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元裁判官の一覧

山田利夫裁判官(21期)の経歴

生年月日 S19.7.15
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H26年秋・瑞宝重光章
H16.12.27 依願退官
H13.4.1 ~ H16.12.26 東京高裁8刑部総括
H11.9.10 ~ H13.3.31 長崎地裁所長
H9.10.9 ~ H11.9.9 千葉地裁1刑部総括
H8.4.1 ~ H9.10.8 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁3刑部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 最高裁調査官
S61.4.7 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S61.4.6 司研刑裁教官
S55.4.1 ~ S57.3.31 大阪地裁判事
S54.4.8 ~ S55.3.31 長崎地家裁判事
S52.4.1 ~ S54.4.7 長崎地家裁判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S49.4.1 ~ S51.3.31 最高裁刑事局付
S47.4.8 ~ S49.3.31 秋田家地裁大館支部判事補
S44.4.8 ~ S47.4.7 大阪地裁判事補

* 平成2年11月13日に発生し,平成12年1月28日に発覚した新潟少女監禁事件に関して,東京高裁平成14年12月10日判決の裁判長として,被告人に対して懲役11年の判決を言い渡しました。
    しかし,同判決は最高裁平成15年7月10日判決によって破棄され,被告人は懲役14年となりましたところ,その裁判要旨は以下のとおりです。
① 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
② 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。

山田賢裁判官(23期)の経歴

生年月日 S16.8.9
出身大学 不明
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H23年秋・瑞宝中綬章
H15.6.1 依願退官
H12.4.1 ~ H15.5.31 大阪家裁少年第2部部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 大津地家裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 奈良家地裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 奈良地家裁判事
S59.4.1 ~ S63.3.31 大津家地裁判事
S56.4.6 ~ S59.3.31 奈良家地裁判事
S56.4.1 ~ S56.4.5 奈良家地裁判事補
S52.4.1 ~ S56.3.31 京都地裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 富山地家裁判事補
S46.4.6 ~ S49.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補

 

 

山田公一裁判官(25期)の経歴

生年月日 S16.4.11
出身大学 中央大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H14.8.26勲三等旭日中綬章
H14.8.26 病死等
H14.4.1 ~ H14.8.25 東京高裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 仙台地裁2刑部総括
H7.4.1 ~ H10.3.31 宇都宮地裁刑事部部総括
H2.4.1 ~ H7.3.31 長野地家裁上田支部長
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 宇都宮地家裁判事
S58.4.10 ~ S59.3.31 福島家地裁会津若松支部判事
S56.4.1 ~ S58.4.9 福島家地裁会津若松支部判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S51.4.1 ~ S53.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
S48.4.10 ~ S51.3.31 甲府地裁判事補

山田博裁判官(28期)の経歴

生年月日 S23.7.31
出身大学 東大
退官時の年齢 37 歳
S61.4.9 任期終了
S58.4.1 ~ S61.4.8 新潟地家裁長岡支部判事補
S54.4.1 ~ S58.3.31 徳島地家裁判事補
S51.4.9 ~ S54.3.31 名古屋地裁判事補

* 15期の山田博裁判官及び28期の山田博裁判官は別の人です。

山田知司裁判官(31期)の経歴

生年月日 S29.6.24
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
H29.5.1 依願退官
H26.11.29 ~ H29.4.30 大阪高裁8民部総括(知財集中部)
H24.6.22 ~ H26.11.28 大阪高裁3民部総括
H23.1.4 ~ H24.6.21 高知地家裁所長
H21.4.1 ~ H23.1.3 大阪地家裁堺支部長
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁4民部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁26民部総括
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁2民部総括
H13.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁16民部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京高裁6民判事
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京法務局訟務部副部長
H5.4.1 ~ H7.3.31 東京法務局訟務部付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H1.4.9 ~ H5.3.24 福井地家裁敦賀支部判事
H1.4.1 ~ H1.4.8 福井地家裁敦賀支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S57.4.1 ~ S61.3.31 富山地家裁判事補
S56.4.1 ~ S57.3.31 浦和地家裁判事補
S54.4.9 ~ S56.3.31 浦和地裁判事補

*1 40期の脇博人裁判官は,令和6年6月25日,31期の山田知司公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2 31期の山田知司 元裁判官は,令和6年6月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,三村小松法律事務所(東京都 千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階)に入所しました(同事務所HPの「山田 知司 YAMADA Tomoji」参照)。

山田俊雄裁判官(32期)の経歴

生年月日 S29.2.25
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7年秋・瑞宝重光章
H31.2.25  定年退官
H29.3.14 ~ H31.2.24 さいたま地裁所長
H26.6.6 ~ H29.3.13 東京高裁20民部総括
H24.7.24 ~ H26.6.5 東京地家裁立川支部長
H23.3.4 ~ H24.7.23 函館地家裁所長
H22.3.19 ~ H23.3.3 東京簡裁司掌裁判官
H19.7.1 ~ H22.3.18 東京地裁13民部総括
H17.7.1 ~ H19.6.30 証取委事務局次長
H13.3.26 ~ H17.6.30 司研民裁教官
H11.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 国鉄清算事業団総務部次長
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.3.25 ~ H9.3.27 青森地家裁八戸支部長
H3.4.1 ~ H6.3.24 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H3.3.31 広島地裁判事
S63.4.1 ~ H2.4.7 広島地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 最高裁総務局付
S60.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 釧路地家裁判事補
S57.4.1 ~ S58.3.31 大阪家裁判事補
S55.4.8 ~ S57.3.31 大阪地裁判事補

*1 小澤英明法律事務所HPに「インタビュー 山田 俊雄」が載っています。
*2 東京高裁平成29年3月2日決定(担当裁判官は32期の山田俊雄,42期の齋藤清文及び45期の菊池章)(判例秘書に掲載)は,原審申立人(妻)が,原審相手方(夫)に対し,財産分与を求めた事案について,原審相手方が当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから,本件当選金を原資とする資産は,夫婦の共有財産と認めるのが相当であるとした上で,その分与割合については,原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み,原審申立人4,原審相手方6の割合とするのが相当であるなどとして,原審相手方に財産分与を命じた事例です。
*3 令和3年4月17日,国地方係争処理委員会委員に任命されました。
*4 以下の記事も参照してください。

