本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「仙台」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
仙台修習は,仙台地方裁判所(仙台家庭裁判所を含む。),仙台地方検察庁及び仙台弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁は仙台市青葉区片平に,弁護士会館は同区一番町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
仙台がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び仙台の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の仙台はB班2組(山形・盛岡・秋田と合同),第77期及び第78期の仙台はB班2組(盛岡・秋田・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
仙台の配属現員は,新第63期から第69期までは43人から49人まで,第70期以降は36人から44人までの範囲にあり,東北地方の6修習地の中で最も多い。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールに民事裁判修習の班と刑事裁判修習の班が一つずつ置かれ,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,仙台は東京と比べて年平均気温が3.0度低く,日最低気温が0℃未満の日が年65.1日(東京15.2日)ある一方,日最高気温30℃以上の日は年23.0日(東京52.1日)と半分以下である(後記第8の1)。
年間の降雪の深さの合計は59センチメートルで,B班となれば令和9年12月から令和10年1月上旬まで仙台で選択型実務修習を行うことになるため,冬の通勤への備えが要る。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班2組で山形・盛岡・秋田と合同,第77期・第78期はB班2組で盛岡・秋田・青森と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期41人,第78期42人,第77期44人 | 各期の司法修習生配属現員表 |
| 主な修習先 | 仙台地方裁判所・仙台家庭裁判所(青葉区片平),仙台地方検察庁(同),仙台弁護士会(同区一番町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 仙台版PDF全7頁(各クールの実務修習日程表。第1クール~第3クールは各2頁)。現地班は1班~4班 | 第77期仙台修習の実務修習日程(Confirmed) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで仙台で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 気象条件(必須) | 東京と比べ,年平均気温が3.0度低く,1月の日最低気温の月平均は-1.3度(東京1.2度)。降雪の深さの合計は年59センチメートル(東京8センチメートル),積雪1cm以上の日は年22.7日。夏は日最高気温30℃以上の日が東京の半分以下 | 気象庁の平年値(観測地点「仙台」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
| 自動車 | 要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は地下鉄東西線の駅から徒歩圏にある | 各機関の交通案内(Unknown) |
第1 仙台修習と本記事の資料範囲
1 仙台修習とは
仙台は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
仙台修習では,主に仙台地方裁判所(仙台家庭裁判所を含む。),仙台地方検察庁及び仙台弁護士会がこれを担当する。
仙台地方裁判所は,本庁のほか大河原,古川,石巻,登米及び気仙沼の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「仙台」として集計されている。
また,仙台地方裁判所と同じ所在地(仙台市青葉区片平1丁目6番1号)には仙台高等裁判所が,仙台地方検察庁と同じ仙台法務総合庁舎には仙台高等検察庁が置かれている。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,仙台は東北地方又は北海道の修習地と同じB班2組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,仙台に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,仙台修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた仙台地方裁判所,仙台地方検察庁及び仙台弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の仙台がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の仙台がB班2組であること,各期の配属現員,第77期の日程表と修習開始等の事務連絡の内容 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,座談会での発言,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,『自由と正義』の座談会での仙台弁護士会会員の発言,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 日程表の「4民」修習の内容,三機関の位置関係から見た通勤の負担 |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の仙台の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,仙台の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期仙台修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。
第77期仙台修習の実務修習日程はPDF全7頁で,仙台地方裁判所が作成した「第77期司法修習生実務修習日程表」を各クールについて収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,仙台版の7頁は全国版の189頁,190頁,325頁,326頁,430頁,431頁及び548頁と同じものであり,前後の頁は那覇又は福島の資料であった。
仙台版に他の修習地の頁の混入は見当たらず,第1クールから第4クールまでの全クールの日程表がそろっている。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期仙台修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,仙台がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
