生年月日 S50.3.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.3.13
R6.4.1 ~ 京都地裁7民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 大分地家裁判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁4刑判事
H22.10.18 ~ H26.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H22.4.1 ~ H22.10.17 宮崎地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 鳥取地家裁判事補
H15.4.1 ~ H19.3.31 大阪家地裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 高松地裁判事補
現職裁判官の経歴
井川真志裁判官(49期)の経歴
生年月日 S38.12.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.12.16
R5.4.1 ~ 大阪家裁家事第4部部総括(後見センター)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁小倉支部2民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H23.4.1 ~ H26.3.31 京都地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 金沢地家裁七尾支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁3民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 富山地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 私が手続代理人となって申立てをした成年後見人解任の申立て(申立人のXアカウントはマイであり,高齢者虐待防止法に基づき,母親が施設に入所させられました。)を却下した大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)には以下の記載があります(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)。
申立人は、施設入所措置の理由とされている申立人の本人に対する虐待がなかったとして種々主張するが、本件後見人に解任事由が認められるかどうかを審理の対象とする本件において判断すべき事柄ではないから、失当である。
写真だけでも虐待しているのは東成区役所って分かる。
私は虐待していないと一貫して主張。
母も虐待されていない、早く家に帰りたいと要望。
施設で母の顔面に広範囲の内出血の痕を確認済。
一軒を除いて近所全員が虐待していないと証明。 pic.twitter.com/071jCXUKvb— マイ (@Y2022857677188) February 17, 2024
*2の2 高齢者虐待防止法に基づく施設入所措置については,厚生労働省の解釈を前提とした場合,養護者であるマイさんに取消訴訟の原告適格がないのであって,後見人でない限り対応できません。
しかし,大阪家裁令和6年4月8日審判を前提とした場合,高齢者虐待の認定が正しいかどうかを後見人が検討する必要性は一切ないこととなります。
今すぐに死にたい。
死んだら、こんな辛い思いしなくて済む。
そう思いながらも踏ん張って頑張っているのに、、、
私は母と一緒にいたいだけなのに、、、
もう、どうしたらいいのか分からない。
辛い、悲しい、怒り、もう本当に疲れた。#大阪市 #東成区役所#高齢者連れ去り#虐待冤罪— マイ (@Y2022857677188) April 9, 2024
*3の1 大阪家裁の成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(令和4年2月)の「Q15 身上保護」には以下の記載があります。
介護事業所等から提供されるサービスが十分であるか、現在入居・入院中の施設が被後見人にとって最適の施設か、被後見人に常時接している人たちが、被後見人の意思や嗜好等を把握し、それを尊重することができているか、現在以上に被後見人に適した生活環境があり得るのではないか、といったことについて、被後見人の意向を把握しつつ、常に留意し、被後見人がよりよい生活を送ることができるように、検討を重ねなければなりません。
*3の2 マイさんの母親の場合,重度の認知症のためにマイさんを通じてしか従前の友人知人と交流できないところ,面会制限措置が継続しているために従前の友人知人とも一切交流できなくなりましたから,外出もできずに入所先の施設でじっとしている状態が続いています。
また,自宅ではずっと愛犬と一緒に過ごしていましたが,施設入所により愛犬と触れ合うことが全くできなくなりました。
しかし,大阪家裁令和6年4月8日審判は,これらの弊害については主張摘示すらせずに「本人が上記の措置(山中注:特別養護老人ホームへの入所措置)を受けていることによる制約はある」としか判示しませんでした。
*3の3 家庭裁判所調査官による面接調査は実施されたものの,自宅に帰りたいかどうかに関する東成区役所の意思確認を追認しただけでしたし,従前の友人知人及び大好きだった愛犬と会いたいかどうかといった意思確認は全くなされませんでした。
東成区役所は私の投稿をチェックしている。
面会時に母の肩にあった大量のフケの写真撮影も成年後見人からXに投稿しないようにと。
成年後見人の発言から、母の写真を投稿を阻止したいのは東成区役所と明らかに。職員の体裁のために母を連れ去り監禁、何も出来ない体にした。#御栗一智 pic.twitter.com/obggKiqqMK
— マイ (@Y2022857677188) April 7, 2024
*4 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には,「養護者に対しても、保護した高齢者と同様に精神的な面での支援が必要であることから、分離後も継続的に養護者に対する支援を行うことが必要です。」と書いてあります。
また,大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
しかし,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*5の1 厚生労働省HPの市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)8頁(PDF14頁)には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
*5の2 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には以下の記載があります。
