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不貞・無断別居をした配偶者は婚姻費用を請求できるか|有責性と子の生活費(AI作成)

第1 この記事が扱う場面

1 対象とする問い

婚姻費用の分担を求められた側が,相手方に不貞行為があった,又は相手方が理由を告げずに家を出て別居したことを理由に,支払を拒み,又は減額を求めることができるかを扱う。
自らに不貞や別居のきっかけとなる事情があった配偶者自身が婚姻費用を請求する場合に,その請求がどこまで認められるかも,同じ問題の裏返しである。
婚姻費用の金額そのものの算定方法は別記事に譲り,本記事では,有責性という特別な事情がある場合の取扱いに絞って説明する。

2 「有責配偶者からの離婚請求」とは別の問題である

「有責配偶者」という語は,離婚請求訴訟において,自ら婚姻を破綻させた配偶者からの離婚請求が認められるかという場面(最高裁判所大法廷昭和62年9月2日判決)で広く知られている。
しかし,本記事が扱うのは,離婚が成立するかどうかとは別に,別居中の生活費である婚姻費用の分担を,有責性のある配偶者が請求できるかという問題である。
両者は法律構成上別個の問題であり,離婚請求が認められるかどうかは,婚姻費用の分担請求の可否を直接左右しない。

もっとも,自ら離婚を求めながら,他方で婚姻関係の継続を前提とする婚姻費用の分担を求めることは,一見すると矛盾した態度にも見える。
福岡高等裁判所宮崎支部平成17年3月15日決定(家庭裁判月報58巻3号98頁,裁判所HP未掲載)は,不貞をした妻が離婚訴訟を提起していた事案で,妻が離婚を求めるということは夫婦間の具体的な同居協力扶助義務が喪失したことを自認することにほかならないとして,婚姻費用の分担申立てを認容した原審を取り消し,申立てを却下した。
しかし,離婚請求そのものは婚姻関係という法律関係に影響を及ぼすものではなく,離婚を求めているという事実だけから直ちに信義則違反を導く上記の判断には,離婚訴訟の提起だけで分担請求が信義に反するとまではいえないとする批判的な検討もある。

第2 婚姻費用分担義務は有責性を要件としていない

民法760条は,夫婦がその資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担すると定めており,条文上,配偶者の有責性の有無を分担義務の要件としていない。
この分担義務は,民法752条が定める夫婦の同居,協力及び扶助の義務と共通の基盤に立つ,婚姻という法律関係から当然に生ずるものである。
したがって,以下で説明する有責性による制限は,条文に明記された要件ではなく,民法1条2項の信義則又は同条3項の権利濫用という一般条項を介して認められているものであることを,まず押さえておく必要がある。

なお,分担義務を負う側(支払う側)に専ら責任がある場合は,これとは逆に,分担義務が軽減されることはないというのが多数の理解である。
前橋家庭裁判所平成4年11月19日審判(家庭裁判月報45巻12号84頁,裁判所HP未掲載)は,婚姻関係が回復不可能な状態に立ち至った場合でも,そのことについて婚姻費用を分担する側の当事者にもっぱら責任があるときは格別,そうでなければ,社会的に相当と認められるだけの婚姻費用を分担している限り,常に自己と全く同一の生活を保持させるだけの婚姻費用を分担しなければならないものではないとした。
この裁判例は,分担義務者側が有責である場合にまで分担義務を軽減する必要はないという趣旨を述べたものであり,反対に読めば,分担義務者側に専ら責任がある場合はその分担義務が軽減されないことを示すものである。

第3 破綻自体を減額事由とする考え方とこれに対する疑問

婚姻関係の破綻それ自体(協力関係の稀薄化の程度)に応じて婚姻費用の分担義務が軽減されるとする裁判例も存在する。
東京家庭裁判所昭和47年9月14日審判(家庭裁判月報25巻11号98頁,裁判所HP未掲載)は,婚姻費用分担義務は本来婚姻継続のための夫婦の協力扶助義務と共通の基盤に立つものであるから,その原因のいかんにかかわらず,夫婦間の基本的協同関係を欠くに至り将来回復の見込みもないときは,協同関係の稀薄化に伴いある程度分担責任も影響を受けるとした。
長崎家庭裁判所昭和54年6月4日審判(家庭裁判月報32巻3号108頁,裁判所HP未掲載)も同様の考え方から,婚姻共同生活が完全に破綻していると認められる事案について,申立人の生活費に関する部分の5割を減額した。

