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物件事故から人身事故への切替え|診断書,警察手続,交通事故証明書への反映と切替え不可時の対応(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に行うこと

1 事故後に痛みが出た場合の順序

本記事は,交通事故を物件事故として警察へ届け出た後に痛み,しびれ,頭痛その他の症状が現れた場合を対象とする。
この場合は,医療機関を受診して警察提出用の診断書を取得し,事故現場を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊へ速やかに連絡するのが基本となる。

警察庁の「犯罪被害者支援ハンドブック」は,事故時には気付かなかった負傷が後から判明した場合を含め,診断書を警察へ提出しなければ人身事故として扱うことができないと案内している。
もっとも,診断書を提出した時点で,直ちに人身事故への切替え及び交通事故証明書の更新が完了するわけではない。

2 切替えの相談と保険会社への連絡を並行する

警察への診断書提出は,警察による事故の取扱い及び交通事故証明書の事故種別に関係する。
これに対し,保険会社への事故報告及び治療費等の請求は別の手続であるため,警察の処理が終わるまで保険会社への連絡を待つ必要はない。

事故後に受診したこと,初診日,診断内容及び警察への連絡状況を,自分及び相手方の任意保険会社へ伝え,必要書類を確認することになる。
物件事故として扱われていることと,医療機関を受診するかは別の問題である。

第2 物件事故と人身事故の区分

1 警察及び交通事故証明書では「物件事故」と表記される

一般には「物損事故」という言葉が広く用いられるが,警察及び交通事故証明書では,人の死亡又は負傷を伴わない事故を「物件事故」と表記する。
京都府警察の「交通事故に関する証明」も,人の死亡又は負傷を伴うものを人身事故,それ以外を物件事故として説明している。

この事故種別は,警察が作成する交通事故証明資料を基礎として交通事故証明書に表示される。
被害者が自動車安全運転センターへ診断書を提出し,同センターに事故種別を直接変更してもらう仕組みではない。

2 診断書は人身事故としての取扱いを求めるための重要資料である

警察庁の前記ハンドブックは,人身事故として扱うために医師の診断書を警察へ提出する必要があると説明している。
また,京都府警察の現行例規では,人身事故の交通事故証明資料を点検する際,負傷部位及び傷害の程度が記載された医師の診断書が提出されているかを確認するとされている。

医療機関には,交通事故後に現れた症状及び警察提出用であることを伝えて診断書の作成を依頼し,提出前に写しを残しておくことが考えられる。
ただし,診断書は受傷を確認する重要資料であっても,事故と症状との因果関係に関するすべての問題を解決するものではない。

3 相手方の同意と警察への協力は別の問題である

令和8年8月29日現在,本記事で確認した現行法令及び警察の公式資料には,被害者が診断書を提出して人身事故としての取扱いを求めるために,相手方の同意を必要とする全国共通の規定は見当たらない。
大阪府警察も,当事者間で示談が成立しても人身事故の捜査を中止せず,提出済みの診断書を返還しないと案内している。

他方,相手方の同意が申出の要件ではないことと,警察が相手方にも事情聴取,現場確認その他の協力を求めることは別である。
双方が同時に出頭するかを含め,具体的な調査方法は担当警察官の指示を確認する必要がある。

第3 物件事故から人身事故への切替え手続

1 症状が現れた時点で医療機関を受診する

事故後に症状が現れた場合は,症状が軽いと自己判断せず,医療機関で診察を受けることになる。
受診時には,事故の日時及び態様,身体に加わった動き,症状が現れた時期並びにその後の変化を医師へ具体的に伝えることが考えられる。

事故から初診までの期間が長くなると,事故後に別の原因が介在した可能性を区別しにくくなり,警察及び保険会社が事故と症状との関係を確認する上で不利益となり得る。
診察券,領収書,診療明細書及び診断書の写しは保存しておくことが考えられる。

2 取扱警察署へ連絡して必要書類を確認する

交通事故証明書,事故時に受け取った案内又は警察への届出内容から,事故を取り扱った警察署を確認する。
連絡時には,①事故の日時及び場所,②当事者の氏名,③物件事故として届出済みであること,④事故後に症状が現れて受診したこと,⑤診断書を取得したことを伝えると,担当者が事故を特定しやすい。

警察庁の前記ハンドブックも,診断書を提出する前に事故現場を管轄する警察署へ連絡し,必要書類を確認するよう案内している。
診断書の提出方法,出頭日時及び持参資料は,取扱警察署の指示に従うことになる。

3 警察の事情聴取及び現場確認に対応する

警察から事故状況,受診までの経過及び負傷との関係について事情聴取又は現場確認を求められた場合は,その指示に対応することになる。
事故状況を正確に記録するため,判明している事実と記憶にない事項を区別し,推測で位置,速度又は動作を補わないようにする。