「やむを得ない事由による措置」等の措置によって高齢者を保護したことで、虐待事案に対する対応が終了するわけではありません。措置入所は、高齢者と養護者の生活を支援する過程における手段のひとつと捉え、高齢者や養護者が安心してその人らしく生活を送ることができるようになることを最終的な目標とすることが重要です。
*5の3 成年被後見人の面会交流支援について -近時の裁判例を題材として-(2021年11月17日公開)には「身体的・精神的自由という重要な人格権の制限について、最終的な正当性の判断を行う機関は後見人ではなく裁判所が適当である。面会交流を行った結果、本人の健康等の身上の利益を著しく害するような可能性が高い等の特別の事情がない限り、後見人を含む第三者が面会交流を妨害する正当な理由があるとは認めがたい。」とか(リンク先のPDF37頁),「本人の安全を確保するために面会の制限が必要と考えるのであるならば、後見人は、本稿の四に示したしかるべき法的手段をとり、そのような制限が適法に行われるよう行動しなければならない。さもなければ、後見人の責務にも、上記の条約(山中注:障害者権利条約14条)にも反して、被後見人に対して違法な人権侵害を行っているとの誹りを免れないであろう。」と書いてあります(リンク先のPDF38頁)。
*5の4 マイさんの母親の場合,マイさんとの面会交流を禁止されている関係で,マイさんを通じて交流していた従前の友人知人との連絡はすべて遮断されていますから,1日中,誰からも話しかけられることがない生活を続けていて,認知症の悪化が進んでいます。
弁護士さんのツイートについて裁判官室で話題になることもあります🙇♂️それをきっかけに色んな議論になりますので、本当に重要な発信だと思います! https://t.co/4YGy3eKDa7
— 弁護士西愛礼@元裁判官 (@YoshiyukiNishi_) December 27, 2022
*6の1 施設入所前は抗うつ薬を全く服用していなかったマイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHPの「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。
【後見人解任申立て一事例】
親族「後見人が会いに来ず、書類やり取りのみで高額報酬はおかしい」後見人「攻撃的親族いて会いに行けず。解任どうぞ」
審判「解任事由認められず→却下」
裁判所に調査能力も社会福祉の知見もない。専門家への信頼は絶大で金銭横領以外は不問式。
— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) July 5, 2023
皆様に報告です。
母への「やむを得ない措置」が解除されました‼️
今後は行政の飼い犬3人の成年後見人が問題です。
皆様、本当にありがとうございました❤️
まだ母が自宅に帰って来ていませんので成年後見人による悪行に注意が必要、、、
これからも応援お願いいたします。#東成区役所#虐待冤罪— マイ (@Y2022857677188) June 13, 2024
皆様に報告です📢
大阪市長申立てで付けられた成年後見人(弁護士)含め3名の成年後見人が辞任し、交代で私が母の成年後見人になりました🎉🎉🎉
私が母を虐待していたなら家裁が私を後見人に選任するはず無いです🤭
ありがとうございます❤️#成年後見人#大阪市東成区#虐待捏造 pic.twitter.com/XMSvutmbSu— マイ (@Y2022857677188) January 22, 2025
渡部佳寿子裁判官(49期)の経歴
生年月日 S46.1.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R18.1.30
R6.4.1 ~ 神戸地裁1民部総括(交通部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁12民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁1民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 鹿児島家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 鹿児島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 熊本家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*0 49期の渡部佳寿子裁判官の判事補任官時点の氏名は「村上佳寿子」でしたところ,48期の渡部市郎裁判官及び49期の渡部佳寿子裁判官の勤務場所は,後者の判事補任官時点から似ています。
*1の1 判例タイムズ1431号(2017年2月号)に「弁護士の依頼者に対する損害賠償責任-最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決の事案を契機として-」を寄稿していますところ,例えば,以下の記載があります。
わが国の弁護過誤訴訟(山中注:依頼者又は第三者が弁護士の職務上の過誤により損害を受けたことを請求原因として,弁護士を被告として提起する損害賠償請求訴訟のことです。)は,欧米に比べて圧倒的に少なく,また,わが国における医療過誤訴訟に比べても圧倒的に少ないとされてきた。その原因としては,①弁護過誤が裁判所の釈明等の後見的役割によってカバーされていること,②依頼者の不満が弁護士会の綱紀委員会,紛議調停委員会といった代替システムによって吸収されていること,③弁護士が自己の不手際を裁判所や依頼者に責任転嫁していること,④弁護士の職務遂行は専門性がある上,無形なことが多く,過誤が明確に現れることが少ないこと,⑤弁護士の数が従来は極めて少なかったこと,⑥弁護士会等を通じての弁護士同士の身内意識から,弁護士が代理人として弁護過誤責任を追及することを躊躇する傾向があったこと,⑦弁護士の専門家責任の法理が十分に発達していないため,訴訟追行が困難であり,賠償額も十分な金額を得られにくいこと等がいわれてきた。
わが国特有の理由としては,⑤から⑦の原因が大きかったといえるが,司法制度改革等によりわが国における弁護士数は急激に増加しており,また,それに伴い,弁護士会等を通じての弁護士同士のつながりも希薄になってきたことが聞かれるところであり,⑤⑥の事情は昨今では薄れつつある。
*1の2 リーガルサーチHPに「自分の弁護士に損害賠償を請求できる場合 弁護過誤の典型例6つ」が載っていて,みずほ中央法律事務所HPに「【弁護士の責任論|判例基準|知識レベル・費用・清算・守秘義務・去勢弁護士】」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
池町知佐子裁判官(45期)の経歴
生年月日 S39.7.8
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.7.8
R7.6.30 ~ 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
R4.6.10 ~ R7.6.29 京都地裁4民部総括(交通部)
