49期の裁判官

谷村武則裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.6.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.6.15
R6.4.1 ~ 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁4民部総括(商事部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 広島地裁1民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁4民判事(商事部)
H23.4.26 ~ H27.3.31 最高裁民事調査官
H20.4.1 ~ H23.4.25 仙台高裁3民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁10民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.9.1 ~ H17.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H13.8.1 ~ H14.8.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局付
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 商事法務2338号(2023年9月25日号)に「大阪地裁における商事事件の概況」を寄稿しています。
*3 大阪地裁令和4年5月20日判決(裁判長は49期の谷村武則)は,平成29年の「地面師」グループによる詐欺事件で,積水ハウスが多額の損失を計上したのは経営判断の誤りが原因だとして,株主の男性が当時の社長だった阿部俊則氏と副社長だった稲垣士郎氏を相手取り,計約55億円を同社に支払うよう求めた訴訟において,原告らの請求を棄却しました(産経新聞HPの「元社長らの責任認めず 積水ハウス詐欺被害」(2022年5月20日付)参照)。
*4 大阪地裁令和6年1月26日判決(裁判長は49期の谷村武則)は,東洋ゴム工業(現TOYOTIRE)による免震装置ゴムの性能データ偽装問題で同社に損害を与えたとして、個人株主が歴代役員4人に対し計4億円を社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決において,歴代役員に対して損害賠償を命じました(産経新聞HPの「東洋ゴム元役員に賠償命令 免震偽装巡る株主代表訴訟」参照)。

林潤裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁20民部総括(医事部)
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁3民部総括
R1.7.16 ~ R2.3.31 大阪地裁3民判事
H30.4.1 ~ R1.7.15 大阪高裁12民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福井地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁2民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁20民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 宮崎地家裁判事補
H14.7.15 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.8.1 ~ H14.7.14 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁民事局付
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補


*1 高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止した福井地裁平成27年4月14日決定(仮処分命令)(裁判長は35期の樋口英明裁判官)は,福井地裁平成27年12月24日決定(裁判長は49期の林潤裁判官)によって取り消されました。
*2の1 裁判官以外の裁判所職員は裁判所職員臨時措置法1項・国家公務員法100条1項前段に基づき守秘義務を負っていますところ,匿名化されているとはいえ,個人のプライバシー情報を大量含んでいる判決書又は判決要旨につき,事件番号が記載された状態で報道機関又は法律雑誌社に提供されていることに関して,以下の資料を掲載しています。
① 最高裁判所事務総局広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)
② 法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)
・ 東京地裁では,出版社に対して判決書の写しを貸し出す際に事件当事者から個人情報提供の同意を取っていません令和4年度(情)答申第1号(令和4年5月24日付))。
③ 判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)
・ 49期の林潤裁判官が東京地裁判事補をしていた平成13年8月1日当時も,判決書写しが法律雑誌社に提供されていたようです。
・ 東京地裁が法律雑誌社等に提供した判決書は民事判決書一覧で取りまとめられているみたいですが,令和3年9月分の民事判決書一覧は51枚あります。
*2の2 法令・判例等検索システムの利用に関する請負契約書(令和2年4月1日付。受注者は第一法規株式会社)を掲載しています。


*3の1 司法の窓第86号(令和3年5月発行)「15のいす-「判断する」ということ-」(最高裁判所判事 小池裕)には以下の記載があります。
    裁判所は,認定事実に基づく実証性と法に基づく論理性に従って,公開の法廷で判決によって判断を示します。裁判所が法廷という国民にオープンな場で審理し,判決という合理的な検証が可能なスタイルで公権的な判断を示すことは,民主主義国家においてとても重要な意義があると考えています。
*3の2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
    すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
*3の3 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項には以下の記載があります。
    裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。
*3の4 民事判決のオープンデータ化検討PTが令和3年3月25日に取りまとめた「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」3頁には以下の記載があります。
     民事判決情報は、紛争当事者だけでなく、国民や社会の全体で共有すべき公共財ともいうべき重要な資産であり、これをデータベース化した上で、広く国民や社会の利用に供することは、①司法の国民に対する透明性を向上させ、②国民に対して行動規範・紛争解決指針を示すとともに、③紛争解決手続に関するAIの開発等の研究を推進するための基盤ともなり得るものと考えられる。


