本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「岡山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
岡山修習は,岡山地方裁判所(岡山家庭裁判所を含む。),岡山地方検察庁及び岡山弁護士会で行う実務修習であり,三つの機関はいずれも岡山市北区南方一丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
岡山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び岡山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の岡山はB班8組(高知・松山と合同)であり,第77期・第78期は広島ロ・鳥取・松江と同じB班8組であったが,これらは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の岡山の実務修習日程表は,岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会の連名の全17頁の資料であり,1班から4班までの巡回順序と各班の人数,裁判修習・検察修習・弁護修習の行事,家裁修習の日程及び弁護修習の配属先の一覧まで分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班8組で,高知・松山と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期36人,第78期35人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所(岡山市北区南方1-8-42),岡山地方検察庁(同1-8-1),岡山弁護士会(同1-8-29) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 17頁(三庁会連名)。1班~4班の巡回順序(第78期と同じ),班別の人数(11人・11人・10人・10人),裁判・検察・弁護の行事,刑事裁判修習中の家裁修習,弁護修習の配属先名簿 | 班別名簿の氏名は黒塗り。裁判所の配属表(全10頁)も確認 |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで岡山で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 交通・自動車 | 三機関はJR岡山駅東口から徒歩約15分の範囲に集まる。第77期は弁護修習の指導担当弁護士42人のうち8人の事務所が倉敷市にあった | 各機関の公式案内・第77期の弁護修習配属先名簿。自動車の要否を一律に判断できる資料はない |
| 気象条件 | 東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均33.3度・猛暑日年15.2日),冬は冷え込む朝が多い(冬日年42.1日)が,雪はほとんど降らない(年間の降雪の深さの合計1センチメートル)。年間降水量は東京の約7割 | 気象庁の平年値(岡山・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認) |
| 主な未確認事項 | 第80期の班・組・配属人数・巡回順序,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 | 後記第9 |
第1 岡山修習と本記事の資料範囲
1 岡山修習とは
岡山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
岡山修習では,主に岡山地方裁判所(岡山家庭裁判所を含む。),岡山地方検察庁及び岡山弁護士会がこれを担当する。
岡山地方裁判所は岡山県全域を管轄し,本庁のほか,倉敷,津山及び新見の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「岡山」として集計されている。
また,岡山地方裁判所と同じ岡山市北区南方1-8-42には,広島高等裁判所岡山支部も置かれている(広島高等裁判所の管内の裁判所の所在地)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,岡山に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,岡山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
所在地・交通案内,最高裁判所の採用選考ページ及び岡山弁護士会の就職説明会の公開案内は,令和8年10月13日に再確認した。
家賃集計,気象の平年値及び過去の期の資料については,各箇所に記した集計日・統計期間・対象期による。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の岡山がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の岡山がB班8組であること,第77期の班別の人数と巡回順序 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,本ブログの過去記事の要約等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,第69期の巡回順序 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 日程表の「3民修習」と裁判事務の分配の規程から,その修習の内容を読むこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の岡山の班・組・配属人数,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,岡山の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の岡山の実務修習日程表,第78期の修習開始等の通知(各実務修習地の巡回順序と初日の集合場所)並びに第77期の岡山地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。
第77期の岡山の実務修習日程表は全17頁で,目次,分野別実務修習順序及び班別名簿,実務修習日程表並びに弁護修習配属先名簿から成る(後記第4の1)。
日程表には,裁判修習の起案・講評・面談,検察修習の講義・起案・演習,弁護修習の開始式・即日起案・講評・座談会,家裁修習,共通行事,自由研究日及び選択型実務修習の期間が,班ごとの欄に記載されている。
他方,各分野の期間中の個別の配属事件や,起案以外の日々の修習の内容は記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,それらの修習がなかったことを意味しない。
6 岡山修習についてよくある質問
(1) 岡山修習はどこで行われるか
裁判所・検察庁の本庁と岡山弁護士会館は,いずれも岡山市北区南方一丁目にある。
ただし,弁護修習で通うのは指定された法律事務所であり,会館の所在地だけでは通勤先は決まらない。
所在地と公式の交通案内は第6の1,過去の弁護修習の配属例は第4の7を参照されたい。
(2) 岡山修習に車は必要か
本庁への通勤だけを理由に,車が必要と一律に決めることはできない。
岡山地裁の案内には岡山駅東口から徒歩約15分と番町口バス停の経路があり,岡山弁護士会の案内にも徒歩・バスの経路がある。
会館には駐車場がないため,車を持ち込む場合は,住居の駐車場と実際の修習先での駐車条件を別々に確認する必要がある。
弁護修習先や支部への移動については,配属先の案内による(第6の6)。
(3) 岡山修習ではどの地域に住むとよいか
