現職裁判官の経歴

手嶋あさみ裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.10.30
R8.3.25以降 ~ 名古屋高裁長官
R6.9.12 ~ 司法研修所長
R5.6.23 ~ R6.9.11 東京高裁20民部総括
R4.9.2 ~ R5.6.22 宇都宮地家裁所長
H30.9.10 ~ R4.9.1 最高裁家庭局長
H28.1.1 ~ H30.9.9 東京地裁14民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H27.12.31 最高裁情報政策課長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁35民判事
H20.10.1 ~ H22.3.31 最高裁民事局第一課長
H19.4.1 ~ H20.9.30 最高裁民事局第二課長
H16.4.1 ~ H19.3.31 名古屋高裁3民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 最高裁秘書課参事官
H11.5.18 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H9.7.1 ~ H11.5.17 在香港日本国総領事館領事
H8.4.1 ~ H9.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H8.2.15 ~ H8.3.31 最高裁民事局付
H5.4.1 ~ H8.2.14 札幌地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*0 平成3年4月9日に東京地裁判事補になった時点の氏名は「増田あさみ」でしたが,平成5年4月1日に札幌地家裁判事補になってからの氏名は「手嶋あさみ」です。
    なお,41期に対応する昭和61年度司法試験合格者として「手嶋あさみ」がいます。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の司法研修所長
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 香港返還があった平成9年7月1日の当日,在香港日本国総領事館領事に着任しています。
*3の1 裁判実務シリーズ5 医療訴訟の実務[第2版]において,「専門委員」を執筆しました。
*3の2 「判例から学ぶ 民事事実認定」において「売買契約の認定」を執筆したほか,「裁判官に聴く訴訟実務のバイタルポイント(医療訴訟)」を,他の裁判官と一緒にジュリスト2017年9月号及び10月号に寄稿しています(有斐閣HP「手嶋 あさみ (テジマ アサミ)」参照)。


*4 司法の窓86号(令和3年)の「対談 春風亭昇太さんと考える 家庭裁判所と地域社会のつながり」における対談相手となっています。
*5 「司法の現状:制度と運用の実体をどう把握するか~司法官僚制的人事慣行を中心に~」には以下の記載があります(注釈は省略しています。)。
    現在の6局長をみると手嶋あさみ(43期)が家庭局長を務めている。手嶋は2018年9月に女性裁判官ではじめて事務総局局長ポストに就いた。
    しかし歴代事務総長16人のうちで家庭局長経験者は1人もいないのである。司法修習を修了した歴代家庭局長14人をみると、高裁長官に達した者でさえ5人しかいない。在官中に死亡した者を含めてキャリアを終えた12人のうち依願退官者が6人もいる。家庭局長は同じ局長ポストでも明らかに格下の扱いを受けてきている。
(中略)
    手嶋は「要職4ポスト」の出世コースに乗ることは、司法官僚制的人事慣行からはありえないことになる。


*6 東京高裁令和5年12月13日判決(裁判長は43期の手嶋あさみ)は,千葉県の公立小学校で2017年から2018年に男性教諭にわいせつ行為をされて登校できなくなったなどとして,当時小学5年だった少女(17歳)と両親が教諭の給与負担者の県と自治体,教諭に計約4900万円の損害賠償を求めた訴訟で,訴えの一部を認めて計125万円の支払を命じた一審の千葉地裁判決を支持し,原告側の控訴を棄却しました。

