第1 この記事が扱う京都修習
1 第79期を中心とする記事の範囲
京都修習とは,司法修習生が京都を実務修習地として指定され,京都の裁判所,検察庁及び弁護士会で分野別実務修習と選択型実務修習を行うことをいう。本記事は,令和8年8月15日までに公表された第79期の資料を現行情報とし,過年度の配属現員表及び京都地方裁判所の行事予定表を用いて,京都修習の規模と具体的な運用を整理するものである。生成AIを用いて資料の所在を調査した上で,掲載する日程,人数,金額及び所在地を原資料と照合した。
京都修習も,全国共通の司法修習制度の一部である。裁判所法66条及び67条は,司法試験合格者の中から最高裁判所が司法修習生を命じ,少なくとも1年間の修習と試験を経て修習を終えること,修習期間中は修習に専念することを定めている。京都に固有の資格又は修習課程があるわけではなく,京都は全国の実務修習地の一つである。
2 公表資料からは分からない事項
第79期の採用手続の手引からは全体日程と京都が属する実施順序を確認できるが,第79期の京都配属人数,京都における日別の行事予定,弁護修習の配属法律事務所及び選択型実務修習の個別プログラムは確認できない。そのため,本記事では,第77期の京都固有資料を「過年度の運用例」として示し,第79期にも同じ運用が続いているとは記載しない。
第2 第79期京都修習の日程と給付
1 導入修習から選択型実務修習まで
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」によれば,第79期の導入修習は令和8年3月19日から同年4月10日まで,配属庁会における分野別実務修習は同月14日から同年11月20日までである。京都は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,神戸,奈良,大津及び和歌山と同じ実施グループに属し,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬まで集合修習,その後同年2月下旬まで選択型実務修習を行う。
| 段階 | 第79期の期間 | 主な場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所 |
| 分野別実務修習 | 令和8年4月14日~11月20日 | 京都の配属庁会 |
| 集合修習 | 令和8年11月下旬~令和9年1月中旬 | 司法研修所 |
| 選択型実務修習 | 令和9年1月中旬~2月下旬 | 京都の配属庁会等 |
各クールの日付及び集合修習後の日程は,第79期司法修習の日程で整理している。選択型実務修習では,配属修習地が提供する個別修習プログラムのほか,全国プログラム及び自己開拓プログラムがあり,プログラムに参加しない期間は配属法律事務所をホームグラウンドとして弁護修習を行う。制度上の区分は,選択型実務修習の運用ガイドラインで確認できる。
2 分野別実務修習の4分野
最高裁判所「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野から成る。裁判修習では事件の審理及び裁判に関する実務,検察修習では捜査,公判及び事件処理に関する実務,弁護修習では法律事務所における民事・刑事その他の弁護士実務を学ぶ。
京都地方裁判所の過年度資料では,修習生を複数の班に分け,各班が異なる順序で4分野を回っている。この方法により,同じ時期に全員が一つの実施機関へ集中することを避けながら,各修習生が4分野を経験することになる。
3 住居の確保と修習給付金
第79期の手引は,指定された実務修習地における住居を各自で確保するものとしている。京都に司法修習生用の公的宿舎が用意されることを示す現行資料は確認できないため,住居を決める際は,京都地方裁判所,京都地方検察庁及び実際の弁護修習先が同じ場所ではないことを前提にする必要がある。
最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」によれば,基本給付金は一給付期間につき13万5000円であり,自ら居住する住宅を借り受けて家賃を支払い,所定の届出をした場合の住居給付金は一給付期間につき3万5000円である。修習に伴う転居が必要と認められ,所定の届出をした場合には,路程に応じた移転給付金が支給される。具体的な要件及び提出書類は,同ページに掲載された第79期の案内で確認する必要がある。
第3 京都の修習実施機関と所在地
1 裁判所,検察庁及び弁護士会
京都における主な修習実施機関の所在地は次のとおりである。京都地方裁判所と京都弁護士会館は,いずれも丸太町通周辺にあり,公式案内では地下鉄丸太町駅から徒歩約7分とされている。京都地方検察庁は京都法務合同庁舎にあり,同駅から徒歩約8分である。
