40期の裁判官

佐々木直人裁判官(40期)の経歴

生年月日 S39.2.3
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R11.2.3
R7.5.19 ~ さいたま地家裁熊谷支部長
R4.5.21 ~ R7.5.18 横浜地家裁小田原支部長
H30.4.1 ~ R4.5.20 東京高裁11刑判事
H25.1.1 ~ H30.3.31 さいたま地裁4刑部総括
H23.4.1 ~ H24.12.31 東京高裁12刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁17刑判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 仙台地家裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 仙台地裁判事
H10.4.12 ~ H13.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 横浜地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 那覇地家裁名護支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 水戸家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 広島地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

古閑裕二裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.12.12
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R6.12.12 定年退官
R3.4.1 ~ R6.12.11 東京高裁7民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H27.8.18 ~ H29.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H27.4.1 ~ H27.8.17 東京高裁2民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁6民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌高裁2民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 知財高裁第3部判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 岐阜地家裁判事
H11.7.26 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H9.7.1 ~ H11.7.25 法務省民事局付
H9.4.1 ~ H9.6.30 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 宮崎地家裁判事補
H2.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補

*1 判例タイムズ2021年3月号に「IT化による民事訴訟の新時代」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

見米正裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.9.30
出身大学 中央大
退官時の年齢 64歳
R7.4.26 依願退官
R6.5.8 ~ R7.4.25 仙台高裁2民部総括
R5.5.8 ~ R6.5.7 秋田地家裁所長
R3.11.24 ~ R5.5.7 仙台高裁秋田支部長
R2.4.1 ~ R3.11.23 東京高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁立川支部3民部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁5民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁2民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 福島地家裁郡山支部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 千葉地家裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 山形地家裁鶴岡支部長
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.5.14 ~ H8.3.31 札幌地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.5.13 東京地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補

*1 40期の見米正裁判官は,令和7年5月26日,36期の市村弘公証人の後任として,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 仙台高裁令和6年12月25日判決(裁判長は40期の見米正)は,地方自治法284条2項所定の一部事務組合を構成する地方公共団体の住民である控訴人らが,放射性物質に汚染された牧草等の廃棄物の試験焼却をめぐり住民訴訟を提起した事案につき,控訴人Aの死亡によりその者に関する訴訟部分が終了したことを確認するとともに,本件覚書や申し合わせ違反の主張は理由がなく,バグフィルター等を備えた既存焼却施設での混焼や排ガス・空間線量の測定結果などからみても公金支出に財務会計法規違反が認められないうえ管理者の裁量権逸脱濫用や周辺住民の健康被害を招く具体的危険性や人格権侵害の主張も否定されるなどとして原判決を相当と認め,控訴人らの控訴を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

浅見宣義裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.6.28
出身大学 東大
R4.2.27 長浜市長選挙で当選(R4.3.5長浜市長就任)
(退官時の年齢 62歳)
R3.10.18 依願退官
H30.4.1 ~ R3.10.17 大阪高裁14民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 京都地裁7民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H16.4.1 ~ H20.3.31 大分地裁1民部総括
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
H11.3.25 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.24 宮崎地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 津地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 京都地裁判事補


*0 令和4年2月1日,滋賀弁護士会で弁護士登録をした(登録番号は61556です。)ものの,同年6月16日に弁護士登録を取り消しました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
→ 最高裁判所事務総局人事局任用課長は,最高裁判所事務総局秘書課長と並んでトップエリートの裁判官となります。
・ 裁判官人事評価情報の提供
・ 裁判官再任評価情報の提供
・ 白井博文裁判官(20期)の略歴
→ 裁判官を定年退官した後の平成17年4月24日から平成29年4月23日までの12年間,山口県の山陽小野田市の市長をしていました。


*2の1 浅見のぶよし公式サイト「経歴」には,「朝日小学校、湖北中学校(野球部キャプテン)、虎姫高校(野球部キャプテン)を経て、東京大学法学部を卒業。」と書いてあるほか,後援会お申し込みフォームがあります。
*2の2 東京姉水会(とうきょうしすいかい)HPに載ってある東京姉水会60周年記念論文集55頁及び56頁は「鬼キャプテンのその後-東京姉水会60周年に寄せて-」(筆者は浅見宣義(高30回))であり,そこには以下の記載があります。
子供が病気になった時が一番大変でしたが、共働きの妻と協力して何とか乗り越えました。ただ、仕事の関係で、別居になるときが一番難渋しました。大阪の堺から宮崎に転勤が決まったときは、子供が5歳と1歳で、果たしてどうするか悩みました。いろいろ条件を考え、私が2人の子供と「子連れ単身赴任」をし、大阪で働く妻が、週末に宮崎に通う道を選びました。
(中略)
予想外は、3年目に3人目が生まれたことです。妻に母乳が出ず、2人も3人も同じと思い、ミルクで私が宮崎で育てました。1人で、ゼロ歳児を風呂に入れるのは本当に大変でした。家で夜遅くまで仕事することも度々でしたが、野球で鍛えた体力のおかげで何とか乗り切りました。