(続きを読む...)山田俊雄裁判官(32期)の経歴

山田和則裁判官(33期)の経歴

生年月日 S27.8.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R7年秋・瑞宝中綬章
H29.8.10 定年退官
H26.9.16 ~ H29.8.9 仙台高裁秋田支部長
H25.4.14 ~ H26.9.15 さいたま家裁少年部部総括
H22.4.1 ~ H25.4.13 東京高裁6刑判事
H18.9.26 ~ H22.3.31 横浜地家裁小田原支部刑事部部総括
H15.4.1 ~ H18.9.25 さいたま地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁2民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 千葉地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 千葉家地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H3.4.7 ~ H5.3.31 大阪家裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 大阪家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 札幌地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 仙台地家裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 京都家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 京都地裁判事補

山田貞夫裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.3.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 52 歳
H18.3.31 依願退官
H13.8.15 ~ H18.3.30 岐阜地家裁大垣支部長
H13.4.1 ~ H13.8.14 岐阜地家裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 岐阜家地裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 宮崎地家裁都城支部長
H3.4.7 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 徳島家地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 名古屋地裁判事補

山田敏彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S27.6.5
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R4年秋・瑞宝中綬章
H29.6.5 定年退官
H27.10.6 ~ H29.6.4 盛岡地家裁所長
H26.7.21 ~ H27.10.5 横浜地家裁小田原支部長
H23.4.1 ~ H26.7.20 東京高裁12刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 新潟地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁2刑判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 千葉地家裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 山形地家裁米沢支部長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 青森地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 宇都宮地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 大阪府出身の元プロ野球選手である山田敏彦とは別の人です。
*1の1 平成29年8月1日,35期の端二三彦公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 令和4年6月8日,42期の今岡健裁判官が,35期の山田敏彦公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*2 令和4年9月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,吉田杉明法律事務所(東京都千代田区麹町)に入所しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山田陽三裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.6.6
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R4.6.6 定年退官
H29.5.1 ~ R4.6.5 大阪高裁8民部総括(知財集中部)
H28.3.7 ~ H29.4.30 大阪高裁6民部総括
H27.2.9 ~ H28.3.6 函館地家裁所長
H20.4.1 ~ H27.2.8 大阪地裁26民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁5民部総括
H14.7.1 ~ H17.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H14.6.30 大阪高裁8民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 秋田地家裁横手支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 秋田地家裁横手支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 浦和家地裁川越支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 神戸地裁判事補

*1 令和2年12月8日頃から定年退官までの間,大阪高裁民事部の上席裁判官をしていました(「大阪高裁の歴代の上席裁判官」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山田信二検事(36期)の経歴(裁判官経験あり)

生年月日 S29.3.6
出身大学 不明
退官時の年齢 59 歳
H25.8.1 辞職
H24.1.17 ~ H25.7.31 最高検検事
H22.4.1 ~ H24.1.16 名古屋高検公安部長
H21.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高検総務部長
H19.4.1 ~ H21.3.31 横浜地検公判部長
H18.4.1 ~ H19.3.31 神戸地検総務部長
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京地検特別公判部副部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 札幌地検公判部長
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地検検事
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地検八王子支部検事
H8.4.1 ~ H10.3.31 秋田地検三席検事
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地検検事
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 東京地検検事
S63.3.28 ~ H2.3.31 静岡地検浜松支部検事
S60.3.25 ~ S63.3.27 佐賀地検検事
S59.4.5 ~ S60.3.24 東京地検検事

山田明裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.7.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.7.18 定年退官
R2.12.14 ~ R6.7.17 大阪高裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.12.13 釧路地家裁所長
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁3民判事
H27.9.12 ~ H30.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H25.4.1 ~ H27.9.11 東京地裁45民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事(租税・行政部)
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 広島地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 広島地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 奈良地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.24 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 富士ゼロックス(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.24 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録

(続きを読む...)山田明裁判官(41期)の経歴

山田徹裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.10.6
出身大学 京大
退官時の年齢 49 歳
H21.4.11 任期終了
H19.4.1 ~ H21.4.10 大阪地裁15民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁9民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 熊本地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 福岡地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 長崎地家裁佐世保支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 金沢地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

* 裁判官退官後に弁護士登録をして高槻フルール法律事務所(大阪府高槻市)を経営していたものの,令和5年2月12日の死亡により弁護士登録を抹消しました。

山田篤裁判官(50期)の経歴

生年月日 S44.8.8
出身大学 東大
退官時の年齢 35 歳
H17.3.31 依願退官
H15.8.1 ~ H17.3.30 宇都宮地家裁足利支部判事補
H12.4.1 ~ H15.7.31 福岡家地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

山田明日香裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.12.29
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 34歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 熊本家地裁判事補
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 千葉地家裁判事補
H31.1.16 ~ R2.3.31 千葉地裁判事補

*0 司法修習終了直後に森・濱田松本法律事務所に入所したほか,令和8年4月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は56251),PwC弁護士法人に入所しました(同事務所HPの「塚原明日香」参照)ところ,同事務所には令和8年6月現在,61期の山田裕貴弁護士が在籍しています。
*1 70期の山田明日香裁判官の判事補任官時点の氏名は「塚原明日香」でしたところ,平成31年1月16日以降につき,70期の山田裕貴裁判官及び70期の山田明日香裁判官の勤務場所は似ていました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官

山田裕貴裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.10.27
出身大学 京大院
退官時の年齢 34歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 熊本地家裁判事補
R4.4.1 ~R7.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 三菱UFJ銀行(研修)
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁判事補

*0 令和8年4月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をしました(弁護士登録番号は68049)。
*1 70期の山田明日香裁判官の判事補任官時点の氏名は「塚原明日香」でしたところ,平成31年1月16日以降につき,70期の山田裕貴裁判官及び70期の山田明日香裁判官の勤務場所は似ています。
*2 平成29年にPwC弁護士法人に入所した61期の山田裕貴弁護士とは別の人です。

