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京都修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「京都」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
京都修習は,京都地方裁判所(京都家庭裁判所を含む。),京都地方検察庁及び京都弁護士会で行う実務修習であり,京都府全域を管轄する京都地方裁判所の本庁所在地である京都市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
京都がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び京都の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
京都は第72期から第79期までの公開資料でいずれも先に集合修習を行う区分(A班)に入っていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の京都の実務修習日程は,京都地方裁判所が作成した「司法修習生行事予定表」(PDF全12頁)であり,民事裁判修習・刑事裁判修習の起案,講評,講義,家裁修習の日程と,各クールにどの班がどの分野を修習していたかが分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班21組で,大津と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期59人,第78期64人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先京都地方裁判所(中京区菊屋町),京都家庭裁判所(左京区下鴨宮河町),京都地方検察庁(上京区両御霊町),京都弁護士会(中京区富小路通丸太町下ル)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班~4班の各クールの分野,民裁・刑裁の起案・講評・面談,交通事件・労働審判の講義,行政事件演習,「5民修習」,家裁修習京都地方裁判所の行事予定表。検察修習・弁護修習の行事の記載はない
住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の後に京都へ戻って選択型実務修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関とも地下鉄丸太町駅から徒歩圏と案内され,京都弁護士会には駐車場がなく,京都地方検察庁は車での来庁を控えるよう求めている

第1 京都修習と本記事の資料範囲

1 京都修習とは

京都は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
京都修習では,主に京都地方裁判所(京都家庭裁判所を含む。),京都地方検察庁及び京都弁護士会がこれを担当する。

京都地方裁判所は京都府全域を管轄し,本庁のほか,園部,宮津,舞鶴及び福知山の4支部を置いている(後記第6の6)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「京都」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,京都に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,京都修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた京都地方裁判所,京都地方検察庁及び京都弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表,報告書及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の京都がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の京都がA班21組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,他の団体のサイトに掲載された案内等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,京都弁護士会の採用情報説明会の案内
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表上の「5民修習」が保全・執行・倒産等の事件を担当する部での修習であること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の京都の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,京都の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の京都の実務修習日程(京都地方裁判所の行事予定表),第76期及び第77期の京都地方裁判所の司法修習生配属表並びに第78期の司法研修所の通知が公開されている。
このほか,本ブログには,第68期の京都の選択型実務修習の個別修習プログラム実施状況等報告書,第69期の検察実務修習日程表及び第72期・第73期の京都地方裁判所の実務修習開始式の文書も掲載している。

第77期の実務修習日程はPDF全12頁で,4つのクールごとに表紙1頁と行事予定表2頁から成る。
民事裁判修習と刑事裁判修習の欄に,ガイダンス,起案,講評,教官との面談,講義,演習,家裁修習等が記載され,備考欄の上部に,そのクールに弁護修習と検察修習をしている班が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の行事は記載されていない。
これは同PDFが京都地方裁判所の作成した裁判修習の予定表であるというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期京都修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,京都がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
京都は前者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,京都を含む第21組を「A班」の欄に置いている。

第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF1頁が,A班の司法修習生は東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山を実務修習地とする者であるとしている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,京都は先に集合修習を行う区分に入っていた。
このように京都は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の京都がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,京都が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)京都が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)A班21組京都・大津
第78期(全24組)A班23組京都(単独)
第77期(全25組)A班24組京都(単独)
第72期~第76期(全22組)A班21組京都・大津
第71期(全23組)A班22組京都(単独)
第70期(全25組)A班24組京都(単独)
第69期(全27組)A班26組京都(単独)
第67期・第68期(全28組)A班27組京都(単独)

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版でも,第21組を「京都・大津」としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

京都は,確認できる期の多くで単独の組を構成しており,大津と同じ組になったのは第72期から第76期まで及び第79期である。
第77期・第78期の大津は,大阪の一部と同じ組(大阪ロ・大津)に入っていた。
第79期の配属現員表で同期のA班21組の2庁の人数を見ると,京都59人,大津14人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

京都と大津を同じ組にした経緯について,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和2年1月24日答申(令和元年度(最情)答申第77号)は,「72期司法修習生の組及び実務修習地につき,組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」の開示の申出に対する判断を扱っている。
同答申(PDF2頁~3頁)によれば,第72期の組の数,各組の実務修習地の組み合わせ及び担当教官は,平成30年10月12日の教官会議において決定され,その際に作成された文書は第72期教官担当表であり,それ以外に該当する文書は作成又は取得していないと説明されている。
同じ説明は,最高裁判所事務総長の令和元年8月19日付の理由説明書にもある。
そのため,京都と大津を同じ組にした理由そのものを記載した公開資料は確認できない(Unknown)。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

