幹部裁判官の経歴(35期~39期)

高山光明裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.8.4
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R8.8.4
R6.5.4 ~ さいたま家裁所長
R5.4.10 ~ R6.5.3 広島家裁所長
R3.5.18 ~ R5.4.9 高松高裁第1部部総括(刑事)
R2.6.12 ~ R3.5.17 名古屋高裁金沢支部長
R2.2.26 ~ R2.6.11 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H30.11.24 ~ R2.2.25 横浜地家裁小田原支部長
H28.2.21 ~ H30.11.23 さいたま地裁1刑部総括
H23.4.1 ~ H28.2.20 前橋地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 岡山地裁1刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁4刑判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 静岡地家裁下田支部判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 宮崎地家裁日南支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 横浜家地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 釧路地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中山孝雄裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.3.15
出身大学 中央大
R7.3.15 定年退官
R5.5.25 ~ R7.3.14 広島高裁長官
R4.5.23 ~ R5.5.24 司研所長
R2.12.15 ~ R4.5.22 東京高裁24民部総括
H30.9.7 ~ R2.12.14 長野地家裁所長
H29.6.23 ~ H30.9.6 東京地裁民事部第一所長代行
H28.9.13 ~ H29.6.22 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H28.9.5 ~ H28.9.12 東京地裁9民部総括(保全部)
H26.8.1 ~ H28.9.4 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H25.7.19 ~ H26.7.31 東京地裁32民部総括
H25.4.1 ~ H25.7.18 東京高裁22民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 新潟地家裁新発田支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 富山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 長野地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の広島高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の司法研修所長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 東京地裁の歴代の第一所長代行
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*1の2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*2 長野県長野高等学校HPに載ってある「長野高等学校 学校長だより」(令和元年7月2日付)には「この会(山中注:令和元年6月8日開催の長野高校OB・OGの法曹関係者の親睦会)では、長野地方裁判所・長野家庭裁判所の所長である本校OBの中山孝雄氏(高 30 回)とも親睦を深めました。」と書いてあります。
*3 東京高裁令和4年4月5日判決(判例秘書に掲載。裁判長は39期の中山孝雄)は以下の判示をした上で,さいたま地裁令和3年9月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は53期の白崎里奈)を破棄して,公正証書遺言における遺言者の遺言能力を認めました。
    遺言能力は、遺言者が、その遺言当時、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であり、その判断は、裁判所が行う法的判断ではあるが、一般に、医学判断を基に、精神上の疾患及び重症度等を特定した上で、その精神状態が常時事理弁識能力を失わせるような疾患及び程度であるか否かなどについて検討するのが相当である。

大野勝則裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R2.6.24 ~ R5.12.11 東京高裁4刑部総括
H30.8.30 ~ R2.6.23 新潟地裁所長
H29.9.3 ~ H30.8.29 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H28.8.1 ~ H29.9.2 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H28.7.22 ~ H29.7.31 東京地裁14刑部総括(令状部)
H24.8.20 ~ H28.7.21 東京地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.8.19 東京高裁10刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 最高裁調査官
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 仙台地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 仙台地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.23 京都地裁判事補
H1.6.1 ~ H4.3.31 横浜家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.5.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 東京地裁の所長代行者
 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 高等裁判所支部
*2の1 平成24年に他人のパソコンを遠隔操作してインターネット上で横浜市の小学校襲撃や航空機爆破などを次々に予告したとして,威力業務妨害やハイジャック防止法違反などの罪に問われたパソコン遠隔操作事件につき,被告人Xに対し,平成27年2月4日,懲役8年を言い渡しました(カナコロHPの「PC遠隔 懲役8年 「悪質なサイバー犯罪」/東京地裁判決」参照)。
*2の2 パソコン遠隔操作事件では,Xは平成25年2月10日に逮捕され,平成26年3月4日,東京高裁第11刑事部(裁判長は30期の三好幹夫裁判官)で保釈許可決定が出て,同月5日に保釈保証金1000万円で保釈されました(ヤフーニュースの「【PC遠隔操作事件】保釈直後の片山氏インタビュー」参照)。
    しかし,同年5月16日,真犯人からの電子メールが送られてきたために自分は無罪であると主張したところ,それはXが自分で送ったものであることが判明したため,同月20日に保釈取消しとなっていました(保釈前の公判廷で示される検察側の証拠でもクロに見えていたことにつき,ヤフーニュースの「PC遠隔操作事件を巡る自己検証」参照)。
*3 裁判所HPの「特集・裁判員制度」に39期の大野勝則裁判官の顔写真が載っています。

