第1 別居中の婚姻費用と請求の始期
1 別居しても婚姻費用の分担義務は消えない
民法752条は夫婦の同居,協力及び扶助の義務を定め,民法760条は夫婦が資産,収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担すると定めている。このため,夫婦が別居していても,婚姻関係が続く限り,一方が他方より収入が少ないことなどから婚姻費用の分担が問題となり得る。請求できるのは妻に限られず,夫も,双方の収入や子の監護状況などに応じて請求主体となり得る。
婚姻費用には,夫婦及び未成熟子の通常の生活費,住居費,医療費,教育費などが含まれる。具体的な月額は,裁判所が公表する算定表を出発点として,子の人数・年齢,双方の収入及び算定表では処理しにくい特別事情を検討する。金額の計算については,本ブログの「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」で別に説明している。
2 家庭裁判所の実務では明確に請求した時が中心となる
婚姻費用の分担義務そのものと,具体的な月額及び支払開始時は区別する必要がある。当事者間で合意できない場合,具体的な内容は家庭裁判所の調停又は審判によって定まる。家庭裁判所の実務では,公平の観点から,相手方に婚姻費用を明確に請求した時を支払開始時とする考え方が中心であり,請求の事実がそれ以前に確認できなければ,通常は調停又は審判を申し立てた時が基準となる。
したがって,「別居した日から当然に全額を受け取れる」とも,「申立日より前は絶対に請求できない」ともいえない。内容証明郵便,電子メール又はメッセージで申立てより前の請求が明確に確認できれば,その時が考慮され得る。他方,単に生活が苦しいと伝えたことや,将来の離婚条件を話したことだけでは,婚姻費用の請求であるか,いつからの支払を求めたかが争われやすい。
3 別居日まで遡るかは個別事情によって決まる
最高裁判所は,婚姻費用の具体的な分担額が当事者間の協議又は家庭裁判所の審判によって形成されることを前提に,家庭裁判所が過去の婚姻費用についても分担を命じ得るとしている。もっとも,過去分の始期は機械的に別居日となるのではなく,請求時期,請求が遅れた理由,相手方が請求を妨げた事情,それまでの送金や生活費負担,一括支払が相手方へ与える影響などを踏まえて判断される。
このため,生活費の支払が止まっている場合は,請求の始期をめぐる不確実性を小さくするため,早い段階で請求を明確にし,記録を残すことが実務上の第一歩となる。ただし,相手方からの暴力,脅迫又は執拗な連絡が予想される場合に,安全を損なってまで本人から直接連絡する必要はなく,家庭裁判所への申立てを優先すべきである。
第2 最初に行う請求と証拠の残し方
1 本人間の請求は調停申立ての法律上の前提ではない
婚姻費用分担調停を申し立てる前に,内容証明郵便を送ることや,当事者間で一定回数の話合いをすることは法律上の前提ではない。連絡が可能で安全上の問題がない場合は,まず書面や電子的なメッセージで請求し,短い回答期限を設ける方法が低負担である。しかし,回答がない,支払を明確に拒否された,収入資料を出さない,又は安全上の懸念がある場合は,交渉を長引かせずに申立てへ移るのが相当である。
内容証明郵便は,差し出した文面と差出日を証明しやすいが,相手方への到達まで証明するには配達証明も併用する必要がある。電子メール又はメッセージを用いる場合は,相手方のアカウント,送信日時,本文及び前後のやり取りが分かる形で保存し,可能であればデータの書き出しや端末上の原記録も残す。スクリーンショット一枚だけでは,送信者,前後関係又は改変の有無が争われることがある。
2 請求書面には対象,始期,金額及び支払方法を書く
請求書面には,①婚姻費用の支払を求めること,②何年何月分から求めるか,③希望する月額又は算定表に基づく相当額,④毎月の支払期限,⑤振込先,⑥回答期限を記載する。双方の正確な収入が分からない場合は,暫定額を示した上で,収入資料の開示後に適正額へ修正することを明記すればよい。