この考え方に対しては,婚姻費用分担義務が婚姻という法律関係から生ずるものであって,夫婦の円満な関係という事実状態から生ずるものではない以上,破綻や協力関係の希薄化という事実状態だけで法律上の扶助義務が軽減されるのは理論的でないという疑問が示されている。
東京高等裁判所昭和57年12月27日決定(判例時報1071号70頁,裁判所HP未掲載)は,破綻についていずれの配偶者に責任があるかという点は,離婚に伴う慰謝料及び財産分与の額を定めるに際して斟酌すれば足りるとしたが,破綻と離婚との間には相当の期間が存在するのが通常であり,有責配偶者からの離婚請求が認められない場合には,相手方は,離婚に応じない限り,長期間にわたって不十分な婚姻費用の分担しか得られないことになりかねないという問題も指摘されている。

第4 現在の実務の到達点:信義則・権利濫用による制限

前記の対立を経て,現在の実務で定着しているのは,破綻の事実そのものではなく,破綻や別居について専ら又は主として責任がある配偶者からの婚姻費用分担請求を,信義則又は権利濫用の見地から制限するという考え方である。
この枠組みを最も明確に定式化したのが,大阪高等裁判所平成28年3月17日決定(判例時報2321号36頁,裁判所HP未掲載)である。
同決定は,「夫婦は,互いに生活保持義務としての婚姻費用分担義務を負う。この義務は,夫婦が別居しあるいは婚姻関係が破綻している場合にも影響を受けるものではないが,別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は,信義則あるいは権利濫用の見地からして,子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である」と判示した。

この決定の事案は,過去に一度不貞関係があったが,夫がこれを知った上で再度同居したという経緯を経た後に,別の相手との不貞が原因で改めて別居に至ったというものである。
決定は,最初の不貞については,夫がこれを知りながら再同居した以上,そのことだけで直ちに信義則違反や権利濫用に当たるとはいえないとした一方,再同居後に生じた別の不貞関係については,これが原因で別居に至ったと評価し,この2回目の不貞を理由に,婚姻費用分担請求を子の養育費相当分に限定した。
すなわち,過去に何らかの有責事由があれば常に制限を受けるのではなく,現に問題となっている別居に至った原因が何であるかを個別に見極める必要があることを示す事例である。

第5 「無断で家を出た」ことは当然に有責性を意味しない

1 同居義務と別居の「正当な理由」

婚姻費用の分担を求められた側からは,相手方が無断で家を出たことをもって,相手方に責任がある旨の主張がされることが多い。
民法752条は夫婦の同居義務を定めているため,正当な理由なく別居すれば同居義務違反となり得る。
しかし,婚姻関係が既に破綻している場合や,別居の原因を他方配偶者が作っている場合(暴力,暴言その他相手方の側の先行する問題行動等)には,別居に正当な理由があると評価される。

したがって,配偶者の一方が住居から出て行ったという外形的な事実だけでは,これを有責と評価することはできない。
出産のために実家に帰り,その後帰宅しないという場合も,その外形だけからは有責性を認められない。
結局,別居の原因がいずれにあるかを実質的に検討しなければ,正当な理由の有無を判断できず,不貞などの事例を除けば,別居の原因が一方のみにあるということ自体,少ないと考えられている。

2 別居原因の実質を検討した裁判例

大阪高等裁判所平成20年9月18日決定(平成20年(ラ)第615号,裁判所HP未掲載)は,この点を扱った裁判例である。
この事案では,夫が,妻から離婚話を持ち出され,次いで妻が男性とラブホテルから出てくるのを見て離婚を決意して家を出たのに対し,妻から婚姻費用の分担請求がされた。
決定は,別居中の夫婦間の婚姻費用分担額は生活保持義務を負担していることを原則として算定されるが,当該別居に至った原因が専ら又は主として分担を求める権利者にある場合には,信義則上その義務は軽減され,分担額は権利者が現に監護している未成熟子に係る養育費相当分にとどめられるとした上で,家を出たのは夫であるにもかかわらず,別居に至った原因は,夫が妻の不貞を強く疑ったことにあり,その疑いにはそれなりの客観的根拠があったと評価し,家に残った妻の側の婚姻費用分担請求を制限した。

この判断が示すとおり,「家を出た側」が当然に不利になるわけではなく,「別居に至った原因を作った側」が信義則上の制限を受けるかどうかが問題とされる。
無断で家を出たという事実だけを取り出して有責性を論じるのではなく,なぜ家を出るに至ったのかという経緯全体を資料に基づいて検討する必要がある。

