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自動車検査登録情報提供サービス(AIRIS)の仕組み,料金及び利用条件(AI作成)

第1 自動車検査登録情報提供サービスの位置付け

1 登録自動車の情報を電子的に提供する制度

自動車検査登録情報提供サービスは,登録自動車の登録情報を,国土交通大臣の登録を受けた民間機関を通じて電子的に提供する制度である。
道路運送車両法22条3項は,登録情報提供機関が利用者の委託を受け,国土交通大臣へ電気通信回線で情報提供を請求し,取得した情報を利用者へ同じ方法で提供する仕組みを定めている。

国土交通省の公開登録簿上,令和8年8月25日現在の登録情報提供機関は,一般財団法人自動車検査登録情報協会(AIRIA)1者である。
もっとも,道路運送車両法は,一つの法人だけに業務を独占させる制度ではなく,登録基準を満たす申請者を登録する仕組みを採用している。

AIRISは「Automobile Inspection & Registration Information System」の略称であり,利用規約上はAIRIAが本サービスのために構築するシステムを指す。
本記事では,令和8年8月25日現在の法令,国土交通省資料及びAIRIA公表資料を,生成AIを用いて相互に照合し,本サービスの仕組み,料金及び利用上の注意を説明する。

2 公開データベースではないこと

本サービスは,ナンバープレートの番号を入力すれば誰でも所有者を検索できる公開データベースではない。
利用者の本人確認,利用目的の明示,国土交通大臣による承認,契約上の目的外利用禁止,安全管理及び監査を組み合わせた制度である。

道路運送車両法22条4項ないし6項は,電子提供を受ける者の本人確認,請求理由等の明示及び不当な目的で使用されるおそれがある場合等の提供拒否を定めている。
利用契約を締結しただけで,承認を受けていない目的又は項目について情報を取得できるわけではない。

3 対象となる自動車

対象は,道路運送車両法4条の登録を受ける登録自動車である。
軽自動車及び二輪車の情報は,本サービスに含まれない。

軽自動車には検査記録事項等証明書等の別制度があり,二輪車にも車種に応じた手続がある。
したがって,白色又は緑色のナンバープレートを付けた四輪又は三輪の登録車を扱う制度と理解する必要がある。

第2 提供される情報と五つのサービス

1 三種類の登録情報

AIRIAのサービス概要は,提供対象を現在記録,更新情報及び月末現在記録の三種類に分けている。

情報の種類基準時点及び内容主に利用するサービス
現在記録原則として前日時点の登録情報閲覧,一意検索,複数件検索
更新情報新規登録,移転登録,変更登録等により前日に更新された新旧の情報ジャーナル
月末現在記録前月末時点の登録情報統計・初期

現在記録は,照会時点のリアルタイム情報ではない。
また,閲覧サービスは現在の登録情報を確認するものであり,過去の所有者等を含む登録履歴を取得するためのサービスではない。

2 五つの個別サービス

本サービスは,閲覧,一意検索,複数件検索,ジャーナル及び統計・初期の五つに分かれる。

サービス方法主な用途及び留意点
閲覧ブラウザで1台を照会し,画面表示又は印刷をする前日現在の登録事項等証明書相当の情報を確認する
一意検索利用者のシステムから1台ごとに照会し,XML形式で応答を受ける利用者側で接続システムを開発する必要がある
複数件検索最大2000台分の照会条件をCSVで送信し,結果を一括取得する通常はおおむね5分後に結果を取得する
ジャーナル前日に変更された旧情報と新情報をCSVで受ける条件に合う日々の変更を継続的に取得する
統計・初期前月末現在の情報を承認された条件で一括取得する統計作成又はシステムの初期データに利用する

一意検索は,利用者のシステムとAIRISを接続する仕組みである。
一般公開された無登録のAPIではなく,接続仕様書もAIRIAのウェブサイトで全文公開されているわけではない。

3 提供時間と保存期間

通常の提供時間は午前5時から午後10時30分までであり,12月29日から1月3日までは利用できない。
ジャーナルの直接配信時間帯は午後6時から翌日午前9時までである。

