本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「高松」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
高松修習は,高松地方裁判所(高松家庭裁判所を含む。),高松地方検察庁及び香川県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも高松市丸の内にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
高松がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び高松の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の高松はB班9組(徳島・熊本・鹿児島と合同),第77期及び第78期の高松はB班9組(徳島・高知・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
高松の配属現員は,新第63期から第69期までは20人から25人まで,第70期以降は16人から24人までの範囲にある。
第77期の高松の実務修習日程は,高松地方裁判所,高松家庭裁判所,高松地方検察庁及び香川県弁護士会の連名の日程表であり,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の4分野の欄と,選択型実務修習の期間の日程まで収録している。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,各班が4分野を回る順序は両期で同じであった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,高松は東京と比べて年間降水量が約7割と少なく日照時間がやや長い一方,8月の平均気温が東京より1.7度高く,日最高気温35℃以上の日が年12.7日(東京4.8日)ある(後記第8の1)。
冬の気温は東京とほぼ同じであり,雪はまれである。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班9組で徳島・熊本・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班9組で徳島・高知・松山と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期20人,第78期22人,第77期24人 | 各期の司法修習生配属現員表 |
| 主な修習先 | 高松地方裁判所(高松市丸の内1番36号),高松家庭裁判所(同2番27号),高松地方検察庁(同1番1号),香川県弁護士会(同2番22号) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 高松版PDF全12頁(同じ構成の日程表が2版。各版は表紙・第1~第4クール・選択型の6頁)。現地班は1班~4班 | 第77期高松修習の実務修習日程(Confirmed) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで高松で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 気象条件(必須) | 東京と比べ,年間降水量は約7割,年間日照時間は約120時間長い。8月の平均気温は1.7度高く,日最高気温35℃以上の日は年12.7日(東京4.8日)。1月の気温は東京とほぼ同じ | 気象庁の平年値(観測地点「高松」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
| 自動車 | 要否を一律に判断できる公開資料なし。高松地方検察庁と高松地方裁判所は,いずれもJR高松駅から徒歩10分以内とされている | 各機関の交通案内(Unknown) |
第1 高松修習と本記事の資料範囲
1 高松修習とは
高松は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
高松修習では,主に高松地方裁判所(高松家庭裁判所を含む。),高松地方検察庁及び香川県弁護士会がこれを担当する。
高松地方裁判所と高松家庭裁判所は,本庁のほか丸亀及び観音寺に支部を置き,高松家庭裁判所には土庄出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「高松」として集計されている。
高松には高松高等裁判所及び高松高等検察庁も置かれており,第77期の日程表には,高等裁判所の会議室での合同講義や選択型実務修習の期間の高等裁判所での修習が記載されている(後記第4)。
司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も第9組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,高松に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,高松修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた高松地方裁判所,高松地方検察庁及び香川県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の高松がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の高松がB班9組であること,各期の配属現員,第77期の日程表と巡回順序 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 三機関の位置関係から見た通勤の負担,気象統計から見た生活上の備え,検察修習の担当課 |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の高松の班・組・配属人数,第77期の弁護修習の個別の行事,第80期の選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,高松の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期高松修習の実務修習日程並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。
第77期高松修習の実務修習日程はPDF全12頁である。
1頁~6頁と7頁~12頁は同じ構成の日程表の2版であり,いずれも表紙,第1クールから第4クールまでの日程表及び選択型実務修習の期間の日程表の6頁から成る。