*3の1 日本裁判官ネットワークの設立趣意(1999年9月18日付)によれば,40期の浅見宣義裁判官は日本裁判官ネットワークのコーディネーターとなっています。
*3の2 法科大学院徹底ガイド2006年版30頁及び31頁に,大分地裁民事部部総括をしていた当時の浅見宣義裁判官のインタビュー記事が載っていますところ,そこには「浅見判事は、(山中注:合議事件と単独事件を)合わせて、常時130件から140件ほど担当している。」と書いてあります。
*3の3 「裁判所改革のこころ」(平成16年4月1日出版)という書籍を執筆しています。


*3の4 裁判官の人事評価制度に関して,浅見宣義裁判官らが平成13年12月までに提出した意見書が,裁判所ホームページの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」に載っていますところ,例えば,裁判官の人事評価情報の本人開示に関して以下の発言をしています(リンク先26頁)。
    これまで日本の裁判官は、他の人の訴訟指揮は知らない、判決も知らない。唯我独尊的で、こもりたがる、それで何とか済んできた。ほかのことは全部無視していいから、司法行政なんかでもね。何があっても、とにかく殻に閉じこもれば済んできたんですけど、これからはお互いに批判すべきところは批判し合って、特に当事者からの批判意見もちゃんと聞いて、自分を変えていくというようなことがもう義務とならざるを得ない。非常につらいし、こんなことを言うと,みんなから嫌われるというか、うらまれる可能性もあるけども。
*3の5 46期の岡口基一裁判官の訴追請求に関しては,過去に罷免となったのは犯罪となったケースばかりであるとして、「国会は、慎重に判断してほしい」とのコメントを出しています(「弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一」ブログ「浅見宣義元裁判官の意見です」(2021年10月19日付)参照)。


*4 40期の浅見宣義裁判官が京都地裁7民部総括として出した判決として例えば,以下のものが判例秘書に掲載されています。
① 京都地裁平成26年11月6日判決(単独事件)
・ 被告が管理する道路を走行する自転車が,道路の水路上に設置された格子状の鋼材の溝蓋(グレーチング)間の約2.5cmの隙間にタイヤが挟まり転倒して負傷した事故について,被告の国家賠償法2条1項の道路の管理の瑕疵による責任を肯定し,原告の2割の過失相殺をした損害の賠償を命じた事例です。


② 京都地裁平成28年5月27日判決(合議事件)
・ 焼却灰溶融施設のプラント設備工事の請負契約に関し,注文者(京都市)が請負人(住友重機械工業)に対し,期限内の完成・引渡が不可能であるとして解体撤去・損害賠償の合意又は請負契約の解除に基づきプラントの解体撤去と損害賠償を求めた本訴請求について,合意の成立は認められず,解除も無効であるとして,これを棄却し,請負人(住友重機械工業)が注文者(京都市)に対し,上記解除が無効であるなどとして請負残代金の支払を求めた反訴請求について,履行可能であるのに工事を完成させていないなどとして,これを棄却した事例です。
→ 京都市が控訴した結果,「住友重機械工業が 京都市に対して本件和解金として153億8068万2685円を支払い,京都市が住友重機械工業に対するその余の請求を放棄し,住友重機械工業は京都市に対する反訴の請求を放棄する。」という趣旨の訴訟上の和解が平成29年12月19日に大阪高裁において成立しましたから,実質的には京都市が逆転勝訴しました東京23区のごみ問題を考えるブログ「京都市の「ごみ焼却灰溶融施設」訴訟、京都市と住友重機械工業は裁判所の和解案を受諾(住友重は和解金約154億円を支払う)」参照)。
・ 以下の資料を掲載しています。
(a) 京都市との委任契約書4通(平成26年2月28日付。京都市と,京都総合法律事務所,彦惣法律事務所及び中之島中央法律事務所)
(b) 京都市との委任契約書4通(平成28年6月28日付。京都市と,大江橋法律事務所,京都総合法律事務所及び中之島中央法律事務所)
(c) 焼却灰溶融施設損害賠償等請求控訴事件に係る委任弁護士との成功報酬額の協議方針について(平成29年10月の京都市行財政局の文書)
(d) 京都市と住友重機械工業の和解調書(平成29年12月19日付)
(e) 焼却灰溶融施設損害賠償請求事件に関する報酬金の額を定める契約書2通(平成29年12月19日付。京都市と,弁護士法人大江橋法律事務所及び中之島中央法律事務所)


