第1 この記事が扱う富山修習
1 対象と基準時点
本記事は,富山を実務修習地とする司法修習について,第79期の日程,近年の配属人数,第77期の実務修習日程,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地及び生活上の基礎情報を,令和8年8月15日までに確認できた公開資料に基づいて整理するものである。富山の観光案内や一般的な司法試験対策ではなく,修習地の選択又は配属後の準備に必要な情報を対象とする。
第79期の富山固有の担当者,ローテーション順,個々の弁護修習先及び選択型実務修習の個別プログラムは公表資料から確認できないため,過去の資料で補って現在の予定として扱うことはしない。
2 公開資料から分かる範囲
現在の日程と制度は,最高裁判所の第79期司法修習生採用選考申込手続の手引き及び司法修習の概要により確認できる。富山固有の人数と修習内容については,最高裁判所又は富山地方・家庭裁判所の開示文書である配属現員表及び第77期実務修習日程表を用いる。
弁護士数,配属人数及び希望倍率は,基準時点によって変動する。本記事では,変動する数値は作成主体と基準時点を確認し,現在確認できない情報は不明のまま示す。
第2 第79期富山修習の日程
1 導入修習から集合修習まで
第79期は,令和8年3月19日から4月10日まで司法研修所で導入修習を行い,同月14日から11月20日まで各実務修習地で分野別実務修習を行う。最高裁判所の手引きは,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山を区分①,それ以外の実務修習地を区分②としており,富山は区分②に属する。
区分②では,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬まで選択型実務修習を行い,その後,同年1月中旬から2月下旬まで司法研修所で集合修習を行う。本ブログで公開している第79期司法修習の日程に記載された各クールの日付と最高裁判所の区分表を突き合わせると,富山の日程は次のように整理できる。
| 課程 | 期間 |
|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 |
| 第1クール | 同月14日~6月9日 |
| 第2クール | 同月10日~8月2日 |
| 第3クール | 同月3日~9月28日 |
| 第4クール | 同月29日~11月20日 |
| 選択型実務修習 | 同月24日~令和9年1月8日 |
| 集合修習 | 同月13日~2月25日 |
2 分野別実務修習の4分野
分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ課程である。裁判修習では裁判官の指導下で民事・刑事事件を取り扱い,検察修習では検察官の指導下で事件処理を経験し,弁護修習では個別指導担当弁護士の下で法律相談,訴訟準備及び法廷活動等を経験する。
選択型実務修習は,弁護修習の配属先をホームグラウンドとし,各地の裁判所,検察庁及び弁護士会が提供するプログラム等から選択して行う。集合修習は,実務修習で得た経験を補完し,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の各科目を体系化する課程である。
3 修習給付金と住居
裁判所法67条の2は,基本給付金,住居給付金及び移転給付金を定める。令和8年8月15日現在,最高裁判所の修習給付金案内では,基本給付金は一給付期間当たり13万5000円,所定の要件を満たす場合の住居給付金は一給付期間当たり3万5000円とされ,移転給付金は路程等に応じた定額で支給される。
第79期の手引きは,指定された実務修習地における住居を司法修習生自身で確保するものとしている。給付の可否は個々の要件によるため,住居契約をする前に最新の給付案内と提出期限を確認する必要がある。
第3 富山に配属された司法修習生の人数
1 第74期から第78期までの推移
最高裁判所の配属現員表によれば,第74期から第78期までの富山配属人数は次のとおりである。5期の合計は35人であるから,1期当たりの単純平均は7人となる。
| 期 | 富山配属人数 | 全国配属人数 | 資料基準日 |
|---|---|---|---|
| 第74期 | 7人 | 1456人 | 令和3年3月31日 |
| 第75期 | 6人 | 1329人 | 同年11月12日 |
| 第76期 | 6人 | 1394人 | 令和4年11月27日 |
| 第77期 | 9人 | 1830人 | 令和6年3月21日 |
| 第78期 | 7人 | 1556人 | 令和7年3月19日 |
各期の原資料は,本ブログの司法修習生配属現員表(48期以降)から確認できる。この推移からは,近年の富山が6人~9人の小規模修習地であったことまでは分かるが,各期の担当者数や事件数が同じであったことまでは分からない。
2 第79期の人数と現在の希望倍率は不明であること
第79期の富山配属人数を示す配属現員表は,本記事の基準時点までに確認できなかった。したがって,第78期の7人又は過去5期の平均7人を,第79期の人数として用いることはできない。
第69期の希望状況表では,富山の配属8人に対し,第1希望6人,第2希望2人であった。しかし,最高裁判所は平成29年4月28日付けの開示通知において,同形式の表は第69期まで作成していたが,利用が少ないこと等から第70期については作成していないと回答している。第69期の数字は歴史的資料であり,現在の人気度又は配属可能性を示すものではない。
第4 第77期富山修習の日程表から分かる修習内容
1 日程表の性格と班編成
富山地方・家庭裁判所作成の第77期司法修習日程表は全6頁であり,令和6年4月16日の修習開始から各班の裁判修習日程を記録している。第77期配属現員表の9人と日程表の記載を突き合わせると,複数の班に分かれて各分野を回る構成であったことが分かる。
修習開始日には,裁判所内の見学,配属部のオリエンテーション,配属部での修習開始及び講話等が組み込まれていた。これは第77期の実施記録であり,第79期の曜日,担当者又は班編成を示す資料ではない。
2 民事裁判修習
民事裁判修習には,問研起案とその講評・面接,民事保全講義,争点整理に関するDVDの視聴及びミニミニ模擬裁判等が組み込まれていた。第4クールの日程では,複数の担当に日数を配分する構成も確認でき,単なる法廷傍聴だけでなく,起案,講評,講義及び模擬手続を組み合わせた修習であった。
3 刑事裁判修習と家庭裁判所修習
刑事裁判修習には,問研起案,DVD視聴・演習,刑事裁判講義,令状講義及び模擬裁判又はミニミニ模擬裁判等が組み込まれていた。また,5日間の家庭裁判所修習が設定されていた。
同日程表には,令和6年3月13日付けの刑事裁判修習日程と,同年4月10日付けの修正版とみられる日程が含まれている。実務修習の日程は開始前後にも調整され得るため,配属後は各配属庁会から示される当該期の案内を優先すべきである。
第5 富山の裁判所,検察庁及び弁護士会
1 裁判所の配置と管轄
富山地方・家庭裁判所の公式案内によれば,富山本庁のほか,魚津支部及び高岡支部があり,簡易裁判所は富山,魚津,高岡及び砺波に,家庭裁判所出張所は砺波に置かれている。裁判員裁判及び行政事件は富山本庁が取り扱う。
富山県内の管轄区域表によれば,富山県は名古屋高等裁判所の管轄に属し,富山地方裁判所の控訴事件は名古屋高等裁判所金沢支部が取り扱う。本庁は富山市,滑川市及び中新川郡,魚津支部は魚津市,黒部市及び下新川郡,高岡支部は高岡市,氷見市,小矢部市,射水市,砺波市及び南砺市を主たる管轄区域とする。
2 本庁周辺の主要機関
富山地方・家庭裁判所本庁は富山市西田地方町2丁目9番1号,富山地方検察庁は同町2丁目9番16号,富山県弁護士会館は隣接する長柄町3丁目4番1号にある。3機関は近接しており,富山駅からは各機関の公式案内上,バス停「検察庁前」を利用できる。
| 機関 | 所在地 | 富山駅からの公式案内 |
|---|---|---|
| 富山地方・家庭裁判所本庁 | 富山市西田地方町2丁目9番1号 | 6番乗り場からバス約10分,検察庁前から徒歩約1分 |
| 富山地方検察庁 | 富山市西田地方町2丁目9番16号 | バスで検察庁前まで行き,徒歩約2分 |
| 富山県弁護士会館 | 富山市長柄町3丁目4番1号 | バスで検察庁前まで行き,徒歩約4分 |
所在地及び支部への交通は,富山地方・家庭裁判所の所在地案内,富山地方検察庁の交通案内及び富山県弁護士会の所在地案内で確認できる。実際の弁護修習先は弁護士会館とは限らないため,弁護修習中の通勤経路は配属先の決定後に確認する必要がある。
3 庁舎工事と来庁前の確認
富山地方裁判所の公式トップページは,本庁の仮庁舎工事に伴う出入口の変更と駐車台数の大幅な減少を案内している。また,高岡支部は令和8年1月19日から新庁舎で業務を開始したが,外構工事中は構内駐車ができない旨が案内されている。工事の進行によって取扱いが変わるため,支部を含めて来庁前に最新情報を確認する必要がある。
第6 住居,交通及び雪
1 住居選びの基準
住居は各自で確保する必要があり,本庁,検察庁及び弁護士会館への移動を基準にすると,富山駅から西田地方町・長柄町方面へのバス動線が一つの基準となる。ただし,弁護修習先の所在地,支部へ移動する頻度及び自動車の有無によって適切な区域は変わるため,中心部の3機関だけを見て契約先を決めるのは早計である。
2 公共交通と自動車
富山地方鉄道の市内電車運賃案内によれば,令和8年8月15日現在,普通運賃は現金又は全国交通系ICカードで240円,ecomyca又はpasscaで220円,1か月の通勤定期は8800円である。もっとも,富山駅から本庁周辺へはバスによる公式案内が示されており,中心部の主要機関への通勤だけを理由に自動車が必須であるとはいえない。
他方,魚津・高岡・砺波方面,個々の弁護修習先及び休日の移動を含めれば,自動車の利便性は高くなり得る。自動車の必要性は,「富山修習だから」という一律の判断ではなく,住居と配属先の組合せで判断すべきである。
3 第79期の日程と降雪期
気象庁の平成3年から令和2年までの平年値によれば,富山の年降雪量の合計は253センチメートル,最深積雪の年最大の平年値は51センチメートルである。年降雪量は日々の降雪を合計した数値であり,地上に常時253センチメートル積もることを意味しない。
雪の初終日の平年値では,雪の初日は12月3日,終日は4月5日である。第79期の分野別実務修習は11月20日に終了するが,富山ではその後の選択型実務修習が令和9年1月上旬まで続くため,住居,通勤手段及び履物を選ぶ際には降雪期を含むことを前提にする必要がある。
第7 富山修習について断定できないこと
1 少人数と指導の密度
第74期から第78期までの人数が6人~9人であったことから,富山が小規模修習地であるとはいえる。しかし,人数だけでは,担当者が一人の司法修習生に割ける時間,配点される事件の種類又は指導方法は決まらないため,「少人数だから必ず指導が手厚い」と断定することはできない。
2 配属可能性と修習内容の年度差
現在の希望者数が公表されていない以上,「富山は希望すれば配属される」「富山は穴場である」という評価には根拠がない。また,第77期日程表は実際の修習内容を知る有力な資料であるが,第79期の担当者,教材又は日数が同一であることを保障するものではない。
3 関連する司法修習資料
修習地を比較する場合は,本ブログの司法修習の場所を選ぶ際の基礎データで,配属人数,就職情報及び各地の資料への入口を確認できる。日程の変更を追う場合は前記の第79期司法修習の日程,人数の原表を確認する場合は司法修習生配属現員表を参照するのが適切である。
出典・参考資料
1 法令・最高裁判所資料
① 裁判所法(昭和22年法律第59号)66条,67条及び67条の2(e-Gov法令検索)。
② 最高裁判所「司法修習の概要」(民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の各修習並びに選択型実務修習・集合修習の説明)。
③ 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁(PDF1頁~2頁)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。
⑤ 最高裁判所事務総長「平成29年度(最情)答申第1号に関する開示通知」平成29年4月28日。
2 富山の公的機関・統計
① 富山地方裁判所「富山地方・家庭裁判所の紹介」「所在地」及び富山地方裁判所トップページ。
② 裁判所「富山県内の管轄区域表」。
③ 富山地方検察庁「交通案内」。
④ 富山県弁護士会「所在地」。
⑤ 気象庁「富山の雪の平年値」及び「雪の初終日の平年値」(平成3年~令和2年の平年値)。
⑥ 富山地方鉄道「市内電車の運賃」。
3 開示文書及び関連資料
① 富山地方・家庭裁判所「第77期司法修習の実務修習日程」全6頁(開示文書)。
② 最高裁判所「第74期~第78期司法修習生配属現員表」(開示文書。本ブログの司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載)。
③ 最高裁判所「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)」(開示文書)。
④ 山中理司「第79期司法修習の日程」及び「司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ」。