7頁の表紙には「令和6年7月9日変更」「第3クール及び第4クールの日程追加」と記載されている。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,高松版の1頁~6頁は全国版の230頁~235頁,7頁~12頁は全国版の446頁~451頁と同じものであり,全国版のそれ以外の頁に高松の日程表は見当たらなかった。
この日程表は,裁判修習だけでなく,検察庁と弁護士会の欄及び選択型実務修習の期間を含んでいる点で,裁判所の日程だけを収録した他の多くの修習地の日程表と異なる。
第2 第80期高松修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,高松がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
高松は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,高松を含む第9組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の高松がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,高松が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 高松が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班9組 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| 第78期(全24組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第77期(全25組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班9組 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| 第71期(全23組) | B班9組 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| 第70期(全25組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第69期(全27組) | B班9組 | 広島・高松・松山 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班4組 | 新潟・高松・松山 |
第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)で確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
このように,高松は第69期以降のいずれの期でもB班9組に入っており,第70期以降は常に徳島と同じ組である。
組の相手は,高知・松山(第70期,第77期及び第78期)と熊本・鹿児島(第71期~第76期及び第79期)の間で入れ替わっている。
第67期から第69期までは松山と同じ組であり,相手は新潟(第67期・第68期)又は広島(第69期)であった。
いずれの期でも高松が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
高松修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 高松について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班9組(徳島・熊本・鹿児島と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班 |
B班9組であることは,高松,徳島,熊本及び鹿児島の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が高松で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。
4 高松修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,高松修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 高松修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 高松の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 高松がB班となった場合,選択型実務修習を高松で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 高松がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の高松の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。
| 修習期 | 高松の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 20人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 22人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 24人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 18人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 16人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 17人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 19人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 19人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 18人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 19人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 21人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 20人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 22人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 23人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 24人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 25人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 25人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
