本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「神戸」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
神戸修習は,主に神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも神戸市中央区橘通にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
神戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び神戸の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の神戸はA班の第22組(奈良との合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の神戸の裁判修習は,民事部と刑事部に1班ずつが入る4班編成で,家庭裁判所修習は刑事裁判修習の期間中に組み込まれていた。
他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はA班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期は第22組。奈良と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期60人,第78期63人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 神戸地方裁判所,神戸家庭裁判所,神戸地方検察庁,兵庫県弁護士会 | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全12頁(各クールの民事部・刑事部・令状事務修習の日程表) | 第77期神戸修習の実務修習日程(画像で全頁確認) |
| 現地の班 | 第77期・第78期とも1班~4班。第78期の巡回順序は公表文書あり | 第78期の修習開始等についての別紙3 |
| 住居 | 各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要 | 第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁 |
| 主な未確認事項 | 第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム | 後記第9 |
第1 神戸修習と本記事の資料範囲
1 神戸修習とは
神戸は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
神戸修習では,主に神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとし,同条3項は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
同規則10条は,実務修習を終えたときに,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告すると定めている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,神戸に固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の神戸がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の神戸がA班第22組であること |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,本ブログ記事の記載,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,第76期以前の組,家賃の集計値 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 三機関が橘通にあるため,庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の神戸の班・組・配属人数,各クールの配属部 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
4 公開資料から分かる範囲
第80期について,神戸の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期神戸修習の実務修習日程,第78期の修習開始等についての通知並びに第69期の神戸地方検察庁の検察修習の日程表等が公開されている。
本ブログ掲載の「第77期神戸修習の実務修習日程」はPDF全12頁の民事裁判及び刑事裁判の日程表であり,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない(後記第4の1)。
これは同PDFに含まれていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の内容がなかったことを意味しない。
第2 第80期神戸修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,神戸がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,神戸に対応する第22組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも,神戸を含む同じ11庁を一つの区分とする表がある。
このように神戸は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
第79期に神戸と同じ区分とされた大阪高等裁判所管内の修習地については,大阪修習,京都修習,奈良修習,大津修習及び和歌山修習の各記事で扱っている。
2 司法研修所の組
第80期の神戸がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期の組は全22組で,神戸は奈良とともにA班の第22組であった。
第78期教官担当表(令和7年8月5日)ではA班の第24組(神戸単独),第77期教官担当表(令和6年8月2日)ではA班の第25組(神戸単独)であり,いずれも全組の最後の組であった。
各期の教官担当表等を一覧にした本ブログの実務修習地とクラスの対応関係によれば,第67期以降の神戸の組は次のとおりである。
第77期から第79期までは本記事で原資料と照合したが,第76期以前は同記事の一覧によるものであり,原資料とは照合していない(Source statement)。
| 修習期(全組数) | 神戸の組 | 神戸と同じ組に入る他の修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | 第22組(A班) | 奈良 |
| 第78期(全24組) | 第24組(A班) | なし |
| 第77期(全25組) | 第25組(A班) | なし |
| 第76期~第72期(全22組) | 第22組(A班) | 奈良 |
| 第71期(全23組) | 第23組(A班) | なし |
| 第70期(全25組) | 第25組(A班) | なし |
| 第69期(全27組) | 第27組(A班) | なし |
| 第68期・第67期(全28組) | 第28組(A班) | なし |
神戸は,一覧のどの期でもA班の最後の組に置かれ,奈良と合同の組になった期(第72期~第76期,第79期)と神戸単独の組になった期がある。
組は司法研修所の導入修習及び集合修習のクラスであり,同じ組であっても,神戸と奈良の司法修習生が実務修習を一緒に行うという意味ではない。
組の番号と全組数は期ごとに異なるため,過去の期の組から第80期の組を確定することはできない。
