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弁護士が懲戒処分を受けた場合のmintsアカウントの取扱い―削除と利用停止の区別(AI作成)

目次

弁護士等が懲戒処分を受けた場合,mintsアカウントの扱いにも影響が及ぶ。
もっとも,処分の種類によって,アカウントが削除されるのか,利用停止にとどまるのかが分かれる。

除名処分,退会処分,破産手続開始決定又は請求による登録抹消を受けたときは,アカウントが削除される。
これに対し,業務停止処分を受けたときは,アカウントは削除されず利用停止にとどまる。

本記事では,この区別と,アカウントの終了事由を定める規約・規則の構造を説明する。

第1 処分の種類による違い

事由mintsアカウントの扱い復帰
除名処分削除再登録すれば,改めてアカウント付与の届出をすることができる
退会処分削除同上
破産手続開始決定削除同上
請求による登録抹消削除同上
業務停止処分削除されず利用停止業務停止期間が経過すれば,裁判所所定の操作により再び利用できる

削除と利用停止は結果が大きく異なる。
業務停止の場合はアカウント自体が残るため,期間経過後に改めて登録し直す必要はない。

第2 アカウントの終了事由

mints利用規約第9条は,利用許諾の効力が利用者登録の時点で開始し,次の三つの事由により終了すると定めている。

①システム利用者が本システムの利用を終了し,アカウントを削除したとき。
②システム利用者(識別符号規則第2条第2項に基づきアカウントを付与されたものを除く。)が,本システムで利用する事件の関連付けがなく,サインインをしないまま1年が経過したとき。
③識別符号規則第4条に基づき,システム利用者が利用規約に規定する条件に違反した場合において,裁判所がシステム利用者のアカウントを削除したとき。

第3 弁護士等業務用アカウントは1年未使用では消えない

②の除外規定は,識別符号規則第4条第4号が,第1条第3項の規定により付与された識別符号を1年間使用しなかったことを使用停止事由とし,第2条第2項による付与(弁護士等業務用)を対象から外していることに対応している。

したがって,弁護士等が業務用に取得したアカウントは,単に1年間サインインがないというだけでは削除されない。

もっとも,事件の関連付けがない状態が続くこと自体は望ましくないと考えられる。
実務上は,担当事件の終了に伴うアカウントの要否を事務所内で定期的に点検しておくことが考えられる。

第4 規約違反による削除の位置づけ

③については,識別符号規則第4条が定める識別符号使用停止事由,すなわち次の六つの類型のうち,利用規約違反は個別の号としては列挙されていない。

①偽り又は不正な手段による取得
②第三者による不正取得
③不正アクセス行為
④1年間の不使用
⑤弁護士等資格の喪失
⑥その他継続が不適当な特別の事情

実務上は,同条第6号の「前各号に掲げる場合のほか,当該識別符号を付与された者が第一条第一項の電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認める特別の事情があるとき」に含めて運用されているものと考えられる。

もっとも,規則の文言上その対応関係が明示されているわけではなく,この点は公開資料からは確認できていない。

第5 事務所として確認しておく事項

①所属弁護士が処分を受けた場合に,係属事件の提出経路をどう確保するか。
②削除される場合,当該弁護士が関連付けられていた事件の記録をどう引き継ぐか。
③業務停止の場合,期間経過後の再利用手続を誰が行うか。
④補助者アカウントが親ユーザに紐づいているため,親ユーザのアカウントが削除されると補助者の関連付けがどうなるかを,事前に担当部へ確認する。

補助者IDの解除とアカウント削除の区別は,mintsの補助者アカウント及びmintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法で説明している。

第6 関連記事

mints利用規約を読む-禁止事項・アカウント管理・免責条項
mintsの登録方法
mintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法
mintsの補助者アカウント

出典・参考資料

①最高裁判所が定めるmints利用規約
②電子情報処理組織の使用に係る識別符号及び暗証符号に関する規則
③裁判所「民事裁判手続のデジタル化に関する準備の手引」7頁・8頁