第1 法人当事者を入力する前にそろえる情報
1 この記事の対象と結論
本記事は,令和8年8月29日現在,mintsの新規申立てフォームで法人を原告又は被告として入力する場面を対象とする。
アカウント登録で法人情報を設定する方法ではなく,訴え提起時の「当事者・代理人情報」タブへ法人当事者を入力する方法を説明する。
当事者・代理人の合計が10名以内なら,画面で「提起側」又は「相手側」と「本人(法人)」を選び,次の情報を入力する。
法人番号欄には,登記事項証明書に記載された12桁の会社法人等番号ではなく,国税庁長官が指定する13桁の法人番号を半角数字で入力する。
| 入力項目 | 確認する資料 | 入力上の要点 |
|---|---|---|
| 氏名又は名称 | 登記事項証明書,国税庁法人番号公表サイト | 「株式会社」等を省略せず,現在の商号又は名称を入力する。 |
| フリガナ | 国税庁法人番号公表サイト等 | 公表されているフリガナを確認し,画面の入力条件に従う。 |
| 郵便番号・所在地 | 登記事項証明書,国税庁法人番号公表サイト | 本店又は主たる事務所の現在の所在地と照合する。 |
| 法人番号 | 国税庁法人番号公表サイト | 13桁の半角数字を入力する。 |
| 代表者肩書・氏名 | 現在の登記事項証明書等 | 申立て時点の代表者の資格と氏名を入力する。 |
| 資格証明資料 | 登記事項証明書又は代表者事項証明書等 | 13桁法人番号の入力だけで提出不要と即断しない。 |
2 法人番号公表サイトだけでは代表者を確認できない
国税庁法人番号公表サイトが公表する基本3情報は,①商号又は名称,②本店又は主たる事務所の所在地,③法人番号である。
同サイトは法人番号と名称・所在地の照合には適するが,代表者の肩書,氏名又は代表権を証明する資料ではない。
代表者欄は,申立て時点の登記事項証明書又は代表者事項証明書等で別に確認する。
会社のウェブサイトに代表者名が掲載されていても,その表示だけから訴訟上の代表権まで確認できるとは限らないためである。
第2 13桁の法人番号と12桁の会社法人等番号
1 mintsの法人番号欄は13桁である
民事訴訟規則53条4項2号は,当事者が法人番号の指定を受けている場合,訴状に当該法人番号を記載するものとしている。
ここでいう法人番号は,番号法2条16項の法人番号であり,13桁である。
国税庁の法人番号に関するQ&Aによれば,設立登記法人の法人番号は,12桁の会社法人等番号を基礎番号とし,その先頭に1桁の検査用数字を付したものである。
そのため,両者は関連しているものの,mintsの法人番号欄に12桁をそのまま入力することはできない。
| 比較項目 | 法人番号 | 会社法人等番号 |
|---|---|---|
| 桁数 | 13桁 | 12桁 |
| 根拠 | 番号法2条16項・39条 | 商業登記法7条 |
| 確認先 | 国税庁法人番号公表サイト | 登記事項証明書,オンライン登記情報検索サービス等 |
| mintsでの主な役割 | 新規申立てフォームの法人番号欄 | 法人代表者の資格証明に関する民事訴訟規則18条2項の識別情報 |
2 13桁は国税庁法人番号公表サイトで照合する
法人番号は,名称だけでなく,本店所在地及び変更履歴も見て対象法人と照合する。
同名法人,旧商号,旧本店又は支店所在地との取り違えを避けるため,検索結果の13桁だけを転記せず,基本3情報を一組として確認する。
登記事項証明書に会社法人等番号が記載されている設立登記法人であれば,通常,13桁法人番号の末尾12桁は会社法人等番号に対応する。
もっとも,13桁法人番号は国税庁法人番号公表サイトの表示を直接確認し,先頭1桁を推測又は手計算して補わない方が安全である。
第3 法人番号が指定される者と指定されていない場合
1 法人番号が指定される範囲
番号法39条1項は,国の機関,地方公共団体,設立登記法人のほか,所定の税法上の届出書を提出する法人又は人格のない社団等を法人番号の指定対象としている。
同条2項は,それ以外の法人又は人格のない社団等で政令所定のものについて,届出により法人番号の指定を受けられる場合を定めている。
したがって,株式会社,一般社団法人,学校法人又は地方公共団体だけが法人番号を持つわけではない。
他方,人格のない社団等の基本3情報は代表者又は管理人が公表に同意した場合に限って公表されるため,法人番号公表サイトで検索できないことだけから,法人番号が指定されていないとは断定できない。
2 番号が指定されていないと確認できた場合
mints当事者ユーザ向けQ&A5頁は,法人番号が指定されていない法人についても法人番号欄の入力を必須とし,ダミー番号「0000000000000」(ゼロ13個)を入力するよう案内している。
この番号は対象法人の法人番号ではなく,mints入力を完了するためのダミー番号である。
検索結果が出ない場合は,①名称の表記,②旧商号,③本店又は主たる事務所の所在地,④法人番号指定通知書等の有無を確認する。
法人番号が非公表である可能性又は外国法人等の個別事情が残るときは,ゼロ13個を自己判断で入れる前に,当事者又は提出先裁判所へ確認するのが安全である。
第4 代表者と資格証明書の扱い