各期の原資料は司法研修所の教官担当表に掲載している。
また,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて定まると考えられる(Inference)。
3 三つの「班・組」の区別
神戸修習の資料には,名称の似た区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 神戸について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班(全国) | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はA班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期は第22組(奈良と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班 |
| 家裁修習の「A班」「B班」 | 第77期の刑事部修習の日程表で,家庭裁判所修習の日程を分けるために使われた表記 | 全国のA班・B班とは別のもの(後記第4の4) |
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 神戸修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,神戸修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 神戸修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日(実日数15日) | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施。4月10日~12日は移動日 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(第1クール4月13日~6月8日,第2クール6月9日~8月1日,第3クール8月2日~9月26日,第4クール9月27日~11月18日。各37日) | 神戸の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 集合修習(A班の場合) | 令和9年11月22日~令和10年1月7日(実日数30日) | 神戸がA班となった場合,分野別実務修習の直後に司法研修所で実施 |
| 選択型実務修習(A班の場合) | 令和10年1月11日~2月24日(実日数31日) | 神戸がA班となった場合,集合修習の後に神戸で実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 神戸がB班となった場合の順序 |
A班の場合の移動日は,令和9年11月19日~21日と令和10年1月8日~10日であり,2月25日は自由研究日とされている。
二回試験の日程は同日程表に記載がない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第78期では,司法研修所事務局長の通知の別紙4が,神戸の分野別実務修習の初日の集合場所と時刻を班ごとに示していた(後記第4の2)。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の神戸の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 神戸の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 60人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 63人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 72人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 54人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 51人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 57人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 56人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 57人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 66人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 63人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 67人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 63人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 74人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 72人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 72人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 73人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 73人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの神戸の配属現員は,51人から74人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の神戸は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも74人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人と異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,神戸の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の神戸の配属現員は60人である(全国計1551人)。
第80期の神戸の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,神戸の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の神戸の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の神戸の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの神戸の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 88人 | 132人 | 67人 | 1.31倍 | 3.28倍 |
| 第68期 | 88人 | 128人 | 63人 | 1.40倍 | 3.43倍 |
| 第67期 | 90人 | 139人 | 74人 | 1.22倍 | 3.09倍 |
| 第66期 | 96人 | 150人 | 72人 | 1.33倍 | 3.42倍 |
| 新第65期 | 110人 | 162人 | 72人 | 1.53倍 | 3.78倍 |
| 新第64期 | 89人 | 158人 | 73人 | 1.22倍 | 3.38倍 |
| 新第63期 | 88人 | 140人 | 73人 | 1.21倍 | 3.12倍 |
