現職裁判官の経歴

梅本幸作裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.8.12
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.8.12
R6.4.1 ~ 岡山地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第4部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 松山地裁1民部総括
H28.9.1 ~ H30.3.31 広島地家裁判事
H26.4.1 ~ H28.8.31 広島高裁第3部判事(民事)
H23.4.1 ~ H26.3.31 岡山地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 和歌山地家裁新宮支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁22民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 千葉地家裁木更津支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 広島家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島高裁令和3年5月21日判決(担当裁判官は40期の横溝邦彦49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)は, 令和元年施行の参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に当選した候補者の組織的選挙運動管理者等が公職選挙法221条違反の罪を犯し,禁錮以上の刑に処せられたことにより,同法251条の3第1項前段のいわゆる連座制に基づき,同法251条の5により,判決確定時から5年間,参議院議員選挙(広島県選出議員選挙)において,候補者となり,又は公職の候補者であることができないとの判決がされた事例です。
*2の2 Wikipediaの「河合案里」には以下の記載があります。
(山中注:2020年)6月18日、広島県内の地方議員や首長ら94人に投票や票の取りまとめを依頼し、計約2,570万円の報酬を渡したとして、克行と共に東京地検特捜部により逮捕された
7月8日、公職選挙法違反(買収)の罪で克行と共に東京地裁に起訴された。

(中略)
11月25日、公設秘書の事件について最高裁判所が上告を棄却し、公設秘書の有罪が確定。12月21日、広島高等検察庁は、連座制を適用し、案里の当選無効などを求める行政訴訟を広島高等裁判所に起こした
2021年1月21日、東京地裁は懲役1年4か月、執行猶予5年の判決を言い渡した。
(中略)
(山中注:2021年)5月21日、広島高等裁判所は有罪となった元公設秘書が連座制の対象になる「組織的選挙運動管理者」に当たると認定し、河井案里に対し参議院広島選挙区での立候補を5年間禁止する判決を出し、上告がなかったため、同年6月8日に連座制適用についても判決が確定した。これにより公民権停止に加え、参議院広島選挙区での立候補に限り2026年6月まで禁止となる。
*2の3 日弁連HPに「いわゆる「参院選大規模買収事件」についての最高検察庁監察指導部による監察調査の結果に関する会長声明」(令和6年1月19日付の会長声明)が載っていますところ,監察調査の結果について(令和5年12月25日付の最高検察庁監察指導部の文書)を掲載しています。
*3 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断した(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)ものの,当該判決は広島高裁令和5年10月12日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は40期の脇由紀49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)によって破棄され,平成23年1月作成の遺言公正証書は有効であると認められました。

芝本昌征裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.12.8
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R25.12.8
R6.4.1 ~ 東京法務局訟務部副部長
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第3部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 熊本地家裁人吉支部判事
H25.10.16 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H25.10.15 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H24.3.31 大津地家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 日産自動車(研修)
H18.3.25 ~ H18.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H15.10.16 ~ H18.3.24 大阪地裁判事補

澤井真一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.1.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.1.22
R5.4.1 ~ 前橋地家裁太田支部長
R2.4.1 ~ R5.3.31 広島高裁第3部判事(民事)
H29.4.1 ~ R2.3.31 大分地家裁中津支部長
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁15民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 那覇地家裁判事
H19.4.10 ~ H22.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H19.3.22 ~ H19.4.9 東京家地裁八王子支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.21 札幌地家裁判事補
H13.7.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補(弁護士任官・埼玉弁)

*1 広島弁護士会HPの「憲法週間 広島高等裁判所裁判官インタビュー」に49期の澤井真一裁判官の顔写真及びインタビュー内容が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

若松光晴裁判官(55期)の経歴

生年月日 S51.10.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.10.23
R6.4.1 ~ 千葉地家裁一宮支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第2部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 山口地家裁周南支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H24.10.16 ~ H27.3.31 長野家地裁判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 長野地家裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所
H20.3.25 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.24 秋田地家裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