③ 京都地裁平成29年9月27日判決(合議事件)
・ 弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に応じて照会先が確定申告書控え及び総勘定元帳写しを開示したことで損害を被ったとして,当該弁護士会に対してした損害賠償請求が棄却された事例です。
④ 京都地裁平成29年10月6日判決(合議事件)
・ 集中豪雨により弥陀次郎川(本河川)の堤防が決壊(本件決壊)し,本河川流域に浸水被害が発生したことから,浸水地区に居住し建物を所有する原告らが,本河川管理者である被告に対し,河川の管理に瑕疵があったとして,国賠法上の損害賠償を求めた事案(請求棄却)です。
⑤ 京都地裁平成30年3月15日判決(合議事件)
・ 福島第一原発事故により福島県,茨城県,栃木県及び千葉県から避難した者らの電力会社に対する原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償請求を全部又は一部認めるなどした事例です。


*5の1 令和3年10月12日の定例閣議で浅見宣義裁判官の依願退官が決まりましたところ,依願退官後は出身地である滋賀県長浜市の市長選(令和4年2月27日投開票)に立候補する予定です(弁護士任官どどいつ集ブログ「「黒壁スクエア」市政の壁に挑む司法の改革派」(2021年10月18日付)参照)。
*5の2 現在の長浜市は平成22年1月1日,旧長浜市,東浅井郡虎姫町,東浅井郡湖北町,伊香郡高月町,伊香郡木之本町,伊香郡余呉町及び伊香郡西浅井町の1市6町が合併して誕生しました(長浜市HP「長浜市の概況」参照)。
*5の3 選挙ドットコム「浅見宣義(アサミノブヨシ)」が載っていますところ,「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引―2019年統一地方選挙対応」171頁には「投票前に選挙ドットコムなどの選挙情報サイトで立候補者の情報をスマートフォンで確認してから投票するケースが年々増えており、今後ますます有権者の利用が増加すると予想されます」と書いてあります。
*5の4 令和3年11月26日,現職の藤井勇治市長が4期目を目指して立候補することを表明しました(ヤフーニュースの「長浜市長選 現職・藤井市長が出馬表明/滋賀」参照)。


*6の1 公益財団法人明るい選挙推進協会HP「調査研究事業(意識調査)」(衆院選)に載ってある「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査(発行 平成30年7月)」63頁によれば,政治・選挙に関する情報源につき,テレビが62.7%,新聞が19.3%,インターネットが12.7%となっていますところ,「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引―2019年統一地方選挙対応」153頁には以下の記載があります。
    衆議院総選挙に関する調査のため報道量の多いテレビが情報源として圧倒的な回答を得ていますが、新聞が19.3%であることを考えると、テレビの報道がほとんどない地方選挙においてインターネットが無視できないものになっていることはご理解いただけるかと思います。特に、18歳~49歳までの有権者は、 新聞よりもインターネットで政治・選挙情報に触れているという傾向がはっきりと出ていますので、 若年層の有権者へのアピールという点からもネット戦は重要です。
*6の2 公益財団法人明るい選挙推進協会HP「調査研究事業(意識調査)」(参院選)に載ってある「第25回参議院議員通常総選挙全国意識調査(発行 令和2年3月)」62頁によれば,政治・選挙に関する情報源につき,テレビが59.8%,新聞が20.0%,インターネットが13.9%となっています。
*6の3 個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限りません(最高裁平成22年3月15日決定参照)。