大和勇美裁判官(3期)の経歴

生年月日 T14.3.5
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H7年春・勲二等瑞宝章
H2.3.5 定年退官
S61.8.11 ~ H2.3.4 大阪高裁11民部総括
S59.12.17 ~ S61.8.10 仙台地裁所長
S57.10.2 ~ S59.12.16 仙台家裁所長
S55.12.26 ~ S57.10.1 盛岡地家裁所長
S53.2.16 ~ S55.12.25 仙台高裁2民部総括
S50.4.1 ~ S53.2.15 東京地裁部総括(民事部)
S47.4.17 ~ S50.3.31 最高裁調査官
S46.4.14 ~ S47.4.16 東京高裁判事
S43.12.20 ~ S46.4.13 名古屋高裁判事
S42.4.5 ~ S43.12.19 名古屋地家裁判事
S39.4.10 ~ S42.4.4 大阪地裁判事
S36.4.14 ~ S39.4.13 福岡地裁判事
S33.3.31 ~ S36.4.13 福島地家裁判事補
S30.6.25 ~ S33.3.30 東京地家裁判事補
S26.4.14 ~ S30.6.24 宇都宮家地裁判事補

大和陽一郎裁判官(24期)の経歴

生年月日 S21.10.26
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H29年秋・瑞宝重光章
H22.12.31 依願退官
H16.12.27 ~ H22.12.30 大阪高裁5民部総括
H15.7.18 ~ H16.12.26 函館地家裁所長
H13.4.1 ~ H15.7.17 東京高裁判事
H9.1.12 ~ H13.3.31 横浜地裁8民部総括
H5.4.1 ~ H9.1.11 東京地裁35民部総括
H3.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 公調委事務局審査官
S62.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 水戸地家裁日立支部判事
S57.4.11 ~ S59.3.31 大阪地裁判事
S56.4.1 ~ S57.4.10 大阪地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S52.4.1 ~ S53.3.31 神戸地裁判事補
S50.4.1 ~ S52.3.31 神戸家裁判事補
S47.4.11 ~ S50.3.31 札幌地裁判事補

* 蛇の目ミシン工業株式会社(令和3年10月1日以降の会社名は株式会社ジャノメです。)が仕手筋に株式を取得され,暴力団など好ましくない人物への株式譲渡を防ぐために当該仕手筋に回収不可能な金員の交付を行い会社に損害を与えたといういわゆる「蛇の目ミシン事件」につき,東京高裁平成15年3月27日判決(担当裁判官は20期の石垣君雄,24期の大和陽一郎及び29期の富田善範)(判例秘書に掲載)は元社長らの損害賠償責任を否定したものの,最高裁平成18年4月10日判決は高裁判決を破棄して,元社長らの損害賠償責任を肯定しました。

山中孝茂裁判官(3期)の経歴

生年月日 T12.2.28
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H5年春・勲二等瑞宝章
S63.2.28 定年退官
S61.2.3 ~ S63.2.27 大阪高裁1刑部総括
S59.2.1 ~ S61.2.2 和歌山地家裁所長
S57.10.1 ~ S59.1.31 青森地家裁所長
S54.11.9 ~ S57.9.30 大阪地家裁堺支部長
S46.4.1 ~ S54.11.8 大阪地裁部総括(刑事部)
S43.4.5 ~ S46.3.31 奈良家地裁判事
S41.4.1 ~ S43.4.4 奈良地家裁五條支部判事
S40.4.1 ~ S41.3.31 広島地家裁判事
S36.4.14 ~ S40.3.31 山口地家裁下関支部判事
S36.4.1 ~ S36.4.13 山口地家裁下関支部判事補
S34.6.20 ~ S36.3.31 大阪地家裁判事補
S33.4.30 ~ S34.6.19 京都家地裁判事補
S29.8.19 ~ S33.4.29 徳島地家裁判事補
S26.4.14 ~ S29.8.18 神戸地家裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山中紀行裁判官(10期)の経歴

生年月日 S5.11.27
出身大学 新潟大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H13年春・勲二等瑞宝章
H7.11.27 定年退官
H4.2.3 ~ H7.11.26 大阪高裁2民部総括
H2.2.17 ~ H4.2.2 松江地家裁所長
S62.4.1 ~ H2.2.16 東京高裁判事
S58.4.1 ~ S62.3.31 新潟地裁1民部総括
S55.4.1 ~ S58.3.31 千葉地裁2刑部総括
S50.8.20 ~ S55.3.31 新潟地裁1民部総括
S50.4.1 ~ S50.8.19 新潟家地裁判事
S47.4.1 ~ S50.3.31 大阪地裁判事
S45.3.25 ~ S47.3.31 釧路家地裁判事
S43.4.5 ~ S45.3.24 大阪家地裁判事
S42.4.1 ~ S43.4.4 大阪家地裁判事補
S39.4.1 ~ S42.3.31 山口地家裁徳山支部判事補
S36.4.10 ~ S39.3.31 名古屋地家裁判事補
S33.4.5 ~ S36.4.9 富山地家裁判事補

山中順雅裁判官(18期)の経歴

生年月日 T9.6.12
出身大学 東北大
退官時の年齢 46 歳
S42.4.5 依願退官
S41.4.8 ~ S42.4.4 高松簡裁判事

* 法律家のみた日本古代千五百年史―古代天皇制誕生までの過程(平成7年5月1日付)を執筆しています。

山名学裁判官(30期)の経歴

生年月日 S26.7.24
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝重光章
H28.7.24   定年退官
H27.6.29 ~ H28.7.23 名古屋高裁長官
H25.10.11 ~ H27.6.28 司研所長
H24.3.27 ~ H25.10.10 千葉地裁所長
H22.3.8 ~ H24.3.26 さいたま家裁所長
H19.5.23 ~ H22.3.7 総研所長
H15.2.17 ~ H19.5.22 東京高裁事務局長
H13.4.1 ~ H15.2.16 東京地裁14民部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 最高裁人事局給与課長
H7.4.1 ~ H10.3.31 最高裁家庭局第一課長
H5.4.1 ~ H7.3.31 最高裁家庭局第二課長
H3.4.1 ~ H5.3.31 岡山地家裁判事
H2.4.1 ~ H3.3.31 岡山家地裁判事
S63.4.1 ~ H2.3.31 調研教官
S61.4.1 ~ S63.3.31 東京家裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 最高裁家庭局付
S56.4.1 ~ S59.3.31 前橋家地裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 名古屋地裁判事補

