38期の裁判官

志田原信三裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R3.7.9 ~ R5.12.11 東京高裁1民部総括
H30.5.15 ~ R3.7.8 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
H28.10.5 ~ H30.5.14 岡山家裁所長
H26.3.1 ~ H28.10.4 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H22.1.1 ~ H26.2.28 東京地裁6民部総括
H21.7.14 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.7.13 横浜地裁4民判事
H12.8.10 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H12.8.9 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 秋田地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 秋田地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 横浜地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に,「保険金請求訴訟をめぐる諸問題(上),(中)及び(下)」を判例タイムズ1397号(2014年4月1日号)ないし1399号(2014年6月1日号)に寄稿しています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

遠藤真澄裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.3.12
出身大学 琉球大
退官時の年齢 63歳
R4.6.10 依願退官
R3.5.10 ~ R4.6.9 鹿児島地家裁所長
H29.4.19 ~ R3.5.9 那覇家裁所長
H27.8.6 ~ H29.4.18 さいたま家裁家事部部総括
H25.4.1 ~ H27.8.5 横浜地裁8民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁7民判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁21民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 仙台地家裁判事
H9.3.25 ~ H12.3.31 書研教官
H8.4.11 ~ H9.3.24 東京家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 秋田地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 横浜地裁判事補

*0 参議院HPに「 社会保険審査会委員に遠藤真澄君を任命することについて同意を求めるの件」(令和4年3月25日議決)が載っています。
*1 ダンサー・振付師の遠藤真澄とは別の人です。
*2の1 裁判所HPの「鹿児島地方・家庭裁判所長」には,遠藤真澄裁判官が着任した令和3年5月当時,「鹿児島は,今年90歳になる私の母が青春時代にしばらく過ごしたことのある土地」と書いてありました。
*2の2 琉球新報HPの「親しみやすい裁判所に 那覇家庭裁判所長 遠藤真澄さん」(2020年3月8日付)によれば,那覇市出身とのことです。
*2の3 法曹時報23巻5号(昭和46年5月)に「沖縄の法曹資格者等に対する選考、試験および講習の実施状況」が載っていて,法曹時報24巻6号(昭和47年6月)に「司法法制関係沖縄復帰施策の概要と解説」が載っています。
*3 「裁判官になるには」(2009年5月1日付)に寄稿した「人の痛みを汲みながら紛争と向き合う 東京高等裁判所判事 遠藤真澄さん」(同書54頁ないし68頁)には,「琉球大学の卒業生としては、私は復帰後3人目の司法試験合格者」とか,「いっしょに受験勉強をした仲間で、現在は東京で弁護士をしている夫と司法修習中に婚約し、任官した年の5月に入籍しましたから、結婚や育児の問題は切実でした。」と書いてあります。
*4 以下の記事も参照して下さい。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

木納敏和裁判官(38期)の経歴

生年月日 S35.12.30
出身大学 法政大
退官時の年齢 65歳
R7.12.30 定年退官
R3.9.3 ~ R7.12.29 東京高裁5民部総括
H30.11.7 ~ R3.9.2 大阪高裁13民部総括
H29.6.25 ~ H30.11.6 松江地家裁所長
H27.8.3 ~ H29.6.24 横浜家裁家事第2部部総括
H22.4.1 ~ H27.8.2 東京地裁42民部総括
H18.10.10 ~ H22.3.31 横浜地裁2民判事
H14.2.25 ~ H18.10.9 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H14.2.24 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 山形地家裁米沢支部長
H8.4.11 ~ H9.3.31 千葉地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 千葉地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 旭川地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
*2 東京高裁令和6年1月19日判決(裁判長は38期の木納敏和)は,グルメサイト「食べログ」の評価が不当に下がり,売り上げが減少したとして飲食チェーン店がサイト運営のカカクコムに損害賠償などを求めた訴訟において,飲食チェーン店側への賠償を命じた東京地裁令和4年6月16日判決(裁判長は51期の林史高裁判官。ただし,53期の笹本哲朗裁判長が代読)を取り消し,カカクコム側の逆転勝訴としました(日経新聞HPの「「食べログ」逆転勝訴、アルゴリズム変更は妥当 高裁判決」参照)。


*3 東京新聞HPの「控訴審でも裁判官が福島第1原発視察へ 一審で13兆円賠償命令の東京電力株主代表訴訟 11月末結審が浮上」には「東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟の控訴審第3回口頭弁論が28日、東京高裁であり、木納敏和裁判長は株主側が求めていた原発敷地内の視察をし、年内に結審する意向を明らかにした。株主側によると、10月ごろ視察し、11月27日に口頭弁論を開き結審する案が示されたという。」と書いてあります。