光岡弘志裁判官(52期)の経歴

生年月日 S49.9.13
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R21.9.13
R5.4.1 ~ 広島地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 広島高裁第2部判事(民事)
H28.4.1 ~ R2.3.31 最高裁民事調査官
H25.4.1 ~ H28.3.31 山口地家裁岩国支部長
H22.4.10 ~ H25.3.31 東京地裁36民判事
H22.4.1 ~ H22.4.9 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 山形家地裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 最高裁家庭局付
H15.4.1 ~ H17.3.31 東京家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 キャノン(研修)
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H12.4.10 ~ H14.3.24 福岡地裁判事補

* 伊藤真の司法試験塾(現在の伊藤塾)が作成した「合格への軌跡」(平成9年の司法試験合格体験記)に,「「司法試験合格」ということの価値」を寄稿しています(同書32頁ないし35頁)ところ,それによれば,択一受験3回(合格3回),論文合格1回です。

廣瀬裕亮裁判官(58期)の経歴

生年月日 S52.12.13
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R24.12.13
R7.4.1 ~ 長野地家裁松本支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 千葉地裁5刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 広島高裁第1部判事(刑事)
H30.11.10 ~ H31.3.31 広島家地裁判事
H28.4.1 ~ H30.11.9 東京地家裁立川支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 法総研国連研修協力部教官
H23.7.11 ~ H25.3.31 釧路地家裁判事補
H21.4.1 ~ H23.7.10 神戸地家裁判事補
H17.10.16 ~ H21.3.31 東京地裁判事補

*1 「広瀬裕亮」と表記されることもあります。
*2 広島大学法科大学院HP「廣瀬 裕亮」が載っています。

富張真紀裁判官(56期)の経歴

生年月日 S50.4.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.4.18
R6.4.1 ~ 福岡地裁2刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第1部判事(刑事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 福岡家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 長崎地家裁判事
H25.10.16 ~ H27.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 大阪地家裁堺支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 東京八丁堀法律事務所(二弁)
H21.3.24 ~ H21.3.31 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.23 鹿児島地家裁判事補
H17.11.1 ~ H18.3.31 熊本地家裁判事補
H15.10.16 ~ H17.10.31 熊本地裁判事補

*1 53期の富張邦夫裁判官及び56期の富張真紀裁判官の勤務場所は,後者の判事補任官時点から似ています。
*2 福岡地裁令和7年3月14日判決(裁判長は56期の富張真紀裁判官)は,被告人が実子A(当時生後約4か月)の右上腕部など4か所にかみつき全治約2週間の傷害を負わせた傷害罪と,実子B(当時生後約8か月)の胸腹部を肝臓が挫滅するほどの強い力で一定時間圧迫し肝破裂により死亡させた殺人罪について,解剖医の所見等に基づき被告人にはBが死亡する危険性が高いことを認識しながらあえて圧迫行為に及んだ殺意があったと認定し,犯行の残虐性や過去のAへの虐待による保護経験を踏まえない常習性,行政支援の拒絶など自ら育児ストレスを抱え込みやすい環境を招いたこと,パーソナリティ特性の影響は限定的であること,真摯な反省が見られないことなどを総合的に考慮し,被告人を懲役12年に処し未決勾留日数330日をその刑に算入するとしたものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

安見章裁判官(58期)の経歴

生年月日 S47.10.16
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R19.10.16
R7.4.1 ~ 仙台法務局訟務部長
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁22民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 長野家地裁判事
H28.10.15 ~ H31.3.31 水戸家地裁土浦支部判事
H27.10.16 ~ H28.10.14 東京地裁8民判事(商事部)
H25.4.1 ~ H27.10.15 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 松山地家裁判事補
H21.12.1 ~ H23.3.31 松山家地裁判事補
H17.10.16 ~ H21.11.30 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

