第1 この記事の対象と確認できる範囲
1 第79期熊本修習を中心に整理すること
本記事は,令和8年8月15日までに確認できた公表資料に基づき,第79期の熊本修習について,修習日程,配属人数,住居,生活情報,希望倍率及び実務修習の内容を整理するものである。裁判所法66条及び67条に基づく司法修習のうち,熊本地方裁判所,熊本地方検察庁及び熊本県弁護士会で行われる分野別実務修習と選択型実務修習を主な対象とする。
現行の第79期について公表資料で確定できるのは,全国共通の日程,熊本がB班であること,住居を各自で確保すること,修習給付金の額及び全国共通のカリキュラムである。他方,第79期熊本の配属人数,現在の希望倍率,班別ローテーション,選択型実務修習の個別プログラム及び令和8年熊本地震後の班別日程変更は,公表資料から確認できない。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の給付申請,賃貸借契約又は税務申告については,最新の公式資料と個別事情を別途確認する必要がある。
2 過去資料の位置付け
配属人数は第77期及び第78期,希望倍率は新第63期から第69期まで,熊本固有のローテーションは直近前期である第78期の資料を用いる。これらは熊本修習の規模や仕組みを知る資料であるが,第79期の人数,倍率又は実施内容を示すものではないため,現行情報と過去情報を区別して記載する。
第2 第79期の修習日程
1 熊本で修習する期間
第79期の全体日程は次のとおりである。熊本は東京,大阪等の11修習地以外に当たるためB班であり,分野別実務修習の後に熊本を本拠とする選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を行う。令和8年8月15日は第3クールの期間中である。
| 区分 | 日程 | 熊本修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所で実施 |
| 移動日 | 4月11日~4月13日 | 熊本への移動期間 |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 熊本で分野別実務修習 |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 熊本で分野別実務修習 |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 熊本で分野別実務修習 |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 熊本で分野別実務修習 |
| 移動日 | 11月21日~11月23日 | 次の課程への移動期間 |
| 選択型実務修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 熊本を本拠とするB班の課程 |
| 移動日 | 1月9日~1月12日 | 司法研修所への移動期間 |
| 集合修習 | 1月13日~2月25日 | 司法研修所で実施 |
| 自由研究日 | 2月26日 | 全課程終了後の指定日 |
日程の原資料は,司法研修所事務局長の令和7年4月30日付け「第79期司法修習生の修習日程」である。公開写しと関連資料は,第79期司法修習の日程で確認できる。
2 二回試験の日付は未確定であること
日程表は,全課程終了後に民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の筆記試験を実施する予定であることまで示している。しかし,二回試験の具体的な実施日は公表された原資料で確認できないため,過去期の日程から推測した日を確定日として扱うことはできない。
第3 配属人数と希望倍率
1 最近の熊本配属人数
熊本の配属人数として原資料で確認できた最近の数値は,第77期が27人,第78期が23人である。第79期の熊本配属人数を示す現員表又は名簿は確認できず,23人又は27人を固定定員とみることはできない。
| 修習期 | 基準日 | 熊本配属人数 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 第77期 | 令和6年3月21日 | 27人 | 配属現員表で確認 |
| 第78期 | 令和7年3月19日 | 23人 | 配属現員表で確認 |
| 第79期 | ― | ― | 公表資料で確認できない |
