幹部裁判官の経歴(35期~39期)

伊名波宏仁裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R4.11.29 定年退官
R2.11.19 ~ R4.11.28 広島高裁第1部部総括(刑事)
H30.10.19 ~ R2.11.18 福岡高裁2刑部総括
H28.12.10 ~ H30.10.18 松山地家裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.9 松山家裁所長
H25.8.6 ~ H27.12.17 横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H25.8.5 東京高裁1刑判事
H20.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁1刑部総括
H19.9.21 ~ H20.3.31 東京高裁12刑判事
H16.3.22 ~ H19.9.20 司研刑裁教官
H9.4.1 ~ H16.3.21 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 那覇地家裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 那覇地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 日本電気(研修)
H2.3.23 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.22 奈良地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 東京地裁平成16年2月27日判決29期の小川正持裁判官,37期の伊名波宏仁裁判官及び47期の浅香竜太裁判官)は,オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫に対し,死刑を言い渡しました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

始関正光裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.10.25
出身大学 関西大
R4.10.25 定年退官
R3.9.25 ~ R4.10.24 岐阜地家裁所長
H30.7.10 ~ R3.9.24 名古屋高裁3民部総括
H29.4.10 ~ H30.7.9 津地家裁所長
H27.7.1 ~ H29.4.9 横浜地家裁川崎支部長
H26.3.20 ~ H27.6.30 横浜地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.19 東京地裁41民部総括
H21.1.5 ~ H23.3.31 東京高裁1民判事
H20.1.16 ~ H21.1.4 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H15.4.1 ~ H20.1.15 法務省民事局民事法制管理官
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H11.4.1 ~ H14.3.31 法務省民事局参事官
H2.8.20 ~ H11.3.31 法務省民事局付
H2.4.1 ~ H2.8.19 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 山形地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成26年4月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の始関正光裁判官)は以下の判示をしています。
    クラブのママやホステスが,自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や,クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために,様々な営業活動を行っており,その中には,顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして,当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることは公知の事実である。
 このような「枕営業」の場合には,ソープランドに勤務する女性の場合のように,性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや,ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して,クラブのママやホステスが「枕営業」をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら,前者については,「枕営業」の相手方となった顧客がクラブに通って,クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって,ソープランドに勤務する女性との違いは,対価が直接的なものであるか,間接的なものであるかの差に過ぎない。また,後者については,ソープランドとは異なる形態での売春においては,例えば,出会い系サイトを用いた売春や,いわゆるデートクラブなどのように,売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから,この点も,「枕営業」を売春と別異に扱う理由とはなり得ない。
 そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

野島秀夫裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.3.9
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R4.3.9 定年退官
R2.1.3 ~ R4.3.8 福岡家裁所長
H29.10.1 ~ R2.1.2 福岡高裁3刑部総括
H28.2.14 ~ H29.9.30 熊本地裁所長
H27.4.1 ~ H28.2.13 福岡高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 熊本地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 福岡地裁小倉支部1刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁1民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.12 ~ H10.3.31 新潟地家裁新発田支部判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 新潟地家裁新発田支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 広島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 三菱商事(研修)
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*1 平成24年10月11日,民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文に対し,懲役14年を言い渡しました(弁護士自治を考える会ブログの「高橋浩文元弁護士(福岡)懲役14年の判決・巨額詐欺事件」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

多和田隆史裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.1.10
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.12.31 依願退官
R2.11.19 ~ R3.12.30 前橋家裁所長
H28.2.21 ~ R2.11.18 広島高裁第1部部総括(刑事)
H25.4.1 ~ H28.2.20 さいたま地裁1刑部総括
H22.1.1 ~ H25.3.31 東京地裁10刑部総括
H21.4.1 ~ H21.12.31 東京高裁6刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 法務省刑事局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 千葉家地裁八日市場支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 宮崎地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 名古屋地裁判事補

*0 令和4年1月31日,東京法務局所属の新橋公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁平成24年8月21日判決(裁判長は多和田隆司裁判官であり,陪席裁判官は50期の橋本健裁判官及び新63期の寺崎千尋裁判官)は,平成22年9月17日,JR総武線の車内で30代のOLの尻を触ったとして逮捕、起訴された40歳代の東大准教授に対し,罰金40万円の有罪判決を下しました(弁護士谷直樹ブログ「一審裁判官の誘導を指摘した高裁判決」参照)。