| 平均 | - | - | - | 1.32倍 | 3.36倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は神戸を「1群」とし,地域手当を10%としている。
神戸は,新第63期から第69期までのいずれの期でも第1希望者数が配属現員を上回り,第2希望までの人数は配属現員の約3倍から約3.8倍であった。
同じ大阪高等裁判所管内の各庁の平均(同じ推移表による。)は,大阪が0.91倍と1.52倍,京都が1.51倍と3.13倍,奈良が0.81倍と2.09倍,大津が0.67倍と2.48倍,和歌山が0.18倍と0.50倍である。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の神戸の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,神戸を第1希望とした者の配属成功率でもない。
当時の希望の書き方には1群を2個までとする制限があったため,1群の修習地の数値は,その制限の下での選択を反映している点にも注意が必要である(Inference)。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の神戸の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 神戸を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 88人 |
| 第2希望 | 132人 |
| 第3希望 | 26人 |
| 第4希望 | 13人 |
| 第5希望 | 記載なし |
| 第6希望 | 記載なし |
神戸を記載した者の大半は第1希望又は第2希望に記載しており,第3希望及び第4希望の人数は少なかった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,1群の神戸がこれらの欄に記載されないのは当然である。
同表の最右列の「合計」欄の神戸の値(258)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(259人)と一致しないため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,神戸について,平成28年8月5日時点の神戸地家裁本庁の裁判官数を47人,平成28年4月1日時点の神戸地家裁本庁の弁護士数を530人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,兵庫県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第78期についても令和8年1月19日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第3778号)が,第79期についても令和8年3月18日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第782号)が,それぞれ司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の神戸の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),神戸が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引きで確認する必要がある。
第79期では,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁のとおり,採用選考申込フォームの入力事項の一つに「実務修習希望地に関する事項」があった。
司法修習生に関する規則5条3項は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
公開されている司法研修所の通知の中では,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①希望地の記載は実務修習地を決定する際の参考とするためであり,希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
②通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
③当時の様式では,神戸は「1群」に分類され,1群から選択できるのは2か所までであった(6頁・8頁)。
④希望の理由となる事情として,配偶者・子との同居,通院・病気,親族の介護及び経済的事情の記載例が示されていた(7頁~8頁)。
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,司法研修所は,第72期について,希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,実務修習地を決定していた。
また,平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を扱っており,通知後に実務修習地が変更される例外的な場合があったことがうかがえる。
同答申からは,配属換えの理由や人数は分からず,神戸に関する例でもない。
以上は第72期又は第70期の資料であり,第80期の扱いを確認する際の出発点にとどまる。
③の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。
第4 第77期神戸修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
本ブログ掲載の第77期神戸修習の実務修習日程は全12頁のPDFであり,本記事では全頁を画像で確認した。
テキスト層は文字化けしているため,テキスト抽出には頼っていない。
各クールの民事部修習・刑事部修習・令状事務修習の日程表が3頁ずつ収められており,全国の修習地の日程をまとめた第77期実務修習の日程(全583頁)の神戸の頁(77頁~79頁,292頁~294頁,389頁~391頁,506頁~508頁)と同じものであることを,頁ごとの画像で照合した。
本ブログが令和8年4月に掲載した同名のPDF(全23頁)には,全国版で神戸の頁の直後に続く奈良の日程表11頁が含まれていたため,令和8年10月5日に,神戸の12頁と第77期奈良修習の実務修習日程(全11頁)とに分けて掲載し直した。
奈良の日程表の内容は,奈良修習の記事で扱う。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各頁の表題は「第77期司法修習生裁判実務修習日程表」(民事部修習・刑事部修習)及び「第77期司法修習生令状事務修習日程表」 |
| 作成主体 | 各頁に「神戸地方裁判所」と記載がある |
| 作成・送付日 | 「R6.3作成」「R6.6更新」「R6.7更新」「R6.9更新」の表示がある。司法研修所の受付印は令和6年4月2日,5月22日,7月24日及び9月19日 |
| 頁数 | 12頁(1頁~3頁が第1クール,4頁~6頁が第2クール,7頁~9頁が第3クール,10頁~12頁が第4クール。各クールは民事部修習・刑事部修習・令状事務修習の順) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クールのうち,民事裁判修習及び刑事裁判修習(家庭裁判所修習及び令状事務修習を含む。) |
| 現地班 | 1班~4班。各クールに民事部修習1班,刑事部修習1班 |
| 表の列 | 月・日・曜・時間・場所・行事・講師等・備考(令状事務修習の表は刑事配属部・修習生・担当裁判官) |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印と頁の見出しは拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | なし(修習生の氏名欄及び令状事務修習の担当裁判官欄は黒塗り) |