仙台は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,仙台を含む第2組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の仙台がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,仙台が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 仙台が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班2組 | 仙台・山形・盛岡・秋田 |
| 第78期(全24組) | B班2組 | 仙台・盛岡・秋田・青森 |
| 第77期(全25組) | B班2組 | 仙台・盛岡・秋田・青森 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班2組 | 仙台・山形・盛岡・秋田 |
| 第71期(全23組) | B班2組 | 仙台・山形・盛岡・秋田 |
| 第70期(全25組) | B班2組 | 仙台・盛岡・秋田・青森 |
| 第69期(全27組) | B班2組 | 仙台・秋田・青森・函館 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班2組 | 青森・函館・仙台 |
第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
このように,仙台は,第67期以降のいずれの期でもB班2組に入っている。
同じ組の修習地は,第70期以降は盛岡及び秋田が共通し,残りの一つが山形又は青森となっている。
第67期から第69期までは,青森及び函館と同じ組であった(第69期は秋田も同じ組)。
いずれの期でも仙台が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 四つの「班・組」の区別
仙台修習の資料には,名称の似た区分が四つ出てくる。
| 呼称 | 意味 | 仙台について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班2組(山形・盛岡・秋田と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班 |
| 家裁修習のA班・B班 | 第77期の日程表で,刑事裁判修習の班をさらに二つに分けた家裁修習の単位 | 各クールの刑事裁判修習の欄に「家裁修習(A班)」「家裁修習(B班)」とある |
B班2組であることは,仙台,山形,盛岡及び秋田の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が仙台で一緒に修習するという意味ではない。
また,第77期の日程表にある「家裁修習(A班)」「家裁修習(B班)」は,仙台の中での家裁修習の割振りであり,集合修習と選択型実務修習の順序に関するA班・B班とは関係がない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低も,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。
4 仙台修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,仙台修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 仙台修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 仙台の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 仙台がB班となった場合,選択型実務修習を仙台で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 仙台がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の仙台の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。
| 修習期 | 仙台の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 41人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 42人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 44人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 41人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 40人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 44人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 40人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 40人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 39人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 36人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 43人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 47人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 47人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 49人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 46人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 46人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 45人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
仙台の配属現員は,新第63期から第69期までは43人から49人まで,第70期以降は36人から44人までの範囲にある。
第78期の42人は全国計(1556人)の約2.7%,第79期の41人は全国計(1551人)の約2.6%であり,いずれの期も,同じ表で仙台より多いのは,東京,大阪,横浜,名古屋,福岡,千葉,さいたま,京都,神戸,広島及び札幌の11庁である。