徳岡由美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.5.10
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.5.10
R7.9.18 ~ 神戸地裁所長
R5.5.13 ~ R7.9.17 大阪高裁5民部総括判事
R3.5.18 ~ R5.5.12 京都家裁所長
R2.4.5 ~ R3.5.17 山口地家裁所長
H28.1.31 ~ R2.4.4 神戸地家裁姫路支部長
H24.11.18 ~ H28.1.30 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H22.4.1 ~ H24.11.17 大阪地裁20民部総括(医事部)
H21.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁20民判事(医事部)
H17.4.1 ~ H21.3.31 宮崎地裁1民部総括
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁30民判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2の1 最高裁平成元年11月24日判決(反対意見あり。)は,「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がなされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。」(いわゆる民法958条の3優先説です。)と判示しています。
    なお,第一審判決としての大阪地裁昭和62年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は11期の山本矩夫26期の及川憲夫及び39期の徳岡由美子(4月10日付で任官したばかりの新人判事補でした。))は民法958条の3優先説(つまり,最高裁の結論と同じ)であったのに対し,控訴審判決としての大阪高裁昭和62年12月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は2期の今富滋9期の畑郁夫及び21期の遠藤賢治)は民法255条優先説でした。
*2の2 大阪高裁昭和62年12月22日判決で言及されていることですが,昭和58年5月21日法律第51号により「建物の区分所有等に関する法律」に22条(分離処分の禁止)を追加した際,「第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。」と定める24条(民法第二百五十五条の適用除外)も追加したのに対し,昭和37年3月29日法律第40号により民法958条の3を追加した際,民法255条の適用除外に関する条文は追加されませんでした。
*3の1 中国人強制連行強制労働損害賠償等請求事件に関する宮崎地裁平成19年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の小池明善及び58期の伊藤拓也)は,「被告国は,本件強制連行・強制労働を国策として計画し,その実行の全過程(徴用,輸送,配置,送還等)にわたって主導的に関与したものであり,被告会社は,中国人労働者が強制連行されてきた結果を認識・認容し,被告国と共同して,中国人労働者に対する強制労働を実行したものであるから,被告国及び被告会社の行為は,民法709条,715条,719条の共同不法行為を構成するというべきである」と認定したものの,除斥期間及び消滅時効の経過を認めて原告らの請求を棄却しました。
*3の2 最高裁平成19年4月27日判決は, 「日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。」と判示し,宮崎地裁平成19年3月26日判決とは明らかに異なる判断を示しました。
*4 法科大学院徹底ガイド2012・26頁及び27頁に39期の徳岡由美子裁判官のインタビュー記事が載っています。


*5 大阪高裁令和6年12月19日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)はは,「 テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」において、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならない。」と判示しました。
*6 大阪高裁令和7年1月20日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)(産経新聞HPの「事故死の聴覚障害児の逸失利益 大阪高裁が「健常児の100%」と異例の判断」参照)は,被控訴人会社の従業員が運転する小型特殊自動車と歩行中のAが衝突してAが死亡した交通事故をめぐり,Aの両親と兄が被控訴人らに損害賠償を求めた事案につき,感音難聴があるAの将来の逸失利益を賃金センサス上の全労働者平均賃金で算定して労働能力の制限を認めず,補聴器や手話等の活用と合理的配慮によりAが就労可能であったと判断したほか,葬儀費用を150万円,相続人ら固有の慰謝料等を一部認容し,控訴人B及び控訴人Cにはそれぞれ2127万8101円の支払並びにうち1734万8101円分に対する平成30年7月28日からの年5分,うち393万円分に対する平成30年2月1日からの年5分の遅延損害金を命じ,控訴人Dには110万円の慰謝料のみを認めてその超過部分を退けるなどして訴訟費用の分担を定め,控訴人Dの控訴を棄却して原審判決(大阪地裁令和5年2月27日判決)を一部変更するとともに,被控訴人Eには民法709条,被控訴人会社には民法715条に基づく連帯責任を負わせることを明示し,なお,原審で認められていた聴覚障害を考慮した基礎収入の減額が否定され,Aの基礎収入が平均賃金どおりに算定された点が特徴となったものであります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) ところ,上告されることなく確定しました(産経新聞HPの「重機事故死の聴覚障害児の賠償判決確定 運転手側が上告せず 大阪高裁」参照)。