安東章裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.4.19
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.4.19
R6.8.16 ~ 千葉地裁所長
R3.11.13 ~ R6.8.15 東京高裁3刑部総括
R3.2.27 ~ R3.11.12 甲府地家裁所長
H30.1.5 ~ R3.2.26 最高裁刑事局長
H28.1.1 ~ H30.1.4 最高裁情報政策課長
H26.4.1 ~ H27.12.31 東京地裁13刑部総括
H24.10.27 ~ H26.3.31 東京地裁9刑判事
H22.4.1 ~ H24.10.26 千葉地裁4刑判事
H21.8.1 ~ H22.3.31 東京高裁3刑判事
H19.7.10 ~ H21.7.31 最高裁総務局第一課長
H17.7.4 ~ H19.7.9 最高裁総務局第二課長
H16.11.30 ~ H17.7.3 東京高裁判事
H14.4.1 ~ H16.11.29 法務省大臣官房司法法制部付
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.11.22 ~ H14.3.24 大阪地家裁判事補
H11.9.17 ~ H11.11.21 東京地裁判事補
H9.9.1 ~ H11.9.16 在ストラスブール日本国総領事館領事
H7.7.10 ~ H9.8.31 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H3.4.9 ~ H7.7.9 東京地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の千葉地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官

*2 東京高裁令和4年12月14日判決(裁判長は43期の安東章)は,東京都港区で平成30年に乗用車を暴走させて歩道上の男性を死亡させたとして,自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)などに問われた元東京地検特捜部長で弁護士の石川達紘被告人に対し,禁錮3年,執行猶予5年とした東京地裁判決を支持し,被告人の控訴を棄却しました。


*3 東京高裁令和6年2月26日判決(裁判長は43期の安東章)は,神奈川県大井町の東名高速道路で平成29年6月5日,一家4人が乗ったワゴン車をあおり運転で停止させ,後続車の追突事故で死傷させた(Wikipediaの「東名高速夫婦死亡事故」参照)として,自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた被告人の差し戻し控訴審において,「1審判決に事実誤認はない」として懲役18年とした横浜地裁令和4年6月6日判決(裁判長は43期の青沼潔)を支持し,被告人の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「俺が出るまで待っとけよ」東名あおり、やり直しの2審も懲役18年判決 被告は不満あらわ」参照)。
*4 東京高裁令和6年3月22日判決(裁判長は43期の安東章)は,カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員の秋元司の控訴審において,懲役4年・追徴金約758万円とした1審判決を支持し,弁護側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「元衆院議員の秋元司被告、2審も実刑判決 IR汚職事件で東京高裁、弁護側の控訴棄却」参照)。

徳岡治裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.12.26
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R15.12.26
R7.9.8 ~ 静岡地裁所長
R2.7.28 ~ R7.9.7 最高裁人事局長
R2.4.1 ~ R2.7.27 東京地裁10民部総括
R1.7.16 ~ R2.3.31 東京地裁10民判事
H29.5.21 ~ R1.7.15 最高裁秘書課長
H27.4.1 ~ H29.5.20 横浜地裁1民判事(行政部)
H25.4.11 ~ H27.3.31 東京高裁20民判事
H22.9.13 ~ H25.4.10 最高裁人事局任用課長
H21.4.20 ~ H22.9.12 最高裁人事局参事官
H19.4.1 ~ H21.4.19 東京地裁判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 岡山地家裁判事
H16.4.1 ~ H17.4.11 岡山地家裁判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 最高裁広報課付
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 最高裁民事局付
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所人事局長
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官

氏本厚司裁判官(45期)の経歴

生年月日 S40.10.24
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.10.24
R6.9.11 ~ 最高裁事務総長
R5.9.25 ~ R6.9.10 甲府地家裁所長
R2.5.11 ~ R5.9.24 最高裁経理局長
H29.5.21 ~ R2.5.10 東京地裁48民部総括
H26.9.12 ~ H29.5.20 最高裁秘書課長
H25.4.1 ~ H26.9.11 東京地裁8民判事
H23.9.1 ~ H25.3.31 東京高裁19民判事
H21.8.1 ~ H23.8.31 最高裁総務局第一課長
H19.7.10 ~ H21.7.31 最高裁総務局第二課長
H19.4.1 ~ H19.7.9 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁4民判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 札幌地家裁判事
H14.4.1 ~ H15.4.8 札幌地家裁判事補
H9.4.1 ~ H14.3.31 最高裁総務局付
H5.4.9 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 歴代の最高裁判所事務総長
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所経理局長
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
*1 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」を寄稿していますところ,その後,少なくとも2022年3月までの間,最高裁判所事務総局の局課長が「自由と正義」に寄稿したことはありません。
*2 新・類型別会社非訟(2020年4月24日付)の共著者です。

