第1 和歌山修習の範囲と第79期の日程
1 本記事が扱う情報
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「和歌山」について,第79期の日程及び人数,裁判・検察・弁護の各実務修習,主要施設,住居並びに和歌山への転居時の届出を整理するものである。
最高裁判所,和歌山地方・家庭裁判所,和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会の公開資料と,第77期和歌山修習の日程表を生成AIで照合したが,第79期の班別ローテーション,弁護配属事務所,選択型実務修習の個別プログラム及び支部修習の有無は公開資料から確認できなかったため,過年度資料から推測していない。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ約2か月ずつ行われる。
和歌山修習とは,このうち分野別実務修習と選択型実務修習の拠点を和歌山とすることをいい,司法研修所で行われる導入修習及び集合修習とは場所が異なる。
2 第79期和歌山修習の日程
第79期司法修習生採用選考申込手続の手引き及び本ブログの第79期司法修習の日程に基づく日程は,次のとおりである。
和歌山は,分野別実務修習の後に集合修習,選択型実務修習の順で進む組に属する。
| 課程 | 期間 | 主な場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所 |
| 第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | 和歌山の配属庁会 |
| 第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | 和歌山の配属庁会 |
| 第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | 和歌山の配属庁会 |
| 第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | 和歌山の配属庁会 |
| 集合修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 司法研修所 |
| 選択型実務修習 | 令和9年1月12日~2月25日 | 和歌山の配属庁会等 |
| 自主修習日 | 令和9年2月26日 | 各自が定める場所 |
同じ和歌山修習でも,4分野を回る順序は班によって異なる。
上表は各クールの共通期間を示すものであり,個々の修習生の分野,登庁時刻,集合行事及び日々の予定は,配属庁会から交付される当該期の資料で確認する必要がある。
第2 第79期の人数と第77期の4班ローテーション
1 第79期は12人であること
和歌山弁護士会司法修習委員会は,第79期司法修習生12人に対し,令和8年8月初旬から弁護実務修習の指導を行うと公表している。
この12人は和歌山配属者の総数を示すと読めるが,12人全員が同時に弁護修習を行うという記載ではない。
第79期の班別人数及び4分野を回る順序は公表されていない。
また,過去の修習地別人数は,本ブログの大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移で確認できるが,同記事の人数表は第75期までの資料であり,第79期の配属人数を推計する資料ではない。
2 新63期から69期までの希望倍率
希望倍率は,配属人数を分母とし,第1希望の倍率は第1希望者数を配属人数で割り,第2希望までの倍率は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で割って算出した数値である。
本ブログで公開している司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表及び第2希望までの倍率の推移表から確認できる和歌山の数値は,次のとおりである。
| 期 | 第1希望の倍率 | 第2希望までの倍率 |
|---|---|---|
| 新63期 | 0.23倍 | 0.58倍 |
| 新64期 | 0.08倍 | 0.48倍 |
| 新65期 | 0.12倍 | 0.48倍 |
| 66期 | 0.25倍 | 0.54倍 |
| 67期 | 0.17倍 | 0.38倍 |
| 68期 | 0.35倍 | 0.70倍 |
| 69期 | 0.05倍 | 0.36倍 |
7期の平均は,第1希望が0.18倍,第2希望までが0.50倍であり,いずれの期も第2希望までの倍率は1倍を下回っていた。
