本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「さいたま」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
さいたま修習は,さいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれもさいたま市浦和区高砂にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
さいたまがA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及びさいたまの配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期のさいたまはA班で,他の修習地と合同にならない第17組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。
住居と通勤を先に確認する場合は,三機関の所在地,住居の確保及び導入修習の入寮から読むとよい。
さいたまを希望する際の人数と倍率の読み方は配属人数・希望地申告で,浦和周辺の駅選びはさいたま修習の住居・通勤―4駅の比較で扱う。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月4日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はA班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期は第17組・単独) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期68人,第78期64人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | さいたま地方裁判所,さいたま家庭裁判所,さいたま地方検察庁,埼玉弁護士会 | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全16頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表 | 検察・弁護は班の割当てだけで日程の収録なし |
| 住居 | 各自で確保。第72期では導入修習の入寮でさいたまに住居があるものとみなされた | 第79期手引き2頁・第72期の司法研修所の通知 |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 三機関は浦和区高砂に所在 |
第1 さいたま修習と本記事の資料範囲
1 さいたま修習とは
さいたまは,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
さいたま修習では,主にさいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会がこれを担当する。
司法修習生に関する規則5条3項は,実務修習の時期及び場所を司法研修所長が定めるとし,同規則7条1項は,実務修習を司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるとしている。
同規則8条は,実務修習の間の司法修習生に対する監督を,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託すると定める。
さいたま修習の指導は,この委託を受けたさいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会が行うことになる。
実務修習の最低期間等の規則上の定めは,実務修習とはで扱っている。
導入修習と集合修習を行う司法研修所は埼玉県和光市にあり,さいたまと同じ県内にある。
このことは,後記第7の2及び3のとおり,導入修習や集合修習の期間の住居の考え方に影響する。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,さいたまに固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,募集案内及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期のさいたまがどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
基礎的な確認事項(第1の5),埼玉弁護士会の就職情報・司法修習生の求人一覧(第8の4)及び最高裁判所の採用選考ページは,令和8年10月13日に再確認した。
同日の採用選考ページには第80期の申込手続の手引きへのリンクが見当たらなかったため,さいたまのA班・B班等は引き続き未確認として扱う。
その他の事項は,本文に記載した資料の時点による。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期のさいたまがA班第17組であること |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,本ブログが作成した集計表等の記載 | 第80期修習日程表の日付,第69期の裁判官数・弁護士数 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 三機関の所在地から,庁舎の間の移動は徒歩で足りると考えられること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期のさいたまの班・組・配属人数,各クールの配属部 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
4 公開資料から分かる範囲
第80期について,さいたまの班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第79期の教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期さいたま修習の実務修習日程並びに第76期及び第77期の指導担当裁判官の名簿が公開されている。
第77期の実務修習日程はPDF全16頁で,1班から4班までの民事裁判及び刑事裁判の日程表を収録している。
検察修習及び弁護修習は,各クールの表紙にどの班が検察庁又は弁護士会に行くかが書かれているだけで,その日程は収録されていない。
これは同PDFに含まれていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の内容がなかったことを意味しない。
5 さいたま修習を調べるときの基礎的な確認事項
(1) 司法修習は地方でもできるか
分野別実務修習は,全国各地の地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会で行われ,さいたまも実務修習地の一つである。
一方,導入修習と集合修習は和光市の司法研修所で行われるため,さいたまに配属されても,修習の全課程を浦和で受けるわけではない。
各段階の場所は最高裁判所の司法修習の概要で,さいたまの主な修習先は第6の1で確認できる。