同じ表の東北地方の6修習地は,仙台42人,福島13人,山形8人,盛岡8人,秋田7人及び青森7人の計85人であり,仙台がその約半数を占める。
第78期にB班2組を構成した4庁(仙台・盛岡・秋田・青森)の配属現員は,計64人であった。
第79期にB班2組を構成した4庁(仙台・山形・盛岡・秋田)の配属現員は,仙台41人,山形9人,盛岡9人及び秋田7人の計66人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の仙台47人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,仙台の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の仙台の配属現員は41人である(全国計1551人)。
第80期の仙台の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,日本弁護士連合会『自由と正義』77巻6号(2026年6月号)の座談会「司法修習の現状」(後記第6の4)で,仙台弁護士会の司法修習委員会委員長は,同会の修習生について「78期で42名、79期もほぼ同数です」と述べている(30頁)。
これは座談会での概数の説明であり,配属現員表に代わるものではない(Source statement)。
最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の仙台の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の仙台の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの仙台の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 40人 | 27人 | 43人 | 0.93倍 | 1.56倍 |
| 第68期 | 33人 | 43人 | 47人 | 0.70倍 | 1.62倍 |
| 第67期 | 45人 | 27人 | 47人 | 0.96倍 | 1.53倍 |
| 第66期 | 51人 | 35人 | 49人 | 1.04倍 | 1.76倍 |
| 新第65期 | 43人 | 30人 | 46人 | 0.93倍 | 1.59倍 |
| 新第64期 | 67人 | 58人 | 46人 | 1.46倍 | 2.72倍 |
| 新第63期 | 61人 | 41人 | 45人 | 1.36倍 | 2.27倍 |
| 平均 | - | - | - | 1.05倍 | 1.86倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は仙台を「1群」とし,地域手当の欄を「6%」としている。
第69期の原表では,仙台を第3希望とした者が10人,第4希望とした者が7人であり,第5希望及び第6希望の欄は空欄である。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,1群の仙台がこれらの欄に書かれないのは,当時の様式の規則によるものと考えられる(Inference)。
新第64期の第1希望者数(67人)及び第2希望者数(58人)は,いずれもその期の配属現員(46人)を上回っていた。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の仙台の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,仙台を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に仙台を「入りにくい」「入りやすい」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の仙台の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),仙台が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
仙台弁護士会の各種委員会についてのページは,「仙台での実務修習は司法修習生に好評ですが」としているが,これは同会による定性的な説明であり,希望者数や倍率の根拠にはならない(Source statement)。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,仙台は「1群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは仙台に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期仙台修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期仙台修習の実務修習日程は,仙台地方裁判所の「第77期司法修習生実務修習日程表」を収めたPDFである。
本記事では全7頁を画像で確認した。
テキスト抽出では行事と日付の対応が崩れる箇所があったため,日付と行事の対応はすべて画像で読み,作成日付と受付印は拡大して確認した。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各頁の表題は「第77期司法修習生実務修習日程表」 |
| 作成・送付主体 | 各頁の右上に「仙台地方裁判所」とある。送付文はPDFに含まれていない |
| 作成日付 | 第1クールはR6.3.27(2頁とも),第2クールはR6.6.4とR6.6.7,第3クールはR6.7.17とR6.7.30,第4クールはR6.9.10 |
| 受付印 | 司法研修所の受付印は,第1クールが令和6年4月8日と同月15日,第2クールが同年6月6日(R6.6.7版の受付印は判読できない),第3クールが同年7月24日と同月31日,第4クールが同年9月24日と読める |
| 頁数 | 7頁(第1クール2頁,第2クール2頁,第3クール2頁,第4クール1頁) |
| 収録範囲 | 民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程と,裁判所での共通行事 |
| 現地班 | 1班~4班。各頁の表の見出しに,民事裁判修習の班と刑事裁判修習の班が一つずつ書かれている |
| 掲載分野 | 民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない |
| 表の列 | 年月日,曜日,民事裁判修習(○班),刑事裁判修習(○班) |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視(110dpi。作成日付と受付印は拡大)。テキスト抽出は補助的に使用 |
| 判読できない範囲 | 第2クールのR6.6.7版の受付印,第4クールの受付印の年の数字の一部。日程表の本文に判読できない欄はなかった |
第2クールと第3クールは,同じクールの日程表が作成日付を変えて2版綴じられている。
本記事で比べたところ,第2クールでは刑事裁判修習の書記官講義が7月12日から6月12日に,第3クールでは刑事裁判修習の班の所長との懇談会が8月22日から9月9日に移っており,後の版はこれらの変更を反映したものと考えられる(Inference)。
