46期の裁判官

植村京子裁判官(46期)の経歴

生年月日 S36.7.22
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 46 歳
H20.3.21 依願退官
H17.4.1 ~ H20.3.20 横浜地裁1民判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 横浜地家裁沼津支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 横浜地家裁沼津支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 水戸地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補

瀬川裕香子裁判官(46期)の経歴

生年月日 S34.10.28
出身大学 不明
退官時の年齢 52 歳
H24.5.5 病死等
H16.4.13 ~ H24.5.4 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 旭川家地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 横浜家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 釧路地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官

河村隆司裁判官(46期)の経歴

生年月日 S40.11.27
出身大学 不明
退官時の年齢 48 歳
H26.4.13 任期終了
H25.4.1 ~ H26.4.12 和歌山地家裁判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 名古屋高裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H16.4.13 ~ H20.3.31 福岡地家裁直方支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 福岡地家裁直方支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 高知地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 福岡地裁判事補

* 令和3年2月現在,なごの法律事務所(名古屋市)に所属しています。

次田和明裁判官(46期)の経歴

生年月日 S31.9.18
出身大学 東大
退官時の年齢 59 歳
H28.3.31 依願退官
H26.4.1 ~ H28.3.30 広島家地裁尾道支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 岡山地家裁判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 松江地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 広島高裁松江支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 広島地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 高松地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 松江地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補

金田洋一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S29.12.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
R1.12.12 定年退官
H30.4.1 ~ R1.12.11 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・人事訴訟部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 京都家裁家事部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡地家裁富士支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地裁判事
H18.3.1 ~ H21.3.31 熊本地家裁人吉支部判事
H16.4.13 ~ H18.2.28 大阪地裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 大阪地裁判事補
H11.4.1 ~ H15.3.31 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 熊本地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 熊本地裁判事補

野口宣大裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.8.15
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R14.8.15
R7.1.15 ~ 福島地裁所長
R5.8.1 ~ R7.1.14 東京地裁36民部総括
R3.1.18 ~ R5.7.31 東京地裁50民部総括
R2.7.14 ~ R3.1.17 東京高裁民事部判事
R1.7.16 ~ R2.7.13法務省大臣官房会計課長
H29.4.1 ~ R1.7.15 法務省民事局総務課長
H27.4.13 ~ H29.3.31 法務省民事局民事第二課長
H26.1.16 ~ H27.4.12 法務省民事局商事課長
H24.4.1 ~ H26.1.15 福島地家裁郡山支部長
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁情報政策課参事官
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H19.3.31 法務省民事局付
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 札幌地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 札幌家地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

菊池憲久裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.11.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.11.6
R6.4.28 ~ 東京簡裁司掌裁判官
R4.9.16 ~ R6.4.27 東京地裁27民部総括
R4.4.1 ~ R4.9.15 東京高裁5民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京法務局訟務部長
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁24民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 仙台法務局訟務部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 釧路地裁民事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 仙台家地裁判事
H14.7.1 ~ H16.4.12 仙台家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.6.30 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

清野正彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.11.15
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R14.11.15
R6.4.1 ~ 国税不服審判所長
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁6民部総括
R2.7.28 ~ R4.3.31 東京地裁10民部総括
R2.4.1 ~ R2.7.27 東京高裁24民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
H27.10.19 ~ H30.3.31 法務省訟務局行政訟務課長
H24.4.1 ~ H27.10.18 東京地裁46民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 長崎地家裁大村支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 長崎地家裁大村支部判事補
H11.9.30 ~ H14.3.31 水戸地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.9.29 東京法務局訟務部付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東京地裁令和5年1月27日判決(裁判長は46期の清野正彦)は,仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)のネット投稿により,名誉を毀損されたなどとして、女子高生殺害事件の遺族が165万円の損害賠償を求めていた裁判において,岡口基一裁判官に対し,44万円の損害賠償を命じました(弁護士ドットコムニュースの「岡口裁判官に44万円賠償命令 「遺族洗脳」ツイートめぐり」参照)。