*2の2 東京地裁平成24年8月21日判決を破棄して無罪を言い渡した東京高裁平成25年7月25日判決(判例秘書に掲載)は,被害者に対する原審裁判官の補充尋問に関して以下の判示をしています。
   補充質問の段階になると,裁判官が,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど,あなたが掴んだ人の手というのが,あなたが後ろで振り返った人の手だというのは,何か根拠を持って言えるんですか。」(質問(a)),「そうすると,犯人の手を掴みながら,ちょっと持ち上げるような形で,上に引き上げるような形にしたわけですか。」(質問(b)),「そうすると,自分の犯人の掴んでる手を,あなたは見たわけね,そうすると。」(質問(c)),「そうすると,手がずっとたどっていった先というか,その手というのが,まさにその後ろにいる人の手だったというわけですか。」(質問(d)),「その手からずっと肩につながってる状況というのはちゃんと見たんですか。」(質問(e))などと立て続けに質問したのに対し,被害者は,「その腕を,手から腕をたどって見ていったので。」(答(a)),「はい。」(答(b)),「掴んでる手をですか。はい。」(答(c)),「はい。」(答(d)),「はい。」(答(e))と答えている。この問答から明らかなように,裁判官の質問は,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど」などと答えを暗示しながら問いを発するいわゆる典型的な誘導尋問の繰り返しであって,被害者は,その尋問に沿って,答えを出しているに過ぎない。このような典型的な誘導尋問によって得られた被害者の供述は,信用性が乏しいといわざるを得ない。被害者の証人尋問調書によると,当該裁判官の質問に対し,当事者側から一切異議が出されていないが,異議が申し立てられていないからといって,被害者供述の信用性が高まるとか,回復する謂われはない。

廣谷章雄裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.11.2
出身大学 早稲田大
R3.8.29 依願退官
R2.10.19 ~R3.8.28 東京高裁9民部総括
H30.7.4 ~R2.10.18 横浜家裁所長
H29.1.1 ~ H30.7.3 静岡地裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.31 鹿児島地家裁所長
H26.4.1 ~ H27.12.17 千葉地裁3民部総括(行政部)
H20.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁35民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁7民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.3.25 ~ H16.3.31 司研民裁教官
H10.4.1 ~ H12.3.24 那覇地家裁沖縄支部長
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 長野地家裁上田支部判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 松山家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*0 「広谷章雄」と表記されていることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の全国長官所長会同
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 37期の廣谷章雄裁判官は,令和3年9月28日,東京法務局所属の霞ヶ関公証役場の公証人に任命されました。
*3 借地借家訴訟の実務(2011年12月20日付)を執筆しています。
*4 東京地裁平成22年1月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄51期の布施雄士及び61期の原田佳那子)は以下の判示をしています。
     被留置者の申請という刑事収容施設法197条の手続に則ることを要すること自体は,同条所定の除外事由(留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあること等)が限定的で合理的な内容であることからしても,弁護人の刑訴法39条1項に基づく権利(物の授受に関して有する権利)に内在する合理的な制限というべきものであり(同条2項参照),刑事収容施設法197条の規定が憲法34条前段等に違反するとはいえないが,弁護人の上記権利が被留置者の宅下げ申請を通じて実現されるものである以上,捜査機関・留置機関は,被疑者・被告人との関係ではもとより,弁護人との関係においても,被疑者・被告人による宅下げ申請を妨げてはならないというべきであり,被疑者・被告人及び弁護人が,特定の物に関し宅下げを求める意思があるにもかかわらず,捜査機関や留置機関が宅下げ申請を妨げ(実質的に妨げたと評価できる場合も含む。),その結果,弁護人が物の授受を受けることができなかった場合は,弁護人の権利(物の授受に関して有する権利)が侵害されたというべきである。この意味で,弁護人の上記権利は,被留置者において宅下げ申請をしない時点でも侵害され得るものというべきである。
*5 東京高裁令和3年2月24日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄42期の廣田泰士及び49期の和波宏典)は以下の判示をしていますところ,上告棄却決定によりそのまま確定しました(産経新聞HPの「NHK映らないテレビ、契約義務が確定」参照)。
     放送法が控訴人と民間放送事業者との二本立て体制の下,現実に控訴人の放送を受信するか否かを問わず,受信設備を設置することにより控訴人の放送を受信することができる環境にある者に広く負担を求め,控訴人との受信契約を強制できる仕組みを採用していることからすれば,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは,控訴人のテレビジョン放送を受信することのできる受信機としての機能を有する設備と解され,仮に同機能を有するテレビジョン受信機に控訴人の放送のみを受信することを不可能にする付加機器を取り付けるなどして,控訴人の放送を受信することができない状態が殊更に作出されたとしても,当該付加機器を取り外したり,当該付加機器の機能を働かせなくさせたりすることにより,控訴人の放送を受信することのできる状態にすることができる場合には,その難易を問わず,当該テレビジョン受信機は上記機能を有するものとして,放送法64条1項所定の受信設備と解するのが相当であり,これを設置した者は同項所定の控訴人の「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるというべきである。