*4の1 秘密保護のためのための閲覧等の制限について定める民事訴訟法92条1項1号の「当事者の私生活についての重大な秘密」とは,単に私生活についての秘密に該当し,秘密として保護され,差止請求権や損害賠償請求権の根拠とされるというのみでは足りず,当事者の人格にかかわるような重要性を有する秘密であり,秘密の公開によってその社会生活が破壊されるような重大な秘密でなければならないと解されています(東京高裁平成27年4月6日決定(判例秘書に掲載)参照)。
*4の2 51期の高原知明 元裁判官(令和3年3月31日依願退官)は,判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」を寄稿しています。
*4の3 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりあけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。


*5 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判決要旨等
→ 「判決要旨は,速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したものである」と書いてあります。
 高等裁判所支部

森鍵一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.9.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.10
R5.4.1 ~ 大阪地裁14民部総括(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁3民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 那覇地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.7.17 ~ H14.3.31 最高裁行政局付
H9.4.10 ~ H12.7.16 大阪地裁判事補

*0 日経新聞HPに「「森鍵一」のニュース一覧」が載っています。
*1 表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定の裁判長であり,同決定は大阪高裁令和3年7月15日決定(裁判長は39期の本多久美子裁判官)で支持されました。
*2の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
    被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
    被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*2の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*3 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*4の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*4の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*5の1 大阪高裁平成27年1月22日判決(裁判長は30期の森宏司裁判官)は,
   平成19年「5月24日」,兵庫県龍野高校のテニス部の練習中に発生した高校2年生の女子の熱中症事故(当日の最高気温は27度)について,
   兵庫県に対し,「元金だけで」約2億3000万円の支払を命じ,平成27年12月15日に兵庫県の上告が棄却されました(CHRISTIAN TODAY HP「龍野高校・部活で熱中症,当時高2が寝たきりに 兵庫県に2億3千万円賠償命令確定」参照)。
   その結果,兵庫県は,平成27年12月24日,3億3985万5520円を被害者代理人と思われる弁護士の預金口座に支払いました(兵庫県の情報公開文書を見れば分かります。)。
*5の2 龍野高校テニス部事故が発生した当時,兵庫県が加入していた,都道府県立学校管理者賠償責任保険加入証(平成19年4月1日付)によれば,施設賠償責任保険の填補限度額は1名につき5000万円でした。
*6 大阪地裁令和2年6月4日判決(裁判長は48期の松永栄治裁判官。判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています。
   最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
   そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
   そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。


*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。

中尾彰裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.10.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.10.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁6民部総括(倒産部)
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁8民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁8民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁32民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁情報政策課参事官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁6民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 旭川家地裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 旭川家地裁判事補
H15.8.1 ~ H18.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H12.4.1 ~ H15.7.31 法務省人権擁護局付
H11.4.1 ~ H12.3.31 セイコー(研修)
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 行政機関等への出向裁判官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
*2 大阪地裁令和4年11月25日判決(裁判長は49期の中尾彰)は, 国有地売却に関する決裁文書等の改ざんを指示したことを理由とする民法709条に基づく損害賠償請求について,原告の主張する行為は国家賠償法1条1項が適用されるものであるとして,公務員である被告の責任を否定した事例です。


*3 大阪地裁令和6年2月22日判決(担当裁判官は49期の中尾彰)は インターネット上の掲示板への新型コロナウイルス感染に関する投稿が名誉毀損に当たるとして損害賠償が認められた事例です(NHKの関西NEWS WEBの「“志村けんさんにコロナ”投稿で名誉毀損訴訟 賠償命じる判決」参照)。