講師等の欄には裁判官等の氏名が記載されているが,本記事では役職だけを記載する。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の日程表の表題から,各クールに民事部修習と刑事部修習に入った班は次のとおりである。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | - | 刑事部修習(5頁) | - | 民事部修習(10頁) |
| 2班 | 刑事部修習(2頁) | - | 民事部修習(7頁) | - |
| 3班 | - | 民事部修習(4頁) | - | 刑事部修習(11頁) |
| 4班 | 民事部修習(1頁) | - | 刑事部修習(8頁) | - |
「-」は,そのクールの神戸地方裁判所の日程表がないことを示す。
これらのクールでは検察修習又は弁護修習を行っていたと考えられるが(Inference),同PDFには検察及び弁護の日程が収録されていないため,どちらを先に行ったかは分からない。
各班の人数も同PDFには記載がない(Unknown)。
令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付の司法研修所事務局長の事務連絡)の別紙3(PDF10頁)は,第78期の神戸の巡回順序を次のとおりとしている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~6月8日) | 第2クール(6月9日~7月30日) | 第3クール(7月31日~9月24日) | 第4クール(9月25日~11月18日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 弁護士会 | 刑事部 | 検察庁 | 民事部 |
| 2班 | 刑事部 | 弁護士会 | 民事部 | 検察庁 |
| 3班 | 検察庁 | 民事部 | 弁護士会 | 刑事部 |
| 4班 | 民事部 | 検察庁 | 刑事部 | 弁護士会 |
同別紙は,神戸の家庭裁判所修習の期間を「刑事裁判実務修習中に行う。」としている。
第78期の裁判修習の位置(どの班がどのクールで民事部・刑事部に入るか)は,第77期の日程表と一致する。
もっとも,第77期の検察修習と弁護修習の順序が第78期と同じであったかは,第77期の資料からは確認できない。
同じ事務連絡の別紙4(PDF16頁)によれば,第78期の神戸の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)の集合場所は,班ごとに次のとおり分かれていた。
①1班は午前10時30分に兵庫県弁護士会館(3階302・303会議室)。
②2班及び4班は午前9時20分に神戸地方裁判所第1会議室(本館5階)。
③3班は午前9時30分に神戸地方検察庁総務部指導係検事室(3階301号室)。
同別紙は,開始日に持参する物として,2班及び4班に司法修習生バッジ又は身分証明書等を,3班に検察講義案,終局処分起案の考え方,司法修習生バッジ又は身分証明書,印鑑等を挙げていた。
古い期では,第73期の実務修習開始式開催要領(令和2年1月7日の開始式)の別添の班別名簿に「1班(14人)」から「4班(14人)」までの見出しがあり,出席者は第73期司法修習生56人とされている(氏名は黒塗り)。
これは第73期の配属現員(56人)と一致するが,第77期以降の各班の人数を示すものではない。
3 民事裁判修習
各クールの民事部修習の日程表には,配属部での修習のほか,次の行事が記載されている。
①オリエンテーション(指導官)
②問研起案(全国統一。午前10時から午後3時まで)
③問研起案講評(自宅で受講するオンライン方式。講師は司法研修所教官)及び司法研修所教官の個別面談(オンライン方式)
④書記官事務講義(民事。講師は民事訟廷管理官)
⑤交通部演習(講師は第1民事部の裁判官)
⑥非訟事件の基礎1及び2(講師は第3民事部の裁判官)
⑦座談会(指導官)
⑧民事訴訟における争点整理(DVD視聴)
⑨自由研究日(出勤を要しない日。備考は「3庁会全体」)
第1クール(令和6年4月16日)と第2クール(6月11日)の初日には,民事部修習と刑事部修習の班の合同で,当日予定説明,実務修習開始式(地家裁所長・指導官),所長講話,情報セキュリティ対策説明会及び事務連絡が行われ,その後に配属部へ移るとされている。
第2クールの初日にも開始式があるのは,第2クールに初めて裁判修習に入る班(第77期では1班と3班)があるためと考えられる(Inference)。
本ブログ掲載の第77期神戸修習の指導担当裁判官の名簿は,表題を「第77期司法修習生配属表(民事部)」「同(刑事部)」とする神戸地方裁判所の配属表であり,時期の異なる4版(全8頁)を綴じたものである。
民事部の配属表には第1民事部から第6民事部までが掲げられているが,修習生の欄があるのは第2,第4,第5及び第6民事部であり,第1民事部及び第3民事部の欄は斜線である。
第1民事部と第3民事部は,前記⑤の交通部演習と⑥の非訟事件の基礎の講師を出している。
第76期の配属表(全8頁)も同じ形である。
4 刑事裁判修習
各クールの刑事部修習の日程表には,配属部での修習のほか,次の行事が記載されている。
①オリエンテーション(指導官)
②問研起案(全国統一)
③問研起案講評(自宅で受講するオンライン方式)及び司法研修所教官の個人面談
④書記官事務講義(刑事。講師は刑事部主任書記官)
⑤家裁修習(共通講義)と家裁修習(神戸家庭裁判所)
⑥自由研究日(3庁会全体)
各表の注記は,左陪席裁判官の指導により「令状事務修習」を行い(日程表は別添),各配属部で刑事手続の基本的な問題について「問題研究」を行うとし,令状事務修習に先立って各配属部の左陪席裁判官からオリエンテーションを受けるとしている。
別添の令状事務修習日程表は,刑事配属部を第1刑事部,第2刑事部及び第4刑事部の3部とし,「各日午後を基本とする」としている(修習生及び担当裁判官の氏名は黒塗り)。
配属表でも,刑事部の配属部は第1,第2及び第4刑事部である。
家庭裁判所修習は,刑事部修習の期間中に組み込まれている。
いずれのクールも,共通講義(午前9時30分から,対象は「全員(A,B班)」)の後,刑事部修習の班を「A班」と「B班」に分けて,各4日間,神戸家庭裁判所で家裁修習を行う形である。
このA班・B班は,刑事部修習の班の中を家裁修習のために分けた表記であり,集合修習と選択型実務修習の順序に関する全国のA班・B班とは別のものである。
| クール(班) | 共通講義 | A班 | B班 |
|---|---|---|---|
| 第1クール(2班) | 令和6年5月17日 | 5月21日~24日 | 5月27日~30日 |
| 第2クール(1班) | 7月4日 | 7月8日~11日 | 7月16日~19日 |
| 第3クール(4班) | 8月23日 | 8月26日~29日 | 9月2日~5日 |
| 第4クール(3班) | 10月21日 | 10月22日~25日 | 11月11日~14日 |
民事部修習の日程表には家裁修習の記載がない。
第73期の第2クール及び第3クールの日程表(第73期神戸修習の日程)でも,家裁修習は刑事部修習の表に組み込まれ,共通講義の後にA班とB班に分けて行う形であった。
5 検察修習
第77期の実務修習日程には,検察修習の日程は収録されていない。
これに対し,本ブログには第69期の検察実務修習(分野別)日程表(PDF全8頁)が掲載されている。
作成主体の記載はないが,見学先等から神戸地方検察庁の日程表と考えられる(Inference)。
2頁ずつが一つの班の日程表であり,第3班(平成28年1月4日~2月28日),第4班(2月29日~4月21日),第1班(4月22日~6月20日),第2班(6月21日~8月12日)の順である。
同日程表で確認できる主な行事は,次のとおりである。
①検察実務修習開講式・閉講式及び昼食会