鈴木謙也裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.6.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.6.8
R5.3.12 ~ 東京地裁8民部総括
R1.7.4 ~ R5.3.11 司研民裁上席教官
H31.4.1 ~ R1.7.3 東京地裁37民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁37民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
H18.7.24 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H16.8.1 ~ H18.7.23 最高裁人事局付
H16.4.13 ~ H16.7.31 京都地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 京都地家裁判事補
H12.7.1 ~ H14.3.31 最高裁秘書課付
H10.7.1 ~ H12.6.30 大蔵省国際局開発金融課課長補佐
H10.4.1 ~ H10.6.30 最高裁総務局付
H6.4.13 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 宗教法人の解散命令
*2の1 令和6年2月22日,世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り,教団側と文部科学省側の双方から意見を聴く「審問」が東京地裁(担当裁判官は46期の鈴木謙也)で初めて開かれました(東京新聞HPの「解散請求、きょう初の審問 旧統一教会、東京地裁で非公開 」参照)。

*2の2 東京地裁令和6年3月26日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会への解散命令請求をめぐり,「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し,質問権の行使に適切に回答していないとして,教団に過料10万円を命じました(NHKの「旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁」参照)。


*3の1 東京地裁令和7年3月25日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会の解散を命じる決定を出しました(産経新聞HPの「旧統一教会に解散命令 東京地裁が決定、オウムなどに続き3件目 文科省が請求」参照)。
*3の2 前川喜平 文化庁文化部宗務課長(その後の文部科学事務次官)は,平成10年4月28日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    いわゆる統一協会、世界基督教統一神霊協会は、昭和三十九年の七月に、当時の所轄庁であります東京都知事から認証を受けまして設立された宗教法人でございます。渋谷区に所在地がございまして、代表役員は、現在、本年の三月より江利川安栄という者が代表役員をやっておる、そういう宗教法人でございます。宗教法人法の改正に伴いまして、平成八年の九月より、所轄庁が文部大臣に移っております。
 この統一協会につきましては、マスコミ等でさまざまな問題が指摘されているということは私どもも承知しております。私どもといたしましては、所轄庁の立場で、所轄しております法人ということで、統一協会から任意に事情聴取するということはこれまでもしてきております。また、統一協会をめぐる裁判がたくさん起こされておるということも承知しております。裁判の相手方となっている方々、特に被害弁連の方々からもお話を伺っておるということでございます。
 これまでの裁判例といたしまして、最高裁まで上がったものもございますので、このような裁判例につきましても詳細を検討しておるというところでございますが、私どもに法律上与えられております権限というのは、宗教法人としての法人格を与えるか与えないかということについての権限に限られております。
 具体的に申し上げますと、営利事業、収益事業を行ったような場合につきまして、これが宗教法人としての目的に反するような場合にその収益事業の停止を命ずることができる。また、認証後一年以内に限りましては取り消しができますけれども、統一協会につきましては一年を超えているということで、私どもにできますのは、裁判所に対しまして解散命令の請求をするという手段があるわけでございますけれども、これは法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたというようなケースに限られておるわけでございまして、これまでこのケースに当たったというのはオウム真理教一件でございます。
 私どもといたしましては、これまでの統一協会をめぐる訴訟等の動きを見ておりますけれども、この解散命令の請求に当たるようなところまで至っているという判断はしておらないわけでございまして、私どもとしては、今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っておりますけれども、法律上の権限を発動するというところまではまだ至っていないというところが現状でございます。
 以上でございます。

近藤裕之裁判官(46期)の経歴

生年月日 S39.3.5
出身大学 東北大
退官時の年齢 50 歳
H26.5.1 懲戒免職
H26.3.30 ~ H26.4.30 法務省大臣官房付
H25.4.1 ~ H26.3.29 法務省大臣官房財産訟務管理官(H26.3.14法務省女子トイレの個室内で盗撮)
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁18民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 秋田地家裁大曲支部長
H17.4.1 ~ H19.3.31 秋田地家裁大館支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H14.3.29 ~ H14.3.30 東京地検検事
H11.4.1 ~ H14.3.28 仙台法務局訟務部付
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 仙台地裁判事補