神野泰一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.9.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.9.6
R5.12.12 ~ 東京家裁家事第2部部総括
R3.4.1 ~ R5.12.11 東京高裁11民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 札幌地裁4民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 総研調研部部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第6部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大分地家裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大分地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台家地裁古川支部判事補
H13.6.15 ~ H15.3.31 国交省鉄道局
H13.4.1 ~ H13.6.14 最高裁家庭局付
H12.4.1 ~ H13.3.31 横浜家地裁判事補
H11.3.25 ~ H12.3.31 大阪家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 大阪地裁判事補

松本真裁判官(49期)の経歴

生年月日 S42.6.26
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.6.26
R5.4.1 ~ 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
R4.4.1 ~ R5.3.31 法務省訟務局訟務企画課長
R3.4.1 ~ R4.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁49民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁10民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁情報政策課参事官
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁27民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌地裁5民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 法務省民事局付
H14.3.31 ~ H17.3.31 岐阜家地裁多治見支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 東京法務局訟務部付
H9.4.10 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補

宮島文邦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.7.2
出身大学 不明
退官時の年齢 51歳
叙勲 R3.1.14瑞宝小綬章
R3.1.14 病死等
R2.4.1 ~ R3.1.13 東京高裁16民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁5民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁49民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 徳島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 金沢地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 金沢家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官
・ 裁判官の死亡退官

中丸隆裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.12.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.12.3
R4.11.30 ~ 最高裁行政上席調査官
R4.4.1 ~ R4.11.29 東京地裁民事部部総括
R3.11.16 ~ R4.3.31 東京地裁民事部判事
R3.4.1 ~ R3.11.15 東京高裁15民判事
H30.8.17 ~ R3.3.31 司研第一部教官
H30.4.1 ~ H30.8.16 東京高裁19民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁行政調査官室上席補佐
H26.4.1 ~ H29.3.31 最高裁行政調査官
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁38民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋高裁3民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 最高裁広報課付
H16.11.10 ~ H20.3.31 仙台地家裁判事補
H16.8.16 ~ H16.11.9 東京地裁判事補
H14.7.1 ~ H16.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事
H13.7.1 ~ H14.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H9.4.10 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 静岡県立浜松西高等学校同窓会HPに「中丸 隆さん(高42回) 「なぜ裁判官になろうと思ったんですか?」」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官

篠田賢治裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.6.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.6.1
R4.4.1 ~ 東京地裁3民部総括(行政部)
R4.1.17 ~ R4.3.31 東京地裁民事部判事
R3.4.1 ~ R4.1.16 東京高裁10民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 司研第一部教官
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁8民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁経理局総務課長
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁経理局主計課長
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁13民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政局付
H18.4.1 ~ H20.3.31 釧路地家裁判事補
H17.8.16 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H17.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
H15.7.1 ~ H17.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H13.7.1 ~ H15.6.30 外務省条約局事務官
H9.4.10 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁令和6年6月13日判決(裁判長は49期の篠田賢治)は,国による生活保護費の基準額引き下げは違法だとして,東京都内の受給者48人が国や自治体に減額処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟において,取消しを求めた15人全員の処分を「違法」として請求を認めたものの,国に対する慰謝料請求は退けました(産経新聞HPの「国による生活保護費の基準額減額は「違法」 東京地裁、15人全員の処分を取り消し」参照)。

池田知子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.11.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.11.12
R5.7.24 ~ 東京地裁民事部部総括
R5.4.1 ~ R5.7.23 東京高裁8民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 京都地裁6民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁11民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H27.3.31 宇都宮家地裁足利支部判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁4民判事
H19.3.22 ~ H22.3.31 総研書研部教官
H18.4.1 ~ H19.3.21 札幌家地裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 札幌法務局訟務部付
H14.4.1 ~ H16.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H13.7.18 ~ H14.3.31 さいたま家地裁判事
H11.4.1 ~ H13.7.17 前橋地家裁高崎支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

*1 「澤井知子」という名前で,判例タイムズ1146号(2004年6月1日発売)に「意思能力の欠缺をめぐる裁判例と問題点」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