堀田眞哉裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.7.22
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.7.22
R6.9.11 ~ 東京高裁長官
R4.6.24 ~ R6.9.10 最高裁事務総長
R2.7.28 ~ R4.6.23 千葉地裁所長
H26.9.12 ~ R2.7.27 最高裁人事局長
H24.12.8 ~ H26.9.11 最高裁秘書課長
H24.4.1 ~ H24.12.7 東京地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 千葉地裁2刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京高裁8刑判事
H14.4.1 ~ H19.3.31 最高裁人事局任用課長
H13.5.26 ~ H14.3.31 京都地裁判事
H12.4.1 ~ H13.5.25 京都地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 最高裁人事局付
H8.5.16 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官
H5.8.1 ~ H6.3.31 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H5.4.1 ~ H5.7.31 外務省国連局国連政策課事務官
H5.2.1 ~ H5.3.31 最高裁総務局付
H1.4.11 ~ H5.1.31 東京地裁判事補

*0 「堀田真哉」と表記されることもあります。
*1の1 在カナダ日本国大使館二等書記官をしていた当時,検事の身分を有していなかったみたいですから,判事に任命されたのは平成13年5月26日です。
*1の2 裁判所HPの「ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ高等裁判所長オンライン講演会を開催しました。」41期の堀田眞哉裁判官の顔写真が載っています。
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 堀田眞哉千葉地裁所長の就任記者会見に関する文書(令和2年8月18日実施分)
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
 歴代の最高裁判所事務総長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 歴代の千葉地裁所長
・ 歴代の最高裁判所人事局長
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
 裁判官の種類
→ 判事新任のタイミングについても記載しています。

中村慎裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.9.12
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R13.9.12
R6.9.11 ~ 最高裁判事・一小
R4.6.24 ~ R6.9.10 東京高裁長官
R1.9.2 ~ R4.6.23 最高裁事務総長
H30.9.10 ~ R1.9.1 水戸地裁所長
H25.9.20 ~ H30.9.9 最高裁総務局長
H24.12.8 ~ H25.9.19 東京地裁44民部総括
H22.9.24 ~ H24.12.7 最高裁秘書課長
H21.4.1 ~ H22.9.23 東京地裁判事
H19.7.10 ~ H21.3.31 東京高裁5民判事
H15.8.11 ~ H19.7.9 最高裁総務局第一課長
H13.8.1 ~ H15.8.10 最高裁総務局第二課長
H12.4.1 ~ H13.7.31 最高裁調査官
H9.5.19 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H9.5.16 ~ H9.5.18 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H9.5.15 国連日本政府代表部一等書記官
H7.4.1 ~ H8.3.31 国連日本政府代表部二等書記官
H6.11.14 ~ H7.3.31 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H6.4.11 ~ H6.11.13 外務省条約局事務官
H4.7.15 ~ H6.4.10 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.7.14 最高裁人事局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 神奈川大学工学部建築学科の「中村慎 助手」別の人です。
*1の1 以下の資料を掲載しています。
 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)
 中村慎 東京高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月27日付)
・ 中村慎最高裁判所事務総長と,デジタル専門官及び最高裁職員との対談記事(令和4年3月18日実施)
*1の2 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所判事任命の閣議書
 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
 歴代の東京高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
 高等裁判所長官事務打合せ
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 歴代の最高裁判所総務局長
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官