*1 2017年5月頃,総務省の情報公開・個人情報保護審査会委員に就任しました。
*2 東弁リブラ2017年8月号に,山名学弁護士が書いた「40年前の修習生」が載っています。

山西賢次裁判官(35期)の経歴

生年月日 S28.12.10
出身大学 不明
退官時の年齢 38 歳
H4.4.12 依願退官
H1.4.1 ~ H4.4.11 大阪地裁判事補
S60.4.1 ~ H1.3.31 津地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 京都地裁判事補

山野井勇作裁判官(23期)の経歴

生年月日 S14.11.21
出身大学 不明
退官時の年齢 61 歳
H13.2.1 依願退官
H11.4.1 ~ H13.1.31 仙台地裁1民部総括
H7.6.19 ~ H11.3.31 山形地裁民事部部総括
H3.4.1 ~ H7.6.18 東京地家裁八王子支部判事
S61.4.1 ~ H3.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事
S58.4.5 ~ S61.3.31 横浜地裁判事
S55.4.1 ~ S58.4.4 名古屋法務局訟務部付
S52.4.1 ~ S55.3.31 京都地裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 広島地家裁福山支部判事補
S46.4.6 ~ S49.3.31 横浜地裁判事補

 

山之内一夫裁判官(11期)の経歴

生年月日 S6.11.1
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H13年秋・勲三等旭日中綬章
H8.11.1 定年退官
H7.4.1 ~ H8.10.31 横浜地裁判事
H3.8.15 ~ H7.3.31 浦和地家裁川越支部長
S61.4.1 ~ H3.8.14 東京地家裁八王子支部1民部総括
S59.4.1 ~ S61.3.31 前橋地裁2民部総括
S58.4.1 ~ S59.3.31 前橋地家裁判事
S54.4.1 ~ S58.3.31 千葉地裁判事
S51.4.1 ~ S54.3.31 青森地裁刑事部部総括
S48.4.5 ~ S51.3.31 東京家裁判事
S47.4.10 ~ S48.4.4 札幌高裁判事
S46.4.1 ~ S47.4.9 札幌家地裁判事
S45.4.5 ~ S46.3.31 札幌地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.4.4 大阪地家裁判事

 

 

 

 

山内喜明裁判官(21期)の経歴

生年月日 S17.5.5
出身大学 中央大
退官時の年齢 33 歳
S50.5.31 辞職
S47.4.1 ~ S50.5.30 法務省訟務局付
S44.4.8 ~ S47.3.31 福岡地裁判事補

山之内紀行裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.2.11
出身大学 東大
R5.2.11 定年退官
H30.1.2 ~ R5.2.10 福岡高裁5民部総括
H29.1.27 ~ H30.1.1 宮崎地家裁所長
H27.4.1 ~ H29.1.26 福岡高裁3民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁6民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 鹿児島地裁1民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡法務局訟務部長
H14.3.31 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.30 福岡法務局訟務部副部長
H10.3.27 ~ H10.3.31 福岡地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.26 静岡地家裁富士支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 静岡地家裁富士支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 佐賀地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 神戸地裁判事補

*1 福岡高裁令和2年3月19日判決(担当裁判官は,38期の山之内紀行,55期の矢崎豊及び56期の杉本敏彦) は,人身傷害補償保険会社が,被害者の同意を得て加害者の加入する自賠責保険金を回収した場合において,これを加害者の被害者に対する弁済に当たるとして損益相殺を認めたものの,当該判決のうち損益相殺を認めた部分については,最高裁令和4年3月24日判決によって変更されました。

破棄自判、完勝ですヽ(´▽`)/

お騒がせしました!! https://t.co/V9fJFIGH5y pic.twitter.com/ygwnL603pz

— (ぽん)かんだ (@09_koke_09) March 24, 2022

*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

(続きを読む...)山之内紀行裁判官(38期)の経歴

山野幸雄裁判官(45期)の経歴

生年月日 S25.10.23
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
H25.10.19 依願退官
H23.4.1 ~ H25.10.18 福岡高裁1刑判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁田川支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 水戸地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地家裁八王子支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

山室惠裁判官(26期)の経歴

生年月日 S23.3.8
出身大学 東大
退官時の年齢 56 歳
H16.6.30 依願退官
H16.4.1 ~ H16.6.29 東京高裁判事
H9.10.29 ~ H16.3.31 東京地裁5刑部総括
H9.4.1 ~ H9.10.28 東京高裁10刑判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 司研刑裁教官
H1.8.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
S63.4.1 ~ H1.7.31 司研刑裁教官
S61.4.1 ~ S63.3.31 那覇地家裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S59.4.11 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 福島家地裁判事補
S52.6.15 ~ S54.3.31 最高裁刑事局付
S49.4.12 ~ S52.6.14 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*1 平成16年,弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所に入所しました(同事務所HPの「山室惠」参照)。
*2 38期の村木保裕裁判官について懲役2年・執行猶予5年とする東京地裁平成13年8月27日判決を言い渡しました(Wikipediaの「山室惠」参照)。
*3の1 東京地裁平成14年2月19日判決(判例秘書に掲載)を言い渡した後,被告人2人に対し「唐突だが、君たちはさだまさしの『償い』という唄を聴いたことがあるだろうか」と切り出し,「この歌のせめて歌詞だけでも読めば、なぜ君たちの反省の弁が人の心を打たないか分かるだろう」と説諭を行いました(Wikipediaの「償い(さだまさしの曲)」参照)。
*3の2 さだまさし(1952年4月10日生まれ)の「関白宣言」(1979年7月10日に発表されたもの)には,「お前は俺の処へ家を捨てて来るのだから帰る場所は無いと思え これから俺がお前の家」などと書いてあります。
*3の3 東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長の場合,令和3年2月3日,日本オリンピック委員会(JOC)臨時評議員会で「女性理事を選ぶってのは、文科省がうるさく言うんです。だけど、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります」などと発言した結果,同月12日の辞任表明を経て辞任しました(時事ドットコムの「森喜朗会長の女性蔑視発言とその後の経緯」参照)。

公権力なんてぶっちゃけ怖くないですよ。日本では。
道の真ん中で大学教授が「お前は人間じゃない。叩ききってやる!」っていってもなんら制裁受けないし、受けるとも思ってないやん。言ってる本人すら。