岡山駅東口周辺と南方一丁目・番町口周辺を,駅への移動と本庁への通勤の両方から比較するとよい。
地区名だけで選ばず,物件の玄関から登庁先までの徒歩・乗車・待ち時間と,指定された弁護修習先までの経路を確認する必要がある。
比較の観点は第7の2,家賃の資料は第7の3に記載している。
北区全体の家賃相場を,駅前・南方・番町の個別の相場として扱うことはできない。
(4) 岡山修習の人数や希望倍率は分かるか
配属人数は期ごとの配属現員表で確認し,希望者数・希望倍率とは区別する必要がある。
本記事の第3の1は過去の配属人数,第3の2から第3の4は希望倍率と資料の限界を扱う。
過去の倍率から,現在の希望者が岡山に配属される確率を計算することはできない。
(5) 第80期の岡山はA班かB班か
令和8年10月13日に確認した最高裁判所の採用選考ページでは,第80期の申込手続の手引きは確認できず,岡山の区分も確認できない。
過去の期の班・組をそのまま当てはめず,当該期の手引きと正式な案内で確認する必要がある。
日程と資料の区別は第2及び第5に記載している。
(6) 岡山での就職活動はどこで情報を探すか
岡山弁護士会の当該期向けの案内と,各法律事務所の募集情報で,対象期・募集期限・応募方法を確認することが出発点となる。
令和8年10月13日に確認した同会のサイトマップと公開案内の範囲では,第80期予定者向けの岡山の就職説明会は確認できない。
第79期向けの案内は過去の開催例であり,その日時や申込方法を現在の募集と受け取らないようにしたい。
全国向けの説明会・セミナーと岡山の情報の区別は第8の4を参照されたい。
第2 第80期岡山修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,岡山がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
岡山は後者に当たる。
前者の11庁のうち東京と大阪の修習地の記事は,東京修習の情報及び大阪修習の情報にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,岡山を含む第8組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,岡山は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように岡山は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の岡山がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,岡山が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 岡山が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班8組 | 岡山・高知・松山 |
| 第78期(全24組) | B班8組 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第77期(全25組) | B班8組 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班8組 | 岡山・高知・松山 |
| 第71期(全23組) | B班8組 | 岡山・高知・松山 |
| 第70期(全25組) | B班8組 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第69期(全27組) | B班8組 | 岡山・徳島・高知 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班9組 | 徳島・甲府・岡山 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
岡山は,確認できたいずれの期でも他の実務修習地と同じ組に入っており,岡山だけで一つの組を構成した期はない。
組の相手は,高知・松山の期(第71期~第76期・第79期)と,広島の一部(広島ロ)・鳥取・松江の期(第70期・第77期・第78期)とが交互に現れ,第69期は徳島・高知と,第67期・第68期は徳島・甲府と同じ組であった。
広島が広島イと広島ロに分けられた期(第70期・第77期・第78期)には,岡山は広島ロと同じ組に入っている。
第79期の配属現員表で同期のB班8組の3庁の人数を見ると,岡山36人,高知11人及び松山20人である。
組の数と組合せは期ごとに変わり得るため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
岡山修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 岡山について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班8組(高知・松山と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班~4班。第69期も1班~4班(Source statement) |
B班8組であることは,岡山,高知及び松山の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,3庁の修習生が岡山で一緒に修習するという意味ではない。
また,A班・B班は修習の順序による区分であり,後記第3の2の希望倍率の高低とは関係がない。
第77期の日程表には,家裁修習の欄に「家裁修習A班」「家裁修習B班」という表記もあるが,これは各班を家裁修習の日程で2つに分けた呼び名であり(後記第4の5),全国的なA班・B班とは別のものである。
4 岡山修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,岡山修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 岡山修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 岡山の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 岡山がB班となった場合,選択型実務修習を岡山で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 岡山がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち現地の班,配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の岡山の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 岡山の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 36人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 35人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 42人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 36人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 34人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 38人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 34人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 36人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 