②総務部長,刑事部長,公判部長,交通部長及び特別刑事部長の各講義並びに過失講義
③次席検事講話及び検事正講話
④全国一斉検察起案とその講評
⑤模擬弁解録取手続
⑥事件配点及び事件処理方法の説明
⑦記録倉庫及び証拠品倉庫の見学,兵庫県警察本部の留置施設及び通信指令室の見学並びに加古川刑務所の見学
その他の平日の欄は「捜査・公判」とされている。
第4班と第1班の表には,備考欄に「教官面談」の記載がある。
第67期第2班の検察実務修習開講式の伺い文書(平成26年5月14日)の着席図にも,総務部長,刑事部長,交通部長,特別刑事部長及び公判部長並びに指導係検事の席が記載されている。
これらは第67期及び第69期の実績であり,第80期の検察修習で同じ行事が行われることを示すものではない。
神戸地方検察庁の組織は,後記第6の3で扱う。
6 弁護修習
第77期の実務修習日程には,弁護修習の日程も収録されていない。
第78期の初日に1班が兵庫県弁護士会館に集合したこと(前記2)から,弁護修習は兵庫県弁護士会館での開始から始まったと考えられるが(Inference),その後の行事は公開資料で確認できない。
第70期の兵庫県弁護士会の選択型実務修習結果報告書(平成29年11月21日付)は,兵庫県弁護士会長から司法研修所長宛ての報告書であるが,表の内容は全部黒塗りである。
弁護修習の配属先の法律事務所の所在地は,公開資料からは分からない(Unknown)。
兵庫県弁護士会の支部は後記第6の4で扱う。
修習内容の一般論は,弁護修習の実際を参照されたい。
7 第80期へ適用できない事項
以上は,第67期から第78期までの各期の資料に基づく過去の実施実績である。
第80期の神戸の班編成,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と神戸修習への影響
第80期の神戸がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで神戸で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の途中で約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所で修習することになるため,神戸の住居をどうするかが問題になる(後記第7の3)。
神戸がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
神戸の配属庁会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料で確認できない(Unknown)。
過去の実施例として,本ブログ掲載の第68期神戸の個別修習プログラム実施状況等報告書(平成28年1月15日付,「修習地 神戸」。全10頁)がある。
同報告書には31件のプログラムが記載されており,主なものは次のとおりである(応募人数及び参加人数の欄は黒塗り)。
①民事模擬裁判(裁判所及び弁護士会合同)と刑事模擬裁判(裁判所,検察庁及び弁護士会合同)(神戸地方裁判所。各2週間・募集各30人。1頁)
②神戸地方裁判所の民事部のコース(第1民事部の交通事件,第2民事部の行政事件,第4民事部の医事事件,第5民事部の通常事件,第6民事部の労働事件の各コース(各3週間・募集各4人)及び第3民事部の民事特殊部コース(民事執行・破産・民事保全等。各1週間・募集各6人を3回))(2頁~4頁)
③神戸地方裁判所の刑事事件コース(第1,第2及び第4刑事部。各2週間・募集各3人)と神戸家庭裁判所の家事・少年事件コース(各2週間・募集各12人を2回)(5頁~6頁)
④神戸地方検察庁の捜査公判補完修習A・B(各3週間・募集各6人)及び講義・見学(警察犬訓練所,科学捜査研究所,通信指令室の見学等。1週間・募集18人)(7頁)
⑤兵庫県弁護士会の他事務所修習(2週間・募集20人),ひまわり基金あわじ法律事務所及びひょうごパブリック法律事務所での公設事務所修習(各1人),自治体修習,税理士事務所修習,民事・刑事弁護特訓コース,企業マスコミ修習,豊岡支部修習,高齢者・障害者実務修習,労働問題・立証活動に関する修習及び新人弁護士即戦力養成修習(8頁~10頁)
これは第68期(平成27年)の実施例であり,第80期に同じプログラムが提供されることを示すものではない。
第73期の開始式の当日日程(第73期の実務修習開始式当日日程)にも,開始式の前に「選択型実務修習について」の事務連絡が置かれており,選択型実務修習の案内は分野別実務修習の開始時から行われていた。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関と家庭裁判所の所在地
各機関の公式ページ(令和8年10月5日確認)によれば,所在地と交通は次のとおりである。
| 機関 | 所在地 | 公式ページの交通案内 |
|---|---|---|
| 神戸地方裁判所・神戸簡易裁判所 | 神戸市中央区橘通2-2-1 | JR神戸駅から北へ徒歩7分,神戸高速鉄道高速神戸駅から北へ徒歩5分,市営地下鉄大倉山駅から南へ徒歩5分 |
| 神戸家庭裁判所 | 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | JR神戸駅前等から市営バス110系統で「家庭裁判所前」下車すぐ,市営地下鉄大倉山駅(西1番出口)から北へ徒歩10分 |
| 神戸地方検察庁 | 神戸市中央区橘通1丁目4番1号 | JR神戸駅から徒歩7分,神戸高速鉄道西元町駅から徒歩4分,高速神戸駅・花隈駅から各徒歩7分,市営地下鉄大倉山駅から徒歩7分 |
| 兵庫県弁護士会 | 神戸市中央区橘通1-4-3(兵庫県弁護士会館) | 公式ページに最寄駅・所要時間の記載はない(地図のみ。駐車場はないとされている) |
神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会は,いずれも神戸市中央区橘通にあり,所在地の番地から見て庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
これに対し,神戸家庭裁判所は兵庫区荒田町の別の庁舎にある。
第77期では家庭裁判所修習が刑事部修習の期間中に神戸家庭裁判所で行われていたため(前記第4の4),その期間は荒田町の庁舎へ通うことになる。
2 支部・管内
神戸地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,同裁判所には伊丹,尼崎,明石,柏原,姫路,社,龍野,豊岡及び洲本の9支部があり,このほか西宮,篠山,加古川及び浜坂に支部と同じ場所にない簡易裁判所がある。
神戸家庭裁判所の支部も同じ9か所であり,ほかに浜坂出張所がある。
神戸地方検察庁のウェブサイト(最終更新令和7年2月25日)は,伊丹,尼崎,明石,柏原,姫路,社,龍野,豊岡及び洲本の9支部と14の区検察庁を掲げ,尼崎支部は庁舎建替えのため仮庁舎(尼崎市栗山町)に移転したとしている。
管内は日本海側の豊岡市から淡路島の洲本市まで広がっている。
もっとも,支部や管轄区域があることから,神戸修習で支部へ移動する頻度を推測することはできない。
第68期の個別修習プログラムには「豊岡支部修習」(募集2人)があったが(前記第5の2),これは選択型実務修習の一つのプログラムであり,分野別実務修習で支部へ行くことを示すものではない。
第80期の神戸修習で支部所在地への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
自動車を前提に住居や購入を決める前に,配属庁会の案内を確認するのが適当である。
3 神戸地方検察庁の組織と定員
法務省が公開する検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)の別表第1は,部を置く地方検察庁として東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁を掲げ,神戸地方検察庁には総務部,刑事部,交通部,特別刑事部及び公判部が置かれる(PDF6頁)。