(続きを読む...)山室惠裁判官(26期)の経歴

山本茂裁判官(1期)の経歴

生年月日 T8.9.20
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H1年秋・勲二等瑞宝章
S59.9.20   定年退官
S57.10.1 ~ S59.9.19 福岡高裁3刑部総括
S55.9.25 ~ S57.9.30 福岡地裁所長
S53.6.30 ~ S55.9.24 福岡高裁1刑部総括
S52.5.1 ~ S53.6.29 鹿児島地家裁所長
S50.12.10 ~ S52.4.30 松山家裁所長
S47.4.1 ~ S50.12.9 福岡地裁3刑部総括
S45.10.15 ~ S47.3.31 福岡地家裁飯塚支部長
S44.8.16 ~ S45.10.14 福岡地家裁飯塚支部判事
S40.4.16 ~ S44.8.15 福岡高裁判事
S38.1.1 ~ S40.4.15 福岡地裁小倉支部部総括
S36.4.1 ~ S37.12.31 福岡地裁小倉支部判事
S34.6.4 ~ S36.3.31 福岡地裁判事
S32.8.16 ~ S34.6.3 福岡地裁判事補
S29.5.15 ~ S32.8.15 鹿児島地家裁判事補
S26.4.9 ~ S29.5.14 福岡地裁判事補
S24.6.4 ~ S26.4.8 福岡地裁飯塚支部判事補

* 1期の山本茂と3期の山本茂は別の人です。

山本久巳裁判官(1期)の経歴

生年月日 T6.4.14
出身大学 立命館大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 S62年春・勲二等瑞宝章
S57.4.1 依願退官
S56.3.1 ~ S57.3.31 大阪高裁7刑部総括
S54.4.4 ~ S56.2.28 熊本地裁所長
S54.1.5 ~ S54.4.3 大阪高裁部総括 
S52.4.1 ~ S54.1.4 大阪高裁判事
S46.4.10 ~ S52.3.31 神戸地裁2刑部総括
S41.1.1 ~ S46.4.9 大阪地裁部総括(刑事部)
S40.4.10 ~ S40.12.31 大阪地裁判事
S36.4.1 ~ S40.4.9 秋田地家裁大館支部長
S34.6.4 ~ S36.3.31 大阪地裁判事
S33.5.15 ~ S34.6.3 大阪地家裁判事補
S30.7.15 ~ S33.5.14 神戸地家裁姫路支部判事補
S24.6.4 ~ S30.7.14 神戸地家裁判事補

山本一郎裁判官(1期)の経歴

生年月日 T13.1.2
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
S64.1.2 定年退官
S55.4.1 ~ S64.1.1 横浜家地裁小田原支部判事
S53.4.1 ~ S55.3.31 静岡家地裁判事
S44.6.4 ~ S53.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
S39.5.1 ~ S44.6.3 静岡地家裁判事
S38.4.1 ~ S39.4.30 東京地裁判事
S36.5.1 ~ S38.3.31 最高裁調査官
S34.6.4 ~ S36.4.30 旭川家地裁判事
S29.11.30 ~ S34.6.3 最高裁刑事局付
S28.1.20 ~ S29.11.29 大津家地裁判事補
S24.6.4 ~ S28.1.19 大阪地裁判事補

 

 

山本茂裁判官(3期)の経歴

生年月日 T14.3.21
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H3.12.25勲二等瑞宝章
S61.11.1   依願退官
S58.4.1 ~ S61.10.31 東京高裁4刑部総括
S57.12.1 ~ S58.3.31 東京高裁刑事部部総括
S55.7.21 ~ S57.11.30 札幌地裁所長
S53.4.10 ~ S55.7.20 岡山地裁所長
S50.4.1 ~ S53.4.9 司研刑裁教官
S46.7.5 ~ S50.3.31 高松地裁刑事部部総括
S43.4.15 ~ S46.7.4 高松高裁事務局長
S41.5.6 ~ S43.4.14 高松高裁判事
S40.4.1 ~ S41.5.5 高松地家裁判事
S37.5.1 ~ S40.3.31 高松地家裁観音寺支部判事
S36.9.1 ~ S37.4.30 大阪地裁判事
S36.4.14 ~ S36.8.31 前橋地家裁高崎支部判事
S33.10.1 ~ S36.4.13 前橋地家裁桐生支部判事補
S29.8.19 ~ S33.9.30 神戸地家裁判事補
S26.4.14 ~ S29.8.18 徳島地家裁判事補

*1 1期の山本茂と3期の山本茂は別の人です。
*2 「昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件)」も参照してください。

山本卓裁判官(3期)の経歴

生年月日 T14.7.29
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙位 R7.9.16従三位
叙勲 H7年秋・勲二等瑞宝章
H2.7.29 定年退官
S59.4.1 ~ H2.7.28 名古屋高裁1刑部総括
S57.10.1 ~ S59.3.31 金沢地裁所長
S56.2.12 ~ S57.9.30 鳥取地家裁所長
S53.6.30 ~ S56.2.11 札幌高裁第3部部総括
S50.4.1 ~ S53.6.29 東京高裁判事
S46.7.16 ~ S50.3.31 東京地裁7刑部総括
S41.4.9 ~ S46.7.15 司研刑裁教官
S39.3.31 ~ S41.4.8 東京地裁判事
S36.4.14 ~ S39.3.30 徳島地家裁脇町支部判事
S36.4.1 ~ S36.4.13 徳島地家裁脇町支部判事補
S33.12.16 ~ S36.3.31 佐賀地家裁判事補
S30.7.1 ~ S33.12.15 東京地家裁判事補
S26.4.14 ~ S30.6.30 長野地家裁飯田支部判事補