村山浩昭裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.12.21
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.12.21 定年退官
H29.9.30 ~ R3.12.20 大阪高裁6刑部総括
H27.10.6 ~ H29.9.29 名古屋高裁2刑部総括
H26.7.26 ~ H27.10.5 盛岡地家裁所長
H24.8.20 ~ H26.7.25 静岡地裁1刑部総括
H20.11.17 ~ H24.8.19 東京地裁4刑部総括
H18.4.1 ~ H20.11.16 東京高裁7刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 福島地家裁いわき支部長
H10.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 長野地家裁諏訪支部判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 福島家地裁郡山支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 富山地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和4年6月1日,東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は62869)をして,弁護士法人法律事務所ヒロナカに入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 静岡地裁平成26年3月27日決定(裁判長は35期の村山浩昭,陪席裁判官は51期の大村陽一及び新62期の満田智彦)が出した袴田事件第二次再審請求審の主文は「本件について再審を開始する。有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止する。」でありました。
    そして,東京高裁平成30年6月11日決定(担当裁判官は32期の大島隆明39期の菊池則明及び57期の林欣寛)によって取り消されたものの,最高裁令和2年12月22日決定で破棄差戻しとなり,差戻審としての東京高裁令和5年3月13日決定(裁判長は38期の大善文男)は再審開始決定となりました(NHK静岡放送局HPの「【詳報】袴田事件 再審開始決定! 東京高裁」(2023年3月13日付)参照)。

*3 藤井裕人美濃加茂市長(当時)に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の村山浩昭であり,陪席裁判官は50期の大村泰平及び55期の赤松亨太)は,名古屋地裁平成27年3月5日判決(無罪判決)を破棄し,懲役1年6月・執行猶予3年・追徴金30万円とした有罪判決であったところ,同判決については,ハフポストの「村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」(2016年12月5日付)が参考になります。


永野圧彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S33.2.21
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R5.2.21 定年退官
R3.9.25 ~ R5.2.20 名古屋高裁4民部総括
H31.3.22 ~ R3.9.24 岐阜地家裁所長
H28.6.7 ~ H31.3.21 名古屋高裁1民部総括
H27.6.22 ~ H28.6.6 富山地家裁所長
H26.3.15 ~ H27.6.21 名古屋地裁7民部総括
H18.4.1 ~ H26.3.14 名古屋地裁2民部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 富山地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋高裁4民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁武生支部判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 徳島地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 山形地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 名古屋高裁平成29年7月6日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は35期の永野圧彦)は,行政通達の定める心理的負荷評価表によれば,被災労働者の遭遇した事象の負荷の程度は,個々の事象として「強」に該当する出来事であったとは認められないものの,各出来事を全体としてみれば,その心理的負荷は「強」に至るものであったと認められ,公務起因性が認められるとされた裁判例です。
*3 名古屋高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は35期の永野圧彦35期の水谷美穂子及び53期の内山真理子)は以下の判示をしたみたいです(弁護士法人金岡法律事務所HPの「名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!!」参照)。
    正当な理由のない不出頭は,一般的には逃亡ないし罪証隠滅のおそれの一つの徴表であると考えられ,数回不出頭が重なれば逮捕の必要が推定されることがあると解されている。そうすると,検察官の出頭要求に応じて被疑者が出頭したものの,弁護人を取り調べに立ち会わせることを求め,これを検察官が認めなかったことから,結果として被疑者の取調べを行うことができない事態が繰り返された場合に,検察官が,被疑者が正当な理由なく取調べを拒否しており,正当な理由のない不出頭を繰り返した場合に準じ,逃亡ないし罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕の必要性があると評価することに合理的根拠がないとはいえ(ない)