第1クールの2頁は同じ作成日付であり,本記事で比べた範囲では記載内容に違いは見当たらなかった。
以下では,各クールの後の版の記載による。
2 現地の班編成と巡回順序
司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF12頁は,第77期の仙台の実務修習順序を次のとおりとしていた。
| 第77期の現地班 | 第1クール(令和6年4月16日~) | 第2クール(6月11日~) | 第3クール(8月2日~) | 第4クール(9月27日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 |
| 2班 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 |
| 3班 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 |
第77期の日程表に書かれた民事裁判修習・刑事裁判修習の班とクール(第1クール:民事1班・刑事3班,第2クール:民事2班・刑事4班,第3クール:民事3班・刑事1班,第4クール:民事4班・刑事2班)は,この事務連絡の順序と一致している。
各クールでは,四つの班がそれぞれ民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の別の分野を修習する形になっている。
家裁修習は「刑事裁判実務修習中に5日間行う。」とされていた。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF12頁に,仙台の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~) | 第2クール(6月9日~) | 第3クール(7月31日~) | 第4クール(9月25日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 |
| 2班 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 |
| 3班 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 |
| 4班 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 |
第78期も4班編成で,家裁修習は「刑事裁判実務修習中に5日間行う。」とされていた。
第77期と比べると,各班の4分野の順序はいずれも入れ替わっている。
このように期によって順序が変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。
分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF17頁)では令和6年4月16日午前9時に「仙台地方裁判所事務局総務課(5階)」,第78期の事務連絡(PDF17頁)では令和7年4月14日午前9時に「仙台地方裁判所第1会議室(8階)」とされ,いずれも持参物等の欄に「司法修習生用バッジを着用して登庁すること」との記載がある(その後の記載は黒塗り)。
第77期の日程表では,同日の午前に開始式,高裁長官・事務局長挨拶,所長挨拶,全体オリエンテーション及び裁判修習オリエンテーションが置かれている。
班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されていない(Unknown)。
配属現員(第77期は44人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。
3 民事裁判修習
第77期の日程表で民事裁判修習を確認できるのは,第1クールの1班,第2クールの2班,第3クールの3班及び第4クールの4班である。
いずれの班も,民事の欄におおむね次の行事が置かれている。
①オリエンテーション,民事裁判修習の心構え,書記官事務及び訟廷事務についての説明(各クールの初日)
②民裁問研起案(午前10時~午後3時)と,その後の民裁問研講評及び面談
③簡裁修習(家簡裁庁舎3階313号調停室)
④民事控訴審修習
⑤他部修習(「1民→2民→3民→1民」「3民→2民→1民→3民」の2回)
⑥部長による民事裁判講義(午後1時30分~4時)
⑦「4民(執行保全等)修習」(午前9時30分~午後5時)と,その翌日の総括執行官の執行官講義
⑤の表記から,民事裁判修習の配属部は第1民事部から第3民事部までであり,修習生はクール中に自分の部以外の部も回ったと考えられる(Inference)。
⑦の第4民事部について,仙台地方裁判所の令和8年度の裁判官の配置等(令和8年4月1日現在)の開廷日割表(PDF19頁)は,第4民事部の欄を「保全・破産」「競売」としている。
日程表の「執行保全等」の記載と合わせると,「4民」修習は保全・執行等を扱う部での1日の修習であったと考えられる(Inference)。
個々の配属部での事件記録の検討や期日の傍聴の内容は,日程表からは分からない。
4 刑事裁判修習
第77期の日程表で刑事裁判修習を確認できるのは,第1クールの3班,第2クールの4班,第3クールの1班及び第4クールの2班である。
刑事の欄には,次の行事が置かれている。
①刑事裁判修習の心構え(各クールの初日)
②刑裁問研起案(午前10時~午後3時)と,その後の刑裁問研講評及び面談(第4クールの面談の一つは「オンライン」とある)
③書記官講義及び令状講義
④裁判員裁判(「1刑裁判員裁判」「2刑裁判員裁判」等として,各クールに多数の日)
⑤模擬公判前整理手続(第1クールは午前10時~11時,405号法廷)
⑥模擬裁判(公判審理・評議・判決・講評。第1クールは102号法廷,第2クール以降は405号法廷)
④の「1刑」「2刑」の表記から,刑事裁判修習は第1刑事部と第2刑事部の裁判員裁判に入る形であったと考えられる(Inference)。
日程表上,裁判員裁判の記載がある日は,第1クールで10日,第2クールで15日を超えており,刑事裁判修習の中心が裁判員裁判の傍聴等であったことがうかがわれる(Inference)。
5 家裁修習と矯正施設見学
家裁修習は,各クールの刑事裁判修習の欄に,「家裁修習(全体)」と「家裁修習(A班)」「家裁修習(B班)」の形で置かれている。
①第1クール:全体が5月22日・23日,A班が6月3日~5日,B班が6月6日・7日・10日
②第2クール:全体が7月18日・22日,A班が7月24日・25日,B班が7月30日・31日
③第3クール:全体が8月20日・21日,A班が8月29日・30日,B班が9月17日・18日
④第4クール:全体が10月8日・11日(午前のみ)・17日(午後のみ),A班が10月29日・31日,B班が10月21日・22日
各クールの全体の日の一つは「家裁修習(全体)(午前:家裁修習、午後:矯正施設見学)」とされており(第4クールは10月17日に「午後のみ(矯正施設見学)」),家裁修習の期間中に矯正施設の見学が組まれていた。
日程表上の家裁修習の日数はクールによって異なり,事務連絡の「5日間」と一致しないクールもある。
見学先の施設名と家裁修習の内訳は,日程表には記載されていない(Unknown)。
6 所長講話・懇談会その他の共通行事