全国の配属人数表は,司法修習生配属現員表(48期以降)にまとめられている。
2 公表されている過去の第1希望倍率
熊本の第1希望倍率は,新第63期から第69期までの実務修習希望地調査表で確認できる。倍率は,第1希望者数を配属人数で除した値であり,7期平均は0.57倍であった。
| 修習期 | 第1希望倍率 |
|---|---|
| 新第63期 | 0.32倍 |
| 新第64期 | 0.67倍 |
| 新第65期 | 0.33倍 |
| 第66期 | 0.54倍 |
| 第67期 | 0.88倍 |
| 第68期 | 0.54倍 |
| 第69期 | 0.68倍 |
| 7期平均 | 0.57倍 |
もっとも,第68期は第1希望と第2希望を合計した倍率が1.92倍,第69期は2.08倍であった。第1希望倍率が1倍未満であっても,第2希望者を含めれば配属人数を上回るため,「熊本を第1希望にすれば必ず配属される」と読むことはできない。各地の過去データと原資料へのリンクは,司法修習の場所を選ぶ際の基礎データに掲載されている。
3 第79期の倍率を算出できないこと
令和8年3月18日付け最高裁秘書第782号の司法行政文書不開示通知書は,「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」を作成又は取得していないとしている。この通知は,その名称の文書がないことを示すものであり,最高裁判所が希望情報を一切取得していないこと又は配属検討をしていないことまで示すものではない。第79期の希望者数,倍率,群区分及び具体的な配属基準は,公表資料からは確認できない。
第4 熊本における実務修習の内容
1 全国共通の四つの分野
分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を各約2か月行う。裁判修習では法廷傍聴,記録検討,裁判官との議論,文書作成及び講評,検察修習では証拠検討,関係者の事情聴取,起訴又は不起訴の意見形成及び公判活動,弁護修習では法律相談,依頼者対応,書面作成,法廷活動及び弁護士会活動を経験する。選択型実務修習では,弁護修習先を本拠とし,各配属庁会の個別プログラム,全国プログラム又は自己開拓プログラムから選択する。
熊本県弁護士会の司法修習委員会は,熊本に配属された司法修習生の配置,指導監督及び指導担当弁護士の選定等を扱い,弁護修習及び選択型実務修習を担当している。
2 第78期熊本のローテーション
第78期の熊本修習は4班で実施され,令和7年4月14日から同年11月18日まで,次の順序で4分野を回った。これは第79期の班別順序ではなく,現時点で公開されている直近前期の具体例である。
| 班 | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール | 家庭裁判所修習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1班 | 検察庁 | 民事裁判 | 弁護士会 | 刑事裁判 | 11月12日~11月18日 |
| 2班 | 弁護士会 | 刑事裁判 | 検察庁 | 民事裁判 | 7月24日~7月30日 |
| 3班 | 民事裁判 | 検察庁 | 刑事裁判 | 弁護士会 | 7月31日~8月7日 |
| 4班 | 刑事裁判 | 弁護士会 | 民事裁判 | 検察庁 | 6月2日~6月6日 |
同資料は,熊本の実務修習初日に午前9時までに熊本地方裁判所5階大会議室へ集合することも定めていた。第78期の配属人数は23人であるため,4班はおおむね5人又は6人と推測できるが,原資料に班別人数の記載はない。
3 熊本固有の内容として確認できる過去の例
第69期熊本の裁判修習日程には,民事・刑事記録の検討と起案,裁判官による講評,法廷傍聴,模擬刑事裁判,争点整理,令状・勾留手続,家庭裁判所修習並びに民事執行・保全・非訟関係の講義が含まれていた。検察修習日程には,証拠構造の検討,起訴又は不起訴に関する起案,模擬取調べ,捜査・公判・交通事件の実習,論告等の起案及び熊本刑務所見学が含まれていた。
これらは平成28年の第69期資料に基づく歴史的な例であり,第79期に同じ行事が実施されることを示さない。第79期熊本の班別順序,指導担当者,支部修習,施設見学及び選択型プログラムの一覧は,公表資料から確認できない。
第5 住居,修習給付金及び通勤拠点
1 住居は各自で確保すること