人身事故に関して作成される書面及び現場確認の方法は,負傷の程度及び事案によって異なる。
実況見分及び供述調書の留意点は,「交通事故の実況見分及び供述調書作成時の留意点」で説明している。

4 保険会社へ初診日と警察への提出状況を伝える

警察への対応と並行して,保険会社へ事故後の受診及び診断書の内容を連絡する。
治療費の対応方法及び必要書類は,保険会社の確認及び事案によって異なる。

保険会社へ伝えた日時,担当者名及び説明内容を記録し,提出した資料の写しを残しておくと,後に警察上の事故種別又は因果関係が問題となった場合の経過を説明しやすい。

第4 切替えの期限と対応が遅れた場合

1 全国一律の「事故後10日」又は「2週間」という期限は確認できない

インターネット上には,事故後7日以内,10日以内又は2週間以内を切替えの目安とする説明がある。
しかし,令和8年8月29日現在,本記事で確認した道路交通法,自動車安全運転センター法その他の現行法令及び警察の公式資料には,その日数を全国一律の切替期限とする規定は確認できない。

したがって,一定の日数を経過しただけで必ず切替えが不可能になるとも,一定の日数内であれば必ず切り替えられるともいえない。
重要なのは,事故による受傷であることを,診断書,受診経過及び事故状況から警察が確認できるかという点である。

2 早期の受診及び連絡が求められる理由

警察庁の前記ハンドブックは,警察への届出が遅れると,事故の認定及び原因の究明が難しくなり,保険請求に支障が生じるおそれがあると案内している。
時間が経過すると,事故状況の記憶が薄れ,現場又は車両の状態が変化し,事故後の別原因による症状との区別も難しくなる。

全国一律の法定期限が確認できないことは,連絡を先延ばしにしてよいことを意味しない。
症状が現れた後は,受診,診断書の取得及び警察への連絡を速やかに進めるのが合理的である。

3 既に日数が経過している場合に整理する資料

既に日数が経過していても,自分で切替え不能と決め付けず,医療機関及び取扱警察署へ相談することになる。
警察には,受診が遅れた理由,症状が現れた時期及び事故後の経過を事実に即して説明する必要がある。

この場合,本記事では,①事故直後の写真及びドライブレコーダー映像,②事故直後に症状を伝えたメッセージ又は勤務先への連絡,③初診時の診療資料,④警察及び保険会社との連絡記録を,負担の小さい順に確保することを基本形とする。
これらは全国共通の警察提出書類ではなく,事故,受傷及び対応経過を説明するための補充資料である。

4 切替えの時期と証明書・損害賠償の期間制限は異なる

自動車安全運転センターは,交通事故証明書について,人身事故は事故発生から5年,物件事故は事故発生から3年を経過すると原則として交付できないと案内している。
また,自賠責保険に対する請求権等には,自動車損害賠償保障法19条その他の期間制限がある。

これらは,警察が物件事故を人身事故として扱うかという問題とは別である。
警察への相談が長期化しても,証明書の交付期間及び損害賠償請求等の期間制限が停止するとは限らないため,保険会社等への請求手続も並行して確認する必要がある。

第5 交通事故証明書へ反映される仕組み

1 交通事故証明書は警察の証明資料に基づいて交付される

自動車安全運転センター法29条1項5号は,同センターの業務として,交通事故の当事者その他の正当な利益を有する者に対し,事故の発生日時及び場所その他の事項を記載した書面を交付することを定めている。
同法31条は,同センターが警察に必要な事項の照会を求め,警察が通知する仕組みを定めている。

自動車安全運転センターも,交通事故証明書を,警察から提供された証明資料に基づいて交通事故の事実を証明する書面と説明している。
このため,証明書の事故種別を変えるには,まず取扱警察における人身事故への移行及び証明資料の作成が必要となる。

2 物件事故から人身事故へ移行した場合は新たな証明資料が作成される

京都府警察の現行例規「自動車安全運転センターの行う交通事故証明,累積点数通知及び運転経歴証明の業務に関する資料の提供等について」は,物件事故の証明資料を既に同センターへ送付した後,その事故が人身事故へ移行した場合,新たに人身事故の証明資料を作成すると定めている。
これは京都府警察の例規であるが,警察の資料提供を受けて同センターが証明書を交付するという法令上の仕組みと整合する。

したがって,診断書を提出した直後に証明書が自動更新されるとは限らず,警察による確認,新たな資料の作成及び同センターへの提供という過程を経ることになる。
全国一律の反映日数を示す公式資料は確認できない。