複数件検索,ジャーナル及び統計・初期の結果ファイルは,原則として10日間保存される。
閲覧結果は10稼働日以内であれば追加料金なく再表示できるが,照会履歴の参照期間とは別の問題であるため,必要な結果は利用者側で適切に保存する必要がある。

第3 検索条件と所有者・使用者情報

1 自動車登録番号と車台番号の二情報

通常の閲覧では,自動車登録番号の全部と車台番号の下7桁以上の双方を入力する。
検索日の前日時点で二つの情報が一致した場合に,登録事項等証明書相当の情報が表示される。

この二情報による特定は,登録事項等証明書の第三者請求にも共通する個人情報保護上の基本的な統制である。
ナンバープレートを見ただけで所有者の氏名及び住所を取得できる制度ではない。

2 二情報を用いない情報提供の限界

自動車登録規則26条は,請求者及び利用目的に応じ,二情報以外の検索条件を用いる類型も定めている。
もっとも,情報提供サービスで自動車登録番号だけを検索条件とする場合,所有者・使用者の氏名は提供対象とならず,住所も住所コードに相当する部分に限られる。

大量の情報を取得する場合も,利用目的,検索条件及び提供項目について国土交通大臣の承認を受ける必要がある。
契約や技術仕様だけで,法令上の検索条件又は提供範囲を拡張することはできない。

3 利用目的と本人確認

電子提供の申込みでは,法人,個人又は行政書士等の申込区分に応じた本人確認資料を提出する。
契約後は,利用者ID,パスワード及びキーワードで認証され,ID等を第三者と共用することは規約上認められない。

閲覧画面にも,車両を特定する二情報のほか,利用目的を入力する。
取得できるかどうかは,情報を知りたいという関心だけでなく,具体的な目的と承認範囲によって決まる。

第4 申込み,審査及びシステム接続

1 閲覧サービスの申込み

閲覧サービスは,AIRIAの受付画面で申込書を作成し,本人確認書類とともに提出する。
AIRIAの審査及びシステム登録後,利用者ID,仮パスワード及びキーワードを記載した利用開始通知書が送付される。

サービス概要は,申込書到着からID取得までの期間を約1週間と案内している。
これは標準的な目安であり,書類の不足又は個別確認があれば長くなる可能性がある。

2 情報提供サービスの申込み

一意検索,複数件検索,ジャーナル及び統計・初期を利用する場合,AIRIAへの申込みに加え,国土交通省による利用目的,検索条件及び提供項目の審査を受ける。
必要に応じて仕様書の開示,利用者側システムの開発及び接続試験を経て利用を始める。

AIRIAの概要資料は,事前相談に2週間ないし3週間,書類受付後の審査に5週間ないし6週間を目安として示す。
他方,申込FAQは正確な利用開始時期を見積もることはできないとしているため,この期間を開始保証として事業計画へ組み込むべきではない。

3 開発と委託先の管理

一意検索等では,AIRIAが利用者向けの完成した業務システムを提供するのではなく,利用者が自己の費用と責任でシステムを構築し,維持する。
令和8年4月1日適用のインターフェース仕様改訂も公表されており,利用者には仕様変更への追随が必要である。

システムの開発又は運用を外部委託するときは,AIRIA所定の委託先申請が必要となる。
仕様書等は秘密情報として扱われ,保守事業者への開示も承認の有無を確認しなければならない。

第5 令和8年4月1日以後の料金

1 1件当たりの基本料金

サービス利用料金は,AIRIAの利用料と,国へ支払う手数料相当額との合計である。
令和8年4月1日以後の主な1件当たり料金は,次のとおりである。

利用内容AIRIA利用料国の手数料相当額合計
閲覧33円300円333円
情報提供・所有者等情報あり3.63円10円13.63円
情報提供・所有者等情報なし3.63円5円8.63円

AIRIA利用料は消費税込みであり,国の手数料相当額には消費税がかからない。
小数点以下の端数を切り捨てる処理により,表示単価に件数を乗じた金額と実際の請求額が一致しない場合がある。

2 法令上の300円と10円・5円の関係

道路運送車両法関係手数料令が,情報提供1件につき10円又は5円と直接定めているわけではない。
同令は,所有者・使用者の氏名及び住所等を含むときは30台以内ごとに300円,これらを含まないときは60台以内ごとに300円と定めている。