本多久美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.7
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R8.4.7
R7.4.22 ~ 大阪家裁所長
R3.5.18 ~ R7.4.21 大阪高裁14民部総括
R2.2.6 ~ R3.5.17 京都家裁所長
H30.10.13 ~ R2.2.5 鳥取地家裁所長
H29.8.29 ~ H30.10.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.8.28 神戸地裁1民部総括(交通部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪高裁8民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H19.10.1 ~ H22.3.31 大阪高裁12民判事(弁護士任官・奈良弁)

*0 ①如月美術スタジオの作家であり,東京藝術大学出身の「本多久美子」(昭和51年生まれ),及び②日建設計総合研究所研究員の「本多久美子」とは別の人です(同スタジオHPの「本多久美子」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
*2 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」が載っています。
*3 大阪高裁令和3年7月15日決定の裁判長として,表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定(裁判長は49期の森鍵一裁判官)を支持しました。


*4の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
   被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
   被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*4の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*5 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*6の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*6の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。


*8 大阪高裁令和5年5月25日判決(担当裁判官は39期の本多久美子44期の末永雅之及び46期の小堀悟)は,「令和4年7月の参議院議員通常選挙の当時満30歳未満であった控訴人が、参議院議員の被選挙権者を年齢満30年以上の者とする公選法10条及び立候補者に一定の供託を求める旨の公選法92条の各規定が、憲法の諸規定に違反しており、違法な立法不作為があると主張して、国家賠償法に基づき慰謝料請求をしたのに対し、上記各規定は選挙制度の仕組みについての国会の裁量の限界を超えず、憲法の諸規定に違反しないと判断して、控訴人の請求を棄却した原判決を維持した事例」です。


*9 大阪高裁令和6年4月19日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは不当だとして,福島,大阪,奈良各府県の「1型糖尿病」患者8人が支給再開を求めた訴訟において,「日常生活が著しい制限を受けている」と認定し、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国の支給停止処分を取り消しました(産経新聞HPの「「1型糖尿病」患者8人が逆転勝訴 障害年金支給認める大阪高裁判決 原告「諦めなくてよかった」」参照)。

*10 大阪高裁令和7年3月25日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定について,婚姻は異性間を前提としてきた歴史的経緯があるものの,性的指向は生来的な属性であり意思で変更できず,同性愛も人としての自然な在り方であること,近年の社会情勢の変化や国民意識の動向,パートナーシップ制度の普及などを踏まえれば、同性カップルが婚姻制度を利用できないことは重要な人格的利益を侵害し個人の尊厳を著しく損ない,また性的指向という生来的属性に基づく合理的な理由のない区別であって法の下の平等にも反するため、現時点において憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断したものの,その違憲性が国会にとって明白であったとは直ちにいえず,また国会が正当な理由なく長期にわたり同性婚の法制化を怠ってきたとも評価できないことから、同性婚を認める立法措置を講じない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして,控訴人らの損害賠償請求を棄却した原判決を維持しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

青木亮裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.4.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.4.26 定年退官
H30.11.14 ~ R3.4.25 福岡地家裁小倉支部長
H29.4.1 ~ H30.11.13 福岡地家裁久留米支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地裁3民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡高裁3民判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部2民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 福岡法務局訟務部付
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 福岡地家裁判事
H7.7.1 ~ H9.4.9 福岡地家裁判事補
H6.7.11 ~ H7.6.30 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.7.10 最高裁行政局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年4月に弁護士登録をして福岡リーガルクリニック法律事務所(福岡市城南区)に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