*7の1 「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引―2019年統一地方選挙対応」157頁には「ホームページのメニューで、最もアクセスが多いのはプロフィールページ(プロフィールページへのアクセス数は政策ページの2倍~3倍)」とか,「有権者からすればこの候補者がどんな人なのか、なぜ選挙に立候補するのかということに最も関心がある」などと書いてありますところ,令和3年5月17日に長浜市長選挙への立候補を表明した梅本博史の後援会HPはこのセオリーをよく守っている気がします。
*7の2 「地方選挙実践マニュアル-第2次改訂版」211頁には「選挙前にマスコミ等が行う世論(情勢)調査を見ると、候補者の投票基準で、「政策で選ぶ」が過半数を超えますが、投票日の出口調査で聴いてもらうと「政策で選ぶ」と答える人はほとんどおらず、「あの人感じがいい(悪い)から」というように、好感度(嫌悪度)で選ぶ人が多数を占めているのです。」と書いてあります。

0分16秒から2分14秒までの間,浅見宣義(あさみのぶよし)元裁判官が令和3年11月8日に,無所属・新人としての立候補表明の記者会見を行った,滋賀県長浜市長選(令和4年2月27日投開票)に関するニュース(同人の記者会見を含む。)が流れます(浅見のぶよし公式サイト「市長選出馬表明の記者会見内容」に詳細が載っています。)。
    
*8の1 浅見のぶよし公式サイト「長浜駅の朝の辻立ち」が載っています(「たすき」に氏名等は記載されていません。)ところ,広島市HPの「街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載されたのぼりを立ててもいいの?」には以下の記載があります。
    公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章等(以下、「のぼり等」という。)を掲示(使用)することはできません
    これに違反した場合には、罰則の規定(公職選挙法第243条)もあります。
    なお、以下のものについては認められています。
選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章及び腕章の類
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等
*8の2 浅見のぶよし公式サイト「高月集会」(令和4年1月10日開催の「明日の北都高月を創ろう会」のこと(参加者は120人)。)が載っています(「たすき」に氏名等は記載されていません。)ところ,最高裁昭和38年10月22日決定は以下の判示をしています。
    公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動とは、特定の選挙の施行が予測せられ或は確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定して居るときは固より、その立候補が予測せられるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的を以て、直接または間接に必要かつ有利な周施、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものであつて、その意義が不明確であるとはいえない。
*9 浅見のぶよし公式サイト「西浅井を行く」には「今日は、近江塩津駅で待ち合わせをして、家内と長浜市の旧西浅井町を回りました。」と書いてありますところ,一緒に写真に写っている女性はひなた法律事務所(大阪市北区西天満)の中井洋恵弁護士(平成27年度大阪弁護士会副会長)に似ている気がします。



* 0分58秒頃から1分0秒頃にかけて「家内は家内で弁護士会で色々とやっています」と発言しています。

曳野久男裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.9.3
出身大学 京大
退官時の年齢 64歳
R4.7.1 依願退官
R2.8.1 ~ R4.6.30 広島地家裁福山支部長
H29.4.1 ~ R2.7.31 広島地家裁呉支部長
H27.4.1 ~ H29.3.31 岡山地裁2民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 岡山地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H26.3.31 広島高裁第3部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 山口地家裁下関支部長
H21.4.1 ~ H22.3.31 広島地家裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 広島高裁第4部判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 広島地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 広島地家裁三次支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 横浜地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 横浜地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 鳥取地家裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 神戸家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年8月1日,32期の天野登喜治公証人の後任として,広島法務局所属の広島合同人公証役場の公証人に任命されました。
*2 令和4年6月13日,広島地家裁福山支部は新潮社での業務を開始しました(福山市の弁護士 林法律事務所のブログ「⑲広島地家裁福山支部庁舎新営建築工事 完成」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

坪井宣幸裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.11.13
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 62歳
R4.1.14 依願退官
R1.8.17 ~ R4.1.13 名古屋地家裁一宮支部長
H31.4.1 ~ R1.8.16 名古屋高裁2民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋地裁3民部総括(交通部)
H25.9.17 ~ H28.3.31 津地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H25.9.16 名古屋高裁4民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 福井地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋高裁3民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 旭川地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 旭川地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 法務省刑事局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 山口家地裁徳山支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大分地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補

*1 令和4年2月14日,20期の德永幸藏公証人の後任として,名古屋法務局所属の葵町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

宮武康裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.1.30
出身大学 京大
退官時の年齢 62歳
R5.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R5.3.30 神戸地裁尼崎支部2民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁12民判事
H23.7.20 ~ H27.3.31 大分地裁2民部総括
H21.1.1 ~ H23.7.19 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H20.12.31 大阪高裁13民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H14.3.31 ~ H17.3.31 大阪地裁12民判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 大阪法務局訟務部付
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福井地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 鹿児島地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の宮武康裁判官は,令和5年10月26日,31期の細井正弘公証人の後任として大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命され,令和6年1月31日に公証人を免ぜられました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

