現職裁判官の経歴

井上博喜裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.11.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.2
R5.4.1 ~ 神戸地家裁姫路支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁1民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 熊本家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁17民判事(医事部)
H24.4.1 ~ H26.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁14民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 名古屋地裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 名古屋地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 高知地家裁中村支部判事補
H14.4.11 ~ H15.3.31 甲府地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.4.10 甲府家地裁判事補
H10.4.12 ~ H13.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁民事部が出した対席判決(ただし,公示送達事件,自白事件及び閲覧等制限の申立てがされていて決定が確定していない事件は除く。)は,法律雑誌社等への便宜供与のため,判決書の写しが法律雑誌社等に貸与されているのであって,性犯罪及びDV事件等に関する判決の一部しか貸与対象から除外されていません法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)のうちの判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)参照)し,事件当事者が貸与の差し止めをすることはできません(令和5年2月17日付の東京地裁の不開示通知書参照)。

松山昇平裁判官(48期)の経歴

生年月日 S42.6.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.6.1
R7.4.1 ~ 大阪高裁14民判事
R3.10.30 ~ R7.3.31 京都地裁1民部総括
H30.4.1 ~ R3.10.29 大阪高裁1民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 長野地家裁松本支部長
H27.4.1 ~ H28.3.31 長野家地裁松本支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁36民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 岡山地家裁津山支部長
H18.4.11 ~ H21.3.31 東京高裁9刑判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 長崎地家裁厳原支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成22年7月15日判決は,「A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例」です。


*3 京都地裁令和6年2月16日判決(担当裁判官は48期の松山昇平61期の田中いゑ奈及び71期の高岡寛実)は,大正2年(1913年)建設の京都大の学生寮「吉田寮」(京都市左京区)を巡り,京都大学側が寮生らを相手に老朽化した建物の明渡しを求めた訴訟において,現在寮に住む寮生17人のうち14人の居住継続を認めました(産経新聞HPの「京大生「大学側は話し合い再開を」 築100年超京大吉田寮明け渡し訴訟」参照)。

川畑公美裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.7.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R9.7.28
R5.4.1 ~ 神戸地家裁伊丹支部長
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁1民判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 徳島地裁民事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪家裁家事第3部判事
H17.4.1 ~ H22.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.7.5 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.7.4 京都地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 横浜地裁判事補

*1 43期の川畑正文裁判官及び43期の川畑公美裁判官の勤務場所は似ていますところ,43期の川畑正文裁判官は令和3年1月17日に徳島地家裁所長に就任しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 東京地裁民事部が出した対席判決(ただし,公示送達事件,自白事件及び閲覧等制限の申立てがされていて決定が確定していない事件は除く。)は,法律雑誌社等への便宜供与のため,判決書の写しが法律雑誌社等に貸与されているのであって,性犯罪及びDV事件等に関する判決の一部しか貸与対象から除外されていません法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)のうちの判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)参照)し,事件当事者が貸与の差し止めをすることはできません(令和5年2月17日付の東京地裁の不開示通知書参照)。

岡山忠広裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.8.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.8.29
R5.4.1 ~ 千葉地裁3民部総括
H31.4.1 ~ R5.3.31 知財高裁第4部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 札幌地裁5民部総括
H25.7.22 ~ H28.3.31 東京高裁19民判事
H22.4.1 ~ H25.7.21 法務省民事局参事官
H20.4.1 ~ H22.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H17.4.12 ~ H20.3.31 大阪地裁22民判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 大阪地裁判事補
H14.5.14 ~ H17.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
H13.4.1 ~ H14.5.13 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 農水省農産園芸局種苗課事務官
H11.3.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局付
H9.4.1 ~ H11.2.28 釧路地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 特許庁HPの国際知財司法シンポジウム2022講演者資料2頁に47期の岡山忠広裁判官の顔写真が載っています。
*3の1 判例タイムズ1267号(2008年7月1日号)に「保険契約の保険金受取人変更と詐害行為取消権・否認権の行使」を寄稿しています。
*3の2 一問一答 被災借地借家法・改正被災マンション法(2014年6月18日付)を執筆しています。
* 千葉地裁令和5年10月31日判決(裁判長は47期の岡山忠広)は,筋肉が徐々に動かなくなる難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の男性患者(62)が障害者総合支援法に基づく重度訪問介護を1日当たり24時間態勢で給付するよう居住地の千葉県松戸市に求めた訴訟において,支給時間を1日約22時間とするよう松戸市に命じました(東京新聞HPの「22時間の重度訪問介護を命令 ALS患者巡り松戸市に」参照)。