第6 不貞が問題となった裁判例の類型

分担請求者が一方的に有責と評価された事案の多くは,請求者自身の不貞が問題となった事例である。
神戸家庭裁判所尼崎支部平成17年12月27日審判(平成17年(家)第684号,裁判所HP未掲載)は,3人の子がある夫婦が些細なことから殴り合いの喧嘩となり,妻が夫に出て行くよう求めて別居に至った事案で,別居の直接の原因とは別に,妻に第3子の懐妊のころから他の男性との不貞関係があったことが判明した。
審判は,夫婦の破綻について責任の大きい当事者が他方に婚姻費用の分担を求めることは信義則上認められないとし,妻は専ら婚姻関係の破綻を招いた有責配偶者であり,かつ不貞を否認して客観的証拠に反する主張をするなど行動や対応も信義に反するとして,自らの生活費を婚姻費用に含めて求めることはできないとしつつ,妻が監護する未成熟子2人の生活費部分のみを認めた。

東京家庭裁判所平成20年7月31日審判(家庭裁判月報61巻2号257頁,裁判所HP未掲載)も同様に,別居原因が主として妻の不貞行為にあり,妻がその後不貞相手と一時同居していたという事案について,妻自身の生活費に当たる分の婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず,同居する未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求し得るにとどまるとした。
これらの事案に共通するのは,請求者自身に不貞があり,かつ,その不貞が別居に至る主たる原因になっているという点であり,単に配偶者以外の異性と交友があったという程度にとどまる事案とは区別される。

第7 有責性が認められた場合の制限の程度

1 請求者本人の生活費部分を全部否定した例

前記第5及び第6で紹介した裁判例は,いずれも,有責性が認められた請求者について,その本人の生活費に相当する部分の分担請求を全部否定し,未成熟子の生活費相当分のみを認めるという解決を採っている。
不貞の事実が明確で,かつそれが別居の主たる原因であると評価された事案では,このように,請求者本人の生活費部分を全面的に否定するという処理が,現在の裁判例の主要な傾向であるといえる。

2 権利濫用とまでは言えないが減額にとどめた例

もっとも,有責性が認められる事情があっても,常に本人の生活費部分が全部否定されるわけではない。
大阪高等裁判所平成17年12月19日決定(平成17年(ラ)第913号,裁判所HP未掲載)は,妻が不貞行為に及び,その後無断で別居して不貞行為を続けたものの,妻には統合失調症の既往歴があり,別居に至る原因の多くを妻に帰することができるとしても,抗告審は,夫に対する妻の婚姻費用分担請求が権利濫用に当たるとまで解することは相当でないとした上で,分担義務の程度を,通常の場合からみて相当程度限定し,妻の最低生活を賄う程度(月額4万円)にとどめるのが相当とした。

この裁判例は,有責性の程度や,請求者側の心身の状況その他の個別事情によっては,全部否定ではなく,最低生活を維持する程度への減額にとどめられることがあることを示している。
有責性が認められたからといって,機械的に分担額がゼロになるとは限らず,事案ごとの総合的な判断であることに留意する必要がある。

第8 夫婦双方に責任がある場合の割合的減額

婚姻関係の破綻について夫婦の双方に責任がある場合には,請求を全面的に否定するのは相当でないとして,分担額を割合的に減額するという処理がされることがある。
大阪高等裁判所平成20年12月18日決定(平成20年(ラ)第1044号,裁判所HP未掲載,掲載誌は確認できていない)は,相手方(妻)が生活費を十分に渡さず,不誠実な夫に不満を抱いて趣味に打ち込むうち男性と不貞関係を持つに至った一方,夫も子の留学問題をきっかけに別居を主導したという事案で,妻の不貞行為が破綻の一原因をなすことは否めないものの,夫にも責任があるとして,夫が分担すべき婚姻費用について3割の減額をした。

双方が有責と評価される事案での減額の割合は,責任の程度に応じて事案ごとに異なり,一律の基準があるわけではない。
請求される側としては,相手方の有責性だけでなく,自らの側の事情(生活費を十分に渡さなかった,相手方の別居の原因となる行動を自らも作った等)が総合的に考慮され得ることを踏まえておく必要がある。

第9 未成熟子の監護費用相当部分は原則として維持される

前記第6及び第7で紹介した裁判例が示すとおり,権利者に不貞行為等の有責性があり,未成熟子を監護している場合でも,子の監護費用相当分については,子には何らの責任もないとして,これを認めるのが実務の通例である。
もっとも,現実の生活費は,子とその監護者とで計算を明確に分けられるものではなく,有責性の程度によっては未成熟子分を含めた全額の請求が権利濫用であるという意見や,反対に,夫婦である以上請求者の最低生活を維持する程度は支払うべきであるという意見も示されており,「子の生活費部分は一切制限を受けない」と単純に断定できるものではない点には注意を要する。

なお,子の監護費用相当部分について婚姻費用が支払われない場合には,令和8年4月施行の子の監護費用の先取特権による回収が問題になり得る。
この制度の内容及び利用方法は,「婚姻費用が支払われない場合|履行勧告・給与差押え・令和8年の先取特権(AI作成)」で説明している。