(2) 「さいたま修習」の「修習」とは何か
ここでいう修習は,司法試験に合格して司法修習生に採用された者が,法律実務の知識・技法や法曹倫理を学ぶ司法修習を指す。
「さいたま修習」は,そのうちさいたまを実務修習地とする修習を指して用いている。
民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を学ぶのであり,弁護士として就職する予定の者だけが弁護修習を受ける制度ではない。
制度全体は司法修習とはを参照されたい。
(3) 司法修習生は何年間修習するのか
現在の司法修習は,通常,約1年間の課程として案内されている。
最高裁判所の司法修習の案内も1年間の司法修習と説明しているが,その全期間をさいたまの配属庁会で過ごすという意味ではない。
さいたまへの配属期間と,和光市での導入修習・集合修習の期間を分けて確認する必要がある。
第80期の段階別日程と,さいたまのA班・B班をまだ確認できない点は第2を参照されたい。
(4) 司法修習生の寮はどこにあるか
司法研修所の寮は,埼玉県和光市南二丁目3番8号にあるいずみ寮A棟・B棟及びひかり寮である。
浦和の実務修習先に付属する寮として住居を探すのではなく,和光市での修習と,さいたまの実務修習期間の住居を分けて考えることになる。
寮の設備,入寮手続及び過年度資料の適用範囲は司法研修所の寮ガイド,浦和周辺の賃貸と通勤はさいたま修習の住居・通勤で扱っている。
第2 第80期さいたま修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,さいたまがどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,さいたまに対応する第17組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも,さいたまを含む同じ11庁を一つの区分とする表がある。
このようにさいたまは過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組
第80期のさいたまがどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期は全22組で,さいたまはA班の第17組であり,他の実務修習地と合同にならない単独の組であった。
組の番号と全体の組数は期によって変わる。
実務修習地とクラスの対応関係及び各期の教官担当表等によれば,第67期以降のさいたまの組は次のとおりである。
| 修習期 | 全体の組数 | さいたまの組 |
|---|---|---|
| 第79期 | 22組 | 第17組(単独) |
| 第78期 | 24組 | 第18組(単独) |
| 第77期 | 25組 | 第19組(単独) |
| 第72期~第76期 | 22組 | 第17組(単独) |
| 第71期 | 23組 | 第17組(単独。教官担当表の表記は「埼玉」) |
| 第70期 | 25組 | 第19組(単独) |
| 第69期 | 27組 | 第20組(単独) |
| 第67期・第68期 | 28組 | 第21組(単独) |
さいたまは,第67期から第79期まで,どの期も他の修習地と組まない単独の組であった。
もっとも,組番号は第17組から第21組までの間で変わっており,過去の期の構成から第80期の組番号を確定することはできない。
第73期から第76期までは,本記事では教官担当表の原本との照合をしておらず,実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
各期の原資料である教官担当表等は司法研修所の教官担当表に掲載している。
最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
司法修習生が組を志望する調査の資料は確認できず,さいたま修習となれば,その期の教官担当表の対応関係に従って組が決まると考えられる(Inference)。
3 三つの「班・組」の区別
さいたま修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | さいたまについて確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はA班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期は第17組(単独)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期の日程表は1班~4班 |
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 さいたま修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,さいたま修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | さいたま修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | さいたまの配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 集合修習(A班の場合) | 令和9年11月22日~令和10年1月7日 | さいたまがA班となった場合,分野別実務修習の直後に司法研修所で実施 |
| 選択型実務修習(A班の場合) | 令和10年1月11日~2月24日 | さいたまがA班となった場合,集合修習の後にさいたまで実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | さいたまがB班となった場合の順序 |
二回試験の日程は同日程表に記載がない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降のさいたまの配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | さいたまの配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 68人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 64人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 73人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 65人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 60人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 66人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 67人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 69人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 