第1 この記事の対象と読み方
1 文書の種類は「合意の有効性」ではなく「支払われないときに何ができるか」で選ぶ
養育費の取決めは,口約束でも契約として有効である。
しかし,支払われなかったときに何を経由せずに強制執行へ進めるか,そして先取特権を実行するための証拠として使えるかという点で,文書の種類によって使える手段が異なる。
本記事は,令和8年に法務省が公表した共同養育計画書を中心に,私的な合意書,執行認諾文言付き公正証書,調停調書という四つの選択肢を比較し,条項として何をどこまで具体的に決めておくべきかを整理するものである。
先取特権(民法308条の2)が新設された後も公正証書等を作成する実益がどこに残るかという点は,第4で正面から扱う。
2 この記事で扱わない事項
養育費の適正額の算定方法及び算定表の見方は,養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違い(AI作成)で説明している。
法定養育費及び養育費債権の先取特権の発生要件,金額の基準,経過措置は,法定養育費と養育費債権の先取特権(AI作成)で詳しく説明している。
本記事は,この要件論を前提とした上で,取決めの段階でどの文書を選ぶかという予防法務の視点に焦点を当てる。
取決めをしたにもかかわらず養育費が支払われなくなった場合の履行勧告,差押えの優遇,財産開示・情報取得のワンストップ化,消滅時効及び一部弁済の充当は,養育費を払わない場合の回収方法―履行勧告・給与差押え・先取特権・ワンストップ執行(AI作成)で説明している。
本記事と同記事は表裏の関係にあり,本記事は「これから取り決める」場面,同記事は「取決め後に支払われない」場面を扱う。
第2 四つの選択肢の法的性質
養育費の取決めの文書には,主に,私的な合意書(共同養育計画書を含む),執行認諾文言付き公正証書,調停調書,審判・離婚判決の附帯処分という四つの選択肢がある。
以下,それぞれの法的性質を条文に即して整理する。
1 私的な合意書(共同養育計画書を含む)
父母双方が署名・押印した合意書は,契約として有効であり,養育費の分担義務(民法766条)を発生させる。
もっとも,これは民事執行法22条が定める債務名義のいずれにも該当しない。
そのため,合意書に記載された金額が支払われない場合,合意書それ自体を根拠として直ちに強制執行を申し立てることはできず,別途,養育費請求調停・審判等を申し立てて債務名義を取得する必要がある。
他方で,合意書は,養育費債権の先取特権(民法308条の2)を実行するための「担保権の存在を証する文書」(民事執行法193条1項)として用いることができる。
この点の具体的な範囲は,第4で扱う。
2 執行認諾文言付き公正証書
民事執行法22条5号は,債務名義の一類型として次のとおり定める。
「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され,又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)」
養育費は金銭の支払を目的とする請求であるから,この執行証書の要件を満たす公正証書(実務上「執行認諾文言付き公正証書」と呼ばれる)を作成すれば,合意された金額について,訴訟や調停を経ることなく直ちに強制執行を申し立てることができる。
作成には公証人の関与を要し,原則として父母双方(又はその代理人)が公証役場に赴く必要がある。
[根拠:民法308条の2,民事執行法22条5号,193条1項(e-Gov法令検索)/確度:原本逐語確認済]
3 調停調書
家事調停で養育費の合意が成立し,これが調書に記載されると,家事事件手続法268条1項により,次の効力が生じる。
「調停において当事者間に合意が成立し,これを調書に記載したときは,調停が成立したものとし,その記載は,確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては,確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。」
養育費の分担は家事事件手続法別表第二の事項に当たるため,調停調書は,確定した家事審判と同一の効力を持つという特則が適用される。