同章程の別表第2は,司法修習生の修習指導を総務部の所管事務とし,別表第3及び別表第6によれば,神戸地方検察庁では総務部の企画調査課がこれを所管する(PDF7頁・10頁・13頁)。
前記第4の2のとおり,第78期の初日の集合場所は「神戸地方検察庁総務部指導係検事室」とされており,第73期の開始式の参列者にも神戸地方検察庁の総務部長と指導係検事が含まれていた。
第69期の検察修習の日程表に総務部長,刑事部長,公判部長,交通部長及び特別刑事部長の各講義が並んでいるのも(前記第4の5),この組織を反映したものと考えられる(Inference)。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。令和8年4月1日から適用)の別表第3によれば,大阪高等検察庁管内の各地方検察庁の配置定員は次のとおりである(PDF3頁)。
| 地方検察庁 | 検事 | 副検事 | 行政職(一)・公安職(二) | 行政職(二) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 163人 | 48人 | 613人 | 4人 | 828人 |
| 京都 | 33人 | 18人 | 183人 | 2人 | 236人 |
| 神戸 | 62人 | 39人 | 315人 | 3人 | 419人 |
| 奈良 | 11人 | 10人 | 95人 | 1人 | 117人 |
| 大津 | 9人 | 9人 | 92人 | 1人 | 111人 |
| 和歌山 | 9人 | 7人 | 92人 | 1人 | 109人 |
神戸地方検察庁の定員は,大阪高等検察庁の管内では大阪に次ぐ人数である。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む地方検察庁全体の数であり,同通達5項により,支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされている。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 兵庫県弁護士会
日本弁護士連合会の弁護士白書2025年版の基礎的な統計情報(資料1-1-7)によれば,令和7年(2025年)3月31日現在の兵庫県弁護士会の正会員数は1034人(うち女性220人・21.3%)であり,法律事務所数は543である(PDF1頁)。
近畿弁護士会連合会に属する6会の中では,大阪(5038人)に次ぐ人数である。
同資料の弁護士会別の推移(PDF3頁)では,兵庫県弁護士会の会員数は2024年が1043人,2025年が1034人である。
令和8年10月5日現在,2026年版の同資料は日本弁護士連合会のウェブサイトで確認できなかった。
同会の会の紹介によれば,同会には本部(神戸市中央区橘通)のほか阪神支部,姫路支部及び伊丹支部がある。
阪神支部(尼崎市)の案内は所属弁護士数を約150名,姫路支部の案内は令和7年(2025年)4月現在158名,伊丹支部の案内は令和8年(2026年)7月1日現在62名としている。
弁護修習の配属先がどの地域の法律事務所になるかは,公開資料からは分からない(前記第4の6)。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
神戸に司法修習生用の住居が用意されることを示す公表資料は確認できなかった。
神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会が橘通にあるため,JR神戸駅,神戸高速鉄道の高速神戸駅・西元町駅・花隈駅及び市営地下鉄の大倉山駅を利用しやすい地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,家庭裁判所修習は兵庫区荒田町の神戸家庭裁判所で行われ,弁護修習の配属先の所在地は事前には分からないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
2 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)13頁~14頁は,入寮希望者が収容可能人数を超える場合の割当ての順位を定めた上で,導入修習期間中の入寮については,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなして取り扱うとしていた。
第72期の扱いでは,神戸はこのみなしの対象に挙げられていなかった。
もっとも,これは第72期の扱いであり,第80期の導入修習期間中の入寮の取扱いは公開資料で確認できない(Unknown)。
3 集合修習の期間の住居
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
そして,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとされている(同案内2頁・12頁も,寮に居住する期間を日割り計算の対象とし,入寮期間中は住居給付金を支給しないとしている。)。
同案内9頁は,A班の選択型実務修習の開始に伴い,その開始日の前日までに新たに住居給付の要件を具備し,開始日から7日以内(初日不算入)に届け出た場合には,集合修習終了日の翌日から支給されるという特例を示していた。
神戸がA班となった場合,集合修習の約1か月半の間に司法研修所の寮に入ると,神戸の住居の家賃を負担しながら住居給付金を受けられないことになる。
集合修習の期間だけ住居を解約すると,選択型実務修習のために改めて神戸の住居を確保する必要がある。
どちらを選ぶかは,家賃,解約及び再契約の費用並びに寮の利用可否によって異なる。
4 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査の第112-2表(住宅の1か月当たり家賃。令和5年10月1日現在)によれば,借家(専用住宅)のうち民営借家の1か月当たり家賃の平均は,次のとおりである。
| 地域 | 民営借家の戸数 | 家賃の平均(家賃0円を含む) | 家賃の平均(家賃0円を含まない) |
|---|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 3万9410戸 | 7万2364円 | 7万2979円 |
| 神戸市 | 19万0700戸 | 6万5219円 | 6万5894円 |
| 兵庫県 | 55万7900戸 | 6万4495円 | 6万5097円 |
| 全国 | 1563万9600戸 | 6万4819円 | 6万5496円 |
これは標本調査による推計値であり,間取り,面積,築年数,共益費・管理費の有無を問わない全ての民営借家の平均である。
単身者向けの物件の家賃や現在の募集家賃を示すものではない。
賃貸情報サイトのYahoo!不動産の神戸市中央区の家賃相場を令和8年10月5日に確認したところ,掲載物件全体の平均家賃は9.2万円,一人暮らし向け(ワンルーム,1K,1DK及び1LDK)の平均家賃は8.4万円であり,間取り別ではワンルーム7.1万円,1K7.4万円,1DK8.7万円,1LDK11.5万円であった。
同サイトは,掲載されている賃貸物件から現在の検索条件の平均賃料を算出したものと説明している(Source statement)。
これは民間サイトの掲載物件から算出された閲覧時点の値であり,成約賃料又は個別物件の契約可能性を示すものではない。
三機関がいずれも中央区にあるため,本記事では神戸市全域とあわせて中央区の数値を掲げた。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,①管理費及び光熱費,②三機関,神戸家庭裁判所及び弁護修習先への経路と所要時間,③短期解約の違約金,更新費用及び退去費用,④住居給付金の要件(自ら借り受けていること等)及び届出期限を確認する必要がある。