徳増誠一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.1.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.1.25
R6.4.1 ~ 東京地裁6民部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁17民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京高裁21民判事
H26.8.1 ~ R2.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H26.7.31 東京地裁42民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 東京高裁22民判事
H18.7.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H18.6.30 高知家地裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 那覇家地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

横田昌紀裁判官(49期)の経歴

生年月日 S40.2.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.2.11
R4.4.1 ~ 大阪地裁5民部総括(労働部)
R3.7.16 ~ R4.3.31 大阪地裁25民部総括
R3.4.1 ~ R3.7.15 大阪高裁13民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 神戸地裁6民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁24民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 横浜家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪法務局訟務部付
H14.3.25 ~ H14.3.31 大阪地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.24 鹿児島地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*0 49期の横田昌紀裁判官及び49期の横田典子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 判例タイムズ1358号(2012年1月1日号)に「児童生徒のいじめ自殺訴訟の現状 因果関係を中心に」を寄稿しています。
*2の2 令和6年7月24日,近畿弁護士会連合会の第67回夏期研修において「最近の労働事件における留意点と実務上の諸問題」と題する講義を行いました(7月24日が「テレワークの日」であることにつきPRTIMES MAGAZAINEの「テレワーク・デイ(7月24日)|意味や由来・広報PRに活用するポイントと事例を紹介」参照)。
*3 大阪地裁令和4年6月23日判決(担当裁判官は49期の横田昌紀新61期の織川逸平及び72期の岡野哲郎)は,「 コンビニエンスストアのフランチャイザー(本部)によるフランチャイズ契約の解除は、加盟店側の異常な接客対応やSNS上での本部に対する誹謗中傷を理由とするものであり、加盟店側が時短営業(非24時間営業)を強行したことを理由とするものではなく、優越的地位の濫用にも当たらないとして、建物の引渡し及び約定の損害賠償金等の支払を求める本部側の請求を認容し、契約上の地位確認等を求める加盟店側の請求を棄却した事例」です。

品川しのぶ裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.1.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.1.7
R6.4.1 ~ 東京高裁8刑判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 千葉地裁1刑判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁4刑判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 司研刑裁教官
H25.4.1 ~ H28.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 盛岡家地裁判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 東京地裁11刑判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇家地裁沖縄支部判事補
H11.4.1 ~ H15.3.31 奈良地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 千葉地裁令和5年9月27日判決(裁判長は49期の品川しのぶ)は,住宅に侵入するなどして女性6人に性的暴行や盗撮を繰り返したとして,強制性交や住居侵入などの罪に問われた千葉県警捜査4課元警部の被告人に対し,懲役13年(求刑は懲役17年)を言い渡しました(東京新聞HPの「強制性交、盗撮を繰り返し…容疑の元千葉県警警部に懲役13年判決 千葉地裁」参照)。

坂口裕俊裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.8.17
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R17.8.17
R6.4.1 ~ 大阪高裁1刑判事
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁14刑部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁14刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 司研刑裁教官
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁5刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌地家裁室蘭支部長
H19.4.10 ~ H22.3.31 京都地家裁判事
H19.4.1 ~ H19.4.9 京都地家裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 最高裁総務局付
H16.4.1 ~ H17.3.31 最高裁人事局付
H14.4.1 ~ H16.3.31 釧路地家裁北見支部長
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 日本銀行(研修)
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 大阪地裁判事補

*1の1 大阪地裁令和3年10月28日判決(業務上横領事件の無罪判決)の裁判長でありましたところ,同判決は検察官の控訴がなかったためにそのまま確定しました。
*1の2 月刊大阪弁護士会2021年12月号40頁ないし42頁に「可視化の現在 立会いの未来 プレサンス元社長に無罪判決-大阪地検特捜部の暗部が示した可視化と立会いの必要性(その1)」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

村瀬憲士裁判官(49期)の経歴

生年月日 S43.7.3
出身大学 慶応大
退官時の年齢 37 歳
H18.3.31 依願退官
H15.4.1 ~ H18.3.30 名古屋家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事補