調停の成立には家庭裁判所への出頭を要するため,公正証書よりも手続的な負担がかかり得るが,家庭裁判所が関与した取決めであるため,後述する履行勧告の対象となる。
[根拠:家事事件手続法268条1項(e-Gov法令検索)/確度:原本逐語確認済]
4 審判・離婚判決の附帯処分及び訴訟上の和解
家庭裁判所の審判で養育費が定められた場合,家事事件手続法75条により,次の効力が生じる。
「金銭の支払,物の引渡し,登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する。」
離婚訴訟の附帯処分として養育費が定められた判決は,確定すれば民事執行法22条1号の確定判決そのものに当たる。
訴訟上の和解で養育費が定められた場合も,人事訴訟法32条・38条4項・39条3項により,審判に準じた効力及び履行確保の手続が用意されている。
[根拠:家事事件手続法75条(e-Gov法令検索),民事執行法22条1号/確度:原本逐語確認済]
第3 法務省の共同養育計画書とは何か
1 制度の目的と作成の手順
共同養育計画書は,法務省が令和8年に公表した,父母が離婚後又は別居中の子育てに関する取決めを行うための文書及び作成支援の仕組みである。
法務省のパンフレットは,その目的を次のように説明する。
「離婚や別居をする父母が,こどもの健やかな成長のために,離婚後や別居中の子育てに関する取決めをする文書です。
話合いや裁判所の調停などで作成します。」
作成に当たっては,法務省の共同養育計画作成支援ページ(離婚後版・別居中版)で各項目を入力し,A4サイズで印刷する方法のほか,パンフレットの記載例を参考に自分で作成する方法がある。
公証人の関与や家庭裁判所の手続を経ないため,費用はかからない。
印刷した計画書について合意ができた場合には,父母双方が自筆で署名・押印することが案内されている。
[根拠:法務省パンフレット「こどものための共同養育計画書」(2026年版)P1,共同養育計画作成支援ページ/確度:原本確認済(パンフレット全16頁をfitzで画像抽出し逐語確認)]
パンフレットは,作成に進む前に,父母双方が「相手に自分の意見を自由に言え,相手の意見に耳を傾けられる」等の4点を確認するよう求め,DV(身体的・精神的・性的なもの)がある場合には無理に話し合う必要がないことを明示している。
[根拠:同パンフレットP1,共同養育計画作成支援ページ/確度:原本確認済]
2 記載する事項の全体像
共同養育計画書に記載する事項は,パンフレットの表紙では,親権者・監護者,こどもが住む場所,養育費・婚姻費用,親子交流,重要な事項の決め方,再協議の6項目として示されている。
このうち,親権者については,共同親権とするか単独親権とするかを子ごとに選ぶ。
こどもの生活場所については,主たる住居を定めるほか,「期間による子育ての分担」として,平日と土日祝日,学期期間中と長期休暇,曜日・週・月単位といった分担方法を取り決めることができる。
[根拠:同パンフレットP1,P10/確度:原本確認済]
養育費の各項目(金額,支払開始月,終期,毎月の支払日,振込先,特別な出費,再協議,連絡方法)の具体的な内容は,第5で扱う。
3 私署証書としての証拠力を高める工夫
共同養育計画書は,公証人の関与を経ない私署証書であるため,支払われない場合に相手の財産を差し押さえようとするときは,計画書が父母双方の真意に基づいて作成されたことを別途証明する必要がある。
パンフレットのコラムは,次のとおり具体的な証拠を挙げている。
「提出されたものが証拠として十分かは最終的には裁判所が判断しますが,共同養育計画書に署名や押印がされていることも証拠になり得ます。
押印については,相手の実印(実印の場合には,相手から印鑑登録証明書をもらっておくことも考えられます。)や,離婚届に押されているものと同じものでされていると,より強い証明になると考えられます。
また,共同養育計画書を作成するに当たっての,手紙,メール,SNSのやりとりや,その後に共同養育計画書に記載したとおり支払があったことの記録(通帳)等も証拠になり得ると考えられます。」
したがって,共同養育計画書を作成する際は,実印を用いて印鑑登録証明書を取得しておくこと,離婚届と同じ印を用いること,作成過程のやりとりを保存しておくこと,実際の振込みを記録に残る方法(銀行振込等)で行うことが,後日の証拠化という観点から重要になる。
