生年月日 S44.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁20民部総括(医事部)
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁3民部総括
R1.7.16 ~ R2.3.31 大阪地裁3民判事
H30.4.1 ~ R1.7.15 大阪高裁12民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福井地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁2民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁20民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 宮崎地家裁判事補
H14.7.15 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.8.1 ~ H14.7.14 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁民事局付
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
*1 高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止した福井地裁平成27年4月14日決定(仮処分命令)(裁判長は35期の樋口英明裁判官)は,福井地裁平成27年12月24日決定(裁判長は49期の林潤裁判官)によって取り消されました。
*2の1 裁判官以外の裁判所職員は裁判所職員臨時措置法1項・国家公務員法100条1項前段に基づき守秘義務を負っていますところ,匿名化されているとはいえ,個人のプライバシー情報を大量含んでいる判決書又は判決要旨につき,事件番号が記載された状態で報道機関又は法律雑誌社に提供されていることに関して,以下の資料を掲載しています。
① 最高裁判所事務総局広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)
② 法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)
・ 東京地裁では,出版社に対して判決書の写しを貸し出す際に事件当事者から個人情報提供の同意を取っていません(令和4年度(情)答申第1号(令和4年5月24日付))。
③ 判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)
・ 49期の林潤裁判官が東京地裁判事補をしていた平成13年8月1日当時も,判決書写しが法律雑誌社に提供されていたようです。
・ 東京地裁が法律雑誌社等に提供した判決書は民事判決書一覧で取りまとめられているみたいですが,令和3年9月分の民事判決書一覧は51枚あります。
*2の2 法令・判例等検索システムの利用に関する請負契約書(令和2年4月1日付。受注者は第一法規株式会社)を掲載しています。
*3の1 司法の窓第86号(令和3年5月発行)の「15のいす-「判断する」ということ-」(最高裁判所判事 小池裕)には以下の記載があります。
裁判所は,認定事実に基づく実証性と法に基づく論理性に従って,公開の法廷で判決によって判断を示します。裁判所が法廷という国民にオープンな場で審理し,判決という合理的な検証が可能なスタイルで公権的な判断を示すことは,民主主義国家においてとても重要な意義があると考えています。
*3の2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
*3の3 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項には以下の記載があります。
裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。
*3の4 民事判決のオープンデータ化検討PTが令和3年3月25日に取りまとめた「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」3頁には以下の記載があります。
民事判決情報は、紛争当事者だけでなく、国民や社会の全体で共有すべき公共財ともいうべき重要な資産であり、これをデータベース化した上で、広く国民や社会の利用に供することは、①司法の国民に対する透明性を向上させ、②国民に対して行動規範・紛争解決指針を示すとともに、③紛争解決手続に関するAIの開発等の研究を推進するための基盤ともなり得るものと考えられる。
*4の1 秘密保護のためのための閲覧等の制限について定める民事訴訟法92条1項1号の「当事者の私生活についての重大な秘密」とは,単に私生活についての秘密に該当し,秘密として保護され,差止請求権や損害賠償請求権の根拠とされるというのみでは足りず,当事者の人格にかかわるような重要性を有する秘密であり,秘密の公開によってその社会生活が破壊されるような重大な秘密でなければならないと解されています(東京高裁平成27年4月6日決定(判例秘書に掲載)参照)。
*4の2 51期の高原知明 元裁判官(令和3年3月31日依願退官)は,判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」を寄稿しています。
*4の3 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりあけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判決要旨等
→ 「判決要旨は,速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したものである」と書いてあります。
・ 高等裁判所支部