山本庸幸 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S24.9.26
出身大学 京大
叙勲 R2年秋・旭日大綬章
R1.9.26 定年退官
H25.8.20 ~ R1.9.25 最高裁判事・二小
H25.8.8 辞職
H23.12.22 ~ H25.8.7 内閣法制局長官
H22.1.22 ~ H23.12.21 内閣法制次長
H18.10.6 ~ H22.1.21 内閣法制局第一部長
H16.8.31 ~ H18.10.5 内閣法制局第三部長
H14.9.1 ~ H16.8.30 内閣法制局第二部長
H11.8.31 ~ H14.8.31 内閣法制局第四部長
H10.7.1 ~ H11.8.30 内閣法制局参事官(第一部中央省庁等改革法制室長)
H8.5.17 ~ H10.6.30 日本貿易振興会本部企画部総括
H6.7.1 ~ H8.5.16 通産省生活産業局繊維製品課長
H1.6.27 ~ H6.6.30 内閣法制局第四部参事官
S63.7.1 ~ H1.6.26 通産省産業政策局商政課取引信用室長
S62.5.21 ~ S63.6.30 特許庁総務部総務課制度改正審議室長
S60.5.22 ~ S62.5.20 特許庁総務部総務課調査官
S58.4.22 ~ S60.5.21 通産省大臣官房秘書課長補佐
S58.4.1 ~ S58.4.21 在マレイシア日本国大使館一等書記官
S57.4.1 ~ S58.3.31 在マレイシア日本国大使館二等書記官
S56.9.14 ~ S57.3.31 通産省大臣官房秘書課長補佐
S55.7.1 ~ S56.9.13 通産省貿易局長期輸出保険課長補佐
S55.3.21 ~ S55.6.30 通産省貿易局輸出課総括班長
S53.10.1 ~ S55.3.20 資源エネルギー庁長官官房省エネルギー対策課総括班長
S53.6.16 ~ S53.9.30 資源エネルギー庁長官官房総務課企画振興班振興班長
S52.5.2 ~ S53.6.15 通産省通商政策局総務課総括班総括班長
S52.4.1 ~ S52.5.1 経済企画庁調整局金融課専門調査員
S51.2.2 ~ S52.3.31 経済企画庁調整局財政金融課事務官

(続きを読む...)山本庸幸 元最高裁判所判事(期外)の経歴

山本慎太郎裁判官(期外)の経歴

生年月日 S9.1.22
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
H11.1.22 定年退官
H9.4.1 ~ H11.1.21 松山地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H9.3.31 山口地家裁岩国支部長
S62.4.1 ~ H4.3.31 徳島地家裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 高知地家裁中村支部判事
S56.1.1 ~ S59.3.31 大阪地裁判事
S55.9.30 ~ S55.12.31 松山地裁判事
S51.4.1 ~ S55.9.29 松山簡裁判事
S46.3.20 ~ S51.3.31 脇町簡裁判事

 

 

山本矩夫裁判官(11期)の経歴

生年月日 S9.4.23
出身大学 京大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H16年春・瑞宝重光章
H11.4.8 任期終了
H4.3.25 ~ H11.4.7 大阪高裁9民部総括
H3.2.18 ~ H4.3.24 神戸家裁所長
H1.6.17 ~ H3.2.17 福島家裁所長
S54.4.8 ~ H1.6.16 大阪地裁19民部総括
S52.4.1 ~ S54.4.7 大阪高裁判事
S49.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S46.4.7 ~ S49.3.31 大阪地裁判事
S44.4.8 ~ S46.4.6 旭川地家裁判事
S43.5.1 ~ S44.4.7 旭川地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.4.30 大阪地家裁判事補
S37.4.17 ~ S40.4.15 京都地家裁舞鶴支部判事補
S34.4.8 ~ S37.4.16 大阪地家裁判事補

山本和敏裁判官(13期)の経歴

生年月日 S8.7.17
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H16年春・瑞宝中綬章
H7.4.5   依願退官
H4.12.27 ~ H7.4.4 司研第一部教官
H3.8.1 ~ H4.12.26 岐阜地家裁所長
S61.4.1 ~ H3.7.31 司研第一部教官
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁3民部総括
S54.10.16 ~ S59.3.31 司研民裁教官
S53.5.1 ~ S54.10.15 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S53.4.30 福岡高裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.31 福岡高裁事務局長
S48.3.25 ~ S50.3.31 福岡地裁判事
S46.4.14 ~ S48.3.24 札幌地家裁判事
S45.9.16 ~ S46.4.13 札幌地家裁判事補
S42.4.25 ~ S45.9.15 東京地家裁判事補
S39.5.1 ~ S42.4.24 札幌法務局訟務部付
S36.4.14 ~ S39.4.30 東京地家裁判事補

*1の1 平成7年5月1日,2期の福間佐昭公証人の後任として,東京法務局所属の目黒公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 平成15年7月18日,13期の山本和敏公証人の後任として,20期の吉原耕平裁判官が東京法務局所属の目黒公証役場の公証人に任命されました。
*2 13期の山本和敏公証人が平成13年12月28日に作成した遺言公正証書(遺言当時,体調不良によりせん妄症状(意識障害・幻想・幻聴)が出ることもあり,入院中であった88歳の女性)につき,東京地裁平成28年11月17日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は48期の関根規夫)はこれを無効と判断したものの,東京高裁平成29年6月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の安浪亮介)はこれを有効と判断しました。
    そして,東京高裁平成29年6月26日判決の下記の判示内容(Aは遺言者であり,EはAの死別した夫です。)からすれば,遺言者の意思能力に問題がない場合において公証人が公正証書遺言を作成したときの状況を記憶していないことは,公正証書遺言の作成が問題なく行われ,かつ,口授があったことの認定につながることになります。

    第2遺言作成に当たった山本公証人は,Eの親族の遺言公正証書を作成した記憶はあるものの,Aのことを記憶していないとしている(乙12)が,仮に,Aが山本公証人とのやりとりにおいて,不穏な言動をしたり,ちぐはぐな対応をしたりするなどした場合には,公証人として,遺言公正証書の作成を進めるべきか中断すべきか検討することになるであろうし,そうであれば,かえって記憶に残ると考えられるのであり,山本公証人の記憶に残っていないということは,むしろ第2遺言作成が問題なく行われたことに整合するものと考えられる。
(中略)
    被控訴人は,Aが遺言の趣旨を公証人に口授したものとはいえず,第2遺言には民法969条2号の方式違背があることは明らかであると主張する。しかし,平成13年12月28日頃の看護経過記録(甲4)からうかがわれるAの言動からすれば,Aは,入院中,他者と不自由なく会話をすることができており,第2遺言作成時においても,言葉を交わすことにより,山本公証人からの遺言書の案についての問い掛けに応対できたものと認められる上,証拠(乙12)及び弁論の全趣旨によれば,第2遺言は,山本公証人が遺言公正証書を作成する際の通常の手順と方法により作成されたものと認められるから,Aにおいて山本公証人とのやりとりを通じて第2遺言の内容を了承する旨述べたことを容易に推認することができる。したがって,第2遺言は,Aの口授によるものということができ,被控訴人主張の方式違背があるとはいえない。

〈16年11月の一審東京地裁判決は「意識障害のため手続きの意味を理解できていたとは言えない」として、遺言を無効と判断。今年6月の二審東京高裁は「夜間、早朝に意識障害が出たが、症状は重くなかった」とし、有効とする逆転判決を言い渡した。〉

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山本博文裁判官(14期)の経歴

生年月日 S5.12.1
出身大学 京大
退官時の年齢 57 歳
S63.4.1 依願退官
S59.4.1 ~ S63.3.31 奈良家地裁判事
S55.4.1 ~ S59.3.31 大阪高裁判事
S54.4.1 ~ S55.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
S51.4.1 ~ S54.3.31 和歌山家地裁田辺支部判事
S47.4.10 ~ S51.3.31 山口地家裁判事
S46.4.1 ~ S47.4.9 山口地家裁判事補
S43.5.16 ~ S46.3.31 京都地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.5.15 広島地家裁福山支部判事補
S37.4.10 ~ S40.4.15 東京地家裁判事補

山本武久裁判官(24期)の経歴

生年月日 S20.1.5
出身大学 中央大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H27年春・瑞宝中綬章
H18.7.12 依願退官
H16.7.10 ~ H18.7.11 山口家裁所長
H16.4.1 ~ H16.7.9 東京高裁判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 甲府地裁刑事部部総括
H10.11.8 ~ H11.3.31 横浜地裁4刑部総括
H7.4.1 ~ H10.11.7 横浜地裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 新潟地家裁判事
S62.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S58.4.1 ~ S62.3.31 静岡地家裁判事
S57.4.11 ~ S58.3.31 秋田家地裁判事
S55.4.1 ~ S57.4.10 秋田家地裁判事補
S53.4.1 ~ S55.3.31 東京地裁判事補
S50.8.15 ~ S53.3.31 東京地検検事
S50.4.10 ~ S50.8.14 東京地裁判事補
S47.4.11 ~ S50.4.9 前橋地裁判事補

山本博裁判官(29期)の経歴

生年月日 S24.11.16
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝中綬章
H24.12.28 依願退官
H24.11.1 ~ H24.12.27 名古屋高裁金沢支部長
H22.3.8 ~ H24.10.31 名古屋高裁金沢支部民事部部総括
H18.4.1 ~ H22.3.7 東京高裁20民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜地裁6民部総括
H13.4.1 ~ H14.3.31 横浜地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 横浜地家裁小田原支部判事
H8.4.1 ~ H9.3.31 東京高裁判事
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H3.9.9 ~ H6.3.31 秋田地裁民事部部総括
H3.4.1 ~ H3.9.8 秋田家地裁判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 横浜地裁判事
S62.4.8 ~ S63.3.31 札幌地家裁判事
S61.4.1 ~ S62.4.7 札幌地家裁判事補
S60.4.1 ~ S61.3.31 札幌家地裁判事補
S57.4.3 ~ S60.3.31 福島家地裁判事補
S55.4.1 ~ S57.4.2 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S55.3.31 東京家裁判事補
S52.4.8 ~ S54.3.31 釧路地裁判事補

山本哲一裁判官(30期)の経歴

生年月日 S24.2.22
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年秋・瑞宝中綬章
H26.2.22 定年退官
H23.7.10 ~ H26.2.21 札幌高裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H23.7.9 東京高裁12刑判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 津地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地裁4刑部総括
H9.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 広島高裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 広島地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
S63.4.7 ~ H2.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事
S62.4.1 ~ S63.4.6 名古屋家地裁岡崎支部判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 横浜地裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 静岡地家裁判事補
S56.4.1 ~ S58.3.31 静岡家地裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 水戸地裁判事補

山本恵三裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.7.25
出身大学 東大
退官時の年齢 56 歳
H25.3.30 依願退官
H20.4.1 ~ H25.3.29 高松高裁第1部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 山口地裁第3部部総括
H10.4.1 ~ H16.3.31 長崎地裁刑事部部総括
H7.4.1 ~ H10.3.31 高松地裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪法務局訟務部付
H2.3.28 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.27 徳島家地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

* COURTやまぐち第4号(平成17年9月1日発行)に33期の山本恵三裁判官,47期の府内覚裁判官及び54期の武智舞子裁判官の顔写真が載っています。

山本剛史裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.2.28
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R8年春・瑞宝中綬章
R3.2.28 定年退官
R1.5.10 ~ R3.2.27 仙台高裁1民部総括
H29.8.10 ~ R1.5.9 仙台高裁秋田支部長
H28.4.30 ~ H29.8.9 千葉地家裁松戸支部長
H25.4.1 ~ H28.4.29 東京高裁5民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 長野地裁民事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 松山地裁1民部総括
H15.4.1 ~ H19.3.31 岐阜家地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁長岡支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地家裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 函館地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 函館地家裁判事補
H1.8.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S62.5.1 ~ H1.7.31 新潟地家裁判事補
S61.4.1 ~ S62.4.30 新潟地裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 神戸地裁判事補

*0 令和4年4月に弁護士登録をして日比谷ともに法律事務所(東京都千代田区有楽町)に入所しました(同事務所HPの「山本 剛史 YAMAMOTO Takeshi」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。

山本和人裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.31
出身大学 東大
退官時の年齢 46 歳
H19.3.31 依願退官
H17.4.1 ~ H19.3.30 広島高裁第4部判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 鳥取家地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 長崎地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 長崎地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大分地家裁判事補
S62.4.11 ~ H1.3.31 神戸地家裁判事補

