49期の裁判官

三上乃理子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.10.14
出身大学 青山学院大
定年退官発令予定日 R18.10.14
R5.4.1 ~ 水戸地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁23民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 高松地家裁丸亀支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁31民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 新潟家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸家地裁尼崎支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸家地裁尼崎支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 高知家地裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

*1 48期の三上孝浩裁判官及び49期の三上乃理子裁判官の勤務場所につき,後者の判事補任官時点から似ています。
*2 水戸地裁令和6年1月12日判決(裁判長は49期の三上乃理子)は,平成27年11月に茨城県取手市立中の女子生徒がいじめを受け自殺した問題で,不適切な指導があったとして停職1カ月の懲戒処分を受けた当時の担任教諭が処分の取消しを求めた訴訟において,懲戒処分を取り消しました(産経新聞HPの「担任教諭の停職処分は違法 取手いじめ死亡、水戸地裁」参照)。

神野律子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.7.20
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.7.20
R5.4.1 ~ 前橋地裁2民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁21民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京家裁家事第5部判事(遺産分割部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁28民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 福岡家地裁小倉支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大分家地裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大分家地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H9.4.10 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

青木裕史裁判官(49期)の経歴

生年月日 S39.4.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.4.9
R5.4.1 ~ さいたま家地裁判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁19民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 千葉地裁1民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 長野家地裁上田支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 前橋地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 千葉地家裁松戸支部判事補(弁護士任官・東弁)

*1 令和4年3月31日に神戸地検交通部長を辞職し,同年6月1日に神戸地方法務局所属の姫路東公証役場の公証人になった48期の青木裕史とは別の人です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

田中一隆裁判官(49期)の経歴

生年月日 S42.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.2.27
R5.4.1 ~ 高松地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁17民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 松山地家裁西条支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁36民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成28年7月15日判決は,「鳴門市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」であり,原判決となる高松高裁平成25年8月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は27期の金馬健二45期の安達玄及び49期の田中一隆)について破棄差戻しとしました。
*3 高松地裁令和7年1月23日判決(裁判長は49期の田中一隆)(NHK香川 NEWS WEBの「アスベスト訴訟 国に約1430万円の賠償命令 高松地裁」参照)は,石綿セメント管製造工場での粉じん作業に長年従事し悪性胸膜中皮種を発症して平成15年8月に死亡した労働者の相続人らが国に対し国家賠償を求めた訴訟において,被告の消滅時効の抗弁を退け,被災労働者の死亡時点を損害発生の起算点とみるのが相当として20年の期間超過はないと判断し,原料職場が石綿粉じんの屋内作業場に当たる以上局所排気装置の設置義務があり得たとして国の規制権限不行使を違法と認め,原告らの請求をいずれも認容したうえで総額1430万円に相当するとして各原告に相続分に応じてそれぞれ476万6666円及び遅延損害金を支払うよう命じたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

宮島文邦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.7.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.7.2
R2.4.1 ~ 東京高裁16民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁5民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁49民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 徳島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 金沢地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 金沢家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

細野なおみ裁判官(49期)の経歴

生年月日 S41.2.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.2.10
R6.4.1 ~ 岐阜地家裁多治見支部長
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H29.4.1 ~ H30.3.31 岐阜地家裁大垣支部長
H27.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁大垣支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H18.3.31 大分家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 福岡地裁判事補

*1 49期の細野高広裁判官及び49期の細野なおみ裁判官の勤務場所は,平成9年4月10日の判事補任官時から似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
 高等裁判所の集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較
・ 弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)
・ 裁判官の死亡退官


*3 岐阜地裁多治見支部令和6年12月19日判決(担当裁判官は49期の細野なおみ)は,大麻取締法違反に問われた刑事事件につき,被告人が令和6年4月および同年8月に外出先と自宅で大麻草計約13.19グラム(鑑定残量)を所持し,本件犯行に及んだとして起訴された事実を認定したうえで,被告人に薬物に対する親和性が認められ刑事責任は軽くないとしつつ,令和3年頃からの週に2,3回の使用や父の介護・仕事によるストレスを紛らわせる動機,被告人が再使用しない旨を誓い医療機関でのカウンセリングを予定していること,前科がないことや反省の態度などを考慮し,懲役1年・執行猶予3年を言い渡すとともに,検察庁保管中の大麻草7袋を没収したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

伊東満彦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.10.2
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 34 歳
H17.3.31 依願退官
H14.4.1 ~ H17.3.30 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 山形地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 浦和地裁判事補