令和4年度裁判所職員採用試験の採用案内パンフレットからの抜粋です。

平野佑子裁判官(59期)の経歴

生年月日 S55.10.11
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R27.10.11
R4.7.11 ~ 司研民裁教官
R4.4.1 ~ R4.7.10 東京9民地裁判事(保全部)
H31.4.1 ~ R4.3.31 名古屋地裁8民判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京地家裁立川支部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京地家裁立川支部判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H18.10.16 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補

*1 59期の平野佑子裁判官の判事補任官時点の氏名は「伊藤佑子」でしたところ,60期の平野望裁判官及び59期の平野佑子裁判官の勤務場所につき,平成23年4月1日以降は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

令和4年度裁判所職員採用試験の採用案内パンフレットからの抜粋です。

渡邉一昭裁判官(56期)の経歴

生年月日 S52.6.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R24.6.6
R5.4.1 ~ 松山地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁13刑判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H25.10.16 ~ H28.3.31 京都地裁2刑判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 京都地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 秋田地家裁大館支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪法務局訟務部付
H15.10.16 ~ H18.3.31 宇都宮地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁令和3年11月29日判決(担当裁判官は56期の渡邉一昭)は,ガールズバーで飲食したのに,料金約5万5000円を故意に支払わなかったとして詐欺罪に問われた男性に対し,店の料金形態や伝票の記載内容,証人出廷に消極的だった従業員の証言等を検討し,男性が実際に飲食をしたり接客を受けたりしたのは「約2時間45分」と指摘した上で,これに4時間分の延長料金や3時間半分の女性スタッフ指名料が上乗せされていることにかんがみ,伝票には「客観的事実に反して虚偽がある」と判断した上で,無罪を言い渡しました(朝日新聞デジタルの「無銭飲食で逮捕、本当はぼったくり被害者だった? 裁判で無罪判決」(2021年12月1日付)参照)。


*3 東京地裁令和5年3月2日判決(担当裁判官は56期の渡邉一昭)は,偽の国会議員バッジを着けて複数の中央省庁の庁舎に侵入したなどとして建造物侵入などの罪に問われた被告人に対し,懲役2年6月,執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡しました(産経新聞HPの「偽バッジで庁舎侵入繰り返した男に有罪判決 東京地裁」参照)。

高橋伸幸裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.9.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.9.26
R7.11.2 ~ 大阪家裁家事第2部部総括
R7.4.1 ~R7.11.1 大阪高裁11民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁10民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第5部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H19.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁23民判事
H19.4.1 ~ H19.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長
H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H17.3.25 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.24 仙台家地裁石巻支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部付
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*0 54期の高橋信幸裁判官とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
   本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
  (1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
  (2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
  (3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
   控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。


*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
    判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。


*4 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。


*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

吉田勝栄裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.6.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.6.21
R6.4.1 ~ さいたま家地裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 横浜地裁5刑判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁6刑判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁1刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁3刑判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 新潟地家裁三条支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 新潟地家裁三条支部判事補
H15.3.31 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.30 福岡法務局訟務部付
H12.3.25 ~ H12.3.31 福岡地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.24 浦和地裁判事補

梶直穂裁判官(57期)の経歴

生年月日 S54.3.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.3.9
R6.4.1 ~ 東京地裁11刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁刑事部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 宇都宮地家裁判事
H26.10.16 ~ H30.3.31 さいたま家地裁越谷支部判事
H25.4.1 ~ H26.10.15 さいたま地家裁越谷支部判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 千葉地家裁佐倉支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 名古屋家裁判事補
H19.4.1 ~ H20.3.31 日本ガイシ(研修)
H19.3.25 ~ H19.3.31 名古屋家裁判事補
H16.10.16 ~ H19.3.24 横浜地裁判事補

*1 宇都宮地裁HPに「「裁判員制度出張説明会」を開催しました!(実施報告)」(講師は57期の梶直穂裁判官)が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

