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mintsで被告訴訟代理人が招待キーを使う方法―委任状・システム送達・複数被告(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

この記事は,令和8年8月26日現在の民事裁判書類電子提出システム(mints)について,既に士業用アカウントを持つ弁護士が,被告訴訟代理人として招待キーを使用する場面を対象とする。
主な対象は令和8年5月21日以後に提起された事件であり,同月20日以前に提起された事件では経過措置による旧mintsの運用が残ることがあるため,係属裁判所の取扱いを確認する必要がある。
被告本人が招待キーを使用する場合は,「mintsを使いたい被告が,訴状等に記載された招待キーを使って対応する方法」で説明している。

1 既存のmintsアカウントを使用する

被告訴訟代理人は,自分の士業用mintsアカウントにサインインし,被告本人に届いた招待キー又は裁判所から交付された招待キーを入力する。
招待キーは,そのアカウントを個別事件に関連付けるためのものであり,新しいアカウントを作るためのものではない。

mints利用規約は,一人の利用者が複数の利用者アカウントを登録することを原則として禁止している。
mintsアカウントの登録方法と,mintsにログインできない場合の確認事項は,別の記事で説明している。

2 被告本人への紙送達後と訴状送達前を区別する

被告訴訟代理人が事件に関連付けられる経路は,主に二つある。
どちらの経路でも,招待キーの入力だけで訴訟代理権が生じるのではなく,依頼者からの受任と,裁判所への訴訟代理権の証明が別に必要である。

場面招待キー等の受領経路関連付け後の処理
被告本人が紙で訴状等の送達を受けた後被告本人に送達された書類に記載された招待キー委任状,システム送達の届出,答弁書及び証拠等を速やかに提出する
訴状送達前に受任する場合裁判所が交付する招待キー又は弁護士が伝えたmints ID委任状とシステム送達の届出を提出した後,裁判所が訴状をシステム送達する

第2 被告本人への紙送達後に招待キーを使う手順

1 受任,提出期限及び招待キーを確認する

招待キーを入力する前に,①当該被告から事件を受任したこと,②送達書類の事件番号及び裁判所,③答弁書の提出期限及び第1回期日,④招待キーの文字列を確認する。
招待キーを入力しても,答弁書の提出期限又は期日が延長されるわけではない。

被告本人への紙の送達書類に記載された招待キーの有効期限は,現在の裁判所FAQでは発行から50日間とされている。
期限が迫っているときは,事件への関連付けより先に答弁期限への対応が必要となる場合があるため,担当書記官へ連絡する必要がある。

2 招待キーを入力して事件に関連付ける

手順は,①自分の士業用mintsアカウントにサインインする,②招待キーの入力画面を開く,③12桁の半角英数字を入力する,④表示された事件番号を送達書類と照合する,⑤事件一覧から対象事件を開く,という順序である。
正常に関連付けられた場合,mintsには当該事件の「当事者に設定されました」という趣旨のメッセージが表示される。

事件を開いた後は,記録の閲覧だけで終了せず,受任範囲を確認した上で,委任状及びシステム送達の届出を速やかに提出する。
裁判所のフェーズ3準備ガイドも,被告から委任を受けた被告訴訟代理人が招待キーで関連付けた後,これらの書類を提出する手順を予定している。

3 エラーが出た場合は新しいアカウントを作らない

「既に事件の当事者に設定されています」と表示された場合は,そのアカウントが既に同じ事件へ関連付けられている可能性が高い。
事件一覧を確認し,表示されない場合は,事件番号,アカウントのmints ID及び表示文言を担当書記官へ伝える。

「招待キーが正しくありません」又は有効期限切れに相当する表示が出た場合も,別アカウントを作成せず,担当書記官に再交付又はmints IDによる関連付けの可否を確認する。
招待キーは一回限りであるため,入力を繰り返す前に,既に別のアカウントで使用されていないかを被告本人と確認する必要がある。

第3 委任状とシステム送達の届出を提出する方法

1 紙の委任状をPDF化して提出できる

紙の委任状に依頼者が署名又は記名押印した場合は,その原本をスキャンしてPDF化し,mintsから提出できる。
民事訴訟規則第23条第3項が準用する同規則第15条第2項は,電子提出義務者が代理権を証明する書面の画像情報を電子情報処理組織で提出することを定めている。

PDFは,①全頁がそろっていること,②文字,署名及び印影が判読できること,③上下の向きが正しいこと,④事件及び委任者を特定できること,⑤パスワードが設定されていないことを確認する。
mintsの利用者マニュアルは紙書類のスキャンによるPDF化を予定しており,パスワード付きPDFはアップロードできないとしている。