松井英隆裁判官(37期)の経歴

生年月日 S35.2.15
出身大学 中央大
R7.2.15 定年退官
R5.3.12 ~ R7.2.14 東京高裁10民部総括
R4.8.22 ~ R5.3.11 横浜家裁所長
R3.5.10 ~ R4.8.21 大阪高裁7民部総括
R1.5.24 ~ R3.5.9 熊本地裁所長
H29.1.1 ~ R1.5.23 鹿児島地家裁所長
H27.3.25 ~ H28.12.31 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.8.1 ~ H27.3.24 東京地裁4民部総括
H23.8.1 ~ H25.7.31 証取委事務局次長
H19.4.1 ~ H23.7.31 東京地裁43民部総括
H17.9.28 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H17.9.27 公調委事務局審査官
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.24 京都地家裁福知山支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 鹿児島地家裁鹿屋支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 鹿児島地家裁鹿屋支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 盛岡地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁平成27年1月16日判決(担当裁判官は37期の松井英隆46期の佐藤重憲及び66期の大瀧泰平)(判例秘書掲載)は,「高齢者の虐待の防止及び高齢者の保護に向けた対応・措置については,これを担当する市町村の職員の合理的な裁量に委ねられており,その対応・措置が著しく不合理であって裁量の逸脱又は濫用と認められる場合に限り,国家賠償法上違法である」と判示しています。
*3 東京高裁令和7年2月6日判決(裁判長は37期の松井英隆)は,横浜地検に犯人隠避教唆容疑で逮捕,起訴され,有罪が確定した元弁護士の江口大和氏が,取り調べで黙秘権を侵害され,検事に「ガキ」などと侮辱されたとして国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟において,江口氏側が求めていた黙秘権の侵害を認めず,江口氏側の控訴を棄却しました(東京新聞HPの「二審も黙秘権の侵害認めず 取り調べ検事の侮辱発言訴訟」参照)。

瀧華聡之裁判官(38期)の経歴

生年月日 S31.6.1
出身大学 東大
R3.6.1 定年退官
R1.5.24 ~ R3.5.31 大津地家裁所長
H29.10.1 ~ R1.5.23 熊本地裁所長
H27.9.28 ~ H29.9.30 佐賀地家裁所長
H27.4.1 ~ H27.9.27 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 大阪国税不服審判所長
H19.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁3民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁12民判事
H14.1.10 ~ H16.3.31 大阪高裁6民判事
H10.4.1 ~ H14.1.9 司研刑裁教官
H8.4.29 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.28 那覇地家裁石垣支部判事
H3.7.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
H2.4.1 ~ H3.6.30 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁人事局付
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1 法曹期別名簿(平成24年版)14頁によれば平成10年4月から平成14年1月まで司法研修所刑事裁判教官をしていましたところ,その次のポストは大阪高裁第6民事部判事になっています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

石栗正子裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.2.16
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.2.16 定年退官
R3.2.28 ~ R6.2.15 仙台高裁1民部総括
H31.4.22 ~ R3.2.27 札幌家裁所長
H29.7.15 ~ H31.4.21 函館地家裁所長
H28.2.9 ~ H29.7.14 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H27.4.1 ~ H28.2.8 東京家裁家事第3部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁24民部総括
H21.3.1 ~ H24.3.31 山形地裁民事部部総括
H18.4.1 ~ H21.2.28 東京高裁2民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 横浜家地裁相模原支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 甲府地家裁判事補
S62.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 横浜地裁判事補

*1 平成31年3月27日,38期の竹田光広札幌家裁所長が死亡退官したことを受けて,平成31年3月29日午後2時0分から午後2時5分までの最高裁判所裁判官会議の結果,37期の石栗正子函館地家裁所長が平成31年4月22日付で札幌家裁所長に就任することが決定しました。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*3 令和6年7月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65578番),シグマ麹町法律事務所(東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル8階)に入所しました(同事務所HPの「石栗 正子 Masako Ishiguri」参照)。