第79期の採用選考申込手引は,指定された実務修習地の住居を各自で確保すると明記している。熊本はB班であるため,分野別実務修習が終わる令和8年11月20日後も,令和9年1月8日までの選択型実務修習中は熊本が本拠となる。賃貸期間,退去予告,短期解約違約金及び家具・家電の有無は,この日程を前提に確認する必要がある。
2 住居給付金と届出
第79期の基本給付金は1給付期間につき13万5000円であり,住居給付金は3万5000円である。住居給付金は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払うこと等が要件となる。原則として要件を具備した日から7日以内に住居届を提出し,賃貸借契約書の全頁写し等を添付する必要があり,遅れると支給開始時期が後になる場合がある。
基本給付金及び住居給付金は所得税法上の雑所得に当たり,源泉徴収は行われない。税務及び社会保険の全体像については,修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱いも参照されたい。
3 主な通勤先の所在地
熊本地方裁判所と熊本地方検察庁は京町で隣接しているが,熊本家庭裁判所は千葉城町,熊本県弁護士会館は水道町にある。住居選びでは,京町だけでなく,4か所への移動を確認する必要がある。
| 機関 | 所在地 | 公表された交通案内 |
|---|---|---|
| 熊本地方裁判所・熊本簡易裁判所 | 熊本市中央区京町1丁目13番11号 | JR上熊本駅から徒歩約15分,バス「裁判所前」から徒歩約1分 |
| 熊本地方検察庁 | 熊本市中央区京町1丁目12番11号 | バス「裁判所前」から徒歩約1分,JR上熊本駅から徒歩約15分 |
| 熊本家庭裁判所 | 熊本市中央区千葉城町3番31号 | バス「家庭裁判所・KKRホテル熊本前」から徒歩約1分 |
| 熊本県弁護士会館 | 熊本市中央区水道町9番8号 | 市電又はバス「水道町」から徒歩約2分 |
4 家賃相場は条件付きの参考値であること
SUUMOは,令和8年7月10日更新の「新築かつ駅から徒歩1分~5分以内」の熊本市中央区の賃貸マンションについて,ワンルーム5.1万円,1K5.2万円を目安としている。この数値は掲載物件の単純平均ではなく,新築・駅距離という条件を付した独自集計であり,京町,千葉城町又は水道町への通勤条件を直接示すものではない。
物件を比較するときは,表示賃料だけでなく,共益費,敷金・礼金,保証料,家具・家電,インターネット,駐輪・駐車条件及び短期解約違約金を確認する必要がある。さらに,令和8年7月28日の地震後は,建物の被害・修繕状況,応急危険度判定の結果,ライフライン及び実際の入居可能日を,仲介業者と現地で個別に確認することが優先する。
第6 生活情報と令和8年熊本地震
1 交通,気候,水道及びごみ
熊本市電の普通運賃は大人200円,小児100円の均一であり,ICカード,タッチ決済及びQRコード決済等が案内されている。ただし,熊本地方裁判所は市電「熊本城・市役所前」から徒歩約15分であるのに対し,バス「裁判所前」から徒歩約1分であるため,市電駅への近さだけで通勤の利便性を判断するのは適切でない。
熊本地方西部の平野部は夏に暑く,冬に冷え込む日があり,年間の寒暖差が大きい。熊本市は上水道水源を地下水で賄っている一方,家庭ごみの収集日は校区ごとに異なる。賃貸借契約後は,契約住所の校区に対応する家庭ごみ収集カレンダーを確認する必要がある。
2 令和8年熊本地震後に確認すべき情報
気象庁の暫定値によれば,令和8年7月28日16時27分15.2秒に熊本県熊本地方を震央とする深さ16キロメートル,マグニチュード7.1,最大震度7の地震が発生した。熊本市は専用ページで,ライフライン,施設閉鎖,被災建物の危険度判定及び賃貸型応急住宅等の情報を更新している。
裁判所は,地震の影響で来庁が難しい場合は各裁判所へ連絡するよう案内している。熊本地方・家庭裁判所は,断水及び空調不具合のため,令和8年8月4日から当面の間,八代支部の業務を大幅に縮小すると公表した。他方,熊本地裁本庁における第79期修習の班別日程変更又は休講は,公表資料から確認できないため,変更がないと断定することもできない。
住居を決める前には,熊本市ハザードマップで候補住所の洪水,土砂災害,高潮,地震及び液状化を確認し,令和8年熊本地震の専用ページと熊本地方・家庭裁判所の公式ページで最新の生活・業務情報を確認する必要がある。
第7 司法修習に関する裁判例
