第1 この記事が扱う対象
ポツダム宣言第9項は,「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と定める。
英語正文は”The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.”である。
この一文は,武装解除という軍事的な措置と,帰郷及び「平和的且生産的ノ生活」の機会という,武装解除された将兵個人への積極的な保障の両方を含んでいる。
本記事は,生成AIを用いて,第9項の起草過程を米国務省の公式文書集その他の一次資料まで遡って確認するとともに,この条文が実際にどう実施されたか(復員兵の経済的再統合,軍人恩給の停止と復活,シベリア抑留)を,国会会議録,法令原文及び裁判例に基づいて検証し,通説として流布している理解との異同を確認した上で構成したものである。
1945年9月2日の降伏文書調印後,実際に各戦域の日本軍がいつ・どこで・誰に降伏し,武装解除がいつ完了したかという時系列的な経緯は,別稿「日本軍の降伏完了はいつか――一般命令第一号と戦域別の武装解除・復員」で扱っており,本記事では立ち入らない。
本記事が対象とするのは,第9項という条文そのものの成り立ちと,「平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会」という約束が実際に果たされたかという実施の当否である。
なお,戦後補償訴訟を類型ごとに整理した実務的な解説は別稿「類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例」に譲り,本記事では第9項との関係が確認できる範囲に絞って裁判例を扱う。
第2 第9項の条文と起草過程
1 条文の確定
第9項の英語正文は,米国務省編纂のポツダム会談公式文書集(Foreign Relations of the United States)第II巻に収録された1945年7月26日付の最終確定稿(Document 1382)によれば次のとおりである。
“(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.”
国立国会図書館「日本国憲法の誕生」が公開する英語版・日本語版のテキストも,字句・語順においてこれと一致する。
第11項で確認されているような資料間のコンマの有無の異同は,第9項には見られない。
2 宣言中最も早く固まり,最後まで動かなかった条項
第9項の起草過程を米国務省の公式文書集で文書番号ごとに追うと,他の条項とは異なる際立った安定性が見えてくる。
最初の正式草案(1945年7月2日,スティムソン陸軍長官がトルーマン大統領に提出したDocument 592)では,第9項は「The Japanese military forces shall be completely disarmed and returned to their homes and peaceful and productive lives.」という,帰る先を「家庭」と「平和的且つ生産的な生活」の2つの目的語で並列させる,やや曖昧な構文だった。
次の草案(7月6日から9日頃のDocument 594)では,早くも最終文と一字一句同一の形に到達している。
以後,Document 1244(7月24日),チャーチル英首相の書簡に添付された文書(7月25日),そして最終確定稿であるDocument 1382(7月26日)まで,24日間にわたって第9項の文言は一切変更されなかった。
これに対し,同じ時期の他の条項には修正が続いていた。
実物賠償の文言が挿入され,チャーチルの書簡で”industries”の1語が追加された第11項,英国代表団の修正案によって第2文が全面的に書き換えられた第10項が,その例である。
英国代表団が修正対象とした条項の一覧(Document 1245)を確認すると,修正対象はパラグラフ1,4,7,10,13の5箇所のみであり,第9項は含まれていない。
チャーチルの書簡も,第11項の1語追加にのみ触れており,第9項には一切言及していない。
第9項の起草過程をめぐっては,別の角度からもその安定性が裏付けられる。
Document 594の脚注は,同文書と同一の内容だが第11項のみが異なる「異本」が存在すると指摘しており,これは1951年から1953年にかけての米上院内部治安小委員会(アイ・ピー・アール公聴会)の証言記録に「Exhibit No. 240」として現存する。
この異本の第9項を直接確認すると,コンマの位置1箇所を除いてDocument 594と完全に同一であった。
つまり第9項は,起草に関わった複数の系統の間で,最も早い段階から一致していた,争いの少ない要素だったといえる。
3 独伊の降伏文書及び大西洋憲章との比較
将兵個人への「帰郷」「平和的な生活の機会」という保障を明文で謳う構成は,同時期の他の枢軸国に対する降伏文書には見られない。
ドイツに対する降伏文書(1945年5月7日のランス署名文書及び同月8日のベルリン署名文書)は,作戦停止,武装解除及び武器引渡しを命じるのみで,将兵個人の処遇には触れていない。
イタリアに対する休戦協定(1943年9月3日)及びその長期条件(同年9月29日)も,「復員」という語こそ用いているものの,これは連合国軍最高司令官が課す権利を有する措置として規定されているにとどまり,イタリア軍将兵の側に帰郷や平和的生活を保障する条項ではない。
第9項の文言の起源を,戦後構想を先取りした1941年8月の大西洋憲章に求める余地についても確認した。