京都修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味京都について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はA班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はA班21組(大津と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第69期・第71期・第77期・第78期の資料は1班~4班

A班21組であることは,京都と大津の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,両庁の修習生が京都で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 京都修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,京都修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間京都修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日京都の配属庁会で,4クールに分けて実施
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日京都がA班となった場合,司法研修所で集合修習を受けた後,京都へ戻って選択型実務修習
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日京都がB班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
A班の場合,分野別実務修習の後に11月19日から21日までの3日間,集合修習の後に令和10年1月8日から10日までの3日間の移動日があり,選択型実務修習の実日数は31日,集合修習の実日数は30日,2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の京都の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期京都の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期59人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期64人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期72人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期54人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期51人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期57人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期56人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期57人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期65人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期62人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期68人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期64人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期75人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期73人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期71人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期73人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期74人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの京都の配属現員は,51人から75人までの範囲にある。
大阪高等裁判所管内の6庁の中では,第78期は大阪(153人)に次いで多く,第79期は大阪(134人)及び神戸(60人)に次いで多い(59人)。
いずれの期も,京都と神戸はほぼ同じ規模である。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の京都は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも75人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人と異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,京都の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の京都の配属現員は59人である(全国計1551人)。
第80期の京都の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,京都の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に,大阪高等裁判所管内の各修習地の人数の推移は大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の京都の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の京都の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの京都の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期118人122人68人1.74倍3.53倍
第68期111人104人64人1.73倍3.36倍
第67期115人90人75人1.53倍2.73倍
第66期98人110人73人1.34倍2.85倍
新第65期117人156人71人1.65倍3.85倍
新第64期104人102人73人1.42倍2.82倍
新第63期87人120人74人1.18倍2.80倍
平均---1.51倍3.13倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は京都を「1群」とし,地域手当を10%としている。

京都は,7つの期のいずれでも第1希望者数が配属現員を上回っていた。
同じ推移表によれば,大阪高等裁判所管内の6庁の第1希望の平均は,京都1.51倍,神戸1.32倍,大阪0.91倍,奈良0.81倍,大津0.67倍,和歌山0.18倍であり,京都が最も高い。
第2希望までの平均は,神戸3.36倍,京都3.13倍,大津2.48倍,奈良2.09倍,大阪1.52倍,和歌山0.50倍である。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の京都の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,京都を第1希望とした者の配属成功率でもない。
古い倍率を根拠に,第80期の京都が「入りにくい」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の京都の行は,次のとおりである。

希望順位京都を記載した人数
第1希望118人
第2希望122人
第3希望34人
第4希望14人
第5希望記載なし
第6希望記載なし

京都を第1希望又は第2希望とした者(240人)は,第3希望又は第4希望とした者(48人)を大きく上回っていた。
京都は1群の修習地であり,当時の様式では1群の修習地を2個までしか記載できなかったため,第1希望と第2希望に集中したと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の京都の値(249)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(288人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の京都の合計欄と同じ値であるため,本記事では用いない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,京都について,平成28年8月5日時点の京都地家裁本庁の裁判官数を52人,平成28年4月1日時点の京都地家裁本庁の弁護士数を708人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,京都弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の京都の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),京都が「人気である」「配属されにくい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,京都は「1群」に分類されていた(6頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,京都に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。

第4 第77期京都修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期京都修習の実務修習日程は,京都地方裁判所が作成した「司法修習生行事予定表」のPDFである。
本記事では全12頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名各クールの表紙の表題は「令和6年度 第77期 司法修習生行事予定表」。本体の表題は「第77期司法修習生行事予定(第1クール)」等
作成主体表紙に「京都地方裁判所」と記載されている
作成・送付日作成日の記載はない。各クールの表紙に司法研修所の受付印があり,第1クールは令和6年4月18日,第3クールは同年7月31日,第4クールは同年9月25日(第2クールの印影は日付を判読できない)
頁数12頁(第1クールが1頁~3頁,第2クールが4頁~6頁,第3クールが7頁~9頁,第4クールが10頁~12頁で,各クールとも表紙1頁と行事予定表2頁)
収録範囲分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)のうち,裁判修習の行事
現地班1班~4班(班の人数の記載はない)
掲載分野刑事裁判修習と民事裁判修習の行事。弁護修習と検察修習は,そのクールに修習している班の表示だけ
表の列月・日・曜,時間・刑事裁判修習・場所,時間・民事裁判修習・場所,備考
判読方法全頁を画像で目視。家裁修習の欄と受付印は拡大して確認
判読できない範囲第2クールの表紙の受付印の日付

