メインコンテンツへスキップ
       

婚姻費用が支払われない場合|履行勧告・給与差押え・令和8年の先取特権(AI作成)

第1 本記事の対象と読み方

1 対象とする場面

婚姻費用の金額そのものは,調停,審判,公正証書又は当事者間の合意によって既に定まっているものの,相手方がこれを支払わないという場面を対象とする。
このような場面では,履行勧告,履行命令,通常の強制執行及び令和8年4月施行の先取特権による担保権実行という,複数の制度の中からどれを選ぶか,又はどれとどれを組み合わせるかが問題になる。
どの制度を利用できるかは,婚姻費用の取決めがどのような文書として残っているかによって異なるため,第2で,取決めの形式ごとの対応関係を整理する。

2 本記事で扱わない事項

婚姻費用の適正な金額の算定方法,相手方が収入資料を提出しない場合に金額を決めるための情報開示命令,及び住宅ローンの返済状況が婚姻費用の金額に影響する場面は,いずれも本記事の対象ではない。
これらについては,「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」,「相手が収入資料を出さない場合の婚姻費用|収入の推計・情報開示命令・必要資料(AI作成)」及び「別居中の婚姻費用と住宅ローン|誰が住み,誰が返済するかで変わる計算方法(AI作成)」で説明している。
家事事件手続法152条の2の情報開示命令が,金額を決める手続と,金額が決まった後の履行確保の場面とでどのように役割が異なるかは,第5で改めて整理する。

債権差押命令の一般的な申立方法,管轄,必要書類,第三債務者に対する陳述催告,差押えの競合及び配当の実務は,「債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)」で説明している。
本記事は,同記事と重複する範囲をできる限り避け,婚姻費用の履行確保に固有の判断順序,履行勧告・履行命令,及び令和8年施行の子の監護費用の先取特権を中心に扱う。

第2 取決めの形式によって利用できる制度が異なる

婚姻費用の取決めは,口頭の合意のみ,父母間の私的な合意書面,執行認諾文言付きの公正証書,家事調停調書,家事審判という,性質の異なる5つの形式のいずれかで残っていることが多い。
このうちどれに当たるかによって,履行勧告・履行命令,先取特権による担保権実行及び通常の強制執行という3つの制度のうち,利用できるものが変わる。
その対応関係を整理すると,次の表のとおりとなる。

取決めの形式履行勧告・履行命令先取特権による担保権実行通常の強制執行
①口頭の合意のみ利用できない立証できる文書がなく,事実上利用できない利用できない(債務名義がない)
②私的な合意書面利用できない子の監護に要する費用を含む合意であれば利用できる(月額8万円×子の数が上限)利用できない(債務名義がない)
③執行認諾文言付き公正証書利用できない利用できる利用できる(執行文が必要)
④家事調停調書利用できる利用できる利用できる(原則として執行文は不要)
⑤家事審判(確定)利用できる利用できる利用できる(執行文は不要,確定証明書が必要)

この表が示すとおり,履行勧告・履行命令は,家庭裁判所の調停又は審判によって定められた義務についてのみ利用でき,公正証書は対象にならない。
この点は,裁判所の案内でも「履行勧告は,家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。公正証書など,その他の方法により当事者間で合意したものに関しては,履行勧告を申し出ることはできません。」と説明されている。
公正証書は強力な債務名義であるが,家庭裁判所が関与した取決めではないため,履行勧告・履行命令の対象にはならないという意味で,公正証書と調停調書・審判とでは,利用できる制度の範囲が異なる。
人事訴訟法32条1項が定める離婚訴訟の付帯処分は,子の監護に関する処分,財産分与,親権者の指定及び年金分割に限られ,婚姻費用の分担はこの列挙に含まれていないため,離婚訴訟の中で婚姻費用の未払分の支払を付帯処分として命じてもらうという経路は,通常は用いられない。

