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新潟修習の情報―第79期の日程,配属人数,裁判所・検察庁・弁護士会(AI作成)

第1 この記事が扱う新潟修習の範囲

1 対象と時点

この記事は,新潟を実務修習地とする司法修習について,令和8年8月15日までに公表された資料に基づき,第79期の日程と後半修習の順序,過去の配属人数と希望倍率,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地及び修習給付金を整理するものである。新潟固有の情報を探す人が原資料へ到達できることを重視し,司法修習生一般の法的地位,給費制をめぐる訴訟及び修習給付金の課税をめぐる裁判例は扱わない。

第79期は,令和8年3月19日に導入修習を開始し,同年4月14日から新潟を含む各実務修習地で分野別実務修習に入った。最高裁判所の採用選考手引きによれば,実務修習では裁判所,検察庁及び弁護士会において,裁判実務,検察実務及び弁護実務を修習する。

2 新潟修習について確認できる要点

  • ①第79期の新潟修習は,分野別実務修習の後に選択型実務修習を行い,最後に司法研修所で集合修習を行う区分である。
  • ②新潟への配属は,第66期から第78期まで各期16人~24人であり,第72期から第78期までの7期では各期16人~21人であった。
  • ③第63期から第69期までの新潟の第1希望倍率は0.42倍~0.83倍,第2希望までの倍率は0.71倍~1.25倍であった。第70期以降の現在の倍率を示すものではない。
  • ④新潟地方裁判所・新潟簡易裁判所と新潟県弁護士会は新潟市中央区学校町通にあり,新潟地方検察庁は同区西大畑町にある。新潟家庭裁判所は同区川岸町にある。
  • ⑤第79期の新潟配属人数,具体的な班編成,各庁・各事務所への割当て及び選択型実務修習のプログラムは,確認できた公表資料には掲載されていない。

第2 第79期新潟修習の日程

1 導入修習から集合修習まで

第79期の主要日程は次のとおりである。導入修習と分野別実務修習の始期・終期は最高裁判所の採用選考手引きで確認でき,分野別実務修習の4クール及び後半修習の詳細な日付は,本ブログの第79期司法修習の日程に掲載した日程資料による。

段階期間主な場所・内容
導入修習令和8年3月19日~4月10日司法研修所
分野別実務修習・第1クール令和8年4月14日~6月9日新潟の裁判所,検察庁及び弁護士会関係の修習先
分野別実務修習・第2クール令和8年6月10日~8月2日同上
分野別実務修習・第3クール令和8年8月3日~9月28日同上
分野別実務修習・第4クール令和8年9月29日~11月20日同上
選択型実務修習令和8年11月24日~令和9年1月8日実務修習地を基礎とする選択型の修習
集合修習令和9年1月13日~2月25日司法研修所

最高裁判所の採用選考手引きは,導入修習を令和8年3月19日から4月10日まで,分野別実務修習を同月14日から11月20日までと明記する一方,後半修習については同年11月下旬から令和9年1月中旬までと,同月中旬から2月下旬までという概括的な表示にとどめている。このため,日程変更の有無を含む最終的な確認には,司法研修所又は配属先から交付される案内を用いる必要がある。

2 新潟は選択型実務修習が集合修習より先である

第79期の後半修習は二つの区分に分かれ,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山では集合修習を先に行う。これら以外の実務修習地では選択型実務修習を先に行うため,新潟は後者に当たる。

したがって,新潟に配属された第79期司法修習生は,分野別実務修習の終了後も新潟を基礎とする選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を受ける。もっとも,公開資料から確認できるのはこの順序と期間であり,新潟固有の選択型プログラムの名称,定員及び実施場所までは確認できない。

第3 新潟への配属人数と希望倍率

1 第66期から第78期までの人数

最高裁判所作成の配属現員表等に記載された新潟の人数は次のとおりである。第72期以降については,全国の配属総数に占める割合を「新潟の人数÷全国の人数×100」で計算し,小数第3位を四捨五入した。

新潟の人数全国の人数全国比
第66期24人
第67期24人
第68期23人
第69期21人
第70期18人
第71期18人
第72期17人1482人1.15%
第73期17人1473人1.15%
第74期17人1456人1.17%
第75期16人1329人1.20%
第76期16人1394人1.15%
第77期21人1830人1.15%
第78期18人1556人1.16%

第66期から第78期までの13期の単純平均は約19.2人であり,第72期から第78期までの7期の単純平均は約17.4人である。また,第72期から第78期までの全国比は1.15%~1.20%の範囲に収まっている。

2 人数から読み取れる範囲

直近7期の新潟配属人数は16人~21人で推移しており,1期だけの増減よりも,おおむね20人程度の小規模な修習地であることを示す資料として読むのが適切である。ただし,配属現員表は配属結果を示すものであり,希望者数,希望順位,配属の競争率又は個々の希望が通る可能性を示すものではない。

令和8年8月15日現在,第79期について同じ形式の配属現員表は確認できなかった。そのため,第78期までの推移から第79期の新潟配属人数を推計して掲載することはしていない。過去の全国集計と各期の原表は,司法修習生配属現員表(第48期以降)から確認できる。

3 第63期から第69期までの希望倍率

司法研修所が作成した実務修習希望地順位調査表等に基づき,本ブログに掲載した各期の一覧表から新潟の数値を抜き出すと次のとおりである。「第1希望の倍率」は第1希望者数を配属人数で割った値であり,「第2希望までの倍率」は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で割った値である。