R2.4.1 ~ R4.6.9 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 岐阜地裁2民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸家裁家事部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁第4部判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁1民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁15民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 徳島地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 津地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
*0 平成2年の司法試験に合格したときの氏名も「池町知佐子」でした。
*1 平成28年6月9日,京都大学有信会学生委員主催の平成28年度春季講演会において,「「最近の裁判における家族の問題について―女性裁判官としての仕事―」」という題目で講演を行いました(京都大学有信会HPの「有信会学生委員」参照)。
*2 京都地裁令和5年4月26日判決(担当裁判官は45期の池町知佐子,51期の鈴木紀子及び72期の山田覚己)は,京都大医学部付属病院の精神科に入院していた男性(当時43歳)が病院を抜け出し自殺したのは,医師らが自殺防止のための措置を怠ったからだとして,男性の家族が京大に損害賠償を求めた訴訟において,京大に対して慰謝料など約2800万円の支払いを命じました(ヤフーニュースの「入院患者が脱走し自殺 「医師らに注意義務違反」 京都大学に2800万円賠償命令」(2023年4月26日付)参照)。
古いニュースが掘り返されたのかと思ったら、今日のニュースだった… https://t.co/iwvmauMiZe
— 峰村健司 (@minemurakenji) April 26, 2023
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
前原栄智裁判官(51期)の経歴
生年月日 S48.7.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.7.28
R6.4.1 ~ 鹿児島地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31大阪高裁7民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 新潟地家裁長岡支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 鳥取地家裁米子支部判事
H21.4.11 ~ H24.3.31 大阪高裁11民判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 大阪地裁判事補
H18.9.1 ~ H21.3.31 札幌地裁判事補(弁護士任官・愛知弁)
* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補
・ 職務代行裁判官
栩木有紀裁判官(50期)の経歴
生年月日 S48.5.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.5.20
R5.4.1 ~ 奈良地家裁葛城支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁7民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 福岡家地裁飯塚支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 奈良家地裁判事
H23.12.1 ~ H26.3.31 水戸地家裁判事
H20.4.12 ~ H23.11.30 大津地家裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 大津地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H15.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 旭川地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 横浜地裁判事補
*1 50期の栩木有紀裁判官の判事補任官時点の氏名は「玉田有紀」でしたところ,50期の栩木純一裁判官及び50期の栩木有紀裁判官の勤務場所につき,平成17年4月1日以降は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
勾留されず「在宅」で任意の取り調べを受ける場合は録音録画されない。身体拘束されていないため弁護人に依頼しない被疑者が多く、略式(罰金)で終わりそうなら不本意でも罪を認めることを選ぶ。「在宅」は違法・不当な取り調べが行われがち。 https://t.co/YpCfc4NRMm
— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) May 31, 2019
和田健裁判官(50期)の経歴
生年月日 S46.9.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.9.21
R6.4.1 ~ 奈良地裁民事部部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁6民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 神戸地家裁龍野支部判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部)
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 金沢地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁12民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 秋田地家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 秋田地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 神戸家地裁明石支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟家地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