32人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 33人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 39人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 40人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 42人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 42人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 42人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 43人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 43人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの岡山の配属現員は,32人から43人までの範囲にある。
新第63期から第67期までは42人又は43人であったが,第68期・第69期は40人・39人となり,第70期から第76期までは32人から38人まで,全国の人数が増えた第77期は42人,第78期は35人,第79期は36人であった。
同じ広島高等裁判所の管内の実務修習地を第79期の表で見ると,広島47人,岡山36人,山口11人,鳥取6人及び松江6人であり,第78期(広島47人,岡山35人,山口12人,鳥取7人及び松江7人)と同じく,岡山は広島に次ぐ人数である。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の岡山は,平成25年11月27日現在の表では42人,平成26年11月27日現在の表では41人であり,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人である。
本記事は各期の採用時点の表の値を用いている。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,岡山の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の岡山の配属現員は36人である(全国計1551人)。
第80期の岡山の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,岡山の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の岡山の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の岡山の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの岡山の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 17人 | 10人 | 39人 | 0.44倍 | 0.69倍 |
| 第68期 | 22人 | 18人 | 40人 | 0.55倍 | 1.00倍 |
| 第67期 | 22人 | 9人 | 42人 | 0.52倍 | 0.74倍 |
| 第66期 | 22人 | 22人 | 42人 | 0.52倍 | 1.05倍 |
| 新第65期 | 29人 | 20人 | 42人 | 0.69倍 | 1.17倍 |
| 新第64期 | 14人 | 18人 | 43人 | 0.33倍 | 0.74倍 |
| 新第63期 | 16人 | 26人 | 43人 | 0.37倍 | 0.98倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.49倍 | 0.91倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は岡山を「2群」とし,地域手当を3%としている。
岡山の第1希望者数は,7つの期のいずれでも配属現員を下回っており,配属現員に対する割合は0.33倍(新第64期)から0.69倍(新第65期)までであった。
第2希望までの人数は,新第65期(1.17倍)及び第66期(1.05倍)に配属現員を上回り,第68期は配属現員と同じ人数(1.00倍)であった。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の岡山の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,岡山を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に岡山を「入りやすい」「入りにくい」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の岡山の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 岡山を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 17人 |
| 第2希望 | 10人 |
| 第3希望 | 55人 |
| 第4希望 | 91人 |
| 第5希望 | 記載なし |
| 第6希望 | 記載なし |
岡山を第3希望及び第4希望に記載した者は55人及び91人であり,第1希望の17人及び第2希望の10人を大きく上回っていた。
第5希望及び第6希望の欄が空欄であるのは,前記2のとおり当時の様式では第5希望及び第6希望を3群の修習地から選ぶものとされ,岡山は2群であったためと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の岡山の値(196)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(173人)と一致しないため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,岡山について,平成28年8月5日時点の岡山地家裁本庁の裁判官数を25人,平成28年4月1日時点の岡山地家裁本庁の弁護士数を332人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,岡山弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の岡山の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),岡山が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,岡山は「2群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,岡山に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期岡山修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
本ブログ掲載の77期岡山修習の実務修習日程(全17頁)は,表紙に「第77期司法修習」「実務修習日程表」とあり,岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会の連名の資料である。
同期の全国分をまとめた77期実務修習の日程(全583頁)では128頁から144頁までに当たり,17頁が連続している。
本記事では,両者の各頁の画像を照合して同じ頁であることを確かめた上で,17頁全部を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 表紙は「第77期司法修習」「実務修習日程表」。目次の項目は「分野別実務修習順序及び班別名簿」「実務修習日程表」「弁護修習配属先名簿」 |