永井裕之裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.10.17
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R5.10.17 定年退官
R4.3.3 ~ R5.10.16 神戸家裁所長
R1.12.8 ~ R4.3.2 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
H30.1.2 ~ R1.12.7 宮崎地家裁所長
H29.9.7 ~ H30.1.1 大阪家裁家事第1部部総括
H27.4.1 ~ H29.9.6 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪家裁家事第3部判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 岡山家地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁4民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 札幌地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 浦和地裁判事補

*1 宮崎日日新聞HPに「宮崎地方・家庭裁判所長になった 永井 裕之(ながい・ひろゆき)さん」(2018年3月20日付)が載っています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

志田原信三裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R3.7.9 ~ R5.12.11 東京高裁1民部総括
H30.5.15 ~ R3.7.8 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
H28.10.5 ~ H30.5.14 岡山家裁所長
H26.3.1 ~ H28.10.4 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H22.1.1 ~ H26.2.28 東京地裁6民部総括
H21.7.14 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.7.13 横浜地裁4民判事
H12.8.10 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H12.8.9 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 秋田地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 秋田地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 横浜地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に,「保険金請求訴訟をめぐる諸問題(上),(中)及び(下)」を判例タイムズ1397号(2014年4月1日号)ないし1399号(2014年6月1日号)に寄稿しています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

遠藤真澄裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.3.12
出身大学 琉球大
退官時の年齢 63歳
R4.6.10 依願退官
R3.5.10 ~ R4.6.9 鹿児島地家裁所長
H29.4.19 ~ R3.5.9 那覇家裁所長
H27.8.6 ~ H29.4.18 さいたま家裁家事部部総括
H25.4.1 ~ H27.8.5 横浜地裁8民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁7民判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁21民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 仙台地家裁判事
H9.3.25 ~ H12.3.31 書研教官
H8.4.11 ~ H9.3.24 東京家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 秋田地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 横浜地裁判事補

*0 参議院HPに「 社会保険審査会委員に遠藤真澄君を任命することについて同意を求めるの件」(令和4年3月25日議決)が載っています。
*1 ダンサー・振付師の遠藤真澄とは別の人です。
*2の1 裁判所HPの「鹿児島地方・家庭裁判所長」には,遠藤真澄裁判官が着任した令和3年5月当時,「鹿児島は,今年90歳になる私の母が青春時代にしばらく過ごしたことのある土地」と書いてありました。
*2の2 琉球新報HPの「親しみやすい裁判所に 那覇家庭裁判所長 遠藤真澄さん」(2020年3月8日付)によれば,那覇市出身とのことです。
*2の3 法曹時報23巻5号(昭和46年5月)に「沖縄の法曹資格者等に対する選考、試験および講習の実施状況」が載っていて,法曹時報24巻6号(昭和47年6月)に「司法法制関係沖縄復帰施策の概要と解説」が載っています。
*3 「裁判官になるには」(2009年5月1日付)に寄稿した「人の痛みを汲みながら紛争と向き合う 東京高等裁判所判事 遠藤真澄さん」(同書54頁ないし68頁)には,「琉球大学の卒業生としては、私は復帰後3人目の司法試験合格者」とか,「いっしょに受験勉強をした仲間で、現在は東京で弁護士をしている夫と司法修習中に婚約し、任官した年の5月に入籍しましたから、結婚や育児の問題は切実でした。」と書いてあります。
*4 以下の記事も参照して下さい。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

木納敏和裁判官(38期)の経歴

生年月日 S35.12.30
出身大学 法政大
退官時の年齢 65歳
R7.12.30 定年退官
R3.9.3 ~ R7.12.29 東京高裁5民部総括
H30.11.7 ~ R3.9.2 大阪高裁13民部総括
H29.6.25 ~ H30.11.6 松江地家裁所長
H27.8.3 ~ H29.6.24 横浜家裁家事第2部部総括
H22.4.1 ~ H27.8.2 東京地裁42民部総括
H18.10.10 ~ H22.3.31 横浜地裁2民判事
H14.2.25 ~ H18.10.9 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H14.2.24 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 山形地家裁米沢支部長
H8.4.11 ~ H9.3.31 千葉地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 千葉地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 旭川地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
*2 東京高裁令和6年1月19日判決(裁判長は38期の木納敏和)は,グルメサイト「食べログ」の評価が不当に下がり,売り上げが減少したとして飲食チェーン店がサイト運営のカカクコムに損害賠償などを求めた訴訟において,飲食チェーン店側への賠償を命じた東京地裁令和4年6月16日判決(裁判長は51期の林史高裁判官。ただし,53期の笹本哲朗裁判長が代読)を取り消し,カカクコム側の逆転勝訴としました(日経新聞HPの「「食べログ」逆転勝訴、アルゴリズム変更は妥当 高裁判決」参照)。


