第1 この記事の対象と結論
1 第79期について確認できる事項
この記事は,令和8年8月15日現在の公表資料を基準として,第79期を中心に高松修習の日程,クラス分け,配属人数,住居,生活情報,希望状況及び実務修習の内容を整理するものである。
第79期の高松はB班であり,令和8年3月19日の導入修習開始後,4月14日から11月20日まで四つの分野別実務修習を行い,11月24日から令和9年1月8日まで選択型実務修習,1月13日から2月25日まで集合修習を行う日程である。
高松の配属人数は,第69期から第78期までの10期では16人から24人までの範囲にあり,平均は19.3人であった。
もっとも,これは過去の確定値であって,第79期の配属人数を示すものではない。
住居は司法修習生が自ら確保することとされており,要件を満たす場合の第79期の基本給付金は一の給付期間につき13万5000円,住居給付金は一の給付期間につき3万5000円である。
2 公表資料だけでは確認できない事項
第79期高松の組番号,確定配属人数,希望順位別人数,高松内部の班別ローテーション及び詳細な実務修習日程は,令和8年8月15日現在,本記事の調査で確認できた公表資料だけでは確定できない。
そのため,過年度の組番号,希望状況又は日程表を第79期の現在値として扱わず,過年度資料は変動幅又は実施例を知るための資料として区別して記載する。
第2 第79期高松修習の日程とクラス
1 高松はB班である
最高裁判所の「第79期司法修習生採用選考申込みの手引」は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山をA班の対象となる実務修習地として掲げ,それ以外の実務修習地をB班としている。
高松はこのA班対象地に含まれないため,第79期の高松はB班である。
A班とB班では,分野別実務修習後に選択型実務修習と集合修習を行う順序が異なる。
2 第79期の修習日程
司法研修所事務局長の「第79期司法修習生の修習日程」に高松を当てはめると,次のとおりである。
| 区分 | 第79期高松の日程 | 実修習日数 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 |
| 移動日 | 令和8年4月11日~4月13日 | ― |
| 第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | 37日 |
| 第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | 37日 |
| 第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | 37日 |
| 第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | 37日 |
| 選択型実務修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 30日 |
| 移動日 | 令和9年1月9日~1月12日 | ― |
| 集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 | 30日 |
| 自由研究日 | 令和9年2月26日 | ― |
四つのクールでは,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の各分野を一つずつ修習する。
各司法修習生がどのクールからどの分野を始めるかは,高松内部の班によって異なるため,個人に通知されるローテーションを確認する必要がある。
3 高松の組番号
第78期では,高松,徳島,高知及び松山が9組・B班であった。
しかし,実務修習地と組番号の対応は期によって変更されることがあるため,第78期の対応から第79期も9組であると断定することはできない。
「第79期司法修習生の教官組別表」は,令和8年4月8日現在には作成又は取得されていない旨の不開示通知がされている。
その後の令和8年7月8日付開示通知からは第79期の教官担当表が作成されたことが分かるものの,本記事の調査では同表の内容を確認できなかったため,第79期高松の組番号は要確認である。
第3 高松の配属人数
1 第69期から第78期までの推移
司法修習生配属現員表によれば,第69期から第78期までの高松配属人数は,次のとおりである。
| 期 | 高松配属人数 | 配属現員表の基準日 |
|---|---|---|
| 第69期 | 21人 | 平成27年11月27日 |
| 第70期 | 19人 | 平成28年11月27日 |
| 第71期 | 18人 | 平成29年11月27日 |
| 第72期 | 19人 | 平成30年11月27日 |
| 第73期 | 19人 | 令和元年11月27日 |
| 第74期 | 17人 | 令和3年3月31日 |
| 第75期 | 16人 | 令和3年11月12日 |
| 第76期 | 18人 | 令和4年11月27日 |
| 第77期 | 24人 | 令和6年3月21日 |
| 第78期 | 22人 | 令和7年3月19日 |
この10期の合計は193人であり,1期当たりの平均は19.3人,最少は第75期の16人,最多は第77期の24人である。
2 数値から分かることと分からないこと
過去10期の資料からは,高松が20人前後の規模で推移してきたことが分かる。
他方で,年ごとの配属人数は一定ではなく,第76期の18人から第77期の24人へ増え,第78期は22人となっている。
したがって,過去の平均又は直近値を第79期の確定人数として用いることはできない。
第79期の配属現員表又はこれに相当する一次資料が確認できるまで,第79期高松の配属人数は要確認である。
第4 高松の希望倍率
1 倍率という表現の注意点
