生年月日 S11.9.5
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年春・瑞宝重光章
H13.9.5 定年退官
H10.12.18 ~ H13.9.4 大阪高裁12民部総括
H9.11.25 ~ H10.12.17 奈良地家裁所長
H5.4.1 ~ H9.11.24 大阪地裁1民部総括
H3.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁12民部総括
S63.4.1 ~ H3.3.31 富山地裁民事部部総括
S61.5.1 ~ S63.3.31 大阪地裁8民部総括
S59.4.1 ~ S61.4.30 大阪高裁判事
S56.4.1 ~ S59.3.31 大阪法務局訟務部付
S53.4.1 ~ S56.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
S50.4.9 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S50.4.1 ~ S50.4.8 東京地裁判事補
S46.4.1 ~ S50.3.31 大阪地裁判事補
S43.4.18 ~ S46.3.31 高知家地裁判事補
S43.4.9 ~ S43.4.17 京都地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 京都地裁判事補
(殿山ダム水害訴訟に関する大阪高裁判決)
*1の1 大阪高裁平成12年12月22日判決(担当裁判官は17期の井筒宏成,14期の古川正孝及び37期の和田真。判例体系に掲載)は,関西電力が日置川(ひきがわ)上流に設置した殿山ダム(昭和32年5月運転開始。有効貯水容量は1379万5000トン)において平成2年9月の台風19号に伴い実施した放流による下流域の浸水被害について,関西電力と二級河川管理者である和歌山県に対してした損害賠償請求がいずれも棄却された事例です。
*1の2 大阪高裁平成12年12月22日判決は,例えば,「原判決別図第2の流域平均雨量、貯水位、流量の変化からも明らかなとおり、6門のゲートを全て開放せざるを得ない状況になった(山中注:この場合の放流量は毎秒3000トンになります。)のは、19日17時から20時までの異常な降雨による。たとえ、台風の上陸が確実視され、大雨・洪水警報が発令されていたとしても、右のような、特異な降雨状況をたどることまで予測することは通常できない。」とか,
「河川法52条に基づく指示(山中注:洪水調節のための指示)が、前記のとおり緊急・例外的な措置であると考えられる点等を総合考慮すると、(山中注:従前から豪雨の都度洪水が発生する日置川の現状にかんがみ,台風の上陸が確実視され,日置川周辺に大雨・洪水警報が発令された段階で,)知事(実際上は、被控訴人県の土木部河川課長等)が、河川法52条の指示を行わなかったことが裁量権を逸脱した著しく不合理なものであるとは認められない。」と判示しています。
*1の3 四国最大のダムである早明浦ダム(有効貯水容量は2億8900万㎥であり,殿山ダムの20倍以上です。)の場合,計画最大放流量は毎秒2000㎥(つまり,2000トン)です(国土交通省四国地方整備局HPの「早明浦ダム定期報告書 概要版」18頁参照)。
(殿山ダム)
*2の1 Wikipediaの「殿山ダム」には以下の記載があります。
① 1990年(平成2年)および1997年(平成9年)の水害に対しては、被害に見舞われた流域住民が殿山ダムを管理する関西電力、そして日置川を管理する和歌山県を相手取り、損害賠償をめぐって訴訟を起こす事態になった。裁判では原告側の敗訴という結果となっているが、このように水害の度に殿山ダムの責任を問う声が上がるのは、殿山ダムが日置川水系唯一のダムであるためでもあり、関西電力も殿山ダムの改修や運用の見直しを行っている。
② 殿山ダムが完成した当時は電力不足という時代背景もあって、発電を最優先し水位を満水位近くで維持する運用がとられていた。