第1クールの初日(4月16日)には,開始式(午前9時20分),高裁長官・事務局長挨拶,所長挨拶,全体オリエンテーション及び裁判修習オリエンテーションが置かれ,同日午後に1班・3班の所長講話(午後3時~4時,第1会議室)がある。
第2クールの初日(6月11日)にも,2班・4班の所長講話(午前10時~11時)が置かれている。
このほか,各クールに「所長との懇談会」(午後0時30分~1時)が,民事・刑事の配属部ごとに設けられている。
日程表上の自由研究日は,第1クールの5月1日・2日,第2クールの7月29日,第3クールの8月13日・14日及び第4クールの10月4日である。
選択型実務修習の説明会や社会修習の記載は,日程表には見当たらない。
7 検察修習及び弁護修習
第77期の日程表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,仙台地方検察庁での検察修習と仙台弁護士会での弁護修習の日程表は,仙台版にも全国版にも収録されていない。
前記2のとおり,各班が検察修習・弁護修習をしたクールは事務連絡で確認できるが,個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。
仙台地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,仙台弁護士会は後記第6の4に記載した。
8 指導担当体制
第77期の司法修習生配属表(仙台地方裁判所が各クールについて司法研修所長に送ったもの)は,第1クール分が第77期仙台修習の指導担当裁判官の名簿(1頁)に収録されている。
第2クールから第4クールまでの分は,本ブログ掲載の第77期熊本修習の指導担当裁判官の名簿のPDF5頁,8頁及び11頁に綴じられている(各頁の右上に手書きで「仙台」とあり,表題の期間も仙台の各クールと一致する。)。
各頁は,民事修習指導官,民事修習指導官補佐,刑事修習指導官及び刑事修習指導官補佐を挙げた上で,第1民事部から第4民事部まで及び第1刑事部・第2刑事部の六つの部ごとに,3人から4人の個別指導裁判官を記載している。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであるが,第2クールから第4クールまでの頁では,第4民事部の欄だけが黒塗りされずに空欄となっている。
本記事では裁判官の氏名は転載しない。
第76期については第76期仙台修習の指導担当裁判官の名簿(全5頁,令和4年12月13日付ほか),第71期については第71期司法修習生の指導担当裁判官(仙台地裁)(全6頁,平成29年12月25日付ほか,仙台地方裁判所長から司法研修所長宛て)が公開されている。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の仙台の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と仙台修習への影響
第80期の仙台がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで仙台で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,仙台での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,選択型実務修習の期間は仙台の冬の初めに当たる(後記第8の1)。
その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
仙台の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
仙台がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
仙台の裁判所,仙台地方検察庁及び仙台弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表にも,選択型実務修習の説明会やプログラムの記載は見当たらない。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
仙台弁護士会の各種委員会についてのページによれば,同会の司法修習委員会は,指導担当弁護士の事務所での弁護士による個別指導を中心としながら,それを補完する情報・機会の提供,弁護士会に集まってもらっての合同修習プログラム,裁判所・検察庁と協力しての模擬裁判なども行っているとしている。
これらが選択型実務修習の個別修習プログラムに当たるか,分野別実務修習中の行事であるかは,同ページからは分からない。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
仙台修習の中心となる機関は,いずれも仙台市青葉区の中心部にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 仙台地方裁判所・仙台家庭裁判所・仙台簡易裁判所 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 「高等裁判所前」バス停から徒歩約2分,JR仙台駅西口から徒歩約20分,JRあおば通駅から徒歩約15分,地下鉄東西線青葉通一番町駅又は大町西公園駅から徒歩約10分 | 仙台地方裁判所の所在地 |
| 仙台高等裁判所 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 地方裁判所と同じ所在地 | 管内の裁判所の所在地(仙台高等裁判所) |
| 仙台地方検察庁(仙台区検察庁)・仙台高等検察庁 | 仙台市青葉区片平1丁目3番1号 仙台法務総合庁舎 | JR仙台駅から約20分(約1.5キロメートル),地下鉄東西線大町西公園駅の東1番出口を出てすぐ | 仙台地方検察庁の所在地・交通アクセス |
| 仙台弁護士会 | 仙台市青葉区一番町2丁目9番18号 | 公式案内には駅からの交通の記載なし | 弁護士会・各相談センターへのアクセス |
仙台地方裁判所,仙台家庭裁判所,仙台簡易裁判所及び仙台高等裁判所は同じ所在地にあり,仙台地方検察庁と仙台高等検察庁も同じ片平の仙台法務総合庁舎にある。
仙台地方裁判所の案内によれば,「高等裁判所前」バス停へは,JR仙台駅前西口バスプール11番乗り場の市営バス(霊屋橋経由八木山動物公園駅行き等)又は12番乗り場の宮城交通バス(八木山動物公園駅経由)を利用し,愛宕橋経由八木山動物公園駅行きのバスは同バス停を通らないとされている。
裁判所・検察庁と一番町の弁護士会館の位置関係から,三機関の間の移動は徒歩圏で足りると考えられる(Inference)。
第77期の日程表には,裁判所内の会場として「第1会議室」「第5会議室」「6階入札室」「家簡裁庁舎6階大会議室」「家簡裁庁舎3階313号調停室」「405号法廷」等が出てくる。
2 仙台地方裁判所本庁の部
仙台地方裁判所の令和8年度の裁判官の配置等(令和8年4月1日現在)によれば,本庁には第1民事部から第4民事部まで及び第1刑事部・第2刑事部が置かれている(PDF1頁~2頁)。
これは第77期の配属表に記載された六つの部(前記第4の8)と同じ構成である。
第80期の修習生がどの部に配属されるかは,配属後の案内で確認することになる。