*0 衆議院議員鈴木貴子君提出法務省幹部職員による不祥事に関する質問に対する答弁書(平成26年5月13日付)には以下の記載があります。
    近藤裕之前法務省大臣官房財産訟務管理官は、同省庁舎内の女子便所にカメラを設置して盗撮行為を行い、これに関し、在宅の被疑者として取調べを受けた上で、平成二十六年五月一日、東京簡易裁判所により、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反の罪で罰金五十万円に処するとの略式命令を受けるとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた。同人に対し、退職手当は支払われていない。
*1 近藤裕之 元裁判官に対する処分説明書(平成26年5月1日付)の「処分の理由」欄には以下の記載があります。
    被処分者は,用便中の女性らを盗撮する目的で,平成26年3月14日,東京都千代田区霞が関の法務省女子トイレの個室内において,動作撮影可能なACアダプター型カメラを作動させ,同カメラを使用して,用便中の氏名不詳者らの大腿部等を撮影し,もって公衆が通常衣服の一部を着けない状態でいる場所において,人の通常衣服で隠されている身体等を写真機その他の機器を用いて撮影し,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような行為をしたものである(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例違反)。
*2 「公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者」は弁護士となる資格を有しません(弁護士法7条3号)。
*3 建造物侵入罪と迷惑行為防止条例違反(盗撮)は刑法54条1項後段の牽連犯の関係にありますところ,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきとされています(最高裁令和2年10月1日判決)。
*4 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました(弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)参照)。
*5 令和5年3月28日現在,関谷総合法律事務所に所属していました(同事務所HPの「弁護士紹介」,及び弁護士ドットコムの「近藤裕之弁護士 関谷総合法律事務所三鷹支部」参照)。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

村上泰彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S37.2.26
出身大学 大阪大
退官時の年齢 57歳
R1.6.10 依願退官
H29.4.1 ~ R1.6.9 神戸地家裁姫路支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H24.4.1 ~ H26.3.31 水戸地家裁判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 水戸家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁21民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島法務局訟務部付
H11.8.1 ~ H14.3.31 横浜地家裁判事補
H11.4.1 ~ H11.7.31 横浜地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 富山地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 京都地裁判事補

*0 弁護士法人i相続サイト「弁護士紹介」には「大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 産経新聞HPの「裁判所内で暴行、判事に罰金の略式命令 神戸簡裁」(平成31年4月19日付)には以下の記載があります。
   神戸地裁姫路支部の男性判事が、支部の敷地内で訴訟関係者の50代男性を突き飛ばし、そばにいた20代女性を転倒させた事件で、神戸区検は19日、暴行罪で村上泰彦判事(57)を略式起訴した。神戸簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出し、即日納付された。
*2の2 令和元年5月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「神戸地裁姫路支部の村上泰彦裁判官が暴行罪により罰金10万円の略式命令を受けたことに関して作成し,又は取得した文書」の存否を答えることは,不開示情報である個人識別情報(行政機関情報公開法第5条第1号に相当)及び公にすると人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報(同条第6号二に相当)を開示することとなるので,その文書の存否を答えることはできません。
*3 「平成30年11月5日に神戸地裁姫路支部で発生した,同支部裁判官による暴行事件に関する文書(刑事事件の訴訟に関する書類は除く。)」を掲載しています。

岡口基一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.2.28
出身大学 東大
退官時の年齢 58歳
R6.4.4 伊藤塾専任講師就任
R6.4.3 罷免(判決全文判決要旨
H31.4.1 ~ R6.4.2 仙台高裁3民判事(R2.8.26戒告
H27.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁22民判事(H30.10.17戒告
H23.4.1 ~ H27.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁9民判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 水戸家地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 水戸地家裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 福岡地家裁行橋支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 水戸地家裁土浦支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 岡口基一裁判官に対する分限裁判
・ 岡口基一裁判官に関する各種文書が不開示又は不存在となっていること
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例時報2500号(2022年1月11日号)に「特集 岡口判事弾劾裁判における憲法上の問題点」が載っています。
*3 岡口基一裁判官に対する平成28年6月21日付の口頭注意の存否は,平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申)では不開示情報でしたが,最高裁大法廷平成30年10月17日決定によってその存在が公表されたことを受けて,平成31年度(情)答申第1号(平成31年4月19日答申)では開示情報となりました。
*4 令和2年1月7日付の答申書(最高裁が,「岡口基一」と題するツイッターアカウント(岡口基一判事のなりすましであり,平成30年8月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書)を掲載しています。


*5の1 令和3年6月16日,裁判官訴追委員会により裁判官弾劾裁判所に罷免訴追されました(不当な訴追から岡口基一裁判官を守る会ブログ参照)。
*5の2 規約人権委員会の「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)20項には以下の記載があります。
    裁判官の罷免は、非違行為または無能力という重大な理由によってのみ、憲法または法律に定められた、客観性と公平性を確保する公正な手続に従って行うことができる。行政府が裁判官を、たとえば任期が満了しないうちに、本人に具体的な理由を告げることなく、しかも罷免に異議を申し立てるための実効性ある司法の保護手続がない状態で罷免することは、司法の独立性に抵触する。行政府が、たとえば汚職を行ったとされる裁判官を法律で定められた手続に従わずに罷免する場合も同様である。