3 反映状況及び既発行証明書の訂正を確認する

人身事故としての処理が完了したか分からない場合は,まず事故を取り扱った警察へ確認する。
警察の処理が完了した後は,事故発生地を管轄する自動車安全運転センター事務所へ,証明資料の到着状況及び申請方法を確認することが考えられる。

既に交付された交通事故証明書の氏名等に誤りがある場合,大阪府警察は,取扱警察署の交通事故捜査担当部署へ届け出た上で,訂正後の証明書との交換を同センターへ申し出るよう案内している。
交通事故証明書の申請方法及び証明書を取得できない場合の確認事項は,「交通事故証明書の取得方法|窓口・郵便局・ネット申請の違いと取得できない場合」で説明している。

第6 人身事故への切替えができない場合の対応

1 物件事故のままでも人身損害請求権が当然に消滅するわけではない

自動車損害賠償保障法3条は,自動車の運行によって他人の生命又は身体を害した場合の運行供用者責任を定めており,交通事故証明書が人身事故として発行されることを条文上の成立要件としていない。
したがって,事故種別が物件のままであることだけを理由に,治療費,休業損害,慰謝料その他の人身損害の請求権が当然に否定されるわけではない。

もっとも,警察作成資料に人身事故としての記録がない場合,事故により受傷したこと及び事故と症状との因果関係について,保険会社等から追加資料を求められる可能性がある。
警察上の事故種別と,民事上又は保険上の人身損害の立証は,関連するが同じ問題ではない。

2 人身事故証明書入手不能理由書は補充資料である

人身事故の交通事故証明書を提出できない場合,保険会社,健康保険その他の提出先から,人身事故証明書入手不能理由書等の提出を求められることがある。
この書類は,人身事故の証明書を提出できない理由及び事故と受傷との関係を審査するための補充資料であり,警察の事故区分を変更する書類ではない。

理由書を提出すれば保険金又は給付が必ず支払われるというものでもなく,提出先ごとに様式,署名者及び添付資料が異なる。
記載方法及び提出先ごとの違いは,「人身事故証明書入手不能理由書の書き方|必要なケース・署名者・添付資料・提出先ごとの違い」で説明している。

3 資料は事故・受傷・因果関係・損害に分けて整理する

切替えができない場合は,人身事故の証明書がないという一点だけでなく,何をどの資料で説明するかを整理する必要がある。
本記事では,①事故の発生は物件事故の交通事故証明書,事故発生状況報告書,写真及び映像,②受傷及び治療は診断書,診療録,診療報酬明細書及び画像資料,③事故と症状との時間的関係は初診日,症状経過及び事故直後の連絡記録,④損害は領収書,休業資料その他の損害項目別資料で確認するという順序を基本形とする。

これらの資料がそろっても,事故と症状との因果関係又は治療の相当性について争いが残ることはある。
保険会社が人身損害を否定した場合は,否定理由を書面で確認し,不足資料で補える問題か,医学的又は法的評価が対立している問題かを分けてから,追加調査の負担を判断することになる。

第7 関連記事

交通事故証明書の取得方法|窓口・郵便局・ネット申請の違いと取得できない場合
人身事故証明書入手不能理由書の書き方|必要なケース・署名者・添付資料・提出先ごとの違い
交通事故の実況見分及び供述調書作成時の留意点

第8 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索・道路交通法72条1項
e-Gov法令検索・自動車安全運転センター法29条1項5号及び31条
e-Gov法令検索・自動車安全運転センター法施行規則10条
e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法3条,15条,16条及び19条
e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法施行令3条

2 警察及び自動車安全運転センターの運用資料

①警察庁「犯罪被害者支援ハンドブック」20頁(PDF27頁)
②京都府警察「自動車安全運転センターの行う交通事故証明,累積点数通知及び運転経歴証明の業務に関する資料の提供等について(例規)」1頁~2頁(PDF1頁~2頁,最終改正令和7年3月19日例規情第10号)
③京都府警察「交通事故に関する証明」(令和8年8月29日確認)
④大阪府警察「交通事故の相手方と示談が成立したので,提出した診断書を返して欲しいのですが」(令和8年8月29日確認)
⑤大阪府警察「交付された交通事故証明書に,名前などが誤って記載されています。どうすればよいのですか。」(令和8年8月29日確認)
⑥自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」及び「申請方法」(令和8年8月29日確認)

3 国土交通省の手続案内

①国土交通省「交通事故にあったらまずどうする?」(令和8年8月29日確認)
②国土交通省「支払までの流れと請求方法」(令和8年8月29日確認)
③国土交通省「自賠責保険金(共済金)に関するよくある質問」(令和8年8月29日確認)

4 損害保険関係団体の解説

①日本損害保険協会「交通事故と健康保険」(令和8年8月29日確認)