*2の1 最高裁の理由説明書等(岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決)には以下の記載があります。
    苦情申出人は,本件対象文書のうち第1審判決は民間の判例データベースに掲載されており,裁判所が運営者に対して提供したものと思われるところ,これによって当事者の氏名が不特定多数人に明らかになっているわけではないから,当事者の住所及び氏名を除き,法第5条第1号の不開示情報に相当しないし,控訴審判決についても同様である旨主張する。
    しかし,民間の判例データベースヘの判決情報の掲載は,その掲載の要否及び掲載する情報の範囲について運営者の責任において判断されるものであり,裁判所において広く一般に公表したものとはいえないことからすれば,上記第1審判決が民間の判例データベースに掲載されていることをもって,同判決の情報が直ちに慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に相当するとはいえない。また,不開示部分について部分開示をすることができないのは,上記のとおりである。
*2の2 46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決(平成30年6月12日付の東京高裁事務局長報告書の別紙)に関する令和2年度(情)答申第37号には以下の記載があります。
     苦情申出人は,①本件第1審判決のうち法解釈を示している部分,②犬の犬種等を記載した別紙物件目録及び写真,③担当裁判官の氏名については,明らかに法5条1号の不開示情報に相当しない旨主張する。
     しかしながら,上記①及び②の各情報は,上記1及び2(1)のとおり,いずれも法5条1号に規定する個人識別情報であり, 同号ただし書イからハまでに掲げる情報に相当する事情は認められない。そして,上記①について,これが公にされた場合には,特定の訴訟当事者間における特定の民事訴訟の事実関係や主張内容,訴訟の勝敗を分けた原因等を推知される可能性があり,また,上記②についても,これが公にされた場合には,上記民事訴訟における返還請求の対象となった犬を特定される可能性があるといえ,当該訴訟当事者の権利利益が害されるおそれがあると認められるから, これらについて,いずれも取扱要綱記第3の2に定める部分開示をすることはできない。
    また,上記③については,本件対象文書において不開示とされたのは裁判官の署名であり,法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められ,職務の遂行に係る情報には当たるものの,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有しており, これが公にされた場合には,偽造など悪用されることを誘発して,個人の権利利益が害されるおそれがあることからすれば,同号ただし書に規定する情報に相当するとはいえない。このことからすれば,苦情申出人が指摘する事案において裁判官の氏名が開示されていたことと同視することはできない。
*2の3 法務省HPの「民事判決情報データベース化検討会(第2回会議)」(令和4年11月16日開催)「資料4 株式会社LIC提出資料」には以下の記載があります(別紙2はリンク先に掲載されていません。)。
〇裁判例の掲載状況(2017年~2021年の5年間の平均) 別紙2は、直近5年間の入手状況を調査し、1年あたりの平均値を出したものです。判決の入手方法別の件数と総数を紹介しています。
①は「報道された判決」や当該判決が上級審で原判決が未収録の場合の「原判決」等を個別に裁判所に提供依頼を行い入手している件数です。
②は月別に東京地裁から提供いただく判決を選別して収録している件数です。弊社では提供総数のうち30%強を収録しています。
③は裁判所のウェブサイトに公開される判決書をダウンロードして収録している件数です。
④は労働や交通などの専門部から提供された件数です。
⑤は弊社と提供契約を締結いただいている判例誌から収録している件数です。
①~⑤の合計が⑥の年間収録総数になります。

安浪亮介裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.4.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.4.19
R3.7.16 ~ 最高裁判事・一小
H30.12.18 ~ R3.7.15 大阪高裁長官
H30.1.1 ~ H30.12.17 東京地裁所長
H28.2.22 ~ H29.12.31 東京高裁15民部総括
H26.9.12 ~ H28.2.21 静岡地裁所長
H23.1.27 ~ H26.9.11 最高裁人事局長
H22.4.13 ~ H23.1.26 東京地裁39民部総括
H19.5.23 ~ H22.4.12 東京高裁事務局長
H17.4.1 ~ H19.5.22 東京地裁16民部総括
H13.4.1 ~ H17.3.31 最高裁人事局給与課長
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁行政局第一課長
H10.9.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H8.4.12 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.11 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 神戸地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁広報課付
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁行政局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 広島地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 Wikipediaの「安浪亮介」には「奈良県大和郡山市出身。東大寺学園高等学校を経て東京大学法学部卒業。阪神・淡路大震災を神戸地方裁判所判事として経験した」と書いてあります。