1 代表者肩書と氏名は申立て時点で確認する
法人を当事者として選ぶと,mintsには法人番号,代表者肩書及び代表者氏名の入力欄が表示される。
代表者肩書は「代表者代表取締役」等の候補から選び,又は事件と法人の種類に応じて直接入力し,代表者氏名は氏名間の全角スペースを含む画面の指示に従って入力する。
代表者の交代,商号変更又は本店移転があると,過去に取得した資格証明書と現在の登記が一致しないことがある。
申立書の当事者表示,mintsの入力内容及び資格証明資料の三つを,申立て直前に照合する必要がある。
2 13桁の入力と資格証明の省略は別問題である
民事訴訟規則15条1項は,法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を,書面又は電磁的記録により証明するものとしている。
同規則18条1項により,この規定は法人の代表者等にも準用される。
同規則18条2項は,当事者が12桁の会社法人等番号を裁判所へ提供し,裁判所が登記簿情報を取得できる場合,代表権の証明に必要な登記事項が裁判所のファイルに記録されたものとみなす。
この規定が挙げるのは会社法人等番号であり,mintsの法人番号欄に入力する13桁法人番号とは用語も役割も異なる。
民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引12頁は,新規申立ての「添付書類」欄に委任状,資格証明書等のPDFをアップロードする方法を案内している。
確認した裁判所の公表資料からは,13桁法人番号をフォームへ入力しただけで資格証明書の提出が常に不要になるとは確認できない。
したがって,提出先裁判所の運用又は12桁会社法人等番号の提供方法を確認していない場合は,現在の資格証明書PDFを準備し,「添付書類」タブから提出するのが安全である。
資格証明の省略を予定するときは,どの情報をどの欄又は添付書面で提供すれば民事訴訟規則18条2項の要件を満たすかを,提出前に裁判所へ確認する。
第5 国・地方公共団体等を入力する場合
1 国を当事者とする場合
最高裁判所事務総局行政局・民事局の留意事項1頁は,国を当事者とする場合の入力方法を次のとおり示している。
法務大臣の氏名は固定せず,申立て時点の法務大臣を確認して入力する。
| 入力欄 | 入力内容 |
|---|---|
| 属性 | 本人(法人) |
| 氏名又は名称 | 国 |
| 郵便番号 | 1008977 |
| 住所又は所在地 | 東京都千代田区霞が関1-1-1 |
| 電話番号 | 法務省の代表電話番号 |
| 法人番号 | 1000012030001 |
| 代表者肩書 | 代表者法務大臣 |
| 代表者氏名 | 申立て時点の法務大臣の氏名 |
2 地方公共団体と長以外の代表者
地方公共団体は「本人(法人)」を選び,地方公共団体名,所在地,代表電話番号,13桁法人番号及び申立て時点の代表者氏名を入力する。
都道府県なら「代表者知事」を選び,市その他の団体は「代表者市長」等を直接入力する。
長以外の者又は委員会等が代表者となる場合は,代表者肩書欄へ当該組織の代表者の肩書まで入力する。
例えば,県公安委員会が代表者となる類型では,地方公共団体名自体を別の法人名へ置き換えるのではなく,裁判所の留意事項に従って地方公共団体名と代表者組織を分けて入力する。
特許庁長官等が当事者となる場合,合議制行政庁が当事者となる場合又は住民訴訟で執行機関・職員が当事者となる場合には,属性が「本人(法人)」にならない類型もある。
行政事件では一般法人の入力方法を機械的に当てはめず,同留意事項1頁~2頁と訴状の当事者表示を照合する。
第6 複数当事者とCSVファイル
1 10名・200名の基準
mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~2.3版資料上32頁~37頁(PDF35頁~40頁)及び準備の手引12頁によれば,当事者・代理人の合計が10名以内ならフォームへ直接入力し,10名を超え200名以内なら当事者情報CSVファイルを提出する。
200名を超える場合は,入力者である原告代理人又は原告1名をフォームへ入力し,当事者目録のPDFを「添付書類」として提出する。
10名とは法人当事者だけの人数ではなく,個人当事者及び代理人を含む合計人数である。
同一法人を複数行へ重複入力していないか,代理人を含めた順序が訴状の表示と一致するかも確認する。
2 令和8年6月16日更新の作成ツールを使う
裁判所の当事者情報CSVファイル作成ツールは,令和8年6月16日の更新で法人番号の入力欄が追加された。
それ以前に保存したツールではなく,改正民訴法等に関する参考資料から最新版を取得する。
同ツールの法人行では,主に次の列を入力する。
ツール上で法人番号列が「任意」と表示されていても,法人番号の指定を受けている当事者について訴状への記載を求める民事訴訟規則53条4項2号がなくなるわけではない。
| 列 | 項目 | 法人当事者の入力例・注意点 |
|---|---|---|
| C列 | 属性 | 01(当事者・関係者等) |
| D列 | 提起側・相手側 | 01(提起側)又は02(相手側) |
| E列 | 肩書 | 原告,被告等 |
| F列 | 氏名又は名称 | 正式な法人名を全角で入力する。 |
| G列・H列 | 住所 | 所在地と建物名等を分けて全角で入力する。 |
| I列 | 郵便番号 | ハイフンなし7桁の半角数字 |
| M列 | 代表者名 | 申立て時点の代表者氏名を全角で入力する。 |
| N列 | 代表資格 | 代表者代表取締役等を全角で入力する。 |
| X列 | 法人番号 | 13桁の半角数字を入力する。 |
3 CSVエラーを防ぐ入力方法
作成ツールは,31行目以下のB列~X列へ直接入力し,入力後に「CSV出力ボタン」で提出用CSVを作成する。
出力されたCSVを直接編集せず,訂正があるときは作成ツールへ戻ってCSVを作り直す。
異なる列からのコピー,別のExcelからのコピー又は値貼り付けは,セルの入力制限を壊し,又は入力チェックを働かなくさせることがある。
同ツールは不要な行を削除するよう求めているため,入力済みの必要行だけを残して出力する。
マクロを有効にする前に,ツールの「利用上の注意事項」シートに従い,提供者が最高裁判所であることと電子署名を確認する。
裁判所の公表ページも,ブラウザ上で正常に表示されない場合があるため,ダウンロードして利用するよう案内している。
第7 エラー別の確認順序
1 典型的なエラーと原因の切り分け
| 症状 | 最初に確認する事項 | 対処 |
|---|---|---|
| 法人番号欄で桁数エラーになる | 12桁会社法人等番号を入力していないか | 国税庁法人番号公表サイトの13桁を半角数字で入力する。 |
| 法人番号検索で対象が一つに定まらない | 同名法人,旧商号,本店移転 | 名称,所在地及び変更履歴を一組で照合する。 |
| 検索結果が出ない | 表記揺れ,非公表,未指定 | 未指定と即断せず,通知書,当事者又は裁判所へ確認する。 |
| 代表者が資料ごとに異なる | 代表者交代,古い証明書 | 申立て時点の登記事項証明書等へ更新する。 |
| CSVに法人番号欄がない | 古い作成ツール | 令和8年6月16日更新版を再取得する。 |
| CSV出力又は取込みでエラーになる | 異なる列からの貼付け,不要行,出力後の直接編集 | 最新ツールへ直接入力し,不要行を削除してCSVを再作成する。 |
| 法人名に使えない文字がある | mintsで使用できない外字 | 正字へ置き換える。困難ならカタカナ入力と手書き表示のPDF添付を検討する。 |
| 資格証明書を省略できるか不明 | 13桁法人番号と12桁会社法人等番号の混同 | 現在の資格証明書を準備し,省略の可否と12桁番号の提供方法を裁判所へ確認する。 |
2 提出前のチェックリスト
① 当事者の名称は,登記上の現在の商号又は名称と一致しているか。
② 本店又は主たる事務所の所在地は,現在の登記及び法人番号公表サイトと一致しているか。
③ 法人番号は13桁の半角数字であり,別法人の番号ではないか。
④ 代表者肩書・氏名は,申立て時点の資格証明資料と一致しているか。
⑤ 法人番号が確認できない場合,未指定又は非公表の別を確認したか。
⑥ 資格証明書を省略する場合,民事訴訟規則18条2項に沿う12桁会社法人等番号の提供方法を確認したか。
⑦ CSVを使う場合,令和8年6月16日更新版で作成し,出力後のCSVを直接編集していないか。
⑧ 申立書PDF,当事者入力及び資格証明資料の法人名・所在地・代表者が相互に一致しているか。
第8 関連記事及び出典
1 関連記事
① mints全体の入口は,mintsの実務解説 弁護士向けQ&A―電子申立て・証拠提出・送達・障害対応を参照されたい。
② 新規申立て全体の流れは,mintsで訴訟を提起する方法を参照されたい。
③ 法人代表者本人,支配人又は補助者のアカウント登録は,mintsの登録方法を参照されたい。
④ 画面全体の操作は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。
2 法令及び最高裁判所規則
① e-Gov法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」2条16項及び39条
② e-Gov法令検索「商業登記法」7条
③ 最高裁判所「民事訴訟規則」15条,18条及び53条4項2号
3 裁判所の運用資料
① 最高裁判所「mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版資料上32頁~37頁(PDF35頁~40頁)
② 裁判所「mints当事者ユーザ向けQ&A」5頁
③ 最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」12頁~13頁
④ 最高裁判所「当事者情報CSVファイル作成ツール」令和8年6月16日更新
⑤ 最高裁判所事務総局行政局・民事局「国・地方公共団体等を当事者とする事件のmints入力時(新規申立て)の留意事項について」1頁~2頁
4 法人番号及び商業登記の資料
① 国税庁法人番号公表サイト「法人番号とは」
② 国税庁法人番号公表サイト「法人番号とはどのような番号ですか」
③ 法務省オンライン登記情報検索サービス「商業・法人登記情報の検索」