各頁の右上には「【機密性2】」と表示され,表紙には「日程等については,変更することがあります。」と注記されている。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の京都修習は,日程表の各クールの班の表示によれば,1班から4班までが次の順序で4分野を回っていた。

第77期の現地班第1クール(4月16日~6月10日)第2クール(6月11日~8月1日)第3クール(8月2日~9月26日)第4クール(9月27日~11月20日)
1班弁護刑事裁判検察民事裁判
2班刑事裁判弁護民事裁判検察
3班民事裁判検察刑事裁判弁護
4班検察民事裁判弁護刑事裁判

各クールでは,四つの班がそれぞれ別の分野を修習する組合せである。
班の人数は日程表に記載されておらず,京都の配属現員(72人)を班の数で割って推定することもしない。

第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF10頁)に,京都の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
班の人数は同別紙に記載されていない。
同別紙4(PDF16頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)の集合場所は,1班が京都弁護士会館(地階大ホール)に午前9時30分,2班・3班が京都地方裁判所大会議室(5階)に午前9時10分,4班が京都地方検察庁司法修習生室(別館1階)に午前9時とされていた。
持参する教材は,2班が「プラクティス刑事裁判本冊及び別冊」,4班が「検察教材一式」,1班・3班は「なし」とされていた。

本ブログ掲載の第69期京都の裁判修習(京都地方裁判所の行事予定表)と第71期の司法修習生配属表(京都地方裁判所)でも,各クールに班が修習する分野の組合せは第77期と同じである。
このように京都では同じ巡回順序が複数の期で続いているが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習の初日には「ガイダンス」があり,その後に「DVD視聴・討論(主張整理)」,「民裁問研起案実施」(起案時間は午前10時~午後3時),「民裁問研起案講評」,「教官との面談」が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①3班:起案4月19日,講評5月9日,面談5月10日
②4班:起案6月14日,講評6月27日,面談6月28日
③2班:起案8月7日,講評8月21日,面談8月22日
④1班:起案10月2日,講評10月16日,面談10月18日

講評の場所欄は「自宅」とされ,「午後は裁判所で修習」と注記されている。
教官との面談の場所欄は,第1クール・第2クールでは「庁内PC(zoom)」とされている。

このほか,民事裁判修習の欄には,各クールに「交通事件講義Ⅰ」「交通事件講義Ⅱ」「労働審判講義」及び「行政事件演習」が置かれている。
交通事件講義と労働審判講義は,第1クールでは午後5時30分から午後7時までの時間帯に置かれていた。

民事裁判修習の欄には,「5民修習」が各クール3回置かれ,それぞれ「1・4民配属修習生」「2・6民配属修習生」「3・7民配属修習生」と対象が書き分けられ,場所は「5民裁判官室(2階)」とされている。
後記8の第77期の司法修習生配属表には,民事部として第1・第2・第3・第4・第6・第7民事部の6か部が掲げられ,第5民事部はない。
京都地方裁判所の令和6年度京都地方裁判所事務分配等規程(PDF20頁)は,第5民事部に,仮差押・仮処分関係事件,執行関係事件及び破産・再生・会社更生関係事件等を配付するとしている。
したがって,第77期の「5民修習」は,配属部とは別に,保全・執行・倒産等の事件を担当する第5民事部で行われた修習であったと考えられる(Inference)。
その具体的な内容は,日程表には記載されていない。

4 刑事裁判修習

刑事裁判修習も,各班の初日に「ガイダンス」があり,その後に「刑裁問研起案実施」(起案時間は午前10時~午後3時),「刑裁問研起案講評」及び「教官との面談」が置かれている。
①2班:起案4月18日,講評5月1日,面談5月7日
②1班:起案6月13日,講評7月2日,面談7月4日
③3班:起案8月6日,講評8月21日,面談8月22日
④4班:起案10月1日,講評10月15日,面談10月16日

第1クール・第2クールの教官との面談は「出張面談」とされている。
刑事裁判修習の期間中の令状,裁判員裁判,簡裁修習等の行事は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
後記8の配属表によれば,刑事部は第1刑事部から第3刑事部までの3か部である。