紙の原本は,事件が終わるまで直ちに廃棄しない方が安全である。
民事訴訟規則第23条第3項が準用する同規則第15条第3項により,裁判所は必要があると認めるときに原本の提示を求めることができるからである。

2 委任状をアップロードする時期

被告本人が紙で訴状等の送達を受けた場合は,受任後,自分のアカウントを招待キーで事件に関連付けた直後に,委任状を速やかにアップロードする。
受任するかどうかが未確定の段階で,先に招待キーを使って記録を見るという順序は採らない。

訴状送達前に裁判所から受任意思を確認された場合は,事件に関連付けられた後,訴状のシステム送達に先立って委任状を提出する。
委任状を提出したことと,答弁書の提出期限を守ることは別であるため,紙送達後の事件では委任状の処理完了を待って答弁書への対応を遅らせてはならない。

3 システム送達を受ける旨の届出方法

被告訴訟代理人は,民事訴訟法第132条の11第2項により,電子情報処理組織による送達を受ける旨を届け出なければならない。
届出の方式は民事訴訟規則第45条の3に定められており,裁判所の電子提出システムを使用し,送達を受ける者が使用する電子メールアドレスを届け出る。

実際の提出は,①裁判所ウェブサイトから最新の「システム送達の届出」書式を取得する,②事件番号,裁判所名,届出日,被告訴訟代理人の表示及び弁護士名を記入する,③mintsアカウントに登録した電子メールアドレスを記入する,④必要がある場合に限り送達受取人のmints IDを記入する,⑤完成した書式をPDF化する,⑥対象事件のファイルアップロード画面から正式な提出書類として送信する,という方法で行う。
書式の注意書き及び記載例は,裁判所の民事訴訟手続デジタル化関係資料で確認できる。

届出書PDFを「記録外資料」に置いただけでは,裁判所への正式な提出にならない。
対象事件を開き,書類区分,ファイル名及び提出先を確認し,「提出」の操作を完了した後,受付又はアップロード完了の表示を確認する必要がある。

システム送達では,送達すべき電磁的記録を画面に表示した時又はダウンロードした時のうち早い時に送達の効力が生じ,いずれもしなくても通知発信日から1週間が経過した時に原則として効力が生じる。
弁護士等の電子提出義務者は,届出をしていない場合でも民事訴訟法第109条の4による送達を受けることがあるため,電子メールを見なければ送達されないという理解は正しくない。

複数の弁護士が共同受任する場合,裁判所の現行書式は,申立ての入力フォームで当事者として選択された弁護士を除き,各弁護士が事件への関連付け後に自ら届出書を提出する取扱いを示している。
システム送達の効力と確認方法の詳細は,mintsのシステム送達を受ける場合の注意点で説明している。

4 答弁書等の提出とシステム直送

委任状及びシステム送達の届出と併せて,答弁書,証拠説明書及び書証等を,裁判所が指定した期限までにmintsから提出する。
アップロードする書類ごとに事件番号,書類名,PDFの内容及び公開・閲覧範囲を確認し,別事件のファイルを取り違えないようにする。

裁判所のフェーズ3準備ガイドでは,mintsにアップロードした答弁書及び書証等は相手方へシステム直送されるため,別途の直送を要しないと説明されている。
システム直送と裁判所によるシステム送達は法的な性質が異なるため,アップロード完了通知だけを見て,裁判所からの送達もすべて確認済みであるとは扱わない。

第4 訴状送達前に被告代理人となる場合

1 裁判所から受任意思を確認される場合

原告側が,提訴前に被告から当該法律関係について法律事務の委任を受けていた弁護士の情報を裁判所へ届け出ることがある。
民事訴訟規則第55条の2は,その弁護士が訴訟代理人にならないことが明らかな場合その他届出に支障がある場合を除き,原告側の電子提出義務者にこの届出を求めている。

この情報に基づいて裁判所から連絡を受けた弁護士は,実際に事件を受任する意思と,訴状の送達を受ける意思がある場合に限り,その旨を回答する。
裁判所のフェーズ3準備ガイドも,「受任の意思及び訴状の送達を受ける旨」を確認してから関連付ける手順を示している。

2 招待キー又はmints IDで事件に関連付ける

裁判所が交付した招待キーをファクシミリ又は電子メールで受領した場合は,自分のmintsアカウントにサインインして入力する。
弁護士が裁判所へ自分のmints IDを伝えた場合は,裁判所側の操作によって事件に関連付けられるため,招待キーの入力を要しないことがある。

どちらの場合も,事件一覧に対象事件が表示されたこと,事件番号が正しいこと及び自分の立場が被告訴訟代理人として処理されていることを確認する。
関連付けの表示だけでは受任範囲や代理する被告の人数まで確定できないため,複数被告事件では担当書記官にも確認する。