大西洋憲章の全8か条には,”peaceful and productive lives”に逐語的に対応する表現は見当たらない。
第五項(労働基準・経済発展)及び第六項(”live out their lives in freedom from fear and want”)に主題的な近接性が見られるにとどまり,第9項の直接の文言的先例と断定できる記述ではない。
第9項がなぜ将兵個人への積極的な保障という異例の構成を採ったのかを直接示す一次資料は見当たらず,この点は今後の調査課題として残る。
第3 復員兵は「平和的且生産的の生活」を得られたか
1 失業保険からの除外
約700万人規模の復員兵・引揚者(数字は資料によって幅がある)が戦後の荒廃した経済に戻った後,実際に「平和的且生産的の生活」の機会を得られたかを確認するため,当時の国会審議を検証した。
職業安定法(1947年公布)自体の審議では,復員者・引揚者の問題は前面に出ておらず,戦時労務統制からの脱却という一般的な労働行政の民主化立法として説明されている。
これに対し,同じ「職安三法」の一角である失業保険法・失業手当法の審議(1947年11月18日,参議院労働委員会)では,復員者・引揚者の問題が正面から取り上げられた。
同委員会で穗積眞六郎委員は,海外に出征し又は長く軍務に服していた者が700万人以上おり,これらが一斉に失業して帰還する場合,国内の失業者のみを対象とする失業保険法案では救済の体系が整わないと指摘した。
これに対し米窪滿亮労働大臣は,復員軍人も国家の力で救済したいとしつつ,「一般引揚者はともかくも,復員軍人というものに対しては,関係筋の相当これに対する考え方がありまして」,法律の対象に含めることができなかったと答弁している。
「関係筋」とはGHQを指す当時の婉曲表現であり,この答弁は,GHQが旧軍人を対象とする給付制度の創設に特有の慎重な姿勢を持っていたことを示す一次資料である。
法案は,復員者・引揚者を対象に含めないまま可決された。
可決討論の場で紅露みつ委員は,「復員者及び引揚者をも本案の対象とせよという要望もありまするが,誠に無理からんことだと存じます」と述べており,復員者・引揚者が最終的に同法の対象から除外されたことを,可決を後押しする側の委員自身が確認している。
山田節男委員は救済のための附帯決議への明記を求めたが,会議録の採決部分には両法案の可決のみが記録されており,この附帯決議が実際にどう採択されたかは確認できなかった。
2 農地改革ではなく緊急開拓事業という受け皿
「農地改革が復員兵の帰農先になった」という理解は,厳密には不正確である。
農地改革本体である自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)第1条は,その目的を「耕作者の地位を安定し,その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し」と定めており,対象は既存の小作人である。
同法の法源であるGHQ指令SCAPIN-411(1945年12月9日付「Rural Land Reform」)の英文全文にも,復員軍人や海外引揚者への言及は見当たらない。
復員者・引揚者を明示的な対象としたのは,農地改革とは別建ての制度である緊急開拓事業実施要領(1945年11月9日閣議決定)であった。
同要領は,5年間で入植戸数100万戸,開墾面積155万町歩という計画を掲げ,食糧増産とともに離職者・復員者の就労確保を目的とした。
もっとも,1947年10月の要領改定では,新規入植計画は34万6千戸へ大幅に縮小され,目的規定からも復員者等の帰農対策という文言が削られている。
開拓行政が終了した時点での全国累計の入植戸数は21万1千戸にとどまり,入植を継続した戸数は当初入植者の半分以下の9万3千戸に減少したとされる。
第4 軍人恩給の停止と復活
1 GHQ指令と「ポツダム勅令」による停止
GHQは1945年11月24日付のSCAPIN-338「PENSIONS AND BENEFITS」により,軍務を理由とする恩給その他の給付の停止を日本政府に指令した。
これを受け日本政府は,昭和21年(1946年)2月1日,「恩給法の特例に関する件」(昭和21年勅令第68号)により,傷病恩給を除く旧軍人・旧軍属及びその遺族の恩給を廃止した。
文官恩給はこの措置の対象外であり,戦後も存続した。
この勅令68号は,法形式上,「『ポツダム』宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和20年勅令第542号,いわゆるポツダム勅令の根拠規定)に基づく命令の一つである。
1953年の衆議院公聴会では,元恩給局長・高木三郎が「ポツダム宣言に基く勅令によりまして,軍人の恩給並びに扶助料廃止の措置をとらざるを得なかつた」と証言し,日本傷痍軍人会常任理事・黒田明も「ポツダム宣言の受諾に伴う臨時特例,いわゆる勅令第六八号」と証言している。
すなわち,軍人恩給の停止がポツダム宣言受諾に伴う一連の措置の一つであったという理解は,法形式上も当時の関係者の認識としても正確である。
もっとも,この構造的な結び付きと,第9項の具体的な文言(「平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会」)そのものとを結び付けて論じた一次資料は見当たらなかった。
2 7年間の空白と昭和28年の復活
停止期間(1946年から1953年)中,恩給受給者・遺族の生活困窮は新聞論調及び国会論戦で繰り返し取り上げられた。