他方,口頭の合意のみの場合は,額や支払期を客観的に示す文書がないため,先取特権による担保権実行を申し立てても,担保権の存在を証明することが実務上困難である。
この場合は,まず婚姻費用分担請求調停を申し立て,調停調書という形にすることが,履行確保に向けた現実的な第一歩になる。
調停の申立方法及び必要書類は,「別居中の生活費(婚姻費用)はいつから請求できるか|請求方法・必要書類・調停・審判(AI作成)」で説明している。

第3 履行勧告

1 要件と申出の方法

家事事件手続法289条1項は,義務を定める審判をした家庭裁判所が,権利者の申出があるときは,義務の履行状況を調査し,義務者に対しその履行を勧告することができると定めている。
同条7項により,この規律は,調停又は調停に代わる審判で定められた義務の履行についても準用される。
申出先は,婚姻費用の取決めをした家庭裁判所であり,書面のほか口頭でも行うことができ,申出自体に費用はかからない。

2 効果と限界

家庭裁判所は,申出を受けると必要な調査を行った上で,義務者に取決めを守るよう勧告する。
もっとも,履行勧告には,これに従わなかった場合の制裁や強制力が用意されておらず,義務者が任意に応じなければ,それ以上の効果を持たない。
履行を続ける意思はあるが単に失念している義務者や,収入状況を裁判所に把握されることを避けたい義務者には一定の効果が期待できる一方,意図的に不払いを続ける義務者には実効性が乏しい。

第4 履行命令

1 要件

履行勧告に応じない場合,次の段階として履行命令を申し立てることができる。
家事事件手続法290条1項は,審判で定められた金銭の支払等の義務の履行を怠った者がある場合において,相当と認めるときは,家庭裁判所が,権利者の申立てにより,義務者に対し相当の期限を定めて履行を命ずる審判をすることができると定めている。
履行命令を発するには,義務者の陳述を聴かなければならない(同条2項)。
この規律は,同条3項により,調停又は調停に代わる審判で定められた義務にも準用される。

2 効果と限界

家事事件手続法290条5項は,正当な理由なく履行命令に従わないときは,家庭裁判所が義務者を10万円以下の過料に処することができると定めている。
履行勧告と異なり,履行命令には,従わなかった場合の制裁が用意されている。
もっとも,過料は義務者に対する制裁として国庫に納められるものであり,権利者が婚姻費用そのものを受け取れるようになるわけではない。
金銭を実際に回収するためには,第6以下で説明する通常の強制執行,又は第8以下で説明する先取特権による担保権実行に進む必要がある。

第5 金額を決める段階の情報開示命令と,履行がない段階の対応は別の問題

1 家事事件手続法152条の2は審判・調停の手続の中で使う制度である

家事事件手続法152条の2第1項は,家庭裁判所が,夫婦間の協力扶助,婚姻費用の分担又は子の監護に要する費用の分担に関する審判事件において,必要があると認めるときは,当事者に対し,その収入及び財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができると定めている。
この命令は,あくまで審判事件又はこれに準用される調停手続が現に係属していることを前提とする制度であり,相手方に婚姻費用の収入資料の提出を求める場面で用いられる。
既に婚姻費用の金額が確定し,新たな審判・調停が係属していない場合には,この情報開示命令を申し立てる手続自体が存在しない。

もっとも,婚姻費用の増額を求める調停・審判を別途申し立てる場合など,新たな審判事件が係属するときは,その手続の中であらためて情報開示命令を利用できる余地がある。
事情の変更による婚姻費用の増額・減額については,「一度決まった婚姻費用は増額・減額できるか|事情変更・申立時期・必要資料(AI作成)」で説明している。

2 金額が決まった後,履行がない場合の財産調査

婚姻費用の金額が確定した後,義務者が支払わないために財産を調査する必要がある場合は,家事事件手続法152条の2ではなく,民事執行法上の財産開示手続又は第三者からの情報取得手続を利用することになる。
これらの手続の内容,利用できる要件及び申立方法は,「債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)」で説明されている。
本記事では,これらの一般的な財産調査の手続に加えて,第8以下で説明する令和8年施行の先取特権を用いる場合に,通常の財産開示・情報取得の手続をどのように利用できるかという点に絞って補足する。