実務修習地の指定は,第1希望者だけを対象とする単純な抽選であることを示す公表資料がないため,「希望倍率」は法定又は公式の倍率ではない。
本記事では,過年度の希望状況を比較する便宜上,「第1希望者数÷最終配属人数」と「第1希望者数と第2希望者数の合計÷最終配属人数」を計算する。
この比率は,希望者が指定を受ける確率,抽選倍率又は現在の人気度を示すものではない。
2 第69期の希望順位別人数
高松について希望順位別人数まで確認できた資料は,第69期の実務修習希望地調査表である。
同表から読み取れる人数は,次のとおりである。
| 項目 | 人数又は比率 |
|---|---|
| 第1希望 | 10人 |
| 第2希望 | 6人 |
| 第3希望 | 15人 |
| 第4希望 | 35人 |
| 第5希望及び第6希望 | 空欄 |
| 表に印字された希望者総数 | 74人 |
| 表から読み取れる順位別人数の合計 | 66人 |
| 最終配属人数 | 21人 |
| 第1希望者数÷配属人数 | 約0.48 |
| 第1希望者数と第2希望者数の合計÷配属人数 | 約0.76 |
同表では,印字された希望者総数74人と,読み取れる第1希望から第4希望までの合計66人との間に8人の差がある。
公開された表だけではこの差の理由を確定できないため,総数と順位別人数を無理に整合させず,原表の表示どおり区別した。
また,第1希望者10人が配属人数21人を下回ることは,指定方法又は個々の希望者の指定結果まで示すものではない。
3 第79期の希望倍率
「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」は,令和8年3月18日現在には作成又は取得されていない旨の不開示通知がされている。
本記事の調査では,その後に作成された第79期の希望順位別人数表を確認できなかった。
したがって,第79期高松の希望倍率は要確認であり,第69期の比率を現在の倍率として表示することはできない。
第5 住居と高松での生活
1 住居は司法修習生が確保する
最高裁判所の第79期採用選考案内は,司法修習生が実務修習地における住居を自ら確保することを前提としている。
高松修習が指定された場合,高松での分野別実務修習開始までに賃貸借契約,転居及び必要な届出を進める必要がある。
高松に司法研修所の寮が用意されることを示す公表資料は確認できないため,寮があることを前提に住居確保を遅らせるべきではない。
2 基本給付金と住居給付金
第79期向け修習給付金案内によれば,基本給付金は一の給付期間につき13万5000円である。
自ら居住するための住宅を借り受け,家賃を支払っていることその他の要件を満たす場合,住居給付金は一の給付期間につき3万5000円である。
新たに住居給付金の支給要件を具備した場合,その日の翌日から7日以内に住居届を提出する必要がある。
第79期では,採用日である令和8年3月19日に要件を具備していた場合の住居届提出期限は同月26日であり,4月10日から4月13日までに新たに要件を具備した場合の提出期限は4月21日と案内されている。
なお,導入修習又は集合修習の期間中に司法研修所の寮等へ入寮した場合,その入寮期間は,高松の賃貸住宅を維持して家賃を支払っていても住居給付金の支給対象とならない。
給付要件及び提出書類は個別事情で異なり得るため,実際の届出では第79期向け案内及び担当部署の指示を確認する必要がある。
3 裁判所,検察庁及び弁護士会の位置
高松地方・家庭裁判所は高松市丸の内1番36号,高松地方検察庁は高松市丸の内1番1号,香川県弁護士会は高松市丸の内2番22号に所在する。
三つの機関がいずれも高松市丸の内に所在することは,高松修習の生活動線を考える上で重要である。
高松地方・家庭裁判所の公式案内では,JR高松駅から徒歩約7分,ことでん高松築港駅及び片原町駅から徒歩約5分とされている。
もっとも,弁護修習では配属先の法律事務所,選択型実務修習では各プログラムの実施場所へ移動するため,丸の内の三機関だけで全ての移動が完結するとは限らない。
4 住居を選ぶときの確認事項
住居選びでは,①丸の内への通いやすさ,②配属法律事務所への交通手段,③最寄駅又はバス停からの経路,④自転車を使う場合の駐輪環境,⑤導入修習後の入居日,⑥集合修習への移動時期,⑦短期間で解約する場合の違約金及び退去予告期間を確認するのが実務的である。
このうち,丸の内への通いやすさを重視するという点は,各機関の公式所在地から導かれる生活上の整理であり,司法研修所の指定基準ではない。
高松修習生の家賃,通勤手段又は生活費について,調査時期,対象人数及び集計方法が明らかな公的統計は確認できなかったため,本記事では匿名ウェブサイトの平均家賃等を掲載していない。
物件を決める際は,現時点の募集条件,通勤先及び個別の配属通知を基準に判断する必要がある。
第6 高松における実務修習の内容
1 分野別実務修習の全国共通構造
最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野から成り,各分野を原則として2か月ずつ修習する。
民事裁判修習及び刑事裁判修習では,実際の事件記録を検討し,法廷を傍聴し,裁判官の指導を受けながら裁判実務を学ぶ。
検察修習では,捜査及び公判活動を含む検察実務を学び,弁護修習では,法律相談,当事者との面接,書面作成その他の弁護士実務を学ぶ。
第79期高松でもこの四分野を各クールで修習するが,高松固有の詳細日程は別途作成される日程表及び配属先の指示による。
2 第77期高松の四班ローテーション
高松固有の日程を知る一次資料として,「第77期司法修習生実務修習日程表(高松)」がある。
同日程表では,高松内部の四班が次の順序で四分野を回っていた。
| 高松内部の班 | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール |
|---|---|---|---|---|
