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mints利用事件で書記官に電話連絡すべきケース(AI作成)

第1 電話連絡を優先する場面

mintsを利用する事件でも,秘匿情報や別事件の資料を誤って提出した場合,又は期限・期日が迫る中で提出できない場合には,担当部の書記官への電話連絡を優先することが考えられる。
本記事では,裁判所資料が求める連絡と,その手段として電話を選ぶ実務上の判断を分けて説明する。

場面連絡の考え方連絡先
秘匿情報・別事件資料の誤提出速やかに連絡し,開庁中は電話を優先する誤提出先の事件担当部
期限・期日が迫っているのに提出できない支障の内容と期限を電話で伝え,提出方法等を相談する係属裁判所又は新規申立ての提出先
閲覧等制限や期日の証拠提示に準備が必要提出・期日前に,指定された方法で連絡する担当部・書記官
書面種別の誤り,期限表示の不整合,督促メール必要な処理を照会する担当部・書記官
認証・システム仕様の問題まず公式案内と技術窓口を利用する問合せフォーム・専用電話窓口
通常の書面提出が正常に完了個別指示や急ぐ事情がなければ,一律の電話報告までは要しないと考えられる提出状況を画面で確認

この表は,裁判所の誤提出時の案内準備の手引33頁・39頁・46頁~47頁及び以下の各資料に基づく分類であり,法令上の電話義務の一覧ではない。
裁判所から当該事件について連絡方法の指示を受けている場合は,その内容も確認する。

本記事は令和8年8月31日現在公表されている資料に基づくが,mints Q&A一覧は令和8年4月時点の収録内容であり,その後の追加・修正を収録していない。
同一覧を根拠とする操作・運用の説明は,利用時の最新案内も確認する必要がある。

なお,新法・旧法の適用は原則として令和8年5月21日前後の訴え提起・事件開始で分かれ,控訴や併合等には別途注意を要する(準備の手引42頁~44頁)。
mintsを操作しているというだけで新法適用と判断せず,制度全体はmintsの料金・対象事件・登録・提出・送達の実務Q&Aを参照されたい。

第2 急いで担当書記官に電話することが考えられるケース

1 秘匿情報や別事件の資料を誤って提出した場合

裁判所の「mintsに誤アップロードした場合の対応について」は,別事件のファイルや秘密情報等を含むファイルを誤提出した場合,速やかに担当部へ連絡して消去を申し出るよう案内している。
事件に関連付けられた相手方が閲覧・複製できる状態になるため,正しいファイルを再提出するだけで対応を終えないことが重要である。

同案内は連絡手段を電話に限定していないが,開庁中は電話で担当者に直接事情を伝えることが適切と考えられる。
別事件へ誤提出したときの連絡先は,本来の提出予定先ではなく,誤ったファイルが実際に提出された事件の担当部である。

Q&A9頁は,提出済みファイルを当事者自身が削除することはできないと説明している。
正しい版の提出と旧版の消去は別に確認する必要があり,その詳論はmintsで誤アップロードした場合の消去・差替えを参照されたい。

ただし,裁判所の案内は休日・夜間の消去対応ができないことも明記している。
電話をすれば直ちに消去されるとは限らず,誤提出した時刻,対象ファイル,連絡可能な時間帯を確認して対応する。

操作マニュアル63頁によると,アクセス状況は初回の閲覧等を記録するもので,補助者の操作は親ユーザ名義で記録される。
この表示だけで,情報流出がなかったと断定することはできない。

2 障害によって期限・期日に間に合わないおそれがある場合

準備の手引46頁~47頁は,システムの稼働状況を確認し,期日等がある場合には事件係属部へ連絡することなどを挙げている。
期限や期日が迫っている場合は,エラーの内容だけでなく,いつまでに何を提出する必要があるかを電話で伝えることが考えられる。