5 家裁修習

京都の日程表の特徴は,家庭裁判所での修習(家裁修習)が刑事裁判修習の欄に置かれ,刑事裁判修習をしている班が,配属された刑事部ごとに交替で家裁へ行く形になっていることである。
例えば第1クールでは,5月9日が「1~3刑 家裁」とされ,その後,「2,3刑 家裁(1刑が刑事部)」「1,3刑 家裁(2刑が刑事部)」「1,2刑 家裁(3刑が刑事部)」が2日ずつ置かれている。
この組合せを数えると,各刑事部に配属された修習生の家裁修習は,いずれも5日になる。
日程表上の家裁修習の期間は,次のとおりである。
①2班(第1クール):5月9日~17日
②1班(第2クール):7月8日~12日,16日・17日
③3班(第3クール):9月9日~13日,17日・18日(時間は「別途通知」,場所は「京都家庭裁判所」)
④4班(第4クール):11月5日・6日,8日,11日~14日

家裁修習の中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない。
第78期の通知が家裁修習期間を「裁判実務修習中に行う。」としていることは前記2のとおりであり,第80期の家裁修習がどの分野の期間に置かれるかは分からない。

6 検察修習と弁護修習

第77期の日程表には,備考欄の上部に「1班 弁護修習」「4班 検察修習」のように,そのクールに弁護修習と検察修習をしている班が記載されているだけである。
検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(第77期についてはUnknown)。

検察修習の具体例としては,本ブログに第69期の京都の検察修習の日程(「検察実務修習(分野別)日程表」全11頁)を掲載している。
同表には作成者名と鑑文がないが,京都府警察本部の留置施設や京都刑務所の見学が組まれていることから,京都地方検察庁の作成と考えられる(Inference)。
同表によれば,第69期の各クールでは,次のような行事が置かれていた。
①検察実務修習ガイダンス,開始式及び検事正講話
②全国一斉検察起案とその講評,指導係検事の講義,模擬弁録・講評
③交通部長,総務部長等の講義,検務事務説明,証拠品・記録倉庫見学
④京都府警察本部留置施設,通信指令・交通管制センター,京都刑務所及び同行室の見学
⑤被害者支援に関するDVD視聴や講義,パトカー試乗
⑥検察教官面談,事例発表及び終了式

それ以外の日の多くは「捜査・公判実務」とされ,備考欄に「取調べ・公判傍聴,司法解剖(あれば随時)」と記載されている。
これは平成28年の第69期の予定表であり,第80期の検察修習の内容を示すものではない。

弁護修習については,前記2のとおり第78期の1班の初日の集合場所が京都弁護士会館とされていたことが分かるにとどまる。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地,指導担当弁護士の選定方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。

7 共通行事

第1クールと第2クールの初日(令和6年4月16日及び6月11日)には,民事・刑事共通で「裁判所実務修習開始式・指導官によるオリエンテーション」(午前9時40分~10時40分,大会議室(5階)),「情報セキュリティ説明会」,「所長講話」及び「庶務係からの事務連絡」が置かれている。
第3クールと第4クールの初日(8月2日及び9月27日)は,ガイダンスと「情報セキュリティに関する注意喚起及び庶務係からの事務連絡」だけである。
第1クール・第2クールで裁判修習を始める班(2班・3班,1班・4班)は,京都地方裁判所での修習が初めてになるため,開始式が置かれたものと考えられる(Inference)。

第1クールの4月23日には,全班共通で午後5時45分から「個別修習プログラムガイダンス」(大会議室(5階))が置かれている。
自由研究日は,4月26日,6月21日,8月13日及び10月7日である。

京都地方裁判所の開始式については,本ブログに第72期の開始式(第1クール),同(第2クール)及び第73期の開始式の文書を掲載している。
これらによれば,開始式は午前9時40分から大会議室(5階)で行われ,式次第は開式,所長あいさつ,指導係裁判官紹介及び閉式であった。
第72期の第1クールの参加予定は民事裁判修習の3班15人と刑事裁判修習の2班14人の計29人,第2クールは1班・4班の計28人とされている。
第73期の所長挨拶(令和2年1月7日)は,京都に配属された第73期司法修習生56人のうち28人が裁判所での修習を始めると述べている。
これらは第72期・第73期の実績であり,第80期の班の人数を示すものではない。