例えば,「私は,あなたに対し,令和○年○月分以降の婚姻費用として,月額○万円を毎月末日までに指定口座へ支払うよう求めます。双方の収入資料が判明した後は,裁判所の算定表その他の事情に基づく適正額へ修正する予定です。令和○年○月○日までに,支払の可否と収入資料の提示について回答してください。」という内容である。これは定型的な請求例であり,別居前後の送金,住宅ローン,子の監護,既存の合意及び安全上の事情に応じて修正する必要がある。
3 請求を繰り返すより申立てへ移る基準を決める
同じ請求を何度も送ることで始期がさらに早まるわけではない。回答期限を経過しても支払がなく,相手方の収入資料も得られない場合は,追加の督促よりも調停申立ての方が,金額を確定し,履行を確保する目的に適している。本人間の合意ができた場合も,金額,始期,支払日,振込手数料,既払額の扱い及び終期を文書化しておくべきである。
第3 申立てに必要な書類と資料
1 裁判所へ提出する基本書類
裁判所の婚姻費用分担調停の案内によれば,標準的な提出書類は,申立書及びその写し,夫婦の戸籍謄本又は全部事項証明書,申立人の収入関係資料の写し,事情説明書,進行に関する照会回答書及び送達場所等の届出書である。収入関係資料には,源泉徴収票,給与明細,確定申告書又は非課税証明書などがある。裁判所から追加資料を求められることもあり,写しの部数や郵便切手の内訳は申立先の家庭裁判所によって異なる。
裁判所の婚姻費用分担調停の申立書式には,申立書,申立書記載例,事情説明書,進行に関する照会回答書及び送達場所等の届出書が掲載されている。申立てに先立って,選択する家庭裁判所のウェブサイトで最新の様式,必要部数,郵便切手及びマイナンバー等の非開示情報の取扱いを確認する必要がある。
2 始期,収入及び既払額を示す資料
裁判所へ最初から提出する資料と,争点が生じた場合に備えて手元で整理する資料は同じではない。次の資料を,何を証明するためのものかを区別して集めるとよい。
| 確認する事実 | 主な資料 | 通常の保有者と取得方法 |
|---|---|---|
| 婚姻費用を請求した時 | 請求書面,内容証明郵便の控え,配達証明,電子メール又はメッセージの記録 | 請求者が原本又は送信データを保存する |
| 申立人の収入 | 源泉徴収票,直近の給与明細,確定申告書,課税証明書又は非課税証明書 | 勤務先から受領した資料又は市区町村等で取得する資料を用いる |
| 相手方の収入 | 手元に適法に保有する源泉徴収票,確定申告書,給与明細その他の資料 | 相手方へ提出を求め,得られなければ家庭裁判所の手続を利用する |
| 送金及び現物負担 | 預貯金通帳,振込明細,家賃,住宅ローン,保険料,学費等の支払資料 | 各支払者が金融機関,勤務先又は学校等の通常の記録から確認する |
| 特別な支出 | 医療費の領収書,学校の募集要項,学費明細,保育料通知書等 | 支出の性質と必要性が分かる原資料を保存する |
相手方だけが保有する給与資料や事業帳簿を,請求者が当然に取得できるわけではない。無断でアカウントへアクセスしたり,第三者へ事実と異なる説明をして資料を得たりしてはならない。手元にある資料で申し立て,相手方が収入又は資産を明らかにしない場合は,家庭裁判所に必要な資料の提出を求める方法を確認する。
3 相手方が収入資料を出さない場合
家事事件手続法152条の2は,婚姻費用分担の審判において,家庭裁判所が当事者に収入及び資産の状況について陳述を命じ,資料の提出を命じることができると定めている。この規定は同法258条3項により調停にも準用され,正当な理由なく命令に従わず,又は虚偽の陳述をした場合は10万円以下の過料の対象となり得る。
もっとも,この制度は,家庭裁判所が勤務先,金融機関又は税務資料を自動的に一括取得する仕組みではない。まず,自分の収入資料,既知の勤務先,従前の収入,生活状況及び相手方へ資料提出を求めた経過を整理し,何の資料が不足し,その資料によってどの収入事実を確認したいかを具体的に示す必要がある。
第4 婚姻費用分担調停の申立て
1 申立人,管轄,費用及び申立方法
申立人は夫又は妻であり,申立先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所である。当事者が別の家庭裁判所を合意で定めた場合は,その家庭裁判所へ申し立てることもできる。申立手数料は収入印紙1200円であり,これに連絡用の郵便切手が必要となる。郵便切手の金額及び内訳は裁判所ごとに確認する。