1 熊本地裁の給費制廃止訴訟
熊本地裁平成30年4月16日判決・平成26年(ワ)第890号,平成27年(ワ)第192号及び平成29年(ワ)第42号は,第66期司法修習生らが給費制廃止後の修習期間について給与等を請求した事件であり,請求を棄却した。熊本地裁の特別保存事件一覧により事件番号と事件名を確認できるが,判決全文は裁判所ウェブサイトに掲載されていない。
判例評釈によれば,同判決は,法曹養成制度の具体的設計は立法府の合理的判断に委ねられ,給費制が憲法上当然に要請されるものではなく,憲法27条,22条1項及び14条1項違反等も認められないと判断した。これは二次資料による確認であり,判決原文による逐語確認ではない。
控訴審は福岡高裁令和元年5月10日判決・平成30年(ネ)第438号で控訴棄却となったが,判決全文は裁判所ウェブサイトに掲載されていない。熊本県弁護士会は,最高裁第三小法廷が令和2年10月13日に上告棄却及び上告不受理の決定をしたと公表しているが,最高裁決定の事件番号及び原文は公表資料から確認できない。
2 修習給付金の税務に関する裁判例
大阪地裁令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号は,基本給付金を所得税法上の非課税の学資金と認めず,雑所得に当たるとした上で,原告が主張した書籍費,交通費等を必要経費と認めなかった。大阪高裁令和5年7月26日判決・令和5年(行コ)第15号も控訴を棄却し,最高裁令和5年12月22日決定により確定したことを最高裁判所の情報公開答申で確認できる。ただし,最高裁決定の事件番号は公表資料から確認できない。
したがって,基本給付金及び住居給付金が雑所得であることと,修習に関連して支出した費用が当然に必要経費になることは別問題である。個々の支出の必要経費該当性は,所得税法上の基準と証拠に基づいて判断する必要がある。
3 給費制廃止をめぐる全国8系列の第一審訴訟
公刊判決,裁判所の特別保存事件一覧,法務年鑑及び二次資料を照合すると,給費制廃止をめぐる第一審訴訟として,第65期の4系列,第66期の3系列及び第67期の1系列の合計8系列を確認できる。第一審はいずれも請求棄却であるが,第66期東京事件の判決日,判決全文及び上級審の事件番号は一次資料で確定できなかった。
| 対象期 | 第一審 | 事件番号 | 原文又は公的事件情報の確認状況 |
|---|---|---|---|
| 第65期 | 東京地裁平成29年9月27日判決 | 平成25年(ワ)第20444号 | 裁判所掲載判決で確認 |
| 第65期 | 名古屋地裁平成29年12月20日判決 | 平成25年(行ウ)第78号 | 裁判所掲載判決で確認 |
| 第65期 | 広島地裁平成29年9月27日判決 | 平成25年(行ウ)第32号 | 特別保存事件一覧で事件番号と終局日を確認し,判決内容は二次資料で確認 |
| 第65期 | 福岡地裁平成29年10月17日判決 | 平成25年(行ウ)第73号 | 裁判所掲載判決で確認 |
| 第66期 | 東京地裁 | 平成26年(ワ)第23555号 | 法務省『平成26年法務年鑑』97頁で事件番号を確認し,判決日と判決全文は未確認 |
| 第66期 | 熊本地裁平成30年4月16日判決 | 平成26年(ワ)第890号ほか2件 | 特別保存事件一覧で事件番号と終局日を確認し,判決内容は二次資料で確認 |
| 第66期 | 札幌地裁平成31年4月11日判決 | 平成26年(ワ)第2193号 | 裁判所掲載判決で確認 |
| 第67期 | 大分地裁平成29年9月29日判決 | 平成27年(ワ)第355号,同第550号及び平成28年(ワ)第113号 | 裁判所掲載判決で確認 |
東京地裁及び名古屋地裁の各判決は,当時の分野別実務修習地が必ずしも希望どおりにならず,転居や住居探索を伴い得ることを前提事実として認定している。もっとも,これらは給費,修習専念及び転居負担を争点とする訴訟であり,熊本への配属決定,希望倍率,熊本の住居契約又は現行の熊本実務修習プログラムを直接争った事件ではない。
4 実務修習の実施方法に関する裁判例
山形地裁令和6年2月6日判決は,刑事裁判修習の即日起案方式の問題研究について,答案用紙10枚~20枚程度を5時間で手書きするよう指示され,上肢症状等が生じたとして国家賠償等が請求された事件である。公開判決は,司法研修所には修習実施方法について広範な裁量があり,手書き答案を用いることが不適切であるとはいえず,健康上手書きが困難な者には申請に応じた個別対応制度があるとして,裁量逸脱・濫用及び安全配慮義務違反を否定した。