10円は300円を30台で割った額であり,5円は300円を60台で割った額である。
AIRIAは,令和8年3月の政令改正を受け,同年4月1日から国の手数料相当額を従前の6.66円及び3.33円から10円及び5円へ改定した。

3 申込関係料金とその他の料金

主な申込関係料金等は,次のとおりである。

項目金額
新規登録料1申込み880円
変更料変更通知書を発行する1申込み550円
閲覧用追加ID1ID110円
ジャーナル付加料抽出条件1件1.1円
複数件検索及び統計・初期の媒体作成送付料1送付3300円
ジャーナルの提供項目変更料1回3万3000円
ジャーナルの抽出条件等設定・変更料1回3万3000円
接続試験料試験内容に応じた見積額

支払方法は銀行振込みであり,月末締めの後,翌月第5営業日を目安に請求書が発行される。
3月分を除き,請求額が3000円未満の場合は原則として翌月へ繰り越され,3か月以上の滞納は利用停止の対象となる。

第6 個人情報,安全管理及び契約上の制限

1 公開情報でも個人情報保護法が適用されること

登録原簿に由来する情報であっても,公開情報であるという理由だけで個人情報保護法の対象外になるわけではない。
氏名及び住所は個人情報であり,登録番号,車台番号,型式及び使用の本拠等も,他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるときは個人情報に当たり得る。

利用者は,国土交通大臣が承認した利用目的と,個人情報保護法上特定した利用目的の双方を確認する必要がある。
取得元が公的な登録情報であっても,利用目的の通知又は公表,安全管理,従業者・委託先の監督及び第三者提供の規律を省略できない。

2 目的外利用と第三者への開示

AIRIA利用規約17条は,承認された利用目的,サービス,検索条件及び提供項目の範囲内で登録情報を利用することを求め,承認範囲を超える第三者への開示又は提供を禁止する。
閲覧結果を印刷した書面も提供された登録情報であるため,登録事項等証明書のように自由に第三者へ交付できる書面ではない。

規約20条は,所有者・使用者情報を大量に取得する利用者に原則として本人への周知を求め,個人情報保護法18条3項に該当する利用目的には例外を置いている。
この規約上の例外は,同法21条4項が定める取得時の利用目的通知等の例外と同じものではないため,適用条文を分けて検討する必要がある。

3 国外持出し,委託先及び監査

AIRIA利用規約19条は,自動車登録番号,車台番号並びに所有者・使用者の氏名及び住所を国外へ持ち出し,又は送信することを禁止する。
そのため,国外リージョンのクラウド,国外のバックアップ先又は国外からの保守アクセスがこの禁止に触れないかを,導入前に確認する必要がある。

AIRIAは,利用者の管理体制及び管理方法について報告を求め,又は調査することができる。
利用者が不正利用を把握した場合には,AIRIA及び国土交通省への報告が予定されているため,照会ログ,承認書,委託先資料及び利用目的との対応関係を平時から保存する必要がある。

第7 登録事項等証明書との違いと裁判例

1 閲覧結果に公的な証明力がないこと

閲覧結果の画面又は印刷物は,運輸支局等が交付する登録事項等証明書ではなく,公的な証明力を有しない。
内容は原則として前日の国の検査登録業務終了後現在の情報であり,閲覧時点までに変更されている可能性もある。

裁判所その他へ公的な証明書を提出する必要がある場合は,本サービスの閲覧結果ではなく,登録事項等証明書を取得する。
郵送請求の要件及び必要書類は,登録自動車の登録事項等証明書を郵送で取得する手続(AI作成)で説明している。

2 登録情報と実体関係

東京高裁令和元年9月12日判決(平成31年(行コ)第18号)は,普通自動車の登録番号,車名,型式,車台番号及び使用の本拠の位置等について,登録番号と車台番号を用いて取得できる登録事項等証明書等と照合することにより,所有者を識別できる具体的可能性があるとした。
同判決は東京都の情報公開条例に関する事件であり,AIRISの提供拒否又は利用契約を直接判断したものではないが,車両情報が個人識別につながり得ることを示す。