特に,委任状・答弁書をまだ提出しておらず,第1回口頭弁論期日が近い被告代理人については,受任意思を告げて対応を相談することが考えられると説明されている。
期日を実施するかどうかは裁判体が判断するため,連絡しただけで期日が変更されたと扱わない。

電子提出義務者についても,裁判所の電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により電子提出できない場合は,民事訴訟法132条の11第3項が義務の例外を定めている。
自分の端末の不調だけで直ちに例外に当たると決めず,エラー画面,発生時刻,公式の障害告知及び試した代替手段を記録することが有用である(準備の手引10頁~11頁)。

民事訴訟法96条1項は,裁判所による期間の伸長・短縮について,不変期間を除外している。
期限が迫っているときは,電話相談だけで期限が延びたと考えず,期限内に適法に提出できる方法の確保を並行して進めることが考えられる。

他方,準備の手引は,急ぐ事情がなければ復旧を待って電子提出する選択も示している。
障害があれば全件で直ちに電話するという取扱いではなく,代替提出や期限対応の詳論はmintsで電子申立てができない場合の対応を参照されたい。

第3 提出前の連絡又は通常の照会をするケース

1 閲覧等制限の対象資料を提出する場合

知的財産高等裁判所の案内2(2)は,訴訟係属中に初めて閲覧等制限を申し立てる場合,申立て前に担当部へ連絡するよう求めている。
秘密記載文書を提出するための事件情報を,担当部が作成するためである。

これに対し,同案内2(3)は2回目以降の事前連絡を不要とし,訴え提起と同時の申立てには2(1)で別の手順を示している。
同庁の初回申立ての取扱いを,全国の全ての閲覧等制限申立てについての電話義務に一般化することはできない。

また,当事者間秘匿の申立てと,住所等を記載する秘匿事項届出書面も別であり,後者は紙で提出する取扱いである(準備の手引39頁)。
詳しくはmintsにおける当事者間秘匿と秘匿事項届出書面を参照されたい。

2 書面種別や提出期限の表示を確認する場合

Q&A9頁は,提出後の書面種別等を当事者ユーザが変更することはできず,必要に応じて係属裁判所へ連絡するよう説明している。
分類の変更とファイル内容の訂正は別の処理であるため,誤りの内容と求める処理を区別して照会する。

同頁は,期日で定められた提出期限が画面に表示されない場合も,担当書記官への照会を案内している。
画面に表示がないことだけで,期限そのものが存在しないとはいえない。

提出済みでも,提出区分等の関係で督促メールが続く場合には,担当書記官に停止を相談する取扱いが示されている。
メールだけで未提出と断定せず,提出状況を確認してから照会する。

これらの照会で期限・期日が切迫していなければ,直ちに電話するかどうかは,必要な処理と担当部の指定する連絡方法に応じて判断することが考えられる。

なお,新規申立て後の内容訂正については,Q&A6頁が訂正申立書等の別途提出を案内している。
電話で説明しただけで訂正手続まで済んだとは扱わない。

3 人証調べでの証拠提示に準備が必要な場合

準備の手引33頁は,人証調べで文書等を紙で提示するか,データで提示するか等を検討し,準備した上で裁判所へあらかじめ連絡することが重要であると説明している。
mintsへ証拠を提出してあることと,期日にどの機器・方法で提示するかの準備は別である。

この説明の対象は,期日における証拠提示の準備である。
通常のアップロードで書証の数が多ければ必ず電話する,という全国共通の取扱いを示すものではない。

第4 担当書記官と技術窓口の使い分け

1 システムの不具合・仕様は専用窓口に問い合わせる

裁判所の「mintsでお困りの際は」3頁は,システムの不具合・仕様に関する問合せ先として,問合せフォームと電話窓口を示している。
電話番号は050-3310-5500,受付時間は平日8時~18時であり,回線数が限られるため,まずフォームの利用を検討するよう案内されている。