*1 平成17年5月に仙台弁護士会で弁護士登録をしました(仙台そよかぜ法律事務所HP「弁護士・司法書士紹介」参照)。
*2 山形マット死事件(平成5年1月13日,山形県新庄市の中学1年生の男子生徒の遺体が体育館用具室内において,巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で発見された事件)に関して,山形地裁平成14年3月19日判決(判例秘書に掲載。裁判長は22期の手島徹裁判官であり,陪席裁判官は41期の石橋俊一裁判官及び49期の伊東満彦裁判官)は,保護処分が確定した加害少年7人に対する遺族の損害賠償請求を棄却しました。
    仙台高裁平成16年5月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は22期の小野貞夫裁判官)は,山形地裁平成14年3月19日判決を取り消した上で,加害少年7人に対し,元金だけで約5700万円の支払を命じ,最高裁平成17年9月6日決定により確定しました。
*3 山形地裁平成14年3月19日判決に関しては,「裁判官が日本を滅ぼす」(2005年10月1日出版)63頁ないし110頁に詳しい事情が書いてあります。

新谷祐子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.3.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.3.10
R4.4.25 ~ 東京地裁7民部総括
R4.4.1 ~ R4.4.24 東京高裁10民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 釧路地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 千葉家裁家事部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁3民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 横浜地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪家裁家事第1部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2の1 東京地裁令和5年12月25日判決は,聖マリアンナ医科大(川崎市)の入試を過去に受験した20~30代の女性4人が性別を理由とした不当な減点で精神的苦痛を受けたなどとして,大学に合計約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で,4人全員に対して合計約285万円の支払いを命じました(産経新聞HPの「女性受験生の減点「差別」 聖マリ医大入試、賠償命令」参照)。
*2の2 全日本病院協会HPに載ってある「病院のあり方に関する報告書」(2021年版)には,「現在勤務環境が十分整備されていないことを考慮する必要はあるが、女性医師は、当直業務への関与が少ない、地方勤務者が少ない、選択診療科の偏重もあり、現状では医師不足解消への寄与度は低い。」と書いてあります。

鈴木義和裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.2.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.2.2
R6.4.1 ~ 東京家裁家事第4部部総括
R5.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁21民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 青森地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁2民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 水戸地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁20民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 公調委事務局審査官
H19.4.10 ~ H20.3.31 和歌山地家裁新宮支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 和歌山地家裁新宮支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 福島家地裁郡山支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事補

本多幸嗣裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.11.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.11.11
R6.4.1 ~ 仙台高裁2民判事
R3.5.1 ~ R6.3.31 山形地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R3.4.30 仙台高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 仙台地家裁大河原支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 さいたま家地裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 仙台高裁1民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 札幌地家裁判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 札幌家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 ブリヂストン(研修)
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 山形地裁令和6年2月6日判決(手書きの起案で痛みが出たという司法修習生が提起した国家賠償請求訴訟に対する判決)(担当裁判官は49期の本多幸嗣,69期の加賀谷友行及び74期の長崎壮汰)を掲載しています。

高橋彩裁判官(49期)の経歴

生年月日 S48.3.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R20.3.31
R6.4.1 ~ 東京地裁46民部総括(知財部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台地裁3民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 知財高裁第1部判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 知財高裁第3部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 宇都宮地家裁足利支部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁46民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 仙台高裁1民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 千葉地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H9.4.10 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

*1 特許庁HPの「講演者情報 Speakers Info」に顔写真及び経歴が載っています。
*2の1 東北大学法科大学院メールマガジン第50号(2009年11月30日付)には49期の高橋彩裁判官の発言として以下のものがあります。
① 私の場合は、任官の1年前くらいに結婚していたので、既に結婚して任官したという形でした。
② 5年間の東京地裁在籍中、3年目に海外留学の機会がありました。(中略)私の場合は、任官3年目に、アメリカのハーバード大学のロースクールに留学して、そこで、LLMというアメリカの大学院のロースクールの卒業資格みたいなものを得ました。
③ 東京地裁の刑事部にいた5年間は、私にとっては非常に濃い5年間で、留学の前後に出産も経験しました。
④ 千葉地裁の民事部では、労働事件の集中部におりましたので、そこでは、労使紛争等の労働事件を集中して担当しつつ、いわゆる一般の民事事件も担当しました。また、執行部にも掛け持ちで在籍していて、不動産競売事件を担当していました。
*2の2 49期に対応する平成6年度司法試験の合格者には,下の名前が「彩」となっている合格者として「平田彩」(口述試験受験番号は377番)だけがいます。
*3 仙台地裁令和5年3月6日判決(裁判長は49期の高橋彩)は,旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として,宮城県の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟において,国に計3300万円の支払を命じました(産経新聞HPの「強制不妊、国に賠償命令 全国5件目、仙台地裁」参照)。