*6の1 46期の岡口基一裁判官は,令和元年11月12日,自分のフェイスブックに以下の投稿をしました。
裁判所が判決書をネットにアップする選別基準
(中略)
東京高裁は,このうち,「イ 刑事訴訟事件(イ) 性犯罪」に該当する判決書をアップしてしまったのですが,その遺族の方々は,東京高裁を非難するのではなく,そのアップのリンクを貼った俺を非難するようにと,東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されてしまい,いまだに,それを続けられています。
東京高裁を非難することは一切せず,「リンクを貼って拡散したこと」を理由として,裁判官訴追委員会に俺の訴追の申立てをされたりしているというわけです。
(後略)
→ (中略)とある部分には,本ブログ記事のアドレスが書いてありました(ただし,常時SSL化前のもの)。


*6の2 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,46期の岡口基一裁判官を罷免しましたところ,令和元年11月12日のフェイスブックへの投稿について以下の判示をしています(判決要旨33頁及び34頁)。
    ⑪洗脳投稿について、ある記述の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、当該記述についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであるところ(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、洗脳投稿の意図は、毎日新聞や東京高裁への批判とみることもできないわけではないが、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、遺族が被訴追者に対して訴追の申立てをしたことへの批判と判断せざるを得ない。そして、これを遺族が読めば、自分達の主体性や判断能力や今まで行ってきた行為全てを否定されていると受け止めるおそれもある表現行為であると言える。また「洗脳」という用語に「洗脳」された側を批判する意味は含まれていないとしても、洗脳されたと評される人に対しては、世間の常識に反する思想を教え込まれ、これに盲目的に従うようになって常識的な判断や行動をすることができない状態にあるなどという否定的な評価が下されかねないことは、公知の事実であることなどに鑑みれば、本件投稿は、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するものというべきであり、洗脳投稿の不法行為該当性が争われた民事訴訟においても同様の判断がなされている。
    したがって、被訴追者が被害者の命日であるとは知らなかったこと、友達限定で送信しようとした洗脳投稿を誤って一般向けに送信してしまったこと、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損する意図はなかったこと、そして先に述べたような被訴追者の心療的特徴による影響など、被訴追者の弁解ないし事情を最大限採用したとしても、結果として社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するとともに、その名誉感情を受忍限度を超えて侵害した被訴追者の責任は極めて重いと言わざるを得ない。

佐伯恒治裁判官(46期)の経歴

生年月日 S43.10.23
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.10.23
R6.4.1 ~ さいたま地裁1刑部総括
R2.10.26 ~ R6.3.31 東京地裁6刑部総括
R2.4.1 ~ R2.10.25 東京高裁2刑判事
H30.1.5 ~ R2.3.31 最高裁情報政策課長
H29.9.6 ~ H30.1.4 東京高裁3刑判事
H28.8.12 ~ H29.9.5 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
H28.4.1 ~ H28.8.11 東京高裁12刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌地裁2刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 旭川地裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京高裁1刑判事
H17.9.15 ~ H21.3.31 最高裁刑事局付
H16.4.13 ~ H17.9.14 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事補
H8.4.1 ~ H13.3.31 最高裁刑事局付
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所の情報化の流れ
 裁判所における主なシステム
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要


*2の1 61期の鏡味薫裁判官は,大川原化工機事件(令和2年3月11日に逮捕があったものの,令和3年7月30日に検察官が公訴取消しの申立てをしたため,同年8月2日に公訴棄却決定により終了した冤罪事件)において,令和2年12月28日付で保釈許可決定を出したものの,同日付の東京地裁決定(担当裁判官は46期の佐伯恒治55期の室橋秀紀及び71期の名取桂)によって取り消されました。
*2の2 捏造された事件を見破れない裁判官(大川原化工機冤罪事件から)と題するnoteに令和2年12月28日付の取消し決定の全文が載っています。
*2の3 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    そもそも本件(山中注:大川原化工機事件)では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。
    裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。