*1 平成12年3月15日の参議院法務委員会の会議録には以下のやり取りが載っています。
○橋本敦君 裁判官というのは責任のある立場ですし、それだけに裁判官の判決に書かれる判決内容についても慎重な責任ある配慮が必要だと思うんです。
 そこでお伺いしたいのは、刑事犯罪を犯したタクシー運転手に対する損害賠償訴訟の判決文で、京都地裁の山本和人裁判官が、タクシーの運転手、乗務員、この皆さんに対して雲助まがいの発言をされたということが問題になりました。
 具体的に判決文でどのような判示をされていたんですか。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘の京都地裁の判決によりますと、事件は、タクシー会社が運転手に対する監督を尽くしていたかどうかということで会社に対する請求が成り立つかどうかの点の争点に関して述べているところでございますが、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)」というふうなことを述べた上で、会社の免責を認めることはできないというふうに判示しております。
*2 自由と正義2000年9月号16頁ないし25頁に「「雲助」判決と地裁所長の注意処分をめぐって-現代司法の説明責任を考える-」が載っています(リンク先は国立国会図書館デジタルコレクションHP掲載のものです。)。

山本善彦裁判官(40期)の経歴

生年月日 S30.1.31
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
R2.1.31 定年退官
H29.4.1 ~ R2.1.30 大阪高裁13民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大津地裁民事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 山口地裁第1部部総括
H20.9.3 ~ H23.3.31 大阪高裁1民判事
H19.4.1 ~ H20.9.2 大阪高裁14民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 鹿児島地家裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 鹿児島地家裁判事
H8.3.25 ~ H10.4.11 鹿児島地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和2年4月14日に大阪弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は60028),令和4年4月現在,東野&松原&中山法律事務所(大阪市北区中之島)に所属しています(同事務所HPの「弁護士 山本善彦」参照)。
*1 大津地裁平成28年3月9日決定(仮処分)の裁判長として,福井県大飯郡高浜町にある,関西電力の高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました。
    当該決定は,大阪高裁平成29年3月28日決定(裁判長は31期の山下郁夫裁判官)により取り消されました。
*2 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
    マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

ドイツがなぜここまで防衛政策やエネルギー政策の大転換を測るのかというと、先の大戦での《戦争トラウマ》がそれだけ根深いということだな。一人の狂った独裁者は、こうやって世界地図を変えてきた。しかも今度のやつは核兵器を持っている。最悪だよ。

— 井上リサ (@JPN_LISA) March 6, 2022

(続きを読む...)山本善彦裁判官(40期)の経歴

山本由利子裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.8.14
出身大学 京大
退官時の年齢 58 歳
R2.4.10 任期終了退官
H30.4.1 ~ R2.4.9 神戸家裁家事部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 大阪家裁家事第1部判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 鹿児島家地裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 福岡地家裁小倉支部判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 鹿児島地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 神戸地裁判事補
H2.4.10 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 令和2年6月,三木・井原法律特許事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士・弁理士紹介」の「弁護士山本 由利子 (やまもと ゆりこ)」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山本善平裁判官(45期)の経歴

修習期 45 期
生年月日 S36.3.11
出身大学 大阪市大
退官時の年齢 52 歳
H25.4.9 任期終了
H23.4.1 ~ H25.4.8 名古屋地裁8民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 岐阜地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 奈良地家裁葛城支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 鳥取地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 姫路野里法律事務所HPの「弁護士紹介」に顔写真及びが載っていて,coconala法律相談に「山本善平(やまもとぜんぺい)弁護士」が載っています。
*3 弁護士自治を考える会ブログに「山本善平弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2023年9月号★」が載っています。
*4 毎日新聞HPの「過払い金返還訴訟:裁判官が「司法ファッショ」 「返還」判決多発に指摘」(2010年6月18日付)には以下の記載がありました。
グレーゾーン金利分の支払い済み利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者側に命じる判決が全国で相次いでいることについて、神戸地裁社(やしろ)支部(兵庫県加東市)の山本善平裁判官が今年3月、担当の返還請求訴訟の判決で「司法ファッショと批判されかねない」などと指摘していたことが分かった。
(中略)
山本裁判官は「06年1月の最高裁判決で(みなし弁済規定の)適用が急に厳格になった」と指摘。その上で「下級審全体が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」「司法が要件を厳格に設定して(規定を)事実上葬り去るのは、よくよく考えれば異常な事態」などとした。
(過払金に関する最高裁判例)
*5の1 最高裁平成18年1月13日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 貸金業の規制等に関する法律(山中注:現在の貸金業法)施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
② 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。
*5の2 最高裁平成19年7月13日判決は,利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,判例の正しい理解に反して貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」であるとする推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例です。
*5の3  期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできません(最高裁平成21年7月10日判決)。
*5の4  貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異なりません(最高裁平成21年9月4日判決)。

山本健一裁判官(51期)の経歴

生年月日 S39.1.14
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 60歳
R6.3.31 依願退官
R5.4.1 ~ R6.3.30 名古屋地家裁豊橋支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 津地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁6民判事
H25.10.1 ~ H27.3.31 名古屋高裁4民判事(弁護士任官・二弁)

*0 令和6年5月1日に静岡県弁護士会で弁護士登録をしました(弁護士登録番号は26887)。
*1 山本 健一 (Kenichi Yamamoto)と題するフェイスブックアカウントがあります。
*2 毎日新聞HPに「残業代なし、まるでブラック企業? 疲弊する裁判官 なり手も減少」が載っています。
*3 海城中学高等学校HPに「海城入学の理由は「将来は法律に携わる職業に就きたい」だった 」と題する記事を寄稿しています。
*4 東弁リブラ2025年6月号に「第1回 民事調停官・裁判官を経験して」を寄稿しています。

山森茂生裁判官(22期)の経歴

生年月日 S18.1.2
出身大学 一橋大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H25年春・瑞宝中綬章
H16.7.10 依願退官
H15.1.9 ~ H16.7.9 山口家裁所長
H10.7.15 ~ H15.1.8 広島地裁1刑部総括
H7.4.1 ~ H10.7.14 岡山地裁1刑部総括
H3.4.1 ~ H7.3.31 山口地裁第3部部総括
S61.4.1 ~ H3.3.31 広島地家裁呉支部判事
S57.4.1 ~ S61.3.31 広島地家裁判事
S55.4.8 ~ S57.3.31 広島地家裁三次支部判事
S54.4.1 ~ S55.4.7 広島地家裁三次支部判事補
S51.4.1 ~ S54.3.31 東京地裁判事補
S48.5.1 ~ S51.3.31 函館地家裁判事補
S45.4.8 ~ S48.4.30 広島地家裁呉支部判事補