65人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 61人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 66人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 64人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 73人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 72人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 72人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 71人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 72人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までのさいたまの配属現員は,60人から73人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表では人数が変わることがあり,例えば第67期のさいたまは,平成25年11月27日現在の表では73人,平成26年11月27日現在の表では74人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は,さいたまの定員又は募集枠を示すものでもない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期のさいたまの配属現員は68人である(全国計1551人)。
第80期のさいたまの配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表のさいたまの行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表のさいたまの人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFのさいたまの行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 85人 | 167人 | 66人 | 1.29倍 | 3.82倍 |
| 第68期 | 93人 | 160人 | 64人 | 1.45倍 | 3.95倍 |
| 第67期 | 100人 | 193人 | 73人 | 1.37倍 | 4.01倍 |
| 第66期 | 110人 | 183人 | 72人 | 1.53倍 | 4.07倍 |
| 新第65期 | 91人 | 169人 | 72人 | 1.26倍 | 3.61倍 |
| 新第64期 | 94人 | 184人 | 71人 | 1.32倍 | 3.92倍 |
| 新第63期 | 75人 | 174人 | 72人 | 1.04倍 | 3.46倍 |
| 平均 | - | - | - | 1.32倍 | 3.83倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表はさいたまを「1群」とし,地域手当を12%としている。
新第63期から第69期までのいずれの期も,さいたまの第1希望者数は配属現員を上回っていた。
第69期の原表によれば,さいたまの第3希望者は13人,第4希望者は6人であり,第5希望及び第6希望の欄は空欄である(当時,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶこととされていた。)。
本ブログ作成の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)は,さいたまの裁判官数を61人,弁護士数を503人としている(Source statement)。
同表の注記によれば,裁判官数は平成28年8月5日時点,弁護士数は平成28年4月1日時点の,各地家裁本庁の数である。
この弁護士数は,後記第6の4の埼玉弁護士会の会員数とは別の数値である。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期のさいたまの人気度や配属可能性を示す数値ではない。
古い倍率を根拠に,さいたま又は他の修習地を「安全」又は「危険」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第78期及び第79期についても,最高裁判所事務総長の令和8年1月19日付(最高裁秘書第3778号)及び令和8年3月18日付(最高裁秘書第782号)の各司法行政文書不開示通知書が,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらの通知から確認できるのは,その名称の文書が作成又は取得されていないという点である。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期のさいたまの希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),さいたまが「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期では,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き4頁のとおり,採用選考申込フォームの入力事項の一つに「実務修習希望地に関する事項」があった。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している(①から③は2頁,④は6頁及び8頁)。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する。
②希望地の記載は実務修習地を決定する際の参考とするためであり,希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある。
③通知した実務修習地の変更は,認められない。
④当時の様式では,さいたまは「1群」に分類され,1群から選択できるのは2か所までであった。
また,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁は,最高裁判所事務総長の説明として,司法研修所では,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して実務修習地を決定していると記載している。
同頁によれば,第72期の実務修習地を決定し名簿を作成する段階で会議は開催されていない。
指定後の変更について,第72期の通知は上記③のとおり認めないとしている。
もっとも,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期司法修習生の一部が配属換えになった件を扱っており,その別紙には,平成29年4月18日付けの司法研修所長の依頼文書「平成28年度(第70期)司法修習生の実務修習委託等の変更について」が挙げられている。
配属換えの理由は同答申からは分からず,さいたまに関する事例でもない。