3 仙台地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,仙台地方検察庁には総務部,刑事部,特別刑事部及び公判部が置かれる(PDF6頁)。
別表第2は,総務部の所管事務の第1号として「企画調査、教養指導、広報活動、司法修習生の修習指導及び統計に関すること。」を掲げている(PDF7頁)。
別表第3によれば,仙台地方検察庁の総務部には企画調査課,情報システム管理課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
同じ別表第6によれば,教養課が司法修習生の修習指導を所管するのは大阪地方検察庁に限られ,司法修習課は東京地方検察庁にだけ置かれている(PDF14頁)。
したがって,仙台地方検察庁では総務部企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
このほか,別表第7は仙台地方検察庁に事務局次長1人を(PDF16頁),別表第10は次席捜査官2人を置くとしている(PDF18頁)。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,仙台地方検察庁の配置定員は,検事29人,副検事15人,行政職(一)・公安職(二)143人及び行政職(二)2人の合計189人である。
仙台高等検察庁の管内6庁の中では最も多く,福島153人,青森109人,山形103人,盛岡103人,秋田93人と続く(管内の小計は750人)。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 仙台弁護士会
仙台弁護士会の会長挨拶によれば,同会には宮城県内に事務所を置く全ての弁護士が所属しており,会員数は2026年4月1日現在で496名である。
同ページは,弁護士は本庁管内が最も多く454名,次いで石巻支部管内に14名,古川支部管内に11名,気仙沼支部管内に7名,大河原支部に7名,登米支部管内に3名が所属しているとしている(いずれも2026年4月1日現在)。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,仙台弁護士会の正会員数は489人(うち女性78人,16.0%)であり,法律事務所数は262である。
東北弁護士会連合会に属する6会の中では最も多く,福島県191人,岩手110人,青森県110人,山形県100人,秋田79人と続く(6会の小計は1079人)。
同会の弁護士会・各相談センターへのアクセスのページは,本部法律相談センターのほか,県内5箇所(古川,気仙沼,登米,大河原,石巻)に支部センターを設置しているとしている。
これらは法律相談センターであり,同ページからは,弁護士会の組織上の支部として置かれているものかどうかは分からない。
日本弁護士連合会『自由と正義』77巻6号(2026年6月号)の座談会「司法修習の現状」(26頁~38頁)では,仙台弁護士会の2025年度司法修習委員会委員長である前田誓也会員が,仙台の修習について次のとおり述べている(Source statement)。
①「仙台弁護士会も登録会員数は500名程度ですが、修習生は78期で42名、79期もほぼ同数です」とし,「すると、ほぼ10人に1人ということで、事務所単位で考えると、ほぼ毎年や隔年で修習生が来ることになります」と述べている(30頁)。
②修習生から指導担当とのマッチングを考えてほしいとの意見が出ることについて,「正直言ってその余裕はないです」とし,配属された事務所の事件に偏りがあるなどであれば「積極的に里子修習などを考えていただくほかない」と述べている(30頁)。
③「仙台の修習を見ていても、地元色がだいぶ薄くなっています」とし,第78期は東北地方全体の出身者がおそらく1人いるかいないかで,ほかは首都圏や大都市圏が多かったと思うと述べている(35頁)。
これらは座談会における個人の説明・印象であり,仙台弁護士会の正式な決議又は統計に基づくものではない。
もっとも,弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の取扱分野によって経験できる事件に差が生じうることは,弁護修習先を考える上で留意を要する。
弁護修習の配属先が仙台市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
仙台地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部(家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)及び簡易裁判所がある。
①大河原支部(柴田郡大河原町字中川原9)
②古川支部(大崎市古川駅南2-9-46)
③石巻支部(石巻市泉町4-4-28)
④登米支部(登米市登米町寺池桜小路105-3)
⑤気仙沼支部(気仙沼市河原田1-2-30)
⑥築館簡易裁判所(栗原市築館薬師3-4-14)
仙台地方検察庁の管内検察庁の所在地・交通アクセスのページは,「仙台地方検察庁・仙台区検察庁・大河原支部・大河原区検察庁」「古川支部・古川区検察庁・築館区検察庁・登米支部・登米区検察庁」「石巻支部・石巻区検察庁」「気仙沼支部・気仙沼区検察庁」を掲げている。
同ページによれば,大河原支部・大河原区検察庁は仙台地方検察庁内に,築館区検察庁並びに登米支部・登米区検察庁は古川支部内にあるとされている。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の仙台修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と通勤
前記1のとおり,裁判所と検察庁は片平にあり,地下鉄東西線の大町西公園駅又は青葉通一番町駅を使えば徒歩圏にある。
仙台市交通局の運賃のページ及び同ページ掲載の地下鉄運賃表(2019年10月1日実施)によれば,地下鉄の大人運賃は,1区210円,2区250円,3区310円,4区340円及び5区370円である。
市バスは対キロ区間制で,初乗り運賃は190円である。
同局の令和8年6月30日の記者発表資料によれば,市バスの運賃は令和8年10月1日に改定され,初乗り運賃が160円から190円に,通勤定期旅客運賃の割引率が3割引きから2.5割引きに改められた。
同局のお得な運賃制度・乗車券のページによれば,地下鉄一日乗車券は全日用が大人840円,土・日・休日用が大人620円であり,仙台駅を中心に3駅までのエリア内(大町西公園駅,青葉通一番町駅等を含む。)での乗降には1区間の運賃(210円)が適用されている。
三機関の間の日常の移動は徒歩又は地下鉄で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が仙台市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
冬季は路面の凍結や積雪があり得るため(後記第8の1),自転車や自動車での通勤を考える場合は,その点も考慮に入れる必要がある。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
仙台に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
