地裁判事補

*0 28期の岡部喜代子裁判官の判事補任官時点の氏名は「糸井喜代子」でしたところ,昭和54年4月1日以降につき28期の岡部信也裁判官(H13.8.20勲三等瑞宝章)及び28期の岡部喜代子裁判官の勤務場所は似ています。
    また,忘れられた一票2012HP「最高裁判事 岡部喜代子 (おかべ・きよこ)」(2012年12月1日付)には「司法修習の同期だった裁判官の夫と、約8年前に死別。 医師となった息子は独立し、現在は1人暮らし。」と書いてあります。
*1 「岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)」を掲載しています。
*2 司法の窓80号(平成27年5月発行)「岡部喜代子 最高裁判所判事に聞く」が載っています。
*3 東弁リブラ2019年12月号「前最高裁判所判事 岡部喜代子さん」が載っています。
*4の1 慶應義塾大学HP「慶應女子校時代に裁判官を志す 地裁、家裁の判事を経て大学で教え思いがけず、最高裁判事に任命される 最高裁判所判事 岡部喜代子君」が載っています。
*4の2 北口雅章法律事務所ブログ「エース登場! 宇賀克也・東大教授の最高裁入り」(平成31年2月23日付)に以下の記載があります。
    藤田宙靖・前最高裁判事(東北大学大学院教授・行政法)の御退任の後,ハア?? といった衝撃の最高裁人事があり・・なんやねん! 最高裁に「学者枠」は無くなったのか?!と,悄然としていた
*5 大阪市強姦虚偽証言再審事件(平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)に関する最高裁平成23年4月21日決定(第一審判決は懲役12年とした大阪地裁平成21年5月15日判決です。)の裁判長でした(地裁判決及び高裁判決は判例秘書に載っています。)。


*6 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりわけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。


*6の2 46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決(平成30年6月12日付の東京高裁事務局長報告書の別紙)に関する令和2年度(情)答申第37号には以下の記載があります。
     苦情申出人は,①本件第1審判決のうち法解釈を示している部分,②犬の犬種等を記載した別紙物件目録及び写真,③担当裁判官の氏名については,明らかに法5条1号の不開示情報に相当しない旨主張する。
     しかしながら,上記①及び②の各情報は,上記1及び2(1)のとおり,いずれも法5条1号に規定する個人識別情報であり, 同号ただし書イからハまでに掲げる情報に相当する事情は認められない。そして,上記①について,これが公にされた場合には,特定の訴訟当事者間における特定の民事訴訟の事実関係や主張内容,訴訟の勝敗を分けた原因等を推知される可能性があり,また,上記②についても, これが公にされた場合には,上記民事訴訟における返還請求の対象となった犬を特定される可能性があるといえ,当該訴訟当事者の権利利益が害されるおそれがあると認められるから, これらについて,いずれも取扱要綱記第3の2に定める部分開示をすることはできない。
    また,上記③については,本件対象文書において不開示とされたのは裁判官の署名であり,法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められ,職務の遂行に係る情報には当たるものの,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有しており, これが公にされた場合には,偽造など悪用されることを誘発して,個人の権利利益が害されるおそれがあることからすれば,同号ただし書に規定する情報に相当するとはいえない。このことからすれば,苦情申出人が指摘する事案において裁判官の氏名が開示されていたことと同視することはできない。

小田泰機裁判官(20期)の経歴

生年月日 S17.3.1
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H24年春・瑞宝中綬章
H14.10.31 依願退官
H13.4.1 ~ H14.10.30 東京高裁20民判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 東京高裁15民判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 国税不服審判所長
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁39民部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 新潟地家裁長岡支部長
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S58.4.1 ~ S60.3.31 法務省訟務局付
S57.4.1 ~ S58.3.31 東京法務局訟務部付
S54.4.1 ~ S57.3.31 山口地家裁萩支部判事
S53.4.5 ~ S54.3.31 東京地裁判事
S51.4.1 ~ S53.4.4 東京地裁判事補
S49.4.15 ~ S51.3.31 釧路地家裁判事補
S47.4.1 ~ S49.4.14 大阪地裁判事補
S46.4.17 ~ S47.3.31 大阪家裁判事補
S43.4.5 ~ S46.4.16 浦和地裁判事補