二要素認証用の電話を使用できなくなりサインインできない場合も,Q&A4頁はmints IDを記載したフォームでの問合せを案内している。
同時に期限・期日が迫っている場合には,技術的な復旧の照会とは別に,事件担当部へ手続上の支障を伝えることが考えられる。

2 事件の関連付けや手続上の問題は裁判所に問い合わせる

窓口案内は,mintsを利用した裁判手続について,最寄りの裁判所又は事件が係属する裁判所への問合せを案内している。
Q&A1頁・14頁も,登録後の事件当事者設定や,係属中事件の新たな代理人の関連付けについて,係属裁判所への照会・連絡を挙げている。

ただし,補助者の設定は親ユーザが行う事項である。
事件が見えないという症状だけで裁判所側の処理が必要と決めず,アカウントの種別と関連付けの状況を確認する。

アカウントの乗っ取りが疑われる場合は,Q&A4頁がパスワード変更と不審な提出の確認を促し,必要に応じて担当書記官への連絡を案内している。
パスワードを変更できない場合の連絡先は,係属裁判所又は最寄りの裁判所とされている。

なお,裁判所「mintsについて」は,登録資料としてマイナンバーカードを誤ってアップロードした場合,直ちに最寄りの裁判所へ連絡するよう案内している。
この場面の連絡先は,個別事件の担当書記官に限られていない。

第5 電話で伝える事項と提出状況の確認

電話では,対象事件と急ぐ理由を先に伝え,求める処理を具体化することが有用である。
例えば,次の事項を手元にまとめておけば,状況を共有しやすい。

①裁判所・担当部・事件番号,連絡者及び当事者
②新規申立てで事件番号が未付番の場合は受付番号
③提出・発見の日時,ファイル名,書面種別,誤りの内容又はエラー表示
④期限・期日の日時,秘匿情報の有無,確認できた閲覧状況
⑤求める対応,回答者,回答内容及び次に行う手続

事件番号・受付番号の使い分けはQ&A6頁の案内によるが,上記全体は事情を共有するための実務上のチェックリストであり,裁判所所定の様式ではない。
回答を受けた後も,必要な書面提出や画面上の処理が残っていないかを確認する。

また,通常の事件情報に提出する「記録外」のファイルも,関連付けられた当事者と担当部職員が参照できるとQ&A8頁は説明している。
秘匿情報を含む相談の連絡方法を確認したい場合には,通常の「記録外」へアップロードする前に担当部へ確認することが考えられるが,相手方に示すべき主張や証拠を一方的な電話だけで提出できるという意味ではない。

通常の電子申立て等について,民事訴訟法132条の10第3項は,申立事項が裁判所のファイルに記録された時に到達したものとみなしている。
適式に提出できたかどうかは,電話で報告したかどうかと分けて確認する必要がある。

操作マニュアル68頁は,最終確認後にウイルススキャンが行われ,数分かかる場合もあると説明している。
ファイルを選択しただけの状態と提出完了を区別し,提出状況を画面で確認する。

同マニュアル64頁・68頁及びQ&A9頁には,提出に伴う通知の説明がある。
ただし,通知が送られたことだけで担当者が直ちに内容を読んだと判断しない。

第6 出典

1 法令

e-Gov法令検索「民事訴訟法」96条1項,132条の10第3項,132条の11第3項。

2 裁判所の運用案内・操作資料

最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」令和8年6月19日版,10頁~11頁,33頁,39頁,42頁~44頁,46頁~47頁(資料上の頁とPDF頁は同じ)。
「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版,令和8年7月15日改訂,63頁~69頁(PDF66頁~72頁)。
「mints Q&A一覧」令和8年4月時点,PDF1頁,4頁,6頁~9頁,14頁。

裁判所「mintsに誤アップロードした場合の対応について」1頁(PDF1頁)。
裁判所「mintsでお困りの際は」3頁(PDF3頁)。
知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について」2(1)~(3)。
裁判所「mintsについて」アカウント登録に関する案内。