したがって,同答申から言えるのは,実務修習の委託先が期の途中で変更された例が過去にあったということにとどまる。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。
第4 第77期さいたま修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期さいたま修習の実務修習日程は,さいたま地方裁判所の「第77期司法修習生 実務修習日程表」を第1クールから第4クールまで4本まとめたPDFである。
本記事では全16頁を画像で確認した。
文字データは各クールの表紙の頁でほとんど読み取れず,かすれた行もあったため,テキスト抽出だけには頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | PDF全体の表題はない。各表の表題は「第77期司法修習生 実務修習日程表(第1クール)」~「(第4クール)」 |
| 作成・送付主体 | 各表紙の右上に「さいたま地方裁判所」。作成部署・鑑文の記載はない。司法研修所の受付印がある(9頁は企画第二課と読める) |
| 作成・送付日 | 記載なし。受付印の日付は令和6年4月15日(1頁)及び同年7月25日(9頁)等 |
| 頁数 | 16頁 |
| 収録範囲 | 各クールにつき,表紙1頁(班の名簿欄・連絡係等の説明・会場一覧)と,民事裁判・刑事裁判の日程表を左右に並べた3頁(1~4頁,5~8頁,9~12頁,13~16頁) |
| 現地班 | 1班~4班 |
| 掲載分野 | 民事裁判・刑事裁判(家裁修習の日を含む。)及び開始式等の共通行事。検察・弁護は表紙の〔参考〕欄に班の割当てがあるだけで日程の収録なし。選択型実務修習・集合修習の収録なし |
| 表の列 | 月日・時間・場所・修習内容等・連絡係・日誌当番 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印とかすれた行は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 名簿欄の番号・氏名,連絡係欄及び日誌当番欄の黒塗り,受付印の一部 |
受付印は受け取った司法研修所側の印であり,作成日を示すものではない。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期のさいたま修習は,各クールの表紙によれば,次のように4つの班が4分野を一つずつ回っていた。
| クール(令和6年。根拠頁) | 民事裁判 | 刑事裁判 | 検察庁 | 弁護士会 |
|---|---|---|---|---|
| 第1クール(4月16日~6月10日。1頁) | 4班 | 2班 | 3班 | 1班 |
| 第2クール(6月11日~8月1日。5頁) | 1班 | 3班 | 2班 | 4班 |
| 第3クール(8月2日~9月26日。9頁) | 2班 | 4班 | 1班 | 3班 |
| 第4クール(9月27日~11月20日。13頁) | 3班 | 1班 | 4班 | 2班 |
検察庁及び弁護士会の欄は,表紙の〔参考〕欄の記載である。
班の人数を数字で示した記載はない。
各表紙の名簿欄(番号・氏名は黒塗り)の行数は,1班19行,2班18行,3班19行,4班17行で,合計73行であり,第77期のさいたまの配属現員73人と同じ数である。
もっとも,これは名簿欄の行数であり,各班の人数を明記したものではない。
名簿欄の配属部欄によれば,民事は第1・第2・第4・第5・第6民事部,刑事は第1から第5までの刑事部に,班の修習生が分かれて配属されていた。
3 民事裁判修習
(1) 起案と講評
民事裁判の表には,各クールの最初の週に「民裁問研起案」(第3クールの表は「問研起案」)が置かれ,「9時50分までに必ず着席」とされている(2頁,6頁,10頁,14頁)。
その後,「問研講評」が「自宅等(オンライン)」で行われ,面談が続く(3頁,6頁,10頁,14頁)。
(2) 講義・勉強会と配属部以外での修習
全員を対象とする講義として,書記官講義及び倒産講義が各クールに置かれ,争点整理勉強会と昼の座談会もある。
また,各クールに4回ずつ,4号審尋室で「3民修習」(A~D)が行われていた。
名簿欄の配属部に民事第3部は出てこないため,配属部以外での修習とみられるが,表には「3民修習」の内容の説明がない。
民事裁判の表には,家事事件の修習,簡裁修習及び模擬裁判の行は見当たらない。
ただし,これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
4 刑事裁判修習
(1) 起案と講評
刑事裁判の表にも,各クールの最初の週に「刑裁問研起案」(第3クールの表は「問研起案」)があり,「問研講評」と面談が続く(2頁,6頁,10頁,14頁)。
(2) 講義・家裁修習
刑事裁判の表には,令状講義,書記官・訟廷事務講義,配属部ごとの懇談会及び「自庁問題研究」がある。
また,各クールの後半に「家裁修習」の日が5日程度置かれている(例えば第1クールは6月4日から10日まで。1頁,4頁)。
家裁修習が刑事裁判の表に置かれていることは確認できるが,その内容(少年事件か家事事件か等)は表に書かれていない。
刑事裁判の表には,裁判員裁判,模擬裁判及び簡裁修習の行は見当たらない。
これも,同表に記載がないというだけである。
5 共通行事・日誌・会場
第1クール及び第2クールの初日には「裁判修習開始式」があり,第3クール及び第4クールの初日は集合・オリエンテーションから始まる(2頁,6頁,10頁,14頁)。
第1クール及び第2クールには,民事・刑事共通の部長講話とDVD上映会も記載されている。
自由研究日は,第1クールが4月30日,第2クールが7月31日及び8月1日,第3クールが8月16日及び8月30日,第4クールが11月5日であった。
各表紙によれば,修習日誌は当番制で,割り当てられた日の日誌を作成し,原則として翌日までに提出することとされていた。
会場として,大会議室(C棟5階),第1中会議室(B棟5階),第2中会議室(C棟4階),小会議室(B棟2階),裁判員候補者室(A棟1階)及び第3中会議室(A棟1階)等が挙げられている。
本PDFには,登庁時刻,支部(越谷,川越,熊谷及び秩父)での修習又は支部への移動の記載はない(全16頁)。
記載がないことから,支部での修習がなかったと断定することはできない。
6 検察修習及び弁護修習
第77期の実務修習日程には,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
各クールの表紙の〔参考〕欄から,どの班がどのクールに検察庁又は弁護士会に行ったかが分かるだけである。
したがって,同PDFからは,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会での修習の日程や内容は分からない(Unknown)。
さいたま地方検察庁の組織は後記第6の3,埼玉弁護士会の案内は同4で扱う。
修習内容の一般論は,検察修習及び弁護修習を参照されたい。
7 指導担当裁判官の名簿
本ブログには,第77期さいたま修習の指導担当裁判官の名簿及び第76期さいたま修習の指導担当裁判官の名簿(いずれもPDF8頁)も掲載している。