吉村真幸裁判官(41期)の経歴

生年月日 S33.5.7
出身大学 東大
R5.5.7 定年退官
R4.1.18 ~ R5.5.6 さいたま地裁所長
R2.3.10 ~ R4.1.17 金沢地家裁所長
H31.2.12 ~ R2.3.9 東京地裁21民部総括(執行部)
H28.6.25 ~ H31.2.11 東京地裁5民部総括
H27.4.1 ~ H28.6.24 東京高裁9民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁7民判事
H17.1.1 ~ H20.3.31 最高裁情報政策課参事官
H16.7.1 ~ H16.12.31 東京地裁判事
H14.9.10 ~ H16.6.30 法務省大臣官房司法法制部付
H13.1.9 ~ H14.9.9 横浜地裁判事
H11.10.13 ~ H13.1.8 最高裁総務局参事官
H11.2.1 ~ H11.10.12 最高裁総務局付
H8.4.1 ~ H11.1.31 最高裁人事局付
H6.7.11 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.7.15 ~ H6.7.10 最高裁民事局付
H1.4.11 ~ H4.7.14 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会


*2 41期の吉村真幸さいたま地裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし3は①ないし③に変えています。)。
部の機能活性化の取組とその変化
① 初期の認識と取組: 地裁民事部総括時代における「部の機能の活性化」は、複雑困難事件の質の高い裁判実施と長期未済事件の解消を目的としていた。これには裁判官間の議論、単独長期未済事件の棚卸し、擬似合議を通じた意識改革が含まれる。司法行政の課題は別と認識されていた。
② 新型コロナウイルスの影響: 新型コロナウイルス感染拡大防止策と業務継続の要請が交錯し、裁判所組織としての意識が高まった。裁判所全体の問題に対する意見交換が活発化。

民事分野と刑事分野の比較

① 民事分野の変化: ウェブ会議を用いた非対面の弁論準備手続きが導入され、審理運営改善が試みられた。しかし、取組状況には部ごとの差異がある。
② 刑事分野の進展: 裁判員裁判の導入により、国民目線での裁判の正統性が意識されるようになった。部門間、庁間の議論が進展。
③ 民事分野の課題: 民事分野では、裁判官の合議関与が低く、裁判の正統性に関する議論が不足している。

あい路解決のための背景分析と方向性

① 裁判官の属性と職責: 裁判官には専門職種としての属性と司法行政の根源たる裁判官会議構成員としての属性がある。
② 専門職種としての活性化: 裁判官間の議論を通じて事件処理能力の向上が重要。民事分野では裁判の正統性の意識向上が必要。
③ 構成員としての活性化: 裁判手続のデジタル化に伴う変革期において、裁判所組織の中長期的課題に対応する組織づくりが期待される。裁判官は、司法行政上の情報提供を受け、裁判所組織の管理・運営に関与する必要がある。

以上の分析から、裁判官は専門職種としての自己の判断の通用力を他の裁判官と議論し確認すること、また裁判官会議の構成員として裁判所組織の中長期的課題に対応する組織づくりに貢献することが求められる。

堀禎男裁判官(48期)の経歴

生年月日 S35.10.21
出身大学 不明
退官時の年齢 55 歳
H28.4.11 任期終了
H28.4.1 ~ H28.4.10 東京地裁9民判事(保全部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁37民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 さいたま家地裁熊谷支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁3民判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 宇都宮地家裁足利支部判事
H16.6.21 ~ H18.4.10 宇都宮地家裁足利支部判事補
H13.4.1 ~ H16.6.20 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 前橋家地裁高崎支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 浦和地裁判事補

渡部雄策裁判官(18期)の経歴

生年月日 S16.1.3
出身大学 不明
退官時の年齢 49 歳
H2.4.1 依願退官
S61.4.1 ~ H2.3.31 大阪高裁5民判事
S58.4.1 ~ S61.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 神戸地裁判事
S52.4.1 ~ S55.3.31 大分地家裁日田支部判事
S51.4.8 ~ S52.3.31 大阪地裁判事
S49.4.1 ~ S51.4.7 大阪家裁判事補
S47.4.20 ~ S49.3.31 釧路家地裁判事補
S44.4.10 ~ S47.4.19 大阪地家裁判事補
S41.4.8 ~ S44.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補