高松の配属現員は,新第63期から第69期までは20人から25人まで,第70期以降は16人から24人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の高松22人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,高松の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の高松の配属現員は20人である(全国計1551人)。
第80期の高松の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の高松の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の高松の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの高松の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 10人 | 6人 | 21人 | 0.48倍 | 0.76倍 |
| 第68期 | 7人 | 8人 | 20人 | 0.35倍 | 0.75倍 |
| 第67期 | 8人 | 15人 | 22人 | 0.36倍 | 1.05倍 |
| 第66期 | 14人 | 14人 | 23人 | 0.61倍 | 1.22倍 |
| 新第65期 | 9人 | 8人 | 24人 | 0.38倍 | 0.71倍 |
| 新第64期 | 16人 | 10人 | 25人 | 0.64倍 | 1.04倍 |
| 新第63期 | 9人 | 7人 | 25人 | 0.36倍 | 0.64倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.45倍 | 0.88倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
第1希望者数と第2希望者数の合計が配属現員を上回ったのは,新第64期,第66期及び第67期である。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は高松を「2群」とし,第69期の地域手当の欄を「3%」としている。
原表の高松の行では,第5希望及び第6希望の欄が,新第63期は0人,新第64期から第67期までは斜線,第68期及び第69期は空欄となっている。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,2群の高松がこれらの欄に書かれることはなかったものと考えられる(Inference)。
第69期の原表では,高松を第3希望とした者が15人,第4希望とした者が35人であった。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)には,参考として高松地家裁本庁の裁判官数14人(平成28年8月5日時点)と高松地家裁本庁の弁護士数138人(平成28年4月1日時点)も載せているが,いずれも当時の数値であり,香川県弁護士会全体の会員数とも異なる。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の高松の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,高松を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に高松を「入りやすい」「入りにくい」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の高松の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),高松が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,高松は「2群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは高松に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期高松修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期高松修習の実務修習日程は,高松の配属庁会の連名の日程表を2版収めたPDFである。
本記事では全12頁を画像で確認した。
テキスト抽出は文字化けが多いため補助的に用い,行事名・日付・会場は画像で読んだ。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 表紙は「第77期司法修習生」「実務修習日程」「(令和6.4.16~令和7.1.10)」。各頁の表題は「第77期司法修習生実務修習日程表」で,右上に「高松」とクール名(第1クール~第4クール,選択型)がある |
| 作成・送付主体 | 表紙に高松地方裁判所,高松家庭裁判所,高松地方検察庁及び香川県弁護士会の名称が並んでいる。送付文は収録されていない |
| 作成・送付日 | 1頁(第1版の表紙)に司法研修所の受付印があり,「6.4.12」と読める。7頁(第2版の表紙)には「令和6年7月9日変更」「第3クール及び第4クールの日程追加」とあり,受付印の日付は「6.7.12」と読める |
| 頁数 | 12頁(1頁~6頁が第1版,7頁~12頁が第2版。各版とも表紙,第1クール~第4クール,選択型の各1頁) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)と選択型実務修習の期間(同年11月21日~令和7年1月10日) |