いずれも,さいたま地方裁判所から司法研修所長に宛てた「司法修習生配属表」の送付文書4通とその別紙であり,民事修習指導官1人及び補佐官2人,刑事修習指導官1人及び補佐官1人と,配属部ごとの個別指導裁判官が記載されている。
両期とも,指導担当の部は民事第1・第2・第4・第5・第6部及び刑事第1部から第5部までの10か部であった。
別紙の個別指導裁判官の欄に記載された人数を数えると,第77期は期間ごとに民事21人・刑事16人又は17人,第76期は民事20人又は21人・刑事17人から19人であった。
これは名簿に記載された指導担当の人数であり,各部の裁判官の総数や,全修習生に常時関与する人数を示すものではない。
本記事では,名簿に記載された個人の氏名は転載しない。
8 第80期へ適用できない事項
以上は第77期又は第76期の実施実績である。
第80期のさいたまの班編成,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序とさいたま修習への影響
第80期のさいたまがA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日までさいたまで選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の途中で約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所で修習することになるため,さいたまの住居をどうするかが問題になる(後記第7の3)。
また,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,そのプログラムを選ぶ時期はB班より後になる。
さいたまがどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
最高裁判所の第49回司法修習委員会議事録(令和8年2月17日開催)25頁によれば,選択型実務修習は第79期についても第78期と同様に実施する予定とされている。
同議事録28頁~29頁は,修習生アンケートの暫定集計として,全国プログラムの修習先は立法・行政機関が最も多く,次いで裁判所,法テラス又は公設事務所であったと説明している。
また,第48回司法修習委員会議事録(令和7年9月5日開催)31頁には,全国プログラムのうち民間企業の修習先について,募集人数と応募人数の乖離が第77期から引き続き大きいとの委員の指摘がある。
これらは全国の状況であり,さいたまに固有の記載はない。
さいたまの配属庁会が提供する個別修習プログラムの名称,内容,定員及び選考方法は,本記事が調査した公開資料では確認できなかった(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とはを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
さいたま修習の中心となる三機関は,いずれもさいたま市浦和区高砂にある。
| 機関 | 所在地 | 最寄駅等(各機関の案内による) | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所・さいたま簡易裁判所 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | JR浦和駅西口から徒歩約15分,JR埼京線中浦和駅から徒歩約15分 | 本庁の所在地 |
| さいたま地方検察庁(さいたま法務総合庁舎) | さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 | 浦和駅西口から徒歩10分,中浦和駅東口から徒歩15分 | 本庁の所在地・交通 |
| 埼玉弁護士会(埼玉弁護士会館) | さいたま市浦和区高砂4-7-20 | 浦和駅西口から徒歩14分,中浦和駅東口から徒歩14分 | アクセス |
浦和駅からの徒歩時間は,機関ごとの案内で10分から15分までと表記が異なる。
裁判所と検察庁は番地が近接しており,三機関が同じ町内にあるため,庁舎の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
自動車が必要か否かを判断できる公開資料は確認できなかったが,三機関への通勤に自動車を前提とする資料も見当たらない。
さいたま地方裁判所,さいたま家庭裁判所及びさいたま簡易裁判所の本庁は同じ所在地にある。
さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,さいたま地方裁判所本庁が裁判官45人・一般職236人,さいたま家庭裁判所本庁が裁判官13人・一般職151人である(いずれも本庁併置の簡易裁判所等を含む。)。
同ページには,民事部・刑事部の数は掲載されていない。
埼玉弁護士会館の所在地は,個別の弁護修習先の事務所の所在地とは異なる。
裁判所本庁,検察庁本庁及び会館への経路を確認した後,配属後の案内で判明した弁護修習先や集合場所を通勤先の一覧に加える必要がある。
2 支部・管内
管内の裁判所の所在地によれば,さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所には,越谷,川越,熊谷及び秩父の四つの支部があり,いずれも簡易裁判所が併置されている。
このほか,川口,大宮,久喜,飯能,所沢及び本庄に簡易裁判所がある。
さいたま地方検察庁も同じ4支部を置き,本庁と同じ庁舎にさいたま区検察庁及び久喜区検察庁がある(さいたま地方検察庁の本庁の案内)。
埼玉弁護士会には,川越支部,熊谷支部及び越谷支部がある(アクセス)。
もっとも,管内にこれらの庁があることから,さいたま修習中に支部へ行く頻度を推測することはできない(Unknown)。
前記第4の5のとおり,第77期の裁判修習の日程表には支部での修習の記載がない。
埼玉県は東西に広く,秩父は山間部にあるため,支部への出張を伴う修習があるかどうかは,配属後の案内で確認する必要がある。
3 さいたま地方検察庁
検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号まで改正)5条1項及び別表第1(PDF6頁)によれば,部を置く地方検察庁は13庁であり,さいたま地方検察庁はその一つである。
同表によれば,さいたま地方検察庁には,総務部,刑事部,交通部,特別刑事部及び公判部が置かれる。
同庁の組織機構も同じ5部を示しており,特別刑事部はさいたま市大宮区の大宮分室にある(大宮分室の案内)。
同章程別表第2(PDF7頁)は,総務部の所管事務に「司法修習生の修習指導」を含め,別表第6(PDF13頁)は,企画調査課の所掌事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を挙げている。
同章程別表第3(PDF10頁~11頁)によれば,教養課又は司法修習課が置かれるのは東京地方検察庁と大阪地方検察庁であり,さいたま地方検察庁では総務部の企画調査課がこの事務を担うことになる。
法務省大臣官房人事課長の通達検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日法務省人定第16号。同年4月1日から適用)別表第3(PDF3頁)によれば,さいたま地方検察庁(管内の区検察庁を含む。)の配置定員は,検事69人,副検事32人,行政職(一)・公安職(二)314人及び行政職(二)2人の合計417人である。