* 50期の和田健裁判官及び50期の和田三貴子裁判官(平成12年4月1日に新潟家地裁判事補になった時点の氏名は「平井三貴子」でした。)の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
福井美枝裁判官(44期)の経歴
生年月日 S38.9.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.9.6
R7.4.1 ~ 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
R4.8.22 ~ R7.3.31 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・人事訴訟部)
R3.8.1 ~ R4.8.21 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
R2.4.1 ~ R3.7.31 大阪高裁6民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 山口地裁第1部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大津地家裁彦根支部長
H19.11.10 ~ H23.3.31 名古屋高裁2民判事
H18.4.1 ~ H19.11.9 名古屋家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 京都地裁判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 神戸家地裁明石支部判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 神戸家地裁明石支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁佐世保支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 金沢地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高等裁判所の集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
河本寿一裁判官(47期)の経歴
生年月日 S41.9.13
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R13.9.13
R5.4.1 ~ 神戸地裁4民部総括
H30.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁5民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁1民判事(交通部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 山口地家裁周南支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大津地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 名古屋地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 京都地裁判事補
住山真一郎裁判官(43期)の経歴
生年月日 S36.10.16
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.10.16
R7.4.1 ~ 神戸地家裁明石支部長
R3.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁5民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福岡地家裁小倉支部1民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁14民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁2民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪家裁家事第4部判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁5刑判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 福岡地家裁柳川支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福岡地家裁柳川支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事補
荒井章光裁判官(51期)の経歴
生年月日 S47.6.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.6.17
R5.4.1 ~ 横浜家裁家事第1部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁3民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 さいたま家地裁川越支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 熊本地家裁判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 知財高裁第4部判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 盛岡地家裁花巻支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H14.4.11 ~ H16.3.31 松山地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.4.10 松山家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 横浜地裁判事補
菊井一夫裁判官(49期)の経歴
生年月日 S39.2.20
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.2.20
R4.3.1 ~ 京都地裁2民部総括(知財部)
R2.4.1 ~ R4.2.28 大阪高裁3民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 高松家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地家裁八代支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁5民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌家地裁判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 神戸家地裁姫路支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
