現職裁判官の経歴

守山修生裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.9.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.9.27
R4.4.1 ~ 札幌地裁5民部総括
R3.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京高裁12民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌地裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 青森地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 札幌地家裁岩見沢支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 札幌地家裁岩見沢支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 青森地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 札幌地家裁判事補

豊田哲也裁判官(57期)の経歴

生年月日 S48.2.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.2.5
R6.4.1 ~ 札幌地家裁岩見沢支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 札幌高裁2民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁36民判事(労働部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌家地裁判事
H26.10.16 ~ H27.3.31 釧路地家裁帯広支部判事
H25.4.1 ~ H26.10.15 釧路地家裁帯広支部判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 旭川地家裁判事補
H16.10.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補

片山信裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.10.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.21
R6.4.1 ~ 札幌高裁2民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 釧路地裁民事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁2民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 那覇地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁25民判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 那覇地家裁名護支部判事補
H16.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補

*1の1 札幌高裁令和6年10月18日判決(担当裁判官は46期の小河原寧51期の片山信及び59期の高木寿美子は,北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲が「住宅に弾丸が届く恐れがあった」と判断され,道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消された道猟友会砂川支部長の男性が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審において,処分は違法とした一審判決を取り消し,男性の請求を棄却しました(産経新聞HPの「ヒグマ駆除、猟銃許可取り消しは妥当 男性が逆転敗訴 札幌高裁が一審取り消し」参照)。
*1の2 札幌高裁令和6年10月18日判決を破棄した最高裁令和8年3月27日判決は,「都道府県公安委員会がした、ライフル銃の所持についての許可を取り消す旨の処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」です。


*2 札幌高裁令和7年2月14日判決(担当裁判官は46期の小河原寧51期の片山信及び59期の高木寿美子)は,新・北海道じん肺訴訟において原告らと国が締結した裁判上の和解に定められた包括的清算条項が,将来じん肺が進行して管理区分が変更されたりじん肺死に至った場合に生じる追加的な損害賠償請求権まで放棄させる趣旨ではないと判断し,とりわけじん肺の管理四相当の段階とじん肺死では質的に異なる損害が発生するとして,和解後にじん肺死した被災者の相続人が差額を請求する権利を有すると認め,該当条項の文言や石炭じん肺訴訟の経緯,上記和解で炭鉱企業と明示的に将来損害を放棄した事例との違いなどを総合的に考慮し,管理四の損害に基づく既払金とじん肺死相当の基準慰謝料額との差額請求が可能である以上,原審が被控訴人の請求を全額認容した判断を支持して控訴を棄却し,最終的に前件和解が将来の損害発生を理由とする新たな請求を一切排除するものではないとの結論に至ったもので,従って,国の規制権限不行使が違法であるとされる既存の枠組みを前提としつつも,将来発生する死亡損害については別訴請求を否定しない判断を示したことになります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

西村甲児裁判官(58期)の経歴

生年月日 S49.3.6
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R21.3.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁13民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 高松高裁第4部判事(民事)(弁護士任官・奈良弁)

*1 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2 自由と正義2024年4月号の「弁護士任官の窓」に「弁護士任官してみませんか」を寄稿しています。

綿貫義昌裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.11.25
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R19.11.25
R6.4.1 ~ 横浜地裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 松山地家裁宇和島支部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H21.4.11 ~ H24.3.31 岐阜家地裁判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 岐阜家地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地検検事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 静岡地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 京都地裁判事補

*1 大学3年生のときに不動産鑑定士試験に合格しています(早稲田セミナーの月刊アーティクル1997年1月号12頁)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

三宅知三郎裁判官(55期)の経歴

生年月日 S53.5.25
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.5.25
R6.4.1 ~ 大分地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
R2.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁17民判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 最高裁行政調査官
H25.8.1 ~ H28.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H23.8.1 ~ H25.7.31 最高裁家庭局付
H23.4.1 ~ H23.7.31 東京家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 佐賀地家裁判事補
H16.4.1 ~ H20.3.31 神戸地家裁判事補
H14.10.16 ~ H16.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2 平成13年3月に東京大学法学部を卒業し,平成18年10月にロンドン大学LL.Mを修了しています(京都大学HPの「三宅 知三郎 MIYAKE, Tomosaburo」参照)。
*3 岡口基一裁判官を戒告の懲戒処分とした最高裁大法廷平成30年10月17日決定の担当調査官でした。


*4 金融法務事情2023年12月25日号(2224号)に「令和4年度の大阪地方裁判所第1民事部における民事保全事件の概況等」を寄稿しています。
*5 54期の作田寛之裁判官及び55期の三宅知三郎裁判官は,判例タイムズ1519号(2024年6月号)に「東京地裁及び大阪地裁における令和5年改正DV防止法に基づく保護命令手続の運用」を寄稿しています。