8 指導担当体制

京都地方裁判所の第77期の司法修習生配属表(全4頁)は,各クールについて,第1・第2・第3・第4・第6・第7民事部と第1~第3刑事部の裁判官を掲げ,部総括裁判官を「◎」,司法修習生指導裁判官を「●」で示している。
各頁の基準日は令和6年4月16日,6月11日,8月2日及び9月27日であり,1頁には日程表の表紙と同じ令和6年4月18日の受付印がある。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても,同じ形式の配属表(第1クール・第2クール・第4クールの3頁)が公開されており,民事部・刑事部の構成は第77期と同じである。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の京都の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と京都修習への影響

第80期の京都がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで京都で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,京都での修習は,令和9年4月から11月中旬までと,令和10年1月中旬から2月下旬までの二つの期間に分かれる。
集合修習の期間中も京都の住居を維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
京都がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の京都では,分野別実務修習の第1クール(令和6年4月23日)に,全班を対象とする個別修習プログラムガイダンスが置かれていた(前記第4の7)。

京都で過去にどのような個別修習プログラムが提供されていたかは,本ブログ掲載の第68期京都の個別修習プログラム実施状況等報告書(平成27年12月1日,全11頁)で分かる。
同報告書によれば,平成27年10月から11月までの間に,次のようなプログラムが置かれていた(数字は募集人数であり,参加人数ではない。)。
①共催:民事模擬裁判(京都地方裁判所民事部法廷等,60人),刑事模擬裁判(京都地方裁判所101号法廷等,40人)
②裁判所:民事通常部修習(第5民事部を除く各民事部,9人),保全・執行・倒産部修習(第5民事部,3回で計28人),刑事通常部修習(9人),家事・少年事件コース(18人)
③検察庁:捜査修習(4人),公判修習(6人),講義・見学(20人)
④弁護士会:民事弁護一般,少年事件・子どもの法律問題,女性の権利・犯罪被害者,外国人の人権・ホームレス・高齢者・障害者,税務・労働問題,消費者問題,刑事弁護,環境問題体験の各プログラム(各20人~30人),北部・南部修習,法テラス修習及びインハウス修習(各回1人~3人)

同報告書の応募人数,参加人数及び「実施に当たって工夫した点」等の欄は黒塗りである。
これは第68期の実績であり,第80期に同じプログラムが提供されることを示すものではない。

京都の裁判所,京都地方検察庁及び京都弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

京都修習の中心となる地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会は,いずれも地下鉄丸太町駅の周辺にあり,家庭裁判所は左京区下鴨にある。

機関所在地交通等公式案内
京都地方裁判所・京都簡易裁判所京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)地下鉄「丸太町」駅(1・5番出口)から徒歩約7分,京阪「神宮丸太町」駅から徒歩約12分,市バス「裁判所前」から徒歩約1分京都地方裁判所京都簡易裁判所
京都家庭裁判所京都市左京区下鴨宮河町1京阪「出町柳」駅(5番出口)から徒歩約6分,市バス「新葵橋」から徒歩約1分京都家庭裁判所
京都地方検察庁(京都区検察庁ほか)京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地(京都法務合同庁舎)地下鉄「丸太町」駅(2番出口)から徒歩8分。車での来庁は遠慮するよう案内されている管内検察庁の所在地・交通アクセス
京都弁護士会京都市中京区富小路通丸太町下ル(京都弁護士会館)地下鉄「丸太町」駅から徒歩7分,バス停「裁判所前」から徒歩1分。駐車場はないアクセス

京都地方裁判所と京都弁護士会館は,いずれも「裁判所前」のバス停から徒歩1分程度と案内されている。
京都地方検察庁も,地下鉄の同じ丸太町駅から徒歩8分と案内されている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 京都地方裁判所本庁

京都地方裁判所の京都地方裁判所・京都簡易裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,京都地方裁判所本庁(京都簡易裁判所及び検察審査会を含む。)が裁判官44人・一般職241人,京都家庭裁判所本庁が裁判官10人・一般職145人,これらを除く管内支部等が裁判官10人・一般職70人である。
第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の民事部6か部と刑事部3か部を掲げている(前記第4の8)。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
京都地裁の各年度の事務分配は京都地裁の事務分配等に,所長の経歴は歴代の京都地裁所長に掲載している。