中島真一郎裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.4.8
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R15.4.8
R7.4.1 ~ 東京高裁5刑判事
R4.4.19 ~ R7.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.4.18 仙台高裁刑事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁18刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 福島地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 盛岡地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁5刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 宇都宮家地裁大田原支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 宇都宮家地裁大田原支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福島家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 神戸地裁判事補

*1 盛岡地裁令和6年3月26日判決(裁判長は47期の中島真一郎)は,令和4年6月に田野畑村で面識のない女性を刃物で脅すなどして性的暴行をした罪などに問われた被告人に対し、「被害者の人格を無視した卑劣で悪質な犯行だ」などとして懲役12年の判決を言い渡しました(NHKの「女性を刃物で脅し性的暴行 金奪う 被告に懲役12年の判決」参照)。
*2 盛岡地裁令和7年3月17日判決(裁判長は47期の中島真一郎)は,被告人が刑務官として盛岡少年刑務所に収容中の複数の受刑者に対し酒類やたばこなど差し入れ禁止物品を手渡したり外部交通の便宜を図ったりする見返りに合計33万5000円の賄賂を受領し,さらにその取得を隠すため他人名義の口座や郵送を利用して犯罪収益の規制等に関する法律にも違反したと認定したうえで,前科がなく反省の態度が示されている事情なども考慮し,収賄罪などにより懲役1年6月及び罰金50万円の刑に処して懲役刑の執行を3年間猶予するとともに,罰金未納時の労役場留置と合計33万5000円の追徴を命じたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 盛岡地裁令和7年3月26日判決(担当裁判官は47期の中島真一郎)は,新型コロナウイルスの影響で導入された国の農林水産事業補助や観光庁の施設改修支援事業などを,実体のない取引や施工を装う手口で令和3年頃から令和5年頃まで17回にわたって繰り返し申請し,約4億2500万円を詐取した被告人の行為を悪質とみなし,判決理由では被告人の利欲的かつ巧妙な手口を厳しく指摘しつつ,被告人が事実を認め反省を示していることや経営悪化の事情を考慮しても被害額が多大で刑事責任は重いとして,懲役7年(未決勾留日数中280日算入)の実刑判決を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

工藤哲郎裁判官(53期)の経歴

生年月日 S49.2.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.2.19
R5.4.1 ~ 青森地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R5.3.31 仙台高裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁38民判事(行政部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 仙台地家裁判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 盛岡家地裁判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 盛岡家地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 農水省生産局種苗課事務官
H17.3.10 ~ H17.3.31 最高裁行政局付
H12.10.18 ~ H17.3.9 仙台地裁判事補

* 青森地裁令和7年3月7日判決(裁判長は53期の工藤哲郎)は,長年交通畑で勤務していた警部の亡Aが県警本部交通企画課へ異動後,上司である警視C管理官の厳しい指導やいじめ,同僚や部下の非協力,長時間勤務,及び新規事業の企画却下などを原因とする強度の精神的負荷によってうつ病を発症し自死に至ったとして,亡Aの妻である原告が地方公務員災害補償基金青森県支部長による公務外災害認定処分の取消しと公務災害認定処分の義務付けを求めた事案につき,裁判所は,地方公務員災害補償法と認定基準の趣旨に加え,ストレス脆弱性理論などを踏まえた公務起因性の判断指針にも言及しつつ,亡Aの発症時期や職務経歴,時間外勤務の長さや内容,上司や部下との人間関係が平均的職員の視点で執拗ないじめ等に該当するか,新規事業案の却下が嫌がらせと言えるか,うつ病と自死に外的要因や個体の脆弱性がどう影響したかを精査した結果,いずれの点でも公務に起因する強度の負荷は認められないとして本件公務外災害認定処分を適法と判断し,したがって公務災害認定を行う義務付け請求は不適法,他の請求も理由がないとして棄却され,最終的に訴訟費用は原告の負担とする結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。