幹部裁判官の経歴(35期~39期)

永野厚郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.4.8
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.4.8 定年退官
R2.5.8 ~ R3.4.7 名古屋高裁長官
H30.1.29 ~ R2.5.7 司研所長
H27.7.11 ~ H30.1.28 東京高裁5民部総括
H26.7.18 ~ H27.7.10 前橋地裁所長
H22.7.7 ~ H26.7.17 最高裁民事局長
H19.4.1 ~ H22.7.6 司研第一部教官
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁45民部総括
H13.8.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第一課長
H8.9.1 ~ H11.3.31 最高裁総務局第二課長
H6.4.1 ~ H8.8.31 最高裁総務局制度調査室長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.3.31 福岡地家裁判事補
H1.7.4 ~ H2.7.1 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
S63.6.20 ~ H1.7.3 大蔵省国際金融局開発政策課課長補佐
S61.7.15 ~ S63.6.19 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S61.7.14 大阪地裁判事補

*0 Wikipediaの「永野厚郎」には「京都府出身。東大寺学園高等学校を経て1981年[2]京都大学法学部卒業。司法修習生35期[3]。父親は、京都大学名誉教授永野芳郎。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 永野厚郎 名古屋高等裁判所長官任命の閣議書(令和2年4月17日付)
・ 永野厚郎名古屋高裁長官の着任記者会見関係文書(令和2年6月15日開催分)
*3 35期の永野厚郎裁判官の名古屋高裁長官就任については,認証官任命式が中断されていた時期の発令である(親任式及び認証官任命式参照)ため,認証官任命式は実施されませんでした。


*4 令和3年6月15日に第一東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は61486)をして,長島・大野・常松法律事務所に入所した(同事務所HPの「永野厚郎Atsuo Nagano」参照)後,令和4年5月31日に弁護士登録を取り消し,同年7月1日に公害等調整委員会委員長に就任しました(公害等調整委員会HP「機関誌「ちょうせい」第110号(令和4年8月)」「公害等調整委員会新委員長紹介」参照)。

菅野雅之裁判官(37期)の経歴

生年月日 S36.3.7
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.3.7
R6.8.16 ~ 大阪高裁長官
R5.5.25 ~ R6.8.15 仙台高裁長官
R2.10.26 ~ R5.5.24 知財高裁第4部部総括
H29.7.9 ~ R2.10.25 東京高裁4民部総括
H28.6.25 ~ H29.7.8 宇都宮地裁所長
H26.7.18 ~ H28.6.24 最高裁民事局長
H24.3.9 ~ H26.7.17 東京地裁30民部総括
H24.1.10 ~ H24.3.8 東京高裁15民判事
H20.4.1 ~ H24.1.9 最高裁審議官
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁50民部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁16民判事
H14.8.1 ~ H17.3.31 最高裁民事局第一課長
H11.7.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局第二課長
H8.8.1 ~ H11.6.30 最高裁民事局参事官
H7.4.12 ~ H8.7.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H4.7.1 ~ H7.3.31 神戸地裁判事補
H2.7.2 ~ H4.6.30 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
→ 大蔵省国際金融局は,平成10年6月22日に大蔵省国際局となり,平成13年1月6日に財務省国際局となりました。
H1.7.5 ~ H2.7.1 最高裁民事局付
S60.4.12 ~ H1.7.4 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の最高裁判所審議官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*3の1 知財高裁令和3年3月18日判決(担当裁判官は37期の菅野雅之43期の本吉弘行及び45期の中村恭)は,音楽教室における生徒の演奏行為の演奏主体を生徒であるとした事例であり,最高裁令和4年10月24日判決によって支持されました。
*3の2 キャッツアイクラブ事件に関する 最高裁昭和63年3月15日判決は,カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例です。
*3の3 骨董通り法律事務所ブログ「「ついにJASRAC・音楽教室裁判が最高裁決着 論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる」」が載っています。

白井幸夫裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.4.25
出身大学 東大
R4.4.25 定年退官
R3.4.8 ~ R4.4.24 名古屋高裁長官
H30.10.4 ~ R3.4.7 東京高裁22民部総括
H28.7.22 ~ H30.10.3 総研所長
H27.8.16 ~ H28.7.21 長野地家裁所長
H26.10.2 ~ H27.8.15 東京地裁民事部第一所長代行
H25.7.18 ~ H26.10.1 東京地裁民事部第二所長代行9民部総括(保全部)