*3 東京新聞HPの「控訴審でも裁判官が福島第1原発視察へ 一審で13兆円賠償命令の東京電力株主代表訴訟 11月末結審が浮上」には「東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟の控訴審第3回口頭弁論が28日、東京高裁であり、木納敏和裁判長は株主側が求めていた原発敷地内の視察をし、年内に結審する意向を明らかにした。株主側によると、10月ごろ視察し、11月27日に口頭弁論を開き結審する案が示されたという。」と書いてあります。

鹿子木康裁判官(38期)の経歴

生年月日 S36.3.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.3.22
R2.10.26 ~ 東京高裁4民部総括
H30.10.26 ~ R2.10.25 福島地裁所長
H29.1.1 ~ H30.10.25 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.6.8 ~ H28.12.31 千葉地裁5民部総括
H26.8.1 ~ H27.6.7 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H20.4.1 ~ H26.7.31 東京地裁20民部総括
H15.8.11 ~ H20.3.31 東京地裁8民判事
H13.8.1 ~ H15.8.10 最高裁総務局第一課長
H12.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第二課長
H8.9.1 ~ H12.3.31 最高裁総務局制度調査室長
H8.4.11 ~ H8.8.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 仙台地家裁大河原支部判事補
H4.6.1 ~ H7.3.31 仙台地家裁判事補
H2.6.1 ~ H4.5.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
H2.2.1 ~ H2.5.31 最高裁総務局付
S61.4.11 ~ H2.1.31 東京地裁判事補

*1 東京地裁令和3年1月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は43期の筒井健夫)は,「弁護士会の懲戒委員会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と手続上違法な懲戒の議決をしたと認め得るような事情がある場合には,当該議決に基づいて行われた弁護士会の懲戒処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価すべきであると解される。」と判示して,第二東京弁護士会に約4280万円の賠償を命じました。
    ただし,当該判決は東京高裁令和4年4月14日判決(判例時報2542号。裁判長は38期の鹿子木康)によって取り消され(弁護士自治を考える会ブログの「弁護士会への賠償命令破棄 東京高裁「懲戒に根拠」=読売4月15日付」参照),最高裁令和5年3月15日決定は上告不受理決定でした。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

三浦透裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.9.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.9.27 定年退官
R2.6.12 ~ R6.9.26 東京高裁11刑部総括
H30.12.27 ~ R2.6.11 大阪高裁2刑部総括
H29.3.14 ~ H30.12.26 大分地家裁所長
H26.4.1 ~ H29.3.13 横浜地裁2刑部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁21刑部総括
H18.9.9 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H17.4.1 ~ H18.9.8 東京家裁判事
H16.3.31 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.30 法総研教官
H13.3.25 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.24 釧路地裁刑事部部総括
H9.7.15 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H3.8.1 ~ H9.7.14 法務省刑事局付
H3.7.29 ~ H3.7.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.7.28 宇都宮地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
・ 法務総合研究所
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2の1 東京地裁令和元年12月16日判決(裁判長は44期の中山大行)は,令和元年5月28日発生の川崎市登戸通り魔事件を受けて同年6月1日に東京都練馬区の自宅で長男を刺殺した熊澤英昭 元農林水産事務次官に対し,懲役6年を言い渡しました(産経新聞HPの「元農水次官に懲役6年実刑判決 長男殺害、東京地裁」(2019年12月16日付)参照)。
*2の2 東京高裁令和3年2月2日判決(裁判長は38期の三浦透)は,熊澤英昭 元農林水産事務次官の控訴を棄却しました(朝日新聞HPの「元農水次官側の控訴棄却 「差し迫った危険はなかった」」参照)。