新63期より前については,同じ計算方法による両倍率を期別に確認できる公開一覧表を確認できなかったため,本表に含めていない。
もっとも,これらは新63期から69期までの過去資料であり,第70期以降について同じ形式の希望地調査表を確認できないため,現在の和歌山配属の難易度又は第2希望の選び方を推測する資料としては利用できない。
3 第77期に確認できる4班の構成
第77期和歌山修習の実務修習日程では,修習生を4班に分け,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を次の順で回していた。
| 期間 | 日程 | 第1班 | 第2班 | 第3班 | 第4班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和6年4月16日~6月10日 | 民事裁判 | 刑事裁判 | 検察 | 検察 |
| 第2期 | 令和6年6月11日~8月1日 | 検察 | 検察 | 民事裁判 | 刑事裁判 |
| 第3期 | 令和6年8月2日~9月26日 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 | 弁護 |
| 第4期 | 令和6年9月27日~11月20日 | 弁護 | 弁護 | 刑事裁判 | 民事裁判 |
検察及び弁護は各期に2班,民事裁判及び刑事裁判は各期に1班を受け入れる構成であった。
もっとも,班別人数は資料上でマスキングされており,第79期について同じ班数,人数又は順序が維持されていることも確認できないため,この表は第77期の実施記録として読む必要がある。
第3 和歌山地方・家庭裁判所における修習
1 本庁と県内支部の所在地
和歌山地方・家庭裁判所の所在地案内によれば,和歌山地方裁判所,和歌山家庭裁判所及び和歌山簡易裁判所は,和歌山市二番丁1番地の同一庁舎にある。
JR和歌山駅又は南海和歌山市駅から和歌山バスに乗り,「和歌山城前」バス停から徒歩約3分である。
管内には,田辺,御坊及び新宮の地方・家庭裁判所支部のほか,湯浅,妙寺,橋本及び串本の簡易裁判所等がある。
もっとも,第77期日程表には支部を固定的な修習拠点とするローテーションの記載がなく,第79期に支部修習又は支部への出張があることも公表資料から確認できない。
2 第77期日程表から分かる裁判修習
第77期日程表では,民事裁判及び刑事裁判の各修習に,実在事件の係修習だけでなく,問題研究,起案,講評及び面談が繰り返し組み込まれていた。
オンライン又は自宅で実施すると読める講評・面談もあり,全日が庁舎での対面修習であったわけではない。
また,刑事裁判修習の各班には,おおむね1週間の家庭裁判所修習が組み込まれていた。
家庭裁判所修習の日付,起案日,オンライン実施日及び自由研究日は期ごとに変わり得るため,第77期日程表を第79期の予定表として利用することはできない。
第4 和歌山地方検察庁における修習
1 本庁の所在地と検察修習の範囲
和歌山地方検察庁のアクセス案内によれば,本庁は和歌山市二番丁3番地にあり,裁判所の二番丁1番地と近接している。
JR和歌山駅又は南海和歌山市駅から和歌山バスに乗り,「和歌山城前」バス停から徒歩約3分である。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,検察修習では,指導係検事等の指導の下,実際の犯罪事件について証拠収集,被疑者・参考人の取調べ,起訴又は不起訴の処分に関する検討及び公判立会の傍聴等を行う。
ただし,第79期和歌山の配属部門,担当事件数,取調べの担当範囲及び日々のプログラムを示す公開資料は確認できないため,他の修習地の経験を和歌山の運用として一般化することはできない。
第5 和歌山弁護士会における弁護実務修習
1 個別事務所への配属と統一修習
和歌山弁護士会では,各修習生が個々の法律事務所に配属され,指導担当弁護士の下で実在事件を素材とする修習を行う。
公表されている内容は,裁判所提出書類の作成,裁判傍聴,法律相談,交渉その他の訴訟外活動及び捜査段階の弁護活動である。
同会の司法修習委員会は,指導担当弁護士の選定・配置に加え,模擬法律相談,一斉起案・講評等の統一修習,講義,見学,選択型修習及びスケジュール作成を担当する。
弁護修習先は個別の法律事務所であるため,裁判所,検察庁及び弁護士会館が和歌山城周辺に集まっていても,実際の通勤先は配属事務所によって変わる。
2 全員の初回接見同行と中間報告会