申立書は窓口又は郵送で提出できる。住所を相手方に知られることで社会生活に著しい支障が生じるおそれがある場合は,単に住所欄を空欄にするのではなく,裁判所の家事事件に関するQ&A及び申立先の案内に従って,非開示希望や当事者間秘匿制度の利用を検討する必要がある。
2 調停では収入,始期,金額及び支払方法を話し合う
調停では,調停委員会が双方から事情を聴き,収入資料,子の監護状況,別居前後の支払,住居費,特別な支出及び請求時期を確認しながら合意を促す。家庭裁判所へ出頭する手続が基本であるが,事案及び裁判所の運用によってウェブ会議等が利用されることもある。本人だけで申し立てることもできるが,争点が多い,事業所得又は潜在的稼働能力が問題となる,安全上の配慮が必要である,又は緊急の支払を求める場合は,法律相談を利用する意義が大きい。
合意すべき事項は月額だけではない。支払開始月,毎月の期限,振込先,既払額又は過去分の精算,一括で支払えない過去分の分割,振込手数料及び終期を調停条項で明確にする必要がある。申立てまでの任意送金や,相手方が直接負担した家賃,住宅ローン,保険料又は学費は,二重計上を避けるため個別に整理する。
3 調停成立後は調停調書に基づく履行確保が可能となる
調停で合意が成立すると,その内容は調停調書に記載され,確定した家事審判と同一の効力を持つ。口頭又は私的な合意と異なり,支払がなければ家庭裁判所の履行勧告や民事執行を検討できる。もっとも,履行勧告には強制力がなく,差押えには債務名義の正本,送達証明書その他の書類と,差押対象となる給与又は預貯金等の情報が必要となる。
第5 調停不成立後の審判
1 調停が成立しなければ審判へ自動的に移行する
婚姻費用分担調停について合意が成立する見込みがないとして調停が終了した場合は,家事事件手続法272条4項により,調停申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされる。このため,通常は調停不成立後に同じ内容の審判申立書と手数料を改めて提出する必要はない。もっとも,裁判所から追加の収入資料や主張書面の提出を求められることがある。
当事者間の話合いによる解決が見込めない場合は,最初から審判を申し立てることも制度上可能である。ただし,家庭裁判所が調停による解決が相当と判断して,事件を調停に付すことがある。最初から審判を選ぶだけで必ず早く確定するわけではない。
2 裁判官が始期,月額,過去分及び終期を判断する
審判では,裁判官が提出資料に基づき,双方の収入,子の人数及び年齢,監護状況,住居費,特別な支出,請求の時期,既払額などを評価して具体的な分担内容を定める。過去分を含める場合は,一括支払を命じるか,その負担をどのように扱うかも問題となる。算定表の幅だけで結論が自動的に決まるものではなく,算定表から外れる事情を主張する当事者は,その支出の必要性,金額及び通常の生活費との重複の有無を資料で示す必要がある。
婚姻費用分担審判に不服がある当事者は,即時抗告をすることができる。家事事件手続法86条によれば,即時抗告の期間は,特別の定めがない限り,審判の告知を受けた日から2週間の不変期間である。審判書を受け取った後は,期間内に,どの認定又は判断を争うかを確認する必要がある。
第6 生活が切迫している場合の暫定的な対応
1 調停前の処分と審判前の保全処分は異なる
家事調停では,調停委員会が相当と認めるとき,調停のために必要な処分として,事件の関係人に一定の行為を命じる「調停前の処分」がある。しかし,この処分自体を債務名義として直ちに給与や預貯金を差し押さえることはできない。
これに対し,審判事件が係属している場合には,家事事件手続法105条及び157条に基づく「審判前の保全処分」として,仮に金銭の支払を命じることを申し立てられる場合がある。保全処分は疎明に基づいて発令され,執行力を持ち得るため,単に本案審判より早く支払を受けたいという理由だけでは足りず,申立人又は子の生活に差し迫った危険があることと,本案で一定額の婚姻費用が認められる見込みを具体的に示す必要がある。
2 緊急性を示す資料を先に絞り込む