| 現地班 | 1班~4班。各クールの表頭に,民裁・刑裁・検察庁・弁護士会の各欄を担当する班が書かれている |
| 掲載分野 | 民事裁判,刑事裁判(家裁修習を含む。),検察,弁護の各欄と全員の行事。選択型の頁は裁判所・検察庁・弁護士会の欄 |
| 表の列 | 月日,曜,民裁(○班),刑裁(○班),検察庁(○班),弁護士会(○班)。選択型の頁は月日,曜,週,裁判所,検察庁,弁護士会 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視(110dpi。小さな文字は170dpi~300dpiで拡大)。テキスト抽出は補助的に使用 |
| 判読できない範囲 | 行事の欄に判読できない箇所はなかった。第2版の表紙の受付印は一部がかすれている |
第1版と第2版を比べると,第1クール・第2クールと選択型の頁の内容は同じであり,第2版では第3クールに二つ,第4クールに一つの合同講義が加わっている(後記7)。
本記事は,第2版(7頁~12頁)を基に記載する。
高松地方裁判所が司法研修所長に宛てた同じ期の司法修習生配属表(ブログ上のファイル名は「77期高松修習の指導担当裁判官の名簿」,4頁)は,令和6年4月12日付,5月21日付,7月12日付及び9月4日付の各クールの配属表であり,第1クールの配属表の受付印も「6.4.12」と読める。
受付印の日付が日程表の第1版・第2版と一致することから,日程表は配属表とともに高松地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられる(Inference)。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の日程表の表頭から,各クールにどの班がどの分野の修習をしたかが分かる。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 |
| 2班 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 | 民事裁判 | 検察 |
| 3班 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) |
| 4班 | 弁護 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 検察 | 民事裁判 |
司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF13頁にも高松の各班の実務修習順序が記載されており,上表と一致する。
同事務連絡は,高松の家裁修習の期間を「裁判実務修習中に行う。」としているが,日程表では家裁修習はいずれの班も刑裁の欄に置かれている。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF13頁に,高松の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~) | 第2クール(6月9日~) | 第3クール(7月31日~) | 第4クール(9月25日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 2班 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 |
| 3班 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 |
| 4班 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 |
第78期も1班から4班までの4班編成であり,各班の順序は第77期と同じである。
家裁修習は,第78期も「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第79期の同種の事務連絡は,令和8年10月5日現在,本ブログに掲載されておらず,第79期の高松の班編成と順序は確認できない(Unknown)。
第77期と第78期で順序が同じであったからといって,第80期も同じであるとは限らず,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。
分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月17日(水)午前9時30分に高松家庭裁判所大会議室(4階),第78期の事務連絡(PDF18頁)では令和7年4月15日(火)午前9時30分に高松高等裁判所大会議室(6階)とされ,開始日に持参する教材等は,いずれも「印鑑(スタンプ式不可)」とされていた。
第77期の日程表でも,分野別実務修習の初日の令和6年4月16日は自由研究日とされ,翌17日の午前10時30分から家裁大会議室(4階)で開始式が置かれている。
班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されていない(Unknown)。
配属現員(第77期は24人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。
3 民事裁判修習
第77期の日程表で民事裁判修習を担当したのは,第1クールの1班,第2クールの3班,第3クールの2班及び第4クールの4班である。
民裁の欄には,おおむね次の行事が置かれている。
①民裁問研起案(午前10時~午後3時。1班4月19日,3班6月14日,2班8月7日,4班10月2日。会場は第3クールが家裁大会議室(4階),その他のクールが入札室兼会議室(2階))
②民裁講評・面談(1班5月9日,3班6月27日,2班8月21日,4班10月16日)
③保全・執行・破産の講義(中会議室(4階)。第1クールの5月27日と第2クールの7月8日に,民裁と刑裁の欄にまたがって記載)
第1クールの初日(4月17日)には午後1時10分から1班・2班の,第2クールの初日(6月11日)には午前9時30分から3班・4班のオリエンテーションが,いずれも入札室兼会議室(2階)で置かれている。
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴等の内容は,日程表からは分からない。
第1クールの配属表によれば,高松地方裁判所の配属部の欄は「民事部」と「刑事部」の二つであり,民事部に5人,刑事部に3人の個別指導裁判官が記載されている(指導担当者の氏名は本記事では記載しない。)。
これは第77期第1クールの配属表の記載であり,第80期の配属部や指導担当裁判官の人数を示すものではない。
4 刑事裁判修習と家裁修習