*4 東京地裁令和7年11月19日判決(裁判長は49期の高橋彩)は,漫画の海賊版サイトのデータを送信し、著作権を侵害したとして出版大手4社が米国IT大手のクラウドフレアに損害賠償を求めている訴訟において,同社に対し,約5億円の損害賠償を命じました(日経新聞HPの「海賊版サイト巡り米Cloudflareに賠償命令 著作権侵害ほう助認定」参照)。

齊藤充洋裁判官(49期)の経歴

生年月日 S47.10.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.18
R7.8.1 ~ 東京家裁家事第2部部総括(推測)
R6.4.1 ~ R7.7.31 東京高裁15民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台地裁2民部総括
H31.4.1 ~ R3.3.31 東京高裁1民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 公取委事務総局上席審判官
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁2民判事(行政部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 新潟地家裁新発田支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁28民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 長崎地家裁大村支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 長崎地家裁大村支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 旭川地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山口和宏裁判官(49期)の経歴

生年月日 S43.8.25
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.8.25
R4.4.1 ~ 東京高裁2民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 那覇地裁1民部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 さいたま地裁2民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁17民判事
H19.4.10 ~ H22.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H19.4.1 ~ H19.4.9 宮崎地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 水戸地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 水戸家地裁判事補
H12.11.1 ~ H13.3.31 水戸地家裁判事補
H9.4.10 ~ H12.10.31 横浜地裁判事補

中辻雄一朗裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.11.11
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.11.11
R5.4.1 ~ 福岡地裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 熊本地裁3民部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁17民判事
H29.7.7 ~ H30.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H25.7.22 ~ H29.7.6 法務省民事局参事官
H24.4.1 ~ H25.7.21 東京地裁9民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部長
H19.4.10 ~ H22.3.31 東京地裁27民判事
H19.4.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 高知家地裁判事補
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 農水省生産局種苗課事務官
H13.3.25 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.24 浦和地家裁川越支部判事補
H9.4.10 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 熊本地裁令和4年5月25日判決(裁判長は49期の中辻雄一朗)は,生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障した憲法に違反するとして,熊本県内に住む受給者36人が熊本,荒尾など県内4市による引き下げ処分の取り消しを求めた訴訟において,厚生労働相による引き下げの過程や手続は裁量権の逸脱又は濫用で,生活保護法に違反して違法であるとして処分を取り消しました(日経新聞HPの「生活保護引き下げ取り消し 熊本地裁、2例目」参照)。
*3 福岡地裁令和6年4月24日判決(裁判長は49期の中辻雄一朗)は,九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が,コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたのは不当などとして連盟に対して地位確認と未払賃金の支払を求めた訴訟において,解雇を無効として未払賃金の支払を命じた(Yahooニュースの「「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決」参照)。
*3 福岡地裁令和6年4月26日判決(裁判長は49期の中辻雄一朗)は以下の判示をしています。
 交通事故により受傷した被害者の傷害の内容、程度を兆表する入通院の期間を基礎として定められた上記算定表(山中注:「赤い本」における傷害慰謝料の算定表)は、相応の合理性及び客観性を備えていると評価されており、交通事故訴訟以外の訴訟等の損害の算定においても裁判実務上広く用いられているものであることに照らすと、事故により被害者が被った精神的苦痛は事案により様々であることを10 踏まえても、上記算定表を本件各事故のような保育園で生じた事故による園児の慰謝料を算定するに当たり参考とすることは許容されるというべきである。