H25.7.8 ~ H25.7.17 東京地裁9民部総括(保全部)
H22.4.1 ~ H25.7.7 東京地裁32民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁事務局長
H18.2.1 ~ H18.3.31 名古屋高裁判事
H16.3.22 ~ H18.1.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H16.3.21 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 調研教官
H10.4.1 ~ H12.3.31 浦和地家裁判事
H6.4.13 ~ H10.3.31 広島地裁判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 広島地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 最高裁人事局付
H2.6.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.5.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
S63.2.10 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S59.4.13 ~ S63.2.9 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿


*2 東京電力福島第1原発事故で福島県から千葉県に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟において,令和元年6月24日,原発事故で立ち入りが原則禁止の帰還困難区域など福島県内の被災地を視察した上で(産経ニュースの「東京高裁も福島視察へ 6月、原発避難者訴訟」及び東京新聞HPの「原発訴訟で高裁裁判官が福島視察 県内の帰還困難区域など」参照),
    令和3年2月19日,東電への規制権限を行使しなかった国にも賠償責任があるとして,国の責任を否定した千葉地裁平成29年9月22日判決を変更し,国と東電が計約2億7800万円を支払うよう命じました(産経ニュースの「国の責任認定、2審で2例目 千葉・原発避難者訴訟「対策取れば全電源喪失せず」」参照)ものの,当該判決は最高裁令和4年6月17日判決によって破棄されました。
*3 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2021年2月12日現在,本賠償の金額が約9兆5475億円であり,仮払補償金が約1535億円であり,合計9兆7009億円です。
*4 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*5 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償

今崎幸彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.11.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.11.10
R6.8.16 ~ 最高裁長官(21)
R4.6.24 ~ R6.8.15 最高裁判事
R1.9.2 ~ R4.6.23 東京高裁長官
H28.4.7 ~ R1.9.1 最高裁事務総長
H27.3.30 ~ H28.4.6 水戸地裁所長
H25.1.8 ~ H27.3.29 最高裁刑事局長
H22.9.24 ~ H25.1.7 東京地裁3刑部総括
H20.2.4 ~ H22.9.23 最高裁秘書課長
H16.12.1 ~ H20.2.3 司研第一部教官
H16.8.1 ~ H16.11.30 東京高裁判事
H14.4.1 ~ H16.7.31 最高裁刑事局第一課長
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局第二課長
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 最高裁刑事調査官
H3.5.16 ~ H6.3.31 京都地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.5.15 在フィリピン日本国大使館二等書記官
S63.4.1 ~ H1.3.31 外務省アジア局南東アジア第二課事務官
S62.8.17 ~ S63.3.31 最高裁刑事局付
S58.4.12 ~ S62.8.16 東京地裁判事補

*0 日経新聞HPに「「今崎幸彦」のニュース一覧」が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 以下の資料を掲載しています。
・ 今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)
・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)
→ 添付の履歴書によれば,平成22年9月24日,東京地方裁判所判事に補されたことになっていて,令和元年8月8日付の閣議書添付の履歴書の誤記が訂正されています。
・ 今崎幸彦 東京高等裁判所長官任命の閣議書(令和元年8月8日付)
→ 添付の履歴書によれば,平成22年9月24日,東京地方裁判所判事「補」に補されたことになっています。


*3 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。



*4 35期の今崎幸彦最高裁判所長官は,令和7年5月3日の憲法記念日における記者会見において以下の発言をしています。
    そもそも判断作用を丸ごとAIが代替するという世界はSFに近い世界なので、そのようなものを国民の方々が了とされるかどうかの問題はありますが、ちょっとそれはおいておくとしても、判断作用についてAIが関わってくるということは現実論としてはありえないではないだろうというふうに思います。
    おそらくそれも二つ側面があって、裁判所の判断作用の過程に何らかAIが関わるということがあるかどうか、あるとしたらどのような問題があるかという側面が一つあるでしょうし、もう一つ、判断作用を受ける裁判当事者の方でAIを活用することが裁判にどのような影響を及ぼすかという側面もあるようには思っております。
いずれも大事な問題なのですけれども、何分話が大きすぎるというか、どのように事態が進展していくかわからないような状態なので、非常に強い関心を持ちながら、しかし慎重に事態を見ていきたいと思っております。