| 実施機関 | 所在地 | 公式案内による交通 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 | 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル) | 地下鉄丸太町駅から徒歩約7分 |
| 京都地方検察庁 | 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地 京都法務合同庁舎 | 地下鉄丸太町駅から徒歩約8分 |
| 京都弁護士会館 | 京都市中京区富小路通丸太町下ル | 地下鉄丸太町駅から徒歩約7分 |
弁護修習の実際の修習場所は,配属された法律事務所であり,弁護士会館だけで修習するわけではない。また,個別事件,施設見学その他の修習内容に応じて移動が生じ得るため,表の所在地だけから毎日の移動経路を決めることはできない。
2 京都弁護士会の役割
京都弁護士会の司法修習委員会に関する説明によれば,同委員会は,京都における司法修習生の配置,指導及び監督,指導弁護士の選定その他の修習事項を審議し,実施する。京都弁護士会が法律事務所への配属及び指導体制を組織的に担っていることを確認できるが,個々の配属先又は選定基準は同ページで公表されていない。
第4 京都修習の配属人数とクラス
1 第74期から第78期までの配属人数
最高裁判所が作成した各期の司法修習生配属現員表によれば,第74期から第78期までの京都配属人数は51人から72人の範囲で推移している。全国総数に占める割合は,各期とも約4%である。
| 期 | 配属現員表の基準日 | 京都 | 全国総数 | 京都の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 第74期 | 令和3年3月31日 | 57人 | 1456人 | 3.91% |
| 第75期 | 令和3年11月12日 | 51人 | 1329人 | 3.84% |
| 第76期 | 令和4年11月27日 | 54人 | 1394人 | 3.87% |
| 第77期 | 令和6年3月21日 | 72人 | 1830人 | 3.93% |
| 第78期 | 令和7年3月19日 | 64人 | 1556人 | 4.11% |
割合は,京都の人数を全国総数で除し,小数第3位を四捨五入した計算値である。第79期については,令和8年8月15日までに修習地別配属現員表を確認できなかったため,京都の配属人数を掲載していない。
2 京都のクラス編成
司法修習の場所とクラスの対応関係によれば,第76期は京都と大津が同じ21組であったのに対し,第77期は京都だけで24組,第78期は京都だけで23組を構成した。このように,京都が単独クラスになるか,他の修習地と同じクラスになるかは期によって変わるため,過年度の編成を第79期へそのまま当てはめることはできない。
第5 第77期の行事予定表から分かる実務修習
1 4班のローテーション
京都地方裁判所の開示文書である「第77期司法修習生行事予定表」によれば,第77期の京都修習は4班に分かれ,次の順序で4分野を回った。これは第77期の実績であり,第79期の班数又は順序を示すものではない。
| 期間 | 第1班 | 第2班 | 第3班 | 第4班 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年4月16日~6月10日 | 弁護 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 検察 |
| 令和6年6月11日~8月1日 | 検察 | 弁護 | 刑事裁判 | 民事裁判 |
| 令和6年8月2日~9月26日 | 民事裁判 | 検察 | 弁護 | 刑事裁判 |
| 令和6年9月27日~11月20日 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 検察 | 弁護 |
2 分野をまたぐ合同修習
同予定表には,各分野の個別修習だけでなく,情報セキュリティに関する説明,労働事件,交通事件及び家事事件に関する修習,合同講義,裁判官との面談並びに自修日が記載されている。4分野を順番に回ることが実務修習の基本である一方,京都の配属庁会が共同又は横断的に実施する行事も組み込まれていたことが分かる。
第6 京都への配属決定と希望倍率
1 配属決定で考慮された事情
令和元年度(最情)答申第40号によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の事情を考慮して検討・調整され,最終的な名簿によって決定された。同答申は,個々の調整が流動的であるため,個別の検討文書を作成せず,配属を決定する段階で会議も開催していなかったと説明している。第72期の配属決定文書に関する記事には,答申と理由説明書を掲載している。
この答申から,希望順位だけでなく健康及び家族に関する事情が考慮されたことは分かるが,各事情の優先順位又は京都への配属を保障する基準は分からない。また,第72期の説明であるため,第79期の配属判断が完全に同じであると断定することもできない。
2 新63期から69期までの希望倍率
確認できる過去の京都の希望倍率は,次のとおりである。第1希望の倍率は「第1希望者数÷配属人数」,第2希望までの倍率は「(第1希望者数+第2希望者数)÷配属人数」である。
| 期 | 第1希望の倍率 | 第2希望までの倍率 |
|---|---|---|
| 新63期 | 1.18倍 | 2.80倍 |
| 新64期 | 1.42倍 | 2.82倍 |
| 新65期 | 1.65倍 | 3.85倍 |
| 66期 | 1.34倍 | 2.85倍 |
| 67期 | 1.53倍 | 2.73倍 |
| 68期 | 1.73倍 | 3.36倍 |
| 69期 | 1.74倍 | 3.53倍 |
新63期から69期までの第1希望の倍率は,いずれも1倍を上回り,第2希望までの倍率は2.73倍から3.85倍であった。もっとも,平成29年度(最情)答申第1号によれば,第70期については,利用がほとんどなく事務合理化の必要があることを理由として,希望地及び希望順位ごとの人数表が作成されなかった。そのため,これらは過去の数値であり,現在の京都の人気,配属難易度又は第2希望の選び方を推測する資料として使用できない。
第7 京都弁護士会の相談制度と歴史的な弁護修習
1 ハラスメント等に関する苦情相談手続
京都弁護士会のハラスメント等に関する苦情相談手続は,京都弁護士会所属会員の法律事務所で修習する司法修習生を利用対象に含めている。修習終了後も相談でき,相談内容の秘密を保持すること,相談したことを理由とする不利益な取扱いをしてはならないことが明示されている。これは個別事案の発生を示す資料ではなく,相談経路と保護原則を公表したものである。
2 平成28年の書籍に記載された指導担当制
『司法試験に受かったら 司法修習って何だろう?』(現代人文社,平成28年)118頁は,当時の京都の弁護修習について,1人の司法修習生に2人の指導担当者が付き,主担当で約6週間,副担当で約2週間修習したと紹介している。同書は,主担当又は副担当以外の法律事務所及び活動に接する機会についても記載する。
この記述は平成28年当時の運用を知る資料であるが,令和8年の京都弁護士会の公開ページでは,現在の指導担当者数又は担当期間を確認できない。そのため,複数の指導担当者が付く制度が第79期にも維持されているとは断定できない。
第8 出典・参考資料
1 法令及び最高裁判所資料
① e-Gov法令検索「裁判所法」(昭和22年法律第59号)66条,67条及び67条の2
② 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁(PDF1頁~2頁)
③ 最高裁判所「司法修習の概要」
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」
⑤ 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「令和元年度(最情)答申第40号」1頁~7頁(PDF1頁~7頁)
⑥ 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「平成29年度(最情)答申第1号」1頁~4頁(PDF1頁~4頁)
2 京都修習の公文書及び統計
① 最高裁判所「司法修習生配属現員表」(第74期ないし第78期。各表の基準日及びリンクは第4の表に記載)
② 京都地方裁判所「第77期司法修習生行事予定表」(PDF1頁~12頁)
③ 山中理司「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表」(新63期~69期,各1頁・PDF1頁。各期のリンクは第6の表に記載)
3 京都の実施機関
① 京都地方裁判所「京都地方裁判所京都簡易裁判所」
② 京都地方検察庁「京都地検・管内検察庁の案内」(令和7年4月1日最終更新)
③ 京都弁護士会「アクセス」,司法修習委員会に関する説明及び「ハラスメント等に関する苦情相談手続」
4 文献及び関連記事
① 橋本祐樹,清洲真理,伊藤建,野条健人,荻埜敬大,國富さとみ及び西田陽子編『司法試験に受かったら 司法修習って何だろう?』(現代人文社,平成28年)118頁