石村智裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.3.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.3.26
R6.4.1 ~ 東京高裁14民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大分地裁2民部総括
H29.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁22民判事(建築・調停部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 京都地裁6民判事(労働部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁3民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.8.20 ~ H17.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H11.4.1 ~ H14.8.19 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 岡山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
(過労自殺に関する論文)
*2の1 49期の石村智 京都地裁判事が執筆した「労災民事訴訟に関する諸問題について」(-過労自殺に関する注意義務違反,安全配慮義務違反と相当因果関係を中心として-)を掲載している判例タイムズ1425号(平成28年7月25日発売)45頁には以下の記載があります。
    客観的業務過重性が認められる場合には,業務の過重性についての予見可能性と労働者の心身健康を損なう危険についての(抽象的)予見可能性さえあれば(使用者側は,客観的にみて過重な業務を課しているのであるから,通常は,これが否定されることはない。),義務違反及び相当因果関係が肯定される関係にあり,その意味で,この場合においては,精神障害の発症や自殺についての予見がないとの使用者側の主張については,ほぼ失当に近いことになる。しかも,電通事件最判や東芝事件最判の判示によれば,当事者側の事情が過失相殺ないしは素因減額とされる場面はかなり限定され,その適用範囲が審理の中心となるということになろう。
*2の2 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)59頁には以下の記載があります。
    私の経験からいって、特に民事の場合、一方に全面的な落ち度のある事件はきわめてまれであり、判決が法理論を貫くものであるかぎり、細かいニュアンスを出すことは難しい。だから私は、しゃくし定規な「悪しき隣人」とならないために「和解」という解決方法を重視してきた。
*2の3 最高裁平成16年3月25日判決は,「自殺の真の動機,原因が何であったかを事後において解明することは極めて困難である」と判示しています。
(大分県の弁護士法人のセクハラ自殺裁判)
*3の1 大分地裁令和5年4月21日判決(担当裁判官は49期の石村智60期の小林裕敬及び73期の齋藤壮来)(判例秘書に掲載)は,大分県内の法律事務所で勤務していた32歳の女性弁護士が平成30年に自殺したのは代表の清源善二郎元弁護士による意に反した性的行為が原因であるとして,両親が元弁護士と事務所に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟において,元弁護士と弁護士法人に対して約1億2800万円の支払を命じました(OBSオンラインの「女性弁護士自殺は「性的加害」 雇用主の法律事務所元代表らに1億2800万円賠償命令 大分」参照)ところ,32歳の女性弁護士の基礎収入については,平成29年の賃金センサス・職種別・企業規模計・男女計・弁護士・全年齢平均賃金に基づき,1028万9500円と認定しました。
    その後,当該判決は福岡高裁令和6年1月25日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は元弁護士らの控訴を棄却しました(産経新聞HPの「法律事務所代表から性被害で女性弁護士自殺、1億円超賠償支持 福岡高裁」参照)。
*3の2 50期の宮本博文裁判官が平成30年5月1日に弁護士登録をして入所した弁護士法人清源(きよもと)法律事務所に対する令和2年9月18日付の業務停止6月の「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2021年1月号85頁)。
    被懲戒弁護士法人は、当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が、2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアル・ハラスメント行為を行ったが、セクシュアル・ハラスメント被害の予防について、適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠り、A弁護士がBに対して上記セクシェアル・ハラスメント行為に及ぶことを看過した。
    被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
*3の3 平成26年12月に弁護士法人清源法律事務所に入所した67期の女性弁護士は平成30年8月27日に死亡により弁護士登録を抹消しました。
*3の4 清源善二郎は37期の弁護士であり,平成21年度大分県弁護士会会長であり,平成30年10月20日に請求により弁護士登録を抹消しました。
*4の1 弁護士法人清源法律事務所の67期の女性弁護士が死亡により弁護士登録を抹消したのは平成30年8月27日でありますところ,同日時点の期の構成は,8期の岡野重信(元裁判官),37期の清源善二郎,50期の宮本博文(元裁判官),61期2人(うち,1人は清源万里子(現在の代表弁護士)),67期及び69期でした(合計7人でした。)。
*4の2 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店には平成30年8月27日当時,清源万里子とは別の61期の女性弁護士が在籍しており,同人が宇佐支店を離れたのは平成31年1月です。
*4の3 弁護士法人の社員は,退社の登記をしてから2年以内に請求又は請求の予告をされた損害賠償責任については無限連帯責任を負担します(弁護士法30条の15第1項,弁護士法30条の15第7項・会社法612条2項)。
    ただし,被害女性の弁護士の遺族が弁護士法人清源法律事務所に対して損害賠償請求又はその予告をした時期は不明です。


*5の1 大分地裁令和6年3月1日判決(裁判長は49期の石村智)は,大分県別府市の県立南石垣支援学校で平成28年9月に高等部3年の女性(当時17歳)が給食をのどに詰まらせ,その後死亡した事故で,遺族らが大分県に約3700万円の損害賠償を求めた訴訟において,大分県に合計660万円の支払を命じました(朝日新聞HPの「給食のどに詰まらせ生徒死亡、大分県に賠償命令判決「見守り怠った」」参照)。
*5の2 大分地裁令和6年3月1日判決の事案では,独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金(死亡見舞金)として2800万円の給付がありました(リンク先の判決書46頁参照)。