野上あや裁判官(46期)の経歴
生年月日 S41.6.28
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R13.6.28
R6.1.31 ~ 神戸地裁2民部総括(行政部)
R3.4.1 ~ R6.1.30 大阪高裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山地裁3民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 和歌山家地裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 広島高裁第2部判事(弁護士任官・大弁)
*1 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2 岡山地裁令和3年2月16日判決(担当裁判官は46期の野上あや)は,レンタカーの放置違反金の支払いをめぐり,貸し出したレンタカー会社(吉備キビレンタカー)が納付命令の取消しを求めた訴訟においてレンタカー会社の請求を棄却し,当該判決は広島高裁岡山支部令和3年7月15日判決及び最高裁令和4年1月18日決定で支持されました(弁護士ドットコムニュースの「放置駐車の違反金、レンタカー会社の支払い確定 最高裁が上告棄却」参照)。
駐禁の反則金負担納得できず レンタカー業者が怒りの提訴https://t.co/a0r1bGt0Wu
運転手が反則金を納付せずレンタカー事業者が違反金を負担したケースは1年間で全国で454件。
「業者に理不尽な負担を強いる制度運用が続けば、国が進めるカーシェアリングなどの事業に深刻な影を落とす」
— 産経ニュース (@Sankei_news) November 30, 2020
佐々木愛彦裁判官(51期)の経歴
生年月日 S46.7.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.7.4
R5.4.1 ~ 岡山家地裁倉敷支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 岡山地家裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 広島家地裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地家裁判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 高松高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H21.4.10 高松地家裁判事補(弁護士任官・広島弁)
*1 自由と正義2022年2月号に「弁護士任官の窓第168回 意外となんとかなる」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補
柴田義人裁判官(50期)の経歴
生年月日 S40.7.31
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R12.7.31
R6.4.1 ~ 東京地裁8民判事(商事部)
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁13民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁1民判事(弁護士任官・二弁)
*0 HMV&BOOKSの「柴田義人 プロフィール」には「1988年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、1988年~1989年富士通株式会社勤務、1993年慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程修了、1998年弁護士登録、2005年米国デューク大学ロースクール修了(LL.M.)、イリノイ州公認会計士試験合格、2006年ニューヨーク州弁護士登録。」と書いてあります。
*1 弁護士任官等推進センターニュース 弁護士任官・弁護士職務経験(2022年1月)第9号(日弁連委員会ニュース2022年1月号16頁)には以下の記載があります。
2021年に常勤裁判官に採用された弁護士任官者は、4月期の応募者5名に対して2名(第二東京55期、奈良58期)及び2020年の留保者1名(第二東京50期)の合計3名でした。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
1 令和3年4月1日付の弁護士任官者
50期の柴田義人(二弁)
55期の元芳哲郎(二弁)
58期の西村甲児(奈良弁)2 50期と55期の人は,アンダーソン・毛利・友常法律事務所(AMT)の人です。
3 68期の西愛礼裁判官はAMTで弁護士職務経験をした後,4月2日付で依願退官します。
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 1, 2021
*3の1 東京地裁令和6年7月29日決定(担当裁判官は50期の柴田義人)は,株式会社ジーネクストの株主総会招集を許可しました(G-NEXTの未来を創る会noteの「株主開催の9月11日付臨時株主総会の招集ご通知及び議決権行使書の発送について」に掲載されている令和6年8月27日付の臨時株主総会招集ご通知7頁参照)。
*3の2 旬刊商事法務2367号(2024年8月25日号)に「東京地裁、ジーネクストの新株等発行差止仮処分命令申立事件で却下決定─東京地決令和6年8月8日─」が載っています。
わわわ!今年の司法試験ででた元ネタ裁判例が!!
株主総会招集「許可」決定に対しては不服申し⽴てはできないので(会社法874条4項)、監査役による開催禁止仮処分をするしかないのですが、太田先生ご指摘のとおり、要注目でございます。 https://t.co/lT3tClGhmM pic.twitter.com/lQlI9aanlc— ハヒフ(著変なし) (@same_hahihu) August 30, 2024
ジーネクストの創業者の横治 祐介氏が「ジーネクストの未来を創る会」というnote作ってる
従来キャンペーンサイト方式が多かったけど、noteをキャンペーンサイト代わりに使う動きも今後増えてきそうな気はするhttps://t.co/vri3NnOnso
— Activist Times (@activistTIMES) August 26, 2024
ジーネクスト
招集通知業務は、上場企業では、通常、宝印刷かプロネクサスに余裕をもって依頼します。
本件は時間切迫に加え、①株主による開催、②その中でもかなりイレギュラー、③集計も証券代行ではなく弁護士がするため、通常の招集通知(ほぼ正方形・長3封筒)と異なったと拝察いたします。 https://t.co/tviPGmsoDM— ハヒフ(著変なし) (@same_hahihu) August 31, 2024