5 修習給付金
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金について及び修習給付金案内(第79期)2頁によれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は自ら居住するため住宅を借り受けて家賃を支払っている場合に給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
第79期の修習給付金案内7頁は,住居給付要件を具備した者について,住居届(新規)及び賃貸借契約書全頁の写しを,要件を具備した日から7日以内(初日不算入)に届け出るものとし,同8頁は,7日を経過した後の届出では支給の開始が後になるとしている。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等に生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義で借りた住宅については,原則として要件を具備しないが,例外的に支給される場合があるとしている。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項3頁によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項3頁によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
第8 神戸の気候と生活上の留意点
1 冬の気温と雪
気象庁の神戸の平年値(気温)及び同(雪)(観測地点は神戸,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の値は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 8.8度 | 12.0度 | 5.7度 | 0センチメートル | 0センチメートル |
| 1月 | 6.2度 | 9.4度 | 3.1度 | 0センチメートル | 0センチメートル |
| 2月 | 6.5度 | 10.1度 | 3.4度 | 0センチメートル | 0センチメートル |
| 年 | 17.0度 | 20.5度 | 14.0度 | 1センチメートル | 1センチメートル |
同じ表の「最深積雪」の右側に並ぶ「≧0cm」「≧1cm」等の欄は,その階級に当たる日数であり,積雪の深さではない。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の大雪や寒波を示すものではない。
冬の通勤で積雪を前提とした装備が必要になる地域とはいえないと考えられるが(Inference),管内の北部(豊岡等)は神戸とは気候が異なる点に注意が必要である。
2 東京との気象条件の比較
神戸と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
神戸の値は神戸の平年値(神戸地方気象台。神戸市中央区脇浜海岸通。日照時間は神戸市中央区港島の観測),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 神戸 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 17.0 | 15.8 | 1.2℃高い |
| 1月の平均気温(℃) | 6.2 | 5.4 | 0.8℃高い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.4 | 9.8 | 0.4℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 3.1 | 1.2 | 1.9℃高い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.6 | 26.9 | 1.7℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 32.2 | 31.3 | 0.9℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 26.1 | 23.5 | 2.6℃高い |
| 年間降水量(mm) | 1277.8 | 1598.2 | 320.4mm少ない |
| 神戸で降水量が最も多い月(7月)の降水量(mm) | 187.9 | 156.2 | 31.7mm多い |
| 年間日照時間(時間) | 2083.7 | 1926.7 | 157.0時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 1 | 8 | 7cm少ない |
| 年間の最深積雪(cm) | 1 | 6 | 5cm浅い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 4.4 | 15.2 | 10.8日少ない |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 57.9 | 52.1 | 5.8日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 4.7 | 4.8 | 0.1日少ない |
冬は,神戸の1月の平均気温が6.2度で,東京(5.4度)より0.8度高い。
1月の日最高気温の月平均は神戸が9.4度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は神戸が3.1度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,神戸が年間4.4日,東京が年間15.2日である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が神戸で32.2度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が神戸で26.1度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は神戸が年間57.9日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は神戸が年間4.7日,東京が年間4.8日である。
年間降水量は神戸が1277.8ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,神戸の方が320.4ミリメートル少ない。
神戸で降水量が最も多い月は7月で187.9ミリメートルであり,東京の同じ月は156.2ミリメートルである。
年間日照時間は神戸が2083.7時間,東京が1926.7時間である。
雪は,年間の降雪の深さの合計が神戸で1センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が神戸で1センチメートル,東京で6センチメートルである。
神戸は,冬は東京より暖かく,冬日は東京より年間約11日少ない。
夏は猛暑日の日数が東京とほぼ同じである一方,8月の日最低気温の月平均が東京より2.6度高く,夜間に気温が下がりにくい。
そのため,冬の防寒は東京より軽めで足りる一方,夏は夜間の冷房を前提に住居を選ぶのが相当である(Inference)。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
3 就職と兵庫県弁護士会の情報
兵庫県弁護士会のウェブサイトで令和8年10月5日に確認できた修習生向けの就職情報は,第78期向けのもの(令和6年11月5日掲載)が最新であり,第79期及び第80期向けの案内は見当たらなかった。
第78期向けの案内は,合同説明会の形式ではなく,申込者に各法律事務所・企業の説明会情報や資料を知らせる方式であった(問合せ先は同会の弁護士業務委員会)。