審判前の保全処分を検討する場合は,預貯金残高,直近の収入,家賃又は公共料金の滞納通知,治療費,子の学費・保育料,公的給付の利用状況,既存の借入れ及び相手方が支払を止めた経過など,現在の生活上の危険を示す資料を優先する。通常の収入資料と毎月の家計表だけで足りるか,退去,ライフライン停止,医療中断その他の具体的危険を示す追加資料が必要かを検討する。
反対に,預貯金その他の当面の生活手段があり,差し迫った危険を具体化できない場合は,保全処分のための主張立証を増やすより,本案の調停又は審判で早期の期日指定と収入資料の提出を求める方が合理的なことがある。保全処分の申立てには本案の審判事件が必要であり,調停だけが係属している場合の手続選択は個別に確認すべきである。
第7 過去分,離婚,消滅時効及び不払への対応
1 申立て後に離婚しても申立時から離婚時までの請求は残り得る
最高裁判所令和2年1月23日決定は,婚姻費用分担の調停及び審判が係属している間に離婚判決が確定した事案について,婚姻費用の分担義務は離婚によって消滅するものの,申立時から離婚時までの過去分を求める申立ては離婚によって不適法にならないと判断した。したがって,離婚後の将来分を婚姻費用として求めることはできないが,離婚前に適法に申し立てた過去分は審判の対象となり得る。
他方,婚姻費用を申し立てないまま離婚が成立した場合に,離婚後に新たな婚姻費用分担審判を申し立てて過去分を確定させることはできない。過去の生活費負担が財産分与で考慮される余地はあるが,婚姻費用の手続とは目的,要件及び期間制限が異なる。離婚の成立が近く,未払の婚姻費用がある場合は,離婚条件の話合いだけで待たず,離婚前に申立ての要否を確認する必要がある。
2 婚姻中であっても未払分を放置しない
民法159条は,夫婦の一方が他方に対して有する権利について,婚姻の解消から6か月を経過するまで時効が完成しないと定めている。これは,婚姻中に何もしなくても未払分の全てが当然に確保されるという意味ではない。具体的な月額及び始期が合意又は審判で形成されているか,各支払期が到来しているか,確定判決等によって権利が確定しているかによって,民法166条及び169条の適用関係が異なる。
民法166条は債権の消滅時効について,権利を行使できることを知った時から5年,権利を行使できる時から10年という期間を定め,民法169条2項は確定判決等の時に支払期が到来していない定期金債権を同条1項の10年ルールから除外している。したがって,「調停が成立したから将来分も全て10年間安全である」と一括して扱うことはできない。支払期を過ぎた未払分は,発生月,定められた支払日及び債務名義の内容ごとに確認すべきである。
3 確定後に支払われない場合
調停調書又は確定審判で定められた婚姻費用が支払われない場合は,まず家庭裁判所へ履行勧告を申し出る方法がある。履行勧告は費用を要しないが,それ自体に強制力はない。支払がなければ,給与,預貯金その他の財産に対する強制執行を検討する。差押えの一般的な流れは,本ブログの「債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)」で説明している。
第8 出典・参考資料
1 法令
①民法159条,166条,169条,752条及び760条。
②家事事件手続法75条,86条,105条,109条,150条,152条の2,157条,244条,245条,258条,266条,268条,272条及び274条。
2 裁判例
①最高裁判所第一小法廷令和2年1月23日決定(平成31年(許)第1号,裁判所ウェブサイト掲載)。
②最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定(昭和37年(ク)第243号,民集19巻4号1114頁。前記最高裁判所令和2年決定の引用及び文献により書誌・判示事項を確認)。
3 裁判所資料
①最高裁判所「婚姻費用の分担請求調停」。
②最高裁判所「婚姻費用の分担請求調停の申立書式」。
③最高裁判所「家事事件に関するQ&A」。
4 文献
①松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定―裁判官の視点にみる算定の実務―』(新日本法規出版,2018年)9頁~11頁。
②梶村太市・棚村政行編著,秋武憲一著『第4版 離婚調停』(日本加除出版,2021年)284頁~286頁。