| 作成主体 | 表紙に岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会の名がある |
| 作成・送付日 | 表紙に司法研修所の受付印(令和6年3月21日受理)がある。作成日の記載はない |
| 頁数 | 17頁(表紙・目次の2頁,順序及び班別名簿の1頁,日程表の10頁,弁護修習配属先名簿の4頁) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)と,選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)の期間・終了式 |
| 現地班 | 1班~4班。班別名簿の人数欄は1班・2班が11人,3班・4班が10人(氏名は黒塗り) |
| 掲載分野 | 民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の各修習の行事,家裁修習,共通行事。弁護修習は指導担当弁護士(主担当・副担当)と事務所の所在地の一覧もある |
| 表の列 | 日程表は,月,日,曜日,1班,2班,3班,4班,備考 |
| 判読方法 | 全頁を110dpiの画像で目視し,日程表は190dpiに拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 班別名簿と弁護修習配属先名簿の司法修習生の氏名(黒塗り)。弁護修習配属先名簿のPDF15頁と16頁の下部には,いずれも「14ページ」と印字されている |
このほか,岡山地方裁判所長が司法研修所長に送った第77期の司法修習生配属表(ファイル名は「77期岡山修習の指導担当裁判官の名簿」,全10頁)も画像で確認した(後記8)。
個人名,事務所名,電話番号等は,本記事では転載しない。
2 現地の班編成と巡回順序
日程表の「分野別実務修習順序及び班別名簿」によれば,第77期の岡山は1班から4班までに分かれ,次の順序で4分野を回っていた。
| 第77期の現地班(人数) | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班(11人) | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 |
| 2班(11人) | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 | 民事裁判 | 検察 |
| 3班(10人) | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) |
| 4班(10人) | 弁護 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 検察 | 民事裁判 |
各クールで,4つの班が4分野に1班ずつ分かれる組合せである。
各クールの実日数はいずれも37日とされ,同表の注記は,括弧内の日数を土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から1月3日までを除いた実日数としている。
班の人数は班別名簿の人数欄によるものであり,その合計(42人)は第77期の配属現員(前記第3の1)と一致する。
弁護修習配属先名簿にも,各クールの配属修習生の人数として,第1クール(4班)が「10名」,第2クール(2班)が「11名」,第3クール(3班)が「10名」,第4クール(1班)が「11名」と記載されている。
この順序では,1班と2班は第1クールと第3クールに,3班と4班は第2クールと第4クールに裁判修習を行う。
後記3から5までの合同講義が「1、2班合同」「3、4班合同」として置かれているのは,この組合せによる。
第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,岡山の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習期間の欄は「刑事裁判実務修習中に5日間行う。」とされていた。
班の人数は同別紙には記載されていない。
同別紙4(PDF17頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時に岡山地方裁判所大会議室(6階)に集合し,開始日に持参するものは司法修習生バッジと印鑑(スタンプ式不可)であり,それ以外の持参物は分野別実務修習の開始までに別途通知するとされていた。
第69期については,本ブログの69期実務修習地における実務修習の順序が,司法研修所事務局長の事務連絡(平成27年10月16日付)に基づき,岡山(39人)の1班から4班までの順序を載せている(Source statement。本記事では原資料を照合していない。)。
同記事による第69期の4つの班の順序は,第77期・第78期と同じである。
もっとも,第80期も同じ順序になるかは分からない。
3 民事裁判修習
各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」が置かれ,約2週間から約3週間後に「民裁問研起案講評」(「自宅からオンライン」と記載)が,その翌日から5日後までに「民裁個別面談」が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班(第1クール):起案4月19日,講評5月9日,面談5月13日
②3班(第2クール):起案6月14日,講評6月27日,面談7月2日
③2班(第3クール):起案8月7日,講評8月21日,面談8月22日
④4班(第4クール):起案10月2日,講評10月16日,面談10月17日
各クールの民事裁判修習の班には「民裁DVD講義」も置かれ,裁判修習を行う2つの班の合同で,「3民合同講義」(4月26日(1、2班),7月16日(3、4班)),「民事・刑事首席書記官講義」(4月30日(1、2班),7月1日(3、4班))及び「民事問題研究」(8月23日(1、2班),10月18日(3、4班))が置かれている。
第1クールの1班の欄には,「(2民配属)3民修習(記録閲覧日)」(5月14日)・「3民修習」(5月15日)と,「(1民配属)3民修習(記録閲覧日)」(5月27日)・「3民修習」(5月28日)がある。
岡山地方裁判所の令和6年度の裁判官の配置,裁判事務の分配等(令和6年4月6日現在。第77期の分野別実務修習と同じ年度)の別紙3(PDF14頁)によれば,本庁民事部は第1民事部から第3民事部までの3か部であり,通常訴訟事件等は第1民事部と第2民事部に2分の1ずつ分配され,調停事件,非訟事件,労働審判事件,民事執行事件,民事保全事件,破産事件,再生事件等は第3民事部に分配されていた。
後記8の配属表では,民事部の個別指導裁判官の欄が民1・民2・民3に分かれ,民事部のうち司法修習生の氏名欄(黒塗り)があるのは民1と民2だけで,民3の司法修習生の欄は斜線である。
そのため,第77期の民事裁判修習では,司法修習生は第1民事部又は第2民事部に配属され,配属部ごとに2日間ずつ,執行・保全・倒産等を扱う第3民事部で修習する機会が設けられていたと考えられる(Inference)。
第2クールから第4クールまでの民事裁判修習の班の欄には「3民修習」の記載はなく,その班の第3民事部での修習の有無は日程表からは分からない(Unknown)。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれ,その後に講評(「自宅からオンライン」と記載)と「刑裁個別面談」が置かれている。
①2班(第1クール):起案4月18日,講評5月1日,面談5月8日
②4班(第2クール):起案6月13日,講評7月2日,面談7月4日
③1班(第3クール):起案8月6日,講評8月21日,面談8月22日
④3班(第4クール):起案10月1日,講評10月15日,面談10月17日