久留島群一裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.2.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.2.6
R4.10.12 ~ 福岡高裁3民部総括
R3.9.3 ~ R4.10.11 宮崎地家裁所長
R3.1.5 ~ R3.9.2 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H30.10.22 ~ R3.1.4 京都地裁2民部総括(知財部)
H29.9.16 ~ H30.10.21 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H29.9.15 大阪高裁2民判事
H23.12.19 ~ H28.3.31 大阪地裁8民部総括
H22.4.1 ~ H23.12.18 大阪高裁10民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 広島法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁7民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 青森地家裁八戸支部長
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 法務省訟務局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 鹿児島地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 松山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2の1 福岡高裁令和7年2月26日判決(裁判長は40期の久留島群一)は,電気料金内の託送料金(送電線使用料)に東京電力福島第一原発事故の賠償費用などの一部を省令で上乗せするようにしたのは違法として、新電力事業者「グリーンコープでんき」(福岡市)が国を訴えた訴訟において,請求を棄却した福岡地裁判決を支持して控訴を棄却しました(朝日新聞HPの「原発賠償費の上乗せ「適法」 託送料金めぐる訴訟 福岡高裁判決」参照)。
*2の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2025年3月7日現在,本賠償の金額が約11兆3262億円であり,仮払補償金が約1553億円であり,合計11兆4815億円です。
*2の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*3 福岡高裁令和7年3月13日判決(裁判長は40期の久留島群一)は,生活保護受給者らが生活扶助費減額の根拠となった平成25年告示等による保護基準改定の違法性を主張し保護変更決定の取消しを求めた事案で,憲法25条及び生活保護法3条・8条の趣旨から厚生労働大臣には最低限度の生活の具体化に関し専門技術的・政策的な広い裁量権が認められると判断し,本件保護基準改定におけるデフレ調整及びゆがみ調整(2分の1処理を含む)は,平成20年以降の物価下落傾向(生活扶助相当CPIなどを考慮)や一般低所得世帯の消費水準との比較,子のいる世帯への影響緩和への配慮,及び全消調査等の統計や検証方法における限界等を総合的に考慮した結果であり,その判断の過程及び手続に,統計等の客観的数値や専門的知見との整合性を欠く重大な過誤や欠落は認められず,改定後の基準が健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに著しく低いとも言えないことから,裁量権の範囲の逸脱又は濫用には当たらないとして,控訴人らの請求を棄却した原判決を維持し,控訴を棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4 福岡高裁令和7年3月31日決定(裁判長は40期の久留島群一)(東京新聞HPの「佐賀駐屯地工事の差し止め認めず 陸自オスプレイ配備、福岡高裁」参照)は,佐賀空港隣接地の自衛隊駐屯地建設工事の差し止めを求める抗告人らの申立てに対し、昭和63年の土地売買における買主は契約書や登記から南川副漁協と認められ,個々の漁業者(配分資格者)が得た権利は,直接の使用権原がなく譲渡等に制約があることなどから物権としての共有持分権とは認められず,配分の経緯や性質,税負担等の事情を考慮しても共有持分権取得の疎明はないと判断し,また,戦争に巻き込まれる危険やオスプレイ墜落による生命・身体への具体的危険性も疎明されていないとして,人格権に基づく差止請求も認められないため,被保全権利の疎明がないとして抗告人らの本件各抗告を棄却し,当審における追加申立てを却下しました(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)。

脇由紀裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.4.30
出身大学 大阪大
退官時の年齢 65歳
R6.4.30 定年退官
R4.11.29 ~ R6.4.29 広島高裁第4部部総括(民事)
R3.8.7 ~ R4.11.28 岡山家裁所長
H30.12.27 ~ R3.8.6 前橋地家裁高崎支部長
H29.4.1 ~ H30.12.26 東京高裁7民判事
H25.8.12 ~ H29.3.31 さいたま地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H25.8.11 東京高裁9民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 福岡高裁5民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 福岡家地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H14.3.31 大分地家裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H5.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.3.23 ~ H5.3.24 熊本地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.22 大阪地裁判事補