[根拠:同パンフレットP11コラム/確度:原本確認済(逐語引用)]
第4 先取特権が新設された後も公正証書等を作成する実益
1 月額8万円という分岐点
養育費債権の先取特権(民法308条の2)は,債務名義がなくても,担保権の存在を証する文書があれば差押えを申し立てることができる制度である(詳しくは法定養育費と養育費債権の先取特権(AI作成)を参照されたい)。
共同養育計画書パンフレットは,この先取特権を利用できる範囲について,次のとおり明確な線引きを示している。
「養育費の取決めを文書で行っていた場合には,取決め額(こども一人当たり月額8万円まで)について,その文書を使って,相手の財産(給料,預貯金等)の差押手続を申し立てることができます。
この金額を超える部分について差押えをするためには,家庭裁判所で作成する調停調書や公証人が作成する公正証書などの特別な文書が必要になります。」
つまり,共同養育計画書を含む私的な合意書は,子1人当たり月額8万円までの部分については先取特権による差押えの根拠となるが,これを超える部分については,先取特権の被担保債権の上限(民法308条の2,令和7年法務省令第56号第1条)に達しないため,公正証書又は調停調書という債務名義がなければ差し押さえることができない。
養育費の合意額が子1人当たり月額8万円を超える事案では,超過部分の履行確保のために,公正証書又は調停調書を作成しておく実益がなお残る。
[根拠:同パンフレットP12,民法308条の2,令和7年法務省令第56号第1条/確度:パンフレット原本確認済,法令は既存パッケージで原本確認済]
2 履行勧告とワンストップ化という分岐点
金額面の分岐点に加えて,手続面でも差がある。
裁判所の公式案内は,履行勧告について次のとおり明示する。
「履行勧告は,家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。
公正証書など,その他の方法により当事者間で合意したものに関しては,履行勧告を申し出ることはできません。」
したがって,執行認諾文言付き公正証書によって強力な債務名義を得ていても,家庭裁判所が関与していない以上,履行勧告という無償・簡易な督促手段は利用できない。
これに対し,調停調書・審判は,債務名義であると同時に,履行勧告の対象にもなるという二重の利点を持つ。
さらに,財産開示手続・第三者からの情報取得手続を一体的に利用できるワンストップ化(民事執行法167条の17)も,執行力のある債務名義の正本を有する債権者を対象とする規定であり,先取特権のみを有する債権者(民事執行法193条2項による準用)よりも広い要件で利用できる。
これらの制度の詳細は,養育費を払わない場合の回収方法(AI作成)で説明している。
[根拠:裁判所「履行勧告手続」,民事執行法167条の17・193条2項/確度:原本確認済]
第5 条項の設計―何を,どこまで具体的に決めるか
以下は,共同養育計画書パンフレットが示す記載例及び解説に基づき,取決めに含めるべき事項を整理したものである。
1 金額,支払開始月及び終期
金額は,こどもごとに月額で定めるのが分かりやすいとされる。
算定表は家庭裁判所の調停等でも参考にされる目安であるが,養育費の額はそれぞれの収入等の個別の事情に応じて適切に定められるものであり,算定表の額に当然拘束されるわけではない。
支払の始期と終期を決めておくことも必要である。
終期については,「こどもが経済的に自立することが見込まれる時期を考えて決めてください」とし,「例えば,大学進学が見込まれる場合には,『こどもが22歳になった後の最初の3月まで』などとすることも考えられます」という具体例が示されている。
「成年に達するまで」というような抽象的な定め方は,成年年齢と経済的な自立時期が一致するとは限らないため,具体的な年月又は客観的な条件で終期を特定しておく方が,後日の解釈をめぐる争いを避けられる。
[根拠:法務省パンフレットP11/確度:原本確認済]
2 毎月の支払日及び振込先
支払日については,「月額で定める場合には,その月の養育費を,月末までに支払うこととするとわかりやすいでしょう」との案内があり,父母の経済状況等によっては数か月に1回まとめて支払う方法も考えられるとされる。