長妻彩子裁判官(61期)の経歴

生年月日 S59.9.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.9.27
R7.4.1 ~ さいたま地裁5民判事
R3.4.1 ~ R7.3.31 水戸地家裁龍ヶ崎支部判事
H31.1.16 ~ R3.3.31 東京地裁44民判事
H30.4.1 ~ H31.1.15 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 長野地家裁佐久支部判事補
H25.7.2 ~ H28.3.31 水戸家地裁判事補
H20.9.20 ~ H25.7.1 大阪地裁判事補

*0 判事補任官時点の氏名は「渡邊彩子」でしたところ,はてなブログの「ハロウィン・ナイト」(2020年12月14日付)には「裁判官の長妻彩子(旧姓:渡邊)は,1984年9月27日生で,カボチャを踏んだ男性会社員の1歳上。2000年3月桜蔭中学校卒業,2003年3月桜蔭高等学校卒業,東京大学現役合格,2007年3月東京大学法学部卒業,東京大学在学中に旧司法試験(旧61期)合格した」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。
*2の3 国家賠償法2条1項にいう「公の営造物の設置又は管理に瑕疵」があるとは,公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい,右の安全性を欠くか否かの判断は,当該営造物の構造,本来の用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的,個別的に判断されます(最高裁平成5年3月30日判決。なお,先例として,最高裁昭和45年8月20日判決及び最高裁昭和53年7月4日判決参照)。


奥山雅哉裁判官(59期)の経歴

生年月日 S54.8.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R26.8.22
R6.4.1 ~ 静岡地家裁沼津支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁6刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 前橋地家裁太田支部判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 京都地裁3刑判事
H27.4.1 ~ H28.10.15 京都地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 富山地家裁判事補
H18.10.16 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 読売新聞オンラインの「菓子万引きで7度逮捕、「食べ吐き」も…治療続ける元マラソン女王「必ず立ち直る」…2018年2月[あれから]<14>」(2021年6月13日付)には以下の記載があります。
 判決を言い渡した奥山雅哉裁判官は、驚いたことに、自らも市民ランナーだと明かした上でこう説諭した。
 〈あなたはマラソンの並外れた才能があり、努力をする才能も持ち合わせています。この病の領域でもその才能を生かしてほしい〉
 実刑とはせず、もう一度、社会の中で前に進むチャンスを与えてくれた。
 「病気を克服して立ち直れるか、原さん次第であり、その生きざまは同じ病気を抱える人の先例にもなる、というメッセージが込められていた」。林弁護士は、奥山裁判官の言葉をそう読み解いた。

末弘陽一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.6.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.6.22
R4.4.1 ~ 大阪地裁15刑部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 大阪高裁6刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 松山地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁10刑判事(令状部)
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁15刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁8刑判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁豊岡支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 松山地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 広島地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 産経新聞HPの「裁判員10年 裁判官インタビュー(17)「出席率100%に感動」松山地裁・末弘陽一裁判官(49) 約70件担当」49期の末弘陽一裁判官の顔写真が載っています。
*2の1 大阪地裁令和5年3月17日判決(担当裁判官は49期の末弘陽一57期の高橋里奈及び70期の小澤光)(判例秘書掲載)は,生後2カ月だった長男の頭部に自宅で衝撃を与える暴行を加え,急性硬膜下血腫などの重傷を負わせたとして傷害罪に問われた父親に対し,無罪判決(求刑は懲役5年でした。)となりました(産経新聞HPの「「大切な日常取り戻して下さい」と裁判長 乳児暴行で起訴、無罪の父親に 大阪地裁判決」(2023年3月17日付)参照)。
*2の2 弁護士川村真文の視点ブログ「幼児揺さぶり事案で、先天性グリコシル化異常症が問題とされ、無罪とされた事例」に,大阪地裁令和5年3月17日判決が紹介されています。
*2の3 49期の田中伸一裁判官,60期の中山知裁判官及び61期の南うらら裁判官は,判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「乳幼児に対する頭部受傷による傷害致死等事案についての裁判例の分析研究」を寄稿しています。
*3 大阪地裁令和6年5月8日判決(裁判長は49期の末弘陽一)は,家族名義のETCカードを使って不正に高速道路料金の割引を受けたとして,電子計算機使用詐欺罪に問われた特定抗争指定暴力団山口組の直系団体の会長に対し,懲役10月(求刑は懲役1年6月)の実刑を言い渡しました(産経新聞HPの「「起訴は暴力団員への差別」主張を認めず 家族名義のETC使用、秋良連合会会長に実刑判決」参照)。