*0 40期の脇由紀裁判官は,令和7年5月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は67272番),片山・平泉・椚座法律事務所(大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ7階 )に入所しました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 昭和63年4月12日に任官した時点の氏名は「松岡由紀」であり,平成2年3月23日に熊本地家裁判事補になった後の氏名は「脇由紀」でありますところ,40期の脇博人裁判官及び40期の脇由紀裁判官の勤務場所は似ています。
*2の2 白門なごや第39号(令和4年4月28日付)には40期の脇博人裁判官の発言として,「私は、自宅が東京にあって、名古屋へは単身赴任で来ています。妻が岡山で家庭裁判所長をしているので、1ヶ月に一度くらいは東京へ戻ったり、岡山に行くこともあります。」とか,「妻は、出身地も大学も大阪で、中央大学出身ではありません。知り合ったのは学生時代ではなく司法修習生時代の同期としてなので、遠距離恋愛ではありません。」と書いてあります。
*3 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断した(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)ものの,当該判決は広島高裁令和5年10月12日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は40期の脇由紀49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)によって破棄され,平成23年1月作成の遺言公正証書は有効であると認められました。

日下部克通裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.12.13
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R4.12.13 定年退官
R3.1.4 ~ R4.12.12 横浜家裁家事第1部部総括
H30.4.1 ~ R3.1.3 横浜地家裁横須賀支部長
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁8民判事
H25.9.24 ~ H28.3.31 水戸地裁1民部総括
H22.4.1 ~ H25.9.23 横浜地裁1民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉家地裁佐倉支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 宮崎地家裁日南支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁日南支部判事補
H5.8.2 ~ H9.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H2.4.1 ~ H5.8.1 甲府地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 令和5年2月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人ひかり総合法律事務所(東京都港区虎ノ門)に入所しました(同事務所HPの「日下部 克通 パートナー弁護士」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定(判例秘書に掲載)は,被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は,特段の事情のない限り,被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから,抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は,相続財産の一部の処分に当たらないと判示して,
    宮崎家裁日南支部平成10年11月10日審判(判例秘書に掲載。ただし,裁判官名の記載なし。)を取り消しました(最高裁昭和40年2月2日判決及び最高裁昭和48年6月29日判決に基づく判断です。)。
*2の2 令和3年4月現在,宮崎地家裁日南支部の裁判官は1人だけです。

浅見健次郎裁判官(40期)の略歴

生年月日 S35.4.12
出身大学 不明
退官時の年齢 61歳
R3.6.30 依願退官
H29.4.1 ~ R3.6.29 大阪高裁3刑判事
H25.4.1 ~ H29.3.31 和歌山地裁刑事部部総括
H21.11.15 ~ H25.3.31 神戸地裁尼崎支部刑事部部総括
H21.4.1 ~ H21.11.14 大阪高裁1刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 京都地家裁舞鶴支部判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 広島地家裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 広島地裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 松山家地裁西条支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 岐阜地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 令和3年7月1日,大阪法務局所属の江戸堀公証役場の公証人に任命されました。

宮本孝文裁判官(40期)の経歴

生年月日 S31.6.19
出身大学 不明
R3.6.19 定年退官
H31.4.1 ~R3.6.18  東京高裁4刑判事
H28.4.25 ~ H31.3.31 東京地裁立川支部3刑部総括
H27.4.1 ~ H28.4.24 東京高裁10刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡地裁沼津支部刑事部部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁4刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 大分地裁刑事部部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 千葉地家裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 横浜地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 横浜地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 宮崎家地裁都城支部判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 大阪家地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 仙台地裁判事補