振込先については,記載例が「母名義の銀行口座(●)に振り込む。」という形式を示している。
振込先を明示し,振込みという記録に残る方法を用いることは,第3で述べた証拠化(支払があったことの記録)にも資する。
[根拠:同パンフレットP11,記載例(P4)/確度:原本確認済]
3 私学費・大学費用・医療費という特別な出費
パンフレットは,通常の養育費とは別枠の取決めとして,次のとおり案内する。
「普段の養育費とは別に,入学金や大学等の授業料等,特別な出費が生じた場合に,どのように父母が負担するのかを定めておくことも考えられます。」
もっとも,この特別な出費の分担方法について,共同養育計画書の記載例に具体的な条項文言までは示されていない。
私立学校の学費や高額な医療費をめぐっては,算定表の標準額に含まれる公立学校相当額・通常の医療費との二重計上を避けることが実務上の到達点であり(詳しくは養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違い(AI作成)を参照),特別な出費の条項を定める際も,通常の養育費に含まれる部分と重複しない範囲を意識して書き分ける必要がある。
[根拠:同パンフレットP12(その他)/確度:原本確認済。特別な出費の具体的な条項例が示されていないことは,確認した資料の範囲内での事実である]
4 収入変動時の再協議
パンフレットは,独立した章として再協議を設けている。
「こうした事後的な事情の変化については,あえて取決めをせずに随時話し合うこととすることでもよいですが,例えば,作成日から〇年が経過した時点,こどもの小中学校等への入学時,父母の再婚時など,事情が変わり得るタイミングで再度話合いの機会を設けることをあらかじめ取り決めておけば,再協議をしやすくなるでしょう。」
記載例は,「こどもの成長等に応じて必要になったら,共同養育計画書の見直しについて話し合う。」という一般的な条項に加え,「まもるの養育費の期間が終わったら,あゆみの養育費の金額について再協議する。」という,一方の子の支払期間の終了を他方の子の再協議のきっかけとする工夫も示している。
明示的な再協議条項がない場合であっても,収入の変動という客観的な事情変更があり,それが当事者にとって予見できず,その責めに帰することができない事情に基づいて生じ,当初の取決めどおりの履行を強制することが著しく公平に反するときは,民法880条に基づき,改めて養育費分担の調停・審判を申し立てることができる。
もっとも,これは家庭裁判所の手続を要する法的救済であり,明示的な再協議条項は,こうした手続によらずに当事者間の話合いで柔軟に見直す機会を確保する点に実務的な意義がある。
[根拠:同パンフレットP15,記載例(P4),民法880条/確度:原本確認済(前者),条文原本確認済(後者)]
5 監護者変更及び連絡先変更
共同養育計画書の記載例には,監護者を変更する場合の条項は示されていない。
監護者の指定・変更は,家事事件手続法別表第二の事項として,父母の協議が調わないときは家庭裁判所の調停・審判による。
共同養育計画書を作成する段階で,監護者を変更したい場合の手続について明示的な条項を置く実務は,本記事の調査範囲では確認できなかった。
連絡先については,親子交流に関する「その他の約束事項」として,「事情が変わった場合の連絡先などを取り決めておくことが考えられます」との案内がある。
単独親権を選んだ場合の記載例は,「連絡方法 以下のアドレス宛てのメールで連絡をすることとする。」という具体的な条項を示し,「あらかじめ連絡方法を決めておくと,子育てについての連絡等に役立つと考えられます」と説明している。
[根拠:同パンフレットP13,記載例(P6)/確度:原本確認済。監護者変更の条項例が示されていないことは確認した資料の範囲内での事実である]
第6 文書の選び方(まとめ)
第2から第4までの内容を整理すると,次の表のとおりとなる。
| 文書の種類 | 作成に要する手続・費用 | 通常の強制執行 | 先取特権(月8万円まで) | 履行勧告 |
|---|---|---|---|---|
| 私的な合意書・共同養育計画書 | 当事者のみで作成可能,費用不要 | 利用できない(債務名義でない) | 利用できる | 利用できない |