鹿子木康裁判官(38期)の経歴

生年月日 S36.3.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.3.22
R2.10.26 ~ 東京高裁4民部総括
H30.10.26 ~ R2.10.25 福島地裁所長
H29.1.1 ~ H30.10.25 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.6.8 ~ H28.12.31 千葉地裁5民部総括
H26.8.1 ~ H27.6.7 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H20.4.1 ~ H26.7.31 東京地裁20民部総括
H15.8.11 ~ H20.3.31 東京地裁8民判事
H13.8.1 ~ H15.8.10 最高裁総務局第一課長
H12.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第二課長
H8.9.1 ~ H12.3.31 最高裁総務局制度調査室長
H8.4.11 ~ H8.8.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 仙台地家裁大河原支部判事補
H4.6.1 ~ H7.3.31 仙台地家裁判事補
H2.6.1 ~ H4.5.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
H2.2.1 ~ H2.5.31 最高裁総務局付
S61.4.11 ~ H2.1.31 東京地裁判事補

*1 東京地裁令和3年1月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は43期の筒井健夫)は,「弁護士会の懲戒委員会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と手続上違法な懲戒の議決をしたと認め得るような事情がある場合には,当該議決に基づいて行われた弁護士会の懲戒処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価すべきであると解される。」と判示して,第二東京弁護士会に約4280万円の賠償を命じました。
    ただし,当該判決は東京高裁令和4年4月14日判決(判例時報2542号。裁判長は38期の鹿子木康)によって取り消され(弁護士自治を考える会ブログの「弁護士会への賠償命令破棄 東京高裁「懲戒に根拠」=読売4月15日付」参照),最高裁令和5年3月15日決定は上告不受理決定でした。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

三浦透裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.9.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.9.27 定年退官
R2.6.12 ~ R6.9.26 東京高裁11刑部総括
H30.12.27 ~ R2.6.11 大阪高裁2刑部総括
H29.3.14 ~ H30.12.26 大分地家裁所長
H26.4.1 ~ H29.3.13 横浜地裁2刑部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁21刑部総括
H18.9.9 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H17.4.1 ~ H18.9.8 東京家裁判事
H16.3.31 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.30 法総研教官
H13.3.25 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.24 釧路地裁刑事部部総括
H9.7.15 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H3.8.1 ~ H9.7.14 法務省刑事局付
H3.7.29 ~ H3.7.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.7.28 宇都宮地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
・ 法務総合研究所
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2の1 東京地裁令和元年12月16日判決(裁判長は44期の中山大行)は,令和元年5月28日発生の川崎市登戸通り魔事件を受けて同年6月1日に東京都練馬区の自宅で長男を刺殺した熊澤英昭 元農林水産事務次官に対し,懲役6年を言い渡しました(産経新聞HPの「元農水次官に懲役6年実刑判決 長男殺害、東京地裁」(2019年12月16日付)参照)。
*2の2 東京高裁令和3年2月2日判決(裁判長は38期の三浦透)は,熊澤英昭 元農林水産事務次官の控訴を棄却しました(朝日新聞HPの「元農水次官側の控訴棄却 「差し迫った危険はなかった」」参照)。

戸田久裁判官(38期)の経歴

生年月日 S31.10.28
出身大学 筑波大
R3.10.28 定年退官
R1.12.1 ~ R3.10.27 名古屋家裁所長
H30.4.30 ~ R1.11.30 名古屋高裁4民部総括
H28.4.7 ~ H30.4.29 旭川地家裁所長
H26.4.1 ~ H28.4.6 名古屋高裁2民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁17民部総括
H19.7.11 ~ H23.3.31 名古屋地裁10民部総括
H19.4.1 ~ H19.7.10 名古屋高裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 最高裁調査官
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H15.3.31 名古屋高裁1民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 新潟地家裁新発田支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都家地裁判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 浦和地裁判事補

*0 38期の戸田久裁判官と39期の戸田彰子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求控訴事件に関する名古屋高裁令和元年5月30日判決の裁判長でした。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

西井和徒裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.11.11
出身大学 大阪大
退官時の年齢 64歳
R6.1.5 依願退官
R2.1.28 ~ R6.1.4 広島高裁第3部部総括(民事)
H29.8.29 ~ R2.1.27 福岡高裁4民部総括
H27.9.28 ~ H29.8.28 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H26.8.18 ~ H27.9.27 神戸地裁4民部総括
H24.4.1 ~ H26.8.17 大阪高裁7民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁13民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地裁1民部総括
H14.4.1 ~ H15.3.31 大阪高裁8民判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.11 ~ H11.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 神戸地家裁姫路支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京家裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 金沢地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補

*0 38期の西井和徒裁判官は,令和6年2月5日,32期の山下寛公証人の後任として,大阪法務局所属の難波公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 日経新聞HPに「「西井和徒」のニュース一覧」が載っています。
(黒い雨訴訟)
*3 原爆投下直後に降った放射性物質を含む,いわゆる「黒い雨」によって被爆した原告84人全員を被爆者と認める広島高裁令和3年7月14日判決の裁判長でした(自由法曹団(JLAF)HP「*広島支部特集「黒い雨」訴訟・広島地裁判決と今後の展望  広島支部  竹 森 雅 泰」参照)。
    なお,当該判決に対して広島県及び広島市は控訴しませんでしたから,そのまま確定しましたし,84人の原告と同じような事情にあった人についても被爆者として認められることとなりました(首相官邸HPの「「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大臣談話」(令和3年7月27日付)参照)。

(医療過誤訴訟)
*4の1 平成25年にくも膜下出血と診断され,同年6月19日にあった広島赤十字・原爆病院での手術中に動脈瘤が破裂して,12日後に死亡した広島市の女性の遺族が提起した医療過誤訴訟に関する広島高裁令和3年2月24日判決(元金だけで合計約6700万円の損害賠償を命じたもの。以下「広島高裁判決」といいます。)裁判長でした(中国新聞デジタルの「日赤に6700万円賠償命令 脳手術後に死亡 広島高裁、一審を変更」参照)。
*4の2 広島高裁判決は,相続構成をとらずに遺族固有の死亡慰謝料として合計2400万円を認めています(判決書54頁及び55頁)ところ,死亡慰謝料の金額自体は普通です。
    しかし,死亡慰謝料の主たる部分は,死亡した被害者の慰謝料請求権を相続して行使するものです(最高裁大法廷昭和42年11月1日判決参照)から,遺族固有の死亡慰謝料だけで合計2400万円も認められる理由がよく分かりません。
*4の3 広島高裁判決は診療契約上の債務不履行責任を認めています(判決書49頁)し,判決書2頁を除き,「不法行為」とか,「使用者責任」といった単語が出てきませんから,広島高裁判決が認めたのは債務不履行責任だけと思います。
    この場合,遅延損害金の起算日は遺族が履行の請求をした日であると思います(最高裁昭和55年12月18日判決参照)が,判決主文ではなぜか,「不法行為の後の日」という理由だけで平成25年7月1日となっています(多分,死亡日です。)。
*4の4 診療契約上の債務不履行責任は,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任と似ていると思いますが,後者の場合,遺族固有の慰謝料請求権は認められません(最高裁昭和55年12月18日判決)。
    そのため,診療契約上の債務不履行責任だけを認めた広島高裁判決が当然のように遺族固有の慰謝料請求権を認めた根拠がよく分かりません。


(請求権競合の取扱い)
*4の5 立命館大学HPに「医療過誤における請求権競合-順位付き請求権競合の提言-」(筆者は46期の平野哲郎 元裁判官)が載っています。
*4の6 上告審が,原判決中の原告の請求の認容部分を破棄し,同部分に係る請求を棄却した第1審判決に対する控訴を棄却すべきものと判断するときは,上記請求を棄却した第1審判決中,上記認容部分と選択的併合の関係にある部分についても審理判断する必要があるとされています(判例タイムズ1465号59頁。なお,根拠となる判例は最高裁平成21年12月10日判決及び最高裁平成28年3月15日判決)。


(センチュリーを巡る住民訴訟)
*5の1 広島高裁令和5年5月10日判決(裁判長は38期の西井和徒)は,山口県が貴賓車として購入したトヨタの最高級車「センチュリー」を巡る住民訴訟の控訴審で,村岡嗣政知事に購入費2090万円を全額請求するよう県に命じた山口地裁令和4年11月2日判決(裁判長は44期の山口格之)を取り消し,原告の請求を棄却しました。
*5の2 最高裁判所裁判官等の公用車に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 最高裁判所長官の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 最高裁判所長官の公用車は,平成26年3月24日に1543万5900円で取得したトヨタレクサスLS600hlです。
・ Car Watchの「写真で見るトヨタ「レクサス LS600hL」」には,「トヨタの高級車ブランド「レクサス」。その中でもトップに位置するのが「LS」である。前身は1994年4月にトヨタのフラッグシップサルーンとして発売された「セルシオ」。」と書いてあります。
② 最高裁判所判事の公用車14台の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 最高裁判所判事の公用車14台は,平成26年3月18日から平成30年2月5日までの間に,468万4785円から643万8890円の間で取得したトヨタクラウンです。
③ 最高裁判所事務総長の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 最高裁判所事務総長の公用車は,平成26年3月18日に465万3285円で取得したトヨタクラウンです。
④ 最高裁判所首席調査官の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 最高裁判所首席調査官の公用車は,平成26年3月18日に465万3285円で取得したトヨタクラウンです。
⑤ 司法研修所長の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 司法研修所長の公用車は,平成26年3月25日に463万4383円で取得したトヨタクラウンです。
⑥ 裁判所職員総合研修所長の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 裁判所職員総合研修所長の公用車は,平成28年3月24日に317万6525円で取得したトヨタカムリハイブリッドです。
*5の3 最高裁判所長官の公用車に関する以下の文書を掲載しています。
① 最高裁判所長官の公用車の調達関係文書(入札説明書,性能等証明書,開札経過調書等)
② 最高裁判所長官の公用車に関する売買契約書(平成25年12月24日付)
③ 最高裁判所長官の公用車に関する自賠責保険証明書


最高裁判所長官の公用車の品目,規格,数量及び単価が書いてある文書

最高裁判所長官の公用車の車検証

山之内紀行裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.2.11
出身大学 東大
R5.2.11 定年退官
H30.1.2 ~ R5.2.10 福岡高裁5民部総括
H29.1.27 ~ H30.1.1 宮崎地家裁所長
H27.4.1 ~ H29.1.26 福岡高裁3民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁6民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 鹿児島地裁1民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡法務局訟務部長
H14.3.31 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.30 福岡法務局訟務部副部長
H10.3.27 ~ H10.3.31 福岡地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.26 静岡地家裁富士支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 静岡地家裁富士支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 佐賀地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 神戸地裁判事補

*1 福岡高裁令和2年3月19日判決(担当裁判官は,38期の山之内紀行55期の矢崎豊及び56期の杉本敏彦) は,人身傷害補償保険会社が,被害者の同意を得て加害者の加入する自賠責保険金を回収した場合において,これを加害者の被害者に対する弁済に当たるとして損益相殺を認めたものの,当該判決のうち損益相殺を認めた部分については,最高裁令和4年3月24日判決によって変更されました。


*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

杉山愼治裁判官(38期)の経歴

生年月日 S35.1.22
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R7.1.22 定年退官
R4.10.6 ~ R7.1.21 名古屋高裁1刑部総括
R3.5.18 ~ R4.10.5 山口地家裁所長
H30.8.3 ~ R3.5.17 高松高裁第1部部総括(刑事)
H28.7.15 ~ H30.8.2 東京高裁10刑判事
H28.6.20 ~ H28.7.14 東京高裁8刑判事
H26.4.1 ~ H28.6.19 東京地裁7刑部総括
H23.12.19 ~ H26.3.31 さいたま地裁5刑部総括
H20.4.1 ~ H23.12.18 東京高裁1刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 長野地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 長野地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 鹿児島地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補

*1 「杉山慎治」と表記されることもあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 弁護士法人金岡法律事務所の「僅か7分~思い上がった裁判所」に「一方当事者の反論を踏まえなくても「正しい裁判が出来る自信がある」というのは、思い上がりも甚だしいのではないだろうか。名古屋高裁刑事第1部、杉山慎治裁判長、後藤隆裁判官、入江恭子裁判官の面々である。」と書いてあります。

近藤宏子裁判官(38期)の経歴

生年月日 S35.1.29
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R7.1.29
R5.8.24 ~ 札幌高裁長官
R2.1.31 ~ R5.8.23 東京高裁8刑部総括
H30.1.24 ~ R2.1.30 静岡家裁所長
H26.11.29 ~ H30.1.23 横浜地裁5刑部総括
H25.4.1 ~ H26.11.28 東京高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁16刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁6刑部総括
H18.10.10 ~ H19.3.31 東京高裁9刑判事
H14.2.25 ~ H18.10.9 司研刑裁教官
H10.4.1 ~ H14.2.24 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 那覇地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 那覇地家裁判事補
H3.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 浦和地裁判事補

*0 38期の近藤昌昭裁判官と38期の近藤宏子裁判官の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 判例違反を理由に東京高裁令和3年5月21日判決(裁判長は38期の近藤宏子)を破棄した最高裁令和4年6月9日判決は以下の判示をしています。
    本件において、業務上占有者としての身分のない非占有者である被告人には刑法65条2項により同法252条1項の横領罪の刑を科することとなるとした第1審判決及び原判決の判断は正当であるところ、公訴時効制度の趣旨等に照らすと、被告人に対する公訴時効の期間は、同罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法250条2項5号)であると解するのが相当である。

植屋伸一裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.5.25
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R5.5.25 定年退官
R2.2.6 ~ R5.5.24 大阪高裁11民部総括
H30.8.27 ~ R2.2.5 京都家裁所長
H28.7.29 ~ H30.8.26 高松家裁所長
H27.6.21 ~ H28.7.28 大阪地家裁堺支部長
H26.8.18 ~ H27.6.20 大阪地裁3民部総括
H24.9.2 ~ H26.8.17 神戸地裁4民部総括
H24.4.1 ~ H24.9.1 大阪高裁8民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 広島地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 広島地裁4民部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁1民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 広島高裁松江支部判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 名古屋地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 岡山家地裁倉敷支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 鹿児島家地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪高裁令和3年5月28日決定(裁判長は38期の植屋伸一裁判官)(判例秘書に掲載)は,株主の権利を行使するため必要があること及び申立てに係る議事録部分が存在することの疎明があるとは認められず,取締役会議事録及び監査役会・監査等委員会議事録の閲覧謄写許可申立てを却下した事例です。
*3 神戸地裁令和3年11月22日決定(仮処分命令)及び神戸地裁令和3年11月26日決定(保全異議に対する決定)(裁判長はいずれも42期の阿多麻子裁判官)は,令和3年10月29日の関西スーパーの臨時株主総会の投票手続の不備を理由に,関西スーパーとH2Oリテイリンググループとの経営統合の差し止めを命じました。
    しかし,当該命令は大阪高裁令和3年12月7日決定(裁判長は38期の植屋伸一裁判官)により取り消され,最高裁令和3年12月14日決定により許可抗告が棄却されたため,12月15日付の経営統合が実施されました(産経新聞HPの「オーケーの許可抗告を棄却 最高裁、関西スーパーとH2Oグループの経営統合」参照)。
*4 東京地裁民事部が出した対席判決(ただし,公示送達事件,自白事件及び閲覧等制限の申立てがされていて決定が確定していない事件は除く。)は,法律雑誌社等への便宜供与のため,判決書の写しが法律雑誌社等に貸与されているのであって,性犯罪及びDV事件等に関する判決の一部しか貸与対象から除外されていません法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)のうちの判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)参照)し,事件当事者が貸与の差し止めをすることはできません(令和5年2月17日付の東京地裁の不開示通知書参照)。

大島眞一裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.9.11
出身大学 神戸大
R5.9.11 定年退官
R2.2.5 ~ R5.9.10 大阪高裁6民部総括
H30.11.14 ~ R2.2.4 奈良地家裁所長
H29.9.7 ~ H30.11.13 徳島地家裁所長
H27.9.4 ~ H29.9.6 大阪家裁家事第1部部総括
H26.4.1 ~ H27.9.3 大阪家裁家事第2部部総括
H22.2.24 ~ H26.3.31 京都地裁6民部総括
H19.4.1 ~ H22.2.23 大阪地裁17民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁15民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪高裁5民判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 京都地裁判事
H7.7.3 ~ H8.4.10 京都地裁判事補
H5.7.2 ~ H7.7.2 郵政省電気通信局電気通信事業部業務課課長補佐
H3.4.1 ~ H5.7.1 最高裁家庭局付
S63.4.1 ~ H3.3.31 函館地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和5年11月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64270),協和綜合法律事務所(大阪市北区角田町)に入所しました(同事務所HPの「大島 眞一Oshima Shinichi」参照)。
*1 徳島新聞HPに「徳島地方・家庭裁判所長になった大島眞一(おおしましんいち)さん」が載っています。
*2 大淀病院事件(平成18年8月7日に奈良県吉野郡大淀町の町立大淀病院で出産中だった32歳の女性が脳出血を起こし,転送先の病院で出産後に死亡した事件)に関する大阪地裁平成22年3月1日判決(裁判長は38期の大島眞一は,妊婦が分娩中に脳出血を発症して死亡したことにつき,被告病院医師がCT検査等を実施しなかった点に過失はなく,死亡との因果関係も認められないとして,損害賠償請求が棄却された事例です。
*3の1 大阪高裁令和3年12月22日決定(裁判長は38期の大島眞一)について破棄自判とした最高裁令和4年6月27日決定は, 会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例です。


*3の2 大阪高裁令和5年9月22日判決(担当裁判官は38期の大島眞一49期の堀部亮一及び50期の和田健)は,「琉球王族等の墳墓で祭祀等を行ってきた控訴人らが、旧帝国大学の研究者により墳墓から持ち出された琉球王族等の遺骨の返還を大学に求めたところ、先住民族の権利を定める国際人権法、個人の幸福追求権等を定める憲法による返還請求権、祭祀主宰者としての所有権又は寄託契約類似の無名契約に基づく返還請求権のいずれも認められないとされた事例」です(ただし,大島眞一裁判官は定年退官のため判決書への署名押印はしていません。)。
(判例タイムズへの寄稿)
*4の1 判例タイムズ1401号(2014年8月号)に「医療訴訟の現状と将来 最高裁判例の到達点」を寄稿しています。
*4の2 42期の杉浦徳宏大阪法務局長は,判例時報2402号(2019年6月11日付)に「医療訴訟における高齢者が死亡した場合の慰謝料に関する一考察」と題する論文を投稿していますところ,当該論文に対し,38期の大島眞一 大阪高裁6民部総括が「高齢者の死亡慰謝料額の算定」(判例タイムズ1471号(2020年6月号)5頁以下)で反論しました。
*4の3 判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「判決書の作成過程を考える」を寄稿しています。
(判例時報への寄稿)
*5 判例時報2021年6月号に「交通事故訴訟のこれから」を寄稿しています。

長谷川恭弘裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.9.14
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R6.9.14 定年退官
R4.4.25 ~ R6.9.13 名古屋高裁2民部総括
R1.10.28 ~ R4.4.24 札幌高裁2民部総括
H28.6.7 ~ R1.10.27 名古屋地家裁岡崎支部長
H27.4.1 ~ H28.6.6 名古屋高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地裁3民部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁8民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 司研民裁教官
H12.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地家裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 松江地家裁浜田支部判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 名古屋法務局訟務部付
H3.3.28 ~ H3.3.31 名古屋地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.27 徳島地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 名古屋高裁令和4年11月15日判決(担当裁判官は38期の長谷川恭弘43期の末吉幹和及び47期の寺本明広)は,民法上の保佐(準禁治産)等の制度は,本人の財産権等を擁護することを目的とするもので,警備業法における規制とは制度の趣旨が異なり,これを借用して被保佐人(準禁治産者)であることを警備員の欠格事由と定めた警備業法の本件規定(14条,3条1号)は,昭和57年の制定当初から,憲法14条1項(法の下の平等),22条1項(職業選択の自由)に反するものであり,その違反は平成22年7月頃には国会にとっても明白であったとされた事例です。
*2の2 平成22年7月12日,最高裁判所事務総局,厚生労働省及び法務省が構成員として参加していた成年後見制度研究会が「研究報告 成年後見制度の現状の分析と課題の検討~成年後見制度の更なる円滑な利用に向けて~」を作成しました(一般財団法人民事法務協会HP「(2)「成年後見制度研究会」による調査研究」参照)。
*3の1 名古屋高裁令和5年11月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして,愛知県内の受給者13人が居住自治体による減額処分の取り消しと国への慰謝料を求めた訴訟において,令和2年の名古屋地裁判決を取り消し,国に1人1万円の支払を命じるとともに,減額処分も取り消しました(産経新聞HPの「生活保護減額、初の賠償命令 名古屋高裁「厚労相に重大過失」」参照)。
*3の2 NHKの「生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初」には以下の記載があります。
同様の裁判は全国29か所の裁判所で起こされ、1審ではこれまでに22件の判決が言い渡されています。
このうち、12件で支給額の引き下げが取り消されましたが、国に賠償を命じる判決は出ていませんでした。
ことし4月には大阪高等裁判所で初めて2審の判決が言い渡されましたが、「支給額の引き下げの判断は不合理とは言えず、裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして訴えを退けていて、名古屋高等裁判所の判断が注目されていました。
*3の3 「生活保護利用者の苦境を直視するとともに国の姿勢を厳しく批判した名古屋高等裁判所判決を踏まえ、速やかに恣意的な生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明」(令和5年12月22日付の日弁連会長声明)には以下の記載があります。
本引下げについては全国29の地方裁判所に30の訴訟が提起されているが、本判決は、これまでに言い渡された25の判決のうち13例目の請求認容判決である。昨年5月の熊本地裁判決からの16の判決では12例目の請求認容判決であって、本引下げを違法とする司法判断の流れが顕著となっている。

*4 名古屋高裁令和6年4月18日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,気道を確保するための器具を装着していた生後6か月の赤ちゃんが,愛知県の一宮市立市民病院を退院した後に亡くなったのは病院側の療養指導が不十分だったからだなどとして両親が一宮市に賠償を求めた裁判において,「医師には両親らを指導する義務があったのに怠った」などと指摘し,1審とは逆に,一宮市におよそ7500万円の支払を命じました(NHKの東海NEWS WEB「“医師は指導義務怠る” 1審と逆 市に賠償命令 名古屋高裁」参照)。
*5 名古屋高裁令和6年5月23日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,愛知県の住民である原告が県や名古屋市に慰謝料を求めた訴訟の上告審において,控訴審としての名古屋地裁判決について裁判長が押印していない点で「完成していない」として破棄し,名古屋地裁に審理を差し戻しました(産経新聞HPの「裁判長が判決に押印忘れ、差し戻し 名古屋高裁「未完成」 民事訴訟規則に違反と指摘」参照)。
*6 名古屋高裁令和6年5月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,名古屋市の女性が自身が容疑者となった暴行事件について,名古屋地検が不起訴の理由を勤務先に伝えたことで精神的苦痛を受けたなどとして,国に160万円の損害賠償などを求めた訴訟において,一審の名古屋地裁判決を変更し,5万円の支払を命じました(中日新聞HPの「不起訴理由を勤務先に明かされ精神的苦痛、国に賠償命令 名古屋高裁」参照)。
*7 名古屋高裁令和6年8月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,暴行罪で起訴され,無罪判決が確定した名古屋市の男性が,警察が保管するDNA型,指紋,顔写真のデータ抹消を国に求めた訴訟において,一審の名古屋地裁判決に続き,データの抹消を命じました(産経新聞HPの「二審も警察保管の無罪確定者のDNA型抹消命じる 名古屋高裁」参照)。
*8 名古屋高裁令和6年9月11日決定(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,アフガニスタン出身で難民認定された両親を持つ女児(1歳)の日本国籍を求め,戸籍を作る「就籍」を申し立てた家事審判の即時抗告審で名古屋家裁豊橋支部の審判を取り消し,就籍を許可する決定を出しました(産経新聞HPの「アフガン難民の子に日本国籍 名古屋高裁認める決定」参照)。
*9 名古屋高裁令和6年9月12日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,東濃信用金庫(岐阜県多治見市)の男性職員(当時30代)が平成29年に自殺したのは,上司のパワハラが原因として,男性の父親が労災認定を国に求めた訴訟において,労災と認めました(中日新聞HPの「東濃信用金庫職員のパワハラ自殺、労災認める 名古屋高裁、遺族側が逆転勝訴」参照)。

吉村典晃裁判官(38期)の経歴

生年月日 S35.5.13
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R6.8.22 病死等
R5.9.26 ~ R6.8.21 名古屋高裁特別部部総括
R5.7.20 ~ R5.9.25 名古屋高裁判事
R4.10.6 ~ R5.7.19 名古屋地裁所長
R3.11.16 ~ R4.10.5 名古屋高裁1刑部総括
R2.4.7 ~ R3.11.15 津地家裁所長
H30.1.9 ~ R2.4.6 広島家裁所長
H29.4.10 ~ H30.1.8 横浜地家裁川崎支部長
H26.4.1 ~ H29.4.9 千葉地裁3刑部総括
H22.1.1 ~ H26.3.31 東京地裁7刑部総括
H21.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁8刑判事
H15.7.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房司法法制部参事官
H13.3.26 ~ H15.6.30 司研刑裁教官
H12.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 那覇地家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 最高裁刑事局付
H3.7.15 ~ H6.3.31 札幌地家裁判事補
S61.4.11 ~ H3.7.14 東京地裁判事補

*0 令和6年9月6日の官報第1301号9頁に以下の記載があります。
〇官吏死亡
簡易裁判所判事本田貞美は8月3日死亡
判事兼簡易裁判所判事手塚隆成は8月12日死亡
判事兼簡易裁判所判事吉村典晃は8月22日死亡
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 判例タイムズ1992年9月15日号に「在外研究便り 裁判所のサービスと国民の対裁判所感情」を寄稿していますところ,それによれば,平成2年7月から1年間,判事補在外特別研究員として,主にアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトにおいて,実際の裁判所の現状等を見聞する機会に恵まれたとのことです。
*3 弁護士法人金岡法律事務所HPの「歴史を作り損なった名古屋高裁」(2022年9月14日付)には「まず報道を拝借すると、「吉村裁判長は、控訴審で新たに証拠提出された被害者らの無料通信アプリの履歴から「融資に至る経緯について、一審公判での証言と明らかに整合しない」と指摘した。」とか,「名古屋高判は残念ながら、事実誤認により破棄すべきことが明らかであるとして、その余について、つまり第1審担当検察官の職務犯罪に立ち入ることなく破棄判決をして「しまった」。」と書いてあります。


*4の1 令和5年9月26日現在の名古屋高等裁判所の「担当裁判官一覧」には吉村典晃裁判官の名前がありません。
*4の2 名古屋高裁特別部は,裁判所法16条4号の事件(刑法77条ないし79条所定の,内乱に関する罪)及び裁判官分限法3条1項の事件(つまり,裁判官の分限事件)だけを取り扱っています。
    なお,①日本国憲法下において内乱に関する罪が審理されたことはありませんし,②名古屋高裁が取り扱った裁判官の分限事件は42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)(平成30年6月28日付)ぐらいしかないと思います。
*4の3 大審院昭和16年3月15日判決(判例秘書掲載)は,昭和8年7月11日発生の神兵隊事件について内乱予備罪を否定し,未然に発覚して何ら流血の惨事はなかったこと等にかんがみ,放火予備罪及び殺人予備罪については「刑の免除」を言い渡しました。
    なお,明治憲法下において刑法の内乱に関する罪が審理されたのは神兵隊事件だけでした(昭和7年5月15日発生の5・15事件の場合,陸軍刑法及び海軍刑法の反乱罪が適用されましたし,昭和11年2月26日発生の2・26事件の場合,陸軍刑法の反乱罪が適用されました。)。
*4の4 令和2年度(最情)答申第24号(令和2年10月27日答申)には「裁判官の休職について,裁判所法や裁判官分限法を含め,これを規定した法規はなく,また,裁判官には国家公務員法の規定が適用又は準用されないため,同法に基づく分限処分として休職させられることもない。このように裁判官の休職は制度として存在しない」と書いてあります。
*4の5 弁護士任官どどいつ集ブログの「配点事件が あるのかどうか? 「名古屋高裁 特別部」」には「かつて、裁判所では、露骨な差別人事の反面で、過剰な温情人事が目に余ると言われてきた。後者の典型例は、心身の故障で執務することができない裁判官を、裁判官分限法に従って分限免職にせず、高裁の陪席などに形式的に配置し、事実上、長期間の休職をさせるといった措置だ。」と書いてあります。


岩木宰裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.3.9
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.3.9 定年退官
R4.3.9 ~ R6.3.8 福岡家裁所長
R1.5.18 ~ R4.3.8 福岡高裁2民部総括
H29.10.1 ~ R1.5.17 佐賀地家裁所長
H27.8.14 ~ H29.9.30 福岡地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.8.13 福岡地裁小倉支部1民部総括(破産再生執行保全部)
H21.4.1 ~ H25.3.31 福岡地裁5民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡高裁5民判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 長崎地裁佐世保支部民事部部総括
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 佐賀家地裁唐津支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 佐賀家地裁唐津支部判事補
H3.9.9 ~ H6.3.31 秋田地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.9.8 東京地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡高裁令和4年3月25日判決(裁判長は38期の岩木宰)は,国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門を開けるよう命じた確定判決の無効化を国が求めた訴訟の差し戻し控訴審において国の請求を認め,開門を命じた確定判決を無効とし(産経新聞HPの「諫早干拓差し戻し審判決 開門の確定判決は無効 国の請求認める」参照),当該判決は最高裁令和5年3月1日決定で支持されました(朝日新聞HPの「諫早湾干拓、「開門せず」で決着 最高裁が上告棄却 司法判断が統一」参照)。
*2の2 農林水産大臣は,令和5年3月2日,請求異議訴訟に関する最高裁令和5年3月1日決定を受け,今後は,積み重ねられた司法判断と最新の科学的知見に基づき,有明海の未来を見据えた「話し合い」を行い,有明海再生の方策を「協働」して実践していくべきとの談話を発表しました(長崎県HPの「開門問題に関する動き」参照)。
*2の3 令和6年3月7日現在,法務省HPの「諫早湾干拓訴訟」には以下の記載があります(リンク設定は私が追加したものです。)。
    国は、福岡高等裁判所確定判決に基づく開門義務と、長崎地方裁判所仮処分決定に基づく開門禁止義務の相反する義務を負うという状況に置かれたことから、このような状況を打開すべく、平成26年1月9日、福岡高等裁判所確定判決に基づく強制執行は許さない旨の判決を求めて、請求異議訴訟を提起しました。一審の佐賀地方裁判所は、平成26年12月12日、国の請求を棄却する判決をしましたが、控訴審である福岡高等裁判所は、平成30年7月30日、強制執行の不許と停止を認める判決をしたため、開門派漁業者らは最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、令和元年9月13日、平成30年の福岡高等裁判所判決を破棄し、福岡高等裁判所に審理を差し戻す判決をしました。その後、差戻審である福岡高等裁判所で審理され、令和4年3月25日、同高等裁判所は、強制執行の不許と停止を認める判決をしました。これに対し、開門派漁業者らは再び上告し、現在、最高裁判所に係属しています。
    また、開門派漁業者らが、長崎地方裁判所に提起した長崎一次開門訴訟において、福岡高等裁判所は、平成27年9月7日、漁業者らによる開門請求及び損害賠償請求をいずれも棄却する判決をしたため、開門派漁業者らが最高裁判所に上告したところ、最高裁判所は、令和元年6月26日、上告を認めない決定をしました(国勝訴確定)。