*1の1 裁判所HPの「安浪亮介最高裁判事就任記者会見の概要」には以下の記載があります。
人事局長当時,裁判所の人事行政全般をお預かりする者の一人として,裁判官・職員の採用,育成や,職場の活性化等をめぐる課題について,良い人材が得られ,各人において自分の成長が実感できるような職場になれば良いなあと考えて取り組んできました。どのような方策を講じれば元気があり多様で意欲的な人材を得られるのかとか,自由闊達な議論のできる職場にするにはどうしたら良いのかといったことを考え,努力してまいったつもりでおります。
*1の2 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。


*2 以下の文書を掲載しています。
・ 安浪亮介 大阪高等裁判所長官任命の閣議書(平成30年12月20日付)
・ 安浪亮介大阪高裁長官の就任記者会見関係文書(平成31年1月30日実施分)
・ 安浪亮介及び宮城(渡邉)恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年6月4日付)
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日開催分)に関する文書
・ 安浪亮介最高裁判事就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の概要のウェブサイトへの掲載について(令和3年8月4日付の最高裁広報課の決裁文書)


*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の最高裁判所人事局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

今崎幸彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.11.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.11.10
R6.8.16 ~ 最高裁長官(21)
R4.6.24 ~ R6.8.15 最高裁判事
R1.9.2 ~ R4.6.23 東京高裁長官
H28.4.7 ~ R1.9.1 最高裁事務総長
H27.3.30 ~ H28.4.6 水戸地裁所長
H25.1.8 ~ H27.3.29 最高裁刑事局長
H22.9.24 ~ H25.1.7 東京地裁3刑部総括
H20.2.4 ~ H22.9.23 最高裁秘書課長
H16.12.1 ~ H20.2.3 司研第一部教官
H16.8.1 ~ H16.11.30 東京高裁判事
H14.4.1 ~ H16.7.31 最高裁刑事局第一課長
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局第二課長
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 最高裁刑事調査官
H3.5.16 ~ H6.3.31 京都地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.5.15 在フィリピン日本国大使館二等書記官
S63.4.1 ~ H1.3.31 外務省アジア局南東アジア第二課事務官
S62.8.17 ~ S63.3.31 最高裁刑事局付
S58.4.12 ~ S62.8.16 東京地裁判事補

*0 日経新聞HPに「「今崎幸彦」のニュース一覧」が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 以下の資料を掲載しています。
・ 今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)
・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)
→ 添付の履歴書によれば,平成22年9月24日,東京地方裁判所判事に補されたことになっていて,令和元年8月8日付の閣議書添付の履歴書の誤記が訂正されています。
・ 今崎幸彦 東京高等裁判所長官任命の閣議書(令和元年8月8日付)
→ 添付の履歴書によれば,平成22年9月24日,東京地方裁判所判事「補」に補されたことになっています。


*3 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。



*4 35期の今崎幸彦最高裁判所長官は,令和7年5月3日の憲法記念日における記者会見において以下の発言をしています。
    そもそも判断作用を丸ごとAIが代替するという世界はSFに近い世界なので、そのようなものを国民の方々が了とされるかどうかの問題はありますが、ちょっとそれはおいておくとしても、判断作用についてAIが関わってくるということは現実論としてはありえないではないだろうというふうに思います。
    おそらくそれも二つ側面があって、裁判所の判断作用の過程に何らかAIが関わるということがあるかどうか、あるとしたらどのような問題があるかという側面が一つあるでしょうし、もう一つ、判断作用を受ける裁判当事者の方でAIを活用することが裁判にどのような影響を及ぼすかという側面もあるようには思っております。
いずれも大事な問題なのですけれども、何分話が大きすぎるというか、どのように事態が進展していくかわからないような状態なので、非常に強い関心を持ちながら、しかし慎重に事態を見ていきたいと思っております。