第77期の日程表で刑事裁判修習を担当したのは,第1クールの2班,第2クールの4班,第3クールの1班及び第4クールの3班である。
刑裁の欄には,次の行事が置かれている。
①刑裁問研起案(午前10時~午後3時。入札室兼会議室(2階)。2班4月18日,4班6月13日,1班8月6日,3班10月1日)
②刑裁講評(2班5月1日,4班6月26日,1班8月26日,3班10月18日)と刑裁面談(2班5月2日,4班6月27日,1班8月27日,3班10月21日)
③家裁修習(5日間。2班6月3日~7日,4班7月25日・26日・29日~31日,1班9月18日~20日・24日・25日,3班11月13日~15日・18日・19日)
家裁修習は,いずれの班も刑事裁判修習のクールの終盤に5日間置かれており,講義や見学の内訳は記載されていない。
模擬裁判,裁判員裁判の傍聴,令状事務の修習等の有無は,分野別実務修習の日程表からは分からない。
5 検察修習
第77期の日程表で検察修習を担当したのは,第1クールの3班,第2クールの1班,第3クールの4班及び第4クールの2班である。
検察庁の欄には,各クールとも次の行事が置かれている。
①開始式等(3班4月17日,1班6月11日,4班8月5日,2班9月27日)
②検察一斉起案(3班4月18日,1班6月13日,4班8月6日,2班10月1日。いずれも刑裁問研起案と同じ日)
③講義等(各クール2日)と演習(各クール3日~4日)
④終了式等(3班6月7日,1班7月31日,4班9月25日,2班11月19日)
「講義等」「演習」の具体的な内容や,取調べ・公判立会い等の個別の修習の内容は,日程表からは分からない。
高松地方検察庁の組織と検察修習の担当課は,後記第6の3に記載した。
6 弁護修習
第77期の日程表の弁護士会の欄には,全員を対象とする行の行事のほか,弁護士会の欄だけに置かれた行事は記載されていない。
弁護修習は各班が個々の法律事務所で行うため,その期間の個別の行事や配属先の事務所は,日程表からは分からない(Unknown)。
これは日程表に記載がないということであり,弁護修習の期間に行事がなかったことを意味しない。
7 共通行事・合同講義
第77期の日程表には,全員を対象とする行として次の行事が置かれている。
①開始式(4月17日午前10時30分。家裁大会議室(4階))
②選択型実務修習事務手続説明会(4月24日午後4時~5時。家裁大会議室(4階))
③長官講話(第1クールの5月23日と第2クールの7月11日,いずれも午前11時~正午。中会議室(4階))
④所長講話(第3クールの9月5日と第4クールの10月24日,いずれも午前11時~正午。中会議室(4階))
⑤合同講義「弁護士会の構造と会務」(9月6日午後4時~5時。弁護士会館5階大会議室)
⑥調停の実務に関する合同講義(9月11日午後3時~5時。高裁大会議室(6階))
⑦労働事件に関する合同講義(10月28日午後1時30分~4時。家裁大会議室(4階))
③の長官講話と④の所長講話は,民裁と刑裁の欄にまたがって記載されている。
⑤から⑦は第2版で加わった行事であり,第1版の第3クール・第4クールの頁には記載されていない。
日程表上の自由研究日は,4月16日,6月10日,8月1日,8月2日,9月26日,11月20日及び令和7年1月10日であり,いずれも全員の行として記載されている。
8 選択型実務修習の期間の日程
第77期の日程表は,選択型実務修習の期間(令和6年11月21日~令和7年1月10日,修習日数29日)について,週ごとに裁判所・検察庁・弁護士会の欄を設けて次の名称を記載している。
| 週 | 裁判所の欄 | 検察庁の欄 | 弁護士会の欄 |
|---|---|---|---|
| 第1週(11月21日・22日) | 記載なし | 捜査公判① | 人権関係プログラム |
| 第2週(11月25日~29日) | 裁判所合同③(家事・少年)(5日) | 捜査公判①,施設見学・講義 | ADR-A①,法テラス① |
| 第3週(12月2日~6日) | 高裁(民事)修習(3日。12月4日~6日) | 捜査公判① | 他士業,ADR-A②,ADR-B①~⑤,法テラス② |
| 第4週(12月9日~13日) | 交互尋問(5日) | 捜査公判① | ADR-A③,ADR-B⑥~⑩ |
| 第5週(12月16日~20日) | 裁判所合同②(刑事)高裁(刑事)修習(5日。高裁16日~18日,地裁19日・20日) | 捜査公判② | 講義・見学,ADR-A④,法テラス③ |
| 第6週(12月23日~27日) | 民事の合同修習①(5日) | 捜査公判② | 記載なし |
| 第7週(令和7年1月6日~9日) | 刑事模擬裁判(3日。1月7日~9日) | 捜査公判② | 人権関係プログラム予備日(1月6日) |
第6週の裁判所の欄は,日程表では「判所合同①(民事)」と記載されている。
これらは各庁会が提供したプログラムの名称と日程であり,各プログラムの内容,定員,参加者の選び方及びホームグラウンドとの関係は,日程表からは分からない(Unknown)。
第77期の実施例であり,第80期に同じプログラムが提供されるとは限らない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の高松の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と高松修習への影響
第80期の高松がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで高松で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,高松での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
高松の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
高松がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の高松では,前記第4の8のとおり,裁判所(家事・少年,民事,刑事の合同修習,高裁での修習,交互尋問,刑事模擬裁判),検察庁(捜査公判)及び弁護士会(人権関係プログラム,ADR,法テラス,他士業等)の欄に,選択型実務修習の期間の日程が組まれていた。
高松の裁判所,高松地方検察庁及び香川県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
高松修習の中心となる機関は,いずれも高松市丸の内にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 高松地方裁判所 | 高松市丸の内1-36 | JR高松駅から中央通り南徒歩7分 | 香川県の裁判所の所在地 |