各クールの刑事裁判修習の班には「刑裁DVD講義」も置かれ,裁判修習の2つの班の合同で「令状合同講義」(4月25日(1、2班),6月20日(3、4班))が置かれている。
第1クールの2班の欄には,5月22日に「高裁支部修習」も記載されている(他のクールの刑事裁判修習の班の欄には同じ記載はない。)。
裁判員裁判や模擬裁判の行事は,この日程表には記載されていない(Unknown)。
後記8の配属表によれば,刑事部の個別指導裁判官の欄は刑1と刑2に分かれている。
前記3の裁判事務の分配等の規程でも,本庁刑事部は第1刑事部と第2刑事部の2か部である。
5 家裁修習
岡山の日程表では,家庭裁判所での修習(家裁修習)が,各班の刑事裁判修習のクールの中に置かれている。
まず,裁判修習の2つの班の合同で「家裁修習(共通講義)」(5月23日(1、2班),7月19日(3、4班))が1日置かれ,さらに各班が「家裁修習A班」と「家裁修習B班」に分かれて,それぞれ4日ずつ家裁修習を行う。
①2班(第1クール):A5月28日~30日・6月3日,B6月4日~6日・10日
②4班(第2クール):A7月22日~25日,B7月29日~8月1日
③1班(第3クール):A9月11日・12日・17日・18日,B9月19日・24日~26日
④3班(第4クール):A11月7日・11日~13日,B11月14日・18日~20日
日程表の注記は「家裁修習は、刑裁修習中の5日間に行われる。」としており,共通講義の1日と班ごとの4日を合わせると5日になる(Inference)。
ここでいう「家裁修習A班」「家裁修習B班」は,全国的なA班・B班(前記第2の1)とは別のものである。
家裁修習の5日間に家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない(Unknown)。
なお,岡山家庭裁判所の紹介ページによれば,少年事件を取り扱うのは本庁と津山支部だけである。
6 検察修習
検察修習の班の欄には,各クールの初めの2日間に,次の行事がまとめて置かれている。
①初日:自己紹介,生活ガイダンス,オリエンテーション,庁内挨拶回り・庁舎案内,指導係検事講義,指導係検事講義・面談
②2日目(第1クールは2日目と5日目に分けて実施):公判担当検察官講義,交通担当検察官講義,次席検事講義,DVD視聴(捜査関係・公判関係)
その後,各クールの3日目と4日目に「全国一斉検察起案」(4月18日(3班),6月13日(1班),8月6日(4班),10月1日(2班))と「演習(模擬弁解録取手続、講評等)」(4月19日,6月14日,8月7日,10月2日)が置かれ,それぞれ約2週間から約3週間後に「検事正講話」(5月1日,6月26日,8月28日,10月16日)が置かれている。
これ以外の検察修習の期間中の日(捜査・公判の個別の修習)は日程表の欄が空白であり,その内容は分からない(Unknown)。
岡山地方検察庁で検察修習の事務を担当する部署については,後記第6の3のとおり,検察庁事務章程上,企画調査課の所管とされている。
7 弁護修習
弁護修習の班の欄には,各クールについて次の行事が置かれている。
①初日:「開始式・会長講話」
②初めの1週間のうちに:「民事即日起案」と「刑事即日起案」
③約1か月後:「民事起案講評」と「刑事起案講評」(5月21日,7月16日,9月5日,11月5日)
④クールの最終日:「座談会」(6月10日,8月1日,9月26日,11月20日)
このほか,7月8日には,全班を対象に,岡山弁護士会2階大会議室で「弁護士倫理について」と「捜査段階の弁護について」の2つの講義が置かれている。
弁護修習配属先名簿によれば,各司法修習生には指導担当弁護士として主担当と副担当が置かれ,クールの前半の約6週間を主担当の下で,後半の約2週間を副担当の下で修習する形になっていた(第1クールは主担当4月16日~5月27日,副担当5月28日~6月10日)。
同名簿の各行では,2人の弁護士が互いに一方の主担当と他方の副担当を務める組合せになっている。
同名簿に載った指導担当弁護士は4クールで延べ42人であり,その事務所の所在地は,岡山市北区が33人,岡山市中区が1人,倉敷市が8人であった(第1クール1人,第2クール3人,第3クール0人,第4クール4人が倉敷市)。
そのため,第77期の弁護修習では,配属先によっては倉敷市内の事務所へ通う必要があったことになる。
弁護修習の配属先や指導担当者は期ごとに異なり,第80期の配属先は分からない(Unknown)。
岡山弁護士会のウェブサイトには,司法修習生向けの就職説明会の案内(後記第8の4)はあるが,弁護修習の指導体制を説明したページは見当たらなかった。
8 共通行事,選択型実務修習及び指導担当体制
第1クールの初日(4月16日)には,1班から4班までの合同で,事務連絡等(午前9時),「三庁会合同開始式」(午前10時~10時30分),オリエンテーション及び「選択型実務修習説明会」が裁判所の大会議室で行われ,同日夕方には歓迎の夕食会が置かれている。
裁判修習に入る2つの班については,各クールの初日に,裁判修習オリエンテーション,地裁所長講話及び各部配属が置かれている(第1クール・第2クール)。
自由研究日は,5月7日,7月12日,8月13日・14日,10月11日,11月1日及び12月27日の7日である。
選択型実務修習は,令和6年11月21日から令和7年1月10日までであり,日程表には,岡山配属庁会が提供する個別修習プログラムについては別途配布する「選択型実務修習個別修習プログラム日程表」による旨が記載されている。
その個別修習プログラム日程表は,同PDFには含まれていない(Unknown)。
令和7年1月10日には,事務連絡等と「三庁会合同終了式」(1班から4班までの合同)が置かれている。
前記1の第77期の配属表は,各クールについて,民事修習指導官1人と補佐1人,刑事修習指導官1人と補佐1人を挙げ,部ごとに個別指導裁判官を列挙している。
第1クールの個別指導裁判官は,民1が4人,民2が4人,民3が2人,刑1が3人,刑2が4人であり,表の下には「家裁修習は,刑裁修習中の5日間」と記載されている。
送付文の日付は,第1クールが令和6年4月8日,第2クールが同年5月28日(同じ日付の2通がある。),第3クールが同年7月10日,第4クールが同年9月20日である。
同じ形式の第76期の配属表(全8頁)及び第71期の配属表(全4頁,第3クールまで)も公開されている。
以上の裁判官の氏名は,本記事では転載しない。
配属表に載った裁判官の人数は各期の裁判所の体制を示すものであり,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第69期,第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の岡山の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と岡山修習への影響
第80期の岡山がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで岡山で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,岡山での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
岡山の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
岡山がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の岡山では,分野別実務修習の初日に1班から4班までの合同で「選択型実務修習説明会」が置かれ,岡山配属庁会が提供する個別修習プログラムは別途配布する日程表によるとされていた(前記第4の8)。
岡山の配属庁会が過去の期に提供した個別修習プログラムの一覧,申込日程及び実施状況を示す公開資料は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