| 執行認諾文言付き公正証書 | 公証役場での手続,手数料が必要 | 利用できる(月8万円超の部分も含め全額) | 利用できる | 利用できない |
| 調停調書 | 家庭裁判所への申立て・出頭が必要 | 利用できる(同上) | 利用できる | 利用できる |
| 審判・離婚判決の附帯処分等 | 家庭裁判所又は裁判所の手続が必要 | 利用できる(同上) | 利用できる | 利用できる |
養育費の合意額が子1人当たり月額8万円以下で見込まれ,かつ相手が合意内容を遵守すると期待できる場合は,共同養育計画書を含む私的な合意書から始め,署名・押印及び証拠化の工夫(第3の3)を尽くすことで,一定の実効性を確保できる。
これに対し,合意額が月額8万円を超える場合,相手の資力・関係性から不履行のおそれが高い場合,又は無償の履行勧告を利用できる状態にしておきたい場合は,公正証書又は調停調書という債務名義を作成しておく実益が大きい。
第7 弁護士・公証人に相談すべき場面
共同養育計画書は,当事者だけで作成することを想定した文書であり,作成自体に弁護士や公証人の関与を要しない。
もっとも,次のような場面では,早期に弁護士に相談する意義がある。
第1に,養育費の適正額や特別な出費の分担方法について,当事者間の認識に大きな隔たりがあり,話合いが進まない場面である。
第2に,DV等により安全な話合いが困難であり,家庭裁判所の調停・審判等の手続を利用する必要がある場面である。
第3に,合意額が高額になり,公正証書又は調停調書という債務名義を確保しておく必要性が高い場面である。
公正証書の作成そのものについては,日本公証人連合会又は最寄りの公証役場に相談することで,必要書類・手数料等の案内を受けることができる。
弁護士は,公正証書・調停条項の文言を養育費の実情に即して具体的に起案し,将来の紛争を予防する役割を果たすことができる。
[根拠:法務省パンフレットP16(問い合わせ先)/確度:原本確認済]
出典
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)308条の2(子の監護費用の先取特権),766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等),880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)――第2・第4・第5の根拠(e-Gov法令検索)。
②家事事件手続法(平成23年法律第52号)74条・75条(審判の告知及び効力の発生等・審判の執行力),268条(調停の成立及び効力)――第2の調停調書・審判の効力の根拠(e-Gov法令検索)。
③人事訴訟法(平成15年法律第109号)32条・38条・39条(附帯処分についての裁判等・履行の勧告・履行命令)――第2の離婚判決の附帯処分・訴訟上の和解の根拠(e-Gov法令検索)。
④民事執行法(昭和54年法律第4号)22条(債務名義),167条の17(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例),193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)――第2・第4の根拠(e-Gov法令検索)。
⑤民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号)1条――第4の月額8万円の根拠(e-Gov法令検索)。
2 裁判所及び法務省の案内
①法務省「共同養育計画作成支援ページ」(法務省)――共同養育計画書の作成方法及び記載事項の全体像であり,第3の根拠である。
②法務省パンフレット「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」(法務省,2026年版,全16頁)――共同養育計画書の目的,作成手順,記載例,養育費・特別な出費・再協議の各条項,先取特権の利用範囲及び証拠化の工夫であり,第3から第5までの中核的根拠である。
③裁判所「履行勧告手続」(裁判所)――履行勧告の対象となる文書の範囲(公正証書等が対象外であることを含む。)であり,第4の根拠である。