49期の裁判官

入子光臣裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.7.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.7.21
R4.3.3 ~ 神戸地裁1刑部総括
R3.4.1 ~ R4.3.2 大阪高裁1刑判事
H30.5.15 ~ R3.3.31 京都地裁1刑部総括
H29.4.1 ~ H30.5.14 大阪高裁2刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 福井地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 京都地裁1刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 金沢地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 神戸地家裁伊丹支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 福井地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補

西森みゆき裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.7.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.7.1
R5.4.1 ~ 神戸家裁家事部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁12民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋家裁家事第1部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁11民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 福岡家地裁飯塚支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁1民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪高裁令和5年2月9日判決(担当裁判官は39期の牧賢二42期の和久田斉及び49期の西森みゆき)は,大阪市東住吉区の住宅で平成7年7月,小学6年の女児が焼死した火災を巡り,殺人などの罪で無期懲役が確定し,再審無罪となった母親(東住吉事件の元被告人)が国と大阪府に計2000万円の損害賠償を求めた訴訟において,大阪府に約1200万円の支払を命じた大阪地裁判決を支持し,一審原告(母親)と一審被告(大阪府)双方の控訴を棄却しました(JIJI.COMの「再審無罪、二審も府に賠償命令 国の責任、再び認めず―大阪高裁」参照)。

井川真志裁判官(49期)の経歴

生年月日 S38.12.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.12.16
R5.4.1 ~ 大阪家裁家事第4部部総括(後見センター)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁小倉支部2民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H23.4.1 ~ H26.3.31 京都地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 金沢地家裁七尾支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁3民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 富山地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 私が手続代理人となって申立てをした成年後見人解任の申立て(申立人のXアカウントはマイであり,高齢者虐待防止法に基づき,母親が施設に入所させられました。)を却下した大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)には以下の記載があります(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)。
    申立人は、施設入所措置の理由とされている申立人の本人に対する虐待がなかったとして種々主張するが、本件後見人に解任事由が認められるかどうかを審理の対象とする本件において判断すべき事柄ではないから、失当である。


*2の2 高齢者虐待防止法に基づく施設入所措置については,厚生労働省の解釈を前提とした場合,養護者であるマイさんに取消訴訟の原告適格がないのであって,後見人でない限り対応できません。
    しかし,大阪家裁令和6年4月8日審判を前提とした場合,高齢者虐待の認定が正しいかどうかを後見人が検討する必要性は一切ないこととなります。


*3の1 大阪家裁の成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(令和4年2月)の「Q15 身上保護」には以下の記載があります。
    介護事業所等から提供されるサービスが十分であるか、現在入居・入院中の施設が被後見人にとって最適の施設か、被後見人に常時接している人たちが、被後見人の意思や嗜好等を把握し、それを尊重することができているか、現在以上に被後見人に適した生活環境があり得るのではないか、といったことについて、被後見人の意向を把握しつつ、常に留意し、被後見人がよりよい生活を送ることができるように、検討を重ねなければなりません。
*3の2 マイさんの母親の場合,重度の認知症のためにマイさんを通じてしか従前の友人知人と交流できないところ,面会制限措置が継続しているために従前の友人知人とも一切交流できなくなりましたから,外出もできずに入所先の施設でじっとしている状態が続いています。
    また,自宅ではずっと愛犬と一緒に過ごしていましたが,施設入所により愛犬と触れ合うことが全くできなくなりました。
    しかし,大阪家裁令和6年4月8日審判は,これらの弊害については主張摘示すらせずに「本人が上記の措置(山中注:特別養護老人ホームへの入所措置)を受けていることによる制約はある」としか判示しませんでした。
*3の3 家庭裁判所調査官による面接調査は実施されたものの,自宅に帰りたいかどうかに関する東成区役所の意思確認を追認しただけでしたし,従前の友人知人及び大好きだった愛犬と会いたいかどうかといった意思確認は全くなされませんでした。