3 京都家庭裁判所

京都家庭裁判所の京都家庭裁判所の紹介によれば,本庁は京都市に置かれ,南丹市に園部支部,宮津市に宮津支部,舞鶴市に舞鶴支部,福知山市に福知山支部が置かれており,合議体で審理する必要がある裁判は本庁又は舞鶴支部で取り扱われる。
前記第4の5のとおり,第77期の家裁修習の一部は,場所欄に「京都家庭裁判所」と記載されている。
家庭裁判所は地方裁判所と別の所在地にあるため,家裁修習の日は通勤経路が変わることになる(Inference)。

4 京都地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,京都地方検察庁に総務部,刑事部,交通部,特別刑事部及び公判部を置くとしている(PDF6頁)。
別表第2は,総務部の所管事務に「司法修習生の修習指導」を含めている(PDF7頁)。
別表第3によれば,京都地方検察庁の総務部には企画調査課,情報システム管理課及び監査室が置かれ(PDF10頁~11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),京都地方検察庁では総務部企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
京都地方検察庁の京都地検の組織のページも,特別刑事部について,独自捜査のほか汚職事件,公安事件,労働事件等の捜査を行っていると説明している。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,京都地方検察庁の配置定員は,検事33人,副検事18人,行政職(一)・公安職(二)183人及び行政職(二)2人の合計236人である。
大阪高等検察庁の管内6庁の中では,大阪の828人,神戸の419人に次いで多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。

前記第4の2のとおり,第78期の通知では,検察修習から始める班の初日の集合場所が「京都地方検察庁司法修習生室(別館1階)」とされていた。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

5 京都弁護士会

京都弁護士会の会館は京都市中京区富小路通丸太町下ルにある(アクセス)。
同じページには,京都弁護士会館のほか,京都駅前法律相談センター,南部法律相談センター(京田辺相談所・木津相談所),園部法律相談センター,丹後法律相談センター(大宮相談所・宮津相談所・与謝野相談所),福知山法律相談センター,舞鶴法律相談(東)センター,舞鶴法律相談(西)センター及び綾部法律相談センターが載っている。
もっとも,相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,京都弁護士会の正会員数は898人(うち女性218人,24.3%)であり,法律事務所数は433である。
近畿弁護士会連合会に属する6会の中では,大阪(5038人)及び兵庫県(1034人)に次ぐ規模である。
女性の割合(24.3%)は,同表に掲げられた全国52の弁護士会の中で最も高い。
弁護修習の配属先が京都市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

6 管内と支部

京都地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の4支部がある。
①園部支部(南丹市園部町小桜町30)
②宮津支部(宮津市字島崎2043-1)
③舞鶴支部(舞鶴市字南田辺小字南裏町149)
④福知山支部(福知山市字内記9)

このほか,伏見,右京,向日町,木津,宇治,亀岡及び京丹後に簡易裁判所がある。
京都地方検察庁の管内検察庁の所在地・交通アクセスは,宮津支部,舞鶴支部及び福知山支部をそれぞれの所在地に掲げる一方,園部支部と園部区検察庁,伏見・右京・宇治・亀岡の各区検察庁を,京都地方検察庁・京都区検察庁と同じ京都法務合同庁舎の欄に掲げている。
管轄区域の全体は,本ブログ掲載の京都地裁の管内図で確認できる(作成時期の記載はない。)。

京都府は南北に長く,京都市と,丹後地方の宮津,舞鶴,福知山等の支部所在地とでは距離が大きく異なる。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の京都修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
第68期の個別修習プログラムには,京都府の北部・南部の法律事務所での修習や,3人のうち1人を福知山とする法テラス修習が含まれていたが(前記第5の2),これは選択型実務修習の任意のプログラムである。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

7 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,京都地方裁判所,京都地方検察庁及び京都弁護士会館は,いずれも地下鉄丸太町駅から徒歩7分~8分と案内されており,三機関の間の移動は徒歩又は公共交通機関で足りると考えられる(Inference)。
京都弁護士会のアクセスのページは「当会には駐車場はありません。」とし,京都地方検察庁の交通案内は「車での来庁はご遠慮ください。」としている。
弁護修習の配属先の事務所が京都市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
京都に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
京都修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

京都地方裁判所,京都地方検察庁及び京都弁護士会館はいずれも地下鉄丸太町駅の周辺にあるため,地下鉄烏丸線の沿線や丸太町通の周辺は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,家裁修習の日は左京区下鴨の京都家庭裁判所へ通うことになるため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を含む。)は次のとおりである。
共益費・管理費は別の欄で集計されている。