中村恭裁判官(45期)の経歴

生年月日 S42.9.1
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R14.9.1
R8.3.22 ~ 函館地家裁所長
R5.6.27 ~ R8.3.21 東京地裁立川支部3民部総括
R2.4.1 ~ R5.6.26 知財高裁第4部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 盛岡地裁2民部総括
H25.4.1 ~ H29.3.31 知財高裁第2部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 盛岡地家裁一関支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁40民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 仙台高裁2民判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 仙台地家裁判事
H15.4.1 ~ H15.4.8 仙台地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福島地家裁会津若松支部判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 盛岡家地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 盛岡地家裁判事補
H5.4.9 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 特許庁HPの「裁判所」2頁に45期の中村恭裁判官の顔写真が載っています。

本吉弘行裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.10.6
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R10.10.6
R7.5.30 ~ 東京家裁立川支部家事部部総括
R2.4.1 ~ R7.5.29 知財高裁第4部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 水戸家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁23民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁3民判事
H20.5.16 ~ H23.3.31 宇都宮地家裁足利支部長
H17.4.1 ~ H20.5.15 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 千葉地家裁八日市場支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 京都地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 京都地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 大分地家裁日田支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 千葉地裁判事補

* 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。

都野道紀裁判官(57期)の経歴

生年月日 S53.12.20
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.12.20
R6.4.1 ~ 最高裁民事調査官
R5.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁51民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 知財高裁第3部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 札幌地裁1民判事
H28.4.1 ~ H29.3.31 札幌高裁3民判事
H26.10.16 ~ H28.3.31 前橋地家裁判事
H25.4.1 ~ H26.10.15 前橋地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌家地裁苫小牧支部判事補
H21.10.20 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H21.7.1 ~ H21.10.19 東京地検検事
H21.4.1 ~ H21.6.30 最高裁家庭局付
H16.10.16 ~ H21.3.31 東京地裁判事補

* 特許庁HPの国際知財司法シンポジウム2022講演者資料3頁に57期の都野道紀裁判官の顔写真が載っています。

中平健裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.7.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R8.7.20
R6.6.7 ~ 知財高裁第3部部総括
R5.3.11 ~ R6.6.6 山形地家裁所長
R2.4.1 ~ R5.3.10 知財高裁第3部判事
H29.1.6 ~ R2.3.31 横浜地裁5民部総括(医事部)
H26.4.1 ~ H29.1.5 東京高裁11民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大分地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 知財高裁第3部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 長野家地裁松本支部判事
H13.4.9 ~ H17.3.31 大阪地裁21民判事
H13.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁行政局付
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 鹿児島地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1324号(平成22年8月1日付)に「知財高裁における最近の審理と裁判例等について」を寄稿しています。

上田卓哉裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.6.27
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.6.27
R4.4.1 ~ 大阪高裁7民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 知財高裁第3部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 津地家裁四日市支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 京都地裁2民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 知財高裁第2部判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁知財第1部判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事(弁護士任官・大弁)

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*1の1 大阪高裁令和5年7月26日判決(担当裁判官は40期の冨田一彦40期の上田卓哉及び45期の桑原直子)は,修習給付金は必要経費のない雑所得であると判示して,大阪地裁令和4年12月22日判決(担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴を棄却しました(令和5年12月22日に上告不受理決定が出ました。)。
*1の2 TKCローライブラリーに「司法修習生が得る基本給付近および修習専念資金の非課税所得該当性」(大阪高裁令和5年7月26日判決の判例評釈)が載っています。

*2 私が訴訟代理人として関与した大阪高裁令和6年4月25日決定(担当裁判官は41期の田中健治40期の上田卓哉及び45期の島岡大雄)は,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めず,大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)に対する即時抗告を棄却しました。


*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。
*4の1 大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,マイさんの母親の場合,マイさんなしに自宅で生活することもできなければ,従前の友人知人と交流することもできませんが,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*4の2 厚生労働省HPの「Ⅰ  高齢者虐待防止の基本」には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6の1 マイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

中島朋宏裁判官(53期)の経歴

生年月日 S49.10.26
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R21.10.26
R5.4.1 ~ さいたま地裁4民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 知財高裁第2部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 新潟地家裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地家裁立川支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 仙台高裁3民判事
H22.10.18 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 法総研教官
H16.7.1 ~ H19.3.31 宮崎地家裁判事補
H12.10.18 ~ H16.6.30 東京地裁判事補