公開判決では事件番号が黒塗りされ,裁判所ウェブサイトにも掲載されていない。控訴審の仙台高裁令和6年10月2日判決は控訴棄却とする公開情報を確認できるが,恒久的な原文URL,事件番号及び判旨全文は確認できないため,第一審の判断を変更しなかったという結論を超えて記載できない。
裁判所判例検索,特別保存事件一覧並びに確認可能な商用及び公開資料を検索した範囲では,熊本への配属決定,熊本の希望倍率,熊本での住居確保又は現行の熊本実務修習プログラムを直接争点とする他の公刊裁判例は確認できなかった。ただし,裁判所ウェブサイトは全裁判例を収録していないため,裁判例が存在しないと断定するものではない。
第8 出典・参考資料
1 裁判所及び司法研修所の資料
①裁判所法(昭和22年法律第59号)66条,67条及び67条の2(e-Gov法令検索)
②最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き(第79期)」2頁
③司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程」令和7年4月30日(公開写し及び関連資料)
④最高裁判所「第79期司法修習生の修習給付金等について」本文3頁~17頁(PDFビューア8頁~22頁)
⑤最高裁判所「司法修習の概要」
⑥司法研修所事務局長「令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について」令和7年2月4日付け事務連絡,PDFビューア12頁及び17頁
⑦「第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)」
⑧「第77期司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)」
⑨「実務修習希望地調査表(新第63期~第69期)」(公開データ及び原資料へのリンク)
⑩最高裁判所事務総長「司法行政文書不開示通知書」最高裁秘書第782号,令和8年3月18日
2 裁判例及び事件情報
①大阪地裁令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号
③最高裁判所「令和6年度最情答申第19号」令和6年7月24日。最高裁令和5年12月22日決定による確定を確認できる。
④熊本地裁「特別保存事件一覧」及び熊本県弁護士会「新66期司法修習生『給費制』訴訟最高裁決定に対する会長声明」令和2年11月25日
⑤篠原永明「司法修習生への給費制廃止の合憲性(熊本事件一審判決)」新・判例解説Watch憲法No.143,LEX/DB文献番号25560135(判例集未登載)
⑥東京地裁平成29年9月27日判決・平成25年(ワ)第20444号
⑦名古屋地裁平成29年12月20日判決・平成25年(行ウ)第78号及び名古屋高裁令和元年5月30日判決・平成30年(行コ)第5号
⑧福岡地裁平成29年10月17日判決・平成25年(行ウ)第73号
⑨札幌地裁平成31年4月11日判決・平成26年(ワ)第2193号
⑩大分地裁平成29年9月29日判決・平成27年(ワ)第355号,同第550号及び平成28年(ワ)第113号
⑪広島地裁「特別保存事件一覧」及び広島高裁「特別保存事件一覧」
⑫法務省『平成26年法務年鑑』97頁
⑬山形地裁令和6年2月6日判決。事件番号は公開原本で黒塗りされており,裁判所HP未掲載である。
3 熊本の配属庁会及び生活に関する公的資料
①熊本地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
②熊本地方検察庁「熊本地方検察庁/熊本・宇城・御船区検察庁」
④気象庁「令和8年7月28日熊本県熊本地方の地震に関する緊急地震速報発表状況」
⑤最高裁判所「令和8年熊本地震関連情報」及び熊本地方・家庭裁判所「令和8年熊本地震に伴う裁判所の業務について」
⑥熊本市「令和8年熊本地震」「熊本市ハザードマップ」「令和8年度家庭ごみ・資源収集カレンダー」及び「世界に誇る地下水都市・熊本」
⑦熊本市交通局「乗車運賃」及び熊本地方気象台「熊本県の気候」
4 民間の家賃資料
①SUUMO「熊本市中央区の賃貸マンション家賃相場・賃料相場」令和8年7月10日更新。新築かつ駅徒歩1分~5分の掲載物件を基礎とする参考値である。