*4 名古屋高裁令和4年8月26日判決(裁判長は35期の永野圧彦)は,犯罪被害者の遺族らへの公的な給付金を同性パートナーであることを理由に支給しないのは法的に許されるかどうかが争われた訴訟において原告側の請求を棄却した(朝日新聞HPの「同性パートナーへの遺族給付、高裁も認めず 原告側「差別では」」参照)ものの,最高裁令和6年3月26日判決によって破棄差戻しとなりました。

金村敏彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.1.28
出身大学 広島大院
R2.1.28 定年退官
H30.10.6 ~ R2.1.27 広島高裁第3部部総括(民事)
H29.4.19 ~ H30.10.5 山口地家裁所長
H26.6.8 ~ H29.4.18 福岡高裁3民部総括
H24.4.1 ~ H26.6.7 広島地家裁呉支部長
H19.4.1 ~ H24.3.31 広島地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 広島高裁第2部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 高松法務局訟務部長
H14.3.25 ~ H14.3.31 高松地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.24 山口地家裁宇部支部長
H8.4.1 ~ H11.3.31 広島地裁判事
H5.4.12 ~ H8.3.31 広島地家裁三好支部判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 広島地家裁三次支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 釧路家地裁判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 京都家地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 京都地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 広島地裁判事補

小川浩裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.10.23
出身大学 一橋大
退官時の年齢 63歳
R1.5.10 依願退官
H28.10.8 ~ R1.5.9 仙台高裁1民部総括
H27.9.10 ~ H28.10.7 秋田地家裁所長
H26.6.6 ~ H27.9.9 さいたま地家裁川越支部長
H25.4.1 ~ H26.6.5 東京高裁14民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地裁8民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁16民部総括
H14.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁10民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 宇都宮地家裁判事
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.12 ~ H7.6.30 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 長崎地家裁厳原支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 釧路地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*1の1 35期の小川浩裁判官は,令和元年6月10日,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人になりました。
*1の2 45期の飯畑勝之裁判官は,令和7年12月1日,35期の小川浩公証人の後任として,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人に任命されました。
*2 釧路地裁昭和61年11月10日判決(担当裁判官は20期の中西武夫32期の菅野博之及び35期の小川浩)は,梅田事件(昭和25年及び昭和26年に発生した2件の強盗殺人事件)に関して再審無罪判決となりました。

草野真人裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.9.3
出身大学 東大
R3.9.3 定年退官
R1.10.28 ~ R3.9.2 仙台家裁所長
H29.10.4 ~ R1.10.27 札幌高裁2民部総括
H27.8.3 ~ H29.10.3 青森地家裁所長
H25.10.10 ~ H27.8.2 横浜家裁家事第1部部総括
H24.4.1 ~ H25.10.9 東京高裁10民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 大分地家裁中津支部判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 熊本地家裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S59.3.31 浦和地裁判事補

*1 令和3年11月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,早稲田リーガルコモンズ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「草野 真人シニアカウンセル」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

高橋譲裁判官(35期)の経歴

生年月日 S33.10.20
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64歳
R5.3.12 依願退官
R2.12.15 ~ R5.3.11 東京高裁10民部総括
H30.11.7 ~ R2.12.14 千葉家裁所長
H28.5.10 ~ H30.11.6 大阪高裁13民部総括
H26.8.1 ~ H28.5.9 福島地裁所長
H25.5.2 ~ H26.7.31 千葉地裁4民部総括
H21.4.1 ~ H25.5.1 東京地裁14民部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H17.3.31 盛岡地裁民事部部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 法総研教官
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.26 福岡地家裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 福岡地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 和歌山地家裁判事補
S58.4.12 ~ S61.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 法務総合研究所
*2 「裁判実務シリーズ5  医療訴訟の実務〔第2版〕」(令和元年6月28日出版)の編著者です。

稲葉重子裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.10.24
出身大学 京大
R2.10.24 定年退官
H30.11.14 ~ R2.10.23 神戸家裁所長
H29.4.19 ~ H30.11.13 大阪高裁12民部総括
H27.11.29 ~ H29.4.18 奈良地家裁所長
H26.8.1 ~ H27.11.28 松江地家裁所長
H25.4.1 ~ H26.7.31 神戸地裁3民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁15民部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁25民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大津地裁民事部部総括
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪高裁7民判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 広島地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 広島地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 秋田地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

