生年月日 S19.7.15
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H26年秋・瑞宝重光章
H16.12.27 依願退官
H13.4.1 ~ H16.12.26 東京高裁8刑部総括
H11.9.10 ~ H13.3.31 長崎地裁所長
H9.10.9 ~ H11.9.9 千葉地裁1刑部総括
H8.4.1 ~ H9.10.8 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁3刑部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 最高裁調査官
S61.4.7 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S61.4.6 司研刑裁教官
S55.4.1 ~ S57.3.31 大阪地裁判事
S54.4.8 ~ S55.3.31 長崎地家裁判事
S52.4.1 ~ S54.4.7 長崎地家裁判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S49.4.1 ~ S51.3.31 最高裁刑事局付
S47.4.8 ~ S49.3.31 秋田家地裁大館支部判事補
S44.4.8 ~ S47.4.7 大阪地裁判事補
* 平成2年11月13日に発生し,平成12年1月28日に発覚した新潟少女監禁事件に関して,東京高裁平成14年12月10日判決の裁判長として,被告人に対して懲役11年の判決を言い渡しました。
しかし,同判決は最高裁平成15年7月10日判決によって破棄され,被告人は懲役14年となりましたところ,その裁判要旨は以下のとおりです。
① 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
② 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。
山田利夫裁判官(21期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京高等裁判所 | 平成14年 12月10日 |
平成14(う)756
略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成14年 5月28日 |
平成13(う)2132
殺人被告 | 下級裁裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成14年 3月22日 |
平成13(う)1205
労働安全衛生法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成14年 3月12日 |
平成13(う)2104
傷害致死被告 | 下級裁裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成8年 9月3日 |
平成8(う)787
覚せい剤取締法違反、道路運送車両法違反被 告事件 | 高裁判例 | |
| 大阪高等裁判所 | 昭和56年 9月30日 |
昭和56(う)517
覚せい剤取締法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 昭和46年 11月16日 |
昭和45(オ)39
損害賠償請求 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 大法廷決定 | 昭和45年 12月16日 |
昭和40(ク)464
会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定 に対する特別抗告 | 最高裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(山田利夫) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31