配属人数第1希望者数第2希望者数第1希望の倍率第2希望までの倍率
新63期24人20人10人0.83倍1.25倍
新64期24人11人7人0.46倍0.75倍
新65期24人10人10人0.42倍0.83倍
66期24人17人11人0.71倍1.17倍
67期24人11人12人0.46倍0.96倍
68期23人17人5人0.74倍0.96倍
69期21人10人5人0.48倍0.71倍

第1希望の倍率は7期すべてで1倍を下回り,第2希望までの倍率が1倍を上回ったのは新63期と66期である。ただし,この倍率は各希望順位の人数を配属人数と比較した値であり,個々の申込者について希望が認められる確率又は不採用となる確率ではない。

司法修習の場所を選ぶ際の基礎データによれば,第70期以降については,同じ形式で希望者数を連続して比較できる実務修習希望地調査表を確認できない。したがって,第63期~第69期の倍率から,第79期に新潟を希望する場合の難易度又は希望順位の選び方を推測することはできない。

第4 新潟の裁判所・検察庁・弁護士会

1 新潟市内の主な所在地

分野別実務修習に関係する主な機関の所在地は次のとおりである。裁判所の所在地ページには各庁への交通案内が,新潟地方検察庁の所在地ページには最寄りのバス停が,新潟県弁護士会のページには会館所在地が掲載されている。

機関所在地公開されている交通案内
新潟地方裁判所・新潟簡易裁判所新潟市中央区学校町通1-1新潟駅からバスで市役所前下車徒歩約5分,又はJR越後線白山駅から徒歩約15分
新潟家庭裁判所新潟市中央区川岸町1-54-1JR越後線白山駅から徒歩約8分
新潟地方検察庁新潟市中央区西大畑町5191番地新潟駅からバスで西堀通8番町下車徒歩約3分
新潟県弁護士会新潟市中央区学校町通1番町1番地同会ウェブサイトのアクセス案内を参照

住居を選ぶ際には,各機関の所在地に加え,分野別実務修習の配属先,公共交通の運行時間及び冬季の移動条件を個別に確認する必要がある。公表された所在地だけから,通勤先が常に上表の本庁・本会に限られると判断することはできない。

2 県内の支部・簡易裁判所及び弁護士会の相談所

新潟地方裁判所には三条,新発田,長岡,高田及び佐渡の5支部があり,新潟県内には新潟,三条,新発田,長岡,高田,佐渡,新津,村上,十日町,柏崎,南魚沼及び糸魚川の12簡易裁判所がある。新潟地方検察庁にも三条,新発田,長岡,高田及び佐渡の5支部がある。

新潟県弁護士会は,新潟,村上,五泉,阿賀(鹿瀬),阿賀(三川),三条,長岡,上越,佐渡(両津)及び佐渡(佐和田)の10か所を弁護士会の相談所として案内している。これらの支部,簡易裁判所又は相談所の存在は新潟県内の司法サービスの地理的範囲を示すが,第79期司法修習生が実際に訪問し,又は配置される場所を示す資料ではない。

第5 住居と修習給付金

1 住居は司法修習生が確保する

最高裁判所の採用選考手引きは,実務修習地で居住する住居について,各自が不動産業者等を通じて確保すると説明している。新潟市内には裁判所,検察庁及び弁護士会の主要施設が複数地点にあるため,配属通知後は住所だけでなく,利用できる交通機関と所要時間を照合して住居を選ぶ必要がある。

一方,公的資料からは,新潟修習向けの指定住宅,推奨物件,家賃相場又は司法修習生だけに適用される契約条件を確認できない。民間サイトの体験談や数値は,調査時点,対象人数及び集計方法が明らかでないものがあるため,本記事の事実認定には用いていない。

2 修習給付金の種類と金額

司法修習生には,基本給付金,住居給付金及び移転給付金がある。最高裁判所の修習給付金案内によれば,基本給付金は一給付期間につき13万5000円であり,住居給付金は賃貸住宅に居住し所定の要件を満たす場合に一給付期間につき3万5000円である。

移転給付金は,採用に伴い転居の必要があると認められた場合に,旧居住地から実務修習地までの路程等に応じた定額が支給される。住居給付金と移転給付金には届出及び証明書類が必要であるため,支給の可否は最新の案内と提出書類で確認する必要がある。

第6 公表資料だけでは分からない事項

1 第79期の人数と具体的な修習運営

令和8年8月15日までに確認できた公開資料からは,次の事項を確定できない。

  • ①第79期の新潟配属人数及び班編成
  • ②裁判修習,検察修習及び弁護修習の具体的な順序と各配属先
  • ③支部,簡易裁判所,弁護士会の相談所その他の県内施設を訪問するかどうか
  • ④新潟で実施される選択型実務修習のプログラム名,内容,定員及び申込方法
  • ⑤司法修習生向け住居の紹介方法及び個別物件の契約条件

新潟地方裁判所のファイル管理簿には,司法修習生に関する「修習実施状況」等の事務文書の管理記録があるものの,管理簿は文書の名称,保存期間等を示す資料であり,具体的な修習内容を公開するものではない。これらは,配属後に交付される案内又は各実施機関からの連絡で確認すべき事項である。

第7 出典・参考資料

1 最高裁判所の資料

2 新潟の各機関の資料

3 希望倍率及び日程の詳細資料