*4 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には,「養護者に対しても、保護した高齢者と同様に精神的な面での支援が必要であることから、分離後も継続的に養護者に対する支援を行うことが必要です。」と書いてあります。
    また,大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*5の1 厚生労働省HPの市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)8頁(PDF14頁)には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
*5の2 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には以下の記載があります。
「やむを得ない事由による措置」等の措置によって高齢者を保護したことで、虐待事案に対する対応が終了するわけではありません。措置入所は、高齢者と養護者の生活を支援する過程における手段のひとつと捉え、高齢者や養護者が安心してその人らしく生活を送ることができるようになることを最終的な目標とすることが重要です。
*5の3 成年被後見人の面会交流支援について -近時の裁判例を題材として-(2021年11月17日公開)には「身体的・精神的自由という重要な人格権の制限について、最終的な正当性の判断を行う機関は後見人ではなく裁判所が適当である。面会交流を行った結果、本人の健康等の身上の利益を著しく害するような可能性が高い等の特別の事情がない限り、後見人を含む第三者が面会交流を妨害する正当な理由があるとは認めがたい。」とか(リンク先のPDF37頁),「本人の安全を確保するために面会の制限が必要と考えるのであるならば、後見人は、本稿の四に示したしかるべき法的手段をとり、そのような制限が適法に行われるよう行動しなければならない。さもなければ、後見人の責務にも、上記の条約(山中注:障害者権利条約14条)にも反して、被後見人に対して違法な人権侵害を行っているとの誹りを免れないであろう。」と書いてあります(リンク先のPDF38頁)。
*5の4 マイさんの母親の場合,マイさんとの面会交流を禁止されている関係で,マイさんを通じて交流していた従前の友人知人との連絡はすべて遮断されていますから,1日中,誰からも話しかけられることがない生活を続けていて,認知症の悪化が進んでいます。


*6の1 施設入所前は抗うつ薬を全く服用していなかったマイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

渡部佳寿子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.1.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R18.1.30
R6.4.1 ~ 神戸地裁1民部総括(交通部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁12民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁1民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 鹿児島家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 鹿児島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 熊本家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*1の1 判例タイムズ1431号(2017年2月号)に「弁護士の依頼者に対する損害賠償責任-最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決の事案を契機として-」を寄稿していますところ,例えば,以下の記載があります。
    わが国の弁護過誤訴訟(山中注:依頼者又は第三者が弁護士の職務上の過誤により損害を受けたことを請求原因として,弁護士を被告として提起する損害賠償請求訴訟のことです。)は,欧米に比べて圧倒的に少なく,また,わが国における医療過誤訴訟に比べても圧倒的に少ないとされてきた。その原因としては,①弁護過誤が裁判所の釈明等の後見的役割によってカバーされていること,②依頼者の不満が弁護士会の綱紀委員会,紛議調停委員会といった代替システムによって吸収されていること,③弁護士が自己の不手際を裁判所や依頼者に責任転嫁していること,④弁護士の職務遂行は専門性がある上,無形なことが多く,過誤が明確に現れることが少ないこと,⑤弁護士の数が従来は極めて少なかったこと,⑥弁護士会等を通じての弁護士同士の身内意識から,弁護士が代理人として弁護過誤責任を追及することを躊躇する傾向があったこと,⑦弁護士の専門家責任の法理が十分に発達していないため,訴訟追行が困難であり,賠償額も十分な金額を得られにくいこと等がいわれてきた。
 わが国特有の理由としては,⑤から⑦の原因が大きかったといえるが,司法制度改革等によりわが国における弁護士数は急激に増加しており,また,それに伴い,弁護士会等を通じての弁護士同士のつながりも希薄になってきたことが聞かれるところであり,⑤⑥の事情は昨今では薄れつつある。
*1の2 リーガルサーチHPに「自分の弁護士に損害賠償を請求できる場合 弁護過誤の典型例6つ」が載っていて,みずほ中央法律事務所HPに「【弁護士の責任論|判例基準|知識レベル・費用・清算・守秘義務・去勢弁護士】」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

菊井一夫裁判官(49期)の経歴

生年月日 S39.2.20
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.2.20
R4.3.1 ~ 京都地裁2民部総括(知財部)
R2.4.1 ~ R4.2.28 大阪高裁3民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 高松家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地家裁八代支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁5民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌家地裁判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 神戸家地裁姫路支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

室橋雅仁裁判官(49期)の経歴

生年月日 S40.7.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.7.4
R6.4.1 ~ さいたま地裁4刑部総括
R2.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁12刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 長野地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁6刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 岐阜地家裁判事
H19.10.1 ~ H23.3.31 最高裁刑事局付
H19.4.10 ~ H19.9.30 青森地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 青森地家裁判事補
H14.3.25 ~ H17.3.31 総研書研部教官
H11.4.1 ~ H14.3.24 山形地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

江見健一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.12.31
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.12.31
R6.7.18 ~ さいたま地裁2刑部総括
R3.4.1 ~ R6.7.17 東京高裁5刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 岡山地裁2刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁7刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁2刑判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁19刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 法務省刑事局付
H14.4.1 ~ H17.3.31 鹿児島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局付
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