仙台修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所と検察庁は青葉区片平に,弁護士会館は同区一番町にあり,いずれも地下鉄東西線の駅から徒歩圏にあるため,東西線・南北線の沿線や片平・一番町周辺への経路を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
契約前には,仙台市のハザードマップ等(各種災害の危険予測地図)で,候補物件ごとに洪水・土砂災害,地震,津波,宅地造成履歴等,内水氾濫等の情報を確認しておくことが望ましい。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,仙台市が5万8242円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は5万8735円),同市青葉区が5万7481円(同)である。
同じ区分の宮城県の平均は5万6106円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,仙台市の民営借家の平均は3048円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の仙台市青葉区の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は7万円(1万3063件),一人暮らし向けの平均賃料は6.2万円,間取り別ではワンルーム5.6万円,1K4.8万円,1DK6.7万円,1LDK8.9万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,暖房費その他の光熱費(冬の暖房期間が東京より長いと考えられる。後記第8の1)
②三機関それぞれへの経路(地下鉄の駅・バス停からの距離)と所要時間
③冬季の路面凍結・積雪時の徒歩経路と,自転車置場・駐車場の要否
④家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑤住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
仙台がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に仙台へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も仙台の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
仙台がA班となった場合は,集合修習の後に仙台へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
仙台の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,仙台はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 気象条件と就職情報
1 東京との気象条件の比較
(1) 比較表
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「仙台」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。
| 気象要素 | 仙台 | 東京 | 仙台と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 12.8 | 15.8 | 仙台が3.0度低い |
| 1月の平均気温(℃) | 2.0 | 5.4 | 仙台が3.4度低い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 5.6/-1.3 | 9.8/1.2 | 昼の最高気温は仙台が4.2度,朝の最低気温は2.5度低い |
| 8月の平均気温(℃) | 24.4 | 26.9 | 仙台が2.5度低い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 28.2/21.6 | 31.3/23.5 | 昼は3.1度,夜は1.9度,仙台が低い |
| 日最高気温30℃以上の日数(年) | 23.0日 | 52.1日 | 仙台は東京の半分以下 |
| 日最高気温35℃以上の日数(年) | 0.9日 | 4.8日 | 仙台は年1日に満たない |
| 日最低気温0℃未満の日数(年) | 65.1日 | 15.2日 | 仙台が約50日多い(1月は22.6日) |
| 年間降水量(mm) | 1276.7 | 1598.2 | 仙台が約322ミリメートル少ない(約8割) |
| 7月・9月・10月の降水量(mm) | 178.4・192.6・150.6 | 156.2・224.9・234.8 | 7月は仙台が多く,9月・10月は東京が多い |
| 年間日照時間(時間) | 1836.9 | 1926.7 | 仙台が約90時間短い |
| 1月の日照時間(時間) | 149.0 | 192.6 | 仙台が約44時間短い |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 59/16 | 8/6 | 仙台は降雪が東京の約7倍 |
| 積雪の深さ1cm以上の日数(年) | 22.7日 | 2.8日 | 仙台は年3週間程度,雪が積もった状態の日がある |
(2) 夏・冬の違いと生活への影響
冬は,1月の平均気温が2.0度で東京(5.4度)より3.4度低く,日最低気温の月平均は-1.3度と氷点下である。
日最低気温が0℃未満となる日は年65.1日で東京(15.2日)の約4倍あり,1月だけで22.6日ある。
降雪の深さの合計は年59センチメートル(1月21センチメートル,2月18センチメートル,3月11センチメートル,12月9センチメートル)で,最深積雪は16センチメートル,積雪の深さが1センチメートル以上の日は年22.7日である。
降雪の深さの合計は1年間に新たに降った雪の量を積算した値であり,常に59センチメートル積もっているという意味ではない。
1月の日照時間は149.0時間で東京(192.6時間)より短い。
夏は,8月の平均気温が24.4度で東京(26.9度)より2.5度低く,日最高気温30℃以上の日数は年23.0日と東京(52.1日)の半分以下,35℃以上の日数は年0.9日である。
他方,相対湿度は,7月が83%(東京76%),8月が81%(東京74%),年平均が71%(東京65%)であり,夏の湿度は東京より高い。
雨については,年間降水量が東京より約322ミリメートル少ないが,7月(178.4ミリメートル)は東京(156.2ミリメートル)より多く,月別では9月(192.6ミリメートル)に次いで多い。
7月の日照時間は126.3時間で東京(151.4時間)より短い。
これらの統計からは,仙台修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①冬の朝の氷点下と路面の凍結・積雪に備えた靴・コートと,凍結時の徒歩・自転車の通勤経路
②暖房設備の性能と冬季の光熱費(暖房期間が東京より長いと考えられる。)
③B班となった場合に選択型実務修習の期間(令和9年11月19日~令和10年1月7日)が冬の初めに当たることへの備え