第80期に提供されるプログラムの名称,定員,日程及び選考方法も,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
岡山修習の中心となる機関は,いずれも岡山市北区南方一丁目にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所・岡山簡易裁判所 | 岡山市北区南方1-8-42 | JR岡山駅東口から北東方向へ徒歩約15分。JR岡山駅バスターミナル等から宇野バス又は岡電バスで「番町口」下車すぐ | 管内の裁判所の所在地 |
| 岡山地方検察庁(岡山区検察庁等) | 岡山市北区南方一丁目8番1号(岡山法務総合庁舎内) | 交通案内のページは住所と電話番号のみ | 交通案内 |
| 岡山弁護士会 | 岡山市北区南方1-8-29(岡山弁護士会館) | JR岡山駅東口から徒歩約15分。宇野バス又は岡電バスで「番町口」下車。会館に駐車場はない | 岡山弁護士会について |
三機関の住所はいずれも岡山市北区南方一丁目8番の範囲にあり,岡山弁護士会の各地域の法律相談センターのページは,弁護士会館にある岡山法律相談センターの所在地を「裁判所北東角」と説明している。
そのため,三機関の間は徒歩で移動できる距離にあると考えられる(Inference)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる(前記第4の7)。
2 岡山地方裁判所本庁
岡山地方裁判所の岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,地裁本庁が裁判官20人・一般職142人,家裁本庁が裁判官6人・一般職72人,支部等が裁判官12人・一般職95人である。
同ページによれば,合議体で審理する必要がある裁判は,岡山地方裁判所の本庁で取り扱われる。
令和6年度の裁判事務の分配等の規程によれば,本庁には第1民事部から第3民事部までと第1刑事部・第2刑事部が置かれていた(前記第4の3・4)。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
3 岡山地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,岡山地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),岡山地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,岡山地方検察庁の配置定員は,検事17人,副検事19人,行政職(一)・公安職(二)137人及び行政職(二)1人の合計174人である。
広島高等検察庁の管内5庁の中では,広島の246人に次いで2番目であり,山口139人,松江84人及び鳥取80人を上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 岡山弁護士会
岡山弁護士会の岡山弁護士会についてによれば,令和8年4月1日現在の会員総数は398名であり,所在地別では岡山市330名,倉敷市42名,津山市10名等である。
同ページは,会館(岡山市北区南方1-8-29)のほか,倉敷弁護士室(倉敷市幸町3-33)及び津山弁護士室(津山市椿高下52)を載せている。
同会の各地域の法律相談センターのページには,岡山,倉敷,津山,井笠,東備,新見,高梁,勝英及び真庭の各法律相談センター等10か所が載っている。
もっとも,相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,岡山弁護士会の正会員数は394人(うち女性81人,20.6%)であり,法律事務所数は226である。
中国地方の5会の中では,広島(619人)に次ぐ規模であり,山口県(184人),島根県(80人)及び鳥取県(74人)より大きい。
第77期の弁護修習の配属先の事務所は,前記第4の7のとおり岡山市と倉敷市にあった。
5 管内と支部
岡山地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の3支部がある。
①倉敷支部(倉敷市幸町3-33。JR倉敷駅から東方向へ徒歩約10分)
②新見支部(新見市新見1222。JR新見駅から南方向へ徒歩約20分)
③津山支部(津山市椿高下52。JR津山駅から北方向へ徒歩約20分)
このほか,岡山家庭裁判所は玉野,児島,玉島及び笠岡(受付出張所)に出張所を置き,簡易裁判所は岡山,倉敷,新見,津山,玉野,児島,玉島,笠岡,高梁及び勝山の10庁がある(岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所の紹介・管内の裁判所の所在地)。
岡山地方検察庁の管轄・区域のページ(最終更新日は2015年7月22日)によれば,同庁には倉敷支部(倉敷市幸町3-46),津山支部(津山市椿高下52)及び新見支部が置かれ,新見支部の所在地は「岡山地方検察庁内」とされている。
同ページによれば,区検察庁は,岡山,玉野,児島,高梁及び新見(以上は岡山地方検察庁内),倉敷及び玉島(倉敷支部内),笠岡(笠岡市笠岡1769)並びに津山及び勝山(津山支部内)の10庁である。
裁判所の新見支部は新見市にあるが,検察庁の新見支部は所在地が岡山地方検察庁内とされている点で,裁判所と検察庁の支部の所在地は一致しない。
岡山県は南北に長く,県北部の津山支部の所在地と岡山市とでは,気象条件も大きく異なる(後記第8の3)。
もっとも,第77期の日程表及び第78期の通知には支部での修習の記載はなく,第80期の岡山修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
裁判所,検察庁及び弁護士会は南方一丁目の近い範囲にあり,JR岡山駅東口からは,裁判所と弁護士会の案内でいずれも徒歩約15分とされている。
第77期の弁護修習では,指導担当弁護士の事務所は岡山市北区に多かったが,倉敷市の事務所に配属された例もあった(前記第4の7)。
倉敷市の事務所に配属された場合の通勤の手段や所要時間は,配属先の事務所の所在地によって異なり,公開資料からは一律に分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
なお,岡山弁護士会館には駐車場がないと案内されている。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
岡山に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
岡山修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所,検察庁及び弁護士会はいずれも岡山市北区南方一丁目にあり,裁判所と弁護士会の公式案内には岡山駅東口から徒歩約15分及び番町口バス停の経路がある。
この所在地と経路から,次のように候補物件を比べることが考えられる。
表の「比較するときの着眼点」は住居選びのための検討事項であり,地区別の家賃や個別物件の所要時間を示すものではない。
| 候補の起点 | 比較するときの着眼点 | 契約前に確かめる事項 |
|---|---|---|
| 岡山駅東口周辺 | 鉄道での移動と南方一丁目の本庁への通勤を両方比べる | 「駅徒歩」の表示とは別に,物件から裁判所・検察庁までの徒歩経路と信号待ちを確認する |
| 南方一丁目・番町口周辺 | 本庁への通勤を起点にし,岡山駅へ向かう移動も加える | 南方・番町という地区名だけで近さを決めず,物件の番地,歩道,夜の帰路及び買物先を確認する |
| バス・鉄道を利用する地域 | 家賃と通勤費・移動時間を一緒に比較する | 平日の到着時刻に間に合う便,待ち時間,最終便及び運休時の代替を確認する |
徒歩約15分は岡山駅東口からの公式案内の目安であり,候補物件の玄関からの所要時間ではない。
