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松山修習の情報―第79期の日程,クラス,人数,住居,希望倍率及び実務修習(AI作成)

第1 この記事の対象と資料の読み方

1 対象時点と確認範囲

この記事は,令和8年8月15日現在の第79期司法修習を中心に,松山修習の日程,司法研修所の組,松山への配属人数,住居及び交通,実務修習地の希望状況並びに実務修習の内容を整理するものである。公開された最高裁判所資料,情報公開により取得された文書及び松山の各機関の公式情報をAIで照合し,現行資料がない項目だけを過年度資料で補った。

「松山修習」という一語には,司法研修所で行う導入修習・集合修習と,松山の裁判所,検察庁及び弁護士会で行う実務修習とが含まれ得る。この記事では,松山での生活に直接関係する分野別実務修習及び選択型実務修習を中心とし,和光市の司法研修所で行う期間は松山との移動及び住居に関係する範囲で扱う。

2 先に確認できる結論

第79期の松山修習について公表資料から確定できるのは,令和8年4月14日から同年11月20日まで四つの分野別実務修習を行い,その後,選択型実務修習を先に,集合修習を後に行う日程である。これに対し,第79期の松山配属人数,司法研修所の組番号,松山内部の修習班別人数及び順位別希望者数は,令和8年8月15日までに確認できた公開資料からは分からない。

直近の確認値は,第77期が21人,第78期が19人であり,第78期の司法研修所における対応はB班9組であった。ただし,配属人数と組の構成はいずれも修習期ごとに変わり得るため,第79期について同じ人数又は組を推定する根拠にはならない。

第2 第79期の松山修習の日程

1 導入修習から集合修習までの日程

司法研修所事務局長の令和7年4月30日付け文書及び第79期採用選考申込手続の手引に基づく日程は,次のとおりである。令和8年8月15日現在は,第3クールの期間中である。

区分日程実修習日数
導入修習令和8年3月19日~4月10日16日
移動日等4月11日~4月13日
第1クール4月14日~6月9日37日
第2クール6月10日~8月2日37日
第3クール8月3日~9月28日37日
第4クール9月29日~11月20日37日
選択型実務修習11月24日~令和9年1月8日30日
移動日等令和9年1月9日~1月12日
集合修習1月13日~2月25日30日
自由研究日2月26日1日

四つのクールでは,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を修習班ごとに交替する。したがって,同じ松山配属であっても,第1クールにどの分野から始めるかは個人の修習班によって異なる。

2 松山は選択型実務修習を先に行う修習地であること

第79期の手引は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の11修習地と,それ以外の修習地とで,集合修習と選択型実務修習の順序を分けている。松山は後者に当たるため,令和8年11月24日から選択型実務修習を行い,令和9年1月13日から集合修習を行う。

過年度資料では日程群をA班又はB班と呼ぶことがあるが,第79期の公表手引は前記11修習地とその他の修習地という区分で説明している。司法研修所の組や松山内部の修習班と混同しないため,この記事では「選択型先行」と表記する。

第3 クラス分けと配属人数

1 「クラス分け」が指す三つの区分

松山修習に関して「クラス」と呼ばれるものは,少なくとも三種類ある。①司法研修所で導入修習・集合修習を受ける「組」,②集合修習と選択型実務修習の先後を定める日程群,③松山で民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を交替する「修習班」である。

第79期司法修習生向けの「実務修習地等について」という通知は,各人に組,出席番号,実務修習地及び修習班を知らせる形式である。しかし,個人別の通知内容は公開されておらず,公開資料から松山配属者の組又は修習班を復元することはできない。

2 確認できる最新の組は第78期B班9組

確認できる最新の教官担当表は第78期のものであり,松山は高松,徳島及び高知とともにB班9組に対応している。この組は司法研修所における教育上のまとまりであり,四国4修習地の修習生が松山市内で常時一緒に修習するという意味ではない。

第79期について同じ対応関係を示す教官担当表又は組別表は,令和8年8月15日までに確認できた公開資料にはない。したがって,「第79期の松山はB班9組である」とすることはできず,第78期の値には必ず期を付して参照する必要がある。

3 直近の松山配属人数

配属現員表と過去の希望地資料で確認できる人数は,次のとおりである。第79期の松山配属人数は公開資料で確認できないため,空欄を過年度の平均で補うことはしていない。

修習期基準日松山配属人数全国計
第69期平成27年当時20人
第77期令和6年3月21日21人1830人
第78期令和7年3月19日19人1556人
第79期令和8年公開資料で確認できず公開資料で確認できず

第77期と第78期はいずれも20人前後であるが,二つの修習期だけから恒常的な定員を導くことはできない。全国の採用数,配属庁会の受入態勢及び個別調整によって,人数が変動する余地があるからである。

第4 希望倍率と配属の考慮事情

1 第79期の希望倍率は算出できないこと

希望倍率には,①第1希望者数を配属人数で割る方法,②第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で割る方法,③全順位の希望記載数を配属人数で割る方法があり,定義を示さない「倍率」には比較可能性がない。第79期は,順位別希望者数と松山配属人数のいずれも公表値を確認できないため,どの定義でも現行倍率を計算できない。

第79期の採用選考申込フォームには実務修習希望地に関する入力欄がある一方,最高裁判所事務総長の令和8年3月18日付け不開示通知は,「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」を作成又は取得していないとしている。この通知は,希望地を申告していないという意味ではなく,当該名称の集計表を保有していないという範囲の資料である。

2 第69期の希望者数から計算できる歴史的な倍率

第69期の公式資料では,松山の順位別希望者数と配属人数20人を確認できる。これを分母20人で計算すると,第1希望倍率は2人÷20人=0.10倍,第1希望と第2希望の合計倍率は5人÷20人=0.25倍となる。

希望順位希望者数
第1希望2人
第2希望3人
第3希望4人
第4希望2人
第5希望73人
第6希望51人

もっとも,当時の申告様式は修習地群ごとに希望順位を記載させるものであり,第5希望及び第6希望の人数が大きくなる制度設計であった。0.10倍又は0.25倍は第69期固有の歴史的指標にすぎず,第79期の入りやすさ又は希望実現可能性を示す数値ではない。

3 希望順位以外にも考慮される事情

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年度(最情)答申第40号には,第72期の実務修習地について,希望修習地及び順位のほか,健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整したとの説明がある。これは第72期についての公表資料であり,第79期における各事情の重み又は具体的な配属計算式を示すものではない。

したがって,過年度の第1希望者数だけで配属可能性を判断することはできない。本人が提出する希望順位と個別事情を正確に記載しつつ,現行の順位別集計及び配属人数が公表されていない以上,「松山は低倍率で必ず入りやすい」とは評価できない。

第5 住居と生活情報

1 住居は各自で確保し,給付には要件があること

第79期の採用選考申込手続の手引は,指定された実務修習地の住居を各自で確保するとしている。最高裁判所の修習給付金案内によれば,基本給付金は一つの給付期間につき13万5000円,住居給付金は要件を満たす場合に一つの給付期間につき3万5000円であり,移転給付金は必要な移転を実際に行った場合に路程に応じた定額が支給される。

住居給付金には,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払い,所定の届出をするという要件がある。集合修習のため和光市方面へ移転して寮等に住む期間は,松山の賃貸借を維持して家賃を払い続けても,当該期間について住居給付金が支給されない場合があるため,松山の退去時期,集合修習中の住居及び二重家賃の可能性を契約前に検討する必要がある。

2 裁判所,検察庁及び弁護士会の位置関係

松山地方裁判所は松山市一番町三丁目3番地8,松山地方検察庁は松山市一番町四丁目4番地1,愛媛弁護士会は松山市三番町四丁目8番地8にあり,三機関はいずれも市中心部に位置する。松山地方裁判所の公式案内では,JR松山駅前から市内電車で大街道まで約11分,大街道から徒歩約3分である。

住居を探す際は,①裁判所・検察庁方面への徒歩又は自転車経路,②市内電車への接続,③駐輪場,④弁護修習先が中心部外となる可能性,⑤令和9年1月の集合修習への移転条件を確認するとよい。市内電車及び郊外電車の経路は伊予鉄グループの路線図で,自転車駐車場は松山市の案内で最新状況を確認できる。

3 家賃と暮らしに関する参考情報の限界

民間の司法修習情報サイトには,松山の平均家賃を約5万円とし,裁判所まで徒歩15分以内の住居が多いとする記載がある。ただし,調査時点,標本数及び集計方法が示されていないため,現在の家賃相場を示す統計ではなく,物件検索を始める際の参考値として扱うべきである。

第78期の一人の経験記には,市内電車を利用できることに加え,松山城,道後温泉及びしまなみ海道等に触れた生活の記録がある。個人の経験は生活像を具体化する資料にはなるが,通勤時間,家賃,指導内容又は余暇の過ごし方を全修習生に一般化することはできない。