第10 有責性の主張立証と審理の程度

婚姻費用分担事件は,離婚又は同居に至るまでの当面の生活費を迅速かつ簡易に定めることが求められる手続であるため,有責性の存否を民事訴訟のように精密に審理することには限界がある。
前記第5-2で紹介した大阪高等裁判所平成20年9月18日決定は,この点についても判断を示しており,婚姻費用分担事件では迅速かつ簡易に分担額を定めることが求められているから,不貞等の別居原因の解明のために当事者及び関係者を直接審尋する等の手続に長時間を費やすことは,事件の性格からみて適切な審理方法とはいえないとした上で,一方当事者が他方の不貞を疑ったことについて,それなりの客観的根拠があったと評価できれば足りるとした。

この判断は,不貞の存在を民事訴訟並みに厳密に立証しなければ有責性の主張が認められないわけではないことを示す一方,抽象的な疑いを述べるだけで足りるとするものでもなく,メッセージのやり取りや行動記録といった,疑いを裏付ける客観的な資料の有無が重要になることを示している。
同決定は,さらに,今後の離婚訴訟で別居原因が改めて解明され,婚姻費用分担請求を制限された側に主たる責任があるとはいえないと判定された場合には,本来認められるべき婚姻費用分担額との差額部分を,財産分与を定める際の過去の婚姻費用の清算という形で解決することが可能であるとも述べている。
すなわち,婚姻費用分担審判における有責性の判断は,その時点で得られる資料に基づく暫定的なものであり,離婚に向けた手続の中で有責性の評価が変わり得ることを前提とした,柔軟な枠組みになっている。

第11 請求する側・請求される側の確認順序

婚姻費用の請求を検討する場合,及び相手方からの請求に応じるかどうかを検討する場合のいずれについても,おおむね次の順序で確認することになる。
①別居に至った経緯を,どちらが最初にどのような行動をとったかという時系列で整理する(第5)。
②相手方の不貞等を主張する場合は,メッセージのやり取り,行動記録その他,疑いを裏付ける客観的な資料の有無を確認する。厳密な立証までは不要だが,客観的根拠のない抽象的な主張では足りない(第10)。
③有責性が認められそうな場合でも,未成熟子を監護しているときは,子の生活費相当分は別に請求できる可能性が高いことを踏まえて方針を検討する(第9)。
④双方に問題行動がある場合は,全部否定ではなく割合的な減額にとどまる可能性があることを踏まえ,交渉又は調停での落としどころを検討する(第8)。
⑤婚姻費用分担審判における有責性の判断は暫定的なものであり,離婚に向けた手続の中で財産分与による事後的な清算の余地があることも念頭に置く(第10)。

出典

1 法令

①民法(明治29年法律第89号)1条2項・3項(信義則・権利濫用),752条(夫婦の同居,協力及び扶助の義務),760条(婚姻費用の分担)――第2から第5までの根拠(e-Gov法令検索)。

2 裁判例

いずれも裁判所HPには掲載されておらず,松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(新日本法規,2018年)20頁~30頁が引用する決定・審判の説示に基づく。
同書は,大阪高等裁判所家事抗告事件集中部(第9民事部)における事例研究会の報告をまとめたものであり,各裁判例について,裁判所名・裁判年月日・事件番号・掲載誌を明示した上で,理由中の説示を引用符付きで引用している。

①最高裁判所大法廷昭和62年9月2日判決(有責配偶者からの離婚請求の要件を示した判例。第1-2で言及)
②福岡高等裁判所宮崎支部平成17年3月15日決定(家庭裁判月報58巻3号98頁)
③東京家庭裁判所昭和47年9月14日審判(家庭裁判月報25巻11号98頁)
④長崎家庭裁判所昭和54年6月4日審判(家庭裁判月報32巻3号108頁)
⑤東京高等裁判所昭和57年12月27日決定(判例時報1071号70頁)
⑥前橋家庭裁判所平成4年11月19日審判(家庭裁判月報45巻12号84頁)
⑦大阪高等裁判所平成28年3月17日決定(判例時報2321号36頁)
⑧大阪高等裁判所平成20年9月18日決定(平成20年(ラ)第615号)
⑨神戸家庭裁判所尼崎支部平成17年12月27日審判(平成17年(家)第684号)
⑩東京家庭裁判所平成20年7月31日審判(家庭裁判月報61巻2号257頁)
⑪大阪高等裁判所平成17年12月19日決定(平成17年(ラ)第913号)
⑫大阪高等裁判所平成20年12月18日決定(平成20年(ラ)第1044号,掲載誌不明)

3 文献

①松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(新日本法規,2018年)20頁~30頁

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