読売新聞が1952年7月に実施した「軍人恩給復活をどう思う」という紙上討論には646通の読者投書が集まり,恩給を既得権として復活を求める意見が最多を占めた。
昭和28年(1953年)8月1日,「恩給法の一部を改正する法律」(昭和28年法律第155号)が公布・施行され,旧軍人・旧準軍人・旧軍属及びその遺族の恩給が復活した。
同法附則は,旧軍人・旧準軍人としての在職年が一定の年限に達する者等に普通恩給を,実在職年に応じて一時恩給を受ける権利を認めており,同時に勅令68号を廃止する規定を置いている。
なお,同改正法の法律番号については,公開情報の一部に「昭和28年法律第150号」とする誤った記載が見られるが,衆議院の公式資料では「法律第百五十五号」と明記されている。
第5 シベリア抑留と第9項――政府の評価と司法の沈黙
1 ソ連とポツダム宣言の関係
1945年7月26日のポツダム宣言は,米国,英国及び中華民国の3か国が発した宣言であり,ソ連は起草・発出のいずれにも加わっていない。
ソ連が自らの立場を初めて公式に示したのは,同年8月8日の対日宣戦布告文であり,同文書は「蘇連邦政府は其の連合国に対する義務に遵ひ連合国の右提案を受諾し,本年七月二十六日の連合国宣言に参加せり」と明言している。
同年9月2日の降伏文書も,米英中を宣言を「発シ」た主体,ソ連を「後ニ……参加シタル」主体として書き分けており,両文書とも,この参加を宣言の一部条項に限定する留保を付していない。
2 政府が明言してきた「第9項違反」という評価
日本政府は,確認できた範囲で少なくとも1997年以降,シベリア抑留を第9項との関係で明確に評価している。
同年11月28日の政府答弁書(内閣衆質141第9号)は,「旧ソヴィエト社会主義共和国連邦……による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は,『日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ』とするポツダム宣言第九項に違反したものであったと考える」と述べている。
同答弁書は,この評価と,抑留された軍人・軍属が国際法上有していた捕虜としての待遇を受ける権利の存否とを,別個の問題として整理している。
この立場は,その後も踏襲されている。
2016年10月6日の参議院予算委員会で,岸田文雄外務大臣(当時)は,シベリア抑留が当時の国際法(ハーグ陸戦法規)に照らして問題があったとした上で,「ポツダム宣言第九項……につきましても違反したものであると考えます」と答弁した。
他方,ロシア側は,日本軍将兵の多くが日本の降伏文書調印(9月2日)より前の戦闘継続期間中に身柄を拘束されたことを理由に,これを「抑留者」ではなく合法な「捕虜」の拘束であったとする立場を取るとされる。
3 最高裁判決は第9項に触れなかった
シベリア抑留者による国家賠償・補償請求を審理した最高裁判所第一小法廷平成9年3月13日判決(民集51巻3号1233頁)の全文を確認したところ,判決文中に「ポツダム宣言」という語が登場するのは1箇所のみであり,日本がポツダム宣言を受諾し降伏文書に調印した結果,多くの将兵がソ連の捕虜となったという一般的な経緯を述べる文脈にとどまる。
「第九項」又は「第9項」という条項の特定は,判決文9頁のどこにも見当たらない。
同判決は,抑留者への取扱いを「捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない」と評価しつつも,その法的根拠としているのはハーグ陸戦条約以来の捕虜取扱いに関する国際慣習法及び1949年ジュネーブ条約の系譜であり,第9項を独立の法的根拠として用いてはいない。
第9項が個人に直接の法的権利を生じさせる規範であるかどうかを正面から論じた学術文献は見当たらず,政府が繰り返し表明してきた「第9項違反」という評価と,これが個人の法的権利にどう結び付くのかという問題は,未解決のまま残されている。
第6 第9項を引用した裁判例
第9項を含むポツダム宣言への言及が争点となった最高裁判例のうち,恩給法9条1項3号(国籍要件)の合憲性が争われた事件(最高裁判所第二小法廷平成13年11月16日判決,集民203号479頁)の判決文を確認したが,ポツダム宣言への言及は一切なかった。
他方,下級審の裁判例には,第9項を条文として引用したものが複数存在する。
1 京都地方裁判所平成21年10月28日判決
シベリア抑留者が国に対し,いわゆる「棄兵政策」及び安全配慮義務違反等を理由に損害賠償を求めた訴訟(請求棄却)の判決文は,「ポツダム宣言9条には,『日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後,各自ノ家庭ニ復帰シ,平和的且生産的生業ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ。』と規定されていた」と,第9項をほぼ逐語で引用した上で,抑留の経緯を認定している。
2 大阪高等裁判所平成12年2月23日判決
前記の恩給法9条1項3号事件(最高裁判所第一小法廷平成14年7月18日判決,集民206号833頁)の原審にあたるこの判決は,「この間,我が国はポツダム宣言(同宣言九項には『日本国軍隊は,完全に武装を解除せられたる後,各自の家庭に復帰し,平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。』と定められていた。)の受諾に伴い……」と第9項を逐語引用している。