④夏の冷房は東京ほどの負担にならないと考えられる一方,7月前後の湿度と雨への備え
平年値は個々の日の気温や大雪を示すものではなく,年により大雪や猛暑となることがある点にも留意を要する。
(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い
仙台の値は,気象庁の観測地点「仙台」(北緯38度15.7分,東経140度53.8分,標高38.9m)の,仙台の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である。
仙台・東京とも,雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(夏を中心とする月)は,本記事では0として扱っていない。
観測地点「仙台」の値は観測地点での平年値であり,修習生が住む地域や通勤経路の気温・積雪とは異なることがある。
2 就職に関する行事
仙台弁護士会は,令和8年4月14日に【第79期司法修習予定者対象】仙台弁護士会所属の法律事務所への就職を検討されている皆さまへを掲載し,Googleフォームで連絡した者に,同会が把握する新規採用を検討中の法律事務所の一覧表を送るとしている。
第80期の司法修習予定者向けに同様の案内があるかは,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
同会のサイト内検索(「修習」)の結果を確認した限り,同会が自ら開く修習生向けの就職説明会の案内は見当たらなかった。
なお,神奈川県弁護士会の修習生向けポータルには,東北弁護士会連合会の「司法修習生に対する合同就職説明会」(第77期司法修習生対象,2024年6月8日,仙台弁護士会館)の案内が掲載されているが,これは過去の期の行事である(Source statement)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の仙台のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の仙台の配属人数(座談会での概数の発言を除く。)
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の仙台の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の家裁修習の内訳と矯正施設見学の見学先
⑧第80期の選択型実務修習の仙台のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪支部(大河原・古川・石巻・登米・気仙沼)での修習の有無及び頻度
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭仙台弁護士会の第80期向けの就職案内・説明会の有無
⑮司法研修所の組で仙台と同じ組の修習地が期によって入れ替わる理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び仙台弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第2・別表第3・別表第6・別表第7・別表第10(PDF6頁・7頁・11頁・13頁・14頁・16頁・18頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF12頁・17頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF12頁・17頁
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期仙台修習の実務修習日程(第77期司法修習生実務修習日程表,PDF1頁~7頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF189頁・190頁・325頁・326頁・430頁・431頁・548頁
⑤第77期の司法修習生配属表:第77期仙台修習の指導担当裁判官の名簿(第1クール,PDF1頁)・第77期熊本修習の指導担当裁判官の名簿(仙台の第2クール~第4クール,PDF5頁・8頁・11頁)
⑥第76期仙台修習の司法修習生配属表(令和4年12月13日ほか,PDF1頁~5頁)・仙台地方裁判所長第71期司法修習生配属表(PDF1頁~6頁)
⑦仙台地方裁判所の令和8年度の裁判官の配置等(令和8年4月1日現在)PDF1頁~2頁・19頁
⑧法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑪情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑫最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 仙台の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①仙台地方裁判所仙台地方裁判所の所在地・管内の裁判所の所在地・仙台高等裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
②仙台地方検察庁仙台地方検察庁・仙台区検察庁・大河原支部・大河原区検察庁・管内検察庁の所在地・交通アクセス・仙台高等検察庁所在地(令和8年10月5日確認)
③仙台弁護士会会長挨拶・弁護士会・各相談センターへのアクセス・各種委員会について・【第79期司法修習予定者対象】仙台弁護士会所属の法律事務所への就職を検討されている皆さまへ(令和8年10月5日確認)
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
⑥神奈川県弁護士会の修習生向けポータル東北弁護士会連合会「司法修習生に対する合同就職説明会」開催のご案内(2024年4月10日更新。第77期対象)
5 統計・データ・地域の資料
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)
②気象庁仙台 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「仙台市青葉区の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
⑤仙台市交通局運賃・地下鉄運賃表(2019年10月1日実施)・お得な運賃制度・乗車券(令和8年10月5日確認)
⑥仙台市ハザードマップ等(各種災害の危険予測地図)(令和8年10月5日確認)
⑦日本弁護士連合会『自由と正義』77巻6号(2026年6月号)特集1「司法修習の今」の座談会「司法修習の現状」26頁~38頁(本記事が引用したのは,仙台弁護士会会員の発言(30頁・35頁)である。)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
仙台を他の候補地と比較する場合は,東北の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑨同じB班2組(第79期)の修習地:山形修習の情報・盛岡修習の情報・秋田修習の情報
⑩同じB班2組(第77期・第78期)の修習地:青森修習の情報
⑪仙台高等裁判所管内の修習地:福島修習の情報