*0 35期の稲葉一人裁判官及び35期の稲葉重子裁判官の勤務場所は似ていますところ,関西学院大学新聞1999年2月3日号・5頁には,稲葉一人 関西学院大学法学部教授(当時)の発言として,「うちのかみさんも裁判官をしているし、新しい道に進むことも良いと考えた。」と書いてあります。
*1 Wikipediaの「上柳克郎」に「裁判官の稲葉重子は実娘。」と書いてあります。
*2 35期の稲葉一人 元大阪地裁判事及び35期の稲葉重子 元神戸家裁所長は,令和3年11月16日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして,いなば法律事務所(名古屋市東区東桜2-13-22-1207)を開設しました。
*3の1 私自身の職務経験として,35期の稲葉重子 大阪地裁15民部総括(当時)が担当した交通事故事件に関する平成23年9月1日の弁論準備手続期日において,追突の交通事故(無過失であることについては争いなし。)の被害にあったXさん(追突の交通事故を原因とする高次脳機能障害により障害基礎年金2級を認定された原告)の介護を同居しながらしていた母親(大阪府外の人です。)に対して,傍聴を認めるかどうかは裁判所の勝手であるというだけの理由により,稲葉重子裁判官から傍聴を拒否されたことがありましたし,同人が出した判決については控訴審で一部を取り消してもらったことがあります。


*3の2 民事訴訟法169条(弁論準備手続の期日)は以下のとおりです。
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
*4 判例タイムズ1381号(2012年12月15日号)に「大阪地裁交通事件における現況と課題」を寄稿しています。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

田村眞裁判官(35期)の経歴

生年月日 S29.6.8
出身大学 中央大
退官時の年齢 64歳
叙勲 R6年秋・瑞宝中綬章
H31.3.22 依願退官
H29.9.7 ~H31.3.21 岐阜地家裁所長
H27.1.28 ~ H29.9.6 徳島地家裁所長
H25.4.1 ~ H27.1.27 横浜地裁6刑部総括
H20.8.1 ~ H25.3.31 さいたま地裁1刑部総括
H17.4.1 ~ H20.7.31 東京高裁5刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 秋田地裁刑事部部総括
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 青森家地裁弘前支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 青森家地裁弘前支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 函館地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 浦和地裁判事補

*1 徳島新聞HPに「徳島地方・家庭裁判所長になった田村眞(たむらまこと)さん」が載っています。
*2 42期の松本利幸裁判官は,令和6年6月10日,35期の田村眞公証人の後任として,東京法務局所属の浜松町公証役場の公証人に任命されました。

倉田慎也裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.10.12
出身大学 東大
R3.10.12 定年退官
H31.3.23 ~ R3.10.11 名古屋高裁1民部総括
H29.5.19 ~ H31.3.22 福井地家裁所長
H27.6.22 ~ H29.5.18 名古屋地裁7民部総括
H26.3.15 ~ H27.6.21 名古屋地裁2民部総括(破産再生執行保全部)
H24.4.1 ~ H26.3.14 名古屋地家裁一宮支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁6民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 金沢地裁第2部部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 岐阜地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 名古屋高裁3民判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 名古屋家裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 熊本地家裁天草支部判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 青森家地裁弘前支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 金沢地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年3月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして,名城法律事務所(名古屋市中区丸の内)に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

原啓一郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.12.26
出身大学 東大
退官時の年齢 60歳
H30.7.1 依願退官
H28.6.7 ~ H30.6.30 富山地家裁所長
H27.1.15 ~ H28.6.6 金沢家裁所長
H25.2.28 ~ H27.1.14 さいたま地裁3民部総括
H23.4.7 ~ H25.2.27 さいたま地裁4民部総括
H21.4.1 ~ H23.4.6 東京高裁4民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 公取委上席審判官
H15.4.1 ~ H18.3.31 札幌地裁1民部総括
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁1民判事
H12.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事
H5.4.12 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 自治省財政局調整室課長補佐
H2.2.1 ~ H2.3.31 最高裁人事局付
S63.4.1 ~ H2.1.31 那覇家地裁判事補
S60.8.1 ~ S63.3.31 金沢地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.7.31 東京地裁判事補