3 委任状と届出の提出後に訴状がシステム送達される

訴状送達前の手順では,事件への関連付け後,委任状及びシステム送達の届出を速やかにmintsへアップロードする。
裁判所は,これらの提出を確認した後,訴状及び関係書類を被告訴訟代理人へシステム送達する。

訴状を画面に表示し,又はダウンロードすると,その早い方の時点で送達の効力が生じる。
したがって,記録の内容を確認する操作は,答弁期限その他の手続上の起算点に関係し得る行為として扱い,担当者と確認時刻を記録しておく必要がある。

第5 受任前の記録閲覧に招待キーを使ってよいか

1 招待キーは受任審査用の閲覧手段ではない

被告代理人になるかもしれない弁護士が,受任するかどうかを決める目的だけで招待キーを入力し,自分のアカウントから事件記録をダウンロードした後に受任を断るという利用は,原則として避けるべきである。
裁判所の公表資料は,紙送達後については「被告から委任を受けた被告訴訟代理人」を,訴状送達前については受任意思と訴状の送達を受ける意思を確認した弁護士を,招待キー利用者として予定しているからである。

招待キーを使用すると,単に閲覧用URLが開くのではなく,そのアカウントが事件の当事者として関連付けられる。
mints利用規約も,裁判手続の電子提出及び期限管理等の目的を超える利用を制限し,不正なアクセス及びアカウントの第三者利用を禁止している。

事件の処理状況によっては,裁判所が送達対象として置いたファイルの表示又はダウンロードが,送達の効力発生の有無を判断する事実になり得る。
受任判断だけのつもりで行った操作が被告の手続上の期間に影響するおそれも,受任前の利用を避けるべき理由となる。

もっとも,公開されている法令,裁判所マニュアル及び利用規約には,「受任前に招待キーを使って閲覧した後,受任を断った」という事例の許否や法的効果を直接定めた規定は見当たらない。
そのため,個別の行為を直ちに違法又は規約違反と断定することはできないが,技術的に閲覧できることと,受任審査の方法として許容されることは区別しなければならない。

受任前の利益相反,事件内容及び費用の検討は,まず被告本人から訴状,証拠及び送達書類の紙又はPDFの提供を受けて行う。
受任が成立した後に,招待キーで事件へ関連付けるのが安全な順序である。

2 受任後に辞任する場合は別に考える

依頼者との間で受任が成立した後,記録を確認した結果,新たな利益相反その他の事情が判明して辞任する場合は,当初から受任意思がないまま閲覧だけをした場合とは異なる。
委任契約は民法第651条により各当事者が解除できるが,訴訟代理権の消滅は,相手方へ通知しなければ効力を生じず,民事訴訟規則第23条第4項に基づく裁判所への届出も必要となる。

辞任する弁護士は,依頼者及び裁判所に連絡し,必要な通知・届出,答弁期限その他の緊急対応並びにmints上の関連付けの取扱いを確認する。
裁判所FAQは,代理人の変更後も従前の代理人がそれまでの事件記録を閲覧できる場合があることを示しているため,辞任しただけでアクセスが直ちに消えるとは限らない。

3 受任前に誤ってアクセスした場合

受任前に誤って招待キーを入力した場合は,それ以上の閲覧又はダウンロードを止め,①アカウント,②事件番号,③入力時刻,④閲覧又は保存したファイル,⑤委任状及びシステム送達の届出の提出有無を記録する。
その上で,担当書記官へ直ちに連絡し,誤った関連付けの解除方法,送達の効力発生の有無及び未使用の招待キーの取扱いを確認する。

既にダウンロードした記録については,第三者へ送信せず,依頼者との関係及び裁判所の指示を確認して取り扱う。
アクセスの事実をなかったことにするために履歴やファイルを処分するのではなく,確認に必要な情報を保全して対応する必要がある。

第6 複数の被告又は複数の訴訟代理人がいる場合

1 一人の弁護士が同一事件の複数被告を代理する場合

同じ事件番号の事件で,一人の弁護士が複数の被告を代理する場合,その弁護士の同一アカウントを事件へ関連付けるだけであれば,通常は一つの招待キーの入力で足りる。
招待キーはアカウントを個別事件に関連付けるものであり,既に関連付けられた後に別のキーを入力すると,「既に事件の当事者に設定されています」と表示されることがあるからである。

ただし,一つの招待キーを入力したことだけで,裁判所の事件管理上,その弁護士が他の被告全員の訴訟代理人として登録されたことまで確認できるわけではない。
裁判所の公開資料には,複数被告に別々の招待キーが交付された場合に,どの被告のキーを優先して使用するかを一律に定めた説明は見当たらない。