第6 松山での実務修習の内容

1 全国共通の四分野と選択型実務修習

最高裁判所の修習概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を各約2か月行い,実際の事件を素材として実務家の個別指導の下で学ぶものである。民事・刑事裁判では法廷傍聴,事件記録の検討,文書による意見報告及び講評,検察では証拠収集,被疑者・参考人の取調べ,処分意見及び公判立会の傍聴,弁護では法律相談,法廷への立会い,法律文書の起案・講評及び弁護士会活動等が予定されている。

選択型実務修習は,弁護修習先をホームグラウンドとして,裁判所,検察庁,弁護士会その他が提供するプログラム又は自己開拓プログラムにより,分野別実務修習の成果を深化・補完する段階である。松山は選択型先行であるため,第4クール終了後も令和9年1月8日までは実務修習地を基礎に活動し,その後に司法研修所の集合修習へ移る。

2 第77期松山地方裁判所の日程で確認できる内容

第77期の松山地方裁判所作成日程では,単なる法廷傍聴にとどまらず,①裁判所オリエンテーション,庁舎・法廷見学,民事受付,送達及び書記官事務,②係属事件を素材とする民事・刑事の問題研究,起案及び講評,③要件事実,少額訴訟及び民事執行,④令状及び公判前整理手続,⑤模擬裁判,⑥民事の当事者面接等への同席,⑦破産,債権者集会及び同時廃止事件の免責審尋,⑧家事事件関係の修習を確認できる。

同日程には,修習日誌,翌日提出の起案及び自宅からの遠隔講評を含む日もある。修習内容は見学だけでなく,記録を読み,自分の判断を文書化し,講評を受けて修正する作業を中心に構成されていることが分かる。

3 資料の射程と着任後の確認事項

前記日程は第77期の松山地方裁判所部門の資料であり,第79期の実施内容又は松山地方検察庁・愛媛弁護士会の全日程を示すものではない。事件の配点,指導担当者,傍聴可能な期日及び選択型プログラムは修習期や修習班によって変わるため,過年度日程は作業の種類を知る資料として利用すべきである。

第79期の松山配属者は,着任後の通知及びオリエンテーションで,①組,出席番号,修習班及び最初の修習分野,②各庁会への登庁場所と時刻,③修習日誌及び起案の提出方法,④端末利用及び遠隔講評の運用,⑤選択型実務修習プログラムの申込時期と定員を確認する必要がある。公開資料だけでは,これらの個別運用まで確定できない。

第7 関連記事

1 日程,修習地及びクラスに関する記事

第79期全体の日程は「第79期司法修習の日程」,過年度の配属人数及び希望者数を調べる資料は「司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ」,司法研修所の組との対応関係は「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」を参照されたい。修習中の事務手続は「司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)」に整理されている。

第8 出典・参考資料

1 公的資料及び情報公開資料

① 最高裁判所「司法修習の概要」及び「第79期司法修習生採用選考申込手続の手引」(令和7年10月31日掲載,日程及び住居はPDF2頁)

② 司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程」(令和7年4月30日付け,PDF1頁~2頁)

③ 司法研修所「第78期教官担当表」(令和7年8月5日,PDF1頁)及び司法研修所事務局長「実務修習地等について」(令和8年,PDF1頁)

④ 「司法修習生配属現員表(第77期)」(令和6年3月21日現在,PDF1頁)及び「第78期司法修習生配属現員表」(令和7年3月19日現在,PDF1頁)

⑤ 「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)」(第69期司法修習予定者の希望地調査表及び配属人数,PDF1頁)

⑥ 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書等の一部開示の判断に関する件」(令和元年度(最情)答申第40号,令和元年8月23日,2頁~4頁)及び最高裁判所事務総長「不開示通知書」(令和8年3月18日,PDF1頁)

⑦ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び「修習給付金案内(第79期)」(6頁,16頁,20頁~22頁)

⑧ 松山地方裁判所「第77期司法修習生の実務修習日程予定について」(令和6年3月15日付けほか,PDF1頁~7頁)

⑨ 松山地方裁判所「所在地」,松山地方検察庁「所在地・交通案内」,愛媛弁護士会,伊予鉄グループ「路線図」及び松山市「市営・民営自転車等駐車場案内

2 生活情報及び経験記

① 司法修習ドットコム「司法修習地松山の住居・家賃・修習生活情報」(調査時点,標本数及び集計方法は掲載ページ上で確認できない。)

② 早稲田大学法務教育研究センター「愛媛県松山市での司法修習」(令和7年5月10日。第78期修習生一人の経験記である。)