弁護修習先が未指定なら,その事務所までの通勤時間も確定しない。
実際の配属先と移動方法を確認してから,車の持込みや駐車場の契約を判断する必要がある(前記第4の7・第6の6)。
北区全体の家賃相場や岡山市全体の統計を,この3区分の家賃の順位に読み替えることはできない。
実際に比較する際は,間取り,面積,築年数,駅からの距離及び集計日をそろえ,家賃に管理費・駐車場代・通勤費を加える。
募集物件の相場と入居中の住宅の統計は,後記第7の3のように区別する必要がある。
集合修習中の賃貸を残す場合と解約する場合の比較には,二重家賃,解約予告,短期解約違約金及び荷物の保管・移送も含めるとよい。
全国共通の契約・給付・全期間の費用の確認は司法修習の住まい選び,岡山と他の候補地の生活条件の比較は中国・四国の司法修習地比較を参照されたい。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,岡山市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万3940円であり,三機関がある北区は5万4458円である(いずれも家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の倉敷市の平均は5万2295円,岡山県の平均は5万2073円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の岡山市北区の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体(1万6865件)の平均賃料は5.8万円,一人暮らし向け(1万2148件)の平均賃料は5万円,間取り別ではワンルーム4.4万円,1K4.5万円,1DK4.9万円,1LDK7.5万円であった(Source statement)。
同サイトの岡山市の家賃相場では,岡山市全体の平均家賃が5.6万円,区別では北区5.8万円,中区5.3万円,東区5万円,南区5.7万円とされていた。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,平均賃料に管理費等を含むか否かの明確な表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,夏の冷房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
岡山がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に岡山へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も岡山の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
岡山の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,岡山はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 岡山の気象条件・生活と就職情報
1 岡山の気象条件
気象庁の岡山の平年値(気温),岡山の平年値(雪)及び岡山の平年値(主な要素)(観測地点は岡山地方気象台。気温・降水量は岡山市北区津島中,日照は岡山市北区下石井で観測。統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)によれば,岡山修習の期間に当たる主な月の値は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の月平均 | 日最低気温の月平均 | 降水量 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.6度 | 9.6度 | 0.1度 | 36.2ミリメートル | 0センチメートル | 0センチメートル |
| 4月 | 14.1度 | 19.8度 | 8.5度 | 90.0ミリメートル | ― | ― |
| 6月 | 22.7度 | 27.6度 | 18.7度 | 169.3ミリメートル | ― | ― |
| 7月 | 27.0度 | 31.8度 | 23.4度 | 177.4ミリメートル | ― | ― |
| 8月 | 28.1度 | 33.3度 | 24.6度 | 97.2ミリメートル | ― | ― |
| 9月 | 23.9度 | 29.1度 | 20.0度 | 142.2ミリメートル | ― | ― |
| 12月 | 6.6度 | 11.7度 | 2.1度 | 41.5ミリメートル | 0センチメートル | 0センチメートル |
表の「―」は,気象庁の表で「---」(該当する現象がない)とされている月であり,降雪・積雪の平年値が0であることを示す数値ではない。
1月と12月の「0センチメートル」は,気象庁の表の値が0であることを示す。
年間では,降水量が1143.1ミリメートル,降雪の深さの合計が1センチメートル,最深積雪が1センチメートル(月別では2月だけが1センチメートル)である。
日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間70.6日,35度以上の日(猛暑日)は年間15.2日で,そのうち8月が8.9日である。
日最低気温が25度以上の日は年間23.9日(8月14.8日),日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間42.1日(1月16.1日)である。
岡山修習では,分野別実務修習の期間(4月~11月)に,雨の多い6月・7月と,猛暑日の多い7月・8月が含まれる。
夏の通勤や外出の際の暑さ対策と,住居の冷房設備の確認が重要になると考えられる(Inference)。
B班となる場合に岡山で過ごす12月と1月の初めは,降雪・積雪の平年値はほぼ0であるが,冬日が多く,朝の冷え込みへの備えが必要になると考えられる(Inference)。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は大雨・大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
2 東京との気象条件の比較
岡山と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
岡山の値は岡山の平年値(岡山地方気象台。岡山市北区津島中),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 岡山 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.8 | 15.8 | 同じ |
| 1月の平均気温(℃) | 4.6 | 5.4 | 0.8℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.6 | 9.8 | 0.2℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 0.1 | 1.2 | 1.1℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.1 | 26.9 | 1.2℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 33.3 | 31.3 | 2.0℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 24.6 | 23.5 | 1.1℃高い |
| 年間降水量(mm) | 1143.1 | 1598.2 | 455.1mm少ない |
| 7月の降水量(mm。岡山で最も多い月) | 177.4 | 156.2 | 21.2mm多い |