| 高松家庭裁判所・高松簡易裁判所 | 高松市丸の内2-27 | JR高松駅から中央通り南徒歩7分 | 高松家庭裁判所の管内の裁判所の所在地 |
| 高松地方検察庁(高松区検察庁) | 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎 | 高松琴平電気鉄道「高松築港駅」から徒歩6分,JR「高松駅」から徒歩8分,ことでんバス・大川バス「兵庫町」バス停から徒歩4分 | 管内の検察庁 |
| 香川県弁護士会 | 高松市丸の内2-22 | 公式サイトに交通の記載なし | 香川県弁護士会について |
高松地方裁判所の所在地(丸の内1-36)は,高松高等裁判所の所在地(丸の内1番36号)と同じであり,第78期の分野別実務修習の初日の集合場所も高松高等裁判所大会議室(6階)とされていた(前記第4の2)。
高松家庭裁判所と高松簡易裁判所は,高松地方裁判所とは別の所在地(丸の内2-27)とされている。
第77期の日程表では,開始式や合同講義の会場として家裁大会議室(4階),高裁大会議室(6階),中会議室(4階),入札室兼会議室(2階)及び弁護士会館5階大会議室が記載されている。
三機関がいずれも丸の内にあり,裁判所と検察庁がいずれもJR高松駅から徒歩10分以内とされていることから,三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
2 高松地方裁判所本庁の部
第77期の配属表は,高松地方裁判所の配属部の欄を「民事部」と「刑事部」としている(前記第4の3)。
令和8年度の高松地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。
3 高松地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁とし,高松地方検察庁には総務部,刑事部及び特別刑事部を置いている(PDF6頁)。
別表第2は,総務部の所管事務として「企画調査、教養指導、広報活動、司法修習生の修習指導及び統計に関すること。」を掲げている(PDF7頁)。
別表第3は,高松地方検察庁の総務部に企画調査課,情報システム管理課及び監査室を置き(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
そのため,高松地方検察庁では総務部の企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,高松地方検察庁の配置定員は,検事18人,副検事10人,行政職(一)・公安職(二)105人及び行政職(二)1人の合計134人である。
高松高等検察庁の管内4庁の中では,松山(139人)に次ぐ2番目であり,徳島(95人)及び高知(93人)を上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 香川県弁護士会
香川県弁護士会の香川県弁護士会についてによれば,同会は香川県に事務所を置く弁護士全員が加入する法定団体である。
同会のアクセスのページによれば,高松市丸の内の本会のほか,丸亀市城西町に丸亀事務室があり,中讃・西讃地区の弁護士による法律相談の問合せ先とされている。
同ページは,小豆島で相談料無料の法律相談(池田保健センター及び土庄町立中央公民館)を行っているとも案内している。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,香川県弁護士会の正会員数は194人(うち女性28人,14.4%)であり,法律事務所数は128である。
四国弁護士会連合会に属する4会の中では最も多く,愛媛(157人),徳島(95人)及び高知(93人)を上回る。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が高松市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
高松地方裁判所の香川県の裁判所の所在地及び高松家庭裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所がある(支部には簡易裁判所を併置)。
①高松地方裁判所・高松家庭裁判所丸亀支部(丸亀市大手町3-4-1。JR丸亀駅から南徒歩10分)
②高松地方裁判所・高松家庭裁判所観音寺支部(観音寺市観音寺町甲2804-1。JR観音寺駅から北西徒歩15分)
③高松家庭裁判所土庄出張所(小豆郡土庄町淵崎甲1430-1。土庄簡易裁判所を併置)
このほか,善通寺市に善通寺簡易裁判所がある。
高松地方検察庁の管内の検察庁のページによれば,地方検察庁の支部は丸亀及び観音寺に置かれ,区検察庁は高松(土庄を含む。),丸亀(善通寺を含む。)及び観音寺の3市に全部で5庁ある。
土庄区検察庁の事務は高松地方検察庁で,善通寺区検察庁の事務は丸亀支部で取り扱うとされている。
このように,管内には小豆島(土庄)の出張所・簡易裁判所や,県西部の丸亀・観音寺の支部がある。
もっとも,第77期の分野別実務修習の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の高松修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
前記1のとおり,三機関はいずれも高松市丸の内にあり,裁判所と検察庁はJR高松駅から徒歩10分以内とされている。
高松地方検察庁の案内は,琴平電気鉄道の高松築港駅,バスの「高松築港」「兵庫町」停留所及びフェリー・客船乗り場からの徒歩の所要時間も示している。
日常の移動は公共交通機関と徒歩で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が高松市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
高松高等裁判所の所在地の案内は,駐車スペースに限りがあるとして公共交通機関の利用を求めている。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
高松に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
高松修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
三機関はいずれも高松市丸の内にあり,JR高松駅・ことでん高松築港駅の近くにあるため,そこへの鉄道・バスの路線や距離を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,高松市が5万2306円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は5万2673円)である。