| 第1班 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 第2班 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 |
| 第3班 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 |
| 第4班 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 |
各クールの実修習日数は37日であり,四班が異なる順序で同じ四分野を履修する構造であった。
ただし,この表は第77期の実施例であり,第79期の班数又はローテーションが同じであることを示すものではない。
3 第77期高松で確認できる具体的内容
第77期高松の日程表では,民事裁判及び刑事裁判の問題研究起案と講評,事件記録の検討,関係者との面接,検察の全国一斉起案,講義及び演習等が組み込まれていた。
また,家庭裁判所修習,民事保全・執行・破産,労働事件,民事調停等に関する講義又は合同修習も記載されている。
このことから,高松の分野別実務修習は,配属部又は配属先における日常的な事件処理だけでなく,四分野に関連する講義,起案及び合同プログラムを組み合わせて実施されたことが分かる。
もっとも,取り扱う事件,傍聴又は面接の機会,講義の名称及び訪問先は,期,配属先及び事件状況によって変わり得る。
4 選択型実務修習と集合修習
最高裁判所の公式説明によれば,選択型実務修習は,実務修習地を本拠として,司法修習生が自らの関心に応じたプログラムを選択して行う修習である。
第77期高松の日程表には,裁判所関係の合同プログラム,家事事件,交互尋問,刑事模擬裁判,刑事控訴,施設見学,検察の捜査・公判,弁護士会の人権,ADR,法律扶助・法テラス,他士業との連携,講義及び訪問等のプログラムが記載されている。
第77期高松の選択型実務修習は令和6年11月21日から令和7年1月10日までの29日間であったが,第79期高松では令和8年11月24日から令和9年1月8日までの30日間である。
したがって,第77期のプログラム名又は日数を第79期にそのまま当てはめることはできない。
第79期高松はB班であるため,選択型実務修習後に移動日を挟み,令和9年1月13日から司法研修所における集合修習へ移る。
集合修習では,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目について,クラス担任制の下で実務能力を総合的に養成する。
第7 資料を利用するときの注意点
1 期ごとに変わる情報
高松がA班又はB班のいずれに属するか,何組に属するか,何人が配属されるか,各班がどの順序で四分野を回るか,選択型実務修習にどのプログラムが設けられるかは,期ごとに変わり得る。
また,希望順位別人数は配属前の希望状況であり,配属現員表は最終的な配属人数を示す別の資料である。
両者を組み合わせて便宜上の比率を計算できても,個々の希望者が指定を受ける確率又は指定基準を復元できるとは限らない。
2 今後確認すべき資料
第79期について今後確認すべき資料は,①第79期司法修習生配属現員表,②第79期教官組別表又は教官担当表,③第79期実務修習希望地調査表,④第79期高松の実務修習日程表及び⑤選択型実務修習のプログラム表である。
これらの資料が公表又は開示された場合,配属人数,組番号,希望状況及び具体的な修習内容を更新できる。
それまでは,第78期以前の資料を第79期の確定情報として引用せず,各資料の期と基準日を併記する必要がある。
出典・参考資料
1 最高裁判所及び司法研修所の資料
① 最高裁判所「第79期司法修習生採用選考申込みの手引」2頁。A班・B班の対象地,住居の確保及び修習開始日等を確認した。
② 最高裁判所「司法修習の概要」。分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の制度構造を確認した。
③ 司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程」(令和7年4月30日付)2頁。第79期の導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習,集合修習及び移動日の日程を確認した。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。修習給付金の種類及び案内資料の掲載状況を確認した。
⑤ 最高裁判所「第79期司法修習生向け修習給付金案内」1頁~6頁。基本給付金及び住居給付金の額,要件,住居届の期限並びに入寮期間の取扱いを確認した。
2 高松の各機関の公式情報
① 高松地方・家庭裁判所「高松地方裁判所・高松家庭裁判所」。所在地及び公共交通機関からの所要時間を確認した。
② 高松地方検察庁。所在地を確認した。
③ 香川県弁護士会。所在地を確認した。
3 情報公開資料
① 山中弁護士ブログ「司法修習生配属現員表(48期以降)」掲載の第69期から第78期までの各配属現員表。高松の配属人数及び基準日を確認した。
② 「実務修習希望地調査表(第69期)」1頁。高松の希望順位別人数及び総数を確認した。
③ 最高裁判所事務総局人事局長「司法行政文書不開示通知書」(令和8年3月18日付)1頁。第79期実務修習希望地調査表の同日現在の作成・取得状況を確認した。
④ 最高裁判所事務総局人事局長「司法行政文書不開示通知書」(令和8年4月8日付)1頁。第79期教官組別表の同日現在の作成・取得状況を確認した。
⑤ 最高裁判所事務総局人事局長「司法行政文書開示通知書」(令和8年7月8日付)1頁~2頁。第79期教官担当表等が開示対象とされたことを確認したが,本記事の調査では対象文書の内容を確認できなかった。
⑥ 「第77期司法修習生実務修習日程表(高松)」2頁~6頁。四班のローテーション,分野別実務修習及び選択型実務修習の実施例を確認した。