生年月日 S36.5.23
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R8.5.23
R6.5.10 ~ 千葉家裁所長
R4.4.25 ~ R6.5.9 札幌高裁2民部総括
R3.2.28 ~ R4.4.24 函館地家裁所長
H30.12.18 ~ R3.2.27 東京地裁11民部総括(労働部)
H27.4.1 ~ H30.12.17 東京地裁49民部総括
H26.7.18 ~ H27.3.31 東京地裁49民判事
H25.4.1 ~ H26.7.17 東京高裁24民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H22.4.1 ~ H23.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H16.3.31 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H16.3.30 法総研教官
H11.4.1 ~ H14.3.31 札幌法務局訟務部付
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 新潟地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 浦和地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 法務総合研究所
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和4年10月21日判決(担当裁判官は43期の佐久間健吉,57期の豊田哲也及び59期の高木寿美子)は,以下の判示をしています。
一般に、労働契約を使用者と労働者との合意によって解約すること(合意退職)自体は、何らの法規制等もなく許容されている以上、使用者が労働者に対し、退職を勧奨すること自体は、当然に不法行為を構成するものではないが、例えば、解雇事由が存在しないにもかかわらずそれが存在する旨の虚偽の事実を告げて退職を迫り、執拗又は強圧的な態様で退職を求めるなど、社会通念上自由な退職意思の形成を妨げる態様・程度の言動をした場合は、労働者の意思決定の自由を侵害するものとして不法行為を構成する場合があるというべきである。
*3 札幌高裁令和6年2月16日判決(裁判長は43期の佐久間健吉)は,平成25年に成立した集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法によって平和的に生きる権利が侵害されたと道東の住民などが国を訴えた訴訟において,1審の釧路地裁判決と同じく原告の訴えを退けました(NHKの北海道NEWS WEBの「安全保障関連法訴訟 2審の札幌高裁も原告の訴え退ける判決」参照)。