東京高等検察庁の管内では,東京,横浜に次いで多い。
同通達第5項により,支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数はこの通達からは分からない。
また,これは定員であって各時点の現員ではない。
これらの規程は組織の枠組みを示すものであり,検察修習で配属される部や担当する事件を示すものではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 埼玉弁護士会
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)によれば,埼玉弁護士会の正会員数は998人(うち女性170人・17.0%),法律事務所数は544である。
関東弁護士会連合会に属する13会の中では,東京の三会及び神奈川県弁護士会に次いで5番目の規模である。
埼玉弁護士会の組織概要は,令和8年4月1日現在の会員数を弁護士1012人(うち女性171人),弁護士法人68法人としている。
埼玉弁護士会の司法修習委員会のページは,同委員会が司法修習生の受入れ,指導担当弁護士の選定,弁護実務修習のカリキュラム及び修習生の就職説明会の企画などを行うと説明している。
もっとも,弁護修習の配属先や具体的なカリキュラムを示す公開資料は確認できなかった(Unknown)。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
さいたま修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
さいたまに司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
本庁への徒歩移動を重視する場合は,浦和駅・中浦和駅の周辺から,候補物件と庁舎を結ぶ経路を確認するとよい。
武蔵浦和駅・南浦和駅を候補に含める場合は,鉄道の待ち時間,乗換え及び到着駅からの徒歩を加え,同じ到着時刻で比べる必要がある。
駅ごとの使い分け,同じ条件の家賃及び和光市への移動は,さいたま修習の住居・通勤―浦和・中浦和・武蔵浦和・南浦和の比較に整理している。
賃貸の開始日,初期費用,解約条件及び研修所で過ごす期間の家賃は,司法修習の住まい選びも参照して検討されたい。
2 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市南二丁目3番8号)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)13頁~14頁は,入寮希望者が収容可能人数を超える場合には,原則として,通所圏内に住居を有しない者,次に通所時間の長い者の順で割り当てるとした上で,導入修習期間中の入寮については,例年入寮希望者が多数に及ぶことから,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者は,各実務修習地に住居を有するものとみなして取り扱うとしていた。
これは第72期の扱いである。
第78期以降,入寮の案内は申込み後の自動返信メールに添付される「入寮についてのお知らせ」で示されており,第80期の扱いは公開資料で確認できない(Unknown)。
さいたま修習となる者は,導入修習の期間もさいたまの住居から和光市へ通うことになる可能性を考えて,住居の開始時期を検討する必要がある。
司法研修所のページによれば,同所へは和光市駅からバスで約15分である。
入寮希望を申告することと,入寮を許可されることは別である。
さいたまを希望する段階では,入寮できる場合と寮以外から通所する場合の両方について,導入修習中の宿泊先と賃貸の開始日を検討するとよい。
申込み,許否の通知,寮費及び入退寮準備は,導入修習の入寮申込み―寮費・通所・入退寮の準備で説明している。
3 集合修習の期間の住居
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
そして,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとされている。
さいたまがA班となった場合,分野別実務修習と選択型実務修習の間の約1か月半,司法研修所で集合修習を受けることになる。
この期間に寮に入れば,さいたまの住居の家賃を負担しながら住居給付金を受けられないことになる。
他方,さいたまの住居から和光市の司法研修所へ通う場合の住居給付金の扱いは,同案内の類型からは明らかでなく,第80期の案内で確認する必要がある(Unknown)。
第72期の通知のとおり入寮の割当てが通所圏内に住居を有するかどうかを考慮するものであれば,さいたまに住居がある者は,集合修習の期間も入寮の順位が後になる可能性がある(Inference)。
4 家賃
浦和区単位の家賃の公的統計は確認できなかった。
参考として,埼玉県総務部統計課の令和5年住宅・土地統計調査結果 埼玉県分の概要34頁によれば,令和5年10月1日現在のさいたま市の借家(専用住宅)の1か月当たり家賃は6万8003円である。
これは公営住宅等を含む借家全体の平均であり,民営の賃貸住宅に限った値ではない。
民間の賃貸情報サイトの例として,Yahoo!不動産「さいたま市浦和区の家賃相場」は,令和8年10月4日の閲覧時に,掲載物件全体の平均賃料を13.3万円,一人暮らし向けの平均を10.2万円,間取り別ではワンルーム7万円,1K8.1万円,1DK8.1万円,1LDK14万円と表示していた(Source statement)。
同ページは,掲載されている賃貸物件から平均賃料を算出したものと説明しているが,共益費・管理費の扱い及び集計日は記載していない。
一人暮らし向けには1LDKも含まれるため,その平均は1Kの平均より高く表示される。
掲載物件は随時入れ替わるため,数値は閲覧時点のものであり,成約賃料又は個別物件の契約可能性を示すものではない。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,①管理費及び光熱費,②三機関への経路と所要時間,③短期解約違約金,更新費用及び退去費用,④住居給付金の契約名義,家賃負担及び届出期限を確認する必要がある。
浦和区全体の掲載物件の平均と,駅徒歩・築年数・建物種別をそろえた駅別の参考値は,集計条件が異なる。
令和8年10月13日に確認した4駅の1K・1LDKの比較は,さいたま修習の住居・通勤の家賃比較に掲載している。
募集時の条件が異なる相場を混ぜず,候補物件の見積りと交通費を用いて,初期費用から退去までの総額を比較する必要がある。
5 修習給付金
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
第79期の修習給付金案内7頁は,住居給付要件を具備した者について,住居届(新規)及び賃貸借契約書全頁の写しを,要件を具備した日から7日以内(初日不算入)に届け出るものとし,同8頁は,7日を経過した後の届出では支給の開始が後になるとしている。