名古屋高裁平成26年6月24日判決(平成26年(行コ)第19号)は,登録事項証明書に使用者として記録されていることを,その者が車両を実際に使用し,管理していたことを推認させる一事情とした。
もっとも,この記録だけで実際の使用・管理が確定し,又は証明責任が転換するものではないとしたため,登録上の名義と実体関係を区別する必要がある。

3 誤った登録情報の訂正

AIRIAは,国に登録された情報を表示又は提供する立場であり,登録原簿の内容を自ら訂正する機関ではない。
閲覧結果に誤りがあると考える場合は,管轄の運輸支局等で登録情報の訂正手続を確認する必要がある。

AIRIA利用規約には,提供情報の完全性,正確性又は利用目的への適合性等について広い免責条項がある。
ただし,免責条項が具体的な紛争でどこまで有効になるかは,契約関係,損害発生の原因,故意・重過失その他の事情により個別に判断される。

第8 制度の沿革と現在の課題

1 平成18年改正からサービス開始まで

平成18年の道路運送車両法改正により,登録情報を登録情報提供機関経由で電子的に提供する制度と,請求者の本人確認,二情報による車両特定及び不当目的による提供拒否等の統制が整備された。
国会審議では,情報の安全管理及び不当利用防止が制度上の重要課題とされた。

政府答弁によれば,国の電子的な情報提供制度は平成19年11月18日に開始された。
AIRIAは平成20年1月30日に登録情報提供機関として登録され,同年4月1日に本サービスを開始した。

2 令和8年の料金・仕様改定

令和8年4月1日には,政令改正に伴う国の手数料相当額の改定と,インターフェース仕様書等の改訂が行われた。
料金表又は接続処理を過去の版のまま用いると,請求額又はシステム連携を誤る可能性があるため,AIRIAの最新ページとログイン後資料を確認する必要がある。

AIRIAの令和8年度事業計画書は,令和10年1月に予定する次期システムへの切替えに向けた開発・検証を掲げている。
具体的な接続仕様及び移行手順の全部は公開資料だけでは確認できないため,利用者は今後の正式な案内を継続的に確認する必要がある。

3 公開資料だけでは分からない事項

利用者数,年間照会件数,目的外利用の検知件数,情報事故件数,監査件数及び稼働率の実績は,確認した公開資料では明らかでない。
また,利用目的別の国土交通省承認基準の詳細,インターフェース仕様書の全文及び個別案件の審査期間も,一般向けには公開されていない。
したがって,導入の可否は,公開資料だけで最終判断するのではなく,予定する利用目的,必要な項目,取扱件数,システム構成及び委託先を具体化した上で,AIRIAへ事前相談して確認する必要がある。

第9 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索・道路運送車両法22条3項ないし6項,96条の15ないし96条の19
e-Gov法令検索・道路運送車両法施行令
e-Gov法令検索・道路運送車両法施行規則62条の2の19ないし62条の2の32
e-Gov法令検索・自動車登録規則25条ないし27条
e-Gov法令検索・道路運送車両法関係手数料令
e-Gov法令検索・個人情報の保護に関する法律2条,18条,21条,23条及び27条ないし30条

2 裁判例

東京高裁令和元年9月12日判決・平成31年(行コ)第18号
名古屋高裁平成26年6月24日判決・平成26年(行コ)第19号

3 国土交通省及び国会会議録

国土交通省「登録情報提供機関について」
国土交通省「登録情報提供機関登録簿」
第164回国会衆議院国土交通委員会第13号・平成18年4月14日
第168回国会参議院国土交通委員会第2号・平成19年10月30日

4 AIRIA及び個人情報保護委員会の資料

AIRIA「自動車検査登録情報提供サービス・サービス概要」
AIRIA「自動車検査登録情報提供サービス利用規約」第1.5版
AIRIA「新規利用」
AIRIA「料金」
AIRIA「政令改正に伴う情報提供サービスの料金改定について」
AIRIA「閲覧サービス利用関連FAQ」
AIRIA「情報提供サービス利用関連FAQ」
AIRIA「サービス利用申込み関連FAQ」
AIRIA「インターフェース仕様書等の改訂について」
AIRIA「令和8年度事業計画書(抄)」
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」