同じ事件について,最高裁は前記のとおりポツダム宣言に一切言及しておらず,原審と上告審とで第9項への言及の有無が分かれた事例といえる。
3 長沼ナイキ基地訴訟控訴審
自衛隊等の憲法適合性が争われた著名な訴訟である保安林解除処分取消請求控訴事件(札幌高等裁判所昭和51年8月5日判決)は,日本国憲法の平和主義の淵源を説明する文脈で,ポツダム宣言第6項,第7項,第9項及び第11項を通して引用し,第9項について「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と明記している。
ここでいう「第九項」はポツダム宣言の条項番号であり,日本国憲法第9条(戦争の放棄)とは別の条文であるが,数字が一致するため,両者を混同しないよう留意する必要がある。
出典・参考資料
1 法令・条約
①ポツダム宣言(1945年7月26日)(データベース「世界と日本」,政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所)
②降伏文書(1945年9月2日)(国立国会図書館「日本国憲法の誕生」)
③第一復員省官制(昭和20年12月1日勅令第675号)(日本法令索引)
④復員庁官制(昭和21年6月15日勅令第315号)(日本法令索引)
⑤自作農創設特別措置法(昭和21年10月21日法律第43号)(日本法令索引)
⑥「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年9月20日勅令第542号)(日本法令索引)
⑦恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)(衆議院)
⑧SCAPIN-411「Rural Land Reform」(1945年12月9日)(SCAPIN-DB,名古屋大学)
⑨日ソ共同宣言(1956年10月19日署名,同年12月12日発効,昭和31年条約第20号)(データベース「世界と日本」)
2 裁判例
①京都地方裁判所平成21年10月28日判決(平成19年(ワ)第3986号,裁判所ウェブサイト)
②大阪高等裁判所平成12年2月23日判決(平成10年(行コ)第22号,裁判所ウェブサイト)
③札幌高等裁判所昭和51年8月5日判決(昭和48年(行コ)第2号,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第一小法廷平成9年3月13日判決(平成5年(オ)第1751号,民集51巻3号1233頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所第二小法廷平成13年11月16日判決(平成12年(行ツ)第106号,集民203号479頁,裁判所ウェブサイト)
3 公文書・歴史資料
①Foreign Relations of the United States, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Volume I, Document 592・594(米国務省)
②Foreign Relations of the United States, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Volume II, Document 1244・1245・1249・1382(米国務省)
③Institute of Pacific Relations, Hearings, Part 3(米国議会公聴会記録,Exhibit No. 240,Internet Archive)
④Act of Military Surrender Signed at Rheims・同Berlin(1945年5月7日・8日,Avalon Project,イェール大学ロースクール)
⑤Armistice with Italy(1943年9月3日)・同Additional Conditions(同年9月29日)(Avalon Project)
⑥Foreign Relations of the United States, 1941, General, The Soviet Union, Volume I, Document 372(大西洋憲章,米国務省)
⑦ソ連の対日宣戦布告(1945年8月8日,書き下し)(アジア歴史資料センター)
4 政府資料・国会会議録
①内閣衆質141第9号(1997年11月28日)(衆議院,シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書)
②第192回国会参議院予算委員会第2号(2016年10月6日)(国会会議録検索システム)
③第1回国会参議院労働委員会第21号(1947年11月18日)(国会会議録検索システム)
④第16回国会衆議院内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会公聴会第1号(1953年7月14日)(国会会議録検索システム)
5 文献
①赤澤史朗「1950年代の軍人恩給問題(1)」立命館法学2010年5・6号(333・334号)
②白井久也「国際法から見た日本人捕虜のシベリア抑留」『ロシア・東欧学会年報』23号33頁~42頁
③細谷亨「敗戦後の『引揚げ』と生活再建――徳島県名西郡上分上山村を事例に――」『歴史と経済』第256号(2022年)30頁~40頁
④一般財団法人日本職業協会『職業安定行政史』第5章
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