同じ区分の香川県の平均は4万9422円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,高松市の民営借家の平均は2984円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の高松市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.2万円(1万0142件),一人暮らし向けの平均賃料は4.7万円,間取り別ではワンルーム4万円,1K4.1万円,1DK4.3万円,1LDK6.3万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,冷暖房費その他の光熱費
②三機関それぞれへの経路(鉄道・バスの路線と駅・停留所からの距離)と所要時間
③夏の暑さへの備え(冷房の有無と性能,西日の当たり方。後記第8の1)
④駐車場代(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
高松がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に高松へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も高松の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
高松がA班となった場合は,集合修習の後に高松へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
高松の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,高松はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 気象条件,交通及び就職情報
1 東京との気象条件の比較
(1) 比較表
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「高松」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。
| 気象要素 | 高松 | 東京 | 高松と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 16.7 | 15.8 | 高松が0.9度高い |
| 1月の平均気温(℃) | 5.9 | 5.4 | ほぼ同じ(高松が0.5度高い) |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 9.7/2.1 | 9.8/1.2 | 日中はほぼ同じ,朝の最低気温は高松が0.9度高い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.6 | 26.9 | 高松が1.7度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 33.0/25.1 | 31.3/23.5 | 日中は1.7度,夜は1.6度高松が高い |
| 日最高気温30℃以上の日数(年) | 68.6日 | 52.1日 | 高松が約17日多い |
| 日最高気温35℃以上の日数(年) | 12.7日 | 4.8日 | 高松は東京の約2.6倍 |
| 日最低気温0℃未満の日数(年) | 13.2日 | 15.2日 | ほぼ同じ(高松が2日少ない) |
| 年間降水量(mm) | 1150.1 | 1598.2 | 高松は東京の約7割(約448ミリメートル少ない) |
| 9月・10月の降水量(mm) | 167.4・120.1 | 224.9・234.8 | 高松の最多月は9月。10月は東京の約半分 |
| 年間日照時間(時間) | 2046.5 | 1926.7 | 高松が約120時間長い |
| 1月の日照時間(時間) | 141.4 | 192.6 | 高松は東京の約7割 |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 1/1 | 8/6 | いずれも少ない |
| 積雪の深さ1cm以上の日数(年) | 0.8日 | 2.8日 | いずれもまれ |
(2) 夏・冬の違いと生活への影響
夏は,8月の平均気温が東京より1.7度高く,日最高気温の月平均は33.0度,日最低気温の月平均は25.1度と,日中・夜間とも東京より高い。
日最高気温30℃以上の日数は年68.6日と東京(52.1日)より約17日多く,35℃以上の日数は年12.7日と東京(4.8日)の約2.6倍である。
相対湿度は,7月が73%(東京76%),8月が70%(東京74%),年平均が67%(東京65%)であり,大きな差はない。
第80期の日程表では,第2クール(令和9年6月9日~8月1日)と第3クール(8月2日~9月26日)が,平年値で最も暑い7月・8月に当たる。
そのため,夏の暑さへの備えは東京以上に考えておく必要があり,徒歩や自転車で移動する場合の熱中症対策にも留意を要する(Inference)。
雨については,年間降水量が東京の約7割であり,月別に見ても,高松の降水量が東京を上回るのは7月(159.8ミリメートル。東京156.2ミリメートル)だけである。
高松の降水量が最も多い月は9月(167.4ミリメートル)であるが,東京の9月(224.9ミリメートル)より少なく,10月(120.1ミリメートル)は東京(234.8ミリメートル)の約半分である。
年間日照時間は2046.5時間と東京(1926.7時間)より約120時間長く,5月から10月までの各月は東京より30時間以上長い(最も差が大きいのは8月の221.2時間。東京174.2時間)。
冬は,1月の平均気温が5.9度と東京(5.4度)とほぼ同じであり,日最低気温の月平均は2.1度と東京(1.2度)よりやや高い。
日最低気温が0℃未満となる日は年13.2日で,東京(15.2日)とほぼ同じである。
年間の降雪の深さの合計は1センチメートル(東京8センチメートル),積雪の深さ1センチメートル以上の日数は年0.8日(東京2.8日)であり,雪はまれである。
他方,1月の日照時間は141.4時間と東京(192.6時間)の約7割であり,1月の相対湿度も63%(東京51%)と,晴れて乾燥した日が多い東京の冬とは条件が異なる(Inference)。