同案内21頁は,ウィークリーマンション,マンスリーマンション,ホテル等でも,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義で借り受けた住宅については,原則として要件を満たさないが例外的に支給される場合があるとしている。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項3頁によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項3頁によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
第8 浦和の生活,冬の気候及び就職情報
1 冬の気温と雪
気象庁のさいたま(アメダス)の平年値(統計期間1991年~2020年)によれば,さいたまの冬の気温は次のとおりである。
さいたまの観測所には降雪の深さ及び最深積雪の平年値がないため,雪の欄は,県内の気象官署である熊谷地方気象台の平年値(雪)(同じ統計期間)を参考として掲げる。
| 月 | 平均気温(さいたま) | 日最高気温の平均(さいたま) | 日最低気温の平均(さいたま) | 降雪の深さの合計(熊谷) | 最深積雪(熊谷) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 6.2度 | 11.7度 | 1.2度 | 1センチメートル | 1センチメートル |
| 1月 | 3.9度 | 9.4度 | -1.1度 | 7センチメートル | 4センチメートル |
| 2月 | 4.9度 | 10.3度 | -0.2度 | 7センチメートル | 5センチメートル |
熊谷はさいたまの北北西約36キロメートル(両地点の緯度経度からの計算)にあり,さいたまとは位置が異なるため,熊谷の雪の値はさいたまの降雪量そのものではない。
さいたまの1月の日最低気温の平均は氷点下1.1度であり,冬の朝は氷点下になる日があると考えられる(Inference)。
平年値は個々の日の気温を示すものではなく,年により変動がある。
2 東京との気象条件の比較
さいたまと東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
さいたまの値はさいたまの平年値(地域気象観測所(アメダス)さいたま。さいたま市桜区大字宿),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | さいたま | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.2 | 15.8 | 0.6℃低い |
| 1月の平均気温(℃) | 3.9 | 5.4 | 1.5℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.4 | 9.8 | 0.4℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | -1.1 | 1.2 | 2.3℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.0 | 26.9 | 0.1℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 31.8 | 31.3 | 0.5℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 23.2 | 23.5 | 0.3℃低い |
| 年間降水量(mm) | 1371.3 | 1598.2 | 226.9mm少ない |
| さいたまで降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm) | 202.8 | 224.9 | 22.1mm少ない |
| 年間日照時間(時間) | 2018.0 | 1926.7 | 91.3時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 観測なし | 8 | 比較不可 |
| 年間の最深積雪(cm) | 観測なし | 6 | 比較不可 |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 掲載なし | 15.2 | 比較不可 |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 掲載なし | 52.1 | 比較不可 |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 掲載なし | 4.8 | 比較不可 |
冬は,さいたまの1月の平均気温が3.9度で,東京(5.4度)より1.5度低い。
1月の日最高気温の月平均はさいたまが9.4度,東京が9.8度,日最低気温の月平均はさいたまがマイナス1.1度,東京が1.2度である。
冬日・真夏日・猛暑日の日数は,さいたまの平年値の表に掲載がないため比較できない(Unknown)。
夏は,8月の日最高気温の月平均がさいたまで31.8度,東京で31.3度,日最低気温の月平均がさいたまで23.2度,東京で23.5度である。
年間降水量はさいたまが1371.3ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,さいたまの方が226.9ミリメートル少ない。
さいたまで降水量が最も多い月は9月で202.8ミリメートルであり,東京の同じ月は224.9ミリメートルである。
年間日照時間はさいたまが2018.0時間,東京が1926.7時間である。
さいたまの観測地点では降雪・積雪を観測しておらず,気象庁の表では「///」と表示されるため,雪は東京と比較できない(Unknown)。
東京で暮らした経験を基に準備する場合,さいたまでは冬の朝が東京より2度余り冷え込むことを前提に,防寒具と暖房を用意するのが相当である(Inference)。
夏の日中の暑さは東京と大きくは変わらないが,8月の日最高気温の月平均は東京をやや上回るため,冷房の効く住居かどうかは東京と同様に確認しておく必要がある(Inference)。
雪については,前記1の熊谷の値を参考にしつつ,大雪の日の通勤手段を考えておくことになる(Inference)。
表の「観測なし」は気象庁の表で「///」(観測していない要素)と表示される値,「掲載なし」は当該地点の平年値の表に項目がない値である。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
3 浦和の三機関周辺の利用情報
関東弁護士会連合会の各地方裁判所周辺ガイドマップ(さいたま地方・家庭裁判所)によれば,さいたま地方・家庭裁判所の庁舎内には印紙等の売店(B棟地下1階)があり,周辺の飲食店も紹介されている。
同ガイドマップには更新日又は情報の基準日の記載がないため(Source statement),店舗,営業時間及び利用条件は,現地の表示又は営業主体の案内で確認する必要がある。
4 就職に関する情報
埼玉弁護士会の就職情報のページには,令和8年10月13日の確認時点で第78期司法修習生の入会手続の案内が掲載されていた。
同ページでは,第79期以降の入会手続の案内及び令和8年の埼玉弁護士会の就職説明会の日程は確認できなかった。