地域民営借家の1か月当たり家賃の平均共益費・管理費の平均
京都市中京区7万7096円5537円
京都市上京区6万0154円5166円
京都市左京区6万2574円4107円
京都市6万3105円4484円
京都府6万1585円4191円
全国6万4819円3192円

京都地方裁判所と京都弁護士会館がある中京区は,京都市全体の平均を約1万4000円上回っている。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の京都市中京区の家賃相場及び京都市上京区の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は中京区8.1万円,上京区6.7万円,間取り別ではワンルームが中京区6.2万円・上京区5.5万円,1Kが中京区6.5万円・上京区6.1万円,1DKが中京区8.5万円・上京区6.8万円,1LDKが中京区13.3万円・上京区11.5万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,短期解約違約金,更新費用及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

京都がA班となる場合,分野別実務修習と選択型実務修習の間に,司法研修所での集合修習が入る。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し(家賃等の支払を含む。),かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出不要となり,自宅や実家等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
同頁は,これらの期間は住居給付金の支給対象にはならないとしている。
したがって,A班として京都の住居を集合修習の期間も維持し,選択型実務修習のために京都へ戻る場合,集合修習の期間(第80期の日程表では令和9年11月22日~令和10年1月7日)の家賃は,住居給付金を受けないまま負担することになると考えられる(Inference)。
いったん解約して選択型実務修習の期間に別の住居を借りるかどうかは,解約予告期間,再契約の費用及び約1か月半の選択型実務修習の期間を比べて判断することになり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,京都はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 京都の気候・生活と就職情報

1 気候

京都修習がA班となる場合,京都で修習するのは4月から11月中旬までと翌年1月中旬から2月下旬までであり,夏の暑さと冬の寒さの両方を京都で過ごすことになる。
気象庁の京都の平年値(気温)(観測地点は京都,統計期間は1991年~2020年)によれば,夏の気温は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均日最高気温30度以上の日数日最高気温35度以上の日数
7月27.3度32.0度23.6度22.3日6.7日
8月28.5度33.7度24.7度27.5日11.6日

年間では,日最高気温が30度以上の日(真夏日)が75.8日,35度以上の日(猛暑日)が19.4日,日最低気温が25度以上の日が27.2日である。

同じ観測地点の京都の平年値(雪)と気温によれば,冬の気温と雪は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均降雪の深さの合計最深積雪
12月7.2度11.6度3.5度2センチメートル2センチメートル
1月4.8度9.1度1.5度5センチメートル3センチメートル
2月5.4度10.0度1.6度7センチメートル4センチメートル

年間では,降雪の深さの合計が15センチメートル,最深積雪が7センチメートル,日最低気温が0度未満の日(冬日)が18.0日である。

京都地方気象台の京都府の気象特性は,京都府の気候は丹波山地を境に北部と南部に大別され,南部は太平洋(瀬戸内)気候,北部は日本海気候の特性を示すとし,京都市の市街地では近年平均気温の上昇など都市気候化の傾向が認められると説明している。
宮津,舞鶴,福知山等の府北部の支部所在地は,京都市とは気候が異なる。
もっとも,平年値は個々の日の気温を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。

2 東京との気象条件の比較

京都と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
京都の値は京都の平年値(京都地方気象台。京都市中京区西ノ京笠殿町),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素京都東京東京との差
年平均気温(℃)16.215.80.4℃高い
1月の平均気温(℃)4.85.40.6℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)9.19.80.7℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)1.51.20.3℃高い
8月の平均気温(℃)28.526.91.6℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)33.731.32.4℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)24.723.51.2℃高い
年間降水量(mm)1522.91598.275.3mm少ない
京都で降水量が最も多い月(7月)の降水量(mm)223.6156.267.4mm多い
年間日照時間(時間)1794.11926.7132.6時間短い
年間の降雪の深さの合計(cm)1587cm多い
年間の最深積雪(cm)761cm深い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数18.015.22.8日多い
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数75.852.123.7日多い
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数19.44.814.6日多い

冬は,京都の1月の平均気温が4.8度で,東京(5.4度)より0.6度低い。
1月の日最高気温の月平均は京都が9.1度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は京都が1.5度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,京都が年間18.0日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が京都で33.7度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が京都で24.7度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は京都が年間75.8日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は京都が年間19.4日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は京都が1522.9ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,京都の方が75.3ミリメートル少ない。
京都で降水量が最も多い月は7月で223.6ミリメートルであり,東京の同じ月は156.2ミリメートルである。
年間日照時間は京都が1794.1時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が京都で15センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が京都で7センチメートル,東京で6センチメートルである。

京都は,冬の気温は東京とおおむね同程度である一方,猛暑日が東京より年間約15日多く,夏の暑さが際立つ。
分野別実務修習の期間に当たる夏の通勤や庁舎間の移動を想定して,冷房の効く住居と暑さ対策を東京より手厚く準備するのが相当である(Inference)。
また,京都で降水量が最も多い7月は,東京の7月より約67ミリメートル多く,雨具の準備も必要になる(Inference)。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

3 就職に関する情報

京都弁護士会の就職情報のページは,弁護士として就職を希望する司法修習生及び経験弁護士に対し,日本弁護士連合会のサイトで全国の事務所別の募集要項等を確認できると案内している。

京都弁護士会と同会若手会員支援委員会は,2025年(令和7年)9月16日付で,第78期司法修習生・第79期司法修習予定者及び若手弁護士等を対象とする採用情報説明会の案内を出していた。
それによれば,説明会は2025年12月13日(土)午後0時30分から午後4時30分まで京都産業会館ホール(京都経済センター2階)で開催され,採用を検討する法律事務所及び企業・自治体によるPRタイムの後,ブースに分かれて説明する方式とされていた(神奈川県弁護士会のサイトに掲載された案内による。Source statement)。
第80期司法修習予定者向けの同会の説明会の案内は,令和8年10月5日現在,確認できなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

4 京都地方検察庁の説明会(平成28年)

本ブログ掲載の平成28年司法試験合格者に対する説明会(京都地検)(全5頁)によれば,京都地方検察庁は,平成28年11月10日に同庁4階大会議室で,司法試験合格者を対象に,検察庁業務説明,模擬取調べ,捜査部・公判部の検察官との座談会及び修習の概要説明を内容とする説明会を開いていた。
同資料の参加者名簿は氏名が黒塗りで,通し番号は29まである。
これは平成28年の1回の実績であり,第80期の司法修習予定者を対象とする同様の説明会の有無は確認できない(Unknown)。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の京都のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の京都の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の京都の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第80期の選択型実務修習の京都のプログラムの一覧
⑥第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑫京都と大津を同じ組にした理由
⑬京都弁護士会の第80期向けの採用情報説明会の有無

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び京都弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第2・別表第3・別表第6(PDF6頁・7頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF1頁・別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF16頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④京都地方裁判所第77期司法修習生行事予定表(PDF1頁~12頁)

⑤京都地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)・第76期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁)・第71期司法修習生配属表(PDF1頁~5頁)

⑥京都地方裁判所第69期司法修習生行事予定表(PDF1頁~11頁)及び第69期の検察実務修習(分野別)日程表(PDF1頁~11頁)

⑦京都地方裁判所の実務修習開始式の文書:第72期第1クール・第72期第2クール・第73期

⑧個別修習プログラム実施状況等報告書(第68期京都)(平成27年12月1日)

⑨京都地方裁判所令和6年度京都地方裁判所事務分配等規程(PDF20頁)

⑩法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑪情報公開・個人情報保護審査委員会令和2年1月24日答申(令和元年度(最情)答申第77号)及び最高裁判所事務総長令和元年8月19日付の理由説明書

⑫情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑬情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑭情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑮最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 京都の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①京都地方裁判所管内の裁判所の所在地・京都地方裁判所京都簡易裁判所・京都地方裁判所・京都簡易裁判所の紹介

②京都家庭裁判所京都家庭裁判所・京都家庭裁判所の紹介

③京都地方検察庁管内検察庁の所在地・交通アクセス・京都地検の組織

④京都弁護士会アクセス・就職情報

⑤京都弁護士会・同会若手会員支援委員会第78期司法修習生・第79期司法修習予定者及び若手弁護士等に対する採用情報説明会開催のご案内(2025年9月16日。神奈川県弁護士会のサイトに掲載されたもの)

⑥東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑦日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

⑧平成28年司法試験合格者に対する説明会(京都地検)(本ブログ掲載)

⑨本ブログ掲載の京都地裁の管内図

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁京都 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)及び京都地方気象台京都府の気象特性

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「京都市中京区の家賃相場」・「京都市上京区の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑤気象庁京都 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移・大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・京都地裁の事務分配等・歴代の京都地裁所長

⑨同じA班21組(第79期)の修習地:大津修習の情報

⑩大阪高等裁判所管内の他の修習地:大阪修習の情報・神戸修習の情報・奈良修習の情報・和歌山修習の情報