同会の法科大学院委員会は,令和8年司法試験の受験者を対象に,令和8年9月9日に「司法修習プレセミナー」(兵庫県弁護士会本館とオンライン)を開催した。
案内によれば,内容は司法修習についての説明,就活とキャリアデザイン及び法曹三者の座談会であった。
第80期の司法修習生向けの就職説明会等の情報は,同会の今後の案内で確認する必要がある。
第9 公開資料で確認できない事項
令和8年10月5日までに確認した公開資料からは,次の事項を確認できない(Unknown)。
①第80期の神戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか
②第80期の神戸の配属人数
③第80期の神戸の現地の班の数,各班の人数及び4分野の巡回順序
④第80期の各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の日程と順序(第77期の実務修習日程に収録されていない)
⑥第80期に神戸の配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧
⑦第70期以降の神戸の希望者数,希望倍率及び配属確率
⑧弁護修習の配属先の法律事務所の所在地(神戸市内に限られるかどうかを含む。)
⑨神戸地方裁判所の支部所在地への出張又は宿泊を伴う行程の有無
⑩第80期の修習給付金及び導入修習期間中の入寮の取扱い(案内は未掲載)
これらは,第80期の申込手続の手引き,司法研修所からの通知,配属庁会から交付される日程表等で確認する必要がある。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
これらを過去の期の資料や配属人数から推測で補うと,住居選び又は修習地の検討を誤らせるおそれがある。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)5条・7条・10条(本ブログ掲載の条文)
③司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)別表第1・別表第2・別表第3・別表第4・別表第6(PDF6頁~7頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)2頁・3頁
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認。第80期の申込手続の手引きは未掲載)
③最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
④最高裁判所司法修習の概要
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について及び司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)2頁・7頁・9頁・12頁
⑥最高裁判所裁判所データブック202630頁
⑦第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑧司法研修所第79期教官担当表(令和8年4月17日),第78期教官担当表(令和7年8月5日),第77期教官担当表(令和6年8月2日)
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF16頁)
⑩司法研修所司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日。第72期)2頁・6頁~8頁
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法修習生配属現員表(新第63期~第79期。前記第3の1の表の各リンク)
②実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)(平成27年10月9日)
③第77期神戸修習の実務修習日程(全12頁),第77期奈良修習の実務修習日程(全11頁)及び第77期実務修習の日程(全国版)
④神戸地方裁判所の第77期司法修習生配属表及び第76期司法修習生配属表(各全8頁)
⑤第73期の実務修習開始式開催要領,同当日日程及び第73期神戸修習の日程(裁判修習の第2クール及び第3クール)
⑥第69期の検察実務修習(分野別)日程表及び第67期第2班の検察実務修習開講式の伺い文書
⑦第68期神戸の個別修習プログラム実施状況等報告書(平成28年1月15日)及び第70期の兵庫県弁護士会の選択型実務修習結果報告書(平成29年11月21日)
⑧最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号,令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年5月20日付・最高裁秘書第1657号)
⑨最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年度(最情)答申第1号(平成29年4月28日),平成29年度(情)答申第21号(平成30年3月23日)及び令和元年度(最情)答申第40号(令和元年8月23日)
⑩法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)
4 神戸の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①神戸地方裁判所管内の裁判所の所在地及び神戸家庭裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
②神戸地方検察庁各庁の所在地・交通案内(最終更新令和7年2月25日)
③兵庫県弁護士会のアクセス,会の紹介,阪神支部,姫路支部及び伊丹支部の案内
④兵庫県弁護士会第78期司法修習予定者対象の就職情報に関するご案内(令和6年11月5日掲載)及び司法修習プレセミナー(令和8年8月3日掲載)
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士白書2025年版 基礎的な統計情報資料1-1-7(2025年3月31日現在。PDF1頁・3頁)
②総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(令和5年10月1日現在)
③気象庁神戸の平年値(気温)及び同(雪)(統計期間1991年~2020年)
④Yahoo!不動産神戸市中央区の家賃相場(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
⑤気象庁神戸 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
6 本ブログ掲載の集計資料
①司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
②司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)
7 関連記事
①第80期司法修習の日程及び第79期司法修習の日程
②司法修習とは,集合修習とは及び選択型実務修習とは
③80期司法修習の希望地申告,司法修習の場所と全国の実務修習地一覧及び第2希望の実務修習地の選び方
④実務修習地とクラスの対応関係及び司法研修所の教官担当表
⑤司法修習生配属現員表(48期以降)及び修習開始時点における司法修習生の人数の推移
⑥司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金
⑦民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際
⑧選択型実務修習の運用ガイドライン
⑨各地の検察庁の執務規程及び法務省の定員に関する訓令及び通達
⑩神戸地裁の事務分配等
⑪大阪高等裁判所管内の各修習地:大阪修習,京都修習,奈良修習,大津修習及び和歌山修習