なお,債権差押命令の申立て自体に付随する簡易な調査方法として,第三債務者に対して差押債権の有無等の回答を求める陳述催告の申立てを,差押命令の申立てと同時に行うことができる。
これは,勤務先や金融機関が判明している場合に,その債権の存否や額を確認するための手続であり,勤務先や金融機関そのものが不明な場合に用いる財産開示・情報取得の手続とは異なる。

第6 通常の強制執行(債務名義に基づく差押え)

1 基本的な仕組み

執行力のある債務名義(執行認諾文言付き公正証書,家事調停調書又は家事審判書等)があれば,債務者の給料や預金等を差し押さえ,取り決められた婚姻費用分担金の全額の支払を求めることができる。
子の監護に要する費用を含めて合意したかどうかにかかわらず,取り決めた全額を対象にできる点が,第8以下で説明する先取特権による担保権実行との違いである。
申立先は,原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所であり,具体的な申立書類,執行文の要否及び送達証明の取得方法は,「債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)」で説明されている。

2 将来分もまとめて差し押さえられる特則

民事執行法151条の2第1項は,民法752条の夫婦間協力扶助義務,同法760条の婚姻費用分担義務,同法766条・766条の3の子の監護に関する義務及び同法877条から880条までの扶養義務のいずれかに係る確定期限の定めのある定期金債権について,その一部に不履行があるときは,まだ支払期の来ていない部分(将来分)についても債権執行を開始できると定めている。
婚姻費用分担義務は,この列挙の2号に掲げられており,養育費や一般の扶養義務と並んで,この将来分差押えの特則の対象となる。
同条2項により,将来分について差し押さえることができる財産は,各定期金債権の確定期限到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権に限られ,預貯金債権などを差し押さえる場合は,未払分に限って申立てをすることができる。

この特則を利用すれば,過去の未払分だけでなく,将来毎月発生する婚姻費用分担金についても,一度の申立てでまとめて差し押さえることができる。
もっとも,対象は給料や家賃収入などの継続的な金銭に限られ,預金債権のような一時的な財産には及ばない。

第7 給与等の差押えにおける婚姻費用の優遇

給与等の債権を差し押さえる場合,通常は,支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は差し押さえてはならないとされている(民事執行法152条1項2号)。
これに対し,同条3項は,債権者が151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権を請求する場合には,前2項中の「4分の3」を「2分の1」と読み替えると定めている。
婚姻費用分担義務は,前記第6-2のとおり151条の2第1項2号に掲げられているため,婚姻費用分担金を請求する場合は,通常の債権よりも広い,給与等の2分の1までを差し押さえることができる。

裁判所の案内によれば,給与差押えの上限は,債務者の給与から税金等を除いた手取額の2分の1であり,手取額が月額66万円を超えるときは,手取額から33万円を除いた額が上限となる。
これに対し,同じ手続で解決金や慰謝料等の一般の債権を請求する場合の上限は,手取額の4分の1(手取額が月額44万円を超えるときは,手取額から33万円を除いた額)にとどまる。
この差押えの範囲の優遇は,通常の強制執行と,第8以下で説明する先取特権による担保権実行のいずれによって差し押さえる場合にも共通して適用される。

第8 令和8年4月施行 子の監護費用の先取特権

1 制度の趣旨と根拠条文

令和6年法律第33号による改正で新設された民法306条3号は,一般の先取特権の目的となる債権の一つとして「子の監護の費用」を掲げている。
同法308条の2は,この先取特権が生ずる範囲について,民法752条,760条,766条・766条の3又は877条から880条までのいずれかに基づく定期金債権のうち,子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して法務省令で定めるところにより子の数に応じて算定した額)に限ると定めている。
婚姻費用分担義務(民法760条)は,この列挙に含まれているため,婚姻費用分担金のうち子の監護費用に相当する部分についても,この先取特権が生ずる。