*1 福岡県弁護士会の「弁護士会の読書」の「普通のおばちゃんが冤罪で逮捕?」(2022年6月7日付)に以下の記載があります。
    禰屋さんが逮捕されたのは、今から8年以上も前の2014年1月のこと。起訴されたあと、2017年3月に、岡山地裁(江見健一裁判長)は有罪判決(懲役2年、執行猶予4年)を言い渡した。控訴審の広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、2018年1月12日、一審判決を破棄して、岡山地裁に差し戻しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

丸山哲巳裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.8.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.8.7
R6.4.1 ~ 東京高裁4刑判事
R4.1.22 ~ R6.3.31 千葉地裁3刑判事
H31.4.1 ~ R4.1.21 東京高裁4刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 甲府地裁刑事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁17刑判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁3刑判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 仙台家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 仙台家地裁判事補
H9.4.10 ~ H17.3.31 東京地裁判事補

三上乃理子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.10.14
出身大学 青山学院大
定年退官発令予定日 R18.10.14
R5.4.1 ~ 水戸地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁23民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 高松地家裁丸亀支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁31民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 新潟家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸家地裁尼崎支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸家地裁尼崎支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 高知家地裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

* 水戸地裁令和6年1月12日判決(裁判長は49期の三上乃理子)は,平成27年11月に茨城県取手市立中の女子生徒がいじめを受け自殺した問題で,不適切な指導があったとして停職1カ月の懲戒処分を受けた当時の担任教諭が処分の取消しを求めた訴訟において,懲戒処分を取り消しました(産経新聞HPの「担任教諭の停職処分は違法 取手いじめ死亡、水戸地裁」参照)。

神野律子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.7.20
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.7.20
R5.4.1 ~ 前橋地裁2民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁21民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京家裁家事第5部判事(遺産分割部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁28民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 福岡家地裁小倉支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大分家地裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大分家地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H9.4.10 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

青木裕史裁判官(49期)の経歴

生年月日 S39.4.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.4.9
R5.4.1 ~ さいたま家地裁判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁19民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 千葉地裁1民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 長野家地裁上田支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 前橋地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 千葉地家裁松戸支部判事補(弁護士任官・東弁)

*1 令和4年3月31日に神戸地検交通部長を辞職し,同年6月1日に神戸地方法務局所属の姫路東公証役場の公証人になった48期の青木裕史とは別の人です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

田中一隆裁判官(49期)の経歴

生年月日 S42.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.2.27
R5.4.1 ~ 高松地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁17民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 松山地家裁西条支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁36民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成28年7月15日判決は,「鳴門市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」であり,原判決となる高松高裁平成25年8月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は27期の金馬健二45期の安達玄及び49期の田中一隆)について破棄差戻しとしました。

宮島文邦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.7.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.7.2
R2.4.1 ~ 東京高裁16民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁5民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁49民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 徳島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 金沢地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 金沢家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

細野なおみ裁判官(49期)の経歴

生年月日 S41.2.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.2.10
R6.4.1 ~ 岐阜地家裁多治見支部長
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H29.4.1 ~ H30.3.31 岐阜地家裁大垣支部長
H27.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁大垣支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H18.3.31 大分家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 福岡地裁判事補

*1 49期の細野高広裁判官及び49期の細野なおみ裁判官の勤務場所は,平成9年4月10日の判事補任官時から似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
 高等裁判所の集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較
・ 弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)
・ 裁判官の死亡退官

伊東満彦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.10.2
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 34 歳
H17.3.31 依願退官
H14.4.1 ~ H17.3.30 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 山形地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 浦和地裁判事補

*1 平成17年5月に仙台弁護士会で弁護士登録をしました(仙台そよかぜ法律事務所HP「弁護士・司法書士紹介」参照)。
*2 山形マット死事件(平成5年1月13日,山形県新庄市の中学1年生の男子生徒の遺体が体育館用具室内において,巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で発見された事件)に関して,山形地裁平成14年3月19日判決(判例秘書に掲載。裁判長は22期の手島徹裁判官であり,陪席裁判官は41期の石橋俊一裁判官及び49期の伊東満彦裁判官)は,保護処分が確定した加害少年7人に対する遺族の損害賠償請求を棄却しました。
    仙台高裁平成16年5月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は22期の小野貞夫裁判官)は,山形地裁平成14年3月19日判決を取り消した上で,加害少年7人に対し,元金だけで約5700万円の支払を命じ,最高裁平成17年9月6日決定により確定しました。
*3 山形地裁平成14年3月19日判決に関しては,「裁判官が日本を滅ぼす」(2005年10月1日出版)63頁ないし110頁に詳しい事情が書いてあります。