*3 東京地裁令和6年3月14日判決(裁判長は46期の佐伯恒治)は,動画投稿サイトで俳優らを脅迫したなどとして,暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)などの罪に問われた元参院議員のガーシー(本名は東谷義和)被告人(52歳)に対し,懲役3年,執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「被害者の人生そのものを脅かした」 ガーシー被告に執行猶予付き有罪判決」参照)。
*4 さいたま地裁令和7年3月13日判決(裁判長は46期の佐伯恒治)は,被告人が、交際相手を連れ戻す目的で被害者方アパートを訪れた際、法定の除外事由なくダガーナイフ2本を所持し、同アパート4階踊り場において、殺意をもって、手に何も持っていない被害者の前胸部を前記ナイフで突き刺して失血により死亡させ、さらに決定されていた在留期間を超えて令和6年4月29日まで本邦に不法に残留したという銃刀法違反,殺人,出入国管理及び難民認定法違反の各事実を認定し、争点となった殺意の有無と正当防衛の成否について、犯行直前の被告人の言動や犯行状況に関する複数の証人の信用できる証言に基づき、被告人の「反射的にナイフを出したら刺さった」などの弁解は不合理で信用できないとして殺意を肯定し正当防衛の成立を否定した上で、危険な犯行態様,理不尽で身勝手な動機,結果の重大さ,反省が見られない態度,不法残留等の事情を総合的に考慮し、被告人を懲役17年に処するとともに未決勾留日数150日の算入及びナイフ2本の没収を命じたものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

下津健司裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.11.7
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R13.11.7
R7.4.11 ~ 高松地裁所長
R4.10.14 ~ R7.4.10 司研刑裁上席教官
H31.4.1 ~ R4.10.13 東京地裁17刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁17刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 高松高裁事務局長
H25.4.1 ~ H26.3.31 高松地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁1刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H16.4.13 ~ H18.3.31 佐賀地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 佐賀地家裁判事補
H12.7.24 ~ H15.3.31 水戸地家裁判事補
H8.4.1 ~ H12.7.23 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿

*2の1 46期の下津健司裁判官は,日産自動車元会長のカルロス・ゴーンの役員報酬を過少記載したという金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)事件を担当していて(産経ビズの「ケリー被告は無罪主張 ゴーン被告の報酬過少記載事件」(2020年9月15日付)参照),東京地裁令和4年3月3日判決(判例秘書に掲載)は,懲役6月,執行猶予3年(求刑は懲役2年)の有罪判決となりました(産経新聞HPの「ケリー被告に有罪判決 虚偽記載 大半は無罪 日産に罰金2億円」参照)。
*2の2 日産自動車HPに「金融商品取引法違反に関する第一審判決について 」(2022年3月4日付)が載っています。
*2の3 「【元日産ケリー事件】司法取引と保釈」と題するnote記事には以下の記載があります。
最後に保釈の点について。
ケリー氏は2018年11月に逮捕・勾留され、保釈は同年12月末のこと。
保証の条件として、7000万円の保証金の納付、裁判が終わるまで妻と都内で同居し、日本からの出国禁止という制限が付されたとされます。
今回の執行猶予判決で、勾留自体が失効しました。
その結果、ケリー氏には保証金が返還されるほか、国外出国禁止などの保釈条件も終了しました。同氏と妻は、既に3月7日、日本を出国しました。
(なお、控訴審には被告人本人が出頭する義務はないので、ケリー氏が日本に戻らなくても開廷可能です。)
改めて異常に思うのは、保釈条件とその期間です。
裁判が終わるまで母国に一切帰れない、というだけでもかなり制限です。
そして裁判が3年半近くに及んだことで、制限が同じ期間続いたのです。
検察官のケリー氏に対する求刑は「懲役2年」だったようですから、いかに過酷なことかが分かると思います。
*3 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故を担当していて(産経ニュースの「【池袋暴走事故 被告人質問詳報】(1)車いすで出廷「パーキンソン症候群の可能性あると…」」(2021年4月27日付)参照),禁錮5年の有罪判決となった東京地裁令和3年9月2日判決の裁判長でした。

井上直哉裁判官(46期)の経歴

生年月日 S40.8.8
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.8.8
R6.4.3 ~ 大阪地裁所長代行者
R3.10.10 ~ R6.4.2 大阪地裁1民部総括(保全部)
R2.4.1 ~ R3.10.9 大阪地裁9民部総括
H28.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁事務局長
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁22民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 那覇地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁1民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H16.7.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務総括調査役
H16.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 那覇家地裁判事補
H10.7.1 ~ H11.3.31 那覇地家裁判事補
H8.7.1 ~ H10.6.30 最高裁民事局付
H6.4.13 ~ H8.6.30 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官