第1 債権者申立てを検討する場面
1 債権者も法人破産を申し立てることができる
破産法18条1項は,債権者及び債務者が破産手続開始の申立てをすることができると定めている。
したがって,取引先法人が自ら破産を申し立てない場合でも,売掛金,貸付金その他の債権を有する債権者が申立人となることは可能である。
もっとも,債権者申立ては,債務者本人が行う法人破産申立てとは準備条件が異なる。
債権者は,自己の債権だけでなく,債務者法人に破産手続開始の原因があることも疎明し,裁判所が定める手続費用を予納しなければならないからである。
2 申立ての目的を先に定める
破産手続は,債務者の財産を換価し,法定の順位に従って債権者に配当する集団的な手続である。
申立債権者の債権が,申立てをしたという理由だけで他の破産債権より優先されるものではない。
そのため,債権者申立てを検討するときは,個別回収だけを目的にするのか,財産散逸を止めて全債権者のための調査・換価を求めるのかを区別する必要がある。
本記事では,申立前に,債権と開始原因を裏付ける資料,予納金の持出し,財産保全の必要性及び回収がなくても負担できる費用上限を確認事項とする。
第2 申立ての要件と管轄裁判所
1 債権と開始原因の二重の疎明が必要である
破産法18条2項によれば,債権者が申し立てる場合,債権者は,自己の債権の存在と,債務者について破産手続開始の原因となる事実の双方を疎明しなければならない。
請求書や契約書によって債権を示すだけでは足りず,法人が支払不能又は債務超過にあることも,裁判所が一応確からしいと判断できる資料で示す必要がある。
2 支払不能と支払停止
破産法15条1項は,債務者が支払不能にあるときに破産手続開始決定をすることができると定めている。
破産法2条11項によれば,支払不能とは,支払能力を欠くために,弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態である。
破産法15条2項によれば,債務者が支払を停止したときは,支払不能にあるものと推定される。
もっとも,一件の債務を支払わなかったという事実だけで,直ちに支払停止又は支払不能が認められるとは限らない。
複数債権者への不払,営業停止,事業所の閉鎖,強制執行の不奏功,代表者の説明,公租公課の滞納その他の事情を組み合わせて検討する必要がある。
3 法人の債務超過
破産法16条1項によれば,法人については,支払不能のほか,債務超過も破産手続開始の原因となる。
債務超過とは,債務者がその債務につき,その財産をもって完済することができない状態である。
債務超過を主張する場合,帳簿上の純資産だけでなく,資産の実在性及び換価可能性,簿外債務,保証債務その他の事情が問題となり得る。
なお,合名会社及び合資会社には,同条1項の債務超過による開始原因に例外がある。
4 管轄は主たる営業所所在地の地方裁判所が原則である
破産法5条1項によれば,法人破産は,原則として,法人の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てる。
ただし,関連事件,営業所がない場合,多数の債権者がいる場合等には管轄の特則があるため,申立前に最新の裁判所案内と個別事情を確認する必要がある。
第3 債権者側で準備する資料
1 自己の債権を示す資料
自己の債権については,契約書,発注書,納品書,請求書,取引明細,入出金記録,債務承認書,判決,支払督促,公正証書その他の資料を,発生原因,金額及び弁済期が分かるように整理する。
債務者から抗弁が予想される場合は,解除,品質不良,相殺,時効,弁済等に関する資料も先に確認する必要がある。
2 開始原因を示す資料
開始原因については,単なる風評と,客観資料で確認できる事実を分ける必要がある。
債権者が比較的取得しやすい資料として,不払通知,債務者の回答書,複数回の支払約束と不履行,登記事項証明書,事業所の閉鎖状況,強制執行の結果,公開された決算公告その他の資料が考えられる。
一つの資料で開始原因を証明し切ろうとするのではなく,各資料が,債務の一般的・継続的な不払又は資産不足をどの程度支えるかを整理することが重要である。
倒産事件の実務メモ―破産・個人再生・私的整理(AIリライト)では,支払不能や債権者側の初動を含む倒産実務の全体像を説明している。
3 債権者が債務者の内部資料を入手できない場合
破産規則14条2項は,債権者申立ての場合も,作成することが著しく困難である場合を除き,知れている債権者の氏名・名称及び債権額等を記載した債権者一覧表を提出するものとしている。
同条3項は,法人の登記事項証明書,直近の貸借対照表・損益計算書及び財産目録等を添付資料に掲げている。
しかし,債権者は,債務者法人の内部帳簿,預金残高,取引先一覧又は最新の決算書を取得できないことが少なくない。
入手できない資料があるときは,資料の欠落を隠さず,取得を試みた経過,代替する客観資料及び判明している範囲を整理した上で,管轄裁判所に必要書類を確認することになる。
破産規則15条及び17条によれば,裁判所は追加資料の提出を求め,裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。
これは資料不足が当然に補われることを意味するものではないため,申立前の段階で,債権と開始原因の中核資料がそろうかを見極める必要がある。
第4 申立費用と予納金
1 手数料,郵便費用及び予納金は別に確認する
債権者による法人破産申立てでは,申立手数料,書類送達等のための郵便費用及び破産手続を実施するための予納金を区別する必要がある。
裁判所の破産手続案内は,債権者申立ての申立手数料を2万円と案内している。
破産法22条1項は,申立人が裁判所の定める破産手続の費用を予納しなければならないと定めている。
したがって,申立手数料2万円だけで債権者申立てを進められるわけではない。
2 予納額を左右する事情
破産規則18条1項によれば,裁判所は,破産財団となるべき財産の額,負債の額,債権者の数その他の事情を考慮して予納額を定める。
同条2項は,予納後に不足がある場合,追加予納を命じることができると定めている。
債権者申立てでは,債務者の協力を得られず,財産,帳簿又は債権者の調査に手間を要する場合がある。
そのため,公表された基準額は申立前の予算目安であり,個別事件の最終額を保証するものではない。
3 東京地裁本庁の令和8年基準
東京地裁民事第20部の手続費用一覧によれば,令和8年1月1日現在,法人に対する債権者申立ての予納金基準は次のとおりである。
| 負債総額 | 予納金基準 |
|---|---|
| 5000万円未満 | 70万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 300万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円以上 |
同じ一覧では,債権者申立ての予納郵券は6000円とされている。
もっとも,予納金は事案により変更される場合がある旨も明記されている。
4 大阪地裁本庁の令和8年基準
大阪地裁の予納金等一覧によれば,令和8年1月1日現在,法人に対する債権者申立ての予納金は,債権者数にかかわらず最低100万円である。
この金額には,郵便切手に代わる費用と官報公告費用が含まれる。
同一覧は,債務者の協力が得られず事件処理の難易度が高くなることが見込まれるため,予納金が大幅に増額されることがあるとも説明している。
東京地裁の負債額別表と大阪地裁の最低額は表示方法が異なるため,いずれも全国共通額として扱うことはできない。
5 申立前に管轄裁判所へ確認する
予納基準,郵便費用及び申立書式は改定されることがあり,支部を含む取扱いも同じとは限らない。
申立前には,管轄裁判所の最新資料を確認し,債権者申立てであること,法人の負債規模,判明している財産及び調査上の問題を伝えて,必要費用を確認する必要がある。
なお,破産手続のオンライン化の現状と今後の予定は,破産手続のIT化――令和8年5月のウェブ期日と令和10年6月までに予定される全面デジタル化(AI作成)で説明している。
第5 予納できない場合と国庫仮支弁
1 予納がなければ開始決定はされない
破産法30条1項1号によれば,破産手続の費用が予納されないときは,同法23条による国庫仮支弁の場合を除き,裁判所は破産手続開始決定をしない。
本記事では,裁判所資料における「却下」又は「棄却」という説明上の用語差を避け,現行条文に沿って「開始決定はされない」と表現する。
2 予納決定には即時抗告ができる
破産法22条2項によれば,費用の予納に関する決定に対しては即時抗告をすることができる。
ただし,即時抗告ができることと,予納額が当然に減額されることは別であり,具体的な不服理由と資料が必要となる。
3 国庫仮支弁は例外である
破産法23条は,裁判所が利害関係人の利益を保護するため特に必要があると認めるとき,予納がない場合でも国庫において破産手続の費用を仮に支弁することができると定めている。
これは「特に必要がある」場合の例外であるため,通常の債権者申立てにおける資金準備の代替として当然に利用できる制度ではない。
第6 予納金は戻るか
1 手続費用の優先関係
内閣府の「裁判手続の主な費用及び算定方法」3頁は,債権者が予納した破産手続費用は財団債権となり,配当に先立って償還され得ると説明している。
同資料は平成23年の資料であり,そこに記載された当時の具体的金額は,現在の予納額の根拠にはならない。
現行の破産法148条1項1号及び2号は,破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用並びに破産財団の管理・換価・配当等に関する費用を財団債権としている。
破産法151条によれば,財団債権は,破産債権に先立って,破産財団から随時弁済される。
2 全額償還は保証されない
優先関係があることは,予納した全額が必ず戻ることを意味しない。
破産法152条は,破産財団が財団債権の総額を弁済するのに不足する場合の取扱いを定めており,破産財団に十分な財産がなければ,申立債権者の負担が最終的に残る可能性がある。
また,申立債権そのものが配当を受けられるかは,換価できる財産,財団債権,優先的破産債権,届出債権総額その他の事情によって決まる。
したがって,申立判断では,債権額だけでなく,予納金が戻らず,申立債権への配当もない場合を想定する必要がある。
破産管財人の選任基準と報酬の決まり方(AIリライト)では,管財人の選任,報酬及び配当との関係を説明している。
第7 財産保全と申立ての取下げ
1 開始決定前の保全処分
破産法28条1項によれば,裁判所は,破産手続開始の申立てがあった場合,開始決定までの間,利害関係人の申立て又は職権により,債務者の財産に関する保全処分その他必要な保全処分を命じることができる。
財産の移転,隠匿又は散逸のおそれを主張する場合は,対象財産,切迫性及び保全の必要性を示す資料を具体化する必要がある。
2 保全命令後の取下げには制限がある
破産法29条によれば,破産手続開始の申立ては,開始決定前に限り取り下げることができる。
ただし,同法24条の中止命令,25条の包括的禁止命令,28条1項の保全処分等がされた後は,取下げに裁判所の許可が必要である。
申立てを交渉材料として提出し,相手方の対応次第で自由に取り下げるという前提は適切でない。
保全を求める必要がある事件ほど,取下げ制限まで含めて申立前に方針を決める必要がある。
第8 申立てを進める基準と見送る基準
1 申立てを進める方向で検討できる事情
本記事では,次の事情が複数そろう場合を,債権者申立てを具体的に検討する場面と整理する。
①自己の債権について,発生原因,金額及び弁済期を客観資料で疎明できること。
②複数債権者への不払,営業停止,執行不奏功その他の資料により,支払不能又は債務超過を疎明できる見込みがあること。
③換価対象となり得る財産,調査すべき取引又は財産散逸のおそれが具体的に把握されていること。
④公表基準を超える追加予納も含め,回収がなくても負担できる費用上限を決めていること。
⑤個別執行,交渉,担保権実行その他の手段と比較しても,集団的な調査・換価を求める合理性があること。
2 申立てを見送る又は追加調査をする事情
反対に,次の事情がある場合は,直ちに申し立てるのではなく,見送るか,追加調査をする必要がある。
①自己の債権に重大な争いがあり,契約書,履行資料又は債務承認等で補えないこと。
②一件の不払しか把握できず,支払不能又は債務超過を示す客観資料が乏しいこと。
③換価可能な財産や調査対象が見当たらず,予納金が戻らない場合の負担を許容できないこと。
④目的が自己の債権の優先回収又は相手方への圧力に偏り,破産手続の目的との整合性を説明できないこと。
⑤税務上の貸倒処理その他の別の目的が中心であり,破産申立てがその目的に必要かを確認していないこと。
破産法30条1項2号によれば,不当な目的で申立てがされたときその他申立てが誠実にされたものでないとき,裁判所は破産手続開始決定をしない。
申立ては,請求・交渉の延長として機械的に選ぶのではなく,法定要件,手続目的,費用及び他の回収手段を比較して判断する必要がある。
税務上の貸倒れの要件は,貸倒損失の計上基準(AI作成)で別に説明している。
第9 出典・参考資料
1 法令・裁判所規則
2 裁判所の現行運用資料
①裁判所「破産」
②東京地方裁判所民事第20部「破産事件の手続費用一覧」(令和8年1月1日)
③大阪地方裁判所「予納金等一覧」(令和8年1月1日実施)
3 公的説明資料・文献
①内閣府「裁判手続の主な費用及び算定方法」(平成23年1月27日)
②小川秀樹編著『一問一答 新しい破産法』(商事法務,2004年)47頁~48頁