2 配偶者本人分との区別

婚姻費用は,別居中の配偶者自身の生活費相当部分と,未成熟子の監護費用相当部分とが一つの金額として算定・請求されるのが通常であり,離婚後の養育費のように,全額が子の監護費用に当たるわけではない。
民法306条3号の先取特権は,このうち「子の監護の費用」に当たる部分にのみ生じ,配偶者本人の生活費に相当する部分には及ばない。
そのため,婚姻費用分担金の取決めの中に子の監護に要する費用を含む合意がされていない場合,例えば未成熟子がいない夫婦間の婚姻費用のような場合は,先取特権による担保権実行を申し立てることができない。

3 月額8万円×子の数という上限の意味

裁判所の案内によれば,先取特権が付与される具体的な額は,法務省令で定められた額,すなわち月額8万円に子の数を乗じた額を上限とする。
この上限は,婚姻費用分担金の全体の金額から子の生活費部分を個別に按分計算した金額ではなく,子の数だけによって定まる定額である。
例えば,子1人について婚姻費用が月額15万円と定められている場合でも,先取特権に基づいて優先的に回収できるのは月額8万円までであり,残りの月額7万円分は,優先権を持たない部分として扱われる。

第9 先取特権による担保権実行の手続と通常執行との関係

1 担保権を証する文書と執行文の要否

先取特権による担保権実行を申し立てるには,執行力のある債務名義ではなく,担保権を証する文書が必要である。
裁判所の案内は,担保権を証する文書として,家事調停調書,家事審判書,公正証書,確定判決・和解調書等のほか,父母の間の合意書面という私文書も挙げている。
私文書を提出する場合,裁判所から,その文書が作成者本人の意思に基づいて作成されたことを証明する資料の追加を求められることがある。

執行文についても,通常の強制執行とは異なる扱いがされている。
家事審判書を用いる場合は執行文が不要である一方,確定証明書は必要になる点で,通常の強制執行と共通する。
これに対し,家事調停調書及び公正証書を担保権を証する文書として用いる場合は,通常の強制執行であれば必要となる執行文が,いずれも原則として不要である。

2 通常執行との併用と上限超過分の扱い

婚姻費用分担金の額が,月額8万円に子の数を乗じた額を超える場合,その全額について,通常の強制執行を別途申し立てて請求することができる。
裁判所の案内は,先取特権による担保権実行と,債務名義に基づく通常の強制執行とを同時に申し立てることも可能であるとしている。
そのため,執行力のある債務名義を既に有している権利者であっても,一般の債権者に優先するという先取特権の効果を得るために,通常の強制執行と併せて担保権実行を申し立てる実益がある。

3 子の監護費用を含まない取決めには利用できない

婚姻費用分担金の中に子の監護に要する費用が含まれていない場合には,そもそも担保権実行の手続を申し立てることができない。
これは,前記第8-2で述べた,先取特権が「子の監護の費用」部分にのみ生じるという民法308条の2の構造上の帰結である。
取決めの際に,婚姻費用分担金の中に子の監護に要する費用を含む旨が明確にされているかどうかは,将来この制度を利用できるかどうかに直結するため,取決めの内容を確認しておく必要がある。

第10 令和8年4月1日を基準とする経過措置

先取特権による担保権実行は,令和8年4月1日以降に発生した婚姻費用分担金に限って申し立てることができる。
ここでの基準は,調停・審判・公正証書等による取決めそのものが成立した時期ではなく,個々の婚姻費用分担金の支払期が到来した時期,すなわち発生時期である。
そのため,同日より前に成立した調停調書や公正証書であっても,同日以降に支払期が到来する分担金については,先取特権による担保権実行の対象になり得る。
反対に,同日より前に発生し,既に支払期が到来していた未払分については,先取特権の対象にはならず,通常の強制執行による回収に限られる。