入会手続の案内と,法律事務所の求人・説明会は別の情報である。
同会の司法修習生の求人には,令和8年10月13日の確認時点で9件が掲載され,事務所名,住所及び掲載日を比較できる。
所在地にはさいたま市浦和区だけでなく,大宮区及び越谷市も含まれているため,修習先への通勤経路と,応募先への訪問経路は別に確認するとよい。
一覧の掲載日は応募期限や募集継続を保証する日付ではない。
個別ページと事務所の採用案内を開き,対象期,説明会・面接の日時,応募期限,提出方法及び必要書類を確認することになる。
全国的な行事としては,日本弁護士連合会が第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを令和8年11月21日に開催するとしている。
東京の弁護士会館での開催とZoomの併用方式であり,申込受付は同年11月15日までと案内されているが,会場は定員に達し次第締め切られる。
就職活動の開始時期,修習との両立,面接時の欠席承認及び応募条件の確認は,司法修習中の就職活動で扱っている。
東京の事務所へ応募する場合も,面接会場への往復と修習予定を照合し,列車の乗車時間だけで訪問可能と判断しないことが大切である。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期のさいたまのA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期のさいたまの配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の各クールの配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラム
⑤さいたまの配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧
⑥第77期の日程PDFに収録されていない検察修習及び弁護修習の日程及び内容
⑦第77期の「3民修習」及び「家裁修習」の具体的な内容
⑧支部での修習又は支部への出張の有無及び頻度
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬埼玉弁護士会の令和8年の就職説明会の日程
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び埼玉弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則・訓令
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)5条・7条・8条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号まで改正)5条・別表第1~第3・別表第6(PDF6頁~7頁・10頁~11頁・13頁。掲載ページ)
⑤法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日法務省人定第16号)第5項・別表第3(PDF3頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)2頁~3頁
③最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・4頁
④最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑤司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~8頁・21頁(PDF11頁~12頁・25頁)
⑥司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑦第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑧最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
⑨最高裁判所第48回司法修習委員会議事録31頁・第49回司法修習委員会議事録25頁・28頁~29頁
⑩最高裁判所司法研修所(所在地・交通)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所第79期教官担当表(令和8年4月17日付)・第78期教官担当表(令和7年8月5日)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期さいたま修習の実務修習日程(PDF1頁~16頁)
⑤第77期さいたま修習の指導担当裁判官の名簿・第76期さいたま修習の指導担当裁判官の名簿(各PDF8頁)
⑥情報公開・個人情報保護審査委員会実務修習希望地調査表の不開示判断に関する答申(平成29年4月28日。平成29年度(最情)答申第1号)2頁
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会司法修習生の配属換えに関して旭川地方裁判所が作成し,又は取得した文書に関する答申(平成30年3月23日。平成29年度(情)答申第21号)1頁・4頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書等に関する答申(令和元年8月23日。令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年1月19日・最高裁秘書第3778号,令和8年3月18日・最高裁秘書第782号,令和8年5月20日・最高裁秘書第1657号)
4 さいたまの裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①さいたま地方裁判所管内の裁判所の所在地・本庁の所在地
②さいたま地方裁判所さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所の紹介(職員数は令和8年4月現在)
③さいたま地方検察庁トップページ・本庁の所在地・交通・支部等の所在地・組織機構
④埼玉弁護士会アクセス・組織概要・司法修習委員会・就職情報・司法修習生の求人
⑤関東弁護士会連合会各地方裁判所周辺ガイドマップ(さいたま地方・家庭裁判所)
⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)(PDF1頁)
②気象庁さいたま 平年値(年・月ごとの値)・熊谷 平年値(年・月ごとの値)詳細(雪)(統計期間1991年~2020年)
③埼玉県総務部統計課令和5年住宅・土地統計調査結果 埼玉県分の概要34頁
④Yahoo!不動産「さいたま市浦和区の家賃相場」(令和8年10月4日閲覧の民間サイトの表示)
⑤気象庁さいたま 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
6 本ブログ掲載の集計資料
①司法修習生配属現員表(48期以降)・修習開始時点における司法修習生の人数の推移
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方
④司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習のガイドライン等