大竹優子裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.12.3
出身大学 京大
退官時の年齢 63歳
R6.11.5 依願退官
R5.6.23 ~ R6.11.4 札幌家裁所長
R3.6.1 ~ R5.6.22 札幌高裁3民部総括
H30.10.26 ~ R3.5.31 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.7.1 ~ H30.10.25 横浜地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H27.6.30 東京高裁1民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 新潟地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 さいたま地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H10.4.26 ~ H11.3.31 盛岡家地裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.25 盛岡家地裁判事補
H8.9.5 ~ H9.3.31 東京家裁判事補
H7.6.1 依願退官
H4.4.1 ~ H7.5.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*0 40期の大竹優子裁判官は,令和6年12月5日,32期の林正彦公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 40期の大竹昭彦裁判官は,平成7年度判事補在外特別研究員としてアメリカ合衆国ニュージャージー州を中心とする司法運営の実情の調査研究のため,平成7年7月から1年間,同国への出張を命ぜられました(「裁判官海外出張者名簿(平成元年度から平成17年度まで)」参照)ところ,40期の大竹優子裁判官は平成7年6月1日に依願退官し,平成8年9月5日に東京家裁判事補として再び裁判官となっています。
*3の1 札幌高裁令和4年5月19日判決(裁判長は40期の大竹優子)(判例秘書掲載)は,「保証人は、分別の利益があることを知っていても、債権者に対してこれを主張しないで、自己の負担部分を超える部分について弁済し、主債務者等に求償するという選択もできること、前記のとおり、分別の利益によって共同保証人の保証債務が当然に分割されることは通説ではあったものの、従前このことを直接述べた裁判例が乏しかったことは裁判所に顕著である」と判示しました。
*3の2 日本学生支援機構HPの「第一種奨学金の人的保証制度」に以下の記載があります。
※ 本機構は、「分別の利益」(数人の保証人がある場合、保証人はそれぞれ等しい割合で義務を負うもの)が適用されるには保証人の申し出が必要であるとの立場であったため、これまで保証人への請求にあたっては、返還未済額の全額を請求し、保証人から「分別の利益」に係る申し出があった際に返還未済額の2分の1にしてきたところですが、令和4年5月19日の札幌高等裁判所における判決内容を踏まえ、本人が返還すべき返還未済額の2分の1の額を保証人に請求することとしました。
*4 札幌高裁令和5年3月16日判決(裁判長は40期の大竹優子)は,旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下で不妊手術を強制され,子どもを持ち,育てるかどうか自ら決める権利を奪われたとして,札幌市の男性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で,請求を棄却した札幌地裁判決を取り消し,1650万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「強制不妊、国に賠償命令 「旧法は違憲」 除斥期間適用せず、札幌」参照)ところ,当該判決は最高裁大法廷令和6年7月3日判決で支持されました。
*5の1 札幌高裁令和5年6月22日判決(裁判長は40期の大竹優子)は,令和元年の参院選で札幌市で演説中の安倍晋三首相(当時)にやじをとばし,北海道警に排除された男女2人が道に損害賠償を求めた訴訟において,男性に対する道警の排除行為について,男性が周囲から暴行を受けたり,男性が安倍氏らに危害を加えたりする恐れが迫っており,適法だったと判断した反面,女性に対する排除行為については1審判決と同様,表現の自由の侵害に当たると判断し,女性への賠償命令に対する道警側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「安倍氏に危害の恐れ」 やじ男性排除は適法 札幌高裁」参照)ところ,当該判決に対する上告受理申立ては最高裁令和6年8月19日決定によって受理されませんでした(産経新聞HPの「北海道警の「やじ」排除、賠償確定 参院選街頭演説中 表現の自由侵害認める 最高裁」参照)。
*5の2 令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
   最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
   この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
   よって,原判断は相当である。
*5の3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 平成 5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁
・ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

森浩史裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.4.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64歳
R6.6.30 依願退官
R4.11.29 ~ R6.6.29 広島高裁第1部部総括(刑事)
R3.5.18 ~ R4.11.28 名古屋高裁金沢支部長
H31.4.1 ~ R3.5.17 大阪家裁少年第1部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁5刑判事
H25.1.10 ~ H28.3.31 大阪地裁堺支部1刑部総括
H24.9.6 ~ H25.1.9 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H22.4.1 ~ H24.9.5 神戸地家裁姫路支部判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁8刑判事
H14.3.25 ~ H17.3.31 さいたま地家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.24 大阪地家裁堺支部判事
H10.4.12 ~ H10.3.31 高知地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 高知地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 京都地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 長崎地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S63.4.4 ~ H1.3.31 東京弁護士会所属の弁護士

*1 40期の森浩史裁判官は令和6年10月に大阪弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人梅ケ枝中央法律事務所(大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル2階)の客員弁護士として勤務するようになりました(同事務所HPの「弁護士 森浩史」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

森岡孝介裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.2.2
出身大学 不明
退官時の年齢 62歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪高裁4刑判事
H26.7.31 ~ H31.3.31 大阪家裁少年第1部部総括
H26.4.1 ~ H26.7.30 大阪高裁2刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 岡山地裁1刑部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地裁4刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁6刑判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 広島法務局訟務部付
H2.4.1 ~ H5.3.31 横浜家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 神戸地裁判事補