| 年間日照時間(時間) | 2033.7 | 1926.7 | 107.0時間多い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 1 | 8 | 7cm少ない |
| 年間の最深積雪(cm) | 1 | 6 | 5cm少ない |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 70.6 | 52.1 | 18.5日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 15.2 | 4.8 | 10.4日多い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 42.1 | 15.2 | 26.9日多い |
岡山は,年平均気温では東京と同じであるが,夏の暑さは東京より厳しく,8月の日最高気温の月平均は2.0度高く,猛暑日は年間で10.4日多い。
8月の日最低気温の月平均も1.1度高く,日最低気温が25度以上の日も東京の年間17.8日に対し岡山は23.9日であるため,夜間も気温が下がりにくい日が多い。
冬は,日中の気温は東京とほぼ同じであるが,1月の日最低気温の月平均は東京より1.1度低く,冬日は年間で26.9日多い。
他方,雪は東京より少なく,年間の降雪の深さの合計も最深積雪も1センチメートルである。
降水量は年間で東京より455.1ミリメートル少なく(東京の約7割),特に9月・10月は東京(224.9ミリメートル・234.8ミリメートル)に対し岡山は142.2ミリメートル・95.4ミリメートルにとどまる一方,年間日照時間は東京より107.0時間長い。
相対湿度の平年値は,年平均が岡山69%・東京65%,1月が岡山69%・東京51%であり,冬の湿度は岡山の方が高い。
東京から岡山に移る場合,夏用の服装と住居の冷房の重要性は東京以上であり,分野別実務修習の7月・8月には,徒歩や自転車での移動時の暑さ対策が必要になると考えられる(Inference)。
冬は,雪への備えの必要は小さいが,朝の冷え込みは東京より厳しいため,B班となる場合の12月・1月には,暖房設備や防寒着を確認しておくのが相当と考えられる(Inference)。
これらは平年値からの推論であり,個々の年の気象を示すものではない。
3 県北部(津山支部)の気象条件
同じ岡山地方裁判所の管内でも,津山支部がある県北部の気象条件は,岡山市と大きく異なる。
気象庁の津山の平年値(気温)及び津山の平年値(雪)(観測地点は津山特別地域気象観測所(津山市林田),統計期間は1991年~2020年)によれば,津山の年平均気温は14.0度,1月の平均気温は2.5度であり,年間の降雪の深さの合計は44センチメートル,最深積雪は15センチメートル,冬日は年間74.1日である。
本記事の気象条件の表は岡山(岡山市)の値であり,津山を含む県内全域の気象条件を示すものではない。
前記第6の5のとおり,第80期の岡山修習で津山支部へ赴く行程があるかどうかは確認できない。
4 就職に関する情報
岡山弁護士会は,司法修習生(予定者)向けの就職説明会を開催しており,同会の第79期司法修習予定者向けの就職説明会の案内によれば,令和7年12月13日(土)午後1時から午後5時まで(予定),Zoomを用いたウェブ会議で開催され,岡山弁護士会館に会場は設けないとされていた。
同会のサイトマップには,第78期予定者向け(令和6年12月7日),第77期向け(令和6年1月13日),第76期向け(令和5年1月21日)及び第75期向け(令和4年1月15日)の就職説明会の案内も載っている(第74期向けは中止の案内)。
令和8年10月13日に確認したサイトマップと公開案内の範囲では,第80期予定者向けの就職説明会の案内は同サイトで確認できなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の岡山のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の岡山の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の岡山の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の第2クールから第4クールまでの第3民事部での修習の有無と,家裁修習で扱う事件
⑥裁判員裁判・模擬裁判の行事と,検察修習の期間中の個別の修習の内容
⑦第80期の弁護修習の配属先及びその所在地
⑧岡山の配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧と申込日程(第77期の個別修習プログラム日程表を含む。)
⑨第77期・第78期と第80期との間の運用の変更内容
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬岡山弁護士会の第80期予定者向けの就職説明会の日程
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び岡山弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④岡山地方裁判所・岡山地方検察庁・岡山弁護士会77期岡山修習の実務修習日程(全17頁)及び全国分の77期実務修習の日程(全583頁。同じ17頁は128頁~144頁)
⑤岡山地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~10頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~8頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)
⑥岡山地方裁判所令和6年度の裁判官の配置,裁判事務の分配等(令和6年4月6日現在)別紙3(PDF14頁)
⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 岡山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①岡山地方裁判所管内の裁判所の所在地・岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所の紹介
②広島高等裁判所管内の裁判所の所在地(広島高等裁判所岡山支部)
④岡山弁護士会岡山弁護士会について・各地域の法律相談センター・司法修習生(予定者)に対する就職説明会(第79期司法修習予定者の方へ)・サイトマップ
⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁岡山 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
③気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
④気象庁津山 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
⑤気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用。観測地点の所在地)
⑥総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
⑦Yahoo!不動産「岡山市北区の家賃相場」・「岡山市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
住居の契約と修習全期間の費用を確認する場合は,司法修習の住まい選びを参照されたい。
岡山固有の所在地・家賃資料は前記第6・第7,全国共通の契約・引越し・給付の確認事項は同記事に分けて記載している。
岡山を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン