第1 さいたま修習の範囲と第79期の日程
1 さいたま修習と和光市の司法研修所の違い
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「さいたま」について,第79期の日程,第77期及び第78期の配属人数,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地並びに第77期の実施資料から確認できる修習内容を整理するものである。公開資料と最高裁判所作成資料を生成AIで照合したが,第79期さいたまの配属人数,部別配属及び選択型実務修習の個別プログラムは確認できなかったため,過年度の資料から推測していない。
さいたま修習の中心は,さいたま市浦和区にあるさいたま地方・家庭裁判所本庁,さいたま地方検察庁本庁及び埼玉弁護士会である。埼玉県和光市の司法研修所は,全国の司法修習生が導入修習及び集合修習を受ける機関であり,実務修習地としての「さいたま」とは区別する必要がある。最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ約2か月ずつ行われる。
2 第79期さいたま修習の日程
第79期司法修習生採用選考申込手続の手引き及び第79期司法修習日程に基づく日程は,次のとおりである。さいたまは,分野別実務修習の後に集合修習,選択型実務修習の順で進む組に属する。
| 課程 | 期間 | 主な場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所 |
| 第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | さいたまの配属庁会 |
| 第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | さいたまの配属庁会 |
| 第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | さいたまの配属庁会 |
| 第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | さいたまの配属庁会 |
| 集合修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 司法研修所 |
| 選択型実務修習 | 令和9年1月12日~2月25日 | さいたまの配属庁会等 |
| 自主修習日 | 令和9年2月26日 | 各自が定める場所 |
同じさいたま修習でも,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を回る順序はグループによって異なる。上表は各課程及びクールの期間を示すものであり,配属部,弁護修習先,登庁時刻,集合行事及び日々の予定は,配属庁会からの連絡で確認する必要がある。第79期司法修習の日程には,全国の日程資料を掲載している。
第2 さいたまへの配属人数と希望地情報
1 第77期及び第78期の配属現員
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した最高裁判所作成資料によれば,令和6年3月21日現在の第77期さいたま配属現員は73人,令和7年3月19日現在の第78期さいたま配属現員は64人であった。第77期の全国計は1830人,第78期の全国計は1556人であり,さいたまの減少だけを修習地固有の事情とみることはできない。
この数値は,各配属現員表の作成時点における人数であり,最終的な修習修了者数とは性質が異なる。第79期にも「さいたま」が実務修習地として指定されているが,さいたま配属人数を確認できる第79期配属現員表は,本記事の資料確認時点では公表されていない。
2 第69期までの希望倍率は現在の資料ではないこと
既存記事の第2希望の実務修習地の選び方は,第69期の希望倍率に基づき,さいたまをAランクとしていた。しかし,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申によれば,実務修習希望地調査表は第69期まで作成されたものの,第70期から作成されていない。
したがって,第69期までの倍率やランクは歴史資料であり,第79期のさいたまへの配属可能性を示す数値ではない。現在の希望者数,競争率及び配属基準の具体的な優先順位を確認できる公開資料も見当たらないため,古い倍率だけから「配属されやすい」又は「配属されにくい」と判断することはできない。
第3 さいたま地方・家庭裁判所における修習
1 本庁の規模と部の構成
さいたま地方・家庭裁判所の所在地案内によれば,本庁はさいたま市浦和区高砂3丁目16番45号にあり,浦和駅西口及び中浦和駅からそれぞれ徒歩約15分である。管内の裁判所の職員数によれば,令和8年4月現在,さいたま地裁本庁には裁判官45人及び一般職員236人,さいたま家裁本庁には裁判官13人及び一般職員151人が配置されている。
本庁のダイヤルイン番号からは,民事第1部から第6部まで,刑事第1部から第5部までが置かれていることを確認できる。民事第3部は,建築,商事及び行政等の専門事件を担当する。ただし,現在の部の構成から,司法修習生が特定の専門部又は事件類型を必ず経験できると推測することはできない。
2 第77期の裁判修習の配属
第77期さいたまの裁判修習配属表では,民事裁判修習は民事第1部,第2部,第4部,第5部及び第6部,刑事裁判修習は刑事第1部から第5部までに分かれていた。各修習生は各部の係で個別指導を受ける構造であり,家庭裁判所修習も各クールの日程に組み込まれていた。
これは第77期の実施記録であり,第79期の配属部を示すものではない。部の構成,指導担当者,事件の入件状況及び修習生数により配属は変わり得るため,第79期の具体的な配属は正式な通知によって確認すべきである。
3 第77期の日程表に記載された共通プログラム
第77期の日程表には,通常の事件修習のほか,民事・刑事の問題研究及び起案,オンライン講評,裁判官との対話,裁判所書記官による講義,破産管財実務に関する講義,令状実務に関する講義,争点整理演習,映像教材並びに自主研究日が記載されていた。裁判記録を読み,起案して講評を受ける課程と,係で実事件を経験する課程とを組み合わせた構成であったことが分かる。
他方,第79期に同じ名称,回数及び実施方法で行われることは確認できない。第77期の資料は,さいたまの裁判修習にどのような要素が含まれ得るかを知る資料として利用し,現在の確定日程として扱わないことが必要である。
第4 さいたま地方検察庁における修習
1 本庁の所在地と裁判所との位置関係
さいたま地方検察庁の交通案内によれば,本庁はさいたま市浦和区高砂3丁目16番58号にあり,浦和駅西口から徒歩約10分,中浦和駅から徒歩約15分である。さいたま地方・家庭裁判所本庁と同じ浦和の官庁街に位置するため,裁判修習と検察修習の主要庁舎は近接している。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,検察修習では,指導係検事等の指導の下で,被疑者の取調べ,証拠収集,起訴又は不起訴の処分に関する検討及び公判立会の傍聴等を行う。もっとも,さいたま地検における第79期の配属部門,担当事件数及び日々のプログラムを示す公開資料は確認できなかったため,他の期又は他の修習地の経験をさいたまの現行運用として記載していない。
第5 埼玉弁護士会における弁護修習と就職情報
1 弁護士会の規模と司法修習委員会
埼玉弁護士会の概要によれば,同会はさいたま市浦和区高砂4丁目7番20号にあり,令和8年4月1日現在の会員弁護士数は1012人,弁護士法人会員は68法人である。地域別会員数は浦和347人,大宮231人等であり,弁護修習先が浦和周辺だけに限られるとはいえない。
埼玉弁護士会司法修習委員会は,司法修習生の受入れ,指導担当弁護士の選定,弁護実務修習のカリキュラム及び就職説明会の企画を担当する。弁護修習では個別の法律事務所が主な修習先となるため,裁判所,検察庁及び弁護士会館が浦和に集まっていても,日常の通勤先は配属事務所によって変わる。
2 選択型実務修習と就職情報
選択型実務修習では,弁護修習をした法律事務所を拠点として,配属庁会が提供するプログラム,全国プログラム,自己開拓プログラム等を選択する。第79期さいたまのプログラム一覧は確認できなかったため,過年度の見学先又は講義を現在のプログラムとして掲載していない。
埼玉弁護士会の司法修習生向け求人情報には,浦和,大宮,越谷等の法律事務所からの募集が掲載されている。掲載事務所及び募集時期は変動するため,さいたま修習への配属それ自体が埼玉県内での就職を保証するものではないが,地域就職を検討する際の公式な情報源となる。
第6 住居,通勤及び移動に関する確認事項
1 住居は各自で確保すること
第79期の手引きは,指定された実務修習地における住居を各自で確保するとしている。さいたま修習では,裁判所,検察庁及び弁護士会館の主要施設が浦和区高砂周辺に集まる一方,弁護修習先は県内の別地域となる可能性があるため,配属前の段階で特定の駅又は地域を一律に最適と評価することはできない。
住居を決める際は,①浦和の裁判所及び検察庁への経路,②弁護修習先が判明する時期,③和光市の司法研修所で行う導入・集合修習との移動,④賃貸借の開始日及び終了日を区別して検討する必要がある。
2 さいたまの旅行手続上の取扱い
第79期の旅行手続資料では,東京,立川,横浜,さいたま及び千葉は,分野別実務修習に伴う旅行手続の対象外とされ,司法研修所と実務修習地との移動についても旅行経路の届出を要しないとされている。この取扱いは旅行手続上の区分であり,司法研修所とさいたまの実務修習先との実際の移動が不要になるという意味ではない。
3 公開資料で確定できない事項
第79期さいたまについて公開資料で確定できない主な事項は,①配属人数,②4分野を回るグループと順序,③裁判修習の配属部,④検察修習の配属部門,⑤弁護修習先,⑥選択型実務修習のプログラム,⑦登庁時刻及び日々の行事である。公開情報は修習地の全体像と準備に用い,個々の修習生に適用される事項は,採用後の配属通知及び配属庁会の連絡を優先する必要がある。
第7 出典・参考資料
1 司法修習の日程及び配属資料
① 最高裁判所「司法修習の概要」。
② 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」令和7年,2頁~3頁(PDF2頁~3頁)。
③ 最高裁判所「第79期司法修習日程」令和7年。
④ 最高裁判所「第79期司法修習生の旅行手続等について」令和8年。
⑤ 最高裁判所「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)」令和6年,1頁(PDF1頁)。
⑥ 最高裁判所「第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)」令和7年,1頁(PDF1頁)。
⑦ 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「平成29年度(最情)答申第1号・実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件」平成29年4月28日,2頁~3頁(PDF2頁~3頁)。
2 さいたまの裁判修習資料
① さいたま地方裁判所「第77期司法修習生実務修習日程表」令和6年。
② さいたま地方裁判所「第77期司法修習生裁判修習配属表」令和6年。個人名は記事に使用していない。
③ さいたま地方・家庭裁判所「所在地」。
④ さいたま地方・家庭裁判所「管内の裁判所の職員数」(令和8年4月現在)。
⑤ さいたま地方・家庭裁判所「さいたま地方裁判所本庁のダイヤルイン番号」。
3 検察庁及び弁護士会
② 埼玉弁護士会「埼玉弁護士会について」(令和8年4月1日現在)。
③ 埼玉弁護士会「司法修習委員会」。
④ 埼玉弁護士会「司法修習生の求人」。