安全な処理は,招待キーを入力する前に,担当書記官へ,①代理する被告全員の氏名又は名称,②同一弁護士が全員を代理すること,③弁護士のmints ID,④各被告に届いた招待キーの有無を伝え,使用するキーを確認することである。
関連付け後は,各被告からの委任を証明する委任状を提出し,裁判所の事件管理上も全被告の訴訟代理人として登録されたことを確認する。

一通の委任状に複数の被告をまとめる場合は,委任者全員と代理権の範囲が明確でなければならない。
被告ごとの委任状を作成した場合は,提出漏れを避けるため,ファイル名でも被告を識別できるようにする。

2 別事件又は別の事件番号では事件ごとの関連付けが必要である

当事者や争点が共通していても,事件番号が異なる事件は,mints上も別の個別事件として扱われる。
併合前の別事件,反訴その他で別の事件番号が付されている場合は,事件ごとに招待キーを入力するか,裁判所にmints IDによる関連付けを依頼する必要がある。

ある事件の記録が見えることを理由に,関連事件の記録も提出・閲覧できると考えてはならない。
事件番号ごとに,委任状,システム送達の届出及び提出期限を確認する。

3 共同受任弁護士は各自のアカウントを使用する

複数の弁護士が共同受任する場合は,一人のアカウントを共同利用せず,各弁護士が自分の士業用アカウントを当該事件へ関連付ける。
mints利用規約はアカウントを第三者に使用させることを禁止しており,補助者にも弁護士本人の招待キーを入力させることはできない。

各弁護士について,裁判所にmints IDを伝えて関連付けてもらうか,裁判所の指示に従って招待キーを使用する。
共同受任者のシステム送達の届出も,各弁護士の提出が必要となる場合があるため,主担当者一人の届出だけで終えない。

一方当事者に10人を超える訴訟代理人がいるときは,民事訴訟規則第52条の13により,特別の事情がある場合を除き,システム利用及び送達を担当する代理人を10人以内で定める。
これは訴訟代理人の総数を10人に制限する規定ではなく,mints上の処理を担当する者を定める規定である。

第7 招待キーで手続が止まった場合

1 有効期限,一回限り及び補助者による入力不可

現在の裁判所FAQによれば,電子メールで交付された招待キーの有効期限は発行から7日間,紙で交付された招待キーの有効期限は発行から50日間であり,いずれも一回限り使用できる。
招待キーを使えるのは招待を受けた当事者又は訴訟代理人であり,補助者アカウントから入力することはできない。

キーを電子メール等で不用意に転送すると,別のアカウントに先に関連付けられるおそれがある。
共同受任者を追加するときは,一個のキーを回覧せず,担当書記官に各弁護士のmints ID又は追加の関連付け方法を確認する。

2 担当書記官へ伝える事項

担当書記官へ問い合わせるときは,①裁判所及び担当部,②事件番号,③被告名,④弁護士名,⑤自分のmints ID,⑥招待キーの交付方法及び発行日,⑦画面に表示されたエラーメッセージ,⑧委任状及びシステム送達の届出の提出状況を伝える。
招待キーそのものを通常の電子メールへ記載するかどうかは,裁判所の指示に従う。

mintsの障害又はファイル形式の問題が疑われる場合は,mintsにファイルをアップロードできない場合の確認事項も参照できる。
ただし,システム上の不具合があっても提出期限が自動的に延長されるわけではないため,期限が迫っているときは担当書記官へ直ちに連絡する必要がある。

第8 出典・参考資料

1 法令・規則

e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第36条,第59条,第109条の2~第109条の4,第132条の11)
e-Gov法令検索「民法」(第651条)
③最高裁判所「民事訴訟規則」(第15条,第23条,第45条の3,第52条の13,第55条の2)

2 裁判所資料

①最高裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)運用開始(フェーズ3)に向けた準備について」(4頁,13頁~14頁,17頁,20頁~21頁)
②最高裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)利用者マニュアル」(本文65頁~69頁及び84頁〔PDF68頁~72頁及び87頁〕,エラーメッセージ一覧PDF107頁~108頁)
③最高裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)に関するよくある質問」(招待キー,事件への関連付け,補助者,複数代理人及び代理人変更に関する項目)
④最高裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)利用規約」(第5条,第6条)
⑤最高裁判所「システム送達の届出」(令和8年2月27日更新)
⑥裁判所「民事裁判手続のデジタル化」(全面施行日及び経過措置に関する説明)

3 文献

①最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)―付 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則』(司法協会,令和7年4月)本文61頁~64頁,134頁~142頁,233頁~234頁及び272頁~280頁(PDF72頁~75頁,145頁~153頁,244頁~245頁及び283頁~291頁)