村山智英裁判官(53期)の経歴

生年月日 S45.2.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.2.8
R7.4.1 ~ 函館地裁刑事部部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 水戸地家裁判事
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁12刑判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁13刑判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 宇都宮地家裁判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 東京高裁4刑判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 福島地家裁会津若松支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 金沢地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 札幌地裁判事補

室橋雅仁裁判官(49期)の経歴

生年月日 S40.7.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.7.4
R6.4.1 ~ さいたま地裁4刑部総括
R2.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁12刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 長野地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁6刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 岐阜地家裁判事
H19.10.1 ~ H23.3.31 最高裁刑事局付
H19.4.10 ~ H19.9.30 青森地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 青森地家裁判事補
H14.3.25 ~ H17.3.31 総研書研部教官
H11.4.1 ~ H14.3.24 山形地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

小泉満理子裁判官(54期)の経歴

生年月日 S51.6.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.6.7
R6.2.20 ~ 鹿児島地裁刑事部部総括
R4.4.1 ~ R6.2.19 横浜地裁1刑判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁11刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地裁3刑判事
H24.3.25 ~ H27.3.31 総研書研部教官
H23.10.17 ~ H24.3.24 千葉地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.10.16 千葉地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 静岡地家裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 日立製作所(研修)
H16.3.22 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H13.10.17 ~ H16.3.21 大阪地裁判事補

*1 横浜地裁令和5年12月6日判決(担当裁判官は54期の小泉満理子)は,横浜市内の小学校に勤務していた元教諭が校内でのべ150人余りの女子児童の姿を盗撮したなどとして児童ポルノ禁止法違反の罪などに問われた裁判で,「子どもたちが受けた精神的苦痛や影響が懸念され,責任は重い一方で,現在は子どもと関わる仕事から離れている」などとして,保護観察の付いた懲役3年・執行猶予5年の有罪判決となりました(NHKの「女子児童のべ151人盗撮 小学校元教諭に有罪判決 横浜地裁」参照)。
*2 鹿児島地裁令和7年3月13日判決(裁判長は54期の小泉満理子)は,被告人が,交際相手の長女(当時4歳)に対しその左頭部を右拳で1回殴る暴行を加えたとする暴行罪,著しい体調不良を認識していた同児を長時間入浴させ,約4分間にわたり鼻口が水没した状況を看過した重大な過失により溺死させたとする重過失致死罪,共犯者と共謀の上,知人Dに対しSNS投稿を口実に暴行・脅迫して金銭を脅し取ろうとしたが未遂に終わった恐喝未遂罪,及びDの交際相手Gに対し,被告人を畏怖していることに乗じて脅迫し,2回にわたり現金合計46万円(20万円及び26万円)を脅し取ったとする2件の恐喝罪の成立をいずれも認め,重過失致死については被害児童の体調不良に基づく溺死の危険の予見可能性及び結果回避義務違反の程度が重いこと,恐喝事件については被害者らの供述の信用性を肯定し,被告人の弁解を排斥できること,捜査手続に重大な違法はないことなどを判示した上で,重過失致死における過失の重さや恐喝の悪質性,被告人に反省が見られないことなどを考慮し,被告人を懲役2年6月に処し,未決勾留日数250日をその刑に算入すると宣告しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

河畑勇裁判官(53期)の経歴

生年月日 S47.11.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.5
R6.4.1 ~ 東京地家裁立川支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁11刑判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京家裁少年第2部判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 和歌山地家裁判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 東京高裁11刑判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 新潟家地裁高田支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 長崎地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 札幌地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定39期の金子武志裁判官58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。


*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。


*4 札幌高裁令和3年2月18日決定によって取り消された釧路地裁令和3年1月19日決定は以下の写真のとおりです。

上岡哲生裁判官(45期)の経歴

生年月日 S42.8.1
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R14.8.1
R6.4.1 ~ 東京高裁2刑判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 千葉地裁3刑部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁11刑判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁13刑部総括
H25.4.1 ~ H27.3.31 広島地裁1刑部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 広島地家裁判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事調査官
H16.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁7刑判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 長崎地家裁厳原支部判事
H14.4.1 ~ H15.4.8 長崎地家裁厳原支部判事補
H12.7.10 ~ H14.3.31 最高裁広報課付
H10.4.1 ~ H12.7.9 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H10.3.31 日本銀行(研修)
H9.2.21 ~ H9.3.31 最高裁民事局付
H7.4.1 ~ H9.2.20 釧路地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要