和歌山弁護士会は,指導担当弁護士以外の会員の協力も得て,司法修習生全員が身柄拘束直後の初回接見に同行する機会を確保する仕組みを設けている。
これは,配属事務所が修習期間中に初回接見を受任するかどうかに左右されず,12人全員に捜査弁護の初動を経験させるために和歌山弁護士会が公表している制度である。
同会は,毎年度,司法研修所弁護教官,司法修習委員会委員及び指導担当弁護士による意見交換会を開催し,弁護修習の途中には進捗を確認・共有する中間報告会も実施している。
個別配属で生じ得る経験の違いに対し,統一修習と中間報告を組み合わせている点が,公開資料から確認できる和歌山の運用上の特徴である。
第6 主要施設,住居及び県内移動
1 和歌山城周辺の三拠点
和歌山修習の主要三拠点は,和歌山地方・家庭裁判所が和歌山市二番丁1番地,和歌山地方検察庁が二番丁3番地,和歌山弁護士会館が四番丁5番地であり,いずれも和歌山城周辺に位置する。
裁判所及び検察庁は「和歌山城前」バス停から徒歩約3分,弁護士会館は同バス停から徒歩5分と案内されている。
| 施設 | 所在地 | 公式交通案内 |
|---|---|---|
| 和歌山地方・家庭・簡易裁判所 | 和歌山市二番丁1番地 | 「和歌山城前」から徒歩約3分 |
| 和歌山地方検察庁 | 和歌山市二番丁3番地 | 「和歌山城前」から徒歩約3分 |
| 和歌山弁護士会館 | 和歌山市四番丁5番地 | 「和歌山城前」から徒歩5分 |
2 住居を選ぶときの確認順序
第79期手引きは,指定された実務修習地での住居を各自で確保するものとしている。
住居の候補は,①裁判所・検察庁・弁護士会館への日常の交通,②弁護配属事務所への交通,③JR和歌山駅と南海和歌山市駅のどちらを主に利用するか,④配属後に示される県内移動,⑤住所ごとの災害リスクの順に確認するのが合理的である。
物件の浸水・津波リスクについても町名だけで判断せず,和歌山市の地震・津波防災マップで正確な所在地と避難経路を照合する必要がある。
県内支部への移動範囲はプログラムによって異なり,自動車が必須であるとも,公共交通だけで全日程に対応できるとも公開資料からは断定できない。
住居や自動車を長期契約する前に,配属庁会から支部修習,現場見学及び弁護配属事務所について示される情報を確認すべきである。
3 和歌山への転居に伴う届出
修習給付金案内(第79期)1頁~2頁・11頁・20頁・23頁によれば,和歌山で住居給付要件を新たに満たした場合の住居届は原則として要件具備日から7日以内,和歌山への移転に関する移転届は分野別実務修習開始日から7日以内であり,いずれも初日を算入しない。
郵送では消印日ではなく司法研修所への到着日が基準となり,期限後の届出では給付の全部又は一部を受けられないことがあるため,電子届出又は到着日を逆算した提出が必要である。
賃貸借契約書が期限までに届かない場合は,住居届だけを期限内に先に提出し,契約書全頁を後から追完する取扱いが案内されている。
住居給付金及び移転給付金は,和歌山に転居すれば自動的に支給される制度ではなく,要件と届出を別々に確認する必要がある。
第7 出典・参考資料
1 最高裁判所資料
①最高裁判所「司法修習の概要」,②最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁,③司法研修所事務局総務課・経理課「修習給付金案内(第79期)」1頁~2頁・11頁・20頁・23頁を参照した。
2 和歌山の発出元資料
①和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」,②和歌山地方検察庁「検察庁へのアクセス」,③和歌山弁護士会「司法修習委員会」,④和歌山弁護士会「アクセス」,⑤和歌山市「防災マップ 地震・津波編」を参照した。
3 第77期和歌山修習資料
「第77期和歌山修習の実務修習日程」1頁~12頁を参照した。
同資料には同じ修習期間について当初版と修正版とみられる頁が含まれるため,日程が競合する箇所では後に置かれた頁を優先して確認した。
4 希望倍率資料
①「司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)」,②「司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)」を参照した。
期別の数値は,新63期から68期までは本文表の各期名にリンクした「司法修習生の実務修習希望地倍率等の一覧表」と,69期は同じく期名にリンクした「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)」と照合した。