平賀俊明裁判官(30期)の経歴

生年月日 S23.4.8
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
R1.5.30 瑞宝小綬章
H25.4.8 定年退官
H22.4.1 ~ H25.4.7 横浜家地裁川崎支部判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 宇都宮地家裁真岡支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 横浜家裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 旭川地家裁判事
S63.4.7 ~ H2.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S63.4.6 法務省民事局付
S56.4.4 ~ S59.3.31 東京法務局訟務部付
S56.4.1 ~ S56.4.3 東京地裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 水戸地裁判事補

土屋靖之裁判官(32期)の経歴

生年月日 S27.11.27
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 60 歳
R1.7.21 瑞宝中綬章
H25.8.25 依願退官
H22.4.1 ~ H25.8.24 東京高裁3刑判事
H17.4.1 ~ H22.3.31 長野地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 千葉地家裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 札幌家裁第1部部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 札幌高裁判事
H7.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H2.4.8 ~ H5.3.31 広島地裁判事
H2.4.1 ~ H2.4.7 広島地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 トヨタ自動車(研修)
S62.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S62.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S57.4.1 ~ S58.3.31 札幌家地裁判事補
S55.4.8 ~ S57.3.31 札幌地裁判事補

大嶋惠裁判官(期外)の経歴

生年月日 S6.4.1
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
R1.7.30 瑞宝小綬章
H8.4.1 定年退官
H1.4.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
S60.4.1 ~ H1.3.31 長崎地家裁島原支部判事
S55.9.30 ~ S60.3.31 福岡地家裁直方支部判事
S53.4.1 ~ S55.9.29 福岡簡裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.31 大分簡裁判事
S46.7.11 ~ S50.3.31 八女簡裁判事
S45.8.1 ~ S46.7.10 福岡簡裁判事

* 昭和45年9月30日に司法試験に合格したことから,司法試験合格後の10年間,簡易裁判所判事をしていたことに基づき,昭和55年9月30日,判事に任命されたのだと思います(裁判所法42条1項2号参照)。

松田光正裁判官(14期)の経歴

生年月日 S7.7.6
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1.7.31瑞宝中綬章
H9.7.6 定年退官
H5.4.1 ~ H9.7.5 浦和家裁少年部部総括
H1.4.1 ~ H5.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S60.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事
S56.4.1 ~ S60.3.31 金沢地裁第3部部総括
S52.4.1 ~ S56.3.31 千葉地裁判事
S47.4.10 ~ S52.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S46.4.15 ~ S47.4.9 東京地家裁八王子支部判事補
S43.7.1 ~ S46.4.14 浦和地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.6.30 横浜家地裁判事補
S37.4.10 ~ S40.4.15 山口地家裁下関支部判事補

樋上慎二裁判官(48期)の経歴

生年月日 S41.5.12
出身大学 不明
退官時の年齢 53 歳
R1.10.6 病死等・瑞宝小綬章
H28.4.1 ~ R1.10.5 大阪高裁2刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 横浜地裁1刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌高裁刑事部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 岡山家地裁倉敷支部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 岡山家地裁倉敷支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 新潟地家裁長岡支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 千葉地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に,判例タイムズ2019年4月号に「大阪刑事実務研究会 刑の一部執行猶予制度に関する実証的研究」を寄稿しています。
*2 「刑事控訴審における事実の取調べ」(判例タイムズ1370号65頁ないし74頁)を執筆しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

松井千鶴子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.6.18
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R6.6.18 定年退官
R4.8.22 ~ R6.6.17 松江地家裁所長
R3.7.9 ~ R4.8.21 神戸地家裁尼崎支部長
R2.2.6 ~ R3.7.8 大阪家裁家事第1部部総括
H27.9.5 ~ R2.2.5 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H27.4.1 ~ H27.9.4 京都家裁家事部部総括
H25.4.1 ~ H27.3.31 神戸地裁1民部総括(交通部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁4民部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁3民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 神戸地家裁明石支部長
H15.4.1 ~ H17.3.31 広島高裁第2部判事
H13.6.1 ~ H15.3.31 広島地裁判事
H10.4.1 ~ H13.5.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 徳島地家裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 徳島地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福井地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 神戸地裁判事補

*0 上越教育大学教職大学院の実務家教員である松井千鶴子教授とは別の人です。
*1 39期の松井千鶴子裁判官は,令和6年8月1日,40期の宮武康 元公証人(令和6年1月31日辞職)の後任として,大阪法務局所属の本町公証公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

堀内照美裁判官(38期)の経歴

生年月日 S32.4.18
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R4.4.18 定年退官
R2.2.28 ~ R4.4.17 富山地家裁所長
H29.8.11 ~ R2.2.27 名古屋家裁家事第1部部総括
H29.4.1 ~ H29.8.10 名古屋高裁1民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 京都地裁6民部総括(労働部)
H23.6.1 ~ H26.3.31 名古屋地裁4民部総括
H19.11.10 ~ H23.5.31 津地裁民事部部総括
H17.4.1 ~ H19.11.9 名古屋高裁2民判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 名古屋家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 富山地家裁判事
H7.3.24 ~ H8.4.10 富山地家裁判事補
H4.3.23 ~ H7.3.23 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 京都地裁判事補
S61.4.11 ~ H1.3.31 千葉地裁判事補

*1 38期の堀内照美裁判官は,富山地家裁所長のご挨拶として「当時は,共に富山勤務となった夫(裁判官)と,休日には,小学生と保育園児だった娘たちを連れて県内あちこちを回り,富山の良さをとことん味わいました。」と記載していますところ,39期の堀内満裁判官は,平成7年3月24日から平成10年3月31日までの間,富山地家裁判事補→判事をしていました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

牧真千子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.9.3
出身大学 大阪大
退官時の年齢 64歳
R5.4.10 依願退官
R3.7.16 ~ R5.4.9 広島家裁所長
R2.2.6 ~ R3.7.15 鳥取地家裁所長
H30.4.1 ~ R2.2.5 大阪家裁家事第1部部総括
H29.9.7 ~ H30.3.31 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H26.1.12 ~ H29.9.6 神戸家裁家事部部総括
H24.4.1 ~ H26.1.11 大阪高裁10民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 宮崎地裁1民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪家裁家事第3部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁久留米支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 鹿児島地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 釧路地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 松山家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 京都地裁判事補

*0 39期の牧賢二裁判官及び39期の牧真千子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 39期の牧真千子広島家裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものです。)。
所長就任以前、当職は家裁の部総括として、裁判官間の意見交換を通じて家事部の事件処理パフォーマンス向上に注力。しかし、庁全体の審理運営改善には意識の差異を感じていた。

烏取地家裁では、裁判官間の密接な協力があり、コロナウイルス緊急事態宣言時の対応策検討会では、全庁的視点での家裁事務処理が決定。若手裁判官の成長支援も重視された。

広島家裁では、調停運営改善や成年後見、少年法改正など多岐にわたる課題に対し、裁判官がPTやWGのリーダーとして活動。高裁管内の他家裁とのテレビ会議やウェブでの意見交換も実施されている。

最近の裁判官の意識は、事件処理の質向上や家裁全体のパフォーマンス向上に向けたものへと変化。若手裁判官の役割分担による視野の拡大や、司法行政への関心の高まりが見られる。

所長としては、裁判所の紛争解決機能向上のため、部の活性化や裁判官間議論の活性化を図る必要がある。実情把握のため、裁判官の生の声を聞き、実情に応じた対策を考案。小規模庁ではアットホームな働きかけ、大規模庁では高裁との連携が有効。

裁判官への情報提供は、裁判所組織に関する情報も含め、審理のあり方の検討に必要。情報提供の際は、内容と時期の慎重な検討が求められる。事務総局の協力も重要。

石井浩裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.2.26
出身大学 東北大
退官時の年齢 65歳
R5.2.26 定年退官
R3.1.11 ~ R5.2.25 東京高裁14民部総括
R2.1.31 ~ R3.1.10 静岡家裁所長
H31.4.1 ~ R2.1.30 東京高裁17民判事
H28.1.1 ~ H31.3.31 東京高裁9民判事
H25.4.1 ~ H27.12.31 横浜地裁1民部総括(行政部)
H21.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁45民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 熊本地裁3民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁26民判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 札幌高裁3民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 札幌地家裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 神戸地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 最高裁民事局付
S62.4.1 ~ H2.3.31 仙台地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2 東京高裁令和4年10月20日判決(裁判長は37期の石井浩)は,ソーシャルネットワークサービスであるツイッターに投稿されたツイートがその中で言及された者を侮辱する内容を含むものである場合,このツイートに対して「いいね」を押したことが言及された者の名誉感情を違法に侵害する行為に当たり,「いいね」を押した者が言及された者に対して不法行為責任を負うとされた事例です。