これらの統計からは,高松修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①真夏日・猛暑日が東京より多く夜間も気温が下がりにくいことを前提とした冷房と寝具,通勤時の暑さ対策
②冬の寒さは東京と同程度であることを前提とした暖房と服装
③冬用タイヤや水道凍結への備えの必要性は東京と比べて大きくないこと
平年値は個々の日の気温や大雨を示すものではなく,年により大雨や大雪,少雨となることがある点にも留意を要する。
(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い
高松の値は,気象庁の観測地点「高松」(北緯34度19.1分,東経134度03.2分,標高9.4m)の,高松の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が0cm以上・1cm以上等の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,最深積雪が1cm以上の日数の値である。
高松の降雪の深さの合計の平年値は,12月が0センチメートル,1月が0センチメートル,2月が1センチメートルであり,同じ表の降雪の深さ1cm以上の日数(12月0.0日,1月0.1日,2月0.4日,年0.5日)とは別の値である。
高松の最深積雪の平年値も,12月が0センチメートル,1月が0センチメートル,2月が1センチメートルであり,最深積雪が1cm以上の日数(12月0.1日,1月0.2日,2月0.5日)とは別の値である。
雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(高松・東京とも夏を中心とする月)は,0として扱っていない。
2 他地域への交通
高松高等裁判所の所在地の案内は,高松空港からの空港連絡バスを利用する場合は兵庫町バス停が便利であり,徳島,高知及び松山から高速バスを利用する場合は終点のJR高松駅バス停が便利であるとしている。
高松地方検察庁の案内も,フェリー・客船乗り場から徒歩12分としている。
東京・大阪等への所要時間,運賃及び運行本数は,本記事では確認していない(Unknown)。
集合修習や導入修習のための和光市への移動,就職活動のための移動は,その時点の交通事業者の案内で確認する必要がある。
3 就職に関する行事
香川県弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会や求人の案内は確認できなかった(Unknown)。
同会のサイト内検索で「司法修習生」と入力して表示されたのは,給費制等に関する会長声明だけであった。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の高松のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の高松の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第79期及び第80期の高松の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習の「講義等」「演習」の内容と,弁護修習の期間の個別の行事
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の選択型実務修習の各プログラムの内容,定員及び参加者の選び方と,第80期のプログラムの一覧
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部(丸亀・観音寺)及び土庄の出張所での修習の有無及び頻度
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬香川県弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無と日程
⑭東京・大阪等への交通の所要時間,運賃及び運行本数
⑮令和8年度の高松地方裁判所の部の構成
⑯司法研修所の組で高松・徳島と同じ組になる修習地が期によって入れ替わる理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び香川県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第2・別表第3・別表第6(PDF6頁・7頁・11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF13頁・18頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF13頁・18頁
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期高松修習の実務修習日程(PDF1頁~12頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF230頁~235頁・446頁~451頁
⑤第77期高松修習の司法修習生配属表(指導担当裁判官の名簿)(高松地方裁判所長から司法研修所長宛て。PDF1頁~4頁)
⑥法務省検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号) 旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書の開示の判断に関するもの
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 高松の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①高松地方裁判所香川県の裁判所の所在地・高松家庭裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
②高松高等裁判所高松高等裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
④香川県弁護士会の香川県弁護士会について・アクセス(令和8年10月5日確認)
⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)
②気象庁高松 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「高松市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
高松を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン