第1 本記事の対象範囲
本記事は,父母が離婚した子について,養育費をいつまで支払う(受け取る)ことができるかを扱う。
令和4年4月1日に民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより,「養育費は18歳までなのか,20歳までなのか,大学卒業まで続くのか」という疑問を持つ読者が多いと考えられる。
対象とする論点は,①養育費の支払終期を決める基本的な考え方,②成年年齢引下げが既存の取決めに与える影響,③これから養育費を取り決める場合の終期の定め方,④心身の障害等により就労できない場合の扱い,⑤終期をめぐって動くべき時期の5つである。
養育費の額の算定方法及び生活費指数の基本的な計算は,養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違いで説明している。
算定表の額に違和感がある場合の一般的な確認順序及び増減額の手続は,養育費算定表がおかしい?―高すぎる・安すぎると感じたときの確認方法と増減額で扱っており,本記事はこれと重複する範囲を避け,支払終期という論点に絞って掘り下げる。
第2 養育費は「未成熟子」に対する義務である
養育費の支払終期を理解する出発点は,養育費が「未成年者」に対する義務ではなく,「未成熟子」に対する義務であるという区別である。
未成熟子とは,いまだ経済的・社会的に自立して生活することができない状態にある子をいう。
通常は未成年者と重なるが,両者は概念として一致しない。
高等学校を卒業して就労し,自ら生活費を得ている18歳・19歳の者は,未成年者であっても未成熟子ではない。
逆に,成年に達していても,大学等に在学していたり,心身に障害があるなどして自立した経済生活を送ることができない場合は,未成熟子として扱われることがある。
養育費の分担義務の終期は,子が未成熟子でなくなったとき,すなわち経済的に自立することが期待できる状態に至ったときである。
これは,成年年齢という一律の年齢基準ではなく,子の年齢,進路に対する意向及び能力,予測される監護の状況,両親が子に受けさせたい教育の内容,両親の経済状況・学歴等の個別事情に基づく実質判断である。
裁判上も,この考え方は古くから確立している。
東京高等裁判所昭和46年3月15日決定は,子の監護に要する費用の分担義務の対象である子とは未成熟子,すなわち自己の資産又は労力で生活できる能力のない者をいうと整理したものとして,実務書に紹介されている。
第3 成年年齢引下げは,養育費の終期を当然に18歳とするものではない
民法4条は,「年齢十八歳をもって、成年とする。」と定める。
この規定は,令和4年(2022年)4月1日に施行された民法の一部を改正する法律により,従前の20歳から18歳に改められたものである。
この成年年齢引下げが,養育費の支払期間にどう影響するかについて,法務省は次のとおり明確な見解を公表している。
「養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。
このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に『18歳に達するまで』ということになるわけではありません。」
「例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。」
裁判所の平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)も,同旨の考え方を示している。
同研究の概要は,養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって個別の事案に応じて認定判断されるとし,婚姻費用についても,子が18歳に達したことが直ちに減額事由に該当するとはいえないとする。
したがって,令和6年民法等改正で新設された法定養育費(父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合の暫定的な制度。民法766条の3)が「子が成年に達した日」を終期の一つとしていることをもって,「養育費は成年=18歳で終わる制度になった」と理解するのは誤りである。
同改正の立案担当者による解説も,この終期規定は「子が成年に達した後は父母が扶養義務や養育費の支払義務を負わなくなることを意味するものではない」と明言している。
第4 既存の合意(令和4年4月より前)の「成年」は20歳のまま
多くの離婚時の取決めは,養育費の終期を「子が成年に達するまで」等の表現で定めてきた。
成年年齢引下げによって,この表現の意味が変わるのではないかという不安は,読者にとって最も切実な論点である。
法務省は,この問いに公式ページで直接答えている。
「取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。」
裁判所の平成30年度司法研究も,より具体的な運用指針として同じ結論を示す。
改正法の成立又は施行前に「成年」に達する日までなどと定められた協議書,家事調停調書及び和解調書等における「成年」の意義は,基本的に20歳と解するのが相当であり,改正法の成立又は施行自体は,既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育費の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならないとされる。
大阪家庭裁判所が作成した解説も,同じ考え方を採る。
既に「成年」に達する日までと定められた協議書や家事調停調書における「成年」の意義は,成年年齢引下げの後においても,満20歳に達する日までと解するべきであるとされる。
法務省,裁判所の司法研究及び大阪家庭裁判所という3系統の資料が同一の結論に到達していることから,この解釈は実務上ほぼ確立したものと評価できる。
合意をした当時,当事者双方が「成年=20歳」という前提を共有していた以上,その後の法改正によって「成年」の法的定義が変わっても,当事者の合意内容(20歳までの支払)まで自動的に変わるものではない,という理解である。
したがって,令和4年3月31日以前に「成年に達するまで」との文言で合意された養育費は,別段の合意又は家庭裁判所の判断がない限り,満20歳に達する日(又はその日の属する月)まで支払われるべきものと扱われる。
第5 これから取り決める場合の終期の定め方
1 特段の事情がなければ20歳が一つの目安
改正法施行後に新たに養育費を取り決める場合の終期についても,大阪家庭裁判所の解説は指針を示している。
終期は未成熟子を脱する時点であるとした上で,子が幼く経済的自立を図るべき時期を具体的に特定できないような場合には,社会情勢等が変化しない限り,従前のとおり満20歳に達する日を養育費の支払義務の終期とすることになるとする。
したがって,子がまだ幼く,将来の進路が具体的に見通せない場合には,「18歳(成年)に達するまで」ではなく,「満20歳に達する日の属する月まで」といった定め方が,現在も実務の目安として維持されている。
2 大学卒業まで支払う場合の注意点
子の大学進学が具体的に見込まれる場合,終期を22歳前後まで延ばす合意も広く行われている。
もっとも,終期を単純に「大学を卒業するまで」と定めると,留学や留年により卒業が遅れた場合に,いつまで支払うべきかをめぐって争いが生じやすい。
そこで実務では,「満22歳に達した後最初に到来する3月まで」のように,年齢と時期を組み合わせて具体的に終期を定めることが推奨されている。
法務省も,新たに養育費を取り決める場合には「『22歳に達した後の3月まで』といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましい」と案内している。
大学在学中であることのみを理由に未成熟子として養育費を継続する場合,算定に当たっては,15歳以上の生活費指数(85)をそのまま用いるのではなく,大学生であれば通常期待できる平均的なアルバイト収入相当額を控除するなどの修正を検討すべきであるとされる。
大学に進学しているという事実だけでは,自ら生活費を得ることができないとまではいえないためである。
なお,これから合意書・公正証書・調停調書のいずれで取り決めるかを検討する場合の文書の選び方は,養育費の取り決め方―共同養育計画書・合意書・公正証書・調停調書の違いで説明している。
第6 心身の障害等で就労できない場合
子が成年に達した後も,心身に障害があるなどして自ら生活費を得ることができない場合がある。
この場合,未成熟子としての扶養義務(生活保持義務)は終了するが,直系血族間の扶養義務(民法877条1項,生活扶助義務)としての支払義務は別途存続し得る。
これは,養育費という名目での請求から,成人した子自身による扶養料請求へと,請求の法的性質が切り替わることを意味する。
請求主体も,離婚した親ではなく,成人した子自身となる点に注意を要する。
第7 いつまでに動くべきか
1 一方的に18歳で打ち切ることはできない
養育費を支払う側が,「法律が変わって成年は18歳になったのだから,もう18歳で払わなくてよいはずだ」と考えて一方的に支払を打ち切ることは,前記第4の解釈に反する。
既存の調停調書,審判,判決又は執行認諾文言付き公正証書は,支払う側がそう考えるだけでは書き換わらない。
一方的に支払を止めれば,従前額との差額が未払として蓄積し,強制執行の対象となり得る。
未払養育費の強制執行の具体的な手続は,養育費を払わない場合の回収方法―履行勧告・給与差押え・先取特権・ワンストップ執行で説明している。
受け取る側は,こうした一方的な支払停止に対しては,従前の合意が20歳まで存続することを示して支払を求めることができる。
2 成年到達後にまとめて請求できる場合がある
子がまだ未成年である間に養育費(子の監護費用)の請求をした場合,その後に子が成年に達しても,請求している監護の実質は変わらない。
大阪家庭裁判所の解説は,少なくとも請求時に子が未成年である場合には,子が成年年齢に達した後も監護の実質は変わらず,成年年齢に達した後の分も一括して解決するのが当事者の利益に資し,未成熟子の利益に資するということもできるため,請求可能と考えてよいとする。
したがって,子が未成年のうちに養育費の請求(調停の申立て等)をしていれば,手続の途中で子が成年に達したという理由だけで,請求そのものができなくなるわけではない。
もっとも,請求そのものを先延ばしにすればするほど,過去に遡って回収できる範囲が限定される可能性があるため,未払や増減額の必要に気付いた場合は,早期に相手方へ通知し,必要な資料を確認しておくことが望ましい。
出典
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)4条,5条,766条,766条の3及び877条(e-Gov法令検索。令和8年8月22日確認)
2 裁判例
①東京高等裁判所昭和46年3月15日決定(家庭裁判月報23巻10号44頁。松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』新日本法規により紹介)
②東京高等裁判所平成12年12月5日決定(平成12年(ラ)第2337号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
3 公文書
①法務省「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」(平成30年10月4日)
②裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」掲載の「司法研究の概要」(PDFビューア2頁)
③大阪家庭裁判所「養育費婚姻費用算定表についての解説」(大阪弁護士協同組合『令和元年改定 養育費・婚姻費用算定表(解説及びQ&A付き)』令和2年11月,14頁~16頁)
4 文献
①秋武憲一『第4版 離婚調停』日本加除出版,令和3年,300頁~302頁
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