木山暢郎裁判官(44期)の経歴

生年月日 S38.1.9
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R10.1.9
R7.4.1 ~ 東京高裁8刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 横浜地裁小田原支部刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪高裁6刑判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁1刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁11刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 宮崎地家裁日南支部判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 宮崎地家裁日南支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 京都地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 札幌地家裁室蘭支部判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 初公判から判決まで過去最長の207日間となった裁判員裁判において,44期の木山暢郎 神戸地裁姫路支部刑事部部総括は,男性3人に対する殺人や逮捕監禁致死などの罪に問われた元パチンコ店経営の被告人に対し,無期懲役(求刑・死刑)の判決を言い渡しました(朝日新聞HPの「過去最長207日の裁判員裁判、無期懲役の判決 姫路」参照)。

武田義徳裁判官(45期)の経歴

生年月日 S39.4.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.4.23
R7.10.17 ~ 大阪高裁刑事部判事(推測)
R7.3.31 ~ R7.10.16 高松高裁第1部部総括(刑事)
R4.10.31 ~ R7.3.30 大阪家裁少年第2部部総括
R2.4.1 ~ R4.10.30 大阪高裁5刑判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁堺支部1刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 高知地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁3刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁2刑判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 松山地家裁判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 宮崎地家裁判事
H13.12.10 ~ H15.4.8 宮崎地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.12.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 高松家地裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 神戸地裁判事補

*1 判例タイムズ2019年8月号に「実例を題材にした主張整理,事実認定等裁判所の訴訟運営,判断の在り方に関する研究[大阪刑事実務研究会]」を寄稿しています。
*2 日本国民救援会HP「高知白バイ事件」に以下の記載があります。
 2013年に裁判長が交代になり、新たに裁判長となった武田義徳裁判長は事実調べを打ち切って10月末までに最終意見書を提出せよとの強引な訴訟指揮を行い、これに対し弁護団は忌避を申し立てました。忌避は棄却されました。
 しかし、2014年12月16日、高知地裁(武田義徳裁判長)は、片岡晴彦さんの再審請求を不当にも棄却。2016年10月18日、高松高裁は、片岡さんの即時抗告を棄却する不当決定。片岡さんは最高裁に特別抗告しましたが、2018年5月7日付けで棄却されました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

五十嵐常之裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.3.14
出身大学 東大
R4.3.14 定年退官
H29.4.1 ~ R4.3.13 大阪高裁5刑判事
H26.7.2 ~ H29.3.31 奈良地家裁葛城支部長
H22.12.10 ~ H26.7.1 大阪高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H22.12.9 大阪高裁4刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 神戸家裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 大分地家裁中津支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 熊本地家裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京家裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 福岡地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 松江地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

川上宏裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.10.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.10.3
R4.6.6 ~ 京都地裁2刑部総括
R2.4.1 ~ R4.6.5 大阪高裁4刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地裁4刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大津地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 津地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 松山地家裁今治支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 神戸地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 神戸地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁飯塚支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 京都地裁令和6年3月5日判決(裁判長は47期の川上宏)は,知人の医師の父親に対する殺人罪の他,難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者への嘱託殺人罪などに問われた医師の大久保愉一被告人(45歳)に対し,懲役18年(求刑は懲役22年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「命絶つため援助求める権利」憲法にない ALS嘱託殺人判決、罪に問えない要件も例示」参照)。

山田裕文裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.27
R5.4.1 ~ 大阪地裁6刑部総括
H31.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁3刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 高知地裁刑事部部総括
H27.7.1 ~ H28.3.31 東京高裁5刑判事
H25.8.1 ~ H27.6.30 法テラス国選弁護課長
H25.4.1 ~ H25.7.31 法テラス本部事務局長付
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁1刑判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 京都地家裁福知山支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 京都地家裁福知山支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事補

* 関西テレビHPの「大阪地裁「誤判はさらなる大きな不正義」 司法記者が驚いた無罪判決の一文 裁判長が『当たり前』を記した理由は」に,大阪地裁令和6年1月15日判決(裁判長は51期の山田裕文)(強制性交等事件に関する無罪判決)の解説が載っています。

武田正裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.11.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.11.7
R6.4.1 ~  大阪地裁堺支部2刑部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁3刑判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 和歌山地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁9刑判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 青森地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 青森地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 徳島地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 京都地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 京都地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*1 49期の武田正裁判官及び49期の武田瑞佳裁判官の勤務場所は似ていますし,生年月日は1日違うだけです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
    ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*3の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
    適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。