第11 解決金・慰謝料・財産分与が同じ書面に含まれる場合の注意

離婚に向けた協議や調停の中で,婚姻費用の未払分の精算と,解決金,慰謝料又は財産分与とを合わせて一通の調停調書や公正証書にまとめることがある。
このような場合,家事調停調書は,婚姻費用分担金や養育費だけでなく解決金や慰謝料分も合わせて請求するときは執行文が必要になり,公正証書についても同様に,これらを合わせて請求するときは通常の強制執行の申立てが必要になる。
先取特権による担保権実行は,子の監護費用相当額(前記第8-3の上限内)にしか及ばないため,解決金,慰謝料及び財産分与に相当する部分は,担保権実行では回収できず,別途,通常の強制執行を申し立てる必要がある。

一通の書面に複数の金銭債権がまとめられている場合は,どの部分が婚姻費用分担金に当たり,どの部分が解決金・慰謝料等に当たるかを区別した上で,それぞれに応じた手続を選ぶ必要がある。

第12 婚姻費用が支払われないときの対応順序

以上を踏まえると,婚姻費用が支払われない場合の対応は,おおむね次の順序で検討することになる。
①取決めがどのような形式で残っているかを確認する(第2)。
②調停調書又は審判がある場合は,まず費用のかからない履行勧告を申し出て,履行がなければ履行命令の申立てを検討する(第3,第4)。
③相手の勤務先や取引金融機関が分からない場合は,財産開示手続又は第三者からの情報取得手続を検討する(第5-2)。
④勤務先や金融機関が判明している場合は,通常の強制執行として給与等を差し押さえる。婚姻費用分担金であれば,将来分も含め,給与等の2分の1まで差し押さえることができる(第6,第7)。
⑤取決めの中に子の監護に要する費用を含む合意があり,令和8年4月1日以降に発生した分担金については,先取特権による担保権実行を,通常の強制執行と併せて申し立てることも選択できる(第8,第9,第10)。
⑥解決金,慰謝料又は財産分与が同じ書面に含まれている場合は,それらの部分について別途通常の強制執行が必要になることに注意する(第11)。

出典

1 法令

①民法(明治29年法律第89号)752条(夫婦間の協力及び扶助の義務),760条(婚姻費用の分担),766条・766条の3(子の監護に関する義務),877条から880条まで(扶養義務),306条・308条の2(子の監護費用の先取特権)――第6から第9までの根拠(e-Gov法令検索)。

②家事事件手続法(平成23年法律第52号)289条(履行の勧告),290条(履行の命令),152条の2(情報開示命令)――第3,第4及び第5の根拠(e-Gov法令検索)。

③民事執行法(昭和54年法律第4号)151条の2(扶養義務等に係る定期金債権の特例),152条(差押禁止債権),193条(担保権の実行としての強制執行の要件等)――第6,第7及び第9の根拠(e-Gov法令検索)。

2 裁判所の案内

①裁判所「履行勧告手続」――履行勧告の要件,申出先,方法及び対象となる文書の範囲(公正証書等が対象外であることを含む。)についての公式説明であり,第2及び第3の根拠である。

②裁判所「婚姻費用分担金に基づく差押え」――通常の強制執行と先取特権による担保権実行の異同,担保権を証する文書,執行文の要否,差押えの範囲及び経過措置についての公式説明であり,第2,第6から第11までの根拠である。

3 関連記事

①「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)
②「別居中の生活費(婚姻費用)はいつから請求できるか|請求方法・必要書類・調停・審判(AI作成)
③「一度決まった婚姻費用は増額・減額できるか|事情変更・申立時期・必要資料(AI作成)
④「別居中の婚姻費用と住宅ローン|誰が住み,誰が返済するかで変わる計算方法(AI作成)
⑤「相手が収入資料を出さない場合の婚姻費用|収入の推計・情報開示命令・必要資料(AI作成)
⑥「債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)